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1961-10-23 第39回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第12号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十六年十月二十三日(月曜日) 午後零時二十二分
開議
出席委員
委員長
濱地
文平君
理事
秋山
利恭
君
理事
生田 宏一君
理事
永田 亮一君
理事
古川
丈吉
君
理事
坊 秀男君
理事
岡本 隆一君
理事
角屋堅次郎
君
理事
下平 正一君 大倉 三郎君 金子 一平君 上林山榮吉君 岸本 義廣君 正
示啓次郎
君 谷垣 傳一君 辻 寛一君
渡海元三郎
君 早川 崇君 原田 憲君 前田 義雄君 宮澤
胤勇
君 保岡 武久君 石田 宥全君 島本 虎三君 辻原 弘市君 中島 巖君 八木 一男君 内海 清君
出席国務大臣
厚 生 大 臣
灘尾
弘吉君 建 設 大 臣 中村 梅吉君
出席政府委員
大蔵政務次官
天野 公義君
文部政務次官
長谷川
峻君
文部事務官
(
管理局長
)
福田
繁君
農林政務次官
中馬
辰猪君
農林事務官
(
経済局長
) 坂村
吉正
君
通商産業政務次
官 森 清君
中小企業庁長官
大堀 弘君
建設事務官
(
計画局長
) 關盛 吉雄君 建 設 技 官 (
河川局長
) 山内 一郎君
建設事務官
(
住宅局長
) 齋藤 常勝君
自治政務次官
大上 司君
—————————————
十月二十三日
委員玉置一徳
君辞任につき、その補欠として内
海清
君が議長の指名で
委員
に選任された。
—————————————
十月二十日
昭和
三十六年六月及び七月の
水害
又は同年九月 の
風水害
を受けた
私立学校施設
の
災害復旧
に関 する
特別措置法案
(
内閣提出
第六九号)
昭和
三十六年五月の
風害
、同年六月及び七月の
水害
又は同年九月の
風水害
を受けた
公立
の
学校
等の
建物等
の
災害復旧
に関する
特別措置法案
(
内閣提出
第七〇号)
昭和
三十六年九月の第二室
戸台風
による
災害
を 受けた
漁業者
の
共同利用
に供する
小型
の
漁船
の
建造
に関する
特別措置法案
(
内閣提出
第七一 号)
昭和
三十六年九月の第二室
戸台風
による災 害を受けた
地域
における
伝染病予防費
に関する
特別措置法案
(
内閣提出
第七二号)
昭和
三十六年九月の第二室
戸台風
による
災害
を 受けた
社会福祉事業施設
の
災害復旧費
に関する
特別措置法案
(
内閣提出
第七三号)
昭和
三十六年六月及び八月の
水害
又は同年九月 の
風水害
を受けた
都道府県
に対する
母子福祉資
金に関する国の
貸付
けの
特例
に関する
法律案
(
内閣提出
第七四号)
昭和
三十六年五月の
風害
、同年六月、七月及び 八月の
水害
又は同年九月の
風水害
に伴う
中小企
業信用保険法
の
特例
に関する
法律案
(
内閣提出
第七五号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
昭和
三十六年六月、七月及び八月の
水害
又は同 年九月の
風水害
を受けた
中小企業者
に対する資 金の
融通
に関する
特別措置法案
(
内閣提出
第五 二号)
昭和
三十六年六月及び八月の
豪雨
による堆(た い)
積土砂
並びに同年六月、七月及び八月の豪 雨による湛(
たん
)水の
排除
に関する
特別措置
法案
(
内閣提出
第五三号)
昭和
三十六年五月二十九日及び三十日の
強風
に 際し発生した
火災
、同年六月の
水害
、同年九月 の
風水害
又は同年十月二日鹿児島市に発生した
火災
に伴う
公営住宅法
の
特例等
に関する
法律案
(
内閣提出
第五四号)
昭和
三十六年六月及び十月の
水害
、同年七月、 八月及び九月の
水害
若しくは
風水害
又は同年八 月の
北美濃地震
による
災害
を受けた
公共土木施
設等の
災害復旧等
に関する
特別措置法案
(
内閣
提出
第五七号)
昭和
三十六年五月の
風害
若しくは
水害
、同年六 月及び十月の
水害
、同年七月、八月及び九月の
水害
若しくは
風水害
又は同年八月の
北美濃地震
による
災害
を受けた
地方公共団体
の
起債
の
特例
等に関する
法律案
(
内閣提出
第五九号)
昭和
三十六年五月の
風害
若しくは
水害
、同年六 月及び十月の
水害
、同年七月、八月及び九月の
水害
若しくは
風水害
又は同年八月の
北美濃地震
による
災害
を受けた
農林水産業施設
の
災害復旧
事業等
に関する
特別措置法案
(
内閣提出
第六三 号)
昭和
三十六年五月、六月、七月、八月及び九月 の
天災
についての
天災
による
被害農林漁業者等
に対する
資金
の
融通
に関する
暫定措置法
の
適用
