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1961-03-31 第38回国会 参議院 本会議 第17号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十六年三月三十一日(金曜日)    午前十時五十八分開議   ━━━━━━━━━━━━━  議事日程 第十六号   昭和三十六年三月三十一日    午前十時開議  第一 道路整備緊急措置法等の一   部を改正する法律案内閣提   出、衆議院送付)  第二 公営住宅法第六条第三項の   規定に基づき、承認を求めるの   件(衆議院送付)  第三 市町村職員共済組合法の一   部を改正する法律案内閣提   出)  第四 警察官職務に協力援助し   た者の災害給付に関する法律の   一部を改正する法律案衆議院   提出)  第五 郵便貯金法の一部を改正す   る法律案内閣提出衆議院送   付)  第六 簡易生命保険及び郵便年金   の積立金運用に関する法律の   一部を改正する法律案内閣提   出、衆議院送付)  第七 揮発油税法の一部を改正す   る法律案内閣提出衆議院送   付)  第八 地方道路税法の一部を改正   する法律案内閣提出衆議院   送付)  第九 国立学校設置法の一部を改   正する法律案内閣提出、衆議   院送付)  第一〇 参議院事務局職員定員規   程の一部改正に関する件  第一一 参議院法制局職員定員規   程の一部改正に関する件   ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件  一、炭鉱災害防止に関する決議案  一、日程第一 道路整備緊急措置法   等の一部を改正する法律案  一、日程第二 公営住宅法第六条第   三項の規定に基づき、承認を求め   るの件  一、日程第三 市町村職員共済組合   法の一部を改正する法律案  一、日程第四 警察官職務に協力   援助した者の災害給付に関する法   律の一部を改正する法律案  一、日程第五 郵便貯金法の一部を   改正する法律案  一、日程第六 簡易生命保険及び郵   便年金積立金運用に関する法   律の一部を改正する法律案  一、日程第七 揮発油税法の一部を   改正する法律案  一、日程第八 地方道路税法の一部  を改正する法律案  一、日程第九 国立学校設置法の一  部を改正する法律案  一、日程第十 参議院事務局職員定  員規程の一部改正に関する件  一、日程第十一 参議院法制局職員  定員規程の一部改正に関する件  一、所得税法の一部を改正する法律  案  一、法人税法の一部を改正する法律  案  一、租税特別措置法の一部を改正す  る法律案閣法第二四号)  一、物品税法等の一部を改正する法  律案  一、租税特別措置法の一部を改正す  る法律案閣法第一三八号)  一、郵便貯金特別会計法の一部を改  正する法律案  一、沖繩における模範農場に必要な  物品及び本邦と沖繩との間の電気  通信に必要な電気通信設備の譲与  に関する法律案  一、運輸省設置法の一部を改正する  法律案  一、通商産業省設置法の一部を改正  する法律案  一、機械工業振興臨時措置法の一部  を改正する法律案  一、核原料物質核燃料物質及び原   子炉の規制に関する法律の一部を   改正する法律案  一、農林漁業金融公庫法の一部を改   正する法律案  一、農業協同組合合併助成法案   ━━━━━━━━━━━━━
  2. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。    ————・————
  3. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) これより会議を開きます。  この際、お諮りいたします。  炭鉱災害防止に関する決議案川上為治君外九名発議)(委員会審査省略要求事件)、  本案は、発議者要求通り委員会審査を省略し、日程に追加して、これを議題とすることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 御異議ないと認めます。よって本案議題といたします。  まず、発議者趣旨説明を求めます。川上為治君。   〔川上為治君登壇拍手
  5. 川上為治

    川上為治君 ただいま議題となりました炭鉱災害防止に関する決議案につきまして、関係各派を代表して、提案趣旨を御説明申し上げます。  まず、決議案を朗読します。    炭鉱災害防止に関する決議   近時、大規模炭鉱災害が相次いで発生し、これにより多数の犠牲者を出していることは、人命尊重精神よりみてきわめて遺憾とするところである。   よって政府は、速やかに次の施策を講じ、もって炭鉱災害防止及び遺家族援護に万全を期すべきである。  一、石炭産業安定政策確立  二、鉱山保安監督行政強化  三、鉱業法鉱山保安法抜本的改正  四、保安施設改善困難な炭鉱休廃山に伴う諸対策確立  五、遺家族に対する完全援護並びに補償制度の再検討  六、炭鉱保安設備改善のための長期低利資金確保等政府援助  右決議する。  以上が決議案内容であります。  最近、大規模炭鉱災害が相次いで発生し、多くの尊い犠牲を出しておりますことは、人命尊重精神に照らしまして、まことに遺憾にたえないところであります。昨年二月、北炭夕張におけるガス爆発事故によって四十二名、九月には豊州炭鉱水没によって六十七名の死亡者を出したことは、いまだ記憶に新しいところでありますが、さらに今年に入って、三月九日には、福岡県田川郡の上清炭鉱におきまして、坑内火災事故により七十二名の死者を出し、引き続き三月十六日には、八幡市の大辻炭鉱において、上清と同じく、コンプレッサー室からの出火によって、またもや二十六名の犠牲者を出すという大惨事が連続して、跡を断たないのであります。相次ぐ炭鉱の大災害頻発は、人道上の問題として世論を大きく動かし、今や重大な社会問題となっているのであります。豊州炭鉱の場合も、上清炭鉱の場合も、いずれも空前の惨事と呼ばれたのでありますが・絶後とは決して言い切れないところに大きな問題があり、全国の炭鉱で働く労働者は、明日はわが身のことかと、死の恐怖と不安におびえているのが実情であります。  私どもは、最近、院議をもって、上清炭鉱及び大辻炭鉱災害現地に派遣され、災害実情をつぶさに調査して参ったのでありますが、昨今の炭鉱保安状況は、きわめて憂慮すべき危険な状態に置かれていると感じてきたのであります。今までも、大きな事故の起こるたびに、災害防止対策確立が叫ばれておりながら、十分な保安対策も取り上げられておらず、石炭鉱業の急速な合理化が要請されてきた昨年来は、災害による犠牲者の数が、かえって増加する傾向に転じてきたことは、憂慮にたえません。今日の状態において、なお、その場限りの対策をもって当面を糊塗するならば・今後も大きな災害が続々と発生するのを避けられないことは明らかであります。従いまして、今後再びかかる惨事を繰り返すことのないよう、国会及び政府は、今こそ炭鉱災害絶滅のため、重大な決意を固むべきときであると信じ、ここに本決議案提出した次第であります。  次に、決議案内容につきまして御説明申し上げます。  まず、第一の石炭産業安定政策確立についてでございます。最近における炭鉱の大災害頻発原因をさかのぼって考えれば、やはり、今日、石炭鉱業の置かれている経済環境にその根本的原因が求められると思うのであります。現在石炭鉱業が、重油等競合燃料の進出によって、きわめて苦しい立場に追い込まれ、急速な炭価引き下げ合理化を要請される余り保安の面にも相当のしわ寄せが行なわれていることは避けられない事実であります。炭鉱合理化の促進が今日の経済事情から見て必要であることは、今さら申すまでもありませんが、これとともに、政府総合エネルギー対策確立し、石炭需給の安定、石炭技術革新等、さらに強力な対策を講じ、石炭鉱業の安定をはかることが、炭鉱災害防止の基本であると考えるのであります。  第二の鉱山保安監督行政強化につきましては、近ごろ、炭鉱において合理化を急ぐ余り保安の面がおろそかにされがちなように考えられますので、鉱山保安関係法令運用につきましては、一段と厳正を期すべきであり、法令違反に対しましては、罰則の適用をきびしくするとともに、悪質な者に対しましては業務停止命令の発動をも考慮すべきであると考えます。さらに、保安監督体制強化するため、監督官権限強化、待遇の改善、人員の増加、監督機構整備保安関係予算の充実をはかるべきであります。また、一部の中小炭鉱では、経営者従業員の間に、独特の前時代的な考え方人間関係が残っており、これが、人命を軽んじ、災害発生の下地を作っていることは、世論もしばしば指摘しているところであります。特に、近ごろ問題になっておりますように、監督官の検査を炭鉱側が暴力によって妨害し、保安監督行政執行を困難ならしめているがごときは、みずからを危地に追い込んでいるものでありまして、全く論外のことと言わなければなりません。(拍手政府は、かかる事態のよって来たる原因として、中小炭鉱をめぐる社会的背景を徹底的に究明して根本的対策を講ずるとともに、その他の一般炭鉱におきましても、経営者初め、関係者に、人命尊重精神保安思想をさらに徹底せしむる必要があると思うのであります。  第三の、鉱業法鉱山保安法抜本的改正につきましては、鉱業法による鉱業権賦与あり方施業案認可あり方等について再検討するとともに、不適格な鉱業権者に対しましては、鉱業権取り消し等徹底的措置をとるべきであり、鉱山保安法につきましては、技術的基準強化改善罰則強化等をはかるべきであります。  第四の保安施設改善困難な炭鉱休廃山に伴う諸対策確立につきましては、今後、特に中小炭鉱における災害発生防止するためには、保安施設改善させる見込みのないような弱小な炭鉱、あるいは改善の意思のない不良炭鉱休廃止を命ずることが必要でありますが、これら炭鉱休廃止させた場合の離職者対策鉱害対策等の諸対策が十分でないため、なかなか閉山を命じられないのが実情であります。よって、これらの対策確立し、保安関係法令の厳正な執行を可能ならしめるような社会的背景を作っていくことが肝要であると考えるのであります。  第五の遺家族に対する完全援護補償制度の再検討につきましては、災害により、一瞬にして一家の生活の支柱を失った犠牲者の家族の方は、その日から悲惨な生活苦に追いやられるお気の毒な状態にあることにかんがみまして、労災保険給付率の引き上げ、就職のあっせん等援護策を充実する必要があると思うのであります。  第六の中小炭鉱保安設備のための低利資金確保等政府援助につきましては、現在の炭況のもとにおきましては、大手の炭鉱においてすら、設備改善資金が枯渇している状況であり、なかんずく、中小炭鉱においては、なかなか保安設備改善資金にまで手の回らない実情でありますので、政府におきましては、特に中小炭鉱に対しましては、保安設備改善のための低利資金確保特定施設に対する補助等措置を講ずべきであります。  以上が決議案内容でありますが、政府におきましては、この決議趣旨に基づき、現在、重大な社会問題、人道問題となっております炭鉱災害に対しまして、これが根絶をはかるため、最大の努力を傾注されるよう強く要望する次第であります。  最後に、不幸にもこれまで炭鉱災害によりまして不慮の死を遂げられました犠牲者方々の霊に対しまして、衷心より御冥福を祈って、本決議案趣旨説明を終わります。(拍手
  6. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 本案に対し、討論通告がございます。発言を許します。阿部竹松君。   〔阿部竹松登壇拍手
  7. 阿部竹松

