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1961-10-24 第39回国会 衆議院 社会労働委員会 第10号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十六年十月二十四日(火曜日)     午前十一時六分開議  出席委員    委員長 中野 四郎君    理事 大石 武一君 理事 齋藤 邦吉君    理事 永山 忠則君 理事 藤本 捨助君    理事 滝井 義高君 理事 八木 一男君       井村 重雄君    内海 安吉君       浦野 幸男君    小沢 辰男君       藏内 修治君    八田 貞義君       松浦周太郎君    赤松  勇君       大原  亨君    河野  正君       五島 虎雄君    島本 虎三君       田邊  誠君    中村 英男君       吉村 吉雄君    受田 新吉君       本島百合子君  出席国務大臣         厚 生 大 臣 灘尾 弘吉君  出席政府委員         厚生事務官         (大臣官房長) 高田 浩運君         厚 生 技 官         (医務局長)  川上 六馬君  委員外出席者         議     員 小沢 辰男君         厚生事務官         (医務局次長) 黒木 利克君         厚生事務官         (医務局医事課         長)      曾根田郁夫君         専  門  員 川井 章知君     ――――――――――――― 十月二十四日  委員岸本義廣君及び井堀繁雄辞任につき、そ  の補欠として内海安吉君及び受田新吉君が議長  の指名委員に選任された。 同日  委員内海安吉君及び受田新吉辞任につき、そ  の補欠として岸本義廣君及び井堀繁雄君が議長  の指名委員に選任された。     ――――――――――――― 十月二十三日  国民年金法の一部を改正する法律案中野四郎  君外二十五名提出衆法第一八号)  環境衛生関係営業運営適正化に関する法律  の一部を改正する法律案中野四郎君外十名提  出、衆法第一九号)  医師及び歯科医師免許及び試験特例に関す  る法律案中野四郎君外十名提出衆法第二〇  号)  医師国家試験予備試験及び歯科医師国家試験予  備試験受験資格特例に関する法律案中野  四郎君外十名提出衆法第二一号) 同日  環境衛生関係営業運営適正化に関する法律  の一部改正に関する請願石田宥全君紹介)(  第六四三号)  同(二階堂進紹介)(第六四四号)  同(米山恒治紹介)(第六四五号)  同(池田清志紹介)(第七〇九号)  同(宇田國榮紹介)(第七一〇号)  同(河本敏夫紹介)(第七一一号)  同(中馬辰猪紹介)(第八〇七号)  同(上林山榮吉君紹介)(第八八七号)  同(松浦周太郎紹介)(第八八八号)  小児マヒ完全予防対策に関する請願唐澤俊樹  君紹介)(第六四六号)  同(松平忠久紹介)(第六四七号)  同(井出一太郎紹介)(第七三八号)  同(下平正一紹介)(第七三九号)  同(中島巖紹介)(第七四〇号)  同(増田甲子七君紹介)(第七四一号)  同(中澤茂一紹介)(第八一二号)  同(原茂紹介)(第八一三号)  私立精神病院労働争議規制に関する請願(池  田清志紹介)(第七〇八号)  緊急失業対策法改正に関する請願植木庚子  郎君紹介)(第七一二号)  同(多賀谷真稔紹介)(第七一三号)  同(伊藤幟紹介)(第七九八号)  同(木村公平紹介)(第七九九号)  同(多賀谷真稔紹介)(第八〇〇号)  同(渡辺惣蔵紹介)(第八〇一号)  同(伊藤卯四郎紹介)(第八四六号)  同(多賀谷真稔紹介)(第八四七号)  同(木原津與志君外二名紹介)(第八八九号)  同外一件(園田直紹介)(第八九〇号)  資格取得引揚医師に対する特例措置に関する  請願久保田円次紹介)(第七一四号)  同(小坂善太郎紹介)(第七一五号)  同外一件(渡邊良夫紹介)(第八一一号)  同(生田宏一紹介)(第八八五号)  同(瀬戸山三男紹介)(第八八六号)  日本住血吸虫病予防事業費国庫費負担率引上げ  に関する請願小林信一紹介)(第七一六号)  同(金丸信紹介)(第八〇五号)  原爆被害者援護法制定に関する請願外八件(高橋等君紹  介)(第七一七号)  同(中川俊思君紹介)(第七一八号)  同(小澤太郎紹介)(第八〇二号)  同外二件(重政誠之紹介)(第八〇三号)  同(田邊誠紹介)(第八〇四号)  同(坂田道太紹介)(第八九一号)  同外三件(松本俊一紹介)(第八九二号)  原爆被害者救援に関する請願田口誠治君紹  介)(第七一九号)  同(中村英男紹介)(第七二〇号)  同(木村公平紹介)(第八〇六号)  同外五件(木原津與志君紹介)(第八四八号)  結核患者保護に関する請願藤井勝志君紹  介)(第七三二号)  原爆被害者援護に関する請願外一件(河野正  君紹介)(第八〇八号)  同外三十七件(松本七郎紹介)(第八〇九  