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1961-10-23 第39回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第12号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十六年十月二十三日(月曜日)     午後零時二十二分開議  出席委員    委員長 濱地 文平君    理事 秋山 利恭君 理事 生田 宏一君    理事 永田 亮一君 理事 古川 丈吉君    理事 坊  秀男君 理事 岡本 隆一君    理事 角屋堅次郎君 理事 下平 正一君       大倉 三郎君    金子 一平君       上林山榮吉君    岸本 義廣君       正示啓次郎君    谷垣 傳一君       辻  寛一君    渡海元三郎君       早川  崇君    原田  憲君       前田 義雄君    宮澤 胤勇君       保岡 武久君    石田 宥全君       島本 虎三君    辻原 弘市君       中島  巖君    八木 一男君       内海  清君  出席国務大臣         厚 生 大 臣 灘尾 弘吉君         建 設 大 臣 中村 梅吉君  出席政府委員         大蔵政務次官  天野 公義君         文部政務次官  長谷川 峻君         文部事務官         (管理局長)  福田  繁君         農林政務次官  中馬 辰猪君         農林事務官         (経済局長)  坂村 吉正君         通商産業政務次         官       森   清君         中小企業庁長官 大堀  弘君         建設事務官         (計画局長)  關盛 吉雄君         建 設 技 官         (河川局長)  山内 一郎君         建設事務官         (住宅局長)  齋藤 常勝君         自治政務次官  大上  司君     ————————————— 十月二十三日  委員玉置一徳君辞任につき、その補欠として内  海清君が議長の指名で委員に選任された。     ————————————— 十月二十日  昭和三十六年六月及び七月の水害又は同年九月  の風水害を受けた私立学校施設災害復旧に関  する特別措置法案内閣提出第六九号)  昭和三十六年五月の風害、同年六月及び七月の  水害又は同年九月の風水害を受けた公立学校  等の建物等災害復旧に関する特別措置法案(  内閣提出第七〇号)  昭和三十六年九月の第二室戸台風による災害を  受けた漁業者共同利用に供する小型漁船の  建造に関する特別措置法案内閣提出第七一  号)昭和三十六年九月の第二室戸台風による災  害を受けた地域における伝染病予防費に関する  特別措置法案内閣提出第七二号)  昭和三十六年九月の第二室戸台風による災害を  受けた社会福祉事業施設災害復旧費に関する  特別措置法案内閣提出第七三号)  昭和三十六年六月及び八月の水害又は同年九月  の風水害を受けた都道府県に対する母子福祉資  金に関する国の貸付けの特例に関する法律案(  内閣提出第七四号)  昭和三十六年五月の風害、同年六月、七月及び  八月の水害又は同年九月の風水害に伴う中小企  業信用保険法特例に関する法律案内閣提出  第七五号) は本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  昭和三十六年六月、七月及び八月の水害又は同  年九月の風水害を受けた中小企業者に対する資  金の融通に関する特別措置法案内閣提出第五  二号)  昭和三十六年六月及び八月の豪雨による堆(た  い)積土砂並びに同年六月、七月及び八月の豪  雨による湛(たん)水の排除に関する特別措置  法案内閣提出第五三号)  昭和三十六年五月二十九日及び三十日の強風に  際し発生した火災、同年六月の水害、同年九月  の風水害又は同年十月二日鹿児島市に発生した  火災に伴う公営住宅法特例等に関する法律案  (内閣提出第五四号)  昭和三十六年六月及び十月の水害、同年七月、  八月及び九月の水害若しくは風水害又は同年八  月の北美濃地震による災害を受けた公共土木施  設等の災害復旧等に関する特別措置法案内閣  提出第五七号)  昭和三十六年五月の風害若しくは水害、同年六  月及び十月の水害、同年七月、八月及び九月の  水害若しくは風水害又は同年八月の北美濃地震  による災害を受けた地方公共団体起債特例  等に関する法律案内閣提出第五九号)  昭和三十六年五月の風害若しくは水害、同年六  月及び十月の水害、同年七月、八月及び九月の  水害若しくは風水害又は同年八月の北美濃地震  による災害を受けた農林水産業施設災害復旧  事業等に関する特別措置法案内閣提出第六三  号)  昭和三十六年五月、六月、七月、八月及び九月  の天災についての天災による被害農林漁業者等  に対する資金融通に関する暫定措置法適用  の特例に関する法律案内閣提出第六四号)  昭和三十六年六月及び七月の水害又は同年九月  の風水害を受けた私立学校施設災害復旧に関  する特別措置法案内閣提出第六九号)  昭和三十六年五月の風害、同年六月及び七月の  水害又は同年九月の風水害を受けた公立学校  等の建物等災害復旧に関する特別措置法案(  内閣提出第七〇号)  昭和三十六年九月の第二室戸台風による災害を  受けた漁業者共同利用に供する小型漁船の  建造に関する特別措置法案内閣提出第七一  号)  昭和三十六年九月の第二室戸台風による災害を  受けた地域における伝染病予防費に関する特別  措置法案内閣提出第七二号)  昭和三十六年九月の第二室戸台風による災を受  けた社会福祉事業施設災害復旧費に関する特  別措置法案内閣提出第七三号)  昭和三十六年六月及び八月の水害又は同年九月  の風水害を受けた都道府県に対する母子福祉資  金に関する国の貸付けの特例に関する法律案(  内閣提出第七四号)  昭和三十六年五月の風害、同年六月、七月及び  八月の水害又は同年九月の風水害に伴う中小企  業信用保険法特例に関する法律案内閣提出  第七五号)      ————◇—————
  2. 濱地文平

