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1961-05-31 第38回国会 参議院 本会議 第32号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十六年五月三十一日(水曜日)    午前十一時二十分開議   ————————————— 議事日程 第三十一号  昭和三十六年五月三十一日   午前十時開議 第一 昭和三十六年度特別会計予  算補正(特第1号) 第二 昭和三十六年度政府関係機  関予算補正(機第1号) 第三 外国仲裁判断承認及び執  行に関する条約締結について  承認を求めるの件(衆議院送付) 第四 所得に対する租税に関する  二重課税回避及び脱税防止  のための日本国政府シンガ  ポール自治政府との間の条約  の締結について承認を求めるの  件(衆議院送付) 第五 地方議会議員互助年金法案  (衆議院提出) 第六 法務省設置法の一部を改正  する法律案内閣提出衆議院  送付) 第七 大阪港及び堺港並びにその  臨港地域整備のため発行され  る外貨地方債証券に関する特別  措置法案内閣提出衆議院送  付) 第八 戦傷病者戦没者遺族等援護  法の一部を改正する法律案(内  閣提出衆議院送付) 第九 健康保険法及び船員保険法  の一部を改正する法律案内閣  提出衆議院送付) 第一〇 日雇労働者健康保険法の  一部を改正する法律案内閣提  出、衆議院送付) 第一一 教育職員免許法等の一部  を改正する法律案内閣提出、  衆議院送付) 第一二 日本国有鉄道新線建設補  助特別措置法案内閣提出、衆  議院送付) 第一三 倉庫業法の一部を改正す  る法律案内閣提出衆議院送  付) 第一四 機械類賦払信用保険臨時  措置法案内閣提出衆議院送  付) 第一五 商工会組織等に関する  法律の一部を改正する法律案  (内閣提出衆議院送付)   ————————————— ○本日の会議に付した案件  一、日程第一 昭和三十六年度特別   会計予算補正(特第1号)  一、日程第二 昭和三十六年度政府   関係機関予算補正(機第1号)  一、日程第三 外国仲裁判断承認   及び執行に関する条約締結につ   いて承認を求めるの件  一、日程第四 所得に対する租税に   関する二重課税回避及び脱税の   防止のための日本国政府シンガ   ポール自治政府との間の条約の   締結について承認を求めるの件  一、日程第五 地方議会議員互助年   金法案  一、日程第六 法務省設置法の一部   を改正する法律案  一、日程第七 大阪港及び堺港並び   にその臨港地域整備のため発行   される外貨地方債証券に関する特   別措置法案  一、日程第八 戦傷病者戦没者遺族   等援護法の一部を改正する法律案  一、日程第九 健康保険法及び船員   保険法の一部を改正する法律案  一、日程第十 日雇労働者健康保険   法の一部を改正する法律案  一、日程第十一 教育職員免許法等   の一部を改正する法律案  一、日程第十二 日本国有鉄道新線   建設補助特別措置法案  一、日程第十三 倉庫業法の一部を   改正する法律案  一、日程第十四 機械類賦払信用保   険臨時措置法案  一、日程第十五 商工会組織等に   関する法律の一部を改正する法律   案   —————————————
  2. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。    ————————
  3. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) これより本日の会議を開きます。  日程第一、昭和三十六年度特別会計予算補正(特第1号)、  日程第二、昭和三十六年度政府関係機関予算補正(機第1号)、  以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 御異議ないと認めます。まず、委員長報告を求めます。予算委員長館哲二君。   —————————————   〔館哲二登壇拍手
  5. 館哲二

    館哲二君 ただいま議題となりました昭和三十六年度予算補正二案につきまして、予算委員会における審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  今回の予算補正は、去る三月二十七日、公共企業体等労働委員会から示されました公共企業体職員賃金に関する仲裁裁定を完全実施いたしますためのものであります。仲裁裁定内容は、御承知通り国有林野事業及びアルコール専売事業所属労働組合員については、本年四月一日以降、平均して本年一月一日現在における基準内賃金の一二%相当額を、その他の公共企業体等労働組合員については一〇%相当額を引き上げるというものでありまして、その所要経費の総額は四百十八億八百万円であります。  本委員会は、五月十五日、水田大蔵大臣から提案理由説明を聴取し、五月十九日、衆議院からの送付を待って、一昨二十九日に至る間、六日にわたり熱心な質疑が行なわれましたが、質疑のうちおもなるもの若干について御報告申し上げます。まず、今回の補正の事由である仲裁裁定実施に関しましては、「政府は、公共企業体におけるよき労働慣行を確立するために、仲裁裁定を完全実施するというのであるが、その前に、労使双方団体交渉を通じて問題の解決をはかることがよいのではないか。また現行制度では、当局側団体交渉の権能が予算等に縛られて、ほんとうの意味での団交ができないのではないか」との質疑がありましたが、これに対しまして、石田労働大臣は、「団体交渉によって労使が自主的に問題を解決することは一番大切で、また望ましいことではあるが、それには労使が歩み寄るという態度が大切である。また公共企業体の場合、民間企業のように、経営者自己責任だけできめがたい予算上、資金上の理由もあって、従来は常にゼロ回答をして仲裁裁定に持ち込まれていた。今回は団交を困難にしていた諸条件の排除に努め、公社側自己の良心と責任において妥当と考える額を出し得るように改善し、団体交渉のあり方が一歩前進したが、今後とも団体交渉機能が十分生かされるよう検討を加えたい」旨の答弁がありました。  