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1961-02-17 第38回国会 参議院 本会議 第8号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十六年二月十七日(金曜日) 午後五時三十七分
開議
—————————————
議事日程
第七号
—————————————
昭和
三十六年二月十七日 午後三時 本
会議
—————————————
第一
昭和
三十五
年度
一般会計予
算補正
(第2号) 第二
昭和
三十五
年度
特別会計予
算補正
(特第2号)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件 一、
国会法
第三十九条
但書
の
規定
に よる
議決
に関する件(
海外移住審
議会委員
) 一、
国会法
第三十九条
但書
の
規定
に よる
議決
に関する件(
売春対策審
議会委員
) 一、
国会法
第三十九条
但書
の
規定
に よる
議決
に関する件(
肥料審議会
委員
) 一、
国会法
第三十九条
但書
の
規定
に よる
議決
に関する件(
蚕糸業振興
審議会委員
) 一、
国会法
第三十九条
但書
の
規定
に よる
議決
に関する件(
米価審議会
委員
) 一、
日程
第一
昭和
三十五
年度
一般
会計予算補正
(第2号) 一、
日程
第二
昭和
三十五
年度
特別
会計予算補正
(特第2号)
—————————————
松野鶴平
1
○
議長
(
松野鶴平
君) 諸般の
報告
は、朗読を省略いたします。
————
・
————
松野鶴平
2
○
議長
(
松野鶴平
君) これより本日の
会議
を開きます。 この際、
日程
に追加して、
国会法
第三十九条
但書
の
規定
による
議決
に関する件(
海外移住審議会委員
)を
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松野鶴平
3
○
議長
(
松野鶴平
君) 御
異議
ないと認めます。
内閣
から、
衆議院議員田中龍夫
君、
田原春次
君、
山口六郎次
君、本
院議員赤間文三
君を
海外移住審議会委員
に任命することについて、本院の
議決
を求めて参りました。 これらの
諸君
が同
委員
につくことができると
議決
することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松野鶴平
4
○
議長
(
松野鶴平
君) 御
異議
ないと認めます。
————
・
————
松野鶴平
5
○
議長
(
松野鶴平
君) この際、
日程
に追加して、
国会法
第三十九条
但書
の
規定
による
議決
に関する件(
売春対策審議会委員
)を
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松野鶴平
6
○
議長
(
松野鶴平
君) 御
異議
ないと認めます。
内閣
から、
衆議院議員猪俣浩三
君、
田中角榮
君、
床次徳二
君、
中山マサ
君、
本島百合子
君、
山口シヅエ
君を
売春対策審議会委員
に任命することについて、本院の
議決
を求めて参りました。 これらの
諸君
が同
委員
につくことができると
議決
することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松野鶴平
7
○
議長
(
松野鶴平
君) 御
異議
ないと認めます。
————
・
————
松野鶴平
8
○
議長
(
松野鶴平
君) この際、
日程
に追加して、
国会法
第三十九条
但書
の
規定
による
議決
に関する件(
肥料審議会委員
)を
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松野鶴平
9
○
議長
(
松野鶴平
君) 御
異議
ないと認めます。
内閣
から、
衆議院議員足鹿覺
君、
重政誠之
君、
首藤新八
君、本
院議員北村暢
君を
肥料審議会委員
に任命することについて、本院の
議決
を求めて参りました。 これらの
諸君
が同
委員
につくことができると
議決
することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松野鶴平
10
○
議長
(
松野鶴平
君) 御
異議
ないと認めます。
————
・
————
松野鶴平
11
○