    阿部竹松君 私は、各会派を代表いたしまして、相次いで発生しております炭鉱災害犠牲者方々に対しまして深い哀悼の意を表しますると同時に、ただいま川上為治君が提案されました炭鉱災害防止に関する決議案に対しまして、賛成討論を行なうものであります。  近年、炭鉱災害が続発いたしまして、多くの人々生命が失われているわけでございますが、その数を二、三あげてみますると、昭和二十七年−六百七十九名、二十八年−六百九十六名、二十九年−七百九名、三十年−六百六十六名、三十一年−六百十二名、三十二年−六百五十三名、三十三年−六百三十二名、このように毎年々々七百名に近い炭鉱労働者犠牲になっているのでありまして、このことは、毎日暗い地底の中で労働者が一日に二人ずつ人命を奪われているということを意味しているわけであります。さらに具体的な事例をあげてみまするならば、日本の北の果てにあります北海道の茂尻炭鉱で一瞬に六十名、太平洋炭鉱の三十九名、夕張炭鉱の四十名、あるいは勝田炭鉱の六十二名、久恒鉱業の三十六名、新入炭鉱の二十三名、江口炭鉱の二十九名、豊州炭鉱の六十七名、このように次から次へと多くの犠牲が出ているわけでございまして、特に今回問題になっておりまする上清炭鉱の七十一名、あるいはまた大辻炭鉱の二十六名と、尊い人間生命が次から次へと失われていっておるのでございまするが、これこそまことに残酷な物語でございます。  さきにあげました夕張炭鉱ガス爆発につきましては、昨年の二月十二日に、私はこの場所から、当時の通産大臣でございました今の池田総理大臣に対しまして質問を行なったわけでございまするが、その際、当時の通産大臣、現池田総理は、「鉱山監督官の機能をもっと発揮させたい。また、保安指導員等も増員させたい。資源技術試験所を拡充して、早期に危険を発見するとか、いろいろな技術の研究によって予防措置を講じて絶滅をはかる。」このように当時の池田通産大臣答弁をなさっておるわけでございまするが、なお、あわせまして、「合理化は即保安とつきものであって、保安を考えずに炭鉱合理化ということはございません。私は、合理化保安を主としていくべきだ、また生産計画というものが、やはり保安計画一体をなさなければなりません。」このように当時の通産大臣池田さんは御答弁をなさっておるわけでございまするけれども、なかなか池田さんの御答弁通り現状はいっておらないのは皆さん方承知通りでございます。ところが、上清炭鉱の例をとってみまして、さらに調査をして参りました参議院調査団報告書を抜粋して申し上げてみますると、報告書内容には、「災害発生原因については、事故十日前、百馬力コンプレッサーに故障があったこと、五十馬力コンプレッサー座の天井その他に防火施設が不十分であった等、施設欠陥原因ではないかという疑いが強かった」ということを調査団が申しておるわけであります。なお、調査団報告によりますると、「私ども現地調査いたしました結果、痛感いたしましたことを申し上げますると、第一に、保安管理者の指揮のもとに行なわれた火災発見後の措置は、主扇風機を停止し、火災拡大防止し、消火に努める点に重点が置かれ、坑内深部の七、八十名の誘導、救出作業がおろそかにされたのではないか。第二に、坑内は二十五度の急傾斜の上、坑道は狭隘で規格に達せず、特に退避あるいは脱出すべき風道排気道状態が非常に悪く、また、延焼範囲コンプレッサー室八平方メートル及びその付近の約二十平方メートル余のごく小部分であるのにかかわらず、七時間余の長きにわたって消火ができず、そのため多数の犠牲者を出したことは、消火器貯水槽等消火設備が全く整備されておらず、また、救護隊及び救護機具設備等が全くなかったため、早急に救出作業が行なわれなかったということであります。」このように調査団が申しておるわけでございます。また、大辻炭鉱調査に参りました調査団報告でございまするが、これも同様、「コンプレッサー室周囲保安を軽視していたのではないかと思われることであります。たとえ乙種炭鉱であったといたしましても、炭層付近保安設備不十分なコンプレッサーを配置することは、きわめて危険であったにもかかわらず」と、この状態を放任しておいたということを報告しておるのであります。この二つの報告でもわかるように、総理のお約束が、はたして下部のそれぞれ炭鉱経営者あるいは保安監督官に浸透しておったかどうかということが、きわめて疑わしいわけでございまするが、もちろん総理以外にも、たびたび監督関係者からも再三再四にわたって御答弁をいただいておるわけでございまするが、特に保安協議会等に至りましては、再々開催して保安の完備を期するという言明がございましたにもかかわらず、三十五年には三月と九月の二回しか開いておらないという実態であります。  こういうような状態を今日まで続けて参りまして、多くの大悲惨事と数多くの炭鉱災害を未然に防止することができなかったわけでございまして、全く残念なことであります。池田総理並びに全閣僚に対しまして、私は、自分の子供が、あるいは兄弟が、このような危険な職場で働いているとした場合、不安を感じないのかということを、強く訴えたいのでございますが、炭鉱に働く人々生命を守るために、鉱山保安法抜本的改正は一刻も猶予を許さない状態でございまして、一刻も早く改正していただきたいと思うわけでございます。特に鉱業法改正にいたしましても同様でございまして、相次ぐ災害の重大な要因となっておるわけでございまするが、租鉱権問題あるいは鉱区の整理統合などの抜本的解決こそ今日の急務でございます。  また、監督行政にいたしましても、重大な欠陥があるわけであります。福岡鉱山保安監督部監督官たちは、保安を充実すれば採算が合わないと、公然と保安法違反をしている炭鉱さえあると、監督官みずからが申しておるわけでございまして、こういう点にも十分留意してやらなければならぬと思うわけでございます。あるいはまた、福岡鉱山保安監督部実態はどうかということを申しますると、四百八十一の炭鉱がございまして、炭鉱坑口にいたしまして千七十一の坑口があるわけであります。これをわずか四十名の監督官監督をしているわけでございまして、その巡回も三カ月に一ぺんしかできないという、まことに憂うべき状態でございまして、これではとうてい、刻々と変化する自然を相手にして石炭を採掘している坑内の危険は防ぐことができないという状態でございまして、いかに優秀な監督官といえども、なかなか末端まで監督が不可能だということが言えるわけであります。さらに、監督官公務執行に対する暴行脅迫等につきましては、さいぜん提案者川上為治君が申した通りでございますが、これがこのまま放任されているところに問題があるのでございまして、法治国家として、あるいはまた常に法を守らなければならぬという政府考え方について、いささか疑問を持つわけであります。特に、上清炭鉱の責任を感じて、みずからの生命を断った谷監理課長補佐の行動は何を意味するかということが、よく御理解できるのではないかと思うわけであります。それにまた、政府は、監督行政現場で働く監督官が安んじて働けない実態を正しく見まして、その対策にきぜんたる態度をとるとともに、監督行政強化に重大な決意をもって臨まれることを強く要望するものであります。  次に申し上げたいことは、遺家族に対する完全援護の問題でございまして、夕方帰るつもりで出て参りましたそれぞれの従業員が、そのまま不帰の人になるという、かかる悲惨な結果、一家の大黒柱を失って気の毒な遺家族が路頭に迷うという状態を無視できないし、これが現実の問題であります。今日の法律では、御承知通り遺家族補償平均賃金の千日分でございまして、金額にいたしましてわずか平均六十五万円程度しか支給されていないという事実であります。深い悲しみと激しい憤りの涙に明け暮れている遺家族に対しまして、政府は完全なる援護と十分なる補償を行なうという制度の根本的な改善策を立てていただきたいと思うわけであります。また、豊州炭鉱水没事故による犠牲者の遺体は、現在でも、御承知通り、半年を経過しているわけでございまするが、いまだ収容されておりません。一体政府はいかなる収容策を考えているのか。そういう点において十分なる御検討をお願いすると同時に、総理大臣あるいは通産大臣は、遺家族方々の心情を十分お考えになっていただきたいと思うわけであります。  統発いたしまする炭鉱災害防止するために根本的な解決策は、石炭鉱業安定のための政策確立と、そのすみやかなる実行のほかにないわけでございます。しかるに、かかる実態はどういうことかと申し上げますると、上清炭鉱調査いたしました参議院調査団は、「石炭不況によるコストダウンを急ぐあまり、保安設備が不十分なまま放置されている現状にかんがみて、現在の石炭対策を根本的に再検討しなければならぬ」と報告しているわけであります。炭鉱災害の続発が、千二百円のコストダウンという問題とからみまして、あるいはまた十一万人の企業整備をしなければならぬという合理化政策とからみまして、災害現場調査にも十分参画された調査団方々報告されておるわけであります。政府はこの実態を十分認識されまして、炭鉱保安安全設備改善のために長期低利資金を十分確保し、積極的に援助政策を進めていただくと同時に、炭鉱休廃山に伴う諸対策確立を早急に行なっていただかなければならぬと思うわけであります。  私の所属いたしておりまする日本社会党は、御承知通り石炭鉱業長期に安定させるために、今国会に、石炭生産体制確立流通機構整備を主要な柱といたしました石炭鉱業安定法案を出しているわけでございまするが、幸い、この決議案の第一に、石炭鉱業安定政策確立がうたわれておりますることは喜ぶべきことでございまして、的確なる判断のもとに着々と実施をしていただきたいと思うわけであります。石炭産業安定政策を、まじめに、献身的なる態度をもって樹立していただくことを強く要望する次第であります。  以上申し述べましたような政策を完全に実施されてこそ、初めて痛ましい犠牲者の霊を慰める道であることを最後に強調いたしまして、私は賛成討論を終わるものであります。(拍手
  8. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) これにて討論通告者発言は終了いたしました。討論は終局したものと認めます。  これより本案の採決をいたします。本案賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立
  9. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって本案全会一致をもって可決せられました。  ただいまの決議に対し、通商産業大臣及び労働大臣から発言を求められました。順次発言を許します。椎名通商産業大臣。   〔国務大臣椎名悦三郎登壇拍手
  10. 椎名悦三郎