また公労法との関係につきましては、「政府は、一方で、仲裁裁定が、予算上、資金上不可能であるとして、公労法十六条二項による国会議決を求めながら、国会議決を待たずに、他方補正予算提出しているのは矛盾ではないか。将来も仲裁裁定を完全実施するというのが政府の真意であるならば、むしろ公労法十六条二項を改正して、仲裁裁定実施のための補正予算提出義務規定するか、あるいは国会議決を求めるとするならば、政府裁定に対する意見を付するよう改正する考えはないか」との質疑がありましたが、これに対して、労働大臣及び法制局長官より、「公労法十六条二項の改正について、補正予算提出義務規定することは、政府予算編成権を拘束する疑いがあり、法律的にも問題が多い。ただ、政府国会議決を求める場合に、政府意見態度の表明がない点は疑問もあるので、提案の十日間という規定ともあわせて検討したい」旨の答弁がありました。  次に、三十五年度自然増収とその使い方について、「三十五年度予算補正の際に、政府は、公務員給与のベースアップの実施をおくらせ、社会保障費の増額、減税の実施を少額にとどめた理由として、財源のないことをあげていたが、税の自然増収は、その後九百四十億円といわれ、これは年度当初ならばともかく、十二月や三月に至っても、財政当局は、なお重大な見積もり違いを犯したのであり、政府は意識的に歳入の過小見積もりをして、歳出を押さえる口実にしたと疑われても仕方がないのではないか。また別の立場から、一千億円にも上る三十五年度剰余金を、財政法規定通りたな上げしておいて、明後年使用することは、経済動きも激しい今日、金融、財政政策上も重大な問題で、その取り扱いを再検討する意思はないか」との質疑がありましたが、これに対し池田内閣総理大臣及び水田大蔵大臣から、「当時の事情では、そう大きな自然増収があるとは予想されなかった。意識的に過小見積もりをする意思はもちろんなかったが、その後の予想外日本経済発展で税収が伸び、三十五年度剰余金は一千億円程度が見込まれる。剰余金使い方については、過去においても、決算の確定を待たずに剰余金を見込んで歳出に立てたこともあるが、現在新たな政府需要を喚起する必要を感じていないので、直ちに使う考えはない。ただ制度論としては、現行制度財政機能を発揮するという点から十分であるとは考えていないので、慎重に検討を加えたい」旨の答弁がありました。  また最近のわが国経済情勢に関しまして、「三十六年度予算審議の際、国際収支の四−六月の経常収支赤字は一億ドル程度政府は見込んでいたが、四月の収支は、経常で八千三百万ドル、信用状収支も一億二百万ドルの赤字となっており、政府見込みと大きく狂ってきている。経常収支赤字が年間を通じて四、五億ドルとなっても心配はないのか。設備投資政府経済見通しの三兆一千億円を大きく上回って、所得倍増計画最終目標たる三兆六千億円に迫っているといわれるが、これは過剰投資となったり、景気を過熱に導く危険はないか。また物価動きは、四月現在すでに卸売物価が前年度比二・八%、消費者物価が二・七%の騰貴で、これも政府見込みと大きな食い違いを見せている。さらに、国民総生産伸びも、九・二%が実際は一三%くらいになる実勢を示しており、このように三十六年度予算の前提となる経済見通しがことごとく狂った以上、この現実に即して政府はすみやかに財政経済政策を転換すべきではないか」との質疑がありました。これに対して池田内閣総理大臣を初め関係大臣から、「国際収支については長い目で見るべきで、二十億ドルの外貨を保有している現在、四、五億ドル程度赤字はそう心配するには及ばない。輸入増加は、国内経済の著しい発展によるもので、思惑輸入等の不健全な要素はない。輸出振興に一そう力を入れることによって国際収支の回復をはかりたい。設備投資が当初見込みよりふくらんだことは事実だが、業種によって差があり、一がいに過大だとは言い切れない。今後、関係機関において検討し、投資の適正を期していきたい。卸売物価の昨年からの騰貴は、木材の異常な値上がりによるものであったが、最近、木材は下がる傾向にあり、今後ともそういう方向に努力することで卸売物価は下げ得ると考えている。消費者物価値上がりも、食料品の円滑な供給をはかることで、横ばいか、せいぜい一・七%ぐらいの値上がりに押え得る見込みである。国民総生産は、経済見通しを作成した当時、一一%程度伸びも見込まれたが、控え目にということで九・二%とした事情もあり、そう異常であるとも考えない。確かに生産は政府予想以上に伸びているが、年度を通じて高水準が持続するかどうかも未確定な現在、直ちに経済見通しが誤りであったとか、経済の基調に変化があったとは考えず、政策の転換の必要はない」旨の答弁がありました。  なお、その他、ガリオア、エロアの返済問題、韓国の情勢、中共問題などの外交問題、それから医療費値上げ、米価問題など、広範多岐にわたる質疑が行なわれましたが、その詳細は会議録によって御承知を願いたいと存じます。  質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して岩間委員が、今回の補正予算は、労働者要求を下回る仲裁裁定実施と引きかえに組合活動を抑圧するものである等の理由をあげて反対、自由民主党を代表して梶原委員が、今回の補正は、裁定を完全実施するためのもので、必要にして適切であるとして賛成日本社会党を代表して占部委員が、今回の補正措置は、公労法実施義務を履行したまでで、当然の措置である。しかし、その財源措置は妥当を欠くものもあり、財源があるにもかかわらず、必要な一般会計補正を行なわなかったなどの疑問を指摘し、政府の反省を求めて賛成、それから民主社会党を代表して相馬委員が、裁定完全実施慣行確立は歓迎すべきことであるが、炭鉱保安対策費医療保険費などの増加を含む一般会計予算補正提出すべきである等の意見を付して賛成無所属クラブ千田委員が、最近、現内閣経済政策危険信号が出されているので、慎重な経済運営をなすべきであるとの希望を付して賛成の旨、それぞれ意見を述べられました。  討論を終局し、採決の結果、補正二案は多数をもって政府原案通り可決すべきものと決定いたしました。  以上御報告申し上げます。(拍手