議長
(
松野鶴平
君) この際、
日程
に追加して、
国会法
第三十九条
但書
の
規定
による
議決
に関する件(
蚕糸業振興審議会委員
)を
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松野鶴平
12
○
議長
(
松野鶴平
君) 御
異議
ないと認めます。
内閣
から、
衆議院議員栗原俊夫
君、
田道國男
君、
谷垣専一
君、
長谷川四郎
君、
中澤茂一
君を
蚕糸業振興審議会委員
に任命することについて、本院の
議決
を求めて参りました。 これらの
諸君
が同
委員
につくことができると
議決
することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松野鶴平
13
○
議長
(
松野鶴平
君) 御
異議
ないと認めます。
————
・
————
松野鶴平
14
○
議長
(
松野鶴平
君) この際、
日程
に追加して、
国会法
第三十九条
但書
の
規定
による
議決
に関する件(
米価審議会委員
)を
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松野鶴平
15
○
議長
(
松野鶴平
君) 御
異議
ないと認めます。
内閣
から、
衆議院議員井手以誠君
、
内田常雄
君、
大野市郎
君、
川俣清音
君、
倉成正
君、本
院議員白井勇
君、森八三一君を
米価審議会委員
に任命することについて、本院の
議決
を求めて参りました。 これらの
諸君
が同
委員
につくことができると
議決
することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松野鶴平
16
○
議長
(
松野鶴平
君) 御
異議
なしと認めます。
————
・
————
松野鶴平
17
○
議長
(
松野鶴平
君)
日程
第一、
昭和
三十五
年度
一般会計予算補正
(第2号)、
日程
第二、
昭和
三十五
年度
特別会計予算補正
(特第2号)、 以上両案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松野鶴平
18
○
議長
(
松野鶴平
君) 御
異議
ないと認めます。まず、
委員長
の
報告
を求めます。
予算委員長館哲二
君。
—————————————
〔
館哲二
君
登壇
、
拍手
〕
館哲二
19
○
館哲二
君 ただいま
議題
となりました
昭和
三十五
年度
一般会計予算補正
(第2号)、同
特別会計予算補正
(特第2号)の
予算委員会
における審査の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、今回の
補正予算
の概要について御
説明
を申し上げます。
補正
の
規模
でありますが、
一般会計補正
(第2号)が
歳入歳出
とも四百四十億円、
特別会計補正
(特第2号)は
地方交付税交付金
及び
譲与税特別会計
における
歳入歳出
とも約九十一億円の
おのおの追加
であります。 今回の
補正
は、その後の
経済好況
に伴い、
一般会計
の
自然増収
及び
租税外収入
の増加が四百四十億円
程度
見込まれることになりましたので、そのうち三百五十億円を
産業投資特別会計
の
資金
に
繰り入れ
、将来にわたる
出資需要
の
増大
に対処するとともに、今後の
経済情勢等
に応じて、円滑かつ弾力的な運営を行ない得るようにする一方、
所得税
及び
法人税
の
増収額
に見合う九十一億円を
交付税
及び
譲与税配付金特別会計
に追加計上することといたしております。 第二次
補正
の
財源
といたしましては、
所得税
、
法人税
、関税などの
増収
三百六十五億円、
専売納付金
三十九億円のほか、雑収入三十六億円を計上いたしております。 右による第二次
補正
の結果といたしまして、
昭和
三十五
年度
一般会計予算
の
総額
は、
歳入歳出
とも一兆七千六百五十二億円と相なるのであります。特第2号は、
右一般会計補正
に伴うものでありまして、
交付税交付金
が九十億円、
臨時地方特別交付金
が九千万円となっておりますが、これの
地方団体
への
交付
は
昭和
三十六
年度
交付金
と合わせて
交付
するよう
特別措置
が講ぜられております。
予算委員会
におきましては、二月二日
水田大蔵大臣
より
提案理由
の
説明
を聞き、二月十六日及び本日の二日間にわたり、
池田内閣総理大臣
並びに