の
特例
に関する
法律案
(
内閣提出
第六四号)
昭和
三十六年六月及び七月の
水害
又は同年九月 の
風水害
を受けた
私立学校施設
の
災害復旧
に関 する
特別措置法案
(
内閣提出
第六九号)
昭和
三十六年五月の
風害
、同年六月及び七月の
水害
又は同年九月の
風水害
を受けた
公立
の
学校
等の
建物等
の
災害復旧
に関する
特別措置法案
(
内閣提出
第七〇号)
昭和
三十六年九月の第二室
戸台風
による
災害
を 受けた
漁業者
の
共同利用
に供する
小型
の
漁船
の
建造
に関する
特別措置法案
(
内閣提出
第七一 号)
昭和
三十六年九月の第二室
戸台風
による
災害
を 受けた
地域
における
伝染病予防費
に関する
特別
措置法案
(
内閣提出
第七二号)
昭和
三十六年九月の第二室
戸台風
による災を受 けた
社会福祉事業施設
の
災害復旧費
に関する特 別
措置法案
(
内閣提出
第七三号)
昭和
三十六年六月及び八月の
水害
又は同年九月 の
風水害
を受けた
都道府県
に対する
母子福祉資
金に関する国の
貸付
けの
特例
に関する
法律案
(
内閣提出
第七四号)
昭和
三十六年五月の
風害
、同年六月、七月及び 八月の
水害
又は同年九月の
風水害
に伴う
中小企
業信用保険法
の
特例
に関する
法律案
(
内閣提出
第七五号) ————◇—————
濱地文平
1
○
濱地委員長
これより
会議
を開きます。 この際、去る二十
日本特別委員会
に付託になりました、
昭和
三十六年六月及び七月の
水害
又は同年九月の
風水害
を受けた
私立学校施設
の
災害復旧
に関する
特別措置法案
、
昭和
三十六年五月の
風害
、同年六月及び七月の
水害
又は同年九月の
風水害
を受けた
公立
の
学校等
の
建物等
の
災害復旧
に関する
特別措置法案
、
昭和
三十六年九月の第二室
戸台風
による
災害
を受けた
漁業者
の
共同利用
に供する
小型
の
漁船
の
建造
に関する
特別措置法案
、
昭和
三十六年九月の第二室
戸台風
による
災害
を受けた
地域
における
伝染病予防費
に関する
特別措置法案
、
昭和
三十六年九月の第二室
戸台風
による
災害
を受けた
社会福祉事業施設
の
災害復旧費
に関する
特別措置法案
、
昭和
三十六年六月及び八月の
水害
又は同年九月の
風水害
を受けた
都道府県
に対する
母子福祉資金
に関する国の
貸付
けの
特例
に関する
法律案
、及び、
昭和
三十六年五月の
風害
、同年六月、七月及び八月の
水害
又は同年九月の
風水害
に伴う
中小企業信用保険法
の
特例
に関する
法律案
、以上七案を
一括議題
とし、順次
趣旨
の
説明
を求めます。
濱地文平
2
○
濱地委員長
灘尾厚生大臣
。
灘尾弘吉
3
○
灘尾国務大臣
ただいま
議題
となりました三件の
厚生省関係災害特別措置法案
につきまして、その
提案
の
理由
を御
説明
申し上げます。 まず第一に、
昭和
三十六年九月の第二室
戸台風
による
災害
を受けた
地域
における
伝染病予防費
に関する
特別措置法案
についてでありますが、この
法律案
は、
災害地
における
防疫業務
に要する費用及び
伝染病院
、
隔離病舎等
の
災害復旧費
につきまして、
伝染病予防法
の
特例
を設けて国の
負担率
を高め、
都道府県
及び
市町村
の
負担
を軽減しようとするものであります。 次は、
昭和
三十六年九月の第二室
戸台風
による
災害
を受けた
社会福祉事業施設
の
災害復旧費
に関する
特別措置法案
についてでありますが、この
法律案
は、
保護施設
、
児童福祉施設
及び
身体障害者更生援護施設
の
災害復旧費
につきまして、
都道府県
、
市町村
、日本赤十字社、
社会福祉法人等
の
負担
を軽減し、それに応じて国の
補助率
を引き上げようとするものであります。 第三は、
昭和
三十六年六月及び八月の
水害
又は同年九月の
風水害
を受けた
都道府県
に対する
母子福祉資金
に関する国の
貸付
けの
特例
に関する
法律案
についてでありますが、この
法律案
は、
災害地
の
都道府県
に対する
母子福祉資金国庫貸付金
の
貸付率
を引き上げ、
被災母子家庭
に対する
貸付金
の財源を確保しようとするものであります。 以上が
厚生省関係災害特別措置法案
の
提案理由
でありますが、何とぞ慎重に御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
濱地文平
4
○
濱地委員長
長谷川文部政務次官
。
長谷川峻
5
○
長谷川政府委員
文部省関係
の
法案
を御
説明
いたします。 今回
政府
から
提案
いたしました
昭和
三十六年五月の
風害
、同年六月及び七月の
水害
又は同年九月の
風水害
を受けた
公立
の
学校等
の
建物等
の
災害復旧
に関する
特別措置法案