    国務大臣椎名悦三郎君) ただいま御決議のありました炭鉱災害防止に関する決議に対しまして、所見を申し述べたいと存じます。  最近における炭鉱重大災害頻発は、政府といたしましてもまことに遺憾とするところであり、災害犠牲となられました方々に深く哀悼の意を表するものであります。政府は、かねてから、保安確保生産に優先すべきであるとの方針をもって、鉱山保安行政を推進してきた次第でありますが、今後につきましても、ただいまの決議の御趣旨を十分に尊重いたしまして、すみやかに所要の施策を進めて参りたいと存じます。  すなわち、第一の点につきましては、通商産業省は、従来から、石炭経済性の向上と需要の拡大により石炭鉱業の安定をはかるため努力して参ったのでありまするが、今後さらに産炭地域振興産炭地発電の推進、石炭長期取引体制確立等施策を講じて、その健全な発達をはかることといたす所存であります。第二の、鉱山保安監督行政強化につきましては、鉱山保安法の厳正な施行に努めるほか、鉱務監督官増員等監督体制強化について検討を進めております。第三の、鉱業法鉱山保安法抜本的改正につきましては、現在鉱業法改正審議会におきまして鉱業法についての審議が行なわれておりますが、鉱山保安法につきましても、近時の重大災害にかんがみまして、早急に十分な検討を加えたいと存じます。第四の、保安施設改善困難な炭鉱休廃山に伴う諸対策確立につきましては、その炭鉱から生ずる離職者について特に手厚い援護を加えること、及び鉱害処理に万全を期することを中心といたしまして、目下その具体策を検討中でございます。第五の、遺家族に対する完全援護並びに補償制度の再検討につきましては、遺家族方々の今後の生活の安定をはかるため、でき得る限りの措置を講じたいと存じます。最後の、保安設備改善のための長期低利資金確保等につきましては、特に格段の意を用いて検討を進めている次第であります。(拍手
  11. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 石田労働大臣。   〔国務大臣石田博英君登壇拍手
  12. 石田博英

    国務大臣(石田博英君) 炭鉱災害が相次いで起こっておりまする実情に対しまして、労働者保護と一般産業の安全を確保する責任を持っております私といたしましても、深く遺憾に存じまするとともに、責任を痛感いたしておる次第であります。特にこの際、なくなられました方々の霊に対して、つつしんで哀悼の意を表したいと存じます。  ただいま行なわれました御決議に対しましては、深くその意を体しまして、特に、中小企業の安全設備の整備遺家族援護に万全を期したい所存でございます。(拍手)    ————・————
  13. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 日程第一、道路整備緊急措置法等の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)、  日程第二、公営住宅法第六条第三項の規定に基づき、承認を求めるの件(衆議院送付)、  以上両件を一括して議題とすることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  14. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 御異議ないと認めます。まず、委員長の報告を求めます。建設委員長稲浦鹿藏君。   〔稲浦鹿藏君登壇拍手
  15. 稲浦鹿藏