  6. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  両案全部を問題に供します。両案に賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  7. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 過半数と認めます。よって両案は可決せられました。    ————————
  8. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 日程第三、外国仲裁判断承認及び執行に関する条約締結について承認を求めるの件、  日程第四、所得に対する租税に関する二重課税回避及び租税防止のための日本国政府シンガポール自治政府との間の条約締結について承認を求めるの件(いずれも衆議院送付)、  以上両件を一括して議題とすることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 御異議ないと認めます。まず委員長報告を求めます。外務委員長木内四郎君。   —————————————   〔木内四郎登壇拍手
  10. 木内四郎

    木内四郎君 ただいま議題となりました条約二件につきまして御報告申し上げます。  まず、外国仲裁判断承認及び執行に関する条約締結について承認を求めるの件について申し上げます。  仲裁判断に関する国際条約といたしましては、すでに「一九二三年の仲裁条項に関する議定書」及び「一九二七年の外国仲裁判断執行に関する条約」があり、わが国は、このいずれにも加盟いたしているのであります。しかし、この二つの条約は、その適用範囲において種々の制約があり、現在の国際貿易上の要求を十分に満たすことができませんので、さらに、この適用範囲を拡張し、仲裁判断執行を一そう容易にするよう改正すべきであるとの一般的要望に基づきまして、昭和三十三年五月、国連が主催して、わが国を含む四十四カ国の国際会議がニューヨークにおいて開かれ、同年六月、本条約が採択され、昨年六月効力を発生するに至ったものであります。  本条約は、第一に、従来は仲裁契約当事者が異なった締約国裁判権に服する場合に限り、仲裁契約効力承認することとなっていたのを、すべての仲裁契約効力承認することといたしましたこと。第二に、従来は、異なった締約国裁判権に服する当事者間で、いずれかの締約国の領域でなされた仲裁判断のみを承認執行することとなっていたのを、一切の外国仲裁判断承認執行することといたしましたこと。第三に、仲裁判断承認及び執行の要件を容易かつ明確化したこと等をおもな内容とするものでありまして、これによって、仲裁制度国際的利用円滑化をはかり、もって外国貿易発展に資することが期待されるのであります。  なお、政府説明によりますと、わが国は、条約規定に基づき、締約国でなされた仲裁判断に限りこの条約を適用する旨を相互主義に基づいて宣言する方針であるとのことでありますが、これは、非締約国でなされた仲裁判断をもわが国において承認執行する義務を負うことが、必ずしも当を得ないという理由によるとのことであります。  委員会審議におきましては、本条約に対する各国の批准の現状及び見通し米英等の不参加の理由仲裁判断のための常設機関現状外国判決効力確定のための相互保証内容等諸点につきまして、熱心な質疑が行なわれたのでありますが、詳細は会議録によってごらんを願いたいと思います。   —————————————  次に、所得に対する租税に関する二重課税回避及び脱税防止のための日本国政府シンガポール自治政府との間の条約締結について承認を求めるの件について申し上げます。  政府は、さきに、パキスタン及びインドとの間に二重課税防止条約締結し、その後、引き続き、他の東南アジア諸国ともこの種条約締結に努めて参ったのでありますが、このたび、シンガポール自治州との間に交渉が妥結し、四月十一日にこの条約の署名が行なわれたのであります。  この条約内容は、基本的には、わが国がすでに各国締結いたしました二重課税防止条約と同様でありまして、本来わが国及びシンガポール自治双方において課税さるべき所得について、二重課税の事態を回避する措置を定めたものであります。特に、この条約においては、産業投融資に対する課税減免条項を設け、さらに、シンガポール国内産業育成のためにとっている租税特別措置によりシンガポールで免除された租税は、日本において総合課税する際に、シンガポールで支払われたものとみなして、わが国の税額から控除すること、また、船舶、航空機所得相互免税等を定めております。  この条約締結により、わが国シンガポールに対するプラント輸出事業及び技術の進出が促進されるのみならず、一般わが国シンガポールとの間の経済技術及び文化交流緊密化が期待される次第であります。  委員会は、昨三十日、両件に対する質疑を終了いたしまして、採決の結果、両件はいずれも全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。  以上御報告申し上げます。(拍手
  11. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  両件全部を問題に供します。両件を承認することに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  12. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 過半数と認めます。よって両件は承認することに決しました。    ————————
  13. 松野鶴平

  14. 増原恵吉