について、
提案
の
理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
いたします。 今年五月に
東北地方
を
襲つた強風
とこれに伴い発生した
大火
による
災害
は、岩手県を初め
地域
的に著しい
被害
をもたらしており、さらに六月下旬から七月上旬にかけての
梅雨前線
による
災害
及び九月の第二室
戸台風
による
災害
は、ほとんど全
都道府県
にわたって、
公立文教施設
に著しい
被害
を与えております。 現在、
公立学校
の
災害復旧
につきましては、
公立学校施設災害復旧費国庫負担法
の定めがあり、一般的には、この
法律
の
適用
により
災害復旧
の促進がはかられていますが、今年五月以降の
災害
につきましては、この
法律
の
適用
だけでは
復旧
がきわめて困難な状況と考えられます。また、
公立
の
社会教育施設
の
災害復旧
につきましては、現在のところ
災害復旧
に関する一般的な
法律
の
規定
がありませんので、
被災
した
公立
の
社会教育施設
の
復旧
は、さらに困難と考えられます。 従って、今回の
災害
の
復旧
につきましては、国としては
特別
の
措置
を講じ、
被災施設
の早急な
復旧
をはかるべく、この
法律案
を
提出
いたしたのであります。 次に、この
法律案
の
内容
の
概略
を申し上げます。 まず、この
法律案
は、
昭和
三十六年五月の
風害
、六月及び七月の
水害
または九月の
風水害
による
公立学校
及び
公立
の
社会教育施設
の
災害復旧
について、
政令
で特に指定する
地域
につきましては、
公立学校
の
建物等
の
災害
に要する
経費
に対する国の
負担割合
を特に四分の三とし、
公立
の
社会教育施設
の
建物等
の
災害復旧
に要する
経費
に対して国がその三分の二を
補助
することができることとしております。 第二に、
経費
の
算定方法
について、
原形復旧
を
基準
としておりますが、これが不適当な場合等においては、
鉄筋造
、
鉄骨造
でなかったものを
鉄筋造
、
鉄骨造等
に改良して
復旧
することができることとしております。 このほか、
用語
の
定義
、
経費
の
種目
、
都道府県
への
事務費
の
交付等所要
の
規定
を設けております。 以上が、この
法律案
を
提出
いたしました
理由
及び
内容
の
概要
であります。何とぞ、十分御
審議
の上、すみやかに御賛成下さるようお願い申し上げます。 さらに、ただいま
政府
から
提出
いたしました
昭和
三十六年六月及び七月の
水害
又は同年九月の
風水害
を受けた
私立学校施設
の
災害復旧
に関する
特別措置法案
につきまして、その
提案
の
理由
と
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。 六月及び七月の
梅雨前線
並びに九月の第二室
戸台風
による大阪、
京都等
の
近畿地方
その他の
府県
における
被害
は著しく、
私立学校施設
につきましても多大の
損害
を生じたのであります。
政府
といたしましては、そのすみやかな
復旧
をはかり、
学校教育
の円滑な実施を確保するためには、これらの
私立学校施設
の
災害復旧費
について、
国庫補助等
の
特別
の
措置
を講ずる必要があると考えまして、この
法律案
を
提出
した次第であります。 次に、
法律案
の
内容
の
概要
を申し上げます。 第一は、
梅雨前線
または第二室
戸台風
による
風水害
を受けた
地域
のうち、
政令
で定める
地域
における
私立学校施設
の
災害復旧
に要する
経費
について、
政令
で定めるところによりその二分の一の
国庫補助
を行なうことができることを
規定
したことであります。なお、この場合において、
災害復旧
のための
工事費
は、
原形
に
復旧
するものとして算定することといたしておりますが、それが著しく困難または不適当である場合においては、
従前
の
施設
にかわるべき必要な
施設
をすることもこれに含めて算定することができることとしております。 第二は、
私立学校振興会
の
業務
の
特例
を設け、今回の
災害
を受けた
私立
の
学校
については、
学校法人
以外の者が設置する
学校
についても
災害復旧
に必要な
資金
の
貸付
を行なうことができることを
規定
したことであります。 なお、このほか、
用語
の
定義
、
経費
の
種目
、
都道府県
への
事務費
の
交付等
について、
所要
の
規定
を設けております。 以上がこの
法律案
の
提案
の
理由
と
内容
の
概要
であります。何とぞ十分御
審議
の上、すみやかに御賛成下さるようお願いいたします。
濱地文平
6
○
濱地委員長
次に、
福田管理局長
より
補足説明
を聴取いたします。
福田繁
7
○
福田
(繁)
政府委員
ただいま
提案