    ○稲浦鹿藏君 ただいま議題となりました二件について、建設委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、道路整備緊急措置法等の一部を改正する法律案について申し上げます。  その要旨は、現行の昭和三十三年度を初年度とする道路整備五カ年計画を、昭和三十六年度を初年度とする道路整備五カ年計画に改め、新計画策定の根拠規定としたことであります。なお、建設大臣は、五カ年計画の案を作成するときは、長期経済計画との調整をはかるため、経済企画庁長官に協議しなければならないことといたしております。  委員会における質疑のおもなるものは、総額二兆一千億円の五カ年計画の内容、地方財政との関連、揮発油税等財源の問題等についてでありましたが、詳細は会議録に譲ることといたします。  かくて討論に入りましたところ、日本社会党を代表して内村委員から、「一、この種の計画は、期間の途中しばしば改訂されたが、今次の計画は期間中に完遂すること、二、物価上昇に伴う工事単価の変動があっても、整備目標と事業量を完全に実施すること、三、計画の財源である揮発油税、地方道路税、軽油引取税の増額は不満であり、かつ、すでに限度に達していると見られるから、将来増税は行なわないことの三点を要望して賛成する」旨の発言がありました。次いで、民主社会党を代表して田上委員から、ほぼ同様の発言があり、採決の結果、原案は全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。   —————————————  次に、公営住宅法第六条第三項の規定に基づき、承認を求めるの件について申し上げます。  公営住宅の建設は、昭和二十七年以降、毎三カ年を各一期とする公営住宅建設三カ年計画を立て、第三期まで実施して参りましたが、本件は、昭和三十六年以降第四期の三カ年計画について国会承認を求められたものであります。  その内容は、第一種公営住宅六万五千戸、第二種公営住宅十万五千戸を建設するものとし、住宅規模の引き上げ、構造の不燃化と立体化を目標といたしております。  委員会における質疑は、従来の計画と実績、計画完遂ができない理由、所得倍増計画との関連等について行なわれましたが、詳細は会議録で御承知を願います。  質疑を終了し、討論に入り、日本社会党を代表して田中委員から反対の発言があり、採決の結果、多数をもって原案通り可決すべきものと決定をいたしました。  以上御報告申し上げます。(拍手
  16. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  まず、道路整備緊急措置法等の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立
  17. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 過半数と認めます。よって本案は即決せられました。    ————・————
  18. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 次に、公営住宅法第六条第三項の規定に基づき、承認を求めるの件を問題に供します。本件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立
  19. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 過半数と認めます。よって本件は承認することに決しました。    ————・————
  20. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 日程第三、市町村職員共済組合法の一部を改正する法律案内閣提出)、  日程第四、警察官職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の一部を改正する法律案衆議院提出)、  以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  21. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 御異議ないと認めます。まず、委員長の報告を求めます。地方行政委員長増原恵吉君。   〔増原恵吉君登壇拍手
  22. 増原恵吉

    ○増原恵吉君 ただいま議題となりました両法律案について、委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  まず、市町村職員共済組合法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本法案の要点は、(一)国家公務員共済組合法及び健康保険法の短期給付制度との均衡上、市町村職員共済組合法においても、法定の短期給付のほかに付加給付の制度を設け、(二)健康保険法の改正に準じて、保険給付について改正を行ない、分べん費については六千円、配偶者分べん費については三千円の最低額を保障するとともに、保育手当金については、保育期間にかかわらず二千四百円の定額支給に改め、(三)短期給付に要する費用についての市町村の負担金に関する特例を認める期間をさらに一年間延長すること等であります。   —————————————  次に、警察官職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。  本法案は、衆議院地方行政委員長提出にかかるものでありまして、その内容は、現行規定による給付の対象が、職務執行中の警察官に協力援助したため災害を受けた者、及び、警察官がその場にいない場合に、職務によらないでみずから殺人傷害等の現行犯人の逮捕または被害者の救助に当たったため災害を受けた者に限られ、また、火災、海難等に際し、職務によらないで人命救助に挺身したため災害を受けた者には、それぞれ法の定めるところにより、一定の救済措置が講ぜられておりまするが、それ以外は、いわば法の盲点ともいうべき状態に置かれているので、この分野に対し、今回給付の範囲を広げて、新たに救済の道を開こうとするものであります。すなわち、水難、山岳における遭難、交通事故その他の変事により人の生命に危険が及び、または及ぼうとしている場合に、みずからの危難を顧みず、職務によらないで人命の救助に当たった者が、そのため災害を受けたときは、その救助に当たった場所の存する都道府県が給付の責めに任ずる旨を定め、そのほか、労働者災害補償保険法及び国家公務員災害補償法における打ち切り給付制度廃止の例にならって、この法律においても打ち切り給付制度を廃止し、負傷または疾病が続いている限り療養給付等を継続するものとする等が改正の要点であります。  なお、本案施行に要する経費の総額は約三百万円、これに対する国の補助金はその半額に相当する約百五十万円の見込みでありますが、補助金は警察庁予算の範囲内でまかなえるものであります。  地方行政委員会におきましては、以上の二法案につき、安井自治大臣及び田中榮一衆議院議員より、それぞれ提案理由の説明を聞いた後、政府側及び提案者側との間に質疑応答を重ね、慎重審査を行ないましたが、その詳細については会議録によってごらんを願いたいと存じます。  三月三十日質疑を終わり、討論に入りましたところ、別に発言もなく、両法案につきそれぞれ採決の結果、これらの両案は、いずれも全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。  以上御報告申し上げます。(拍手
  23. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  両案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立
  24. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって両案は全会一致をもって可決せられました。    ————・————
  25. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 日程第五、郵便貯金法の一部を改正する法律案、  日程第六、簡易生命保険及び郵便年金積立金運用に関する法律の一部を改正する法律案(いずれも内閣提出衆議院送付)、  以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  26. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 御異議ないと認めます。まず委員長の報告を求めます。逓信委員長鈴木恭一君。   〔鈴木恭一君登壇拍手
  27. 鈴木恭一

    ○鈴木恭一君 ただいま議題となりました二法案につきまして、逓信委員会における審議の経過並びに結果について御報告いたします。  まず、郵便貯金法の一部を改正する法律案について申し上げます。  この法律案は、郵便貯金の利率を引き下げること、新たに定期郵便貯金制度を設けること等をおもな内容とするものであります。  まず、その改正の要点について申し上げますと、  第一点は、金利水準引き下げの一環として郵便貯金もその利率を引き下げようとするものでありまして、その利下げの幅は、予想される民間金融機関の金利の下げ幅などをも考慮して、通常郵便貯金については三厘六毛、積立郵便貯金については一厘二毛、また、定額郵便貯金については三厘ないし五厘としようとするものであります。ただし、既存の積立郵便貯金及び定額郵便貯金には、改正後におきましても、その存続する期間中は、引き続き改正前の利率を適用しようとするものであります。  第二点は、預金者の利便をはかるため、新たに、預入期間を一年、利率を年五分とする定期郵便貯金の制度を設けようとするものであります。  その他、事務処理の簡易化、預金者へのサービスのため、事務的な一、二の点を改正しようとするものであります。  逓信委員会における質疑のおもなるものは、一、貯金総額の制限額引き上げを見送った理由、二、郵便貯金と民用金融機関の利率引き下げの理由及びその幅の適否、三、最近における貯蓄状況の低調傾向にかんがみるとき、利率引き下げにより財政投融資に影響を及ぼすことはないか、四、資金運用資金法及び郵便貯金特別会計法等の改正により、他の会計からの繰入制度が廃止せられたが、今後の郵便貯金会計の見通しはどうか等でありますが、その詳細は会議録によって御承知を願いたいと存じます。  かくて質疑を終え、討論に入りましたところ、別に発言もなく、直ちに採決いたしましたところ、多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。   —————————————  次に、簡易生命保険及び郵便年金積立金運用に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。  本法案は、新たに運用の範囲を拡張し、資金の効率的運用と事業経営の健全化をはかろうとするものでありまして、改正により新たに融資の対象となりますものは、第一に、特別の法律により設立された法人で、民間資本の出資のないもののうち、特別の法律に基づき債券を発行することができる法人の発行する債券及びこれに対する貸付でありまして、これに該当するものは、日本道路公団、首都高速道路公団、帝都高速度交通営団等であります。第二は、長期信用銀行法第二条に規定する銀行の発行する債券でありまして、これに該当するものは、日本不動産銀行、日本興業銀行、日本長期信用銀行であります。第三は、電源開発株式会社の発行する社債及びこれに対する貸付であります。  逓信委員会におきましては慎重審議をいたしたのでありますが、質疑のおもなるものは、一、積立金運用は加入者への利益還元を主とすべきではないか、一、運用の自主性を確立すべきではないか、簡易保険と民間保険との運用利回りの格差はどうか等がありましたが、その詳細は会議録によって御承知を願いたいと存じます。  かくて質疑を終え、討論に入りましたところ、日本社会党を代表して野上委員より、   簡易生命保険及び郵便年金の特質及び事業の現況に鑑み、その積立金運用に関しては、政府は、さらに一層運用利回りの向上を図るとともに、保険及び年金加入者たる国民の利益を増進するため、その運用方針の改善並びに運用範囲の拡大につき必要なる措置を講ずべきである。  との附帯決議を付して賛成する旨の発言があり、討論を終わり、採決の結果、全会一致をもって野上委員発議の附帯決議を付して原案の通り可決すべきものと決定した次第であります。  以上御報告申し上げます。(拍手
  28. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  まず、郵便貯金法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立
  29. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 過半数と憾めます。よって本案は可決せられました。    ————・————
  30. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 次に、簡易生命保険及び郵便年金積立金運用に関する法律の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立
  31. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。    ————・————
  32. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 日程第七、揮発油税法の一部を改正する法律案、  日程第八、地方道路税法の一部を改正する法律案(いずれも内閣提出衆議院送付)、  以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  33. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 御異議ないと認めます。まず委員長の報告を求めます。大蔵委員長大竹平八郎君。   〔大竹平八郎君登壇拍手
  34. 大竹平八郎

