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1961-10-03 第39回国会 衆議院 運輸委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十六年十月三日(火曜日)
委員長
の指名で、 次の
通り小委員
及び小
委員長
を選任した。
都市交通
に関する小
委員
簡牛
凡夫
君
佐々木義武
君
壽原
正一
君
關谷
勝利
君
高橋清一郎
君
細田
吉藏
君
井岡
大治
君
久保
三郎
君
島上善五郎
君 肥田 次郎君
都市交通
に関する小
委員長
關谷
勝利
君
観光
に関する小
委員
生田
宏一
君
川野
芳滿
君
高橋
英吉
君
塚原
俊郎
君
三池
信君
山田
彌一
君 加藤 勘十君
勝澤
芳雄
君
山口丈太郎
君
内海
清君
観光
に関する小
委員長
塚原
俊郎
君 ————————
—————————————
昭和
三十六年十月三日(火曜日) 午前十時二十五分
開議
出席委員
委員長
簡牛
凡夫
君
理事
關谷
勝利
君
理事
塚原
俊郎
君
理事
山田
彌一
君
理事
井岡
大治
君
理事
久保
三郎
君
理事
山口丈太郎
君 伊藤
郷一
君
生田
宏一
君 宇田
國榮
君
川野
芳滿
君 木村
俊夫
君
佐々木義武
君
壽原
正一
君 砂原 格君
高橋
英吉
君 西村 英一君
細田
吉藏
君
増田甲子
七君
三池
信君
勝澤
芳雄
君
島上善五郎
君 西宮 弘君
内海
清君
出席国務大臣
運 輸 大 臣
斎藤
昇君
出席政府委員
運輸政務次官
有馬 英治君
運輸事務官
(
大臣官房長
) 廣瀬 真一君
運輸事務官
(
海運局長
) 辻 章男君 運 輸 技 官 (
船舶局長
) 水品 政雄君
運輸事務官
(
鉄道監督局
長)
岡本
悟君
委員外
の
出席者
総理府事務官
(
首都圏整備委
員会事務局長
) 樺山
俊夫
君
運輸事務官
(
鉄道監督局民
営鉄道部長
) 佐藤 光夫君
運輸審議会会長
青柳 一郎君
日本国有鉄道常
務理事
中村 卓君
日本国有鉄道常
務理事
兼松 學君
日本国有鉄道常
務理事
磯崎 叡君
日本国有鉄道常
務理事
滝山 養君 専 門 員 志鎌 一之君
—————————————
九月二十八日
船舶職員法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第五五号)(予) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件 小
委員会設置
に関する件
モーターボート競走法
の一部を
改正
する
法律
の 一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第三号)
踏切道改良促進法案
(
内閣提出
第三二号)
日本国有鉄道法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第三三号)
船舶職員法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第五五号)(予)
海運
に関する件
陸運
に関する件
日本国有鉄道
の
経営
に関する件 ————◇—————
簡牛凡夫
1
○
簡牛委員長
これより
会議
を開きます。 最初に小
委員会設置
に関する件についてお諮りいたします。 すなわち、
都市交通
に関する小
委員会
及び
観光
に関する小
委員会
を
設置
いたしたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
簡牛凡夫
2
○
簡牛委員長
御
異議
なしと認め、さよう決しました。 なお、小
委員
の
員数
並びに小
委員
及び小
委員長
の選任につきましては
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
簡牛凡夫
3
○
簡牛委員長
御
異議
なしと認め、さよう決しました。 ————◇—————
簡牛凡夫
4
○
簡牛委員長
モーターボート競走法
の一部を
改正
する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
踏切道改良促進法案
、
日本国有鉄道法
の一部を
改正
する
法律案
及び
船舶職員法
の一部を
改正
する
法律案
を
一括議題
といたします。
簡牛凡夫
5
○
簡牛委員長
まず各案について
政府当局
より
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
斎藤運輸大臣
。
斎藤昇
6
○
斎藤国務大臣
ただいま上程になりました
法律案
の
趣旨
を御
説明
申し上げます前に、一言ご
あいさつ
を申し上げたいと存じます。 私、先般はからずも
運輸大臣
を拝命いたした次第でございまするが、その後今日に至りますまで、ご
あいさつ
を申し上げる機会がございませんで、まことに申しわけのない次第だと存じておるわけでございます。どうぞ、まことにふつつか不敏なものでございまするが、当
委員会
の絶大なる御
支援
と御
協力
を
お願い
を申し上げたいと存じます。 御
承知
のように、今日の
運輸行政
はまことに多端でございまして、最近の
日本
の急速な
経済成長
に伴うのに対しまして、
運輸関係
の
公共投資
が非常におくれておりまするので、陸の上におきましても海の上におきましてもいろいろな問題を起こしておるわけであります。いわゆる
交通混雑
の問題、あるいは
運輸
のネックの問題、あるいは港湾の船だまりの問題、また
船舶
の急速なる建造の
問題等
も含んでおりまして、これらの問題を解決して参りますにつきましては、
格別皆様方
の御
支援
を
お願い
申し上げなければならぬと存じます。何とぞよろしく
お願い
を申し上げます。 ただいま
議題
となりました
モーターボート競走法
の一部を
改正
する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
につきまして御
説明
申し上げます。 この
法律案
は、
モーターボート競走法
による
造船関係事業
及び
海難防止事業
の
振興
に関する
現行
の
制度
をさしあたりさらに一年間存続させることを
内容
とするものであります。 この
制度
は、
モーターボート競走
による
売上金
の一部を
全国モーターボート競走会連合会
に交付して、
造船関係事業
及び
海難防止事業
の
振興
のため
造船関連工業
の
設備資金
の貸付、
造船関係事業
及び
海難防止事業
に対する
補助等
を行なうものでありまして、
昭和
三十二年の一部
改正
において、
モーターボート競走法
の中に取り入れられたものであります。その際、この
制度
の
存続期間
は、一応三年とし、その後の
措置
については、さらに
検討
の上決定するという
趣旨
から、
昭和
三十五年十月一日以後は別に
法律
で定めるところによるものとされたのでありますが、
昭和
三十五年七月の第三十五回
臨時国会
におきましては、すでに別途、
公営競技
の
現行制度全般
について
検討
を加え、
関係
諸問題を
調査
審議
するため、
総理府
に
公営競技調査会
を
設置
するとの
政府
の方針が決定されておりました
関係
上、とりあえずそれまでこの
制度
の
存続期間
を一年間延長する
改正
が行なわれたのであります。 ところで、
公営競技調査会
は、当初の予定よりおくれまして、
昭和
三十五年末の第三十七回
臨時国会
において
設置
がきまりましたため、本年七月二十五日にその
答申
の
提出
がありましたが、
答申
に基づく
モーターボート競走制度全般
についての
改正法律案
の作成にはなお日時を要し、目下、次の
通常国会
に提案すべく鋭意
検討
中でありまして、今
国会
に
根本的改正案
を
提出
することは困難でございます。従いまして、この際は、さしあたり
現行制度
をさらに一年間だけ延長する
法律案
を
提出
いたしまして、御
審議
いただくことにいたした次第でございます。 以上が、本
法律案
を提案する
理由
であります。何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御賛成いただきますよう
お願い
を申し上げます。 次に、
踏切道改良促進法案
につきまして、
提案理由
及びその
要旨
を御
説明
申し上げます。
鉄道
と
道路
とが平面的に交差するいわゆる
踏切道
は、
交通事故発生
の要因となり、また、
交通
の障害ともなりますため、
政府
といたしましても、従来から、その
立体交差化
あるいは
保安設備
の
整備等
、
踏切道
の
改良
につきまして、極力その推進をはかって参ったのであります。 しかしながら、最近における
交通
の発達は、まことに目ざましいものがあり、自動車の著しい
増加
に伴う
道路交通量
の激増、
列車運転回数
の
増加等
によりまして、
踏切事故
が頻発するとともに、
踏切道
における
道路交通
の
能率
が著しく阻害されている
現状
にかんがみ、
政府
といたしましては、
踏切道
の
改良
を早急に
促進
する
措置
を講じ、
交通事故
の
防止
と
交通能率
の増進をはかりたいと考え、この
法律案
を
提出
いたした次第であります。 次に、その
要旨
について御
説明
を申し上げます。 この
法律
は、
踏切道
の
改良
を
促進
することにより、
交通事故
の
防止
と
交通
の
円滑化
に寄与することを目的といたしております。 このため、まず、
昭和
三十六年度以降の五カ年間において
改良
を行なうことが必要であると認められる
踏切道
につきまして、
立体交差化
及び
構造
の
改良
については
運輸大臣
及び
建設大臣
が、
保安設備
の
整備
については
運輸大臣
が、それぞれ、その
改良
の方法を定めて
指定
することといたしました。 この
指定
によりまして、早急に
改良
しなければならない
踏切道
が明確に示されることになり、一般の注意を喚起し、その
改良
に関して
協力
を期待することができるとともに、
当該
の
責任者
である
鉄道事業者
及び
道路管理者
は、
指定
された
踏切道
の
改良
に努めることを公に要請されたことによって、相互に協調してその達成をはかることとなりますので、今後の
踏切道
の
改良
の
促進
に大いに寄与することができるものと考えられます。 なお、
指定
に伴う効果といたしまして、
当該
の
鉄道事業者
及び
道路管理者
は、
指定踏切道
の
改良
に関する
計画
を作成して
提出
し、その
計画
に従って
改良工事
を実施する等の
義務
を負うこととなり、よって
踏切道
の
改良
の実現を期しております。 次に、
指定踏切道
の
改良
を行なう場合の
費用負担者
でありますが、
立体交差化
または
構造改良
に要する
費用
は
鉄道事業者
及び
道路管理者
が協議して負担し、
保安設備
の
整備
に要する
費用
は
鉄道事業者
が負担する旨を明確にし、なお、
鉄道事業者
が負担する
保安設備
の
整備
につきましては、その
整備
の
促進
に資するため、国または
地方公共団体
は、政令で定める
地方鉄道業者
または
軌道経営者
に対して、その
費用
の一部を補助することができることといたしました。 また、
踏切道
の
改良
については、
相当量
の
資金
を必要といたしますので、
運輸大臣
は、この
法律
の
規定
による
踏切道
の
改良
について、
資金
の
融通あっせん等
、
資金
の確保に関する
措置
を講ずるよう努めるものといたしております。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及びその
要旨
であります。何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御賛成いただきますよう
お願い
申し上げます。 次に、
日本国有鉄道法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
につきまして御
説明
申し上げます。
日本国有鉄道
は、
公共企業体
として、
公共
の福祉を増進するためにその
事業
を
経営
し、
能率
的な運営を行なうべき使命を有しております。そのために
政府
といたしましても従来から種々の施策を講じて参ったのでありますが、
日本国有鉄道
が、その保有いたします
余裕金
につきまして、
効率的運用
をはかるため、これを国債の保有または
資金運用部
への預託に運用することができるように今回
法律措置
を講じることといたしたのであります。 以上が、この
法律案
を提案する
理由
であります。何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御賛成いただきますよう御願いいたします。 次に、
船舶職員法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
について御
説明
申し上げます。
わが国海運企業
の
現状
は、きわめて困難な
事態
に直面いたしております。
政府
といたしましては、
海運企業
の
国際競争力
を強化するため、あらゆる
努力
をいたして参ったのでありますが、
企業強化
の一環として
船舶乗組定員
の
合理化
については、つとに
関係