号)  未帰還者留守家族援護に関する請願山口六郎  次君紹介)(第八一〇号)  遺族年金に関する請願有田喜一紹介)(第  八四五号)  失業対策事業就労者に対する寒冷地手当制度  化に関する請願島本虎三紹介)(第八四九  号)  失業対策事業就労者に対する石炭手当制度化  に関する請願島本虎三紹介)(第八五〇  号)  戦没者遺族処遇改善に関する請願池田清志  君紹介)(第八八四号)  アフター・ケア施設運営改善に関する請願(  山花秀雄紹介)(第八九三号)  結核回復者等就職確保に関する請願山花秀  雄君紹介)(第八九四号)  国立療養所給食費引上げに関する請願山花  秀雄紹介)(第八九五号)  国民年金に関する請願山花秀雄紹介)(第  八九六号)  結核予防法命令入院予算増額等に関する請願  (山花秀雄紹介)(第八九七号)  健康保険給付内容改善に関する請願山花秀  雄君紹介)(第八九八号)  看護人員の増強に関する請願山花秀雄君紹  介)(第八九九号)  身体障害者雇用促進法結核回復者適用の請  願(山花秀雄紹介)(第九〇〇号)  結核による低肺機能者カリエス身体障害者の  ための国営コロニー設置に関する請願山花秀  雄君紹介)(第九〇一号)  生活保護法改正に関する請願山花秀雄君紹  介)(第九〇二号)  国民健康保険給付内容改善に関する請願(山  花秀雄紹介)(第九〇三号)  病院療養所給食改善に関する請願山花秀  雄君紹介)(第九〇四号)  医療費引上げ分国庫負担に関する請願山花秀  雄君紹介)(第九〇五号)  結核回復者優先住宅建設に関する請願山花  秀雄紹介)(第九〇六号) は本委員会に付託された。     ――――――――――――― 十月十九日  国民健康保険法改正に関する陳情書  (第一二四  号)  小児マヒ予防費全額国庫負担に関する陳情書  (第一二五号)  小児マヒ生ワクチンの高年令層への投与に関す  る陳情書  (第一二六号)  人命尊重に関する陳情書  (第一二七号)  同外二件  (第一二八号)  同外三件  (第一二九号)  同  (第二〇八号)  同外八件  (第二八八号)  千島、歯舞諸島への墓参に関する陳情書  (第一四六号)  無届療術業者救済措置反対に関する陳情書  (第一五三号)  同外二件  (第二八四号)  同  (第二八五号)  同  (第二八六号)  戦時中の中国人死没者調査に関する陳情書  (第一九八号)  離島の医療対策確立に関する陳情書  (第一九九号)  通算年金通則法案等成立促進に関する陳情書  (第二〇〇号)  国民年金法の一部を改正する法律案成立促進に  関する陳情書(第  二〇一号)  国民年金制度改善に関する陳情書  (第二〇二号)  小児マヒ予防対策確立に関する陳情書  (第二〇三号)  同(第二〇四号)  同(第二〇  五号)  同(第二〇六  号)  同(第二〇七号)  同(第二八九号)  都市清掃施設整備促進に関する陳情書  (第二七九号)  失業対策事業改善に関する陳情書  (第二八〇号)  特別失業対策事業及び臨時就労対策事業改善に  関する陳情書  (第二八一号)  同和対策確立に関する陳情書  (第二八二号)  同(第二八  三号)  無届療術業者処遇に関する陳情書  (第二八七号)  中小企業求人難打開に関する陳情書  (第三〇八号)  同(  第二九〇号)  同  (第二九一号)  同  (第二九二号)  同(第二九三号)  同(第二九四  号)  同  (第二九五号)  同(第二九六号)  同(第二九七号)  同(第二九八号)  同(第二九九号)  同(第三〇  〇号)  給水人口百人以下の簡易水道敷設費国庫補助等  に関する陳情書  (第二一九号)  地盤変動対策事業としての簡易水道改良費国庫  補助に関する陳情書  (第二二〇号)  国民年金制度改善に関する陳情書  (第二三三号)  国民健康保険制度改善等に関する陳情書  (第二三四号)  国民健康保険給付率引上げに関する陳情書  (第二七四号)  国民保険制度確立に関する陳情書  (第二七五号)  国民年金事務費全額国庫負担等に関する陳情書  (第二七六号)  国民健康保険事業改善に関する陳情書  (第二七七号)  生活保護基準額引上げ等に関する陳情書  (第二七八号) は本委員会に参考送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した案件  あん摩師はり師、きゆう師及び柔道整復師法  等の一部を改正する法律案内閣提出第三六  号)(参議院送付)  国民年金法の一部を改正する法律案中野四郎  君外二十五名提出衆法第一八号)  環境衛生関係営業運営適正化に関する法律  の一部を改正する法律案中野四郎君外十名提  出、衆法第一九号)  医師及び歯科医師免許及び試験特例に関す  る法律案中野四郎君外十名提出衆法第二〇号)  医師国家試験予備試験及び歯科医師国家試験予  備試験受験資格特例に関する法律案中野  四郎君外十名提出衆法第二一号)      ――――◇―――――
  2. 中野四郎