    濱地委員長 これより会議を開きます。  この際、去る二十日本特別委員会に付託になりました、昭和三十六年六月及び七月の水害又は同年九月の風水害を受けた私立学校施設災害復旧に関する特別措置法案昭和三十六年五月の風害、同年六月及び七月の水害又は同年九月の風水害を受けた公立学校等建物等災害復旧に関する特別措置法案昭和三十六年九月の第二室戸台風による災害を受けた漁業者共同利用に供する小型漁船建造に関する特別措置法案昭和三十六年九月の第二室戸台風による災害を受けた地域における伝染病予防費に関する特別措置法案昭和三十六年九月の第二室戸台風による災害を受けた社会福祉事業施設災害復旧費に関する特別措置法案昭和三十六年六月及び八月の水害又は同年九月の風水害を受けた都道府県に対する母子福祉資金に関する国の貸付けの特例に関する法律案、及び、昭和三十六年五月の風害、同年六月、七月及び八月の水害又は同年九月の風水害に伴う中小企業信用保険法特例に関する法律案、以上七案を一括議題とし、順次趣旨説明を求めます。
  3. 濱地文平

  4. 灘尾弘吉

    灘尾国務大臣 ただいま議題となりました三件の厚生省関係災害特別措置法案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。  まず第一に、昭和三十六年九月の第二室戸台風による災害を受けた地域における伝染病予防費に関する特別措置法案についてでありますが、この法律案は、災害地における防疫業務に要する費用及び伝染病院隔離病舎等災害復旧費につきまして、伝染病予防法特例を設けて国の負担率を高め、都道府県及び市町村負担を軽減しようとするものであります。  次は、昭和三十六年九月の第二室戸台風による災害を受けた社会福祉事業施設災害復旧費に関する特別措置法案についてでありますが、この法律案は、保護施設児童福祉施設及び身体障害者更生援護施設災害復旧費につきまして、都道府県市町村、日本赤十字社、社会福祉法人等負担を軽減し、それに応じて国の補助率を引き上げようとするものであります。  第三は、昭和三十六年六月及び八月の水害又は同年九月の風水害を受けた都道府県に対する母子福祉資金に関する国の貸付けの特例に関する法律案についてでありますが、この法律案は、災害地都道府県に対する母子福祉資金国庫貸付金貸付率を引き上げ、被災母子家庭に対する貸付金の財源を確保しようとするものであります。  以上が厚生省関係災害特別措置法案提案理由でありますが、何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
  5. 濱地文平