各方面から強く要望せられているところであり、
海運界
におきましてもこの点について現在真剣な
努力
が払われているところであります。 しかるに、
船舶通信士
につきましては、その
乗組員数
及び
資格
は
船舶職員法
に定められておりますが、
現行規定
は太平洋戦争中の
特殊事情
によって
船舶通信士
を増員して以来、今日までおおむねその体制を踏襲しており、諸
外国
に比べて
船舶通信士
の
乗組員数
は相当上回っております。従って、
日本海運
の
国際競争力
を強化し、
海運企業
の
合理化
を
促進
するため、
海上航行
の安全に
支障
を来たさない
範囲
で、これを諸
外国並み
に改める必要があるのであります。 なお、
船舶職員法
の
改正
に対応いたしまして、
船舶無線局
の
運用義務
時間を
国際水準
の線に置くこととする
電波法
の一部を
改正
する
法律案
も、本
国会
に提案されて、別途御
審議
を願っているわけであります。 今回の
改正
の第一点は、
法別表
第二から
別表
第四までを改め、旅客船を除き、
船舶通信士
の
法定乗り組み
を一名にしたことであります。ただし、
法施行
の際の
現存船
については、諸般の
事情
を考慮し、三カ年間は
経過措置
を設け、
船舶通信士
の
員数
を一挙に軽減することによって各般の
支障
が生ずることを避けております。
改正
の第二点は、現在
乙種船舶通信士
及び
丙種船舶通信士
の
免許年令
が満二十才以上でありますのを満十八才以上に改めた点であります。これは、
電波高等学校等
の
卒業者
が
学校卒業
後
資格取得
まで約二カ年の空白があるため、
海運界
に必要な人材が得られない
情勢
にありますので、当分の間、
措置
をとることによって
船舶通信士
の
需給緩和
をはかろうとするものであります。 以上がこの
法律案
を提案する
理由
であります。何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御賛成いただきますよう
お願い
申し上げます。 ————◇—————
簡牛凡夫
7
○
簡牛委員長
次に、
海運
に関する件について
調査
を進めます。
質疑
の
通告
がありますので、これを許します。
關谷勝利
君。
關谷勝利
8
○
關谷委員
大臣
がお見えになりますので、簡単に
お尋ね
を申し上げまして、また
善処方
を要望いたしたいと思います。 今、内
航船
が非常に困っておりまする実情は、これは
大臣
よく御
承知
であろうと存じます。これにつきましては、
石炭専用船
とかいろいろな問題がありまするが、そういうことはあらためてすべての
法律案
が通過をいたしまして後に御
質問
を申し上げることといたしまして、非常に差し迫った問題がありますので、それだけを
一つ
申し上げてみたいと思います。 今、
石炭
を運んでおりまするのは、
機帆船
が
瀬戸内海あたり
はほとんどであります。その
機帆船あたり
も、
運賃
は以前のままに据え置かれまして、長年月ほとんど動いておらないのでありまするが、最近の
物価高
あるいは
賃金高
というようなことで、どうしてもこの際
石炭
の
運賃
を上げてもらわなければならぬ。
通産省あたり
におきましては、
石炭
の
合理化
の面で、流通の面で、
運賃
の面でこれをまた引き下げろというふうなこともいっておりますけれども、今の
機帆船
の
運賃
を現在以下に落とすようなことがありましたら、
機帆船界
はもう崩壊してしまいます。ことに今の
運賃
でさえどうにもならないということで、先般
調整運賃
の
認可
を得まして、
若松
−
阪神
間で四百六十円でありますが、これを四百七十五円にしてくれというようなことで、
海運当局
はこれを
認可
いたしております。そうして、これを
荷主
に
要求
をいたしました結果、
荷主
の方はそれは承服できないということで、けってしまったのであります。そのために今、
若松
では
若松
−
阪神
間の
輸送
をストップいたしまして、
機帆船
が船どめを行なっております。もう何日になりますか、
機帆船
の船主と
荷主
との間に
意見
の相違がありますために、一方は積まないのだ、これが解決するまで船どめをするのだというふうなことで、みんな船どめをやっておるような状態であります。これは今の
物価高
や
賃金上昇
の
関係
から考えまして、どうしても認めてやるべきだということで
海運局
も認めておるのでありますが、これを
荷主
が実施しないということになりまして、そのために争いが起きておるのであります。これは
一つ
早速に
大臣
は現地に行くなり、あるいは本省から人を派してでも
荷主等
を説得いたしまして、そうして円満に解決して、この
調整運賃通り
にやれるようにお取り計らいを願いたい。これは
質問
と申しますより、差し迫っておる問題でありますので、これについての
善処方
を
お願い
を申し上げたいのであります。
大臣
の御所見を伺っておきます。
斎藤昇
9
○
斎藤国務大臣
お答えを申し上げます。
海運局
がこれを認めましたのは、合理的な
理由
がある、こう認めていたしたわけでございます。
荷主
の方々がこれを拒否されるという権利もあろうかと思いますけれども、できるだけ
海運当局
が許しました
趣旨
を話しまして、一日も早く円満に解決するように努めたいと思います。
關谷勝利
10
○
關谷委員
大臣
の御
答弁
をいただきましたので、私、安心いたしておりますが、もしこの
若松
の港で船どめをいたしておりますのが、
荷主
が承諾しないで解決がつきませんと、次には苅田の港、それから小倉の
港あたり
も全部船どめをするということになりまして、
内海
の
機帆船
がことごとく停止するというような重大な
事態
が起きて参りますので、ぜひとも早急に手を打っていただきたいと思います。
斎藤昇
11
○
斎藤国務大臣
承知
いたしました。 ————◇—————
簡牛凡夫
12
○
簡牛委員長
次に、
陸運
及び
国鉄
の
経営
に関する件について
調査
を進めます。
質疑
の
通告
がありますので、これを許します。
久保三郎
君。
久保三郎
13
○
久保委員
大臣
はこれから
予算委員会
で向こうにおいでになるそうでありますから、私の
大臣
に対する
質問
はいずれあとで
お願い
することにしますけれども、そこで
一つ
お願い
したいのは、過般来、特に武州
鉄道
の問題が世間の耳目をそばだてているわけであります。これに対して、当
委員会
の
委員
として当然その
内容等
をしさいに
検討
するのは
責任
だと思って、それぞれ非公式でありますが、
政府
に対し所要の
資料
の
要求
をいたしております。ところが、出てくる
資料
はいずれも
そのもの
ずばりでなくて、要約したもの等を出されるのは非常に本員として迷惑しごくであります。この点は
そのもの
ずばりの本物の写しを
要求
通り出していただくように、
大臣
から下部の方にも徹底してほしい。と同時に、もう
一つ
は、
汚職云々
は別として、本
免許
の
中身
について、あるいは
経営
について、相当な疑問があるということは事実であります。事実でありまから、事実の究明は当然与えられた
責任
として徹底的にやらなければならぬのでありますが、幸い
運輸大臣
は先般かわられたばかりであります。新しい
大臣
としてそういう問題を徹底的に究明するための御
協力
を願わなければならぬと思うのですが、いかがでしょうか。
斎藤昇
14
○
斎藤国務大臣
武州
鉄道
問題が、これの
認可
に
関連
をいたしまして、司直の方で疑いを受けておりますことはまことに遺憾に存じます。ただいま御
意見
のありました
資料
の
提出
、それからこれについて
事務
の手続、その他当
委員会
において御
調査
になりますことは、私らの方においてなし得ますことは、最善の御
協力
と申し上げてはなんでございますが、御
答弁
も申し上げ、また
資料
の
提出
にも応じまして、本
委員会
における
調査
が十分できますようにいたしたい、それだけを申し上げておきます。
久保三郎
15
○
久保委員
まず
鉄監局長
に
お尋ね
するわけでありますが、武州
鉄道
の
免許
が、
申請
当初には
政府部
内では
反対
の意向であったそうでありますけれども、この
反対
であった
理由
はどういうことなのか、
中身
についてお述べをいただきたい、こういうふうに思います。
岡本悟
16
○
岡本政府委員
ただいま武州
鉄道
の
免許申請
につきまして、
政府部
内で
反対
があったというふうに聞いておるが、それはどういういきさつかというふうな
お尋ね
でございますが、
政府部
内で
反対
があったということについては私は何も存じません。
久保三郎
17
○
久保委員
それでは、これは参議院の九月二十一日の
決算委員会
であなたがお述べになっている事項でありますが、若干
速記録
を読み上げてみますと、「そこで、
政府側
から出されました
反対陳述
の要点は、
計画
が非常にずさんである。こういうことであったように大ざっぱに申し上げますと記憶いたしております。」こうお述べになって、さらにどういうことかということでありますが、「大体
建設費
というものが少な過ぎるんじゃないかというような
趣旨
であったかと思います。また
発起人
に
相当各界
の名士がなっておられるけれども、はたしてどなたが
中心
で、どれだけの熱意を持って、この
事業
を遂行する気持があるのかどうかということについて、多大の疑問を持たざるを得ない。こういうようなことであったように覚えております。もちろん詳細は、その記録をごらんになればよくおわかりと思いますが、そういうことで、確かに
反対
の
立場
からの
陳述
を見ますと、そういう点もあったかと思いますが、その後武州
鉄道
の
発起人
の方では
追加申請
をいたしまして、
建設費
その他について、多少の修正をいたして出して参りました。それからもう
一つ
は、本年の五月
発起人
の変更がございまして、従来の
発起人総代
がやめまして、新しく三人の方がかわってなられたのでございます。この二つが条件の
変化
といえば
変化
であろうかと考えます。」こう述べておりますので私は
お尋ね
しておるわけです。
岡本悟
18
○
岡本政府委員
実は私、
速記録
を見ておりませんが、それは
政府
ではなくて西武
鉄道
の間違いだと思います。つまり本年の五月でございましたか、
運輸審議会
の方で
職権公聴会
を開きました際に、
西武側
が
反対
の
陳述
をいたしたのでありますが、その
要旨
をまとめて申し上げたようなつもりでございます。
久保三郎
19
○
久保委員
それからもう
一つ
、ことしの四月十二
日当院
の
決算委員会
で、あなたの部下であった
石井民鉄部長
がこういうふうに
説明
しております。「
国鉄
の
混雑
を当然予想しながら、これ以上
中央線
の
混雑
をひどくさせるといいますことは、われわれとしては、
運輸行政
上、
通勤
、通学も見てやらなければならない
立場
にありますので、より以上困難になるということを推定予想しながら、直ちに処置するというようなことは、できかねるのじゃないかと思います。」こう言っております。これは
反対
です。
岡本悟
20
○
岡本政府委員
私の記憶いたしますところは、
運輸審議会
の方で、実は本件の
審議
につきましては、
中央線
が非常に
混雑
しておる、この武州
鉄道
の
免許申請
の
計画
を見ると、
中央線
の
三鷹
に連絡するように相なっておるわけであります。そこで、この
鉄道
が建設されますと、
中央線
の
混雑
が倍加されるんじゃないか、こういう
心配
があるのだが、
運輸事務当局
はどういう見解を持っておるか、こういうお話がございまして、それは仰せのように確かに非常に
心配
であるということを御回
答申
し上げたのでございます。ただその後の
情勢
の
変化
と申しますか、すでに御
承知
のように
国有鉄道
は
中央線
の
混雑緩和
のために、いわば第二
中央線
を建設することを決定いたしました。御
承知
のように
三鷹
−
中野
間を複々線にいたしまして、その新しい複線を、地下鉄の第五
号路線
と申しまして
中野
から高田馬場、それから大手町を経まして東陽町へ出る
路線
がございますが、この
路線
の中へ直通をさせよう、こういう
計画
で本年度から着工することに相なっております。そこでこの
路線
の
輸送力
の画期的な増強ということも目鼻がつくであろうということは、
運輸審議会
の方へ御回
答申
し上げております。
久保三郎
21
○
久保委員
しかし、やはりこの同じ
決算委員会
で
国鉄総裁
の十河さんは
委員
の
質問
に答えて、今の
中央線
の
輸送力
から考えて、われわれとしては今
国鉄
の
輸送
だけで
手一ぱい
なので、とこういう
答弁
をしております。こういうことについては御関心はなかったということでありますか。
岡本悟
22
○
岡本政府委員
国有鉄道
といたしましては、かねがね申しておりますように、今の、特に東京都を
中心
といたします
通勤輸送
の
輸送力
の体系というものが、
国鉄
に片寄り過ぎておる。特にこれは
定期運賃
の
関係
から申しまして、いつでも例に引き出されることでございますが、たとえば千円の
定期
で通える
通勤範囲
というものが、
国鉄
だけで参りますと、相当長距離から
通勤
できる。しかるに私鉄、
国鉄
を渡りまして
通勤
いたしますと、同じ千円でも非常に
通勤
の距離が短い。こういうことから不自然に