    中野委員長 これより会議を開きます。  この際、中野四郎君外二十五名提出国民年金法の一部を改正する法律案並び中野四郎君外十名提出環境衛生関係営業運営適正化に関する法律の一部を改正する法律案医師及び歯科医師免許及び試験特例に関する法律案、及び医師国家試験予備試験及び歯科医師国家試験予備試験受験資格特例に関する法律案、以上の各案を一括して議題とし、審査を進めます。     —————————————
  3. 中野四郎

    中野委員長 提出者より順次提案理由説明を聴取いたします。小沢辰男君。
  4. 小沢辰男

    小沢(辰)議員 私は自由民主党を代表いたしまして、ただいま議題となりました国民年金法の一部を改正する法律案について、その提案理由を御説明申し上げます。  国民年金のうち、無拠出制福祉年金につきましては、御案内のごとく、恩給法による公務扶助料など他の公的年金を受けておりますと、その支給が停止されることとなっています。わが党といたしましては、低所得階層生活保障をその理念とする福祉年金実情等にかんがみ、この制限を緩和する改正法案を第三十八国会提出いたしましたが、審議未了となりましたので、今回、再び本国会提出する次第であります。改正法案の概略について申し上げますと、まず第一に、公的年金の額が二万四千円以下であるときは、その限度で、公的年金福祉年金を併給いたしたいと考えております。  次に、公的年金公務により死亡し、または廃疾となったことに基づいて支給されているときは、この二万四千円を七万円に引き上げ、その限度で、両者を併給いたしたいと考えております。  何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことを望みます。  次に議題となりました環境衛生関係営業運営適正化に関する法律の一部を改正する法律案について、お許しを得まして、自民党、社会党及び民主社会党を代表いたしまして、その提案理由説明申し上げます。  環境衛生関係営業運営適正化に関する法律適用対象である環境衛生関係営業は、いずれも国民日常生活にきわめて深い関係があり、国民衛生にも重大な関係を有する営業でありますため、古くから衛生的見地よりする規制対象とされてきたのであります。しかるに、これらの営業は比較的少ない資本によって開業できることなどのため、営業者の数がきわめて膨大でありますばかりか、その多くは零細企業の範疇に属し、経済的な基盤はまことに脆弱なものが多いのであります。このような理由から、これらの営業者相互間の過度競争のため、ややもすると衛生上の措置がおろそかになるおそれが大でありますので、業界自主的組織を通じ、この種の営業経営を安定に導く措置を講ずることによって、環境衛生向上をはかることとして、三党共同提案になりまして、昭和三十二年にこの法律が制定されましたことは各位も御案内の通りであります。自来十七業種に及ぶこの法律対象となる業界は、着々この法律の趣旨に沿って自主的組織を育成し、その活動を始めてきているのでありますが、この組合事業活動の経験などにかんがみまして、この法律の所期いたします衛生状態改善向上を目途とした自主的組織活動をより健全に発展させて参りますためには、なお制度上の整備を要する点が生じて参りましたので、この法律案提案いたした次第であります。  すなわち、改正の第一点は、環境衛生同業組合事業として組合員福利厚生に関する事業を加えることであります。  改正の第二点は、環境衛生同業組合連合会事業として、会員たる組合組合員福利厚生に関する事業及び営業に関する共同施設を加えることであります。  改正の第三点は、組合及び連合会の行なう共済事業の規定を整理することであります。  改正の第四点は、一定限度内で組合及び連合会の行なう事業員外者利用の道を開くこととしたことであります。  改正の第五点は、出資制度を設けることによりまして、組合及び連合会出資組合と非出資組合に分け、共同施設組合員に対する資金のあっせんまたは貸付及び共済事業について、出資金を裏づけとして事業の活発な進展をはかることができることとしたことであります。  改正の第六点は、適正化規程が実施された場合において、組合員以外の者の事業活動により営業の健全な経営が阻害されている事態が存し、かつ、このような事態を放置しては適正な衛生措置確保支障を生ずるときは、厚生大臣は、中央環境衛生適正化審議会に諮問した上で、当該組合員以外の者に対し料金もしくは販売価格または営業方法を改めるよう勧告することができることとしたことであります。この場合において、特定事務所または事業所従業員のための福利厚生施設であって、当該従業員以外のものの利用に供しておらず、かつ、その事業活動営業の健全な経営の阻害、衛生措置確保支障を生ずる事態関係ないものに限り、勧告の全部または一部を受けないものとすることができることとしたことであります。  改正の第七点は、規制命令につきましても、厚生大臣は、特定事務所または事業所従業員のための福利厚生施設であって、ただいま勧告の点で申し上げたのと同じような理由で、その事業活動一般店舗競争関係にないと認めるものに限り、その全部または一部の適用を受けないものとすることができることとしたことであります。  改正の第八号は、附則において、非出資組合である組合及び連合会について、所得税法人税及び法人事業税非課税措置を講ずる等、所得税法法人税法及び地方税法の一部を改正することとしたことであります。  以上がこの法律案提案するおもな理由でありますが、何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。  次に、医師及び歯科医師免許及び試験特例に関する法律案につきまして、これまた三党を代表いたしまして提案理由を御説明申し上げたいと思います。  終戦前に満州国、朝鮮、台湾、樺太等の地においてその地の制度によって、医師または歯科医師免許を持っていた者で、終戦により日本に引き揚げた人々につきましては、医師等免許及び試験特例に関する法律により特別措置が講じられて参りましたが、この措置昭和三十五年末をもって期限が切れたのであります。しかるに、現在なおこれに該当する者が若干名実在しておりますので、従来と同様の特例措置昭和三十七年十二月三十一日まで認め、医師または歯科医師となり得る道を残し、将来の希望を持たせることが適当と存じまして、本法律案提出いたした次第でございます。  何とぞ慎重御審議の上、すみやかに可決せられるようお願い申し上げます。  これに関連をいたしまして医師国家試験予備試験及び歯科医師国家試験予備試験受験資格特例に関する法律案をあわせて提案をいたしたわけでございますが、これまた三党共同提案でございますので、皆様方を代表して提案理由を御説明申し上げたいと思います。  終戦前に外地において医師免許または歯科医師免許を受けた者あるいは終戦前満洲方面向け医師の養成を目的として内地に設けられた医学校を卒業した者等については、医師国家試験予備試験及び歯科医師国家試験予備試験受験資格特例に関する法律によって国家試験予備試験受験資格が与えられておりましたが、この措置昭和三十五年末をもって期限が切れたのであります。  しかるに、現在なおこれに該当する者が若干名実在しておりますので、当分の間従来と同様に受験資格を認め、将来の希望を持たせることが適当と存じまして、本法律案提出いたした次第でございます。  何とぞ慎重御審議の上、すみやかに可決せられるようお願い申し上げます。
  5. 中野四郎

    中野委員長 各案についての質疑は、後日に譲ります。      ————◇—————
  6. 中野四郎

    中野委員長 次に、内閣提出あん摩師はり師きゅう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律案議題とし、審査を進めます。     —————————————
  7. 中野四郎

    中野委員長 提案理由説明を聴取いたします。灘尾厚生大臣
  8. 灘尾弘吉

    灘尾国務大臣 ただいま議題となりましたあん摩師はり師きゅう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律案について、その提案理由を御説明申し上げます。  現在、あんま、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業類似行為につきましては、あん摩師はり師きゅう師及び柔道整復師法により、何人もこれを業としてはならないことになっておりますが、昭和二十二年十二月二十日の同法公布の際、引き続き三カ月以上あんま、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業類似行為を業としていた者で同法施行の日から三カ月以内に一定の事項を届け出たもの等については、なお昭和三十六年十二月三十一日までこれを業とすることができることとなっております。  今回の改正は、これらの業者に対する経過措置が本年末をもって終了することになりますので、これら業者がその業務を行なうことができる期間及びこれらの者が特例あん摩師試験を受ける期限を三年間延長して昭和三十九年十二月三十一日までとすることとしたことであります。  以上がこの法律案提案理由でありますが、何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。     —————————————
  9. 中野四郎

    中野委員長 質疑の通告があります。これを許します。滝井義高君。
  10. 滝井義高

    滝井委員 この機会に、一、二点政府の見解をお尋ねをしておきたいと思います。  それは、このあん摩師はり師きゅう師及び柔道整復師法というこの法律は、非常に多くの問題をかかえているものです。  まずわれわれが当面しております問題は、健康保険をこういうものからやらしてもらいたいというような問題が一つ提起されております。それから柔道整復師等からは骨折を取り扱う範囲というようなものについても、独自の立場である程度の認定、取り扱い等をはっきりさしてもらいたいというような問題も出てきております。それから同時に、今一番問題になっておりますあんま師療術師との関係を一体どうするかというような問題も出ております。昭和二十二年十二月二十日の公布から十三、四年の年月が経過をしておりますが、その間社会情勢も非常に大きな変化を遂げておるわけです。同時にこれらのあんま師はり師きゅう師及び柔道整復師等関係のある医療方面においても大きな変化を来たそうとしております。すなわち健康保険というようなものがほとんど医療の全分野をおおうというような、こういう事態にもなっております。そこで私はこういういろいろ複雑な内部情勢を持ち、あるいは医学の進歩や人間の治療に対する考え方等変化で、あんま師はり師きゅう師及び柔道整復師法そのものについても、何か根本的な検討を加えなければならない時期が、この法律の立法の当時から見れば、きておるような感じがするのです。で、政府としては十四、五年たちました今の時点で、この法律自体の根本的な検討を近い機会におやりになる意思があるかどうかということをまず第一にお尋ねしてみたいと思います。
  11. 灘尾弘吉

