○吉江勝保君 ただいま
議題となりました
自治省設置法の一部を
改正する
法律案につきまして、内閣
委員会における
審議の
経過並びに結果を
報告申し
ます。
まず、本
法律案の
内容を申し上げ
ますと、現在、自治省の付属機関として設置せられており
ます地方財務
会計制度調査会の存続期限を一年間延長して、
昭和三十七年三月三十一日までとせんとするものであり
ます。地方財務
会計制度調査会は、地方公共団体の財務
会計制度に関する重要
事項を調査
審議するため、その設置期限を
昭和三十六年三月三十一日までとして、自治省に付属機関として設置せられたものであり
ますが、本調査会の存続期限延長の
理由として
政府が述べるところにより
ますと、本調査会は
昭和三十四年十月発足以来二十回に近い会合を重ね、数回の実態調査を行なって調査
審議を続けてきましたが、何分にも
現行地方財務
会計制度は明治以来の制度であって、根本的な検討を要する点が多く、地方公共団体の多様な実態を十分に把握した上で結論を出す必要があるので、本調査会の設置期限を明年三月末日まで一年間延長いたしたいとのことであり
ます。
内閣
委員会は、前後三回
委員会を開き、この間、池田内閣総理大臣、安井自治大臣、小澤
行政管理庁長官、林法制局長官その他
関係政府委員の出席を求めまして、本
法律案の
審議に当たりましたが、その
審議において問題となったおもな点は、現在までの本調査会の
審議の状況と今後の本調査会の運営の
見通し、本調査会の設置期限を一年延長する
理由、今後の
審議において残されたおもな問題点、地方税の減税に関する
政府の所見等でありました。
なお、当
委員会に付託になっている総理府初め各省庁の設置法の一部
改正法律案において、
審議会、調査会等の新設またはその設置期限の延長を
規定しておるものが多数あり
ますので、昨日の
委員会におきましては、特に池田総理の出席を求めまして、
審議会等に関する基本問題につき熱心な
質疑応答が重ねられました。千葉
委員より、現在、国家
行政組織法第八条に基づかず、閣議決定または閣議了解の形で設置されている外交問題懇談会、労働問題懇談会、また近く設置の予定されている暴力
防止懇談会、その他法律に基づかずに、厚生省、農林省等に設けられている各種
審議会、調査会等は、国家
行政組織法第八条に違反するものであるがゆえに、
政府はこれを廃止するかまたは法律化しなければならないと思うがいかん」との
質問に対し、池田総理より、「会として意思決定をなさないものは法律によらずに設置しても差しつかえないと考えるが、千葉
委員のあげられた意思決定をするようなものは、これを法律化するか、廃止するか、適当な
措置をとるとともに、今後その設置について厳重に検討を加え善処したい」旨の所見が述べられました。なお、詳細につきましては当
委員会会議録によって御承知願いたいと存じ
ます。
昨日の
委員会において、
自治省設置法の一部を
改正する
法律案についての
質疑を終わり、
討論もなく、よって直ちに本
法律案につき
採決をいたしましたところ、
全会一致をもって
原案通り可決すべきものと決定いたしました。
以上御
報告いたし
ます。(
拍手)