    増原恵吉君 ただいま議題となりました地方議会議員互助年金法案について、委員会における審査の経過並びに結果を御報告いたします。  本法案衆議院提出にかかるものでありまして、提案の趣旨は、地方公共団体議会の任務の重要性にかんがみ、議員退職等について年金を給する制度を設けようとするものであります。  法案内容は、(一)、地方議会議員は、都道府県、市(特別区を含む)及び町村の区分により、それぞれ全国組織地方議会議員互助会を設けることができるものとし、(二)、互助会の給する年金は、退職年金公務傷病年金及び遺族年金の三種とし、退職年金給付最短在職年限は十二年とし、(三)、互助会の会員である議員は、規約で定めるところにより掛金を納めるものとし、その額はその者の標準報酬月額の百分の五以上の額とすること等を骨子とするものであります。なお、経過措置として、昭和二十二年四月三十日からこの法律施行の日の前日までの間における議員在職期間は、この法律による年金給付の基礎に通算するものとし、また、将来、新たに地方公務員の統一的な退職年金制度に関する法律が制定される際には、この制度もこれに統合されるものとする。その場合、地方公務員退職年金にかかる経理互助年金にかかる経理とは区分すべきものとする旨を定めております。  地方行政委員会におきましては、衆議院議員丹羽喬四郎君より提案理由説明を聞いた後、地方議会議員報酬の性格、議員報酬地方公共団体首長等執行機関側給与との比較権衡問題等をめぐりまして、質疑応答が行なわれましたが、その詳細については会議録によってごらんを願いたいと存じます。  五月三十日質疑終結討論に入りましたところ、別に発言もなく、採決の結果、本法案全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。  以上御報告申し上げます。(拍手
  15. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  16. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。    ————————
  17. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 日程第六、法務省設置法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。内閣委員会理事村山道雄君。   —————————————   〔村山道雄登壇拍手
  18. 村山道雄

    村山道雄君 ただいま議題となりました法務省設置法の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審議経過並びに結果を報告申し上げます。  まず、この法律案改正の要点を申し上げますと、その第一は、本年三月十五日、わが国国際連合との間に締結されました「犯罪防止及び犯罪者の処遇に関するアジア及び極東研修所日本国に設置することに関する国際連合日本国との間の協定」に基づきまして、国際連合に協力して行なう研修研究及び調査に関する事項を新たに法務省所管事務とし、同省の付属機関である法務総合研究所に、この研究研修調査を行なわしめること。その第二は、東京入国管理事務所羽田空港出張所を廃止しまして、これにかわって羽田入国管理事務所を設置すること。以上の二点であります。  内閣委員会は前後三回委員会を開きまして、本法律案審議に当たりましたが、その審議において問題となりましたおもな点は、アジア及び極東研修所わが国に設置されるに至るまでの経過とその運営方針、最近の青少年犯罪の実情とその対策少年院等運営現状東京入国管理事務所羽田空港出張所羽田入国管理事務所に昇格する理由等諸点であります。その審議の詳細は会議録に譲ることといたします。  昨日の委員会において質疑を終わり、討論もなく、直ちに本法律案採決いたしましたところ、全会一致をもって衆議院送付の原案通り可決すべきものと決定いたしました。  右報告申し上げます。(拍手
  19. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  20. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。    ————————
  21. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 日程第七、大阪港及び堺港並びにその臨港地域整備のため発行される外貨地方債証券に関する特別措置法案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。大蔵委員長大竹平八郎君。   —————————————   〔大竹平八郎登壇拍手
  22. 大竹平八郎

    大竹平八郎君 ただいま議題となりました大阪港及び堺港並びにその臨港地域整備のため発行される外貨地方債証券に関する特別措置法案につきまして、大蔵委員会における審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  大阪港及び堺港の港湾整備並びに臨港工場用地造成等総合整備事業計画は、このほど成案を得るに至りましたが、その総事業費は千百四十億円に上っております。このうち起債対象事業は約七百七十億円で、その一部約三百五十八億円を外貨地方債証券発行により調達することとし、さしあたり昭和三十六年度においては九十億円に相当する外貨地方債証券発行が予定されております。政府としては、この総合整備事業計画が適切緊要なものと考え、この外貨地方債証券発行を円滑にするため、本案により、政府保障及び利子等非課税措置を講じようとするものであります。  以下、本案の大要について申し上げますと、第一に、政府は、当分の間、外貨地方債証券にかかわる債務について、国会議決を経た金額範囲内で保証契約をすることができることとし、昭和三十六年度における保証契約限度額を、大阪府及び大阪市が共同して発行する外貨地方債証券につき、九十億円に相当する券面表示外国通貨金額とその利子等合計額といたしております。第二に、外貨地方債証券利子等に対する租税その他の公課については、これまでの外貨公債の例にならい、非課税措置を講ずることにいたしております。  委員会審議におきましては、大阪、堺両港の総合整備事業計画実施状況、この外貨債と昭和三十六年度財政投融資資金計画における地方債との関係地方公共団体外貨発行の基準及び外貨債の発行条件等について質疑がなされたのでありますが、その詳細は会議録によって御承知を願いたいと存じます。  質疑を終了し、討論採決の結果、多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。  以上御報告申し上げます。(拍手