国鉄
の沿線に
通勤
客というものがふえていって、
国鉄
の負担というものが非常に過重であるということを申しておるのでございますが、確かにそのことは言えると思います。従いまして、
運輸
省といたしましても、新しい地下鉄を作ります場合には、郊外私鉄と直通運転させまして、いわば
国鉄
のバイ・パス的な役割を持たせるとか、そういうこともいろいろ考えておるのでございます。しかし、何と申しましても、
国鉄
の
通勤輸送
の緩和につきましては、やはりその
公共
的使命から申しまして、全力をあげてこれに対処しなければならぬことは間違いございません。そこでかねてからの懸案でありました第二
中央線
もいよいよ本年度から着工するということに決意いたしたわけでございますが、このことに
関連
いたしまして
中央線
の
輸送力
は大幅に緩和できる、こういう見通しが立ったわけでございます。そうすれば
三鷹
からこの武州
鉄道
が建設されました際に起こるところの
輸送
需要の増、
輸送
量の増というものはまかない切れる。こういうふうに判断いたしたわけでございます。
久保三郎
23
○
久保委員
まかない切れるという判断があったそうでありますが、これは後刻
資料
をもって
説明
を願いたい、こういうように思います。
国鉄総裁
は、やはり四月十四日の
委員会
でこういうふうに
答弁
をしておるのであります。いわゆる先ほどお話があった複々線にするということも考慮の上、しかも「今
国鉄
の引き受けているお客さんだけでも運び切れないのでありますから、」ということで婉曲に断わっておる。これに対するあなたの見解は運び切れるということであります。これは後刻数字をもって詳細な御
説明
を
お願い
したいと思います。 そこで、次に
お尋ね
したいのは、楢橋元
運輸大臣
は、きのうでありますか、おとといでありますか、いわゆるお宅にお帰りになる際に記者団と会見をいたしまして、その中で、自分はこの
免許
には
反対
であった、こういうことでありますが、あなたが
鉄監局長
になられたのは、楢橋
運輸大臣
在任中でありました、いわゆる三十五年の七月十二日に
鉄監局長
におなりになったと思いますが、これに間違いございませんか。
岡本悟
24
○
岡本政府委員
確かに間違いないと思います。はっきりしたことは記憶しておりませんが−…。
久保三郎
25
○
久保委員
そうしますと楢橋
運輸大臣
が同月十九日に辞任されていわゆる木暮前
運輸大臣
にバトン・タッチをしたわけでございます。そこで
お尋ね
したいのは、あなたの前任者である山内
鉄監局長
から
鉄監局長
事務
引き継ぎの際に、武州
鉄道
は重大な問題だと思うので当然
事務
引き継ぎがあったと思うのでありますが、本件に関してはどういう引き継ぎがあったか、さらには十二日から十九日の間いわゆる元
運輸大臣
であった楢橋さんからいかなる指示なり見解が表明されたか、これを
お尋ね
したい。
岡本悟
26
○
岡本政府委員
前
鉄監局長
から引き継ぎを受けましたのは、本件についてはいろいろ
審議
しておるが、資力信用の点について十分なる確信が得られない、こういうふうな引き継ぎでありました。それから楢橋元
大臣
からは私は本件については何も承っておりません。
久保三郎
27
○
久保委員
しかし楢橋さんは、当時
大臣
をやめられるまでの間は、少なくともその談話は正当だとするならば、これは重大なことであります。
免許
に
反対
である。ただ資力信用というのは
一つ
の
理由
である。
免許
に
反対
だといのはそればかりじゃないと思う。それは当然
事務
引き継ぎの中に資力信用が不十分であるからなお
調査
するということでなくて、今日ではどうも
免許
ができかねるという状態になっているくらいの
事務
引き継ぎがあったと思うのですが、どうですか。
岡本悟
28
○
岡本政府委員
先ほど申し上げた通りでございます。
久保三郎
29
○
久保委員
その引き継ぎは文書によってなされましたか。
岡本悟
30
○
岡本政府委員
前局長との引き継ぎは口頭でございます。
久保三郎
31
○
久保委員
いずれ、おやめになりましたが前
鉄監局長
であり
事務
次官であった山内さんは当
委員会
に参考人としてでも来ていただくということにいたします。 そこで次に
お尋ね
したいのは、この条件というか
追加申請
が公聴会を前後にして再三にわたってあったということは、これは通例なことでありますか。いわゆる
免許申請
が長年といっては語弊がありますが、三十四年の一月に
申請
をしておいて三十五年の中ごろいわゆる公聴会がある前後に重大な
申請
内容
の変更がされた、こういうことは今まで間々あることでありますか。
岡本悟
32
○
岡本政府委員
追加申請
があるのはよく例がございます。必ずしも本件だけについてそういうものが出たということではないように思っております。
久保三郎
33
○
久保委員
この
追加申請
は
免許申請
そのもの
の重大な変更だと考えられませんか。
岡本悟
34
○
岡本政府委員
追加申請
がございましたのは、
運輸
数量の変更並びに営業収支の推定の場合の変更、それから
建設費
並びに営業費の変更でございます。まあ考えようによってはこれが
事業
計画
の骨でございますので、重要でもございます。つまり建設
資金
の調達なりあるいは今後の、建設しまして営業開始しましてから、はたして収支の見込みがどうなるかということにも影響いたしますので、相当重要なものだというふうに考えております。ただ、これはあくまで推定でございまして、実際建設いたします場合に、
建設費
がどうなるか、あるいは
運輸
数量がどういうふうになるであろうかということは、どうしても
一つ
の推定というワクをのがれることはできないだろうと考えております。
久保三郎
35
○
久保委員
あなたのお話を聞いていますと、推定であるから、変更しようがしまいが、それはあまり大した要素でないというふうにあとの方は聞きます。最初の方は大へん重大だと、こういうふうに言っておられます。この矛盾はどういうふうに理解したらよろしゅうございますか。
岡本悟
36
○
岡本政府委員
これは、こういうことは本件だけではないということを申し上げておるのでございまして、ほかの案件につきましても、たとえば
免許
を得た当時の推定の
建設費
では三十億であったものが、実際にやる場合には五十億になったとか、こういう例はよくあることであるということを申し上げたのでございます。
久保三郎
37
○
久保委員
よくあることであるが、そういうのを受け付けることは、これは当然ですか。
岡本悟
38
○
岡本政府委員
これは、
現行
法上拒否すべき
理由
はないと思います。
久保三郎
39
○
久保委員
そういうものを審理するに値するものと思っておるわけですか。そういうものを審査するに値すると思いますか。
岡本悟
40
○
岡本政府委員
失礼でございますが、どういう意味で
お尋ね
になったか、ちょっとはっきり御真意のほどをはかりかねますが、
免許申請
当初出したわれわれの見積もりというものが、どうもいろいろ
調査
してみると、少し過大であったとか過小であったとか、まあこういうことの場合、
追加申請
を出すことはよくあることでございまして、これは官庁といたしましても、受け付けて十分審査してやる必要はあると考えます。
久保三郎
41
○
久保委員
鉄道
建設は、バス
路線
設定というようなものとは違うことは局長御存じの通りであります。なるほど推定でありますから、多少の幅が出るのはこれは当然であります。しかしながら、膨大な固定資本を投下して、しかも一朝一夕に撤廃ということもむずかしい。
事業
の成否に、この収支なりあるいは
建設費
が大へんな影響がある。これもあなたがおっしゃるような、軽い気持で取り上げること自体に、私は本問題の誤りがありはしないか、こういうふうに思う。これはいかがですか。 それと同時にもう
一つ
は、当局でもって
調査
した
資料
と、
追加申請
を含めてどういうふうに違うのか、いわゆる営業収支あるいは
建設費
、こういうものとの幅はどの程度あったのか、これをお答え願いたい。
岡本悟
42
○
岡本政府委員
ただいま
お尋ね
の
建設費
の問題でございますが、たとえば、最近の例を申し上げますと、西武
鉄道
が池袋線の延長を
申請
しておりまして、それを
免許
いたしたのでございますが、その例を申し上げますと、
申請
におきましては、
建設費
が二十二億七千万円でございましたが、最近工事施行
認可
申請
を出して参りました。その
内容
によりますと、三十六億三千七百万円に変わっております。それから伊豆急行の例でございますが、
申請
は四十七億五千万円でございますが、現在六十億になっております。こういうことで、
申請
時に詳細な
建設費
の見積もりを作るということは非常に困難であるということが、この例でもおわかりかと存ずるのでございます。もちろん的確な
計画
というものが作られればこれは申し分ない、できるだけ的確であることが望ましいのでございますが、いろいろな不測の条件が相次いで出て参るような状況でございますので、こういう食い違いが出るのも、これはやむを得ぬかと存ずるのでございます。 それから第二の
お尋ね
の
建設費
でございますが、
免許申請
者の
建設費
の概算は、たしか五十六億三千万円ばかりでございましたが、私の方で
事務
的に査定いたしたものは、六十四億三千五百万円。営業収支の
関係
でございますが、
申請
は、年間収入合計が六億七百八十七万円になっております。営業費が八億一千五百万円、それでマイナスが、つまり損失が二億七百二十六万円。私の方で査定いたしましたのは、収入が六億四千二百万円、営業費が八億一千八百万円、マイナスが一億七千六百万円、こういうふうな査定をいたしております。
久保三郎
43
○
久保委員
ただいまお話がありました
追加申請
変更の分でありますが、よその
鉄道
の施行
認可
のときの額を聞いているのではないのであります。これは、何か
建設費
等に誤算が大きくあるのは当然だという裏づけでお話があったと思うのですが、とにもかくにも最初は四十一億五千万の
建設費
、これが最終的には、しかもこれは公聴会が終わってから、その直後に五十六億三千万ということで
追加申請
をしているわけであります。ところが当局で計算したところによれば、六十四億三千五百万と、これは大幅な
変化
でありまして、しかも営業収支においてはさらに赤字が上回っている、こういうことでございますが、こういう
内容
のたび重なる大きな変更というのは、
鉄道
に対する建設というか、そういうものに対する知識が非常に低いという証左ではないか。こういう方々がはたして
鉄道
企業を完全にでき得ると思ったかどうか。この点について。
岡本悟
44
○
岡本政府委員
建設費
の見積もりがあるいは甘いとかあるいは辛いとかいろいろございますが、見込みが
事務
当局側の見込みと違うから全然建設能力がないんだというふうに断定するのは、私は早計ではないかというふうに考えております。これは、一番問題になりますのは、やはり土地の入手でございますから、たとえば、われわれとしては、昨今の
情勢
から申しますと、坪千円くらいはかかるだろうというふうに見ましても、地元の
協力
態勢その他によりまして、あるいはこれが半分になるかもしれぬ。そういうわけで、非常に変動の要素の多いものでございますので、これについて食い違いがあったからといって、それを致命的な欠陥とするというわけには参らぬかと思うのでございます。先ほど申し上げました例でもおわかりのように、西武
鉄道
の場合、あるいは伊豆急行の場合でも、前者は十四億、後者は十三億の開きがあるわけでございます。そういうわけで、この
建設費
の見積もりというのは、特に昨今の
情勢
から申しますと、非常に困難ではないか、かように考えております。
久保三郎
45
○
久保委員
あなたは用地の問題を
一つ
あげられておりますが、武州
鉄道
から出て参りました用地費は、一アールにつき単価三万五千円でやっているわけなんです。これについては、なるほど大幅な変動があるかもしれませんが、
鉄道
建設費
の中に占める用地費の割合は、そう大幅なものではない、あなたの方からもらったこの
資料
から、こういうふうに見るわけです。 それではもう
一つ
あわせて
お尋ね
しますが、たとえば貨物
輸送
の問題であります。貨物
輸送
では、特に秩父地方の鉱産物がおもであるようでありますが、大体四十二年度を初年度として百万トン以上のものを
輸送
する。
輸送
計画
としては、この全線というか、秩父、いわゆる御花畑と称するところから
国鉄
の箱根ケ崎まで、大体箱根ケ崎で貨車の中継をいたすそうであります。そこでこの
輸送
計画
は、十五トン車十五両編成で一日十往復する、こういうのです。ところが、まず第一に車両
関係
で見ますと、貨車は四十両の計算になっております。四十両の貨車を設備して、はたして十五両編成で十往復の貨物列車を出せるかどうか。もちろん
国鉄
からの迎車を受け入れるということもありましょうが、今日の
国鉄
の貨物
輸送
から見て、百万トン以上のものを
輸送
するための余分の能力は今日ないとわれわれは考えておる。今日ばかりじゃない、当分ない。この四十両の貨車で、どうしていわゆる十五両編成で十往復の車が出せるかどうか。 さらにもう
一つ
は、箱根ケ崎におけるところの中継が、はたして
国鉄
の
協力
があったにしても、あの線区並びにその停車場の改善が可能であったと認めたかどうか。この点を