    灘尾国務大臣 ただいま政府として考えておりますことは、あんま師はり師きゅう師及び柔道整復師につきましては、御承知のように免許を受けて営業ができることになっておるわけでございます。その方については特段の問題もないだろうと思うのでございますが、ただあんま師につきましては、いわゆる目の悪い方たちに対する処遇をどうするかというようなところがその大きな問題となって、検討いたしておるわけであります。健康保険その他の方面もだんだん発展して参りまして、このあんま師はり師きゅう師あるいは柔道整復師等についても、健康保険とのつながりにおいていろいろ御意見があり、御要望があるということはよく承知いたしております。さような点につきましては、なお一つ検討を続けてみたいと思うのでございます。  いま一つの問題は、これらの業者以外のいわゆる医業類似行為に関する問題でございます。この医業類似行為に対する処遇をいかにするかというところが、実は一番大きな問題点としてわれわれ検討をいたしておるところでございます。これにつきまして、すでに国会におきましても、何とか方針確立しろというような御要望がたびたびあるわけでございます。私どもといたしましてもいろいろ検討いたしておりますが、問題がなかなかむずかしいので、そのような方針をいまだに確立するに至っておりません。これは、しかし重要な問題として、今回また期限延長法案を出して皆さんの御審議をお願いするわけでございますが、この間に何とか一つ将来の方針というものを打ち出したいという心がまえでおるような次第でございます。御了承いただきたいと存じます。
  12. 滝井義高

    滝井委員 三年の延長をやるのは、多分これで三回目であったと記憶をしております。延長が行なわれんとする前には、必ずいろいろの陳情がたくさん国会にもあるわけです。業界内部においても、いろいろと、悪い言葉ですが、揣摩憶測が行なわれておる。こういうことは、やはりこういう医業類似行為全般の中にも相当の問題点が内包されておることを示しておると思うのです。一挙にこれらの業態全部を画検討して、その身分なりその職域確立するということは非常に困難だと思います。従って私はやはり一番問題の激化をしておるところから一つ一つ秩序整然と片づけていっていただきたいと思う。そのためには、すでにここ何年かいつも問題になって、政府の方はやりますという答弁をするが、なかなか実行できないのが盲人であるあんまさんの職域確立という点です。歴代の社会局長は、あんまさんの職域についてはぜひ何か考えたい、こうおっしゃるんですが、できないわけです。それから身体障害者の雇用促進という見地からも労働省等で何かやろうとするけれども、やはりうまくいかない、こういう点がございます。従って私は、この身体障害者の問題は、所管が、ある部面では厚生省になり、ある部面では労働省になっておるわけですが、この両省がやはり虚心たんかいにお話し合いになりまして、十分その職域と、それから食えるだけの貸金の体系を確立する努力をすみやかに実らせる必要があると思います。われわれは、この法案審議するたびごとに、あるいは身体障害者の雇用問題を論議するたびごとに言うのですが、なかなかうまくいかない。  現在この問題は、厚生、労働だけでなくて、同時に盲学校の問題にも関連をしてきておるわけです。いつか私は文部省も呼んで言ったのですが、盲人は一体何が一番悲しいんだということを盲学校の生徒に尋ねてみますと、きれいな着物を着たいとか、あるいは何か美しい自然を見たいとかいうことではない、私が盲学校に行って一番悲しいのは、盲学校ではあんまさんになる教育しかやってくれない、私たちは何か手芸もしたいと思うし、いろいろなことをやりたいと思う、音楽もやりたいと思うけれども、そういう科目がないのだ、ここに私たちの一番の悩みがあるのだということを訴えておったのですが、そうなりますと、やはり厚生、労働でそれぞれの受け入れ態勢をお作りになるとともに、やはり盲人の教育自体にも、日本の盲学校の教育には何か欠陥が、若い子供の盲人にそういうことを言わせるところを見ると、あると思うのです。従って両省の、厚生、労働の受け入れ態勢がきちっと意見の一致を見ましたら、今度は文部省も引き入れて、やはり一貫した政策をここに立ててもらう必要があると思うのです。そういう点で、幸い灘尾さんは文部大臣の経験もあるし、私は、この身体障害者の中の盲人の諸政策を確立する最適任者が厚生省の大臣に来られたのではないかと思うのですが、その点、灘尾さんの所見をこの際明らかにしておいていただきたいと思うのです。
  13. 灘尾弘吉

    灘尾国務大臣 御質問に現われておりまする滝井さんの御意見につきましては、私は同感の意を表したいと思います。盲人の方々の福祉を増進するということは、全国民が考えなければならない大切な問題の一つであろうと存じております。ただああいうふうに目が見えないという、この不自由のために、いろいろな点に限度がある、制限があるということはまことにお気の毒に思うのであります。申すまでもなく、何か仕事をして人生を過ごしていくということが、私は一番人間としての意義であり、楽しみであろうと思うのであります。その仕事につきましても非常な制約を受けておるわけなんです。従来、大体あんまさんというものを中心として仕事が行なわれておるわけでありますが、何かほかに適当な職種はないものか、適当な仕事はないものかということは、怠らず検討すべき問題だと思うわけであります。今までもやってきたと思いますが、なかなかちょうど工合のいい仕事というものが容易に見つからないというところに非常にお気の毒な面もあろうかと思いますが、この問題は諸外国の例などもあることでございましょうし、われわれといたしましてもできるだけ工夫いたしまして、新しく生きていく道もあわせて考えるということを考えなければならぬと思っております。同時にまた、盲人の方々がその仕事に従事せられる上においていろいろな不便、不都合がある。こういう点についても、できるだけその福祉を増進するというような見地から、私どもとしましてもさらに工夫を重ねて参りたいと思います。  また職業関係につきまして労働省との連携、これは当然のことでございますので、それらの点につきましてもし従来不十分な点がございますれば、私労働省とよく話をいたしまして、両者の間にそごのないように心がけて参りたいと思います。  文部省関係の盲人学校の問題につきましてもお話の通りであろうかと存じますので、文部省とも連携を一そうよくいたしまして、すべてを総合して盲人諸君の福祉の増進に役立つように極力努力いたしたいと存じております。
  14. 滝井義高