  23. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  24. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。    ————————
  25. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 日程第八、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案、  日程第九、健康保険法及び船員保険法の一部を改正する法律案、  日程第十、日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律案(いずれも内閣提出衆議院送付)、  以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  26. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 御異議ないと認めます。まず、委員長報告を求めます。社会労働委員長吉武恵市君。   —————————————   〔吉武恵市君登壇拍手
  27. 吉武恵市

    ○吉武恵市君 ただいま議題となりました三法律案について、社会労働委員会における審議経過並びに結果を報告いたします。  まず、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本法案は、現行法等の適用にあたって生ずる不均衡を改善しようとするものでありまして、その要旨は、第一に、旧国家総動員法によって徴用された者等が、もとの陸海軍の有給軍属として戦地または事変地以外の地域で勤務している間に、業務上戦時災害を受けて不具廃疾となり、または死亡した場合において、その者を戦傷病者戦没者遺族等援護法の適用について準軍属として取り扱い、その者またはその遺族に障害年金または遺族給与金を支給すること。第二に、死亡した軍人軍属等が旧民法にいう人夫であった場合に、その妻の父母を遺族の範囲に加え、遺族年金または遺族給与金の支給を受け得ることとすること。第三に、第四項症以下の障害年金等を増額することであります。  委員会においては、各委員より熱心なる質疑が行なわれましたが、そのおもなる点は、第一に、援護法による遺族年金は五万一千円、恩給法による公務扶助料は兵の場合五万三千二百円であるが、この際この不均衡を是正すべきではないか。第二に、特別弔慰金の支給については、旧軍人等が在職期間経過後一年以内、結核等の場合には三年以内に死亡した場合のみに支給するとの制限は撤廃すべきではないか。第三に、動員学徒、準軍属に対する遺族給与金は年額二万五千五百円の一時金となっているが、旧軍属等と同様遺族年金に切りかえ、所得制限等の条件は改むべきではないか。また、本法の実施上未解決の問題があるので、本法の運用にあたっては、あたたかい心持ちでこれらの問題に善処されたいとの強い要望がありましたが、その詳細は会議録によって御承知を願います。  かくて質疑を終わり、討論採決の結果、本法律案全会一致をもって原案の通り可決すべきものと決定いたしました。   —————————————  次に、健康保険法及び船員保険法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本法律案は、健康保険及び船員保険における被保険者及び被扶養者の分べんに関する給付の内容を改善しようとするものでありまして、その要旨は、第一に、被保険者に支給する分べん費の額は、現在その標準報酬月額の半額となっておりますが、その最低類を六千円に引き上げること。第二に、被扶養者である配偶者の分べん費の額を、現行の千円から三千円に引き上げること。第三に、被保険者または被扶養者たる配偶者の出産について、その子の生後六カ月間毎月二百円の保育手当金または育児手当金を支給するのを改めて、出産の際一時に二千円の育児手当金を支給すること等であります。  委員会においては各委員から熱心な質疑が行なわれましたが、そのおもな点は、第一に、組合管掌と政府管掌との給付内容は不均衡であるが、政府管掌の内容を引き上げることによって、将来組合管掌と共済組合保険をも含め、被用者保険の統合調整をはかる考えはないか。第二に、政府管掌の病院施設は、民法上の社団である全社連に経営を委託しておるが、全社連の運営については、被保険者の意思を反映せしめるように改善すべきでないか。第三に、今回の分べん費の増額は、妊産婦及び新生児の保護についてなお少なきに過ぎるので、分べんの実態に即するようにさらに増額する必要があるのではないか等について質疑が行なわれましたが、その詳細は会議録によって御承知を願います。  かくて質疑を終わり、討論採決の結果、本法律案全会一致をもって原案の通り可決すべきものと決定いたしました。   —————————————  次に、日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本法律案は、日雇い労働者健康保険の給付内容の改善をはかり、国庫負担率を引き上げて保険財政の安定をはかろうとするものでありまして、衆議院において修正を加えられたものであります。  まず、政府提出案の要旨を申し上げますと、第一に、療養給付と家族療養費の給付期間を現行の一年から二年に延長すること。第二に、傷病手当金の支給期間を現行の十四日から二十一日に延長し、その手当金の日額の等級区分が現在二段階であるのを三段階に改め、現行の第一級二百円、第二級百四十円から、第一級三百三十円、第二級二百四十円、第三級百七十円に引き上げ、出産手当金の日額についても傷病手当金と同様に引き上げること。第三に、被保険者分べん費を現行の二千円から四千円に、配偶者分べん費を現行の千円から二千円にそれぞれ引き上げること。第四に、新たに特別療養費の制度を設けて、日雇い労働者が初めて被保険者となった当初の約二カ月間における本人及びその被扶養者の疾病または負傷に対し、五割の医療給付を行なうこと。