お尋ね
します。
岡本悟
46
○
岡本政府委員
この点は、私の記憶では、
運輸審議会
でも相当こまかく御
審議
に相なったようでございまして、ずいぶん立ち入った御
質問
がございまして、十分
検討
いたした結果可能性があるというふうに判断いたしたわけでございます。 今の車両の問題でございますが、御指摘のように、やはり最近の私鉄は−以前からもそうでございますが、大体
国鉄
から迎車によりましてまかなっておりますが、もちろん目下のところで
国鉄
はその余力はございません。しかしこの
鉄道
が建設されまする年次の
昭和
四十二年ごろを考えてみますと、新しい五カ年
計画
というものが大体完成することでございますし、車両におきましても十分余力は出てくるというふうに判断いたしたのでございます。
久保三郎
47
○
久保委員
あなたの判断は、それはけっこうかもしれませんが、第二次五カ年
計画
が何ら財政の裏づけのない今日、これは変動があるものと見なければならぬ。さらに今日の経済の成長というか、伸びから参りまして、今日
国鉄
は大体百七、八十万トンの滞貨を擁しておる。異例なことでありますが、こういうものは慢性的になっておる。なるほど今日も三千五百両ほどの廃車をやめてそのまま生かして使っているという状況。こういう際にこの線区にだけそんな大量の迎車を入れることは当然できないはずだと思う。ところがあなたのお考えでは可能だという。可能だというならばそういう数字をもって御
説明
をいただきたい。これはきょう数字を持っておらぬと思いますから、後刻この数字を本
委員会
に
提出
してほしい、こう思います。 それから箱根ケ崎における一日十五両十往復三百両、三百両というのは平均でありますが、この三百両の貨車さばき、これはどういう方法でやるのか、この線区については、いわゆる見解を数字をもって、あるいは構想をもって示してほしい、こう思います。 それからもう
一つ
、かかる問題について
国鉄
とは
免許
する前に協議なさったのでありますか。
岡本悟
48
○
岡本政府委員
もちろん
国鉄
の実情につきましても、私の方から十分問い合わせてやっております。
久保三郎
49
○
久保委員
それじゃ
国鉄
からそれに対する見解を
一つ
御表明願いたい。
磯崎叡
50
○磯崎
説明
員 ただいま御
質問
の武州
鉄道
と私の方の貨物
輸送
の問題でございますが、先生の御指摘の通り、
三鷹
でもって
中央線
に接続されることは、これは貨物
輸送
上困るということで、接続地点は箱根ケ崎というふうに話が進んでおったわけであります。箱根ケ崎の出入りにつきましては、今御指摘の通り、今の武州
鉄道
の
計画
のごとくそれだけの貨物が出ますと、やはり五、六百両の貨車を操車する相当大きな設備が要ると思います。その点につきましては、公聴会におきましても、私の方で、箱根ケ崎の設備については十分にしていただかなければ困るということは、はっきり申したわけであります。その点は、
運輸
省におきましても、多分箱根ケ崎における接続設備については十分御
検討
をなさったものというふうに考えております。 それから先の私の方の線内の問題でございますが、今度五カ年
計画
で南武線の線増を現在
計画
しておりますので、もし南武線の線増ができますれば、立川から浜川崎の方にまっすぐに出すということを将来考えておりますが、現在まだ南武線の
輸送力
がございませんので、高麗川へ戻りまして、高麗川から川越線経由大宮というめんどうな迂回路をとらなければならぬというふうに考えております。幸い現在この線区は割合に貨物の
輸送
の少ない地区でございまして、将来南武線のできるまでの
輸送
程度ならばうちの方の線内はどうやらやっていける。貨車問題で別に問題がありますが、
輸送力
としては大体カバーできる。しかし何と申しましても、箱根ケ崎の連絡設備、これは十分やっていただかなければ困るというふうに考えております。
久保三郎
51
○
久保委員
箱根ケ崎の中継設備につきましては、これは後刻また構想を聞かなければならぬと思う。そういう構想は持って
免許
されたのでありますか、結論として目安を持って……。
岡本悟
52
○
岡本政府委員
さようでございます。
久保三郎
53
○
久保委員
それからもう
一つ
国鉄
に
お尋ね
したいのは、迎車の
要求
がこの通り
輸送
されるとすれば大半だと思うのです。貨車の大半がいわゆる迎車に仰ぐ、こういうことなんでありますが、そういう余力は
鉄監局長
の言うように可能でございますか。
磯崎叡
54
○磯崎
説明
員 その点は武州
鉄道
の貨物
輸送
計画
を年次別にまだ詳しく
検討
いたしておりません。ただいまの出荷の
輸送
数量が最終数量であるというふうに私どもは了承いたしております。これは逐年ふえていく形——正確には
昭和
四十三年まで逐年ふえていくと思いますので、現在私どもの方でいわゆる迎車をいたしておりますのは約一日二千両くらいございます。これは今後私鉄におきましては、ある私鉄はたとえば貨物
輸送
をだんだんやめていくというところもございますれば、また一方ある私鉄は主として原材料物資は非常に多い、貨物
輸送
がふえていくということでもって、私鉄自体の今後の貨物
輸送
につきましては、必ずしも全般としてふえていくかどうかは多少疑問があると思います。しかしふえていく私鉄の分につきましては、私どもの方は全体の今後の貨物
輸送
計画
と見合いまして、その中の一部として取り上げて参りたいというふうに考えておりますので、年次別に最終目標として
昭和
四十三、四年ごろならば、現在の私の力の第二次五カ年
計画
の貨車の増備
計画
が進捗いたしますれば、そのころならばどうやらやれるのじゃないかというふうに考えておりますが、いずれにいたしましても、多少段階を経てふえていくというふうに考えておりますので、それとマッチした車の配置をしなくちゃならないというふうに考えております。
久保三郎
55
○
久保委員
鉄監局長
、今お話の通り、現在の能力で迎車限度は二千両と押えて、これがたとえば倍にふえても四千両、そのうちの一%の迎車がこの
鉄道
に迎車されるというふうには考えられないのですが、一%来ても全部フルに動かして四十両。ただし貨車はすぐには運用できません。しかもこの線区は片道
輸送
でありますから、こういうことを考えて、この可能性は私はないと思う。しかも貨物に重点を置いて、特に秩父から箱根ケ崎の間というよりも東青梅、この間は貨物
輸送
を重点にこの
鉄道
は考えられる。そうだとすれば、この貨車
一つ
とっても非常な問題があると私は思うのです。 それからもう
一つ
は、この百万トン以上の貨物の
輸送
の主要なものは何かというと、いずれも原材料物資特に石灰石等が多いわけであります。御案内の通り、貨物の賃率からいけばこれは低賃率でありまして、今までの私鉄、
国鉄
を問わずその貨物
輸送
についての原価計算から見れば採算割れが大きい品物であります。こういうものを運んではたしてこの私鉄企業が成り立つかどうか、こういうことに考えられるのであります。こういう点はいかに考えて
免許
されたのであるか。
岡本悟
56
○
岡本政府委員
第一の迎車の問題でございますが、これは
国鉄
側から
説明
申し上げましたように、この
申請
の
免許
区間というものが全般的にでき上がりますのは
昭和
四十三年の初めでございます。予定通り参りましてそうでございますが、その場合には、すでに
国鉄
におきましては新五カ年
計画
に引き続いてその次の五カ年
計画
の半ばに入っておるような時期でございますので、
輸送力
も相当増強されまして、それだけの余力も出てくるのではないかというふうに判断いたしております。なお、この推定貨物
輸送
量のうちセメントが相当ございます。三十万トンございますので、このセメントはセメント会社の専用車で
輸送
するということも考えられておりますので、全国的に
国鉄
から迎車で仰ぐということはないのではないかというふうに考えてもおります。 それから貨物
輸送
が相当多いのではたして収支のバランスがとれるかということでございますが、これはわれわれ収支を見ます場合に、貨物、旅客それぞれに分けまして一応の推定をいたしておりますので、当初は赤字でございますが、六年ないし七年たてば大体バランスがとれてくるのではないだろうかという推定をいたしたわけでございます。
久保三郎
57
○
久保委員
そうしますと、推定ではバランスは何年でとれるというふうに予想されたのでありますか。
岡本悟
58
○
岡本政府委員
六年でございます。
久保三郎
59
○
久保委員
その六年の根拠はどういうことでありますか。
岡本悟
60
○
岡本政府委員
大体常識でもおわかりのように、開業当初からだんだん沿線の開発も進みまして
輸送
数量が伸びてくるであろう、こういうことが前提になりまして収支のバランスがだんだん改善されていく。毎年
輸送
数量の伸びを見まして収支を見てみますと、そういうふうに推定されるわけでございます。
久保三郎
61
○
久保委員
それじゃ
お尋ね
しますが、東京
陸運
局長からのいわゆる
事業
の
整備
の中で営業収支年次別予想表が出ておりまして、これでは第一案、第二案、第三案とございますが、わずかに第二案で九年後にやっと黒字になり、あとの第一案は十年後も赤字である、第三案はやっと十年目に黒字に転化する、こういうことになっておりますが、この東京
陸運
局長の副申
内容
は、そうしますとこれは予想はずれでありますか。
岡本悟
62
○
岡本政府委員
今見ておりますのですが、私の記憶では、この算出根拠のたとえば旅客で申しますとキロ当たりの賃率がたしか二円七十銭になっておるかと思います。そうしますと、今、御
承知
のように
国有鉄道
におきましても、キロ当たりの賃率は二円七十五銭になっておりますから、二円七十五銭ではじくというのはあまりに辛過ぎる査定じゃないか。まあ大体私鉄でございますから、
国有鉄道
より下回った賃率のものももちろんございますけれども、おおむねこれより上回る
運賃
を制定するのが例でございますから、まあどんなに安く見積もりましても、キロ当たり三円はやはり見てやらなくちゃいけないのではないか、こういうことでございます。東京
陸運
局の推定表の根拠になっております基本
運賃
は、第一案は二円七十銭、第二案も二円七十銭、第三案が三円でございますが、私の方におきましては大体三円程度を想定いたしたのでございます。
久保三郎
63
○
久保委員
あなたがごらんになっているその
資料
には、第三案で基本
運賃
三円と見て、九年までは赤字、十年後にやっと黒字に転化する、こういうことに相なっているわけです。これはどういうわけですか。
岡本悟
64
○
岡本政府委員
東京
陸運
局の算出は自己資本二十億とした場合でございますが、その後本省で査定いたしましたのは、
追加申請
によりまして資本金が三十億になっております。その
関係
で違ったものと思います。
久保三郎
65
○
久保委員
今の
資料
はあとで
提出
願いましょう。 それから次に
お尋ね
したいのはモノレールの問題であります。本
鉄道
の
免許
は、たしか路面電車ということで
免許
がなされておるわけでありますが、モノレールの問題は、すでに公聴会当時、
反対陳述
人からモノレールの問題の話が出ている。もちろん
反対
人側の言うことでありますから、そのまま信用ができないといえばそれまででありますが、これに対して当事者に確かめたかどうか。これは
運輸審議会
の会長さん並びに
鉄監局長
からお答え願いたい。
岡本悟
66
○
岡本政府委員
私が引き継ぎましてから、モノレールということにつきまして、私自身から確かめたことはございません。
青柳一郎
67
○青柳
説明
員 モノレールをやるというふうなことを公聴会で言ったことがあるように記憶しております。しかし、私どもの
免許
は、あくまでも路面電車によるものでございます。そういうふうな話は聞いたことはございません。
久保三郎
68
○
久保委員
審議
会の会長さんに
お尋ね
いたしますが、なるほどそういう話もあったが、われわれの
免許
の対象は電車である、こういうことでございましょうか。私の
お尋ね
するのは、そういう公述がなされておるが、これに対して真偽のほどを確かめましたかどうかということです。
青柳一郎
69
○青柳
説明
員 あくまでも
申請
書が路面電車ということでございますので、路面電車によるということで
審議
を進めました。
久保三郎
70
○
久保委員
なるほど路面電車と、
申請
が正式のものはそうでありましょうが、
反対
公述人であろうが何であろうが、公式の場所でモノレールの考えの構想をしている。こういうようなことを公式に発表されれば、これに対して、あなたの
責任
から参りますれば、当然
反対陳述
者に対して解明するためにも、モノレールはどうなのか、こうお確かめになるのが当然かと思うのでありますが、これをお確かめにならぬということは、どういうことでしょう。
青柳一郎
71
○青柳
説明
員 モノレールでやるというはつきりした言説はございません。たしか
反対
公述者からの話によりまして、
反対
をすると、そこはモノレールでやるぞなどと言うて逃げておられるがというふうな話が、その話の
内容
にあった。こういうふうに記憶している次第であります。
久保三郎
72
○
久保委員
それは
運輸審議会
としては、たとえば公述がなくても、あっても、そういう各般の問題点については御
調査
になるのが
審議