になりました
公立
の
学校等
の
建物等
の
災害復旧
に関する
特別措置法案
について、
補足説明
をいたします。 この
法律案
は、本則七条及び
附則
二項からなっております。 まず第一条では、
用語
の
定義
をいたしております。すなわち、この
法律
の
適用
の
対象
となる
公立学校
及び
公立
の
社会教育施設
の
範囲
を定めるとともに、この
法律
にいう
災害
が、
昭和
三十六年五月の
風害
、同年六月及び七月の
水害
または同年九月の
風水害
であることを
規定
しております。 第二条では、
公立学校
の
建物等
の
災害復旧
に対する国の
負担割合
を定めております。
現行
の
公立学校施設災害復旧費国庫負担法
は国の
負担割合
を三分の二としておりますが、本
法律案
ではこれを四分の三まで引き上げております。 第三条は、国の
負担
の
対象
となる
経費
の
種目
を列記いたしております。これは
現行負担法
と同じく、本
工事費
、
付帯工事費
、
設備費
及び
事務費
であります。 第四条は、
工事費
の
算定方法
を
規定
したものであります。これについて、
現行負担法
は、
政令
で定める
基準
までの
原形復旧
としておりますが、本
法律案
は、
被災
時の保有までの
原形復旧
を行なうものとして算定することとしております。また、
公立学校
の
建物
については、
鉄筋作り
または
鉄骨作り
でなかったものを、
鉄筋作り
または
鉄骨作り
のものに改良して
復旧
する場合も、
原形
に
復旧
するものとみなしております。 第五条では、
公立
の
社会教育施設
の
災害復旧
に対する国の
補助
を
規定
いたしました。現在、
公立
の
社会教育施設
の
災害復旧
に対する国の
補助等
について、一般的に
規定
する
法律
がありませんので、本条において
必要経費
の三分の二を
補助
することといたしました。この場合の
経費
の
種目
、
工事費
の
算定方法等
につきましては、
公立学校
に関する
規定
を準用することとしております。 第六条は、
都道府県
への
事務費
の
交付
について
規定
したものであります。 第七条は、
現行負担法
との
関係
について
規定
いたしました。本
法律案
の
適用
のある場合は、
公立学校施設災害復旧費国庫負担法
の
適用
がないことを明らかにしたものであります。
附則
第一項は、本
法律
の
施行期日
を定めたものであり、公布の日から
施行
することにしております。
附則
第二項は、この
法律
の
施行
前にすでに行なわれた
災害
の
復旧
についても、
適用
のある旨を念のため
規定
したものであります。 以上、この
法律案
の
概要
について御
説明
申し上げました。 次に、ただいま
提案
になりました
私立学校施設
の
災害復旧
に関する
特別措置法案
につきまして、若干
補足説明
をいたします。 条を追って御
説明
申し上げます。 まず第一条では、
用語
の
定義
をいたしております。すなわち、この
法律
の
適用
の
対象
となる
私立学校施設
の
範囲
を定めるとともに、この
法律
にいう
災害
が、
昭和
三十六年六月及び七月の
水害
または九月の
風水害
であること、いわゆる
梅雨前線豪雨
による
災害
と第二室
戸台風
による
災害
であることを
規定
しております。 第二条では、
政令
で定める
被害地域
における
私立学校施設
の
災害復旧
について、国が二分の一を
補助
することを定めております。ちなみに、今回の
私立学校施設
の
被害
は、
関係府県
からの報告によりますと、
学校数
は約六百校、
被害総額
は約四億七千万円に及んでおります。また、
地域
を定めますのは、
被害
のはなはだしい
地域
について国が
補助
する
趣旨
であります。 第二項は、国からの
補助
の場合の監督について、
私立学校法
の
所要
の
規定
を準用することといたしたものであります。 第三条及び第四条は、国の
補助
の
対象
となる
経費
の
種目
及び
算定基準
について
規定
しております。
経費
の
種目
は、本
工事費
、
付帯工事費
、
設備費
及び
事務費
とし、
経費
の
算定基準
につきましては、
工事費
は
原形復旧
を建前としますが、
原形復旧
が著しく困難もしくは不適当な場合等においては、
従前
の
施設
にかわるべき必要な
施設
を設けること、いわゆる
代替復旧
を認めることを
規定
しております。また、
設備費
の
算定基準
と
工事費
に対する
事務費
の
割合
は、
政令
で定めることとしております。 第五条は、
私立学校振興会
が、
私立学校施設
の
災害復旧
につきましては、
学校法人
以外の
設置者
についても
貸付業務
を行なうことができることを
規定
したものであります。
私立学校振興会
は、
私立学校振興会法
によりまして、
学校法人
以外には
貸付