第五に、保険料の日額の等級区分が現在二段階であるのを三段階に改め、賃金日額四百八十円以上の被保険者について新たに三十円の保険料額を設けること。第六に、給付費に対する国庫負担率を現行の三割から三割五分に引き上げること等であります。  次に、衆議院における修正点を申し上げますと、第一に、保険料の日額の等級区分を現行通り二段階とし、その日額を賃金日額四百八十円以上のもの第一級二十六円、同未満のもの第二級二十円とすること。第二に、傷病手当金と出産手当金の日額の等級区分を現行通りとし、その日額を第一級三百三十円、第二級二百四十円とすること。第三に、傷病手当金の日額をさらに一日延長して二十二日とすることであります。  委員会においては熱心な質疑が行なわれましたが、そのおもなる点は、第一に、日雇い労働者は医療扶助を受ける例が多いので、国庫負担の増額によって給付内容をよくし、生活保護に転落することを防止すべきではないか。第二に、保険財政は借入金によって措置されているが、これを返済するについてはどう考えているか。第三に、給付内容、特に出産、結核及び傷病手当金については、早急に健康保険並みに引き上げるべきではないか等の諸問題について質疑が行なわれましたが、詳細は会議録によって御承知を願います。  かくて質疑を終わり、討論採決の結果、本法律案全会一致をもって衆議院送付通り可決すべきものと決定いたしました。  次いで横山委員から、本法律案に対する附帯決議案が提出され、採決の結果、これまた全会一致をもって本委員会の附帯決議とすることに決定いたしました。  決議を朗読いたします。  以上報告を終わります。(拍手
  28. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  まず、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案及び日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。両案に賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  29. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 過半数と認めます。よって両案は可決せられました。    ————————
  30. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 次に、健康保険法及び船員保険法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  31. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって本案全会一致をもって可決せられました。    ————————
  32. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 日程第十一、教育職員免許法等の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。文教委員長平林剛君。   —————————————   〔平林剛君登壇拍手
  33. 平林剛

    ○平林剛君 ただいま議題となりました教育職員免許法等の一部を改正する法律案につきまして、文教委員会における審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、本法律案の概要を申し上げます。教育職員免許法は昭和二十四年に施行され、教育職員の免許に関する基準を定め、その資質の保持と向上をはかることを目的としております。  今回の改正案の内容は、第一に、中学校及び高等学校の教育課程の改訂に伴う教科の改正に対応して、教員免許状の教科名称を改めるものでありまして、中学校については、「図画工作」を「美術」に改め、新たに「技術」を設け、高等学校については「図画」を「美術」に、「工作」を「工芸」に改めております。第二に、高等学校における工業及び理数科教員の不足の実情と今後の需要に対処し、当該教員を確保するため、免許状の取得要件を緩和する臨時措置をはかろうとするものであります。すなわち、当分の間、工業教員の免許状については教職専門科目の全単位を、数学あるいは理科の教員免許状については教職専門科目の半分の単位を、それぞれ当該教科の専門科目の修得をもってこれにかえることができることとするほか、さらに実習助手に対して、臨時免許状を取得しなくても、高等学校の実習を担任する二級普通免許状を取得できる特例を規定いたしております。  なお、当分の間、養護教員の免許状の取得に要する在職年数に学校看護婦等の在職年数を加算できることとし、高等学校の工業等の教員免許状所有者は中学校の職業関係の教員になることができること等の臨時措置をいたしております。  以上のほか、中学校、高等学校の教員の免許状にかかる教科の改正に伴い、改正法施行の際、改正前の教科についての教員免許状を有する者については、不利益を生じないよう必要な経過措置規定いたしております。  委員会審議におきましては、「高等学校の工業・理数科教員の免許状取得に教職専門科目の全部あるいは一部を免除したことは、現行の教職員免許法の建前に反し、去る昭和三十三年に中央教育審議会から出された教員養成制度についての答申の趣旨にも反するのではないか」、また、「これら教職専門科目を修得しない教員に対して、今後、現職教育を行なう計画があるのか」との質疑があり、政府側より、「中央教育審議会の答申を尊重する方針に変わりはないが、本案は、工業教員の不足に備えての応急措置を行なうものであって、教員の資質の向上とは逆コースをたどるかもしれないが、次善のしかも臨時的な策であるから、現行制度の建前をくずすものではない。現職教育については、昭和三十七年度から予算措置を講じて、その実現方に努力したい」旨の答弁がなされました。なお、「本改正案によって、工業教員を確保できる見通しがあるのか」との質疑に対しましては、「毎年、大学工学部卒業者の教職専門科目の修得者は減少の一途をたどっているが、この改正措置によって、工学部卒業者全員に対し工業教員になる道が開かれるので、相当数の教員が誘致できると思う」との答弁がありました。  その他、各般にわたる質疑が熱心に行なわれましたが、詳細については会議録で御承知願いたいと思います。  質疑を終わり、討論に入りましたところ、日本社会党を代表して千葉千代世委員より反対、自由民主党を代表して北畠委員より賛成討論が行なわれました。  続いて採決を行ないましたところ、多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。  以上御報告申し上げます。(拍手