  6. 長谷川峻

    長谷川政府委員 文部省関係法案を御説明いたします。  今回政府から提案いたしました昭和三十六年五月の風害、同年六月及び七月の水害又は同年九月の風水害を受けた公立学校等建物等災害復旧に関する特別措置法案について、提案理由及び内容概要を御説明いたします。  今年五月に東北地方襲つた強風とこれに伴い発生した大火による災害は、岩手県を初め地域的に著しい被害をもたらしており、さらに六月下旬から七月上旬にかけての梅雨前線による災害及び九月の第二室戸台風による災害は、ほとんど全都道府県にわたって、公立文教施設に著しい被害を与えております。  現在、公立学校災害復旧につきましては、公立学校施設災害復旧費国庫負担法の定めがあり、一般的には、この法律適用により災害復旧の促進がはかられていますが、今年五月以降の災害につきましては、この法律適用だけでは復旧がきわめて困難な状況と考えられます。また、公立社会教育施設災害復旧につきましては、現在のところ災害復旧に関する一般的な法律規定がありませんので、被災した公立社会教育施設復旧は、さらに困難と考えられます。  従って、今回の災害復旧につきましては、国としては特別措置を講じ、被災施設の早急な復旧をはかるべく、この法律案提出いたしたのであります。  次に、この法律案内容概略を申し上げます。  まず、この法律案は、昭和三十六年五月の風害、六月及び七月の水害または九月の風水害による公立学校及び公立社会教育施設災害復旧について、政令で特に指定する地域につきましては、公立学校建物等災害に要する経費に対する国の負担割合を特に四分の三とし、公立社会教育施設建物等災害復旧に要する経費に対して国がその三分の二を補助することができることとしております。  第二に、経費算定方法について、原形復旧基準としておりますが、これが不適当な場合等においては、鉄筋造鉄骨造でなかったものを鉄筋造鉄骨造等に改良して復旧することができることとしております。  このほか、用語定義経費種目都道府県への事務費交付等所要規定を設けております。  以上が、この法律案提出いたしました理由及び内容概要であります。何とぞ、十分御審議の上、すみやかに御賛成下さるようお願い申し上げます。  さらに、ただいま政府から提出いたしました昭和三十六年六月及び七月の水害又は同年九月の風水害を受けた私立学校施設災害復旧に関する特別措置法案につきまして、その提案理由内容概要を御説明申し上げます。  六月及び七月の梅雨前線並びに九月の第二室戸台風による大阪、京都等近畿地方その他の府県における被害は著しく、私立学校施設につきましても多大の損害を生じたのであります。政府といたしましては、そのすみやかな復旧をはかり、学校教育の円滑な実施を確保するためには、これらの私立学校施設災害復旧費について、国庫補助等特別措置を講ずる必要があると考えまして、この法律案提出した次第であります。  次に、法律案内容概要を申し上げます。  第一は、梅雨前線または第二室戸台風による風水害を受けた地域のうち、政令で定める地域における私立学校施設災害復旧に要する経費について、政令で定めるところによりその二分の一の国庫補助を行なうことができることを規定したことであります。なお、この場合において、災害復旧のための工事費は、原形復旧するものとして算定することといたしておりますが、それが著しく困難または不適当である場合においては、従前施設にかわるべき必要な施設をすることもこれに含めて算定することができることとしております。  第二は、私立学校振興会業務特例を設け、今回の災害を受けた私立学校については、学校法人以外の者が設置する学校についても災害復旧に必要な資金貸付を行なうことができることを規定したことであります。  なお、このほか、用語定義経費種目都道府県への事務費交付等について、所要規定を設けております。  以上がこの法律案提案理由内容概要であります。何とぞ十分御審議の上、すみやかに御賛成下さるようお願いいたします。
  7. 濱地文平