    ○大竹平八郎君 ただいま議題となりました二法律案につきまして、大蔵委員会における審議の経過並びにその結果を御報告申し上げます。  まず、揮発油税法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、最近における揮発油の消費状況及び新道路整備五カ年計画に対する所要財源確保の緊要性にかんがみ、揮発油税の税率を、一キロリットルにつき、現行の一万九千二百円を二千九百円引き上げて二万二千百円とするとともに、この引き上げ措置を本年四月一日から施行することに伴いまして、この施行日現在に、製造場等以外の場所で五キロリットル以上を所持する製造者または販売業者に対して、一キロリットルにつき二千九百円の増税分だけ手持品課税を行なおうとするものであります。  次に、地方道路税法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、揮発油税税率の引き上げ措置と同様趣旨改正理由をもって、本年四月一日より、地方道路税の税率を、一キロリットルにつき現行の三千五百円を五百円引き上げて四千円とするとともに、揮発油税及び地方道路税の納付があった場合等における両者の配分率を改めるほか、施行日現在における手持品課税を揮発油税の手持品課税分とあわせて徴収することとしようとするものであります。  両案の委員会審議におきましては、新道路整備五カ年計画の改訂理由、計画内容及び財源、揮発油税収の見通し、諸外国における揮発油税負担の実情、運賃、物価に及ぼす影響等について質疑応答がなされたのでありますが、その詳細は会議録により御承知願いたいと存じます。  かくて質疑を終了し、両案を一括して討論に入りましたところ、天坊委員より、「道路整備のための財源として、その大部分を揮発油税に求めたことは好ましくない。また税負担を他に転嫁することが困難な中小企業者に及ぼす影響は大であるから反対する」との意見が述べられ、次いで成瀬委員より、「池田内閣のすべての長期計画は、基礎的なものができ上がっていないのに、引き上げ措置提案されている。このように計画に慎重味が欠けているから、今後再び引き上げを招来するようになるかもしれない。また最近では物価倍増が先行している傾向が見られ、結局国民大衆の生活を脅かすことになるから反対する」との意見が述べられ、次いで永末委員より、「新道路整備五カ年計画は、年次別計画もなければ、その使途も明確でなく、計画性の不備が指摘され得る。また政府は、企業の経営内容に影響を及ぼさず、公共料金も押えて、物価への影響はないというが、これが値上げの拠点となって広がるおそれがあるから反対する」との意見が述べられ、次いで上林委員より、「道路整備が現下の重要施策であり、また諸物価へのはね返りが僅少な点を考えれば、この程度の引き上げはやむを得ないものと思われるから賛成する」との意見が述べられました。  両案を一括して採決の結果、多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。  右御報告申し上げます。(拍手
  35. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  両案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立
  36. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 過半数と認めます。よって両案は可決せられました。    ————・————
  37. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 日程第九、国立学校設置法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。文教委員長平林剛君。   〔平林剛君登壇拍手
  38. 平林剛

    ○平林剛君 ただいま議題となりました国立学校設置法の一部を改正する法律案につきまして、委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。  この法律案は、昭和三十六年度における国立大学の学部の新設、国立短期大学の新設、廃止並びに国立大学の研究施設の新設について規定するとともに、国立短期大学に付属して国立学校を設置することができる旨を規定したものであります。  すなわち、最近の科学技術の進展に即応して、工学に関する基礎科学を重視した教育研究を行なうため、大阪大学に基礎工学部を設置し、中堅技術者の養成をはかるために、宇都宮、長岡、宇部にそれぞれ工業短期大学を新設するほか、新たに短期大学にも付属の学校を設置することができることといたしております。  なお、夜間学部への移行に伴い、名古屋、九州両工業大学に置かれている短期大学部を廃止することにいたしております。  以上のほか、広島大学に原爆放射能医学研究所を、名古屋大学に共同利用のプラズマ研究所を設置することについても規定いたしております。  委員会の審議におきましては、大学における科学技術者の養成計画、大阪大学に設置される基礎工学部の特殊性、広島大学に設置される原爆放射能医学研究所と科学技術庁所管の放射線医学総合研究所との関係、共同利用の研究所の運営方針、夜間学部のあり方等、各般の問題について質疑がありました。特に、近く政府がその設置について法案の提出を予定しておりますいわゆる工業高等専門学校と、工業高等学校を付置した工業短期大学との性格の差異、学校制度に対する政府の今後の方針等について、熱心な質疑応答が展開されましたが、その詳細は速記録によって御承知願いたいと存じます。  質疑を終わり、討論に入りましたところ、日本社会党を代表して矢嶋委員より本案賛成の意見が述べられ、工業短期大学に付属する工業高等学校のあり方等についての要望が開陳されました。また自由民主党を代表して野本委員より本案賛成の意見が述べられました。  かくて採決の結果、本案全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。  右御報告申し上げます。(拍手
  39. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立
  40. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって本案全会一致をもって可決せられました。    ————・————
  41. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 日程第十、参議院事務局職員定員規程の一部改正に関する件、  日程第十一、参議院法制局職員定員規程の一部改正に関する件、  以上両件を一括して議題とすることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  42. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 御異議ないと認めます。  両件につきまして、議長は、参議院事務局職員定員規程の一部を改正する規程案及び参議院法制局職員定員規程の一部を改正する規程案を立案いたしまして、あらかじめ議院運営委員会に諮りましたところ、いずれも異議がない旨の決定がございました。  両規程案は議席に配付いたしました通りでございます。
  43. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 両規程案に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立
  44. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって両規程案は全会一致をもって可決せられました。  暫時休憩いたします。    午前十一時五十七分休憩    ————・————    午後六時十一分開議
  45. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 休憩前に引き続き、これより会議を開きます。  参事に報告させます。   〔参事朗読〕 本日衆議院から左の内閣提出案を受領した。よって議長は直ちにこれを委員会に付託した。  沖繩における模範農場に必要な物品  及び本邦と沖繩との間の電気通信に  必要な電気通信設備の譲与に関する  法律案     大蔵委員会に付託  農業協同組合合併助成法案        農林水産委員会に付託 本日衆議院から同院において修正議決した左の内閣提出案を受領した。よって議長は直ちにこれを農林水産委員会に付託した。  農林漁業金融公庫法の一部を改正す  る法律案本日委員長から左の報告書提出された。  所得税法の一部を改正する法律案可決報告書  法人税法の一部を改正する法律案可決報告書  租税特別措置法の一部を改正する法律案閣法第二四号)可決報告書  物品税法等の一部を改正する法律案可決報告書  租税特別措置法の一部を改正する法律案閣法第一三八号)修正議決報告書  郵便貯金特例会計法の一部を改正する法律案可決報告書  沖繩における模範農場に必要な物品及び本邦と沖繩との間の電気通信に必要な電気通信設備の譲与に関する法律案可決報告書  運輸省設置法の一部を改正する法律案可決報告書  通商産業省設置法の一部を改正する法律案可決報告書  機械工業振興臨時措置法の一部を改正する法律案可決報告書  核原料物質核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案可決報告書  農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案可決報告書  農業協同組合合併助成法案可決報告書    ————・————
  46. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) この際、日程に追加して、  所得税法の一部を改正する法律案、  法人税法の一部を改正する法律案、  租税特別措置法の一部を改正する法律案閣法第二四号)、  物品税法等の一部を改正する法律案、  租税特別措置法の一部を改正する法律案閣法第一三八号)、  郵便貯金特別会計法の一部を改正する法律案、  沖繩における模範農場に必要な物品及び本邦と沖繩との間の電気通信に必要な電気通信設備の譲与に関する法律案(いずれも内閣提出衆議院送付)、  以上七案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  47. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 御異議ないと認めます。まず委員長の報告を求めます。大蔵委員長大竹平八郎君。   〔大竹平八郎君登壇拍手
  48. 大竹平八郎