  34. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより本案採決をいたします。  本案全部を問題に供します。   〔「議長発言がある」と呼ぶ者あり、岡三郎君「議長に申しますが、今本会議中、内閣委員会委員会を開いて法案審議して……野党の委員が入らないで本会議に出席しているのに、進めておりますが、議長はこれを許可したのですか。こういうことを勝手に許可したのですか。委員会にそんなこと諮られやしないじゃないですか。これはちょっと休憩してもらいたい」と述ぶ。「議事進行だ、議長」「約束をどうして守らないんだ」「議長、暫時休憩しなさい」「定足数を欠いている」「進行々々」と呼ぶ者あり〕
  35. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  36. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。   〔「協力しないぞ」「定足数に足りないぞ」「進行々々」と呼ぶ者あり〕    ————————
  37. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 日程第十二、日本国有鉄道新線建設補特別措置法案、  日程第十三、倉庫業法の一部を改正する法律案(いずれも内閣提出衆議院送付)、  以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  38. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 御異議ないと認めます。まず、委員長報告を求めます。運輸委員長三木與吉郎君。   —————————————   〔三木興吉郎君登壇拍手
  39. 三木與吉郎

    ○三木與吉郎君 ただいま議題となりました二法律案について、運輸委員会における審議経過並びに結果について御報告いたします。  まず、日本国有鉄道新線建設補特別措置法案について申し上げます。  政府は、本法律案提案理由として、国鉄新線建設は、開業後も長期にわたり赤字であり、これが国鉄経営上大きな負担となっている。従って、国家的見地から行なわれる新線建設については、国鉄経営の健全化に資するため、特別の助成策を講ずることとし、本法律案提案したとのことでありました。  次に、本法律案内容について申し上げます。政府は、日本国有鉄道が新線建設を行なった場合、その建設に要した資金の利子相当額を限度として補助することにしています。補助の期間は、昭和三十六年度から昭和四十年度までの五カ年間になっています。なお、対象となった新線が利益を生じた場合は、その利益相当額を補助金から控除する規定のほか、十五年以内に利益が生じた場合、国鉄はその二分の一以上を政府に還付しなければならない旨の規定が設けられています。以上が本法律案内容でございます。  審議の詳細は速記録に譲りたいと思いますが、審議に際し、特に問題となりました点は、まず第一に、新線建設の実施経済効果を十分発揮できるような予算措置及び工事計画がなされているかどうかという点であります。第二点は、新線建設の決定に至るまでの手続、方法及び現在の機構が国家経済に寄与するに十分な機能を発揮しているかどうかという点であります。第三点は、最近の新線がほとんど赤字線である現状から見て、本法による補助政策で十分であるかどうか。これと関連して将来建設費を全額政府出資にすべきではないか等の問題でありました。  質疑を終わり、討論に入りましたところ、大倉委員より、日本社会党を代表し賛成する旨の発言があり、附帯決議を提案されました。  附帯決議の趣旨は、第一に、新線建設の決定にあたっては、手続、方法等に遺憾なきを期すること。第二は、将来新線建設費の財源については、全額政府出資とするよう努力すること。第三としては、新線建設の実施にあたっては、経済速度をもって工事を進め、投資効果をすみやかに発揮し得るよう抜本的措置を講ずること。以上の三点であります。  なお、特に新線建設の実施に際しては、今までの惰性を排除するほか、予算の重点的配分を行なう等万全の措置を要望されました。  次いで天埜委員より、自由民主党を代表して、赤字予想されても国家的見地から建設される新線については、建設費の政府出資が望ましいといわれる今日、利子補助を行なうことはきわめて適切な措置であり、賛成する旨の発言がありました。  討論を終わり、採決に入りましたところ、本法律案全会一致をもって衆議院送付通り可決すべきものと決定いたしました。  なお、大倉委員提出の附帯決議案も全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。   —————————————  次に、倉庫業法の一部を改正する法律案について申し上げます。  まず、政府説明に基づき本改正案の要旨を申し上げますと、第一点は、従来冷蔵倉庫業は届出制でありましたが、その後の冷蔵倉庫業の実情にかんがみまして、これを一般普通倉庫業と同様に許可制に改めようとすることであり、第二点は、倉庫業者に対して、保管する物品の種類その他の事項を営業所に掲示する義務を課することであり、第三点は、倉庫業者に対する営業の停止及び倉庫証券の発行の停止の期間が最高限三カ月であったものを六カ月に改めようとするものであります。  さて、質疑に入りましたところ、現行法の制定当時、冷蔵倉庫業のみについて特別措置を設けていた理由、冷蔵倉庫業のその後の実情及びその施設の改善、業務運営の適正化についての行政措置、中小冷蔵倉庫業に対する金融その他の指導等について各委員より質疑がありましたが、詳細は会議録で御承知を願います。  討論に入りましたところ、別に発言もなく、直ちに採決の結果、本法案全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。  以上御報告申し上げます。(拍手
