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政府委員(坂村
吉正君) それでは先に
農業近代化資金助成法案の
説明を申し上げます。
この
法律案は、農業者等の資本装備の高度化と農業
経営の近代化に資するため、最近充実を示して参りました農協等の
組合系統資金を積極的に活用し、農業者等の生産施設の整備をはかることを
目的として創設されます農業近代化資金融通
制度の根拠となるものでありまして、昭和三十六年度におきましては、この
制度により年七分五厘以内の金利で三百億円の融資を行なうことを予定いたしておりますが、以下この
法律案の内容につきまして御
説明を申し上げます。
第一条は、この
法律の
目的について
規定いたしております。すなわち、第一条は、農業者等に対し、農業
協同組合、農業
協同組合連合会等の融資機関が農業生産施設等のための長期低利の資金を貸し付けることを円滑にするため、都道府県が融資機関に対して行なう利子補給等の助成措置に対して国が助成を行なうことにより、農業者等の資本装備の高度化と農業
経営の近代化に資することを、この
法律の
目的とする旨を
規定いたしております。
第二条は、農業近代化資金を借り入れることができます農業者等、融資機関及び農業近代化資金ということを定義いたしております。
第一項は、国の助成の対象となります農業近代化資金を借り入れることのできます農業者等というのは、第一号で農業、この場合には、農業には畜産業及び養蚕業を含むものといたしておりまするけれ
ども、農業を営む者でありまして、農業を営む者が第一号でございます。で、この場合におきましては、現在提案いたしております農業
協同組合法の改正等におきまして、農業生産
協同組合というようなものができました場合においては、当然この農業者という考え方で、これに含めるという考え方をとっておりましたわけでございます。第二号は、農業
協同組合であり、第三号は、農業
協同組合連合会であります。第四号は、第一号から第三号までの、すなわち農業者及び農業
協同組合等の構成員または出資者となっている法人として農業共済
組合、同連合会等を
政令で指定する予定でございます。
第二項は、農業近代化資金を貸し付ける融資機関を
規定いたしておりますが、
個人施設については貸付事業を行なう農業
協同組合を
中心に、しかし不振単協等で貸し付けられない場合もございますので、そういう場合の農業者、あるいは投資規模が非常に大きい場合等には信連等が直接貸付をする、こういうことを認めることといたしておりまして、共同利用施設につきましては、信連、共済連及び農林中央金庫、こういうことにいたしております。
第三項は、国の助成の対象となる農業近代化資金の内容を
規定いたしております。これは、農業者等の資本装備の高度化及び
経営の近代化に資するため、さきに申し上げました融資機関が年七分五厘以内、償還期限、原則として十年以内、据置期間三年以内の条件で農業者等に貸し付ける施設資金でございまして、その細目については
政令によりきめることといたしておりますが、これにつきましては、衆議院の
委員会におきまして、お配りしてございますように、十年以内というのを、十五年以内ということに修正を受けておるわけでございます。従いまして
政令におきましても十五年以内で、その施設の償還期限等に応じまして
規定をいたしたいというように考えております。
貸付限度につきましては、一般の農業者にありましては二百万円以内、農業生産法人等、いわゆる法人につきましては一千万円以内、農業
協同組合等にありましては、原則として五千万円以内、この場合特別の理由がある場合におきましては、
農林大臣が承認したときは、五千万円をこえて、その承認をした
金額というふうに考えておりまして、
協同組合の場合におきましては五千万円以上の貸付ができる、こういう考え方をいたしております。細目についてはこれも
政令できめる、こういうふうなことになっておるのでございます。
第三条は、このような内容の農業近代化資金に対して行われますところの都道府県の利子補給に対する政府の助成についての
規定でございまして、この利子、補給、補助は、農業近代化資金を貸し付ける融資機関と都道府県との契約によります都道府県が利子補給を行なうに要する
経費の全部または一部を国が補助する、こういうことになっておりまして、補助率は
政令できめるということになっておりますが、一般には二分の一という考え方でございまして、従来有畜農家創設資金につきましては、これを全額補助いたしておるのでございまして、これを今までと比べて不利にするということもございませんので、有畜農家の創設資金を引き継ぎましたいわゆる家畜導入の分につきましては十分の十、こういう考え方で
政令できめたいというふうに考えております。
なお、この政府の行ないます利子補給の補助の財源といたしましては、農業近代化助成資金を一般会計に設けまして、その運用益をもって充てることといたしております。別途農業近代化助成資金の設置に関する
法律案を提案いたして、これは大蔵
委員会で審議いたしております、三十六年度には三十億円の基金を設置をいたしまして、三十億円の基金を一般会計から繰り入れるということになっております。
第四条は、農業信用基金協会の
制度に関する
規定でございまして、なおこの農業信用基金協会につきましては、こまかいことにつきましては、別の