ができないことになっておりますが、
災害復旧
については特にこれを認め、その
復旧
を容易ならしめようとするものであります。 第六条は、
都道府県知事
に
事務
を委任する場合の
事務費
の
交付
について
規定
しております。
附則
第二項は、この
法律
の
施行
前に行なわれた
復旧工事
についても
適用
がある旨を、念のため
規定
したものであります。 以上、この
法律案
の
概要
について御
説明
申し上げました。
濱地文平
8
○
濱地委員長
次に、
中馬農林政務次官
。
中馬辰猪
9
○
中馬政府委員
ただいま
提案
となりました
昭和
三十六年九月の第二室
戸台風
による
災害
を受けた
漁業者
の
共同利用
に供する
小型
の
漁船
の
建造
に関する
特別措置法案
につきまして、その
提案
の
理由
を御
説明
申し上げます。 去る九月、本邦に来襲いたしました第二室
戸台風
は、四国、
近畿地方
を中心に広
範囲
の
地域
に甚大な
風水害
をもたらしたのでありますが、これにより、
水産業
につきましても、
漁船
、
漁港施設等
八十億円をこえる
被害
をこうむったのであります。中でも、
沿岸漁業者
の所有する
小型漁船
で甚大な
被害
を受けたものは約三千三百隻の多数に達し、しかも、その
被害
は
地域
的に集中して発生しているのであります。
災害
を受けました
沿岸漁業者
は、
経営規模
のきわめて零細な
漁家
でありますので、その
漁家
にとって基本的な
生産手段
である
漁船
に
被害
のありますことは、その
漁業経営
と
生活
に対する甚大な打撃となると考えられます。従いまして、
災害
を受けた
沿岸漁業者
の
漁業経営
及び
生活
を維持していくためには、
被害
甚大な
小型漁船
の早急な
復旧
をはかることが最も必要なことであります。 しかしながら、
沿岸漁業者
の
経済力
は弱く、自力による
復旧
は、きわめて困難な実情にありますので、これに対する
応急措置
として、
組合員
が所有し、その
漁業
のため使用していた
小型漁船
の
被害
のはなはだしい
漁業協同組合
に対して、
国等
が
特別
の
助成措置
を講じ、
災害
を受けた
沿岸漁業者
の
共同利用
に供する
小型漁船
を
建造
させる必要があるのであります。 次に、この
法律案
について
概略
御
説明
申し上げます。 すなわち、この
法律案
は、第二室
戸台風
による
小型漁船
の
被害
が著しい
都道府県
を
対象
とし、その
組合員
の所有する
小型漁船
について一定数または
一定割合
以上が沈没、滅失その他著しい
損害
を受けた
漁業協同組合
が
被害
を受けた
組合員
の
共同利用
に供するために、
小型漁船
を
建造
する場合において、国は、予算の
範囲
内において、
都道府県
がその
漁業協同組合
に
補助
した
経費
の二分の一を
補助
することを
内容
としております。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概略
であります。何とぞ、慎重御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。
濱地文平
10
○
濱地委員長
森通商産業政務次官
。
森清
11
○森(清)
政府委員
ただいま
提案
になりました
昭和
三十六年五月の
風害
、同年六月、七月及び八月の
水害
又は同年九月の
風水害
に伴う
中小企業信用保険法
の
特例
に関する
法律案
につきまして、
提案理由
及びその
概要
を御
説明
申し上げます。 本年五月の
三陸地方
に起こった
強風
による
大火
、六月の
梅雨前線集中豪雨
、七月及び八月の
集中豪雨
に引き続き九月の第二室
戸台風
は、
中小企業者
に対して甚大な
被害
を与えており、その急速な立ち直りをはかるためには、その
事業
の
再建資金
の
融通
の
円滑化
をはかることが刻下の急務であります。 特に、
被災中小企業者
がその
事業
の
再建資金
を
金融機関
から
借り入れ
るのを容易にするため、
被災地信用保証協会
における
保証態勢
を急速に整備する必要があるのでありますが、そのためには、
災害融資
に
関係
する
保証
につきまして、
中小企業信用保険法
による
保険機能
の拡充をはかることが不可欠であると考える次第であります。 この
法律案
は、以上の
趣旨
に従いまして、
信用保証協会
が
被災中小企業者
の
事業再建資金
の
借り入れ
に関して行なう
信用保証
について、
中小企業信用保険法
の
特例
を定めることにより、その
金融
の
円滑化
を促進するために必要な事項を
規定
したものであります。 すなわち、第一に、
被災中小企業者
の
再建資金
の
借り入れ
による債務の
保証
であって、
昭和
三十七年三月末日までに行なわれたものにかかわる
中小企業信用保険
については、
災害融資
にかかわる額を
別建て
