○
千葉千代世君 その件についてでございますが、現在
養護婦、あるいは
学校看護婦等でお勤めになっておる
方々は、実際的には
養護教諭と同じような仕事をしておる、長い
経験を持っておる、けれども
臨免を出すのに、県が渋っているのか、あるいはいろいろな事情でもって出せない。これはまぎらわしい職にあるものがあるから云々ではなくて、
県自体としてそういう隘路を開いていくという意欲がない県があるわけです。だから、そういう方がいつまでたっても浮かばれないというところに非常に問題があるので、せっかくいい
法律を用意して下さって、みんな喜んでいる反面には、全国の中で三、四県だけが取り残されていく、こういう現状なんです。御承知のように、
臨免でございますので、隣の県へ行って、もらうわけにはいかない、その県でもらわなければならないという、こういう
範囲が限定されておりますので、非常に困っておる。こういう実情でございますので、今、しかるべき
機会に
行政指導というお言葉でございましたけれども、これはやはりきつい
行政指導がございませんと、これが解決されていかないんじゃないか、そういうふうに考えておりますのですが、これは、できることならば、
実習助手と同じように、
実習助手が
助教諭と大体同じような
扱いをしたと、こういうふうにおっしゃっておりますね。
実習助手そのものを
助教諭と同じような
扱いをしたから
臨免は要らない、こういう解釈でしたね。それで間違いございませんでしょうか。