関係
各
大臣
に対し
質疑
を行ないました。 以下これらの
質疑
のうち、おもなものについて簡単に御
報告
申し上げます。 まず、今回の
補正措置
について、「
昭和
三十五
年度
の
歳入
と
産投会計資金
に
繰り入れ
、これを三十六
年度
以降に使用するというのは、
財政法
に
違反
するのではないか。
財政法
二十九条は、
予算成立
後に生じた必要避けることのできない
経費
に
不足
を生じた場合に限ると
規定
しているが、三十五
年度
産投会計
の
支出計画
には何ら
不足
は生じていないのではないか。また、
資金
の
必要性
を
政府
が勝手に認定し、
財源
を三年とか五年とか先の
使途
に拘束することが許されるとするならば、
年度独立
を
規定
した
財政法
の大原則が破られ、乱用のおそれはないのか。さらにまた、別の立場から、今回の
補正措置
は、
財政法
の
技術的解釈
からは正しいと思うが、常識的にはやや無理もあるやに感ぜられる。たとえば、
剰余金
が
一定限度
以上に達した場合は、これを必要な
資金
に
繰り入れ
ることをあらかじめ
規定
しておくなど、
財政法
の
運用
について考えてみてはどうか。」などの
質疑
がありました。これに対し、
水田大蔵大臣
から、「
産業投資特別会計
におきましては、最近の
経済
の
好況
や貿易の
自由化
を反映し、
産業投資支出
の要請がますます
増大
すると思われるが、同
会計
に置かれた
資金
はすでに使用し尽くされており、これらの
投資財源
を確保するために行なった今回の
資金
繰り入れ
ば
補正要因
に該当するものと考えられる。
資金
は、
資金
を設けた
必要性
と
資金
の
性格
によっておのずから制約があり、無
制限
に長い期間にわたって
支出
するというようなことはあり得ない。従来の例でも、大体二年ないし三年くらいで使われているわけで、
財政制度
を乱すようなことにはならない。」旨の
答弁
がありました。 次に、
地方財政
に関する
質疑
といたしまして、「今次
補正
の九十億円は全然
配分
されないまま、第一次
補正
の際の
残額分
と合わせ、計二百七億円が
明年度
に
交付
されることとなっているが、
地方公共団体
の
行政水準
の向上のためにも、一日も早く
地方
に
交付
して、その
使途
は
地方公共団体
に一任すべきではないか。国の
財政
上の
理由
から
明年度
に繰り越すというようなことは、
地方
の
自主性
をそこなうものではないか。」という
質疑
がありましたが、
水田大蔵大臣
並びに
安井自治大臣
は、これに対して、「
補正
一号の百十七億円と今回の九十一億円の
交付
については、すでに三十五
年度
も
年度
末に近づき、
明年度
の
地方財政需要
も多い実情でもあり、これらの
繰り越し分
は、あげて
明年度
の
地方財政計画作成
の際に総合して新しい
財政基準
によって
地方
に
配分
を行なうこととしたい。」旨の
答弁
がありました。 そのほか、物価問題、
ILO条約批准
の問題、
沖繩
の施政問題等々、多岐にわたり
質疑
が行なわれたのでありますが、その詳細は
会議録
によって御承知をお願い申し上げます。 かくして
質疑
が終わりまして、
討論
に入る前に、
水田大蔵大臣
より特に
発言
を求められ、「
政府
としては、
財政法
第二十九条について今後再
検討
を行なう場合、
財政制度審議会
あるいは他の適当な機関に諮ることとしたいと思うが、この場合、構成などについては強い
意見
がありますので、その点十分
検討
して善処したいと考えている。」との
言明
がありました。
討論
に入りましたところ、
日本社会党
を代表して
森中委員
が
反対
、
自由民主党
を代表して
米田委員
が
賛成
、
民主社会党
を代表して
東委員
が
反対
、
日本共産党
を代表して
岩間委員
が
反対
の旨をそれぞれ述べられました。 これをもって
討論
を終わりまして、採決の結果、
予算委員会
に付託されました
昭和
三十五
年度
予算補正
二案は、多数をもって原案
通り
可決すべきものと決定いたしました。 以上御
報告
申し上げます。(
拍手
)
松野鶴平
20
○
議長
(
松野鶴平
君) 両案に対し、
討論
の通告がございます。順次
発言
を許します。
森中守義
君。 〔
森中守義
君
登壇
、
拍手
〕
森中守義
21
○
森中守義
君 私は
日本社会党
を代表いたしまして、ただいま
議題
となりました
昭和
三十五
年度
