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井堀委員 そこで、あなたのあげ足をとるのじゃないから誤解しないでいただきたいが、私が最初事実問題を
お尋ねしたら逃げられた。だから、その、とき譲って下さればよかった。私は、先に事実問題をお聞きしたいから聞いた。事実問題は、私
どもの
調査によってさっき
報告したところにも明らかです。それで私のところにきている陳情は、むしろその一部で、あなたの方にはもっと詳細なことがわかっていなければならぬと思う。全体がわかるということは、
法律解釈をする上に必要であると同時に、
選管の行為が誤らないようにという配慮がなければならぬはずだと思う。そこら辺は言葉のあやじゃないでしょうか。もっと事実問題を正確につかみたいというのが私の質問の目的ですが、事実を知るということは、
選管と緊密な連絡がなければ、あるいはあなたが現場に行かなければできない。それで一番現場の
実情に明るいのが、市の
選管あるいは県の
選管です。だからその
意見が尊重されるところに、この制度が生きていくのではないかということを私は繰り返して申し上げているわけです。そうすると、その
選管の
意見なり
協力を求める
内容というものは、事実についてですから、その事実をどう把握するかということについて
関係なしに
法律解釈のあり得るはずはない。だから、その事実問題について私が聞こうとしたら、あなたは逃げられる。問題は、事実について、私がもう質問するよりもあなたはよけい詳しく知っておられるはずです。そこで、これは県の
選管があずかってからもうかなりになるようですが、県の
選管で裁断が行えないのは、一体どういうわけでしょうかと言って聞いた方がよかったかもしれない。これはお答えできますか。
選管はまだ裁定を下していないようですね、あるいは下したかもしれませんが……。私が行ったときには、下すのがちょっとむずかしいようでした。私はいいかげんなことを言っているわけではない。
選管の
委員長の名誉を傷つけるようなことは、申したくないと思いますが、私
どもは非常にむずかしいと思う。そこで
自治省と絶えず連絡をとり、
指導を受けていると言っておられるから、その言葉をどうこう言うのじゃないが、当然市の
選管、県の
選管としては、
自治省の
指導を当てにして問題を運んでいる、こう
解釈して間違いがない。
指導しておられる。だから、していて、していないような顔をするのが一番いけない。ですから、することがいいかどうかということは、いろいろ問題があると思うが、こういう場合は
指導なしにやれないという事実は、これだけ時間をかけてようやくお認めになった。それならさっぱりと最初から言っていただかなければいけない。そこで、これはよけいなことで、私の聞いたのは間違いかもしれないが、
選管の
委員長は、公の政治的立場としては
当選した方の側らしい。それから個人的には姻戚
関係に縁のつながる人がいて、それが落選した方の戸田という人だということを聞いております。ですから個人的にも非常に困るような問題でありましょう。そうして、判断が、今言ったように
選管の判断に大幅に依存するような
決定が待たれるというような
事件のようにとられている。そうすると、今度はそれを判断をするのに困ったから、
自治省の
法律解釈と称して事実問題までぶちまけて、そうして裁定を下すということになるというのがこのケースじゃないかと思う。ですから
自治省の責任も非常に重大なわけです。ところが今のところそういうことをやっておられない。これからやられるわけでしょうから、今後の問題に属しましょうが、そういう問題で非常に興味のある事案だと思って
お尋ねしたわけです。これはどうも真実を言っていただけないようですから、じりじりしているわけですが、あなたの立場もわからぬわけではありません。しかし、これはとにかく不在
投票ということがきめ手になってしまうわけですね。それで、さっきの広島の例を持ってくるならば、不在
投票が無効だということになると、四十六票くらいの差ですか、あるいは六十四票くらいの差ですか、片一方は莫大な不在
投票がありますから、そうすると、たちまち当落が変更されてくるような事実になってくる。これははなはだ重大ですよ。それだけに争いは深刻だと思う。それでこれを
裁判に持ち込んで
決定を持つということになると、これはやむを得ぬことかもしれませんが、そうだとすれば、こういうめんどうな異議の申し立てや
訴願の手続というものは、何のために存在するかということにもなってくるし、そういうふうに発展してくると、
法律改正の中に大きな問題だと思われるのですが、あなたにいい答弁をしていただこうとすると、事実問題に
関連してくるものだから、その渦中に飛び込むというようなことは、
官房長官の
選挙区であり、
加藤委員長の
選挙区であるということで、有形無形に問題が深刻化してくる。だけれ
ども、そういうものを乗り越えて、われわれはこういうものの審査をしようということなんですから、もともとむずかしい問題だと思ったのですけれ
ども、
一つ明らかになりました。
そこで、市の
選管、県の
選管について、この際私がすぐ必要を感じますのは、市の
選管についても、
法律顧問を置くくらいの予算が必要になってきはしないかということです。すなわち、
当選した
市長さんの判をもらわなければ予算がもらえない。そうして金をもらって、その金で弁護士を雇うとか、
法律相談の
費用にするとか、事実を
調査する
費用を作ろうとか、それを手伝ってもらうために市の
職員をわずらわせるというようなことは、こういうものの事実をつかむためには、全くむちゃなことではないかと思われます。この点はどう思われますか。