  40. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  両案全部を問題に供します。両案に賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  41. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって両案は全会一致をもって可決せられました。    ————————
  42. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 日程第十四、機械類賦払信用保険臨時措置法案、  日程第十五、商工会組織等に関する法律の一部を改正する法律案(いずれも内閣提出衆議院送付)、  以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  43. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 御異議ないと認めます。まず委員長報告を求めます。商工委員長剱木亨弘君。   —————————————  〔剱木亨弘君登壇拍手
  44. 剱木亨弘

    ○剱木亨弘君 ただいま議題となりました二法案につき、商工委員会における審査の経過と結果を御報告いたします。  まず、機械類賦払信用保険臨時措置法案について申し上げます。  御承知通り、機械工業は、経済の高度成長に関して主導的な役割を果たしていますが、これを側面から助成するために、特に中小企業の設備近代化を推進し、かつ、設備機械の市場の拡大と安定をはかる必要が認められ、そこで、これらの要請に応じ得る施策として、機械類の割賦販売を促進することが適切とされました。しかし、中小企業に対する割賦販売取引は逐年増加してはいますが、信用危険が大きいという実情にかんがみまして、政府が機械類の割賦販売取引に信用保険をつける制度を確立して、この種の割賦販売取引を促進するという趣旨で本法案提出されました。  本法案の要点は、第一に、政令で指定する設備機械類の割賦販売取引をしているメーカー等に対して、国が包括信用保険をつけること。第二に、この保険契約をしたメーカー等の割賦販売代金が焦げつきになった場合に、国がその実損額の五割を填補すること。第三に、政府は、特定の場合に限り、この保険契約の締結を拒否できることとし、また、当該メーカー等がこの法律規定や契約事項に違反したときには、保険金の不払いや返還などの措置がとれること。第四に、本事業の独立採算のため、別途、本国会に、機械類賦払信用保特別会計法案提出され、かつ、本年度特別会計に基金として二億円が計上されており、また、同総則で、保険契約の限度総額を百五十億円と規定していること。第五に、本法を五年間の限時法としていること。  以上であります。  当委員会では、審査に際して熱心な質疑がかわされ、そのおもなるものは、本法の適用を受ける企業の規模別内訳、建設機械など大メーカーの優遇措置にならぬか、本法における所有権の関係、及び地方自治体で施行する月賦販売損失補償制度との調整などでありますが、詳細は会議録に譲ります。  質疑を終わり、討論に入りましたところ、日本社会党を代表して椿委員より、本法律の運用にあたり、中小企業の設備近代化を促進するという目的を逸脱して、売り手である大企業の優遇にならぬよう、十分に注意することを希望して、賛成意見が述べられ、次いで、自由民主党を代表して川上委員よりも、中小企業の設備近代化に重点を置いて運用することを希望して賛成意見が述べられました。  かくして討論を終わり、採決に入りましたが、本法律案全会一致をもって衆議院送付の原案通り可決すべきものと決定いたしました。   —————————————  次に、商工会組織等に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。  本法律案は、商工会の指導連絡に当たるための上部組織として、商工会連合会を法制化しようとするものでありまして、その概要は、都道府県商工会連合会及び全国商工会連合会の二種類の連合会を設け、その事業、会員、設立手続、管理等について定めるとともに、これら連合会の行なう指導事業について国が助成できるようにするものであります。  なお、衆議院において、都道府県連合会の員外理事の定数について修正がなされました。  本委員会におきましては、大都市における商工会議所の小規模事業対策の実情と、経営改善普及員の配置、待遇及び身分保障の問題、商工会連合会が検定を行なう場合の会議所との調整の問題等について、熱心に質疑応答が重ねられましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。  質疑を終了し、討論に入りましたが、別に発言もなく、採決いたしましたところ、本法律案全会一致をもって衆議院送付通り可決すべきものと決定いたしました。  以上二法案についての報告を終わります。(拍手
  45. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  両案全部を問題に供します、両案に賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  46. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって両案は全会一致をもって可決せられました。  次会の議事日程は、決定次第、公報をもって御通知いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後零時二十九分散会    ————————