会として当然かと思うのでありますけれども、先ほどのお話ではお確かめにもならぬということでありますが、それでいいんでしょうか。
青柳一郎
73
○青柳
説明
員 モノレールにするとか、地下鉄にするとかいう話があって、信用ができませんというふうな、単なる話を
反対
公述者がしたにすぎません。
申請
書には、それらの点について全然触れずして、あくまでも路面電車ということでございましたので、路面電車としての
審議
のみをいたしました。
久保三郎
74
○
久保委員
何回
お尋ね
しても同じでありますが、われわれの常識並びに考え方からいけば、当然そういうのは重要な変更にもとれます。もちろん
申請
人から何らの意思表示はないから、それでよろしいといえばそうでしょうが、少なくともこういう公式の場所でそういうものがあるとすれば、一応お確かめになるのが当然ではなかろうかと思うんですが、当然ではないでしょうか。
青柳一郎
75
○青柳
説明
員 そうではないと私は思っております。
久保三郎
76
○
久保委員
次に、
鉄監局長
にやはりモノレールで
お尋ね
します。武鉄の起業
発起人
のある人は、公的機関である技術研究所に参りまして、モノレールについていろいろ御相談なり何かをしたということが出ておりますが、そういう情報は聞いておりませんか、聞いておりますか。
岡本悟
77
○
岡本政府委員
そういう情報は聞いておりませんが、公聴会の
速記録
を見ますと、そういうことを
申請
人が申しております。それは私、
承知
いたしております。
久保三郎
78
○
久保委員
それについて
申請
人に確かめなかったかどうか。
岡本悟
79
○
岡本政府委員
確かめておりません。
久保三郎
80
○
久保委員
それは少しく形式的なことであって、怠慢であると思う。重大な変更があるかわからないという予想が出てくる。それに対して無関心でいて、いわゆる書面がこうだからあとは一切知らぬということが、問題を大きく誤るもとだと思う。怠慢だと思いませんか。いろいろな情報もあなたの方でおとりになっているでしょう。たとえば東京
陸運
局長の副申にもあるように、地元の
協力
程度はどうだ、あるいは土地の入手はどうだという情報までこれに入っている。ところが、モノレールに変更するという情報が入っていながら、これに対して一切確かめもしないということは、不見識きわまりないと思いますが、どうですか。
岡本悟
81
○
岡本政府委員
官庁といたしましては、たとえばモノレールに変更するということになりますと、起業目論見の変更の所定の手続が要るわけでございますが、それならばはたしてこれを
認可
すべきものかどうかということは、当然われわれといたしましては慎重に
審議
をしなければならぬと考えますが、しかし、公聴会に相手側から、何かそういう「モノレールの御研究もなさっておるとか新聞でいろいろ聴いておりますが、その点非常に私共懸念致すわけであります。」というふうな公述がございまして、そこで今度は
運輸審議会
の
委員
の岩村さんが「何か別のモノレールとかいうととを伺いますが、こういうものをお考えになっているのでは全然ないのですか?」こういう
質問
をしております。で、
申請
人代表がとれに答えまして、これはできれば非常にけっこうだというふうな
趣旨
を述べまして、私どものまじめな誠実な考えから、研究として
運輸
技術研究所に
お願い
してある、こう言っております。ところで岩村
委員
から「そう致しますと、モノレールは現在御
計画
になっているものである御
申請
の六十キロには全然
関係
のないことだ、将来のことだ、こういう風に解釈してよろしいですね。」「はい、そうでございます。」こういうふうに言っております。
久保三郎
82
○
久保委員
その議事録を
一つ
あとで御
提出
願いたいと思う。 会長さん、あなたの御
答弁
は、議事録を聞いておりますと、違うようでございますね。お知りになってそのとき——もっともおいでにならなかったかもしれませんが、あなたでなくても、運審としてのどなたかが確かめていらっしゃることは事実のようでございます。それはお認めになりましたね。
青柳一郎
83
○青柳
説明
員 私の記憶違いであったかと思います、今の点は。ただ、
審議
は路面電車として
審議
をしたということを私は申し上げたわけであります。
久保三郎
84
○
久保委員
言葉を返すようで恐縮ですが、
審議
をスムーズにいくために私があなたに
お尋ね
していたのは、モノレールについて確かめましたかと聞いている。
審議
の対象はどういうことであったかということは聞いてない。だから、そうすると確かめられておりますね。そういうふうに
一つ
お願い
したい。 それからもう
一つ
、
鉄監局長
、その岩村
委員
との間のやりとりから見ますと、この起業者はモノレールができればモノレールにしたいという強い考えをやはり持っておられる。だとすれば、この企業
そのもの
は、いわゆる路面にするか、モノレールにするかという大きなコンクリートされたものでは——なるほど表面においてはコンクリートされておるが、実際にはコンクリートされていなかったのじゃないかと私は思う。こういうものを、何をあわてふためいて、
答申
が出たあと直ちに
認可
、いわゆる
免許
をしたのかということがまず第一点問題になる。そうだとするならば、従来の例によって、これは十分
関係
者の
意見
をさらに聴取しながら、あるいは企業としての見込みもさらに
調査
しながら結論を出すべきである。ところが、
運輸審議会
から
答申
があったら、その直後にこれを決裁したということでありますが、これについては何らの疑点も持たないでやったのですか。さらに、
免許
には条件はつけなかったか、どうですか。
岡本悟
85
○
岡本政府委員
公聴会におきます
申請
人の発言は、非常に関心は持っておる、しかし、このたびの
免許
についてモノレールが間に合うかどうかということは、これは全然考えておらぬ、ただ一日も早くそういう
交通
機関ができればいいということは祈っておるという客観的な言い方をしておりまして、先ほど申し上げましたように、岩村
委員
の全然
関係
のないことだというふうに解釈してよろしいかという問いに対して、はい、さようでございますということでありますので、監督官庁といたしましては、あくまで
申請
につきまして
審議
いたすのでございますから、それを別に確かめないから怠慢であるということにはならないかと考えます。
久保三郎
86
○
久保委員
申請
書を出して公聴会に臨んで、よしんばモノレールの構想があったとしても、できるならばモノレールにあとでしたいのだという発言はできないのが常識でしょう。あたりまえです。こういうやりとりは形式的なやりとりであって、
関係
はございませんかとだめを押すのは、形式的である。もちろんそう確かめなくてはならぬと思うが、あとの処理については、十分配慮してやるのが当然ではなかろうかと思う。それを不見識と言わないで、何と言ったらいいのでしょう。
岡本悟
87
○
岡本政府委員
それは先ほども申し上げましたように、官庁といたしまし ては、あくまでモノレールということにするためには所定の手続が要るのでございますから、もしそういう
申請
が、変更の
認可
申請
というものが出て参りました際には、はたしてそのことが適当であるかどうかについては、真剣に十分
審議
する必要はあると存じますが、この程度のやりとりで、
免許
するにあたってこれを確認しなければならぬということには相ならぬかと考えるのであります。
久保三郎
88
○
久保委員
免許
をする場合の心がけとして、今までの御発言では、あまりにも形式だけでそれを整えていこう、こういうことでありますが、今まで
免許
や何かは、高度の配慮というか、考えで処理されているように聞いているわけです。だとするならば・そういう構想が一応あるにはあるが、今
関係
ございませんということでありますから、そうだとすれば、今後におけることも予想しなければいかぬ。でありますから、これを早急に
免許
するということはあり得べからざることだとわれわれは考えている。ところが、あなたの御見解ではそうだというのですが、これはいずれまた別な観点からお話を伺いたいと思います。いずれにしても、その議事録は手元にお出しをいただきたいと思います。 もう
一つ
、
発起人
でありますが、
発起人
は、完全にこの間御
提出
をいただいた
資料
通りでございますか。
岡本悟
89
○
岡本政府委員
さようでございます。
久保三郎
90
○
久保委員
資力、信用というか、そういうものについて先ほどもお話があったのでありますが、
事務
引き継ぎの際にその問題があった、こういうことでありましたが、これはもう少し
事務
引き継ぎの際のお話を伺いたい、こう思うのです。前任者から、いわゆる
資金
調達という問題にはちょっと疑念があるから、さらに
検討
しなければならぬということでありますが、それはどういう点でございますか。
岡本悟
91
○
岡本政府委員
そういう簡単な引き継ぎでございまして、資力、信用につきまして必ずしも十分の確信が持てないから、この点よく研究してほしい、こういうことでございます。
久保三郎
92
○
久保委員
この
発起人
のうちのメンバーの変更でございますが、大体財界あるいは政界の方々もおられるのであります。沿線の市町村長は別として、それ以外の方が、大体この
事業
の裏づけといっては語弊がありますが、そうだと思います。そこで、たとえば埼玉銀行がこの起業とは深い
関係
があったことは、御存じの通りでございます。ところが埼玉銀行の頭取は、すでに
免許
以前に脱退いたしております。さらにもう
一つ
、財界の大立者というような経団連の石坂会長も、これまた三十六年の三月に脱退をしている。さらにもう
一つ
申し上げたいのは、
関係
市町村で大和町長が脱退している。さらに新興不動産社長の内田さんが、これまた三月に脱退している。こういうことで、なるほどあとから入られた小笠原三九郎さん、あるいは東邦レーヨンの社長、あるいは熊谷
観光
開発社長、こういう三人は加入と同時に総代になられたようでありますが、今申し上げたような方の変更ということについては、関心を持たれなかったかどうか。
岡本悟
93
○
岡本政府委員
実はこの点につきましては、私の引き継ぎ前のことでございますので、その前後の当局側の当事者の一人としての感触と申しますか、そういうものは全然持ち合わせがございませんので、申し上げることはできないのでございますが、そういう脱退につきましては、いろいろな
事情
があったことだと思います。たとえば、私の聞いておりますのは石坂さんの
関係
でございますが、これは何か
発起人
の代表者をかえるにつきましては、各
発起人
の同意が要るわけでございますが、この人が外遊中でなかなか同意が得られないから、やむなく脱退の格好にしてもらったというふうなこともちょっと聞いております。それだけで、平沼さんがどういう
理由
で脱退されたか、私、聞いておりません。そのほかも聞いておりません。
久保三郎
94
○
久保委員
聞いておりませんと言うが、
事務
引き継ぎをされてあなたが現職につかれてから
免許
されたのでありますから、
免許
の際には過去における一切のことを頭の中に入れて、
大臣
の決裁に誤りなからしめるのがあなたのお務めだと思うのであります。今
お尋ね
すると、重要なこの
発起人
の変更については、あまりお調べになっておらぬと言うのですが、こういうことでもけっこうなんでございましょうか。
岡本悟
95
○
岡本政府委員
これだけの人数でございますので、いろいろ
事情
があって・変更したのであろうとは推定はいたし ております。ただ問題は、現在どういう人が
発起人
であり、あるいはその代表者であるかということが、やはり
審議
の対象としては一番重要なことであろうかと考えます。
久保三郎
96
○
久保委員
運審の会長さんに
お尋ね
しますが、
発起人
の中で、埼玉銀行の頭取、石坂経団連会長、そういう方々が辞退というか、脱退されたことについては、
運輸審議会
としては関心はお持ちにならなかったでしょうか。
青柳一郎
97
○青柳
説明
員 石坂さんの脱退につきましては、ただいま局長からお話がありました通りの
事情
であろうと思います。平沼さんの脱退につきましては、銀行の信用に関することでありますので、ここで私、発言をいたしますることは、いかがかと思います。なおあらためて上司と申しますか、
大臣
などとも相談いたしまして、お話しする機会もあろうかと思います。各種の監督を受けておる銀行といたしまして、いろいろなことがあるというふうに考えます。
久保三郎
98
○
久保委員
一番大事な埼玉銀行の頭取の脱退については、ここで御発表ができない、こういうことでありますが、御発表ができないなら、後刻また適当な席で
お尋ね
をするにしても、脱退については、この起業に重大な影響があるとは思いませんでしたか。
青柳一郎
99
○青柳
説明
員 私が承りまするところによりますると、あの
路線
の近くに生まれた方でもありまするし、この
路線
に相当な興味を持っておる方である、また有力な財閥であるこの方が脱退することは、相当な影響があると思いました。しかしながら、新しく
発起人
になってこられた方々が、相当りっぱな方でありますので、それらの方々によって各種の資力の収集というか、信用度があるというふうに判断いたした次第でございます。
久保三郎
100
○
久保委員
埼玉銀行の頭取が、脱退前かあとかわかりませんが、当初の
発起人総代