法案があるのでありますが、近代化資金の中にも一部
規定をいたしておるわけでございます。
第一項は、農業者等に対する農業近代化資金の融通を円滑にするため、農業近代化資金にかかる農業者等の債務を保証することをその業務とする農業信用基金協会の
制度を設ける。こういう
趣旨の
規定でございます。
第二項は、農業信用基金協会に関しては、農業信用基金協会法の定めるところによる旨の
規定でございまして、これにつきましては、別に
あとから御
説明申し上げます。
第五条は、新たに各都道府県に設立されます農業信用基金協会に対する政府の助成に関する
規定でございます。
この農業信用基金協会は、農業近代化資金にかかる債務保証とそれ以外の農業者等が借り入れる一般資金にかかる債務保証の双方の業務ができることといたしておりますが、前者つまり農業近代化資金の債務保証に充てるための基金として、都道府県が農業信用基金協会に対して出資を行なうに必要な
経費の一部を国が補助するものでございまして、補助率は
政令できめることにたっております。これは二分の一ということで、
政令できめたいというふうに考えております。すなわち、従来各県におきまして債務保証協会がございまして、いわゆる農業近代化資金というものでない、その他の一般の融資についての債務等もやっておるのでございまするので、その分も引き継ぎましで、そういう一般の債務保証と、農業近代化資金に対する債務保証と、両方の
仕事を信用基金協会には持たせよう、こういう考え方でございます。第六条は、納付金に関する
規定でございまして、第五条の
規定によりまして、政府の補助を受けて都道府県が出資した農業信用基金協会が解散をいたしました場合には、その都道府県に分配されました残余財産の領の一部を、また農業近代化資金にかかる債務の保証の業務を廃止した場合には、農業近代化資金にかかる債務の弁済に充てるための基金の領と、農業近代化資金にかかる債務の弁済によって取得した求償権の行使によって、その後に取得した
金額との合計額の一部を、それぞれ政府から補助を受けた割合に応じて、都道府県から政府に納付しなければならないことといたしておりますが、納付
金額の算出
方法等具体的な事項につきましては、必要が生じました場合に
政令できめる。こういうことになっております。いわゆる信用基金協会が解散したとか、あるいは事業を廃止した場合の残有財産の整理の問題でございまして、その場合に余ったものを、補助金を受けた率に応じて国庫に納付する。こういう内容のものでございます。
以上が、この
法案の内容のおもな点でございますが、附則におきまして、
関係法律の
規定に所要の整備をいたすこととしております。すなわち、有畜農家創設資金および農業改良資金
制度のうち、施設資金がこの
制度に統合されるのに伴いまして、有畜農家創設特別措置法の廃止と、農業改良資金助成法の一部改正を行ないますとともに、これに伴う経過措置を整備いたすこととしておりますほか、農業倉庫に対する不動産取得税の課税に際し、農業近代化資金についても、農林公庫資金と同様に、これを課税標準より控除する取り扱いをするよう地方税法の改正を行ないますこと等がそのおもな内容でございます。
以上が
農業近代化資金助成法案につきましての内容でございます。
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次に
農業信用基金協会法案の内容について御
説明を申し上げます。
この
法案は、先ほど申し上げましたように、農業近代化資金を貸し出す場合におきまして、債務の保証をするために、農業信用基金協会を各県に作る。こういう考え方の
法案でございます。
この
法案は、総則、業務、会員、設立、管理、解散及び清算、監督及び罰則の八章並びに附則からなっておりますが、以下各章について簡単に御
説明いたします。
第一章は、総則でございまして、第一条に、この
法律の
目的として、農業
経営に必要な資金の融通を円滑にするため、農業
協同組合等の融資機関の農業者等に対する貸付についてその債務を保証することを業務とする農業信用基金協会の
制度を確立し、もって農業の生産性の向上と、農業
経営の改善に資する旨を
規定いたしております。
第二条には、この協会の構成員となり、また被保証者となり得る農業者等の定義及び融資機関の定義を掲げております。
第一号の農業を営む者には、農業生産
協同組合——今もしかりに、現在の農業
協同組合法が
通りますれば、そこに
規定してあります農業生産
協同組合等の農業生産法人を含むことは、
農業近代化資金助成法案と同様でありますが、農業に従事する者を加えましたのは、主として農家の家族従事者の生活資金等につきましても保証の対象とする必要があるからであります。第四号の
政令で定める法人といいますのは、農業共済
組合とか、土地改良区、農業
協同組合中央会というものが、今までの各県の債務保証協会でも保証の対象になっておりましたので、そういうようなものも今度取り入れたいというふうに考えております。融資機関といたしましては、貸付事業を営む農協、これには開拓農協とか、酪農協とか、こういう特殊農協も含まれます。信連、共済連、農林中金のほか、銀行等の一般金融機関につきましても、
政令で指定できることといたしております。このほか、この協会の法人格、その他総則として必要な事項につきまして、第三条から第七条までに