    滝井委員 盲人の教育から雇用、就職の問題まで、ある程度大臣の方で一生懸命にやっていただくということになりますと、次に問題になるのは、ずっと前に私たちがこの問題がやはり紛糾をしたときに、第一条に「医師以外の者で、あん摩(マッサージ及び指圧を含む。以下同じ。)」として療術師の皆さん方を「マッサージ及び指圧を含む」という形であんまさんの免許をとっていただくことで、当時政治的な和解が行なわれたわけです。この和解になるまでにはずいぶん多くの歴史的な経過があり、紛糾した結論がこうなったわけですが、しかしこれは和解であって、和解のままでじんぜん日を送っておると、またもとの古傷が化膿してこないとも限らないという問題があるわけです。そこである程度あんまさんの職域をきちっと確立すれば、それに基づいて今までこののカッコの中に入れられたいわゆる療術師さんの職域を何か確立してあげる、あるいは職業としての地位を確立するという問題が当然やはり起こってくるわけです。今度こうして三年延長されることになりますが、川上さんの前の医務局長の曾田さんの時代に、医師療術師試験制度について、具体的にその科目まで御検討になったことがあるわけです。しかしこれはレントゲン技師、放射線関係の職業との関係もありまして、一体どういう試験科目にして、どういう学科を学校で教えたならばいいのかというような点についてなかなか問題があったと思うのです。しかしこう三回も延長してきますと九年になるわけですね。やはりここらあたりで私は、療術師の皆さん方のきちっとした身分を確立する方向に政府は腹をきめて、試験制度その他についても、あるいは学校なり養成施設で教えるその科目についても、学識経験者の意見もすみやかに聞いて、確立をする必要がきたと思うのです。そして今度三年延ばしたら将来延ばさぬという、こういう腹がまえで、政府国会もそれから業界も一体になって、何かやはりきちっとしたものを確立する必要がある、こう思われるのですが、この三年間の三回目の延長にあたって厚生大臣としての心がまえといいますか、腹がまえをお聞かせ願っておきたいと思います。
  15. 灘尾弘吉

    灘尾国務大臣 この問題は実は非常に古い問題だと思います。かつて私が十数年前に厚生衛生行政に携わっておりました当時も、医業類似行為を一体どうするかという問題でいろいろ検討もしてもらったのでありますが、なかなか結論が得られない。しかもいわゆる医業類似行為の中にもいろいろな種類がございまして、あるいは比較的簡単に系統づけられるものもあるかもしれませんけれども、なかなか複雑な問題を含んでおって、とうとう私在任中にどうすることもできずに終わりましたようなことを今でも記憶いたしておるのでございます。その問題はやはり今日も残っておるという状況であろうと思います。従って問題がいかに複雑でありめんどうであるかということを物語っておるのではなかろうかと思うのであります。大体の方針といたしましては、現行法に示しておりますように医学あるいは医術というような面から考えまして、あまり妙な療術が行なわれるということは望ましくないということに帰着するということになろうと思いますから、そういうふうな医学、医術上から見まして心配のものはなるべくやめてもらった方がよろしいのではないか、こういう気持がいたしておりますが、さりとてそれでは現にそれで生きておる人、この人たちに生きるところを与えるという面が残るわけであります。現行法でも御承知のように、あんまさんの試験でも受けていただいたらどうかという線が一つ出ておりますが、私はこれで足りるものとも考えられない。そういうふうな問題について、実は長い問題がいまだに解決せずにおるということは、まことに厚生省としても遺憾でもあり残念でもあると思います。たびたび期限延長だけを皆様方にお願いいたしましてほんとうに恐縮いたしておりますが、何とかわれわれといたしましてもこの三年間に右にするなり左にするなり、あるいはそれをどうするというような問題についての方向を打ち出して参りたい、こういう心がまえでこの三年を過ごさせていただきたいと思うのであります。  なおまた詳細な点があれば政府委員からお答え申し上げます。
  16. 滝井義高

    滝井委員 この機会に、一体諸外国ではこういう医業類似行為というようなものはどういう地位が与えられておるのか、わかっておればそれを御説明いただいて、わかっておらなければあとでけっこうです。これで私の質問は終わります。
  17. 川上六馬

    ○川上政府委員 私も外国の事情は詳しくないわけですが、最近向こうに参った人に事情を聞いてみますと、やはりWHOなどは電気、光線その他の理学的療法と機能訓練などを取り入れましたところの理学療法師というような方向で、医師医療行為補助者としてこれを扱っていくというような方向に向かっておるというように聞いておるわけであります。そして療術行為が行なわれるという国は比較的少ないように聞いておるわけでありまして、そういう問題につきましては、最近は整形外科学界の方などから理学療法師を作れ、あるいは機能訓練の資格者を作れというような要望もございますので、明年度はそういう点につきまして一つ調査研究してやりたいということで予算を要求しておるような状況にあるわけであります。御承知のように病院の物療科で行ないますところの電気、光線療法なども本質的に変わらないものであります。そういうような点につきまして今後十分検討してこの問題を解決していきたいというふうに考えておるわけであります。現在はあん摩、はり、きゅう柔道整復師中央審議会の委員にもお願いしまして検討を続けてもらっておるような状況でありますので、あとはこの三年間にぜひとも目鼻をつけたいという考え方でいっております。
  18. 大原亨

    ○大原委員 ちょっと関連。これは労働省に関係深いと思うのですが、やはり厚生省、労働省が密接に連携をとってもらいたいと思う点ですが、盲人の職業分野の確立であります。もちろんこれは教育とも関係いたしますけれども、御承知のように身体障害者の雇用促進法ができておるわけです。この問題につきまして、やはりばらばらのような政策であるだけでなしに、雇用促進法自体が拘束性のない一つの倫理規定のようなものであります。従って、これは身体障害者の雇用促進法のときにもいろいろ議論になったのですが、外国のそういう経験とか、あるいは盲人の職業分野についての科学的な研究、こういうこともやはりあわせて研究していただきまして、盲人の方々に対しましては、あらゆる身体障害者の問題と一緒に、国として、適材適所でできる仕事を見つけて職を保障するという観点からもこの問題をやって参りますと、相当——私は、今ちょうど手元に資料を持っておりませんけれども、外国ではそういう立法例もあるのであります。その長所を生かして職業分野を確保することができると思いますので、それらの問題につきましては、総合的に考えていただきまして、この際優先的に盲人の職業分野を確立していくことについて格段の御努力をいただきたい、この点を御要望いたしますが、この点につきまして、大臣の方から御所見をお聞かせ願いたい。
  19. 灘尾弘吉

    灘尾国務大臣 お述べになりました御趣旨は全く同感でございます。盲人の方々の福祉を増進いたしますために、もっともっと私どもも諸外国の事例等についてもよく調査をいたしまして、できるだけ広い範囲に働くことができるような措置を講じて参りたい。十分勉強さしていただきたいと思います。
  20. 中野四郎

  21. 受田新吉

    ○受田委員 私は、この法律案について、滝井委員が基本的問題を尋ねられたのですが、それと目的を同じゅうするお尋ねをしたいと思います。  大体医師以外で医業類似行為をやっている人々の身分というものは、今日非常に冷遇されている、こう一言で申し上げてよいと思うのです。もう少しその資質を高めたり、内容の向上をはかって、それぞれの職域国民保健上大きな貢献をしてもらうように、これを基本的に身分安定の法制化をはかるべき段階にきておるのではないか。あんま師はり師きゅう師柔道整復師、それからいわゆる療治関係業者、そういう人々はすべて医業類似行為者として取り扱われておるのでございますが、医師以外でそうした国民保健上に大きな貢献をしておる皆さんの共通の広場、共通の身分安定、地位の向上、実力を養っていくということ、こういう形の法制化をはかる段階にきておるのではないか。法制化をはかるという意味で、私はあまりじんぜんと月日を費やすべき段階ではないと思っております。これについて大臣より、そうした医師以外の立場の人々を高めていく共通の広場を作る身分安定法というような形のものを法制化する必要があるとお考えかどうか、一つお答え願いたい。
  22. 灘尾弘吉