    濱地委員長 次に、福田管理局長より補足説明を聴取いたします。
  8. 福田繁

    福田(繁)政府委員 ただいま提案になりました公立学校等建物等災害復旧に関する特別措置法案について、補足説明をいたします。  この法律案は、本則七条及び附則二項からなっております。  まず第一条では、用語定義をいたしております。すなわち、この法律適用対象となる公立学校及び公立社会教育施設範囲を定めるとともに、この法律にいう災害が、昭和三十六年五月の風害、同年六月及び七月の水害または同年九月の風水害であることを規定しております。  第二条では、公立学校建物等災害復旧に対する国の負担割合を定めております。現行公立学校施設災害復旧費国庫負担法は国の負担割合を三分の二としておりますが、本法律案ではこれを四分の三まで引き上げております。  第三条は、国の負担対象となる経費種目を列記いたしております。これは現行負担法と同じく、本工事費付帯工事費設備費及び事務費であります。  第四条は、工事費算定方法規定したものであります。これについて、現行負担法は、政令で定める基準までの原形復旧としておりますが、本法律案は、被災時の保有までの原形復旧を行なうものとして算定することとしております。また、公立学校建物については、鉄筋作りまたは鉄骨作りでなかったものを、鉄筋作りまたは鉄骨作りのものに改良して復旧する場合も、原形復旧するものとみなしております。  第五条では、公立社会教育施設災害復旧に対する国の補助規定いたしました。現在、公立社会教育施設災害復旧に対する国の補助等について、一般的に規定する法律がありませんので、本条において必要経費の三分の二を補助することといたしました。この場合の経費種目工事費算定方法等につきましては、公立学校に関する規定を準用することとしております。  第六条は、都道府県への事務費交付について規定したものであります。  第七条は、現行負担法との関係について規定いたしました。本法律案適用のある場合は、公立学校施設災害復旧費国庫負担法適用がないことを明らかにしたものであります。  附則第一項は、本法律施行期日を定めたものであり、公布の日から施行することにしております。  附則第二項は、この法律施行前にすでに行なわれた災害復旧についても、適用のある旨を念のため規定したものであります。  以上、この法律案概要について御説明申し上げました。  次に、ただいま提案になりました私立学校施設災害復旧に関する特別措置法案につきまして、若干補足説明をいたします。  条を追って御説明申し上げます。  まず第一条では、用語定義をいたしております。すなわち、この法律適用対象となる私立学校施設範囲を定めるとともに、この法律にいう災害が、昭和三十六年六月及び七月の水害または九月の風水害であること、いわゆる梅雨前線豪雨による災害と第二室戸台風による災害であることを規定しております。  第二条では、政令で定める被害地域における私立学校施設災害復旧について、国が二分の一を補助することを定めております。ちなみに、今回の私立学校施設被害は、関係府県からの報告によりますと、学校数は約六百校、被害総額は約四億七千万円に及んでおります。また、地域を定めますのは、被害のはなはだしい地域について国が補助する趣旨であります。  第二項は、国からの補助の場合の監督について、私立学校法所要規定を準用することといたしたものであります。  第三条及び第四条は、国の補助対象となる経費種目及び算定基準について規定しております。経費種目は、本工事費付帯工事費設備費及び事務費とし、経費算定基準につきましては、工事費原形復旧を建前としますが、原形復旧が著しく困難もしくは不適当な場合等においては、従前施設にかわるべき必要な施設を設けること、いわゆる代替復旧を認めることを規定しております。また、設備費算定基準工事費に対する事務費割合は、政令で定めることとしております。  第五条は、私立学校振興会が、私立学校施設災害復旧につきましては、学校法人以外の設置者についても貸付業務を行なうことができることを規定したものであります。私立学校振興会は、私立学校振興会法によりまして、学校法人以外には貸付ができないことになっておりますが、災害復旧については特にこれを認め、その復旧を容易ならしめようとするものであります。  第六条は、都道府県知事事務を委任する場合の事務費交付について規定しております。  附則第二項は、この法律施行前に行なわれた復旧工事についても適用がある旨を、念のため規定したものであります。  以上、この法律案概要について御説明申し上げました。
  9. 濱地文平

