○矢嶋三義君 そうなると、
文部大臣、問題じゃないですか。旅費を四千四百円というものをあなた方がきめられるわけですよ。そして
都道府県に流して、そして
都道府県はそれを基準に
予算を組んで、
半額国が
負担するということになるわけですね。それから
給与の種類並びに基準も
都道府県は自主的にきめることができない。全部国で基準をきめて、その基準なるものは
文部省が
発言権を持ち、またその
予算については
文部大臣が
大蔵省に概算
要求をして、そして閣議
決定で流していくと、それから教特法の二十五条では学長が部下の任命権者にはなっておるけれども、職員の
給与の種類並びに基準を学長は勝手にきめることはできない。こういうことになれば、大学の職員にしろ、あるいは小中学校の職員にしろ、これは旅費が
自分たちは打ち切り旅費で正当旅費を払われていないから、その旅費がほしい、そういうような勤労条件になりたい。それから
給与の種類もかくかくであるが、
自分の地域に対しては、たとえば寒冷地手当をいただかなくちゃならぬ、あるいはベースの基準が低いから高くしていただかなければならぬ、こういうことになれば、これ全部
文部省に対して
実情を訴え、希望を申し述べ、話し合いをしなけりゃ全然これは
解決ができないじゃないですか。そういう
意味において、
文部大臣は現場における
教育の場の勤労条件を整備して、そして
教育能率の向上をはかるという
立場から、そういう
教育環境を整備する
意味において、国の
文部大臣はそういう人々の話を聞き、あなたの意向を伝え、善処をする義務があるんじゃないですか。またもそういう権能を持たなくちゃならぬじゃないですか。そういう権能を持たなければ、
文部大臣は全国の
教職員を把握する−把握という
言葉は適当じゃないですが、その
文教行政に協力を求めることはできないじゃないですか、
文教行政を興すことはできないじゃないですか、権能を持たなければ。その権能を持たなければならない。またその義務もあるです、日本の法制上からいって。
予算編成の手続過程からいって。義務も権能もあるです。あなたはこの前の本会議の私の
質問に対して、
文部大臣が
日教組と
交渉しなければならない義務も権能もない云々と言っている。
法律上は百。パーセントはないかもしれないが、私は一歩譲って、
法律三百。パーセントはないかもしれないが、日本の
文教政策を進めていくにあたって、実質、実体上義務と権能があるじゃないか、なくてできますか。
文部大臣が勤まりますか。かかるがゆえに、
岩間委員から指摘されたように、あなたは
教団連とかいう
団体にお会いになったんでしょう。やっぱり
荒木文政を進めるためにはそういうことが必要である、
自分にやっぱり義務感がある、そういう権能もなければ
荒木文政タ進めていけない、一個の
文部大臣としてその
責任が果たせないという、意識するとしないとにかかわらずそういう
気持があるからこそ会ったんでしょう。そのことは
日教組についても同感です。私はこの答弁活字を大事にとっているわけですが、これに反論を
大臣できますか。旅費とか、
給与の種類とか、その金額とか、
地方公務員並びに国立学校の国・家
教育公務員についてですね、それから先ほどのPTA
負担の軽減をするという、公費負相以外の職員についても、すし詰め解消に伴って、小学校五十六人について職員一人、中学校五十四人について一人、あるいは高等学校
教育の振興のために定数基準を云々という、これらの点についての
文部省の
考え方、方針、それから
予算を編成する場合の方針並びにそのできた
予算の
内容というものは直ちにそれらの先生の勤労条件また生活条件に直接結び合っているじゃないですか。従って私は、
大臣はそういう権能を持たなくちゃならぬ。会える権能を持たたければならぬ、また、会う義務が当然あると思うのですね。
この点は、さっきの
岩間委員の質疑に
関連しての質疑でございますからね。お答えいただきたいと思う。