であった滝島さんにとってかわって、いわゆる
鉄道
用地買収の傍系会社というか、白雲
観光
株式会社の方へ移られた、こういうことはお聞きになっておりますか。
青柳一郎
101
○青柳
説明
員 私は、はっきりとそのことは聞いておりません。
久保三郎
102
○
久保委員
鉄監局長
はどういうふうに聞いておりますか。
岡本悟
103
○
岡本政府委員
私もその点聞いておりませんです。
久保三郎
104
○
久保委員
しかし、大へん失礼でありますが、御両人はあまりこういうことには御関心が向けられないということでありまして、どうも
免許
の一番大事な
発起人
というか、その方々の異動について、強い関心を持つのが常識だと思うのですが、どうでしょう。いかがですか。
岡本悟
105
○
岡本政府委員
これは先ほど申し上げた通りでございまして、新しく代表になった人がどういう人であるかということが、相当大きな問題であることは仰せの通りであります。
久保三郎
106
○
久保委員
それで、あなたはたしかさっき参議院の
決算委員会
の話の後段でお話があったようですが、これは武鉄の方じゃなくてあなたの御
意見
として出ておりますが、いわゆる条件変更といえば、
発起人
というか、総代がかわられて、これで十分やっていけるのだ、こういうふうにかわられたのが、かわったといえばかわったでしょう、こうお話があったわけですね。そうですね。そうだとすれば、当然その前、三十五年の六月には埼玉銀行の頭取が、そして石坂さんがと、こういう方々が三十五年から六年にかけて脱退をされたわけです。そこでそういう方の脱退後しばらくして、三十六年、ことしの五月一日に総代になられた三人がそれぞれ新たに加盟されたから、これで条件としては満足である、こういうことで
免許
されたようにも考えるわけです。ついては、このブランクの期間中は、どうも信用がおけないとか、資力信用がないということで、いわゆる運審においても
答申
を渋っておったのでございますか、いかがですか。
青柳一郎
107
○青柳
説明
員 御存じと思いますが、このための公聴会は、
関連
事案といたしまして西武
鉄道
の吾野−秩父間の
鉄道
と一緒に公聴会を開きました。これは競願事案ではないのであります。従いまして、その後
西武側
から、
関連
事案であって競願事案でないので、自分の方でオリンピックを目ざして石灰石よりセメントを多量に作るという
計画
を進められた。従いまして、それについての要望というか、いろいろな議論が出て参りました。それでついにそれを
関連
事案である、オリンピックに間に合うようにというので
認可
いたしました。その後も数回にわたってこれの
審議
をいたしております。もちろん先ほど来お話がありました
追加申請
の査定の問題などにつきましても、数回
審議
をいたしました。それによりまして時日がおくれておったのであります。別にただいまの新しい総代が出たためだけでこれが
免許
になったという次第ではございません。
久保三郎
108
○
久保委員
お言葉を返すようでありますが、東京
陸運
局長からの副申書によりますれば、競願は、あなたのおっしゃる通り、西武の吾野1秩父間の競願となっております。それで
運輸審議会
は、同時にこの二つの問題で公聴会をお開きになりました。競願になってないというが、これは
運輸
省の
鉄監局長
に
お尋ね
しますが、競願ということで、この武州
鉄道
の副申については競願
路線
として西武
鉄道
から
申請
が出ている、こういうことがありますが、これは競願じゃないですか。運審の会長がおっしゃるように、競願じゃないのですか。
岡本悟
109
○
岡本政府委員
運輸審議会
が職権で開催しました公聴会では、
関連
事案といいますか、そういったふうに扱われております。私が引き継ぎましてから間もないでございましたか、西武
鉄道
の方から、先ほど
運輸審議会
の会長から申し上げましたが、秩父における石灰石の開発を非常に急ぐのだ、そこで一日も早くこれを
免許
してほしい、こういう陳情が私のところにあったわけであります。それは確かに石灰石の開発というものが非常に重要でございますから、この必要性はよくわかる。また西武
鉄道
が資力信用において十分であるということも、これはもちろんでございます。そこで私といたしましては、
運輸
省
事務
当局といたしましては、これはいわゆる競合事案というのか
関連
事案と申しますのか・その言葉の定義が問題でございますが、終点は同じく秩父市でございますので、秩父と東京というものをばく然とつかんでみますと、一応終点が同じだということで、競合事案であるということも言えるかと思います。しかし、バス
路線
の
申請
のように、全く同じ
道路
の上におきまして、AとBという間を二つのものが相競って
申請
しておる。その
申請
が全く競合しておる。オーバー・ラップしておるというととではないのでございまして、そういった意味における競合事案とは全く性格を異にするものとわれわれは判断いたしたのでございまして、そういう意味合いにおきまして、両者を同時処分する必要はないのであって、
審議
がもうすでに終わっておれば・しかもそれが十分
免許
に値するものであれば・これを切り離してやることはいささかも逃避していない。つまり
関連
はしておる事案かもしれぬけれども、先ほど申しました意味合いにおける競合事案ではない、こういうふうに判断して
免許
をしたのでございます。
久保三郎
110
○
久保委員
競願であるような、ないような解釈をしておりますが、いずれにしても、お説の通り競願ではないということにいたしまして、たとえば西武の問題を
一つ
取り上げてみます。西武は三十二年の十二月に
免許申請
を
提出
いたしております。ところが、武州は三十四年の一月に
提出
をして参りました。こうなりますと、何がゆえに運審に諮問を同時にしたのか。まず第一に、西武
鉄道
から出たものは、運審に諮問はいつなされましたか。
岡本悟
111
○
岡本政府委員
西武
関係
の事案は、三十四年の十一月二十一日に
運輸審議会
に諮問いたしております。
久保三郎
112
○
久保委員
運審の会長さんに
お尋ね
しますが、三十四年十二月にあなたのところへ西武の方は諮問されているというのですが、武州
鉄道
のものと一緒に公聴会をおやりになったという御
趣旨
は、何に出たものでございましょうか。
青柳一郎
113
○青柳
説明
員 ただいま御発言がございましたように、西武の
申請
があるということが判明いたしました。従いまして、その案件も処理しなければならないというので、同日に諮問になったものと思っております。諮問をいたしますと、官報に公示いたしますが、これについては両者から公聴会の
申請
がございませんでした。それをもってしましても、いわゆる先生の言われる競願でなくして、私どもはこれを
関連
事案、こう申しておりますが、
関連
事案だと思っています。
久保三郎
114
○
久保委員
もう一ぺん聞きますが、
鉄監局長
、西武の秩父までの延長を諮問したのは、三十四年の十二月でございますか、何月ですか。
岡本悟
115
○
岡本政府委員
三十四年の十一月二十一日であります。
久保三郎
116
○
久保委員
先に
申請
が出たものをとめておいて、あとから出たものと一括して諮問した
理由
は何かある。しかも、運審の登載番号は一番違いで、西武がたしか三二三〇、武州が三二三一かもしれないが、とにかく〇と一の違いです。何がゆえにそういう手続をとったのか。
岡本悟
117
○
岡本政府委員
これは私も確かめたのでありますが、西武の事案につきまして、東京
陸運
局の方でいろいろ
調査
いたしますのに
関係
資料
の
提出
を求めましたところ、なかなかその
提出
がなかったので、
調査
書を本省へ申達することがなかなかできない、こういう
情勢
にあったのでおくれたのだというふうに私は聞いております。
久保三郎
118
○
久保委員
それじゃ、東陸の局長からの申達は何月何日にあったのですか。
岡本悟
119
○
岡本政府委員
ただいま
お尋ね
の点は、西武
関係
の東京
陸運
局の
調査
書がいつ本省に出てきたか、どういうことでございますか。−ちょっと調べてみますから、しばらく御猶予いただきたいと思います。
久保三郎
120
○
久保委員
それじゃあとで答えて下さい。 そこで、
首都圏整備委
員会の方へお伺いしたいのでございますが、あなたの方から
運輸大臣
あてに、この武州に
関連
して
促進
の書面が三十四年の九月二日に出されておるわけであります。仄聞するところによりますと、こういうものは自発的にそれぞれの向きに
意見
具申をしておる、こういうことでありますが、ただいまの西武の秩父延長については、かかる意味の書類は
運輸大臣
あてに出しておりますか。
樺山俊夫
121
○樺山
説明
員 ただいま
お尋ね
の西武の問題につきましては、私どもは書面を出しておりません。
久保三郎
122
○
久保委員
そうしますと、今までにかかる書類は、
運輸大臣
あてにどういうものがおおよそ出ておりますか。
樺山俊夫
123
○樺山
説明
員 私どもといたしましては、東京の三多摩地方の主として青梅と羽村を
中心
といたしまして、首都圏
整備
事業
計画
の重要な一環といたしまして、衛星工業都市の建設の構想を持っておりまして、従いまして、衛星工業都市を建設いたしますためには、東京との間の
道路
その他の
交通
機関の
整備
をはからなければいけないという問題がございまして、東京と青梅間を結びます
交通
機関の
整備
ということは、私どもといたしましてもぜひ
促進
をしなければならないというようなことがございまして、そういう
計画
を伺いましたので、その
意見
を申し述べまして要望いたしたわけでございます。
久保三郎
124
○
久保委員
私の
お尋ね
は、かかる
意見
書をこのほかにどういうものをお出しになったかということです。
樺山俊夫
125
○樺山
説明
員
運輸大臣
あてに要望書を出しましたものは、ほかにございません。ただいま御指摘がございました武州だけでございます。
久保三郎
126
○
久保委員
文書の
内容
に入る前に、これは
首都圏整備委
員会の正式
議題
に供して、この決定というか、
意見
書を出すということに相なったのでありますかどうか。
樺山俊夫
127
○樺山
説明
員 これは、
委員会
におきまして正式の
議題
に供します場合と、各
委員
の決裁を得まして出す場合と、両方ございまして、この場合は、各
委員
の決裁を得まして文書を出しております。
久保三郎
128
○
久保委員
この
計画
のあることをどういう方法でお知りになったでしょうか。
樺山俊夫
129
○樺山
説明
員 私の記憶では、新聞その他で報道されまして、時たまたま私どもといたしましても青梅・羽村地区を開発いたします構想を
検討
しておりまして、そういう
関係
で私どもはこの
計画
を聞いた次第であります。
久保三郎
130
○
久保委員
新聞その他というと、詳細であったとは考えられませんが、この書面を出す前に、いろいろこの
計画
について御
調査
をなさったのでありましょうか。
樺山俊夫
131
○樺山
説明
員 私どもが一番最初にこういう情報を聞きましたのは、おそらくただいま申しました新聞その他の情報であったと思いますが、その点は
運輸
省に確かめまして、そういった出願が出ておるということを確かめた上で出したのであります。
久保三郎
132
○
久保委員
ところで、あなたのおっしゃるこの書面から見ますと、青梅・羽村地区と都心を短絡する
鉄道
建設の
計画
、こういうことになっているようでありますが、
三鷹
は
交通
上都心と称してよろしゅうございますか。
樺山俊夫
133
○樺山
説明
員 私ども申します青梅、羽村と都心を結ぶという意味は、きわめて広い意味でございまして、
三鷹
を経由をいたしまして都心に入ってくるという意味で、そういうふうに表現をいたした次第であります。
久保三郎
134
○
久保委員
都心という場合は、もちろん
三鷹
も都心の一部になりましょうが、事、
輸送
に関しての都心という問題になりますれば、特に都心といわゆるその外郭、こういうところの間、たとえば
中央線
なら
三鷹
−東京間、こういうものが今日
輸送
の混乱を来たしているということは
首都圏整備委
員は、つとにこれは御
承知
のはずであります。だとするならば、都心と短絡するというならば、せめて東京にもっと近い地点だとわれわれは考える。これはどういうふうに考えられているか。 それから第二番目は、
三鷹
−東京間の
輸送
というものについて、今日どういう御認識をいただいているか。 三番目は、いわゆる衛星都市というが、羽村・青梅地区はいかなる市街地であるか。これは、別な
政府
の方のお話でありますが、去る四月の
決算委員会
で、
運輸
省の
石井民鉄部長
はこういうふうに言っています。
首都圏整備委
員会も、この地区はいわゆるベッド・タウンにするのではなくて、この地区に市街地を形成して、そこに住みついていただくのだ、いわゆる青梅地区に住んでもらって、毎朝毎晩この
交通
をさらに
混雑
させることは
首都圏整備委
員会の構想ではないと考えております、こういう
答弁
をしておる。この考えとこの御
答申
というか御
意見
は、相反するように思うわけですが、これはどういうわけでしょう。
樺山俊夫
135
○樺山
説明
員 先ほど申しましたように、青梅・羽村地区と都心を短絡いたしますという意味は、私どもといたしましては、本来ならば、直接都心に結びつくことができますならばそれにこしたことはないのでございますけれども、いずれにいたしましても、現在羽村・青梅地区が非常に