    ○大竹平八郎君 ただいま議題となりました七法律案につきまして、大蔵委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、所得税法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、税制調査会の答申に基づき、昭和三十六年度税制改正の一環として、給与所得者、事業所得者等、各種の所得者を通じ、中小所得者を中心として約六百三十億円の減税を行なおうとするものであります。  以下その大要を申し上げますと、  第一は、諸控除及び税率の改正であります。すなわち、新たに配偶者については基礎控除と同額の九万円の配偶者控除を設け、扶養控除については満十五才以上の控除額を三万円から五万円に引き上げることとし、給与所得控除は新たに一万円の定額控除を行ない、税率については課税所得七十万円以下の緩和をはかっております。この結果、夫婦及び子三人の標準家族の給与所得者については、所得税を課税されない限度額が、現在の三十三万円から約三十九万円に引き上げられております。そのほか、事業所得者については、家族専従者の実情、法人の負担との均衡より、白色申告者には七万円の控除を新設、青色申告者の場合は控除額を引き上げ、二十五才以上十二万円、二十五才未満九万円としております。  第二に、その他の改正として、退職所得控除の改正、事業譲渡に類似する有価証券の譲渡所得を非課税の対象外とすること、配当所得、趣味もしくは娯楽に伴う所得の計算上生じた損失について他の所得との通算を認めない等、税制の整備合理化をはかっております。  次に、法人税法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、同族会社の留保所得に対する特別課税の軽減合理化をはかろうとするものであります。すなわち、この制度が中小法人の税負担を重くし、資本蓄積を妨げているとの観点より、毎期の留保所得から一定の控除を行なった後の金額に対し税率を課することとして、中小法人の負担を軽減する反面、個人事業者との負担のバランスから、高額の留保所得に対する税率を引き上げております。本改正による減税額は、初年度約二十七億円と見込まれております。  次に、租税特別措置法の一部を改正する法律案閣法第二四号)について申し上げます。  本案は、三十六年度税制改正の一環として、現在の経済情勢に応じ、租税特別措置について整理合理化を行なおうとするものであります。  以下その大要を申し上げますと、  第一は、企業の資本充実に資するための配当課税の特例措置であります。すなわち、配当課税のあり方を種々検討の結果、当面の暫定措置として、企業の支払い配当に対する法人税率を引き下げることにより、企業の配当コストの軽減をはかることとし、その反面、個人の配当控除割合、法人間配当の益金不算入について、これに対応する調整を加えております。  第二に、技術振興及び設備の近代化に資するための特別償却制度改正であり、現行の合理化用機械の初年度二分の一特別償却、重要機械類の三年間五割増特別償却等を、取得価額の三分の一を別ワクとする特別償却に改める等、耐用年数の一般的改訂とも関連し、明確化と簡素化をはかっております。  第三は、企業の利益留保の性格が強いといわれる価格変動準備金の改正であり、国際商品等で価格変動の著しいものを除き、現行の積立率を二五%程度引き下げております。  第四に、その他の改正として、輸出所得の割増控除を、国際会議等における情勢をも考慮し、期限の到来とともに削除したものであり、交際費課税については、簡素化、公平化のため、損金不算入額の改正を行ない、また居住用財産の譲渡所得の特例として特別な控除を設けております。  第五に、期限の到来した特別措置で、諸般の情勢より、なおその延長を必要とする利子所得の分離課税と源泉徴収税率の軽減、配当所得の源泉徴収税率の軽減等について、期限の延長をいたしております。  なお、今回の税制改正によるいわゆる特別措置の増収額は、初年度約百十七億円と見込まれ、そのほか配当課税の改正で約百二億円の減税を見込んでおります。  委員会の審議におきましては、自然増収に比し、減税額が少な過ぎないか、課税最低限の算出根拠は合理的なものであるかどうか、所得税減税の恩典に浴さないような低所得者に対し間接税面での配慮をなすべきではないか、源泉徴収は、憲法、諸法令に違反しないか等について質疑がありましたが、詳細は会議録によって御承知を願いたいと存じます。  かくて質疑を終了し、三案一括して討論に入りましたところ、荒木委員より、「池田内閣は一千二百億円の大幅減税を約束したが、今回の減税法案は三十六年度約六百二十二億円に過ぎず、公約を履行していない。その内容については、第一は、生計費に課税しないという原則に対し、政府案の課税最低限はそれに遠く及ばない。第二は、租税特別措置で、大資本、高額所得者を不当に擁護するものであり、この減税優遇措置に対し整理が過少である。第三は、所得税を課されない低所得階層に対しては、酒、たばこ、砂糖の間接税の引き下げをはかるべきであるが、今回は全く配慮されていない。以上の理由により、三案に賛成することができない。今後間接税の早急な改善を要望する」との反対意見が述べられ、次いで須藤委員より、「今回の減税は独占資本への措置で、中小企業者、農民、勤労者を冷遇している。租税特別措置法では大企業を優遇し、農民の米穀課税の特例、社会診療報酬を廃止しようとしており、法人税法では中小企業の要求とはきわめて大きな隔たりがあり、所得税法では中小企業のささやかな要求の一つも入れられず、また、労働者の必要経費を認めず、憲法、諸法令に違反する源泉徴収を廃止する意思がない。並びに減税の恩典に浴さない低所得者に重課される間接税は改廃すべきである。」との三案に対する反対意見が述べられました。  三案について、それぞれ採決の結果、いずれも多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。   —————————————  次に、物品税法等の一部を改正する法律案につきまして申し上げます。  本案は、乗用自動車及び映画用カラー・フィルムの最近における生産及び取引の状況等にかんがみ、これらの物品について所要の改正措置を講じ、本年四月一日から施行しようとするものであります。  改正の第一点は、乗用自動車の税率区分を改めることとし、小型車について、その輪距、気筒容積を拡張するとともに、新たに幅の制限を設けるほか、高級車の気筒容積を引き下げて、その適用範囲を拡張することとしております。従って、この改正措置によって、現在生産されている国産乗用車は、全部一割五分の税率適用を受ける小型車の範囲に入ることとなり、また、現在三割の税率適用を受けていた一部の輸入車は五割の税率適用を受ける高級車の範囲に入ることになります。  改正の第二点は、昭和三十四年以降本年三月末日まで基本税率三割が暫定的に一割に軽減されていた映画用カラー・フィルムについて、その軽減措置を来年三月末日まで、さらに一年間延長することといたしております。  なお、本案については、衆議院において修正議決せられたものでありまして、その修正点は、昨年末外貨割当の承認を受けた自動車のうち、その一部が四月及び五月に輸入される予定になっておりますので、今回の改正措置によって高い税率の適用を受けることとなるものについて、需要者に不利を招来することを避けるため、その施行期日を延長して、六月一日から適用することとしているのであります。  委員会におきましては、自動車について規格を設けて課税標準としていることは機械産業の発展を障害することにならないか。また、来年度の税制改正においては、大衆日常品に対する物品税を廃止する考えはないか。また、来年度の税制改正を待たず、政令の段階で減税を行ない得るものについては直ちに検討実施すべきではないか等について審議がなされたのでありますが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。  かくて質疑を終了し、討論、採決の結果、多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。   —————————————  次に、租税特別措置法の一部を改正する法律案閣法第一三八号)について申し上げます。  今国会において、別途、鉱工業技術研究組合法、低開発地域工業促進法その他の法案が提出せられておりますが、本案は、それに伴い必要な税制上の特別措置を講ずるため、重ねて租税特別措置法の一部を改正しようとするものであります。  本案のおもなる改正点を申し上げますと、  第一は、試験研究の助長であり、科学技術振興の重要性に顧み、鉱工業技術研究組合法案による組合が取得した研究用固定資産について圧縮記帳を認め、また、その支出した組合員については費用の特別償却を規定し、課税の特例をはかっております。  第二は、低開発地域等の工業開発の促進であり、低開発地域工業開発促進法案による低開発地区に新設増設した機械設備等の特別償却を認め、また、地方の工業開発等に資するため、買いかえによる譲渡課税の特例を設けております。  第三は、産業の助成であり、特定産業の合併促進のため、その合併による清算所得の法人税、それに伴う登記の登録税を軽減し、また、硫安製造業者の日本硫安輸出株式会社に対し有する売掛金を損金に算入するとともに、これに伴う損失については十年間の欠損金の繰り越し控除を認めるものであります。  委員会における審議の詳細につきましては、会議録によって御承知を願いたいと存じます。  質疑を終了し、討論に入りましたところ、上林委員より、「施行期日について、昭和三十六年四月一日となっておりますのを、未成立三法律案関係の条文の施行期日は、それぞれの法律施行の日から施行すること」とする修正案が提出され、次いで採決の結果、上林委員提出の修正案は、多数をもって可決され、修正部分を除く原案については、多数をもって可決され、本案を修正議決すべきものと決定いたした次第であります。   —————————————  次に、郵便貯金特別会計法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、さきに成立した資金運用資金法の一部を改正する法律によって、資金運用部の郵便貯金長期預託金について特別の利子を付する措置をとり、また、郵便貯金法の一部を改正する法律において郵便貯金の金利の引き下げをはかる措置をなし、これらの措置等により郵便貯金特別会計の経理内容改善がはかられることになったので、従来暫定的措置としてとられてきた一般会計及び資金運用部特別会計からの郵便貯金特別会計へ赤字繰り入れの措置を廃止するとともに、過去の赤字繰入金につきましては、今後の郵便貯金事業の経営の健全性の維持に資するため、この際、これらの会計への返済義務を免除しようというのであります。また、これに伴い、郵便貯金特別会計の借入金制度につきまして所要の整備をはかろうというのであります。  委員会の審議におきましては、郵便貯金特別会計の赤字の要因とその措置、郵便貯金の金利の引き下げによる貯金の今後の見通し、及び、これに関連して財政投融資の原資としての資金運用資金に及ぼす影響について質疑がありましたが、詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。  かくて質疑を終了し、討論に入り、須藤委員より、「郵便貯金は大衆の零細な貯金であるから、その利子の引き下げをなすべきではない。また、この措置によって郵便局員の労働力の強化がなされる。」旨の反対意見が述べられ、採決の結果、多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。  最後に、沖繩における模範農場に必要な物品及び本邦と沖繩との間の電気通信に必要な電気通信設備の譲与に関する法律案について申し上げます。  本案は、沖繩の農業技術の改良を援助するため、政府が、琉球政府模範農場に対し、農業技術の改良及び普及をはかるために必要な物品を譲与できることとするとともに、本部と沖繩との間の電気通信に必要な沖繩電気通信設備改善援助するため、政府及び日本電信電話公社が、沖繩において公衆電気通信業務を行なう機関に対し、必要な電気通信設備を譲与できることにしようとするものであります。  委員会の審議におきましては、沖繩の農業事情はどうか、今回の援助が将来戦争に利用される危険はないか等の質疑がなされましたが、詳細は会議録によって御承知願います。  かくて質疑を終わり、討論に入りましたところ、須藤委員より、「本案は、われわれや沖繩住民を欺瞞する小手先の措置であり、日本への復帰こそ取り上げるべきである。」との反対意見が述べられ、採決の結果、多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。  以上御報告申し上げます。(拍手
  49. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  まず、所得税法の一部を改正する法律案及び法人税法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立
  50. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 過半数と認めます。よって両案は可決せられました。    ————・————
  51. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 次に、租税特別措置法の一部を改正する法律案閣法第二四号)全部を問題に供します。本案賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立
  52. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。    ————・————
  53. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 次に、物品税法等の一部を改正する法律案郵便貯金特別会計法の一部を改正する法律案及び沖繩における模範農場に必要な物品及び本邦と沖繩との間の電気通信に必要な電気通信設備の譲与に関する法律案全部を問題に供します。三案に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立
  54. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 過半数と認めます。よって三案は可決せられました。    ————・————
  55. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 次に、租税特別措置法の一部を改正する法律案閣法第一三八号)全部を問題に供します。委員長の報告は修正議決報告でございます。委員長報告通り修正議決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立
  56. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 過半数と認めます。よって本案は委員会修正通り議決せられました。    ————・————
  57. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) この際、日程に追加して、  運輸省設置法の一部を改正する法律案、  通商産業省設置法の一部を改正する法律案(いずれも内閣提出衆議院送付)、  以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  58. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 御異議ないと認めます。まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長吉江勝保君。   〔吉江勝保君登壇拍手
  59. 吉江勝保

