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矢嶋三義君 時間がありませんから、今の問題をここで結んで、次に、
防衛大学校の
学生の自殺事件を私はちょっと聞いておきたい、
教育基本方針とちょっと
関係がありますので。これは
豊瀬委員からも伺っておりますが、私の
質問したことと同じ
考えで伺っておるわけですが、結局、
憲法と自衛隊の
関係、それから
防衛大学の
関係ですっきりしないところがあるわけなんですね。今の官房長の
答弁したところでは、
防衛大学を卒業した人が、
文部省所管の
大学の
卒業生と
同等以上の力があると認めると、それと
教育基本法の
適用の問題、そこに問題があるというわけです。それで、
文部大臣にこの際ちょっと注意を喚起しておきたい点は、
海上保安大学の
学生は、
防衛大学校の海上自衛官に対して
一つの抵抗感を持っておりますよ。僕らは海上勤務について海上自衛官以上に働けるというのです。ところが、実際の待遇にアンバランスがある。こういうみぞを作ってよろしいのかどうかということですね。それから
国立大学の人も
私立大学の人も、
防衛大学校の人に対しては抵抗を持っています。あなたは、都内の
大学の入学試験に行ってごらんなさい。私、早稲田に行ってみましたが、ものすごいものです。あの早稲田の
大学にあふれるほどです。政治家として、いかにこのエネルギーを国のために生かすべきかということを、私はささやかな政治家として非常に胸にこたえて
考えましたが、
大臣行ってごらんなさい。ああいう諸君は学費があるから試験も受けるが、受験できない
学生がたくさんいる。合格しても、私学は何十万といって納めて、その条件下にいかなければならない。ところが
防衛大学校は
目的が違うとはいえ、
憲法上から幾らも問題はありますが、
大学卒業以上と
認定されて、
大学院への
入学資格も付与されて、入ったときから
職員で、月に四千五百円もらって、国家公務員共済組合にも入って、在職年数に通算して年金がついて、そうして上着が二組から夏服二組、靴二足というふうにずらっと与えられる。
高等学校で一緒に勉強した諸君がそういうふうに扱われている。ところが、自分は
公立大学に入れないで
私立大学を受ける。入学試験はこんなにむずかしい、入ったらかくかく金を支払わなければならぬ。家の父の収入はこれこれで、学費がこれこれで、アルバイトだと、こうきた場合に、同じ年代の青年層の間にみぞができぬで済むかどうかということです。このみぞができる、抵抗感を持たせるということは、あなた方が言う広い意味の国防という立場から私は重大な問題だと思います。だから、私は
教育基本法の三条とか、
憲法二十六条を引っぱり出したわけです。そういう立場からもう少し根本的に
考えられた立場において予算というものを組まなければ、今の予算を組む場合の基本的態度というものは、私は
憲法に忠実ではない、
教育基本法に忠実ではないという、この根本を私は指摘したいわけです。
憲法九十九条を
国務大臣として完全に履行しているとは私は思えない。
防衛大学校は
防衛庁の付属機関でしょう。従って、
自衛隊法にいう自衛隊という観念に入るのですよ。
自衛隊法の自衛隊という中に入るわけです。それと一体
教育基本法の一条と矛盾するかしないかということです。
教育基本法にいう
教育の基本方針は当然
適用されなくちゃなりません。その
教育基本法の第一条の
教育目的ということと、
自衛隊法の中において
防衛大学は
規定づけられているのですが、そういうものが全然矛盾しないかどうかということですね。こういう点をもう少し解明していただかなくちゃならぬと思います。そういうところから
一つの
教育の基本方針が出てきているわけです。従って、
防衛大学は
教育的に無理があると判断しております。特に私が関心を持っているわけは、
防衛大学校の
学生の合格着の約三分の一から四分の一は、私の出身の九州の者です。だから九州は
防衛大学校の
学生の供給源なんです。従って、
防衛大学校の
教育方針なり
学生の扱い方については、私は異常な関心を持っているものです。ところが昨年十二月四日に辻君という
学生が自殺している。そうしてまた、最近、二月十三日に原君という
学生が自殺をしております。この原因なり取り扱いについて僕は疑問を持っている。これは
防衛大学の
教育方針とも関連があると思いますので、あと二、三十分間要点を伺いますから、
防衛庁の
政務次官から明快にお答え願います。
まず第一問、十二月四日、第三大隊の隊長であった辻
学生が自殺されたのです。その取り扱いについては、不十分な点があったという反省を
防衛庁当局としては持っておられるか持っておられないか、その
答弁のいかんによって、私の
質問構成は変わって参ります。いかがでしょう。