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岡本(隆)
委員 これは
水害に伴って家が流失するとかいう場合でありますと、あまり選択的にやられないのです。ところが、
風害の場合には、かなり選択的に家が滅失しているわけです。ということは、がんじょうな家は風にもやられません。水の場合には、水の筋に当たれば大体において軒並みにやられていきますが、風の場合は散発的にやられまして、それが貧しい、そして久しく
住宅の補修もできないという家庭のみが、選んでやられているわけなのです。でありますから、各
市町村にとりましては、水の場合であればみずから再建するという能力のある人が相当おりますが、風の場合でありますと、やられた人が、ほとんどみな、みずから家を再建する、能力がない、こういう状態に置かれている。だから、そのめんどうを町村がみな見なければならないということになって参ります。大体、前の
伊勢湾台風の場合には、水を基準として、
水害というもののみに基準を置いて行なわれておったと思います。だけれども、今度の場合、室
戸台風は風が主たる
災害の原因でございましたから、こういう場合には別なものさしを持ってきていただかぬと、水の場合と同じものさしで、そのまま、おお既製品があるからこれでいこうというのでは、ちょっと困ると思うのですね。もう少し変わったものさしを考えて、たとえば相当な被害の
市町村が、続いてある場合、そうすると、各府県である
程度まとまった戸数が出て参ります。だから、一つの台風で全国で五百戸以上滅失した家屋が出た場合には、
公営住宅法の第八条を適用する、こういう
考え方がありますなら、せめて府県に五百戸以上出た場合とか、あるいはもう少し縮めて、府県の半分ぐらいの
地域について五百戸以上出た場合とかいう場合には、やはり
特例法を適用するのだという
考え方を出していただかないと、そういう場合合には、町村に力のない場合には府県がある
程度補助をやって、やはり家を失った人の手当をやっていきますから、そういう点を一つ考えていただかなければならない問題だと思うのです。今度の場合、
政府の方からこういいう案が出ておりますので、私はあとで同僚の
委員諸君にお願いして、何かいいものさしを考えてこの
政令の中に織り込んでいただくように、
政府の方にお願いしたいと思いますけれども、しかし、今後、先ほど
大臣のお話があった
災害対策についての
立法が行なわれる場合、やはり風のみで、くる場合と、それから水の場合と、多少ものさしについて違った考えを持つというふうな
考え方を生かしていただくようにお願しておきたいと思うのですが、よろしいですか。
それから、この
特例法では企業がみずからの従業員のための
住宅を建てるというふうなことについての融資の方針がはっきり出て参っておりますけれども、一般の他の
住宅が風でやられた場合の融資について、どういうふうなものがあるのか。総括的に、たとえば
公営住宅がやられた場合には各
地方公共団体で建ててくれます。それから農家がやられた場合には自創
資金、そういうふうな道がありますね。しかしながら、自創
資金でつぶれた家を建て直すというのはちょっとおかしい。病気の場合でも何の場合でも借りて、田畑を手離さなくてもいいようにという
考え方でございますけれども、しかし
災害によって家を失った場合に、国はやはり
災害に対して融資をするのだ、こういう
考え方を持っていくべきであって、自創
資金を借りてきなさいというふうなことは、他の制度の流用、転用になってくるので、そこにあるから間に合わそうという
考え方だと思うのです。だから、
災害で
住宅を滅失した場合には、こういうふうにやっていきますという、一貫した一つの方針が当然打ち立てらるべきであると思うのです。ことに融資として、家を失った場合にはこういうふうにしましょう、こういう融資についても一つ一貫した——今度工場についてこういうものができました。だから、工場以外の、たとえば農業、商工業あるいはその他の施設、こういう
事業に使われている人以外、家を滅失した場合どうするのだというふうな、一貫した制度を考えていただかなければならないんじゃないかと思うのですが、今はどうなっておるのか。そしてまた、
建設省としては、そういう道をどういうふうに持っていきたいというお考えを腹案として持っておられるのか、そんな辺を承りたいと思います。