交通
の便利が悪いのでございまして、
三鷹
で連絡をいたしまして、都心に入ってくるということができますならば、現在よりも相当ベターな
交通
の便利な場所になるという意味でございます。 それから
三鷹
と都心間の問題でございますが、私どもといたしましては、この間の
交通
の輻湊しておりますことは十分
承知
をしておりまして、
中央線
の複々線化その他につきましても、
運輸
省に常時
お願い
をいたしておる次第でございます。 それから青梅・羽村地区の工業衛星都市の問題でございますが、ただいま御指摘のございましたように、私どもが
計画
しております衛星工業都市は、いわゆる普通のベッド・タウンではございませんで、そこに工場を誘致をいたしまして、人口を吸収いたしまして、定着をさせるという意味で現在仕事を進めておるわけでございます。しかしながら、今の工業衛星都市と東京とを結びます
交通
機関は、あるいは貨物にいたしましても、人の往来にいたしましても、多少はどうしてもこれはふえてくるのはやむを得ないのでございます。−そういった意味で東京との
交通
を便利にする必要があるわけでございます。
久保三郎
136
○
久保委員
いずれにしても、都心を短絡するというが、あながち短絡にはならないし、
輸送
のネックについて御配慮がないということは、どうもわれわれとしては不可解だ、こういうふうに思うわけです。 そこで、最後にあなたにお伺いしたいのは、この要請の書面を出すことについて、どなたからかあなたに強い要請があったのではないかと思うのでありますが、そういう要請はどこからもございませんでしたか。
樺山俊夫
137
○樺山
説明
員 先ほど申し上げましたように、時たまたま私どもといたしましては、青梅・羽村地区の開発構想を
検討
している最中でございました。私ども
事務
局の者が、そういった
検討
の途中におきまして、私どもが自発的にこの要望をいたしたような次第でございます。
久保三郎
138
○
久保委員
それでは
首都圏整備委
員会が、
鉄監局長
の照会に基づいて青梅地区の市街地開発の構想案というものをお出しになっているそうでありますから、これは後刻その写しをちょうだいしたい、こういうように思います。 それから、いろいろ
お尋ね
しなくてはならぬこともたくさんあるわけでありますが、もう
一つ
。先ほど聞き忘れたのでありますが、
免許
については条件は何らございませんか。
岡本悟
139
○
岡本政府委員
お尋ね
の点につきましては、御返事申し上げるのを失念いたしておりましたが、条件はついておりません。
久保三郎
140
○
久保委員
運審からの
答申
では、
一つ
には、いわゆるこの
資金
調達の面で問題を投げかけているわけです。というのは、「建設
資金
については、今後工事施行に当ってその増額をきたすことが予想されるが、本
審議
会としては
申請
発起人
の信用状況より考慮して、その調達は可能なものと認めるものであるが、なお、
資金
調達について
関係
者の一層の
努力
を望むものである。」こういうことでありますが、これは
答申
としては、
一つ
の条件に類するようなものにわれわれは考える。当時、先ほど
お尋ね
を申し上げた通り、
資金
源であったところの埼玉銀行の頭取
そのもの
が、いわゆる
発起人
から脱退をしている。こういう
事情
を勘案すれば、なるほどそれにかわる者がきたというが、当初からの
資金
関係
が。こういう者が途中で、脱落と言っては語弊があるが、抜けていくということは、これは大へん重大な
変化
だと思う。こういうことが予想されて、おそらく今後
関係
者の一そうの
努力
を望むということでありますから、これは
一つ
の条件だと考えていいことだと思うのですが、どういうふうに運審の会長さんはお考えでございますか。
青柳一郎
141
○青柳
説明
員 この工事を三期に分けて進めるそうでございます。従いまして、おしまいの期になりますと、諸物価の値上がりも相当考えられるというふうなことも運審で考えました。しかし
発起人
をすべて見てみますと、それらの
発起人
の力によって、それら必要な
資金
は集め得るのじゃないか、こう思いますが、その点につきましての
努力
をしてもらうというふうな考えで書いた次第でございます。
久保三郎
142
○
久保委員
鉄監局長
に
お尋ね
しますが、
免許
に対しては、それは口頭でも確かめなければならぬし、−ただ
免許
の書面を交付したということだけでございますか。
資金
問題等
についての、運審からの
答申
に対するあなたの考えとしてはいかがですか。
岡本悟
143
○
岡本政府委員
私が引き継ぎまして調べましたところでは、自己
資金
の三十億につきましては、一応
申請
人が
発起人
の代表の方から、出資の確約書とか、そういった類のものを取っておったようでございます。いずれにいたしましても、要するに資力信用があるかどうかということは、これは非常にむずかしいことでございまして、まあ私の個人的な
意見
にわたるかと思いますけれども、私自身の考えでは、やはり
発起人
の顔ぶれを見て、いわばその人たちの持つ世間に対する資力信用といったものについてのわれわれが得る心証から判断するよりほかないのじゃないかというふうに考えておる次第でございます。
久保三郎
144
○
久保委員
今の、確約書を取ってあるそうでございますが・この写しを
一つ
御
提出
いただきたい、こういうふうに思います。 それから、公聴会の席で明らかにこういう発言が
反対
側からあった一わけであります。いわゆる政治的圧力に屈しないように
お願い
したい、こういうようなことが運審並びに
運輸
省当局に対してあったと思うのでありますが、まさかあなたたちがそういうものに屈したとはゆめ思っておりませんが、別な観点から
お尋ね
をするのは、
運輸審議会
並びに
鉄監局長
そのもの
、青柳会長
そのもの
に、どういう方々が
免許
促進
に陳情なり申し入れをしたか、これを御発表いただきたいと思います。
青柳一郎
145
○青柳
説明
員 私どもは毎日運審に出ております。私は、少なくとも午前中は出ております。そういう際に、多数の地元民の方たちの数回にわたる陳情を受けたことを思い出します。別にそれによって圧力は感じませんでした。
岡本悟
146
○
岡本政府委員
私が引き継ぎましてから、そう陳情の方は見えなかったのでございますが、地元の
関係
者の若干の方々から陳情があったかと存じます。
久保三郎
147
○
久保委員
若干の陳情じゃなくて、どなたからあっただろうかということなんです。おもだった方でもいいです。記憶を呼び起こして、どういう方々から、いわゆる
免許
を早急にやれ、
免許
すべきである、こういうような申し入れなり要請があったかを
お尋ね
しているのです。
岡本悟
148
○
岡本政府委員
これは御
承知
でもあろうかと存じますが、この前の
国会
で、先ほど読み上げられましたように、荒舩先生が地元代表といいますか、地元の
関係
者の
意見
を代表されまして
質問
をされておりましたが、私も直接そういう陳情は承ったことがございます。それから、名前ははっきり私記憶しておりませんが、やはり三多摩地区の
関係
のある代議士の方からもそういう陳情がございました。それから、ここに
発起人
の一人に加わっておられます加賀山先生からもそういう陳情がございまして、私、聞いております。
久保三郎
149
○
久保委員
青柳会長さん、やはりその程度のものですか。
青柳一郎
150
○青柳
説明
員 加賀山さん、荒舩さんのことを今言われましたが、それらの方々が来られたことはございます。多数の人を引き連れて来られたのでございます。
久保三郎
151
○
久保委員
その要請は単純な要請でございましたか、
岡本
鉄監局長
。
岡本悟
152
○
岡本政府委員
これはもう御
承知
の通りでございまして、われわれのところにいろいろたくさんの先生方も御陳情に見えるわけでございまして、それを一々取り上げて政治的圧力を感じるとか感じないとか、これは申し上げることは適当ではないと思います。
青柳一郎
153
○青柳
説明
員 ただいま名前をあげましたけれども、その方が数度来られたというのではございません。一回あるいは二回程度であったと思います。この点だけを申し上げておきます。
久保三郎
154
○
久保委員
青柳さんに
お尋ね
しますが、楢橋さんからは、おやめになる前、あるいはなってからそういう要請がございましたか。
青柳一郎
155
○青柳
説明
員 そういうことを私が申し上げますと先生におこられるのかもしれませんけれども、人にはおのおの持っておる性格があって、楢橋先生は非常にせっかちな方です。ですから、廊下で会うと、おい、というようなことで、あれどうなったかというようなお話があったことはございます。
久保三郎
156
○
久保委員
あとでまたこれはお話を聞かなければいかぬと思うのでありますが、
運輸大臣
もおられませんからいろいろ
お尋ね
をすることもどうかと思いますが、少なくとも御両人はそういう強い要請とかお話ということにあまり関心を持たなかった、こういうふうに解釈してよいわけですね。楢橋さんに肩をたたかれて、おい、どうした青柳さん、ああそうかと思い出して、また忘れた、こういうことでよいでしょうね、これは。
青柳一郎
157
○青柳
説明
員 先生の言われたのをもう一ぺんおっしゃって下さい。
久保三郎
158
○
久保委員
かいつまんで言えば、廊下で楢橋さんに会って、あれはどうしたい、こう言われても、すぐあっと気がついてまた忘れた、こういうことに解釈してよろしゅうございますか。
青柳一郎
159
○青柳
説明
員 この事件ばかりではございませんが、お目にかかったときに、あれはどうなったかというふうなことを聞かれたということを申し上げたのでございます。
久保三郎
160
○
久保委員
そこで、大へん開きにくいのですが、こういうことは。強い印象に残った陳情なり要請はございましたか、
鉄監局長
。
岡本悟
161
○
岡本政府委員
どう申しますか、荒舩先生は、地元の沿線の町村民が傍聴に参っておりました
決算委員会
の席上で、みずから
委員
席に下がられて、
政府側
に、どうして
免許
がおくれているかということについて
質問
されましたから、これは非常に強い御希望を持っておられるというふうに私も拝承いたした次第であります。
久保三郎
162
○
久保委員
ところで、
答申
が三十六年の七月の六日にあって、三十六年の七月十一日に
免許
になったということになったわけでありますが、この起業者の方の報告では、すでに
答申
があった日に内示があった、こう了解しているそうであります。こんなことを
お尋ね
するのは不見識でありますが、
答申
のあった日並びに翌日等にこの起業者に対して何らかの形でお話を出しましたか。
岡本悟
163
○
岡本政府委員
そういうことはございません。
久保三郎
164
○
久保委員
そう
答弁
するだろうと思ったのですが、しかし、この短い期間に結論を出したというのは、この
中身
について、もう一点の疑念もないというふうに
答申
があったから出したのだ、こういうふうに考えられて出したのでしょうか。いかがでしょうか。
岡本悟
165
○
岡本政府委員
これはどの場合でもそういうふうになっておるのでございますが、
答申
がございましたら、それを受けましてすぐ
免許
をするというのが例でございます。
久保三郎
166
○
久保委員
そうしますと、今までの事案で、
答申
があって
免許
に至った、いわゆる許可というか
認可
、すべてを含めて、
答申
があってから
免許
の期日、こういうのを全部
資料
にして出して下さい。 それからもう
一つ
申し上げたいのは、
答申
があるまでの間に大へん長い時間がかかっておる。この間、
運輸
省自体は、本件について何かやっておりましたか。それともやらぬでおりましたか。いずれです。
岡本悟
167
○
岡本政府委員
運輸審議会
でいろいろ御
審議
されます過程で、
運輸審議会
で、こういう点はどうか、ああいう点はどうかというふうなことでいろいろ
お尋ね
があるわけでございます。私が参りましてからは、主として、先ほど
お尋ね
がございました貨物
輸送
の点が、
運輸審議会
の方でいろいろ議論されておったようでございましてわれわれ
事務
当局の方から、いろいろ求められました
資料
をお出しして
説明
しておったというのが、
一つ
の大きな問題点であったろうかと思います。それからもう
一つ
は、先ほどこれも申し上げました
中央線
の
輸送力
の問題について、
事務
当局はどういうふうに考えるかという
お尋ね
があったように思っております。そういうことが、
事務
的にはわれわれの方でいろいろ
関係
資料
を集めておりました過程で、ございます。
久保三郎
168
○
久保委員
大へん話が前後しますが、運審に出すまでの間、監督局としては一応の
調査
なり何なりをするわけだと思うのですが、これはどの程度やられておりますか。
岡本悟
169
○
岡本政府委員
これは主としてきわめて
事務
的なものでございまして、東京
陸運
局の出しました
調査
書というものを、本省としてもいろいろ再審査いたしまして、
建設費
はどのくらいになるであろうか、あるいは推定
輸送
数量というものはどうであろうかと、いろいろデータがとり方によって違いますので、そういういろんな作業もいたしたわけでございます。
