○吉江勝保君 ただいま
議題となりました
公共企業体職員等共済組合法の一部を
改正する
法律案につきまして、
内閣委員会における
審議の
経過並びに結果を御
報告申し上げます。
まず、本
法律案の
改正の要点を申し上げますと、
その第一点は、軍人恩給公務員
期間の組合員
期間への算入に関する
改正でありまして、
昭和三十三年の恩給法等の一部
改正に伴い、
昭和三十五年七月一日から、旧軍人、旧準軍人または旧軍属の七年未満の実在職年が恩給の基礎在職年に算入されることとなりましたので、本法においても、更新組合員等について当該
期間を組合員
期間に算入する
措置をとることとした点であります。この
措置にあわせて、軍人一時恩給の基礎となった恩給公務員
期間も組合員
期間に算入することとし、また軍人普通恩給の基礎となった恩給公務員
期間については、受給権者の希望により、当該軍人普通恩給を消滅させて組合員
期間に算入することとしております。
その第二点は、国家公務員共
済組合法の例にならい、組合員
期間十年以上二十年未満の組合員が死亡した場合にも、遺族年金を支給する
制度を設けることといたしております。
その第三点は、遺族の
範囲に関する
改正でありまして、現行法においては、組合員または組合員であった者の死亡当時、その夫、父母または祖父母については、五十五才以上でなければ遺族給付を受けることができる遺族とはしないこととなっておりますが、これを
改正し、この年令による資格を問わないこととし、ただし遺族年金の支給は五十五才まで停止することとしております。
その他、更新組合員等の長期給付等に関する
規定につきまして、法施行後約四年半の運営の状況にかんがみ所要の整備をいたしております。
内閣委員会は前後六回
委員会を開き、この間、小金郵政大臣、国鉄初め三公共
企業体の各副総裁その他
関係政府委員の出席を求めまして、本
法律案を
審議いたしましたが、その
審議において問題となったおもな点は、国家公務員と三公社
職員との
期間の通算問題、軍人恩給公務員
期間の算入に伴う経費の負担方法、三公社における積立金の運用方法、旧令共済組合員
期間と三公社
職員期間との通算問題、共済組合連盟を法人化する
理由とその運営状況等の諸点でありまして、特に、今回の
改正措置により経費の負担が組合員にしわ寄せせられ、その結果、組合員の掛金がさらに増額される懸念がないかどうか。また昨年三月、社会保障
制度審議会より、
公共企業体職員等共済組合法の運営
審議会の組織を中立
委員を加えた三者構成にせらるべき
趣旨の答申が提出されたが、この答申に対する
政府の所見につき、小金郵政大臣との間に熱心な
質疑応答が重ねられましたが、その詳細は
委員会会議録に譲りたいと存じます。
昨日の
委員会におきまして
質疑を終わり、
討論に入りましたところ、日本社会党を代表して
山本委員より、現行法では、資格
期間としてみる
範囲を、
昭和二十三年六月三十日までに
職員となり、以後施行日まで引き続き
職員である者に限っているが、これを
昭和三十一年六月三十日までに広げることとする
趣旨の修正案が提出せられ、次の
附帯決議案を付して修正案及び修正部分を除く
原案に
賛成の旨の
発言がありました。
右の
附帯決議案をここに朗読いたします。
次いで自由民主党を代表して村山
委員、民主社会党を代表して田畑
委員より、それぞれさきの
山本委員提出の修正案、修正部分を除く
原案、及び
山本委員提出の
附帯決議案に
賛成の
意見が述べられました。
かくて
討論を終わり、まず、
山本委員提出の修正案について
採決いたしましたところ、
全会一致をもって可決せられ、次いで修正部分を除く
原案について
採決いたしましたところ、これまた
全会一致をもって可決せられました。よって本
法律案は、修正
議決すべきものと決定いたしました。
最後に、さきに
山本委員より提出せられました
附帯決議案につき
採決いたしましたところ、
全会一致をもって本
委員会の
決議とすることに決定せられました。
なお、右の
附帯決議につき、小金郵政大臣より特に
発言を求められまして、
政府はこの
決議の
趣旨に沿うよう十分検討して善処する旨の
発言がありました。
以上御
報告申し上げます。(
拍手)