  10. 中馬辰猪

    中馬政府委員 ただいま提案となりました昭和三十六年九月の第二室戸台風による災害を受けた漁業者共同利用に供する小型漁船建造に関する特別措置法案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。  去る九月、本邦に来襲いたしました第二室戸台風は、四国、近畿地方を中心に広範囲地域に甚大な風水害をもたらしたのでありますが、これにより、水産業につきましても、漁船漁港施設等八十億円をこえる被害をこうむったのであります。中でも、沿岸漁業者の所有する小型漁船で甚大な被害を受けたものは約三千三百隻の多数に達し、しかも、その被害地域的に集中して発生しているのであります。災害を受けました沿岸漁業者は、経営規模のきわめて零細な漁家でありますので、その漁家にとって基本的な生産手段である漁船被害のありますことは、その漁業経営生活に対する甚大な打撃となると考えられます。従いまして、災害を受けた沿岸漁業者漁業経営及び生活を維持していくためには、被害甚大な小型漁船の早急な復旧をはかることが最も必要なことであります。  しかしながら、沿岸漁業者経済力は弱く、自力による復旧は、きわめて困難な実情にありますので、これに対する応急措置として、組合員が所有し、その漁業のため使用していた小型漁船被害のはなはだしい漁業協同組合に対して、国等特別助成措置を講じ、災害を受けた沿岸漁業者共同利用に供する小型漁船建造させる必要があるのであります。  次に、この法律案について概略説明申し上げます。  すなわち、この法律案は、第二室戸台風による小型漁船被害が著しい都道府県対象とし、その組合員の所有する小型漁船について一定数または一定割合以上が沈没、滅失その他著しい損害を受けた漁業協同組合被害を受けた組合員共同利用に供するために、小型漁船建造する場合において、国は、予算の範囲内において、都道府県がその漁業協同組合補助した経費の二分の一を補助することを内容としております。  以上が、この法律案提案理由及びその内容概略であります。何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。
  11. 濱地文平

  12. 森清

    ○森(清)政府委員 ただいま提案になりました昭和三十六年五月の風害、同年六月、七月及び八月の水害又は同年九月の風水害に伴う中小企業信用保険法特例に関する法律案につきまして、提案理由及びその概要を御説明申し上げます。  本年五月の三陸地方に起こった強風による大火、六月の梅雨前線集中豪雨、七月及び八月の集中豪雨に引き続き九月の第二室戸台風は、中小企業者に対して甚大な被害を与えており、その急速な立ち直りをはかるためには、その事業再建資金融通円滑化をはかることが刻下の急務であります。  特に、被災中小企業者がその事業再建資金金融機関から借り入れるのを容易にするため、被災地信用保証協会における保証態勢を急速に整備する必要があるのでありますが、そのためには、災害融資関係する保証につきまして、中小企業信用保険法による保険機能の拡充をはかることが不可欠であると考える次第であります。  この法律案は、以上の趣旨に従いまして、信用保証協会被災中小企業者事業再建資金借り入れに関して行なう信用保証について、中小企業信用保険法特例を定めることにより、その金融円滑化を促進するために必要な事項を規定したものであります。  すなわち、第一に、被災中小企業者再建資金借り入れによる債務の保証であって、昭和三十七年三月末日までに行なわれたものにかかわる中小企業信用保険については、災害融資にかかわる額を別建てにより計算することとするものであります。  第二に、右のような保険におきましては、てん補率通常の七〇%から八〇%に引き上げようとするものであります。  第三に、右のような保険における保険料率につきまして、通常年百分の三以内でありますところを、年百分の二以内において政令で定める率に引き下げようとするものであります。  以上、この法律案提案理由およびその概要を申し述べましたが、何とぞ慎重御審議の上、御賛同あらんことをお願い申し上げます。
  13. 濱地文平