    ○吉江勝保君 ただいま議題となりました運輸省設置法の一部を改正する法律案及び通商産業省設置法の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、運輸省設置法の一部を改正する法律案について申し上げます。  最初に、本法律案改正の要点を申し上げますと、その第一は、本省の付属機関である海技専門学院の名称を海技大学校と改め、また、高浜海員学校の名称を清水海員学校と改めること、第二は、本省の付属機関である自動車審議会の存続期間を一年間延長すること、第三は、本省の地方支分部局として臨時に伊勢湾港湾建設部を設置すること、第四は、ユースホステル・センターの新設に伴い、本省の権限及び所掌事務に関し所要の改正を行なうことであります。  内閣委員会は前後四回委員会を開き、この間、木暮運輸大臣、小澤行政管理庁長官その他関係政府委員の出席を求めまして、本法律案審議に当たりましたが、その審議において問題となったおもな点を申し上げますと、まず、自動車審議会の設置期間延長の点につきましては、自動車審議会の設置期間を一年間延長する理由と、この審議会の委員の兼職及び委員の出席状況と従来の審議の経過、この審議会の期間を延長した場合、いつごろ結論を得てこれを自動車行政の実施に移し得るか等の諸点、また、伊勢湾港湾建設部新設の点につきましては、この部の組織及び運営の点と、従来この地域を管轄していた第二港湾建設局においては、工事を国の直覚とせず、民間の請負に回している比率の特に多い理由等の点につきまして質疑応答が重ねられました。  なお、本日の委員会におきまして、運輸特に訓令等の形で設けられている交通調査懇談会、運輸交通問題懇談会、運輸行政顧問会議及び閣議決定で設けられている貿易外輸出会議は、いずれも合法的なものとは認められないが、これらのものに対し、政府はいかに措置する所存であるかとの、千葉、伊藤両委員の質問に対し、木暮運輸大臣より、この三つの懇談会等はすみやかに廃止することとし、また、貿易外輸出会議については、できる限り早い機会に閣議に諮って廃止するよう努力する旨の答弁が述べられました。  本日の委員会において質疑を終わり、討論もなく、よって直ちに本法律案を採決いたしましたところ、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。   —————————————  次に、通商産業省設置法の一部を改正する法律案について申し上げます。  まず、本法律案改正点を申し上げますと、第一に、通商産業省の付属機関として、産業構造調査会、産炭地域振興審議会、石炭鉱対策審議会を新設すること、第二に、鉱業法改正審議会の設置期間を一年間延長すること、第三に、顧問会議を廃止すること、第四に、通商局及び企業局の所掌事務に関し所要の改正を行なうことであります。  内閣委員会は前後四回委員会を開き、この間、椎名通商産業大臣、小澤行政管理庁長官その他関係政府委員の出席を求めまして、本法律案審議に当たりましたが、その審議におきまして問題となったおもな点を申し上げますと、今回の三つの調査会、審議会等の新設と、一つの審議会の期間延長の理由、政府は通産行政の実施にあたり、あまりにも審議会に依存し過ぎている傾向があり、従って、通産行政の中には時代の趨勢におくれているものがあるとの感を深くするが、この点に関する政府の所見、産業構造調査会の新設につきましては、その性格及び今後審議せんとするおもな問題、また、この調査会の設置は貿易自由化を前提とするものであるかどうかの点、政府のいう産業構造の高度化の意図するところは何か、産業の二重構造から生ずる弊害に関する政府の所見等の諸点につきまして質疑応答が重ねられました。  特に、昨日及び本日の委員会におきまして、千葉委員より、輸出会議は国家行政組織法第八条の規定に違反するがゆえに、この際、これを廃止するか、またはこの規定に基づいて法制化すベきものと思うが、この点に関する政府の所見いかんとの質問に対しまして、椎名通商産業大臣より、輸出会議の性格については、従来違法ではないとの見解に立っていたが、御質問により疑義が生じたので、すみやかに閣議に諮って廃止したい所存である旨の答弁が述べられました。  本日の委員会において質疑を終わり、討論もなく、よって直ちに本法律案を採決いたしましたところ、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。  以上御報告申し上げます。(拍手
  60. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  両案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立
  61. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 過半数と認めます。よって両案は可決せられました。    ————・————
  62. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) この際、日程に追加して、  機械工業振興臨時措置法の一部を改正する法律案、  核原料物質核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案(いずれも内閣提出衆議院送付)、  以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  63. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 御異議ないと認めます。まず、委員長の報告を求めます。商工委員長剱木亨弘君。   〔剱木亨弘君登壇拍手
  64. 剱木亨弘