により計算することとするものであります。 第二に、右のような
保険
におきましては、
てん補率
を
通常
の七〇%から八〇%に引き上げようとするものであります。 第三に、右のような
保険
における
保険料率
につきまして、
通常年
百分の三以内でありますところを、年百分の二以内において
政令
で定める率に引き下げようとするものであります。 以上、この
法律案
の
提案理由
およびその
概要
を申し述べましたが、何とぞ慎重御
審議
の上、御賛同あらんことをお願い申し上げます。
濱地文平
12
○
濱地委員長
これにて七案についての
趣旨説明
は終わりました。 暫時
休憩
いたします。 午後零時四十四分
休憩
————◇————— 午後三時五十四分
開議
濱地文平
13
○
濱地委員長
休憩
前に引き続き
会議
を開きます。
昭和
三十六年六月、七月及び八月の
水害
又は同年九月の
風水害
を受けた
中小企業者
に対する
資金
の
融通
に関する
特別措置法案外
六件を
一括議題
といたします。 この際、お諮りいたします。 去る十日より審査中の
昭和
三十六年六月、七月及び八月の
水害
又は同年九月の
風水害
を受けた
中小企業者
に対する
資金
の
融通
に関する
特別措置法案
、
昭和
三十六年六月及び八月の
豪雨
による堆(たい)
積土砂
並びに同年六月、七月及び八月の
豪雨
による湛(
たん
)水の
排除
に関する
特別措置法案
、
昭和
三十六年五月の
風害
若しくは
水害
、同年六月及び十月の
水害
、同年七月、八月及び九月の
水害
若しくは
風水害
又は同年八月の
北美濃地震
による
災害
を受けた
地方公共団体
の
起債
の
特例等
に関する
法律案
、及び、
昭和
三十六年五月の
風害
若しくは
水害
、同年六月及び十月の
水害
、同年七月、八月及び九月の
水害
若しくは
風水害
又は同年八月の
北美濃地震
による
災害
を受けた
農林水産業施設
の
災害復旧事業等
に関する
特別措置法案
、以上四案について
質疑
を終局いたすに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
濱地文平
14
○
濱地委員長
御
異議
なしと認めます。よって、さよう決しました。
—————————————
濱地文平
15
○
濱地委員長
ただいま
質疑
を終局いたしました四件の
法律案
を一括して
討論
に付します。 別に
討論
の通告もございませんので、直ちに採決に入ります。
昭和
三十六年六月、七月及び八月の
水害
又は同年九月の
風水害
を受けた
中小企業者
に対する
資金
の
融通
に関する
特別措置法案
、
昭和
三十六年六月及び八月の
豪雨
による堆(たい)
積土砂
並びに同年六月、七月及び八月の
豪雨
による湛(
たん
)水の
排除
に関する
特別措置法案
、
昭和
三十六年五月の
風害
若しくは
水害
、同年六月及び十月の
水害
、同年七月、八月及び九月の
水害
若しくは
風水害
又は同年八月の
北美濃地震
による
災害
を受けた
地方公共団体
の
起債
の
特例等
に関する
法律案
、及び、
昭和
三十六年五月の
風害
若しくは
水害
、同年六月及び十月の
水害
、同年七月、八月及び九月の
水害
若しくは
風水害
又は同年八月の
北美濃地震
による
災害
を受けた
農林水産業施設
の
災害復旧事業等
に関する
特別措置法案
、以上四件の
法律案
を一括して採決いたします。 右各案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
濱地文平
16
○
濱地委員長
起立総員。よって、各条はいずれも原案の通り可決いたしました。
—————————————
濱地文平
17
○
濱地委員長
この際、自由民主党、日本社会党及び民主社会党の共同
提案
にかかる附帯決議が
提出
されております。その
趣旨説明
を求めます。
角屋堅次郎
君。
角屋堅次郎
18
○角屋
委員
私は、この際、自由民主党、日本社会党並びに民主社会党の三派共同
提案
による附帯決議を
提案
いたしたいと思います。 まず最初に、
昭和
三十六年六月、七月及び八月の
水害
又は同年九月の
風水害
を受けた
中小企業者
に対する
資金
の
融通
に関する
特別措置法案
に対する附帯決議の案文を朗読いたします。
政府
は今次
災害
における
中小企業者
の
被害
の甚大なる実情に鑑み、特に次の点に留意し、
中小企
業
被災
者の立上りに万全を期すべきである。 一、
災害融資
枠については
中小企
業
被災
者の要請にこたえ得るよう
所要
の額を充分確保すること。 二、
災害
救助法発動
地域
以外の
中小企
業
被災
者についても本法に準じ充分なる救済
措置
を講ずること。 第二は、
昭和
三十六年六月及び八月の
豪雨
による堆(たい)
積土砂
並びに同年六月、七月及び八月の
豪雨
による湛(
たん
)水の
排除