    灘尾国務大臣 受田さんのお尋ねの御趣旨につきましては、すでに従来から、たとえばあんま、はり、きゅう師の地位をもっと向上させるような法律を作ったらどうかとか、あるいは理療師法というような法律でも作ったらどうか、こういう御趣旨の熱心な御希望あるいは御意見があったことは私も伺っております。十分検討すべき問題だと思いますが、実際問題として考えます場合に、いろいろ検討を要する部分があるのではなかろうか、問題点もあるのではなかろうか。かりに理療師法というような問題をとらえてきてみましても、これをどういうふうにひっくくっていくかという点になりますと、まだまだ検討を要する問題もあろうかと思うのでありまして、同時にまた医学、医術の面から見ましても検討を要する問題もあろうかと思いますので、かような問題について従来からも厚生省は検討してきたことと存じますが、私今回三年間延ばしていただくにつきましても、この三年の間に十分検討させていただきたい、かように考えます。
  23. 受田新吉

    ○受田委員 医師の持っている権限の中に施術行為というものがあって、そういうものの医師の領域を侵されては困るという御意見もあろうかと思います。しかしその医師ほど素養がなくても、その一歩手前までの人々にある程度の治療目的を果たす行為を認めていくような幅を持った基本的な法制化、あんま師にしても、はり師柔道整復師、療治師にしても、そういう分野を開拓して、そうして国民保健上には非常に広い範囲で貢献できるのですから、今の段階より一歩前進して社会的にも信頼を持たれ、資質も向上するという努力をすることが必要だと思いますが、いかがですか。
  24. 灘尾弘吉

    灘尾国務大臣 すでにこの法律に示しております通り、あんま師はり師柔道整復師については免許を受ければやれる、この免許を受けるについては、その前に相当の勉強を必要とする、こういうことになっているわけでございます。これ以外のいわゆる届出の療治行為と申しますか医業類似行為ないし現に多少無届のものもあると伺っておりますが、そういう分野のものについては、なかなか結論の出にくい問題でございます。そこでいろいろ検討しました結果、医学、医術のしから申しましても、別に何らの危険性もない、あるいは医師等との関係においてこれが用いられていくという何かうまい結論が出れば、これはよほど考える余地があろうかと思いますが、その点についてなお一つ研究させていただきたい、こういうことでございます。
  25. 受田新吉

    ○受田委員 研究を急いでやられようというお気持は了承しました。その結論を早くお出しになる段階にきているということも大臣は十分御承知いただいておりますか。
  26. 灘尾弘吉

    灘尾国務大臣 三年ごとに法律の実施期間を延ばしていくという姿は、厚生省としてもまことに残念に思います。三年が六年になり、九年になり、十二年になる、ただ漫然と延びるというふうなことでは、関係の皆さんもいろいろ御迷惑であろうと思う。そういうこともございますので、あまりいつまでも無方針のままに延ばしていくということは、私どもとしては避けなければならぬ。どういう結論が出るにしましても、何かの結論を出して、そして物事をきめていくというふうにいたしたい、そういう心持でやって参りますので、御了承願いたいと思います。
  27. 受田新吉

    ○受田委員 このあんま師免許というものの根本的な観念の中には、目の見えない皆さんをあんま師として免許するという基本的な方針のあったことは、大臣御存じでございましょうか。
  28. 灘尾弘吉

    灘尾国務大臣 この法律の立法の際に、そういうふうな方針があったのかどうか、実は私明らかにしておらないのでございます。少なくとも、あんまとかいうふうな仕事は目の見えない方たちによりまして昔からやっておる仕事なんで、いわば昔から適職として認められておる仕事であろうと考えるのでございます。従ってこの法律を作ったために、あんまさんあたりに不利益を与えようとかというような考えがなかったことだけはもう明らかなことだと思うのでございます。現在その点についていろいろ問題がございますが、この問題につきましては私がかれこれ申し上げるまでもない、問題点は十分御承知だと思うのでございますが、われわれといたしましては、何とか目の見えない方の処遇改善していく、福利を増進していくという見地で検討を進めて参りたいと思うのでございます。
  29. 受田新吉

    ○受田委員 目の見えない皆さんの場合はなかなか適職が見つからない。身体障害者雇用促進法も、私従来関係を続けてきた大事な法律ですけれども、こういう法律にも指定職業としてはっきりと目の見えない皆さんを優先的に擁護するような形が明記してない。こういうこともございまして、この前の国会で附帯決議として、その第三項の中に、優先的に目の見えない皆さんをあんま師として保護してあげる、守ってあげるという附帯決議もついておる。こういう問題は憲法の問題もありますので、開眼の方にも道は開けておりますけれども、目の見えない方に優先的な職業としてその職場を守ってあげるという法制化を大急ぎで次の国会あたりにでもお出しになるという御用意がありますかどうか。
  30. 灘尾弘吉

    灘尾国務大臣 すでに参議院の社会労働委員会におきましても、ただいまお述べになりましたような御趣旨での附帯決議がついておるわけでございます。先般参議院で法案が通過いたしまする際に、委員会ではそういったふうなことについて十分検討しろ、こういう附帯決議がついておるわけでございますから、私どもといたしましても誠意を持って検討いたしたいと存じます。ただ御承知のような制約が一つあるわけでございます。その限界をこえるわけにはなかなか参りにくいと思うのでございますが、われわれでできる範囲で盲人の方々の仕事がしやすくなるといいますか、仕事をしやすくすると申しますか、そういう盲人の方々に対する協力援助の心持を持ってものを考えていきたいと思います。その際もし立法措置が必要であるというような結論でも出ますれば、これについては積極的に考えて参りたいと思います。
  31. 受田新吉

    ○受田委員 そういうことを早く結論をお出しになって早く推進していただかないと、いつまでたっても不安定な立場に身体障害の皆さんが置かれておるわけなんで、次の国会ごろまでには何らかの結論を出すように努力しようという御意思があるかどうか。
  32. 灘尾弘吉