    濱地委員長 これにて七案についての趣旨説明は終わりました。  暫時休憩いたします。    午後零時四十四分休憩      ————◇—————    午後三時五十四分開議
  14. 濱地文平

    濱地委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  昭和三十六年六月、七月及び八月の水害又は同年九月の風水害を受けた中小企業者に対する資金融通に関する特別措置法案外六件を一括議題といたします。  この際、お諮りいたします。  去る十日より審査中の昭和三十六年六月、七月及び八月の水害又は同年九月の風水害を受けた中小企業者に対する資金融通に関する特別措置法案昭和三十六年六月及び八月の豪雨による堆(たい)積土砂並びに同年六月、七月及び八月の豪雨による湛(たん)水の排除に関する特別措置法案昭和三十六年五月の風害若しくは水害、同年六月及び十月の水害、同年七月、八月及び九月の水害若しくは風水害又は同年八月の北美濃地震による災害を受けた地方公共団体起債特例等に関する法律案、及び、昭和三十六年五月の風害若しくは水害、同年六月及び十月の水害、同年七月、八月及び九月の水害若しくは風水害又は同年八月の北美濃地震による災害を受けた農林水産業施設災害復旧事業等に関する特別措置法案、以上四案について質疑を終局いたすに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  15. 濱地文平

    濱地委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。     —————————————
  16. 濱地文平

    濱地委員長 ただいま質疑を終局いたしました四件の法律案を一括して討論に付します。  別に討論の通告もございませんので、直ちに採決に入ります。  昭和三十六年六月、七月及び八月の水害又は同年九月の風水害を受けた中小企業者に対する資金融通に関する特別措置法案昭和三十六年六月及び八月の豪雨による堆(たい)積土砂並びに同年六月、七月及び八月の豪雨による湛(たん)水の排除に関する特別措置法案昭和三十六年五月の風害若しくは水害、同年六月及び十月の水害、同年七月、八月及び九月の水害若しくは風水害又は同年八月の北美濃地震による災害を受けた地方公共団体起債特例等に関する法律案、及び、昭和三十六年五月の風害若しくは水害、同年六月及び十月の水害、同年七月、八月及び九月の水害若しくは風水害又は同年八月の北美濃地震による災害を受けた農林水産業施設災害復旧事業等に関する特別措置法案、以上四件の法律案を一括して採決いたします。  右各案に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕
  17. 濱地文平

    濱地委員長 起立総員。よって、各条はいずれも原案の通り可決いたしました。     —————————————
  18. 濱地文平

    濱地委員長 この際、自由民主党、日本社会党及び民主社会党の共同提案にかかる附帯決議が提出されております。その趣旨説明を求めます。角屋堅次郎君。
  19. 角屋堅次郎