久保三郎
170
○
久保委員
そこで、この
運輸審議会
の方は、本件については担当の
委員
を
指定
して
調査
をいたしましたか。あるいは担当の審理官はどなたですか。
青柳一郎
171
○青柳
説明
員 別に担当とまでいうのではありませんが、公聴会において進行係を勤める
委員
をきめます。その方が一番勉強されることに自然なります。その方は、なくなられた波多という
委員
の方でございます。それから担当の審理官は宮永という審理官でございます。
久保三郎
172
○
久保委員
波多さんはどうしたのですか。
青柳一郎
173
○青柳
説明
員
運輸審議会
定例
会議
開催中に急逝いたしました。
久保三郎
174
○
久保委員
それではあとで、審理官というか、そういう方にも出てきていただいてお話を聞きたいのでありますが、この
委員会
で最終的に採決をして
答申
をきめたのですね。
答申
をきめた際は全員が出席でございましたか。
青柳一郎
175
○青柳
説明
員 全員出席でございます。
久保三郎
176
○
久保委員
そうしてこれは
反対
者というか、これはなかったかどうか。
青柳一郎
177
○青柳
説明
員 全員賛成でございます。
久保三郎
178
○
久保委員
この
答申
の案文については、討議をどういうふうにされたか。
青柳一郎
179
○青柳
説明
員 まずわれわれの仲間だけで議決をいたしまして、その次の
会議
に
答申
書というものを審理官が作って出て参ります。それをわれわれが審理いたしまして、それを修正いたしたりなんかして、
答申
を出すのでございます。
久保三郎
180
○
久保委員
仲間だけというのは、通例そういうことになっておるのでしょうか。いわゆる
委員
だけがその席におりまして、審理官などは入っておらないで議決をしたというのでしょうか。そうだとするならば、それは幾日のことでございますか。
青柳一郎
181
○青柳
説明
員 お答えいたします。三十六年の七月の四日に、われわれの仲間、と申しますのはもちろん審理官も入れて議決いたしました。そうして三十六年の七月の六日に
答申
案を練りまして、その日に
答申
をしたということでございます。
久保三郎
182
○
久保委員
それで、
審議
会の方へ
資料
の
要求
をいたしたいのですが、本件を審理した日にち。一回や二回じゃないと思いますからその日にち。それからそのときに出席された審理官並びに
委員
、その審理した概要、こまかくは要りませんから概要を
一つ
お出しいただきたいと思います。 それからもう
一つ
鉄監局長
に
お尋ね
したいのは、
答申
があってからの省内における手続を日にちを追ってお述べいただきたい。どういう手続で幾日にどうやってどうして、だれがどうやったか。
岡本悟
183
○
岡本政府委員
決裁手続と申しますのは、通常担当の係官が立案いたしまして、係長、補佐官、課長、部長、それから局長、それから官房の文書課長、官房長、それから両次官、
大臣
、こういうふうになるわけです。別に格別変わったことはないと思います。
久保三郎
184
○
久保委員
それは決裁文書を見ればわかると思うのですが、そういうものの手続についても
承知
しておきたいと思いますから、あとで
一つ
お願い
しておきます。 それから最後に、
大臣
がおりませんから何ですが、特に運審の会長さんに御見解を承りたいのは、青柳会長主宰するところの運審は、非常に広範な仕事を、しかも重大な仕事をお扱いになっておるわけなんです。しかも
委員
は七名、こういうことになっておる。このうち一名は
事務
次官、これは仄聞するところによれば出たり出なかったりという。早くいえば連絡係みたいな形で出ておいでになると思う。実質的にこの膨大な、早くいえば陸海空にわたる
輸送
に
関連
したすべての大事な
免許
、許可、
認可
、こういう
事務
を扱うわけでありますが、この六人の
委員
さんで今日のかかる膨大な業務を遂行するためには大へんな御苦労だと思います。六名や七名で、はたして今の構成メンバーで万全を期し得られると思っておられるかどうか、まず一点お伺いしたい。
青柳一郎
185
○青柳
説明
員 御同情の言葉をいただきましてありがとうございます。一々が具体的の事案、それに取り組む苦労というものが大へんにございます。あくまでも筋の立った結論を出すためにいつも苦労しております。ただ七人で今までやってきたんですから、現在の七人では少ないと申すよりも、私はもっと、でき得べくんぱ審理官の増強あるいは実地に当たってみるというための予算、そういうものがほしいという気がいたします。
久保三郎
186
○
久保委員
その人員の問題も、皆さんが能力がないということではございませんが、あまりにも能力以上の問題がありはしないか。特に専門的な知識を多分に持たなければならぬ面が相当多い。たとえば
鉄道
建設
一つ
とりましても、
建設費
を
検討
いたしますについても、これはやはり専門的な知識が必要だと思うのです。そういうメンバーに欠けてはいないだろうか。あるいは航空機の問題、国内航空の
定期
航路の問題、こういう問題についてもやはり専門的な知識が
要求
されるのではなかろうか、こういうふうにも思うわけです。もちろんそれぞれ優秀な方々でありますから、そういうものを一挙にして解決するというか、理解される方々が多いと思うのです。それにしても今日案件は非常にたまっております。たまっておるというか、渋滞しておるということでありますから、これをはく意味においても、あるいは今日武鉄の問題を
中心
にして
運輸審議会
にも焦点が当てられておるということ自体にも、
内容
の構成メンバーにもやはり一考を要する点がありはしないかということを私は申し上げたいのです。くどいようですが、その点についてはどうでしょうか。
青柳一郎
187
○青柳
説明
員 多きにこしたことはないと私も思います。ただ、先生の御
意見
の中にございましたが、やはり専門家ばかりであってはならないと私は思います。しろうとの常識で筋を立てるという人も必要であろう、こう私は考えております。
久保三郎
188
○
久保委員
私は付加すべきものを申し上げたので、現在、しろうとと言っては語弊があるが、高い観点から会長さんのようにおにらみになる方も当然必要だと思うが、それ以外にやはり専門的なものがなくてはいかぬだろう。爾それからもう
一つ
あなたの御見解を聞きたいのは、今日の
運輸審議会
というのは、なるほど
運輸大臣
の諮問機関でございます。しかしながら、お扱いになると言っては語弊があるが、すべての
調査
の足となり手となる審理官は、残念ながら官房長の配下というふうに相なっておるわけです。完全な
運輸大臣
に対する独立機関というか、そういうものでないところにも問題がありはしないか、こう思うのでありますが、いかがでしょう。
青柳一郎
189
○青柳
説明
員 御説の通りでございます。
審議
についての独立性を持っておるがごとくにして、
運輸
省内の内部機構でございます。従いまして、
運輸
省に頼んで、と言いますとおかしいですが、原局に頼んで
調査
をしてもらって、それによってわれわれの
審議
を進める。もっともわれわれにも
調査
の権能は規則上は与えられております。しかしながら、なかなかそれを行なうだけの人と金がないということを遺憾に思って、先ほども申し述べたような次第であります。
久保三郎
190
○
久保委員
その点は後刻
運輸大臣
にも
お尋ね
レなければならぬと思うのでありますが、もう一点は、現在の
運輸審議会
は、いわゆる
運輸
官僚というか、
運輸大臣
を含めてのいわゆる隠れみのになっておるということであります。たとえばこの武鉄の問題が出れば、
答申
がこう出たのであるから直ちに
免許
するんだというのですね。実際は、あなたもおっしゃるように、その
資料
その他は全部
運輸
省からもらっている、こういうことでありまして、あなたらは体裁のいいサル芝居を演じさせられている面が多少ありはしないか、こういうふうに思うのです。これはもっとも役人にとっては大へん都合のいいことで、
運輸審議会
からかかる
免許
をすべしという
答申
が出たから、この
答申
を尊重するという
法律
の建前からこれをやったんだ、こういうことになっておりまして、何かどうも隠れみの的な存在であります。先ほど申し上げたような独立機関にして・公正にしてほんとうのi
法律
にうたっておるいわゆる公正にして合理的な決定をさせるのだということにはなっていないと思うのです。もともと審理の材料になる
資料
等は、先ほどお話しの通り全部
運輸
省からもらわなければならぬ、こういうことだと思うのです。この点はさらに会長さん初め
委員
さんの方々の御
意見
を
一つ
詳細に別の機会にまたお聞きしたいと思うのですが、私自身は、今日の問題を契機にして
運輸審議会
のあり方は全面的に変えるべし、こういうふうな考えをしております。これは
一つ
の考えでありますが、こういう利権というか権利
義務
に
関係
するような大きな問題は、少なくとも裁判所的な公正なものがあってしかるべきだと私は思うのです。これは
一つ
の問題でありまして・非常に問題が出てくると思うのですが、少なくとも独立機関でないところから便宜に使われておる、いいあんばいに使われておる、こういうふうにわれわれは今日思っておる。でありますから、こういう点についても
一つ
考えてほしいと思います。いずれ後刻われわれの構想をお話し申し上げて御
意見
をお聞きしたい、こういうふうに思います。 それから審理官は何名おられますか。
青柳一郎
191
○青柳
説明
員 定員六名でございます。
久保三郎
192
○
久保委員
事務
次官を除いた
委員
に一人の割合のたった六名ということで、完全な精査ができるものとは残念ながら思えない。いわゆる足となり手となる者が少ないということですね。でありますから、問題があるとここが隠れみのにされてしまう。
運輸
省の言いなりほうだいと言っては語弊があるが、
運輸
省の意図をくんでここで結論を出すよりほかにない。これは
鉄監局長
に
お尋ね
しますが、今までに
運輸
省が運審からの
答申
に相反して決裁したことがございますか。
岡本悟
193
○
岡本政府委員
私の記憶ではそういうことはないと思いますが、相反してと申しますか、結論と違ったことが出ましたのは、三十二年の
国有鉄道
の
運賃
改正
のときであろうかと思います。
大臣
から諮問しましたのが
国鉄
申請
の一八%アップの案で、
運輸審議会
が
答申
を出してきましたのが一五%アップの案であったかと思います。それが、結局、
国有鉄道
運賃
法の
審議
で結果としては二二%幾らに修正された、こういうことだけであったかと存じます。
久保三郎
194
○
久保委員
国鉄
や私鉄の
運賃
の値上げの場合にそういうことはあったと思うのでありますが、値上げするという方針には相反しない決裁であったと考えておる。この一事をもってしても、もちろんだれがやっても同じだということでありますが、少なくともたくさんある案件を審理しておるこの運審の結論と、当時の
運輸大臣
というか、そういうものとの
意見
がいつも合っているというところにも問題がありはしないかと思うのです。六名の審理官では正しい
調査
なり審理はおそらくできないだろう、こういうふうに思うのです。これは、官房長もおられませんから、後刻しますが、少なくともそれを隠れみのにするということは卑怯千万ではなかろうか、そこに今日の武鉄の
問題等
も出てくるということではなかろうか、こう思うのです。この案件に対する当面の
責任者
は、
運輸大臣
を除いてはだれとだれですか。
鉄監局長
は、これは
免許
を出した当面の局長さんですから、そうですね。それから当時の民鉄部長は石井さんですね。違いますか。民鉄部長はおかわりになってからの決裁ですか。そうしますと民鉄部長おられますからお伺いしますが、前任者の石井さんから引き継ぎはございましたか。どういう引き継ぎですか。
佐藤光夫
195
○佐藤
説明
員 私は七月四日に発令になりましたが、着任して間もなく
答申
をいただきましたので、その
答申
の線に沿って処理いたしました。
久保三郎
196
○
久保委員
そうしますと、七月四日にかわられたのでありますが、引き継ぎはなかったというのですか。
佐藤光夫
197
○佐藤
説明
員 すでに
答申
が出る段階にあったわけでございます。
久保三郎
198
○
久保委員
しつっこいようでありますが、本件について引き継ぎはなかったかどうかを
お尋ね
したい。
佐藤光夫
199
○佐藤
説明
員 そういう状態にあるという引き継ぎを受けました。
久保三郎
200
○
久保委員
その際石井前民鉄部長の見解、この問題についてはこうだということは表明されなかったのですか。
佐藤光夫
201
○佐藤
説明
員 別に特別な見解の表明はございません。
久保三郎
202
○
久保委員
いずれにしても、本件は単に汚職ということでわれわれは
調査
しているわけではないのでありまして、この汚職自身の出た原因についてわれわれは究明しなければいかぬと思うのです。それには機構の問題もあるし、今までのあり方の問題、幾多の問題がありますが、今日は
大臣
もおりませんから、後刻またあらためて
資料
の
提出
等もにらみ合わせて再度お話を伺いたいと思います。今日はこの辺で打ち切ります。
簡牛凡夫
203
○
簡牛委員長
次回は明四日午前十時より
委員会
を開会することとし、本日はこれをもって散会いたします。 午後零時五十三分散会