予算補正
(第2号)、同じく
特別会計予算補正
(特第2号)に対しまして、
反対
の
意見
を申し述べてみたいと思います。
反対
である第一の
理由
は、今回の
補正
が、
財政法
上、多様な
疑点
を持っているからであります。 問題とすべき第一の点は、
財政法
第六条と
補正
との
関係
であります。
財政法
第六条では、「各
会計年度
において
歳入歳出
の
決算
上
剰余
を生じた場合においては、
当該剰余金
のうち、二分の一を下らない金額は、他の法律によるものの外一これを
剰余金
を生じた
年度
の
翌々年度
までに、
公債
又は借入金の
償還財源
に充てなければならない。」として、
健全財政
を
規定
いたしておるのでありまして、もし、かりに今次
補正
の
成立
を見るといたしますならば、三十七
年度
における
公債償還
の減少となり、
財政法
の
規定
する
健全財政
は侵され、
池田内閣
が公約した
長期健全財政
は、
池田内閣
みずからの手によって危機に瀕することにもなるからであります。 問題とすべき第二の点は、
財政法
第四十四条と今次
補正予算
との
関係
であります。昨日、本
院予算委員会
におきまして、
財政法
第二十九条
違反
ではないかとの追及を受けた
政府
は、
財政法
第四十四条の
規定
を用いまして、
特別資金
の
保有
でもあると、このように答えているのでありますが、この四十四条は明らかに
財政法
第十四条の
例外
の
規定
であり、この
種例外規定
は、
財政法
の建前からいたしましても、みだりに乱用すべきものではなく、しかも今次
補正予算
の
内容
からいたしましても、四十四条をたてにとること自体、
財政法
の
解釈
と
運用
にきわめて独善的な、かつ危険な傾向を持っているといわなければなりません。加えて今次
補正予算
が、
資金
の
保有
のみをきめて、
歳出
の方針、
計画
が全く不明である限り、何をか言わんやであります。 また問題とすべき第三の点は、今次
補正予算
と
財政法
第二十九条との
関係
であります。
財政法
第二十九条には、「
内閣
は、
予算作成
後に生じた
事由
に基き必要避けることのできない
経費
……若しくは契約上国の義務に属する
経費
に
不足
を生じた場合に限り、」といたしまして、きわめてきびしい
制限規定
といたしておるのでありますが、
補正
の
内容
は、
税金
の
自然増収
四百四十億の
補正総額
のうち三百五十億を
産投特別会計
の
資金
に
繰り入れ
、百五十億を三十六
年度
の
財源
に、残り二百億を三十七
年度
以降の
財源
に充てるとしているのでありまして、この事実をもってしても、
財政法
第二十九条の
制限
する、緊急にして必要避けることのできない
経費
の
不足
でないものであることは、何人も疑いをいれないものでありまして、
政府
がいかに強弁をいたしましても、おそるべき
財政法
第二十九条
違反
であると私は断定をするものでありまして、 ここにおきましてわが党は、以上申し述べました
財政法
上の
疑点
が解明されない限り、今次
予算補正
に
反対
せざるを得ないのであります。よってこの際、
政府
は率直にその非を認め、今次
予算補正
の
撤回
を行なうべきであり、そのことが
国民
の血税である
国家予算
への厳粛にして公正なる取扱いであると思います。
反対
である第二の
理由
は、今次
補正
と三十六
年度予算
との
関係
があまりにも不明朗であるからであります。
蔵相
は昨日の本
院予算委員会
におきまして、三十六
年度
予算編成
の
作業過程
で
産業投資
の
財源措置
をとってきたが、後半において他に優先する
費目設定
のために変更した、こういう
趣旨
の
弁明
をいたしました。
衆議院
においても
同様趣旨
の釈明を行なっています。この
弁明
はすこぶる重要であります。何となれば、第一次
補正
と三十六
年度
予算編成
はあたかも時を同じくしたものでありますが、第一次
補正
の
審議
の
過程
で、これ以上
財源
はないこと、第二次
補正
はしないことを
言明
した
政府
でありましたが、すでにそのときに税の
自然増収
の
見通し
を持っていた
政府
は、第二次
補正
を
予定
しながら、三十六
年度
の
予算
の
編成
にあたり、とりあえず
産業投資
に
一般会計
からの
財源
を一応振り向けておいて、寄ってたかってのむしり取り、ぶんどり競争に
産業投資
の
財源
を回し、当初の
予定通り
今次
予算補正