    ○角屋委員 私は、この際、自由民主党、日本社会党並びに民主社会党の三派共同提案による附帯決議を提案いたしたいと思います。  まず最初に、昭和三十六年六月、七月及び八月の水害又は同年九月の風水害を受けた中小企業者に対する資金融通に関する特別措置法案に対する附帯決議の案文を朗読いたします。   政府は今次災害における中小企業者被害の甚大なる実情に鑑み、特に次の点に留意し、中小企被災者の立上りに万全を期すべきである。  一、災害融資枠については中小企被災者の要請にこたえ得るよう所要の額を充分確保すること。  二、災害救助法発動地域以外の中小企被災者についても本法に準じ充分なる救済措置を講ずること。  第二は、昭和三十六年六月及び八月の豪雨による堆(たい)積土砂並びに同年六月、七月及び八月の豪雨による湛(たん)水の排除に関する特別措置法案に対する附帯決議の案文を朗読いたします。   政府は、今次災害における被害の実情に鑑み、特に次の点に留意し、堆積土砂及び湛水の排除の助成に万遺憾なきを期すべきである。  一、堆積土砂排除にあたり、従来特に論議の焦点になつたのは、個人家屋等に流入した堆積土砂排除の問題である。従つて本法適用にあたり、被災地の実情に即し弾力的な配慮をなすこと。  二、湛水排除政令基準は本年度災害の実態に即し緩和すること。  第三番といたしまして、昭和三十六年五月の風害若しくは水害、同年六月及び十月の水害、同年七月、八月及び九月の水害若しくは風水害又は同年八月の北美濃地震による災害を受けた農林水産業施設災害復旧事業等に関する特別措置法案に対する附帯決議の案文を朗読いたします。   政府は、今次災害における農林水産業施設被害激甚なる実態に鑑み、再度災害防止のため積極的に改良復旧を行ないかつ災害復旧事業の早期完成をはかるとともに特に次の事項に留意すべきである。  一、本法の補助率は伊勢湾台風の際における特例法の補助率と異なる補助率を採用しているが、今後農業用施設及び奥地幹線林道については十分の十を新設するよう考慮すること。  二、共同利用施設損害評価については、災害復旧に支障のないよう充分配慮すると共に今後事務所の災害復旧助成を加えるよう検討すること。  三、開拓地における施設等の助成については被災開拓地の実態に即し運用すること。  四、水産動植物の養殖施設に対する助成については真珠産業等の重要性に鑑み、実情に即して充分の配慮をなすこと。  三法案の附帯決議は以上の通りでありますが、附帯決議の趣旨につきましては、本特別委員会設置以来、それぞれ同僚委員から、各法案審議の際に真剣に討議された内容の問題でありますので、内容趣旨説明についてはこれを省略いたします。  何とぞ皆様方の御賛同によって満場一致御可決あらんことをお願い申し上げます。
  20. 濱地文平

    濱地委員長 これにて趣旨説明は終わりました。  これより採決いたします。  ただいま提案されました通り、各案に対しそれぞれ附帯決議を付するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  21. 濱地文平

    濱地委員長 御異議なしと認め、さよう決します。  なお、字句の整理等の必要を生じました場合における措置につきましては、委員長に御一任願うことに御了承願います。     —————————————
  22. 濱地文平

    濱地委員長 なお、ただいま議決いたしました各法律案に関する報告書の作成等につきましては、委員長に御一任を願いたいと存じますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  23. 濱地文平

    濱地委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。      ————◇—————
  24. 濱地文平

    濱地委員長 次に、昭和三十六年六月及び七月の水害又は同年九月の風水害を受けた私立学校施般の災害復旧に関する特別措置法案、及び、昭和三十六年五月の風害、同年六月及び七月の水害又は同年九月の風水害を受けた公立学校等建物等災害復旧に関する特別措置法案について、質疑に入ります。  御質疑はございませんか。——なければ、これより討論に入るのでありますが、別に討論の通告もございませんので、直ちに採決に入ります。  昭和三十六年六月及び七月の水害又は同年九月の風水害を受けた私立学校施設災害復旧に関する特別措置法案、及び、昭和三十六年五月の風害、同年六月及び七月の水害又は同年九月の風水害を受けた公立学校等建物等災害復旧に関する特別措置法案を一括採決いたします。  両案に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕
  25. 濱地文平

    濱地委員長 起立総員。よって、両案はいずれも原案の通り可決いたしました。     —————————————
  26. 濱地文平

    濱地委員長 この際、自由民主党、日本社会党及び民主社会党の共同提案にかかる附帯決議がそれぞれ提出されております。その趣旨説明を求めます。辻原弘市君。
  27. 辻原弘市