に関する
特別措置法案
に対する附帯決議の案文を朗読いたします。
政府
は、今次
災害
における
被害
の実情に鑑み、特に次の点に留意し、堆
積土砂
及び湛水の
排除
の助成に万遺憾なきを期すべきである。 一、堆
積土砂
の
排除
にあたり、従来特に論議の焦点になつたのは、個人家屋等に流入した堆
積土砂
排除
の問題である。従つて本法
適用
にあたり、
被災
地の実情に即し弾力的な配慮をなすこと。 二、湛水
排除
の
政令
基準
は本年度
災害
の実態に即し緩和すること。 第三番といたしまして、
昭和
三十六年五月の
風害
若しくは
水害
、同年六月及び十月の
水害
、同年七月、八月及び九月の
水害
若しくは
風水害
又は同年八月の
北美濃地震
による
災害
を受けた
農林水産業施設
の
災害復旧事業等
に関する
特別措置法案
に対する附帯決議の案文を朗読いたします。
政府
は、今次
災害
における
農林水産業施設
の
被害
激甚なる実態に鑑み、再度
災害
防止のため積極的に改良
復旧
を行ないかつ
災害復旧
事業
の早期完成をはかるとともに特に次の事項に留意すべきである。 一、本法の
補助率
は伊勢湾台風の際における
特例
法の
補助率
と異なる
補助率
を採用しているが、今後農業用
施設
及び奥地幹線林道については十分の十を新設するよう考慮すること。 二、
共同利用
施設
の
損害
評価については、
災害復旧
に支障のないよう充分配慮すると共に今後
事務
所の
災害復旧
助成を加えるよう検討すること。 三、開拓地における
施設
等の助成については
被災
開拓地の実態に即し運用すること。 四、水産動植物の養殖
施設
に対する助成については真珠産業等の重要性に鑑み、実情に即して充分の配慮をなすこと。 三
法案
の附帯決議は以上の通りでありますが、附帯決議の
趣旨
につきましては、本
特別
委員会
設置以来、それぞれ同僚
委員
から、各
法案
の
審議
の際に真剣に討議された
内容
の問題でありますので、
内容
の
趣旨説明
についてはこれを省略いたします。 何とぞ皆様方の御賛同によって満場一致御可決あらんことをお願い申し上げます。
濱地文平
19
○
濱地委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。 これより採決いたします。 ただいま
提案
されました通り、各案に対しそれぞれ附帯決議を付するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
濱地文平
20
○
濱地委員長
御
異議
なしと認め、さよう決します。 なお、字句の整理等の必要を生じました場合における
措置
につきましては、
委員長
に御一任願うことに御了承願います。
—————————————
濱地文平
21
○
濱地委員長
なお、ただいま議決いたしました各
法律案
に関する報告書の作成等につきましては、
委員長
に御一任を願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
濱地文平
22
○
濱地委員長
御
異議
なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 ————◇—————
濱地文平
23
○
濱地委員長
次に、
昭和
三十六年六月及び七月の
水害
又は同年九月の
風水害
を受けた
私立
学校
施般の
災害復旧
に関する
特別措置法案
、及び、
昭和
三十六年五月の
風害
、同年六月及び七月の
水害
又は同年九月の
風水害
を受けた
公立
の
学校等
の
建物等
の
災害復旧
に関する
特別措置法案
について、
質疑
に入ります。 御
質疑
はございませんか。——なければ、これより
討論
に入るのでありますが、別に
討論
の通告もございませんので、直ちに採決に入ります。
昭和
三十六年六月及び七月の
水害
又は同年九月の
風水害
を受けた
私立学校施設
の
災害復旧
に関する
特別措置法案
、及び、
昭和
三十六年五月の
風害
、同年六月及び七月の
水害
又は同年九月の
風水害
を受けた
公立
の
学校等
の
建物等
の
災害復旧
に関する
特別措置法案
を一括採決いたします。 両案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
濱地文平
24
○
濱地委員長
起立総員。よって、両案はいずれも原案の通り可決いたしました。
—————————————
濱地文平
25
○
濱地委員長
この際、自由民主党、日本社会党及び民主社会党の共同
提案
にかかる附帯決議がそれぞれ
提出
されております。その
趣旨説明
を求めます。辻原弘市君。
辻原弘市
26
○辻原
委員
ただいま
委員長
より発議のございました三党共同
提案
にかかる両案に対する附帯決議を朗読いたします。 まず、
昭和
三十六年五月の
風害
、同年六月及び七月の
水害