を行なうに至ったと見るのでありまして、こういう見方からいたしますならば、
計画的陰謀
と言わなければなりません。またその手口はいま
一つ
の効果をねらったものとも見るのであります。それは、三十六
年度予算
の
規模
が二兆円の
大台
を上回ることとをおそれて、三十五
年度
補正
の形をとったのでありまして、実質においてはこの
補正予算
が三十六
年度予算
の分計されたものと見るのであります。従って、三十六
年度予算
規模
はまさに二兆円の
大台
を突破したものとなりました。かかる
謀略的政府
の
措置
は
政治
の折り目をそこなうものでありまして、わが党の断じて承服できないところであります。
反対
である第三の
理由
は、
さき
の第一次
補正予算
との
関連
においてであります。すなわち、
人事院勧告
に対する
政府
の態度は、
財源
がないことを
理由
に、五月から実施すべきものを十月からとして引き延ばし、
また上厚下薄
の是正を行なわず、憲法が保障する
国家公務員
、
地方公務員
の
労働基本権
を奪った
一つ
の償いとしての
人事院勧告
すらも、不完全に終わらせてしまったのであります。また
社会保障
を重点として公約した
池田内閣
が、第一次
予算補正
において、これまた
財源
がないことを
理由
に、正月の
もち代
としてわずかに純増一億八千万円
程度
の
補正
でお茶をにごした事実は、
ボーダーライン層
に対する非道な仕打ちでありまして、
池田内閣
の看板にはいつわりありと言わなければなりません。要するに、第一次
補正
の
審議
を通じて、その増額が広く
国民
の声として叫ばれたのに、終始
財源
がないの一点張りで耳を傾けなかったのであります。しからば、はたして、その当時
財源
が全くなかったのかどうか。昨日、本
院予算委員会
で
水田蔵相
は、当時税収の
見通し
は不
確定要素
が多かったと言い、暗に一応の
増収
の
見通し
は持っていたことをほのめかし、加えて、本
年度
末まではさらに最低三百億
程度
の
増収
の
見通し
のあることを明らかにいたしました。以上でも明白でありますように、たとえ不
確定要素
であったにしても、一次
補正
の場合、
財源
はさらに余裕があったにもかかわらず、
財源
のないことを
理由
に一次
補正
を著しく
制限
を加えたことは、今次第二次
補正
に至る
経過
と
内容
を比較するときに、
池田内閣
の
性格
を今さらのように知ることができるのであります。 要するに、四百四十億の大半が
産業投資
に振り向けられることは、
国民生活
の二重構造を深め、その格差を高め、ややもすれば不正なる融資となり、汚職の原因を作り、不潔なる
政治献金
となる
可能性
を持つことに相なると思うのであります。
もと
より、四百四十億は
国民
が納めた
税金
であります。当然
中小企業
のために、農民のために、
労働者
のために、
社会保障
のために、
大衆減税
の
財源
に、そして三百五十億対九十億の再
検討
を行ない、
地方
自治体のために、より高率なる
配分
を行なうことが、この
種財源措置
の当然な方法であることを強く主張いたしまして、私の
反対討論
を終わります。(
拍手
)
—————————————
松野鶴平
22
○
議長
(
松野鶴平
君)
米田正文
君。 〔
米田正文
君
登壇
、
拍手
〕
米田正文
23
○
米田正文
君 私は、
自由民主党
を代表いたしまして、
昭和
三十五
年度
一般会計予算補正
(第2号)及び同じく
特別会計予算補正
(特第2号)について、
賛成
の意を表明せんとするものであります。 この
補正
は、
産業投資特別会計資金
への
繰り入れ
三百五十億円と、
地方交付税交付金等
約九十億円を
内容
とするものでありまして、その
財源
といたしましては、
法人税
二百四十五億円の
増収
を中心とする
租税
及び
印紙収入
の
自然増
三百六十五億円、
専売納付金
の増三十九億円、
日本銀行納付金
の増三十六億円をもって充当することとなっております。
さき
の第一次
補正
におきまして、
政府
は千五百十四億円の
収入増
を見込み、当時におきましては、まず、この
程度
が本
年度
の
自然増収
の
限度
であろうと予測していたのでありましたが、今回再び四百四十億円の
補正
を要求するに至りましたのも、
わが国経済
の
成長
が
予想
以上に大きな速度をもって進んだためであります。
わが国
の
経済
がきわめて高い
成長率
をもって発展しておる結果として、
民間企業
の九月
