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石川委員 大へん瞬間が長くなって恐縮でございますけれども、ここで
考えられますことは、こういうふうに、予想できないような放射線というものをどうしても浴びる機会が出てくるという事例が、
一つはしなくても出てきたわけであります。実は損害賠償補償法が出ましたときに附帯
決議が出ております。従業員の補償というものは、まず十分に考慮すべきである。ここにおられる
齋藤さんなんかも非常に積極的な
意見を出しまして、これが附帯
決議になって出ておるわけであります。この補償の
考え方は、二
通りあると思うのです。いわゆる予防補償という
考え方と、それから災害保険の適用という問題になって参りますが、そのうちの
一つといたしまして、この間新聞に大きく出ておりました、村地教授がなくなられたという非常に不幸な
できごとがあった。それから私が伺っておるのでは、そのほかにもいるのだそうであります。といいますけれども、これは本人に対して人道上の大問題でありまして、本人にあからさまに伝えることはできない。公表ができないということだけで、そういう学者の中で、現在そういう
障害にあっておられる不幸な方がおられるということを聴いております。ここではそういうことは言うべきでないだろうと思いますが、そういうことがありますから、今と違って、不
注意に放射線を扱ったというところに原因があるかもしれません。しかしながら、今の事例にございますように、十分の上にも十分の安全
対策をしいたのにかかわらず、ビームから放射線が漏れておるという事故がはしなくも証明しておりますように、はからざる放射線というものを受ける危険性というものは、第二者、従業員には多いわけであります。従って、そういう人たちに対しましては、災害保険の
関係と予防補償というものは十分にすべきではないか、こう思うわけであります。この予防補償の
関係では、菊池さんにばかり
質問して恐縮でございますけれども、原研の中で
関係者が全部集まりまして、
理事者側と組合側と両方が集まって、予防補償というものはこうすべきだ、このくらいの
放射能を浴びたときはこのくらいだという額まで出して、受けた放射線の比例に応じた額を月々の手当とする。将来起こり得るであろうことに備えての予防補償というものは正しい
考え方であるということで、
一つの
結論が答申書として出ておるわけであります。これは
原子力局との交渉あるいは大蔵省との
関係もあるかもしれませんが、なかなか軌道に乗っておらないということを聴いておりますけれども、所側においても、もちろんこれに対しては十分な検討を加えて、組合側と打ち合わせをして、
一つの
結論が出ておるわけでございます。これは当然実現をさせなければならぬ
責任があるのではないか。もちろん組合の方からいえば、この
程度では非常に不十分だという
考えを持っておると思うのでございますが、とにもかくにも、両方が打ち合わせた結果、こういうふうな答申書が出ておるのです。これがなかなか軌道に乗らない。おそらく産業界の方で、そういうものを出されたのでは容易でないのだというような
考え方が、強くこれに働いておるのではないかというふうに想像はいたしますけれども、この衝に当たるものの
責任といたしましては、実現をさせることに積極的に考慮を払うべきである、そういう
責任をとるべきであると思うのですが、ここに
三木さんもおいでになっておりますので、この予防補償というものをどうお
考えになっておるか、それから菊池さんには、一体これをどうしても実現させるという熱意を今でもお持ちになっておるかどうかという点について、見解を伺いたいと思います。