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岡本(隆)
委員 この前、たしか
角屋君だったと思うのでありますが、
池田さんにそういう問題について
質問したときには、来
国会へ
提案するために目下準備をしておるというふうなお話であったと思います。今度の
災害基本法というものの一番大きな柱は、今言った、
災害の
たびごとに
特例法を作らなければならない、だから、そういうことをしなくてもいいような、いろいろな国からの
補助措置というものを作らなければいかぬ、そういう制度を作らなければいかぬということが、一番大きな柱だった。それと、もう一本の柱は、
個人災害の問題が全然入っておらないから、そういう点について配慮のあるものを作らなければいかぬというふうな二点であったと思うのです。そういう点、九十七条、九十八条、九十九条の三つの項目でもって、それらの問題をすらりと逃げておるという点で、この
災害基本法というものはいわば魂なき
災害基本法だ、私はこう言ってもいいと思うのです。せっかくこれだけ分厚な
法案なのです。しかも、
災害が起こったら
救援活動をどうするかとか、あるいは
避難活動をどうさせるとか、そういうふうなことばかりです。なるほどそういうことも必要ですが、しかしながら、それにも増して必要なことは、その
地方に再び
災害を起こさないようにするということ、それから甚大な痛手を受けたところの
被災者に対して十分な
援護をしてやる、これらの問題が抜けておるという点で、この
災害基本法というものは魂なき法と思うのです。だから、やっぱり魂を入れてもらわなければならない。
仏作って魂入れずではいかぬです。もう時間がないので、問答している間もございませんので、来
国会に
あとう限りの
努力をしていただきまして、魂とまでいかなくても、少なくとも魂らしきものは入れる、
あとはまたそれを作り直していくというふうな方向へ進まれるように、私はお願いしておきたいと思います。
そこで、
個人災害の問題でございますが……。