○石川
委員 この前の
委員会で、大体
質問をやっておりますので、きょうは簡単に、要望のような形でもって申し上げたいと思います。
第一条につきましては、再三
質問がありましたので繰り返しません。この前の
住宅局長の答弁では、
市街地ということにこだわっていろいろ答弁があったのでございますけれども、実はその後、
宅地課長から、六甲ハイツ
関係の
地域が標高五百メートルということで一体どのようになるか、ちょっと
心配したのですが、図面を見せてもらいましたところ、ほとんど稜線近くまでいっております。でありますから、私の
懸念は、一応こういう具体例でもって解消したという形になるのですが、ただこの
法案に関する限りでは、一体
市街地という
地域はどこなんだということで、非常に手ぬかりが出るのじゃないかという不安を感ずるわけです。従って、行政上のよほどのよい指導をしないと、せっかくの
法案が生きてこないという
懸念があると思いますので、この点はくれぐれもよろしく善処をお願いしたいと思います。
それから、その間にいろいろあるのですが、
災害は、がけくずれまたは土砂の流出ということに限定をしておるようですが、傾斜地だけでなくて、平地におけるこういう
宅地造成による
災害の問題も、相当続出をする危険があると思います。従って、この点についても何らかの
規制を
考えてもらいたいという要望を申し上げます。
それから
あと一つ、今日野さんから
質問が出た問題で、公団を作るということは、これはここで即決はできないでしょうが、県あたりで作っている公社とか何とか、そういうところで
宅地造成をやっておりますけれども、これはやはり工場誘致のような
関係で、特定の人に利用が限られてしまうというのが、実際の状態だろうと思うのです。従って、やはり国
自体が
宅地造成を積極的に責任を持ってやるような
機関というものができれば、
土地の値上がりを抑制する
一つの有力な根拠にもなるという点で、これはぜひ
一つお
考え願わなければいかぬじゃないかということを、日野さんの
質問から私も痛感したのですが、相当あちらこちらの県でやてっおりますけれども、私の知っておる範囲では、ほんとうに困っている庶民の住宅に十分活用されているという状態にはなっておりません。やはり大企業の団地というような形で活用される、あるいは工場誘致に有利なようにそれを活用するというようなことに限定されているという感じが強いわけであります。その点もお願いいたします。
それから
あと一つ、罰則の点でいろいろ問題が出たのでございますけれども、この
法案ができて、適法の
許可を受け、
工事完了の検査を受けた後で、さらに
災害が出たという場合の責任の所在は、一体どうなりますか。これは非常に常識的なしろうとの
質問で恐縮なのですが、念のために伺っておきたいと思います。