    ○辻原委員 ただいま委員長より発議のございました三党共同提案にかかる両案に対する附帯決議を朗読いたします。  まず、昭和三十六年五月の風害、同年六月及び七月の水害又は同年九月の風水害を受けた公立学校等建物等災害復旧に関する特別措置法案に対する附帯決議の案文を朗読いたします。  一、政府は、この際「公立学校施設災害復旧費国庫負担法」を根本的に検討し、特に次の点についてはこれが整備を行なうよう努力すること。   1 被害激甚な災害については特別法によらずとも、高率補助及び改良復旧が行なえるよう措置すること。   2 「公立学校施設災害復旧費国庫負担法」第五条による原型復旧に関し政令に定める基準等につき検討すること。   3 公立の社会教育及び体育に関する施設災害復旧についても、これを恒久化すること。  二、被害激甚地以外の災害復旧についても、改良復旧が行なえるよう措置すること。  次に、昭和三十六年六月及び七月の水害又は同年九月の風水害を受けた私立学校施設災害復旧に関する特別措置法案に対する附帯決議の案文を朗読いたします。  一、政府は速やかに私立学校についての災害復旧に対する恒久立法につき検討をすすめるとと。  二、私立学校振興会による災害融資については、貸付が円滑に行なえるよう、政府において適切な措置を講ずること。
  28. 濱地文平

    濱地委員長 これにて趣旨説明は終わりました。  これより採決いたします。ただいま提案されました通り、それぞれ附帯決議を付するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  29. 濱地文平

    濱地委員長 御異議なしと認め、さよう決します。  なお、字句の整理等の必要を生じました場合における措置につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますので、さよう御了承願います。     —————————————
  30. 濱地文平

    濱地委員長 なお、ただいま議決せられました各法律案に関する報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  31. 濱地文平

    濱地委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。     —————————————
  32. 濱地文平

    濱地委員長 この際、各附帯決議について、政府よりそれぞれ所見を聴取いたします。森通商産業政務次官
  33. 森清

    ○森(清)政府委員 中小企業者の罹災した方々に対する資金融通に関する特別措置法につきましては、皆様方の慎重御審議の結果、本日満場一致可決されましたことを、衷心からお礼申し上げるものであります。  なお、附帯決議につきましては、その御趣旨を尊重して努力いたすつもりでございます。
  34. 濱地文平

  35. 中馬辰猪

    中馬政府委員 ただいま御採決いただきました農林水産業施設災害復旧事業等に関する特別措置法案に対しましては、大へんありがとうございました。  なお、ただいま附帯決議がございましたけれども、この附帯決議の実現に関しましては、十二分に検討いたしまして、実現するように努力いたしたいと思います。  なお、湛水排除政令基準は、建設省と農林省の共管になっておりますけれども、私の方からお答えを申し上げたいと思います。極力実情に合うよう検討を進めたいと存じます。
  36. 濱地文平

  37. 長谷川峻

    長谷川政府委員 ただいま全会一致をもって議決されました附帯決議については、先日の委員会を通じて、皆様の熱心な御討議の中に、私たちもそういうことを考えておりましたので、政府として一生懸命やってみたいと思います。  なお、この際、被害激甚地以外の公立学校復旧などにつきましても、改良復旧は認められていますが、その実情につきまして三分の二の補助を行なうようやっております。当然三分の一についても起債などを行なうことも、御了承願っておきたいと思います。
  38. 濱地文平

    濱地委員長 次会は、明二十四日午前十時より理事会、十時半より委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。    午後四時三十三分散会      ————◇—————法案内閣提出第六三号)に関する報告書昭和三十六年六月及び七月の水害又は同年九月の風水害を受けた私立学校施設災害復旧に関する特別措置法案内閣提出第六九号)に関する報告書昭和三十六年五月の風害、同年六月及び七月の水害又は同年九月の風水害を受けた公立学校等建物等災害復旧に関する特別措置法案内閣提出第七〇号)に関する報告書   〔別冊附録に掲載〕