又は同年九月の
風水害
を受けた
公立
の
学校等
の
建物等
の
災害復旧
に関する
特別措置法案
に対する附帯決議の案文を朗読いたします。 一、
政府
は、この際「
公立学校施設災害復旧費国庫負担法
」を根本的に検討し、特に次の点についてはこれが整備を行なうよう努力すること。 1
被害
激甚な
災害
については
特別
法によらずとも、高率
補助
及び改良
復旧
が行なえるよう
措置
すること。 2 「
公立学校施設災害復旧費国庫負担法
」第五条による原型
復旧
に関し
政令
に定める
基準
等につき検討すること。 3
公立
の社会教育及び体育に関する
施設
の
災害復旧
についても、これを恒久化すること。 二、
被害
激甚地以外の
災害復旧
についても、改良
復旧
が行なえるよう
措置
すること。 次に、
昭和
三十六年六月及び七月の
水害
又は同年九月の
風水害
を受けた
私立学校施設
の
災害復旧
に関する
特別措置法案
に対する附帯決議の案文を朗読いたします。 一、
政府
は速やかに
私立
学校
についての
災害復旧
に対する恒久立法につき検討をすすめるとと。 二、
私立学校振興会
による
災害融資
については、
貸付
が円滑に行なえるよう、
政府
において適切な
措置
を講ずること。
濱地文平
27
○
濱地委員長
これにて
趣旨説明
は終わりました。 これより採決いたします。ただいま
提案
されました通り、それぞれ附帯決議を付するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
濱地文平
28
○
濱地委員長
御
異議
なしと認め、さよう決します。 なお、字句の整理等の必要を生じました場合における
措置
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますので、さよう御了承願います。
—————————————
濱地文平
29
○
濱地委員長
なお、ただいま議決せられました各
法律案
に関する報告書の作成等につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
濱地文平
30
○
濱地委員長
御
異議
なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
—————————————
濱地文平
31
○
濱地委員長
この際、各附帯決議について、
政府
よりそれぞれ所見を聴取いたします。
森通商産業政務次官
。
森清
32
○森(清)
政府委員
中小企業者
の罹災した方々に対する
資金
の
融通
に関する
特別措置
法につきましては、皆様方の慎重御
審議
の結果、本日満場一致可決されましたことを、衷心からお礼申し上げるものであります。 なお、附帯決議につきましては、その御
趣旨
を尊重して努力いたすつもりでございます。
濱地文平
33
○
濱地委員長
中島
農林政務次官
。
中馬辰猪
34
○
中馬政府委員
ただいま御採決いただきました
農林水産業施設
の
災害復旧事業等
に関する
特別措置法案
に対しましては、大へんありがとうございました。 なお、ただいま附帯決議がございましたけれども、この附帯決議の実現に関しましては、十二分に検討いたしまして、実現するように努力いたしたいと思います。 なお、湛水
排除
の
政令
基準
は、建設省と農林省の共管になっておりますけれども、私の方からお答えを申し上げたいと思います。極力実情に合うよう検討を進めたいと存じます。
濱地文平
35
○
濱地委員長
長谷川文部政務次官
。
長谷川峻
36
○
長谷川政府委員
ただいま全会一致をもって議決されました附帯決議については、先日の
委員会
を通じて、皆様の熱心な御討議の中に、私たちもそういうことを考えておりましたので、
政府
として一生懸命やってみたいと思います。 なお、この際、
被害
激甚地以外の
公立学校
の
復旧
などにつきましても、改良
復旧
は認められていますが、その実情につきまして三分の二の
補助
を行なうようやっております。当然三分の一についても
起債
などを行なうことも、御了承願っておきたいと思います。
濱地文平
37
○
濱地委員長
次会は、明二十四日午前十時より
理事
会、十時半より
委員会
を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後四時三十三分散会 ————◇—————
法案
(
内閣提出
第六三号)に関する報告書
昭和
三十六年六月及び七月の
水害
又は同年九月の
風水害
を受けた
私立学校施設
の
災害復旧
に関する
特別措置法案
(
内閣提出
第六九号)に関する報告書
昭和
三十六年五月の
風害
、同年六月及び七月の
水害
又は同年九月の
風水害
を受けた
公立
の
学校等
の
建物等
の
災害復旧
に関する
特別措置法案
(
内閣提出
第七〇号)に関する報告書 〔別冊附録に掲載〕