    灘尾国務大臣 十分努力して検討したいと思っております。
  33. 受田新吉

    ○受田委員 大臣は文教行政にも御参画されておることを、滝井委員と同様によく承知しておりますし、あなたのようなお人柄の大臣が厚生省を率いておられる間に、一つこうしたあたたかい愛情を施策の上に現わすということを一つ一つ築いていただきたいと思うのです。  特にもう一つ問題は、無免許あんま師の皆さんが相当に手広く——これは開眼の方が中心になっておるのじゃないかと思いますけれども、資格なしに旅館、温泉町等で大いに羽ぶりをきかしておられる、こういう現実をわれわれ各方面から聞いております。これは有資格者を圧迫する一番大きな原因になっていると思う。こういうところを、警察を動員するとかいろいろな形ではっきりと、有資格者を擁護するために、無資格者が絶対に撲滅できるように、警察を動員しあるいはあなた方の行政面を動員してでも、有資格保護の見地から、附帯決議第四項を実施に移すという御努力をされますかどうか。
  34. 灘尾弘吉

    灘尾国務大臣 ただいまの問題は、実はわれわれも非常に悩んでいる問題でございます。無資格、無免許あんま師が横行するというふうな事態は、これは是認できないところでございまして、何とかしてこの撲滅と申しますか、徹底的に取り締まりをいたしたいところであります。現実問題といたしまして警察もずいぶん協力をしてくれておりますけれども、事実なかなか取り締まりの困難な点もあるわけでございますけれども、その御趣旨につきましては私も全く同感でございまして、できるだけ御趣旨に沿って取り締まりが徹底するように関係方面ともよく連絡して参りたいと存じます。
  35. 受田新吉

    ○受田委員 最後に、この法律によって三年間延長された理療師の立場の皆さん、この皆さんの業務が今日まで続いて延長々々できていることは、事実上その人の一代はこれをやらしてもいいというような、一つの慣例的な延長になってきておると私は思うのです。これはあんま師の皆さんにしても、現在やってきておる有資格者が、その人が一代業としていけることを剥奪しようという御意思でないこともよく承知しておるし、厚生省の考え方も、三年以内に理療師法というものが制定されれば、それに吸収する。しかしそれができるまではその人の仕事が続けられるという根底を一応持っておるのじゃないかと私は思うのです。そう理解してよろしゅうございますか。
  36. 灘尾弘吉

    灘尾国務大臣 現に免許を受けておられるあんまさんとか、はり師あるいはきゅう師、そういう方々についてはその問題はないわけでございます。いわゆる届け出によって医業類似行為をやっておられる方々、こういう方に対する処遇の問題ということになろうと思うのでございます。この問題については、最初に申しましたように、なかなか内容が複雑でございます。また医学とか医術の見地から申しましてもいろいろ問題点もあると思うのでありますけれども、従って厚生省の本来の立場から申しますれば、何かその辺をすっきりしたものにしなければならぬと思います。同時にまたそういう方たちの生活の問題というものも、これもまた厚生省としては心配してあげなければならぬ問題でございます。その辺を兼ね合わせまして十分検討をいたしまして、適切な立法でもできればそういうことにもいたしたいと存じております。要は、結局元へ戻ってくるわけでございますが、三年間に一つ十分検討さしていただきたいということでございます。
  37. 受田新吉

    ○受田委員 それはそうした基本的な立法へ吸収できるように努力をしていきたい、こういう御趣旨と了解さしていただきましょう。  そこで、この前国会の附帯決議では、そうした医業類似行為業者の業務継続をできるように適切な指導措置をということがうたわれてある。その趣旨は尊重すると前の大臣もおっしゃっておられるのです。あなたも尊重されますか。
  38. 灘尾弘吉

    灘尾国務大臣 国会の附帯決議につきましては、もちろん十分尊重して研究を進めて参りたいと存じます。
  39. 受田新吉

    ○受田委員 それでこの前の附帯決議の二に、二十二年当時の法律の施行を知らないで届け出ができなかった人を、何らかの方法で救済してはどうかという国会の意思が一応できたのですが、私はこれはいろいろ各方面の御意見などもあって、これは当然趣旨としては、気持の上では国会で了解できたことであるが、現段階においてはこれを削除して——当時やっておった人の無届け者というものは、この附帯決議による行政措置として、厚生省から適切な指導をするというようなことは、この段階では各方面の円満協調をはかる意味でこれは削除すべきだと思っております。しかしながら、現に各府県において良識を持ってその後その当時の人々を救っておるところもあるわけなんです。訴訟事件などあるところは別です。良識を持って円満に解決しているところについては、それをかれこれ議論すべき筋合いではない、私はさように思うのですが、大臣いかがですか。
  40. 灘尾弘吉

    灘尾国務大臣 届出のない業者に対する国会の附帯決議がありましたことも承知いたしております。ただ、この届出をせられなかった業者をそのまま認めろという御主張は、私は、現行法の建前の上から申しましても、にわかに賛成するわけには参らないと思うのでございます。しかし、現実にそういう方がおられるということもこれは事実でありますが、実はそういうことのなからぬことを欲しておるわけであります。何とかほかのことに転換もしていただきたい、かようにも考えるのでありますが、そういうふうな問題をこの際どうするかということよりも、先ほど来お話にも出ております将来の立法というような機会に、またその問題も一つあわせて考えて参りたいと思います。
  41. 受田新吉

    ○受田委員 私が今お尋ねしていることは——今大臣は、将来立法措置を何らかの形でとろうとするときに、そういう方々をあわせ考えたいという御意見を言われたわけです。ただ、全国の幾つかの県で、良識で円満に解決しているというところがあるわけです。そういう地方自治的に良識で解決しているというところに、いまなお行政上のかれこれいうことをはさむのはどうかということを私はお尋ねしておるのであって、ちょっと私の質問とお答えが違うようですから、もう一度お願いいたします。
  42. 川上六馬

    ○川上政府委員 現在、ある県では、届出漏れの業者の扱い方につきまして事件が起きておるところもございます。それはまた裁判の結果に待ちまして処理をしたいと思いますけれども、その他の県におきましてはさような報告を受けておりませんので、現在のところ、それを問題にする考えはございません。
  43. 受田新吉

    ○受田委員 将来の問題としてはいろいろ手が打たれるようでございますが、それで私、一応そうしたそれぞれの業者に心づかいをされておることを了承することにいたします。  そこで、今最後に結論でお尋ねしたいのは、そうした医業類似行為者に対して、できるだけその人々を共通の広場で守ってあげるような基礎的なものへ、法制化にどうか一つ機会を早めて前進をしてもらいたい。そして、医師に比べたならば、あんま師にしても、はり師にしても、きゅう師にしても、療術師にしても、みんな身分が不安定なんですね。その実力などにおいても評価が非常に低い、こういう危険があるので、実力を高めるように政府が指導する、社会的な信頼がうんと高まるように法制的な基礎を作ること、そうして医師以外の広い医業類似行為者が団結して国の保健行政上に大きな貢献をしてもらえるように、一つ厚生大臣として十分御努力をお願いいたしておきたい。これを最後に要望いたしまして、私の質問を終わります。
  44. 中野四郎

