○楢崎
委員 昨年並みにやってもらうというのが、見通し非常に困難であるというようにおっしゃっておるようですが、私ども、なおこの
委員会を通じて昨年並みになるように努力を続けたいと思いますので、当局の方もそのよ
対策助成については、これは数年来やってきた方途もありまするし、また、今堀参事官からいろいろいろお答えになりまして、従来の
補助率を団体営に基準を置いてという考え方でありますが、申し上げるまでもなく、
災害の際には、やはり
農林水産業施設についても、
災害の状態に応じて高率適用をするということでありますし、旱魃もちろん
災害の
関係になるわけですから、従って、団体営に準じてやるということの考え方
そのものが、大蔵省とし
ていかがであろうかと思う。従って、今楢崎
委員からも要望がありましたように、これは与野党ともに
関係県の諸君が御努力なさっておる点もあろうかと思いますが、少なくとも例年並みに日旱魃応急
対策の助成がなされるように、私からも希望しておきたいと思います。
なおかつ、従来非常に低位にあった揚水機の
購入費の三割に相当する金額に対する、あるいはまた、揚水機の賃借り費に対するところの六五%助成、つまり一割九分五厘の助成が二割五分に前進するということは、従来が低位であっただけにこれは当然の
改正かと思いますし、そのことも含めて、その他の項目については、従来の
措置と同じような方向で
農林省としてもさらに努力を願いたいと思います。
法律案の
関係に入りまして、まず最初に、
昭和三十六年五月の
風害若しくは
水害、同年六月の
水害、同年七月、八月及び九月の
水害若しくは
風水害又は同年八月の
北美濃地震による
災害を受けた農林水産
施設の
災害復旧事業等に関する
特別措置法案、この問題に入りたいと思います。
〔秋山
委員長代理退席、
委員長着
席〕
この問題では、詳細にお尋ねすればいろいろあるわけでありますけれども、私がまず第一に問題にしたい点は、かねてから総理並びに
関係大臣は、今回の本年度
災害については基準を
伊勢湾台風に準じて行ないたい、こういうことを言っておるわけでありますが、本
特例法案においては、御
承知の
通り、
伊勢湾のときにおける高率適用の
補助率を、きめこまかく変えて提案がなされておるわけであります。つまり農地につい
ていえば、従来は、
伊勢湾であれば
激甚地については直ちに十分の九というところまで飛ぶわけでありますが、今度の場合においてはこれが十分の六——十分の九という中間に
一つ十分の六が入りましたし、
農業用
施設についても、
激甚地十分の九という
伊勢湾台風の点が、今度の場合においては中間に十分の八が入り、さらに十分の九が入る、こういうことでありますし、林道についても、奥地幹線林道については、十分の九の間に十分の八が入り、その他の林道についても、十分の九の間に十分の六が入る、
共同利用施設については、
激甚地十分の九にいくまでに十分の四が入り、さらに、一般の場合の
共同利用施設については、十分の三、十分の五という適用の考え方がなされる、こういうことで、
伊勢湾台風の際における高率適用の
補助率が、今度はきめこまかなものになっておるわけであります。私は過般もこの問題をとらえたわけでありますが、この点でその経過等を承りますると、いわゆる公共土木等の国庫負担法における
特例法、この中ではいわゆる段階的に
補助率がいっておって、一挙に十分の九とかいうふうな形に前進をしない、段階的にそれがいっておる、そういう公共土木と農林産業
施設の
関係とをマッチさせて、今のようないろいろな段階のものが出てきたというふうに話が出ておるわけであります。しかし、公共土木の場合には、一定基準以上の場合には十分の十という、御
承知のような高率適用がありまするし、また、
農林水産業施設の現行法の中においても、御
承知の
通り、一定の基準以上のものについては、
農業用
施設、奥地幹線林道、これについては現行法においても十分の十の高率適用の規定があるわけであります。従いまして、今度の
特例法において
補助率をきめこまかくしたということであるならば、
農業用
施設、奥地幹線林道については十分の十の、いわゆる高率適用を当然高位として設定されるということが筋道であろうかと思う。そういうことになれば、現行法と
特例法とのいずれか有利な方をとろうとする、いわゆる
特例法の中におけるル項というものは、おおむね削除されても大体間違いは起こらないような、そういう高率適用の段階になっ
ていくだろうと思う。そういう点から見て、一体
農林省として今度のような形をとる場合に、公共土木とマッチしてグレードを立てた
補助率に変え
ていくということであるならば、公共土木でとられておるような最高位十分の十、しかも、現行法の中での
農業用
施設、奥地幹線林道に対してとられておる十分の十という規定を作ってこそ、
特例法のほんとうの意味があるのではないかと思いますが、これらの問題に対する経緯とお考えについて、承っておきたいと思います。