決算等
が
予想外
に大きな
増収
を示し、それが二百四十五億円という
法人税
の
増収
となって現われてきたのであります。これらの
財源
を
もと
にして、
政府
は、今回三百五十億円に上る
産業投資特別会計資金
への
繰り入れ
を行なうことといたしております。この
繰り入れ
につきまして、
政府
は、「将来にわたる
出資需要
の
増大
に対処するとともに、今後の
産業投資
を
経済情勢
に応じて円滑かつ弾力的に行ない得る
措置
をとることが必要となったからである」と
説明
し、三十六
年度
におきましては、うち百五十億円だけを
産業投資支出
の
財源
に充てる
予定
であることを明らかにしました。 申すまでもなく、
産業
の
合理化
、資源の
開発
、
産業基礎施設
の整備、
住宅
の充実、
中小企業
の
育成強化
など、
財政投融資
の役割は非常に大きなものがありますが、中でも
産業投資特別会計
は、
電源開発株式会社
、
農林漁業金融公庫
、
住宅
金融公庫、
住宅公団
などに重点的に
出資
を行なっており、その意義きわめて重要であります。ところが、
所得倍増計画
と
関連
いたしまして、
出資需要
は著しく
増大
して参り、
産業投資特別会計
の
収支
は次第に窮屈なものになりつつあります。従って、多くの
自然増収
が見込まれる今日、三十六
年度
以降の
出資
に充てるための
繰り入れ
を行なうことは、
予算
にゆとりと
弾力性
を持たせる意味で、きわめて適切な
措置
であると言わなければなりません。 これに対しまして、
財政法
第二十九条には、「
予算作成
後に生じた
事由
に基づき必要避けることのできない
経費
に
不足
を生じた場合に限り」
追加予算
を組むことができると
規定
してあるが、翌
年度
以降の
出資財源
を
産投会計
に
繰り入れ
るのは、三十五
年度
中に「必要避けることのできない
経費
」とは言えないではないかという
反対意見
がございました。また
財政法
第十二条には、各
年度
の
経費
はその
年度
の
歳入
で支弁する旨の
規定
があり、今回の
補正
はこれらの
規定
に
違反
しておるという
反対意見
も出ておりますが、われわれはこれらの
反対意見
は成り立たないものと考えております。 第一に、
財政法
第四十四条は、国が
特別
な
資金
を
保有
することを許しておるのでありまして、それは
財政
に
弾力性
を持たせるために特に設けられた
例外規定
であります。
産投会計
への
繰り入れ
ば、まさにこの四十四条の
特別資金
に該当するものでありまして、決して
財政法
の
規定
に
違反
するものではありません。この種の
資金
を将来の
支出
を見込んで
補正
の際に
産投会計
に
繰り入れ
た前例は、すでに
昭和
三十一
年度
にもあることを私は強調いたしたいと存じます。 第二に、
さき
にも申し述べました
通り
、
産投会計
の
収支
はきわめて窮屈なものになりつつあります。将来明らかに原資の窮迫が
予想
せられるとき、しかも
好況
を反映してかなりの
自然増収
が見込まれる今日、
財政法
第四十四条の
例外規定
に基づく
特別
の
資金
を
産投会計
に
繰り入れ
て、その手当てをしておくことは、「必要避けることのできない
経費
」に属するものと
解釈
して差しつかえないものと考えるのであります。 これらの点より見まして、今回の
補正
が
財政法
に抵触することはないと思うのでありまして、この
補正措置
は時宜に適したものであると認めて、われわれはこれに賛意を表する次第であります。 最後に、一言付言いたしたいことは、
本案審議
の
過程
において出ました
財政法
上の
疑点
について、
政府
は今後なお
検討
を加える旨を約束しておりますから、十分に研究を重ねた上で、何らの疑義を残さないよう、適切な
措置
をされるよう希望してやみません。 以上をもって、
予算補正
二件に対する私の
賛成討論
を終わります。(
拍手
)
—————————————
松野鶴平
24
○
議長
(
松野鶴平
君)
東隆
君。 〔
東隆
君
登壇
、
拍手
〕
東隆
25
○
東隆
君 私は民社党を代表して、ただいま上程されている
補正予算
両案に対し
反対
をいたします。 本来ならば、わが党はこの両案の
撤回
を要求するのが筋でありますが、この際一歩を譲って
反対
をいたすことにいたします。従って、これから述べる
反対理由
は、
補正予算案編成
上の
政府
の
政治的責任
に
関連