    ○剱木亨弘君 ただいま議題となりました機械工業振興臨時措置法の一部を改正する法律案、及び、核原料物質核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案について、商工委員会における審査の経過と結果について御報告いたします。  まず、機械工業振興臨時措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。  現行法は、御承知通り、機械工業の合理化を促進する目的で昭和三十一年に制定され、機械工業の体質改善に寄与して参りましたが、最近、経済の高度成長や所得倍増計画と貿易自由化にかんがみまして、生産品種の専門化や量産化などを通じ、急速に機械工業の合理化と近代化を推進する必要があるとして本改正案を提出したのであります。  改正案の要点は、第一に、特定機械工業の範囲を拡大して、熱処理のような加工業をも加えること、第二に、指示カルテルとして新たに生産または加工用の共同施設の利用を加えること、第三に、規格制限のカルテルがある場合に、その規格統一を促進する必要があれば、特定の条件のもとにアウトサイダーにもその制限に従うよう命令を出せるようにすること、第四に、合理化のための特定機械業者間の合併等や工場用地買いかえの場合に、税法上で減免の特別措置を行なうこと、第五に、本法の有効期間を昭和四十一年六月末まで延長すること、以上であります。  当委員会においては、各委員と政府当局との間に熱心な質疑応答が行なわれましたが、これは会議録に譲りたいと存じます。  質疑を終わって討論に入りましたところ、日本社会党を代表して椿委員より、本法の実施にあたり、業界の意見を十分に尊重し、企業間に大きな格差を生ぜぬよう注意し、また雇用対策にも配慮するとともに、従業員待遇の格差を縮めるよう留意すること等の希望を付して賛成意見が述べられ、次いで自由民主党を代表して川上委員より賛成意見が述べられました。かくして採決に入りましたところ、本法案は全会一致をもって衆議院送付の原案通り可決すべきものと決定いたしました。   —————————————  次に、核原料物質核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。  本改正案は、原子力の研究開発及び利用の進展に伴って、法制定当時予想された事態にも若干の相違が生じ、規制の方法なども適正化をはかる必要があるとして提出せられたもので、その骨子について申し上げますと、まず第一に、原子力関係条約その他の国際約束によって規制を受ける国際規制物資の使用に関しては、新しく種々の規制を行なうこと、第二に、臨界実験装置について今までより規制を強化し、原子炉に準ずる規制を行なうこと、第三に、検査機能の強化をはかるため、原子炉施設については定期検査、核燃料物質の使用施設については施設検査に関する規定を設けること、第四に、原子力施設検査官を新たに置くこととしております。  当委員会におきましては、この改正案について熱心な質疑が行なわれたのでありますが、その詳細につきましては会議録に譲りたいと存じます。  質疑を終わり、討論の後、採決いたしましたところ、全会一致をもって衆議院送付の原案通り可決すべきものと決定いたしました。  以上御報告申し上げます。(拍手
  65. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  両案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立
  66. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 過半数と認めます。よって両案は可決せられました。    ————・————
  67. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) この際、日程に追加して、  農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案、  農業協同組合合併助成法案(いずれも内閣提出衆議院送付)、  以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  68. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 御異議ないと認めます。まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長藤野繁雄君。   〔藤野繁雄君登壇拍手
  69. 藤野繁雄

    ○藤野繁雄君 ただいま議題となりました農林漁業関係の二つの法律案について、農林水産委員会における審査の経過及び結果を報告いたします。  まず、農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案について申し上げます。  今回の改正のおもな点は、政府案では、公庫に対する政府の出資を増額すること、公庫の業務に林業経営の維持または改善に必要な資金の貸付業務を加えること、及び理事の定数を一名増員することでありまして、これに対して衆議院で修正され、公庫の業務にさらに乳業者に対する特定の乳業施設資金の貸付業務をも加えることになったのであります。  委員会におきましては、政府当局から提案理由その他についての説明を聞き、質疑に入り、農林漁業金融公庫業務の運営並びに今回の改正点等に関する諸般の問題について、農林当局及び参考人として公庫当局の見解をただされたのでありまして、これが詳細は会議録に譲ります。  かくして質疑を終わり、討論に入り、亀田及び東委員から、それぞれ理由を付して反対が述べられ、他に発言もなく、採決の結果、この法律案は多数をもって原案通り可決すべきものと決定し、なお、漁業経営の維持安定資金の融通及び自作農維持創設資金の取り扱いについて政府の善処を求める趣旨の附帯決議を決定し、これに対し農林政務次官から善処する旨の発言がありました。  次は、農業協同組合合併助成法案であります。  この法律案の理由は、社会経済の発展に伴い、また今後農業経営の近代化を推進するため、組合の規模拡大し、その機能を十分に果たすことができるようにするためであります。この法案のおもな内容は、総合農協の合併を中心に所要の措置を講ずることとし、組合は、合併するため共同して所定の手続によって合併経営計画を立て、都道府県知事の認定を受け、合併した組合が効率的な事業経営を行なうため、施設費及び指導費に対して国から補助金を交付すること等であります。  委員会におきましては、政府当局から提案の理由その他について説明を聞き、質疑に入り、組合及び組合職員の実態、不振組合対策、この法律運用方針等に関する諸般の問題について、政府当局の見解がただされたのでありまして、これが詳細は会議録に譲ります。  かくして質疑を終わり、討論に入り、別に発言もなく、採決の結果、本法律案全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。  右報告いたします。(拍手
  70. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  まず、農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立
  71. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。    ————・————
  72. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 次に、農業協同組合合併助成法案全部を問題に供します。本案賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立
  73. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。  暫時休憩いたします。    午後六時五十四分休憩    ————・————    午後十一時五十二分開議
  74. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 休憩前に引き続き、これより会議を開きます。
  75. 前田佳都男

    ○前田佳都男君 本日はこれにて散会し、次会は明日午前一時より開会されんことの動議を提出いたします。
  76. 光村甚助

    ○光村甚助君 私は、前田君の動議に賛成いたします。(拍手)   〔「反対々々」と呼ぶ者あり〕
  77. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 前田君の動議に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立
  78. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 過半数と認めます。よって、本日はこれにて散会し、次会は明日午前一時より開会することに決しました。  議事日程は、決定次第、公報をもって御通知いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後十一時五十三分散会    ————・————