  45. 本島百合子

    ○本島委員 ただいままで、特に視力障害者の方々の生活の安定ということに疑問が置かれていろいろ質問があったようでありますが、私どももやはりこの点を非常に心配しておるわけです。今日経済成長率が高まって好況だといいながらも、今日になりますと、不況に見舞われてくるという前兆が現われておる。こういう場合におきまして、視力障害者の人々が晴眼者に比べてどんなにつらいかということが身をもってわかるような気がいたします。従って、身分の安定ということは一日も早くしてあげなければならぬと思います。  この点について、私一つお尋ねしたいのでありますが、文部大臣あるいは厚生大臣の認定を得たところの養成施設があるわけでありますが、この養成施設が全国にどのくらいあって、これに対する監督がどういうふうになされておるかということをお尋ねしたいわけです。ということは、最近非常に速成ばやりでございまして、速成の人々があるそうでございます。そういうために、医業類似行為者としてもあまり適格じゃないのじゃないかといわれるような者も出てくる。それから先ほど言われたもぐりあんま師という問題も出てくるわけであります。そこで、こういう機関が、この法律ができましてからどの程度に増加しておるのか。それに対して監督はどういうふうになされておるのか。あまりひどいようなものに対してどういうことをなさったかという点をお聞かせ願いたいと思います。
  46. 川上六馬

    ○川上政府委員 ただいまお尋ねの学校、養成施設の場合でございますが、文部省の認定いたしておりますのは、これはおもに盲人の学校でございますけれども、あん摩師はり師きゅう師養成課程を持つ盲学校というものが、六十二校ございます。厚生大臣の認定のあん摩師はり師きゅう師柔道整復師養成施設が三十八校ございます。厚生大臣の認定いたしておりますところの養成施設は大部分が晴眼者になっておりまして、文部省の学校は文部省がむろん監督いたしておりますし、厚生省の方は私の方で監督いたしているわけでありますが、内容のよくないものにつきましては、この前も一校取り消しをやったようなことがございまして、指導監督は今後一そう厳重にしたいと考えておる次第でございます。
  47. 本島百合子

    ○本島委員 今のお尋ねは学校、施設の問題だったのですが、個人のもぐりは各地へ参りますと非常にあるわけであります。私が長野県に参りましたときに、あんまさんたちの組合が作られておりまして、よそから入ってくる場合におきましても、その組合との話し合いをなさって、しかもその組合自身で運営をされており、従って、もぐりの人が入ってくる余地もないし、また、お客様をとるにしても順番制度でおやりになっていたわけであります。こういう形で、その地域は非常に円満にいっているというようなことを聞いたわけなんですが、こういうような指導の仕方といろものは厚生省はなさったことがあるのでございましょうか。
  48. 川上六馬

    ○川上政府委員 ただいまお話しのように、そういう免許をとったあんま師組合、そういうところと連絡をして取り締まりをやっていくという考えを従来持っているわけです。御承知のように、おもに観光地とか、大都市とか、温泉地とか、そういうところに無免許あんま師が非常に多いのであります。そういう団体の協力を求めまして、ことに警察などともよく協力をいたしまして取り締まりをやっているような次第でありますが、無免許あんま師の実態の把握がなかなか困難でございまして、まだ不十分でございますので、そういう点では今後一つ留意をして、厳重に取り締まっていきたいと思います。
  49. 本島百合子

    ○本島委員 これで質問を終わりたいと思いますが、私は、やはり今後こういう立法措置を講ぜられることを一日も早くしていただきたいと同時に、そういう点の保護的な面、こういうことも特にお考えいただかなければいかぬのじゃないかと思います。ということは、視力障害者の方々は一人で働くというわけにいかないのです。道を歩くにしても案内者がなければならぬということで、二人で一人分をかせぐ、働く、賃金を得る、こういう形になるわけです。それだけ生活というものが一般の労働者に比べて非常につらいものであるということは、これはもう見ただけでもわかるわけです。従って、そういうような保護的な面の考え方、そういうものを将来ともできるだけ考えていただかなければいけない。こういうことを考えて、先ほどから繰り返されておりますように、できるだけ早い機会に身分の安定をなさっていただくための法律を作っていただく、そういうことを要望いたしまして私の質問を終わりたいと思います。
  50. 中野四郎

    中野委員長 他に御質疑はありませんか。——なければ、本案についての質疑は終局いたしました。     —————————————
  51. 中野四郎

    中野委員長 次に、本案を討論に付するのでありまするが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入るに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  52. 中野四郎

    中野委員長 御異議なしと認め、そのように決しました。  あん摩師はり師きゅう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律案について採決をいたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕
  53. 中野四郎

    中野委員長 起立総員。よって、本案は原案の通り可決すべきものと決しました。     —————————————
  54. 中野四郎

    中野委員長 この際、永山忠則君、八木一男君及び本島百合子君より、本案に対し附帯決議を付すべしとの動議が提出されておりますので、その趣旨の説明を求めます。永山忠則君。
  55. 永山忠則

    ○永山委員 自由民主党、社会党民主社会党を代表いたしまして、あん摩師はり師きゅう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議をまず朗読いたします。     あん摩師はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議   職業選択の範囲が制限されている視力等障害者の生活実態にかんがみ、又医業類似行為業者の将来を考え、政府はすみやかに左記の措置を講ずべきである。          記  一、視力障害者であるあん摩師の職業優先確保のためすみやかに法的措置検討をなすこと。  二、視力障害者の職域をおかさない方法において医業類似行為者の処遇に関する方針を三年以内に確立すること。  三、無免許あん摩その他これに類する者に対する取締を強化すること。  以上でございますが、特に説明を要しないと存じますので、なにとぞ御賛成を願いたいと存じます。
  56. 中野四郎

    中野委員長 本動議について採決をいたします。  本動議の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕
  57. 中野四郎

    中野委員長 起立総員。よって、本案には永山忠則君外二名提出の動議のごとく附帯決議を付することに決しました。  この際、厚生大臣より発言を求められておりますので、これを許します。
  58. 灘尾弘吉

    灘尾国務大臣 ただいまの附帯決議の御趣旨を尊重いたしまして、善処いたしたいと思います。     —————————————
  59. 中野四郎

    中野委員長 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  60. 中野四郎

    中野委員長 御異議なしと認め、そのように決しました。  本日はこの程度にとどめ、次回は明二十五日午前十時より理事会、十時三十分より委員会を開会することとし、これにて散会いたします。    午後零時十四分散会     —————————————