をすること、
財政法
上の悪例であること、さらに、
補正予算案
の
性格
をつき、
政府
の意図を明らかにしようとするものであります。
政府
並びに
与党各位
の耳をかされることを希望するものであります。
反対
の第一点は、
政府
の
政治的責任
に
関係
することであります。
政府
は昨年末の
特別国会
において、本
年度予算
の第二次
補正
を行なわないと
言明
をされておるのでありますが、四百四十億円の
財政規模
を持つ
本案
を提出したのでございます。この事実は、
政府
がわずかに一カ月足らずの間に二枚舌を用いられたことになるとともに、
歳入増
の見積もりを軽視した
責任
は免れることはできません。
さき
の
国会
において、同僚の
市川房枝議員
の質問に対し、本議場のこの席から、
首相
は、「私は
ウソ
はつきません」と答えられたのであります。当時私は、「
ウソ
をつかないという
ウソ
をつき」という感じがいたしたのでありますが、一国の
首相
が
国民
の代表に向かって
ウソ
をつくことは、
国民
を愚弄することもはなはだしいと言わなければなりません。しかも、
歳入増
の見積もりを軽視して、国家の
歳入
を自由勝手にあやつるごとき独裁的な
政治
のあり方は、
政治
の姿勢を正すと、もの申される
首相
の、言葉と行ないの不一致を示すものであって、このような
政府
の態度は、民主
政治
確立上きわめて残念なことでございます。
反対
の第二点は、
財政法
上の悪例であるということであります。
本案
の
内容
は、
財政法
の
規定
する
追加予算
の
成立
の与件を何ら具備していないということであります。
政府
みずからが
歳出
面において
予算
の
補正
すべき法的根拠を全く見出し得ないで、本
年度
財源
をもって
産投会計
に
繰り入れ
するという
必要性
を唯一の
理由
として、
補正
案の正当性を裏づけようとしているのであります。しかしながら、
資金
三百五十億円のうち三十六
年度
に
支出
されるのは百五十億円だけであって、しかもこの
出資
は、輸出金融増強が主たる目的であります。これは政策上からも全額
出資
を必要としないもので、
産投会計
繰り入れ
を今回中止しても、
明年度
の
出資
源は、その面に対する融資増と利子の補強によって十分所期の目的を達することができるのであります。さらに
地方
交付税
の
交付
源は、
明年度
より
交付税
率を三〇%に引き上げることによってまかない得るのであります。
財源
ができたから
財政法
上の形式的に違法でないという
理由
を求めて今回の挙に出たことは、許し得ないことであります。かくのごとき
補正予算案
は、民主主義確立上に大きな悪例を作るものと言わなければなりません。 第三点は、この
補正予算案
の
性格
の問題であります。第一次
補正予算
に際して、公務員給与の改定、
社会保障
関係
費の増額に充当すべき
財源
は、故意に
国民
の前に隠匿されていたと言っても弁解の余地はないと思うのであります。今回の
補正予算
が、農業者や
中小企業
者に最も
関係
の深い各種の金融公庫等に優先的に
出資
され、
社会保障
費や間接税の減免を思索されたとするならば、
政府
の意のあるところを多とすることができます。しかし、
さき
には
財源
なしと言い、今は大企業の輸出強化
資金
として、
国民
の
税金
を合法的に充当しようとしているのであります。これは、今回の第二
補正予算案
の
性格
を雄弁に物語っているとともに、
池田内閣
の
性格
を明らかにしていると言わなければなりません。 以上三点をあげて、
政治
の姿勢を正し、
ウソ
を言わないと言う
首相
の
もと
に
編成
された、この
国民
の膏血を独裁的かつ独善的に大企業者に奉仕させるこの
補正予算案
に対し、強く
反対
の意を表明いたします。 以上をもって
反対討論
を終わります。(
拍手
)
松野鶴平
26
○
議長
(
松野鶴平
君) これにて
討論
の通告者の
発言
は全部終了いたしました。
討論
は終局したものと認めます。 これより両案の採決をいたします。 両案全部を問題に供します。両案に
賛成
の
諸君
の起立を求めます。 〔
賛成
者起立〕
松野鶴平
27
○
議長
(
松野鶴平
君) 過半数と認めます。よって両案は可決せられました。 次会の
議事日程
は、決定次第、公報をもって御通知いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後六時十七分散会