規定いたしております。
第二章は、この協会の業務について
規定いたしております。この協会の業務は、第八条に
規定しておりますように、大別いたしますと、農業近代化資金に関する債務の保証と、その他一般の事業または生活に必要な資金に関する債務の保証とに分れております。この場合、会員たる農業者等の負担する債務の保証を行うわけでありますが、農業
協同組合が会員でありますときは、その
組合員は会員と同様に取り扱うように
規定いたしておりますので、特別の場合を除きまして農業者が直接加入する必要はないということとなっております。この業務のうち農業近代化資金に係る債務の保証額は三十六年度末において二百億円をこえるという見当をつけております。このほか、この
二つの業務に付帯する業務といたしましては、被保証者についての指導その他この協会の
目的達成に寄与する業務をも行ない得ることといたしております。
次に第九条におきましては保証業務を行なうための基金について
規定いたしております。すなわち、協会は、以上の保証業務を行ないます基金として、出資金、準備金からの繰入金、保証債務の弁済に充てることを条件として交付される金銭及び求償権の行使によって取得した金銭を安全、確実に管理することが要求されるわけでありますが、その運用対象といたしましては、信連、農林中金または銀行への預金、金銭信託、国債証券、地方債証券、その他主務
大臣が安全、確実であり、しかもなるべく有利な運用が可能と認めて指定する有価証券に限られることとなっております。このほか、第十条におきまして毎年度の剰余金は全額を準備金として積み立てなければならないこととするとともに、この準備金は、欠損のてん補にあてるか、または基金に繰り入れる場合のほかは取りくずしてはならないということにいたしております。
次に、この債務の保証の事業には農業近代化資金にかかるものと、一般の事業または生活に必要な資金にかかるものとがあり、そのうち国の助成措置の対象になりますのは、農業近代化資金にかかるものだけでございますので、その助成措置の実効を期しますため、第十一条において農業近代化資金にかかる債務の保証の業務をそれ以外の業務と区分して経理しなければならない、こういう経理の内容の区分についての
規定をいたしております。
農業信用基金協会は、今述べて参りましたような業務を行なうわけでありますが、その実行にあたりましては、信用調査、債権管理等に関して融資機関の機構、能力、経験等を利用することが便利でありますため、第十三条におきまして債務の保証の決定を除き、その業務の一部を融資機関に委託して行なわせることができることとしております。なお、第十二条は事業年度に関する
規定でございます。
第三章は、この協会を構成します会員についての
規定でございます。
まず第十四条におきまして会員の資格について
規定いたしております。すなわち、農業信用基金協会の会員たる資格を有します者は、各都道府県の区域に従って、その協会の区域内に住所を有する農業者等のほか、都道府県及び市町村となっております。
特に都道府県、市町村につきましては、協会の会員になろうとするときは、その議会の議決を経なければならないということにいたしておりまして、その住民の意思による自主的な加入を期待しているのでございます。
次に、会員の出資につきましては、協会の業務の性格上、その財政的基盤の充実は不可欠の要請でもありますので第十五条におきまして、会員は、出資一口以上を持たなければならないものとしております。第十六条におきましては持ち分の譲渡について
規定し、第十七条におきまして議決権についての
規定をいたしておりますが、出資一口につき、一個の議決権を有するものといたしております。
またこの
趣旨はいわゆる債務保証協会というようなものを考えまする場合に、財団的な組織にするか、あるいは社団的な組織にするかということは非常に問題でございますけれ
ども、一応やはり基金というものを
中心にいたしまして運用する団体でございまするので、どちらかといえば、財団的な性格が強いと思うのでございます。現在各県にありまするところの債務保証協会は大体財団法人でございます。二十八ほどございますけれ
ども財団法人でございます。しかしいろいろこの運営の問題、それから今後ますます近代化資金が増ワクとしていかなければならないという情勢にありまして、基金の増資という問題が将来の問題として非常に大きな問題であろうと思うのでございまして、そういう
意味からいいますと、むしろ組織としては社団の組織にしておくことがいいのじゃないかというようなことから、社団という性格を持ちまして、内容につきましては出資の一口について一個の議決権を持つという財団的な性格を付与した団体というふうに考えたわけでございまするが、この点につきましてはいろいろ衆議院の
委員会におきましても御意見がございまして、お配りしてあります修正案のように、会員は各一個及び出資一口につき一個の議決権を有する、こういう工合に修正を受けております。と申しまするのは、たとえば出資一口につき一個の議決権と申しますると、大体県が半分を持つわけでございます。国の補助金と合わせまして県の出資が半分を持つわけでございまするから、そういう
意味で債務保証協会の運営が県によっていつでも支配されてしまう、こういうことになるのでございまして、これはおもしろくないんじゃないかということからいたしまして、ここにいろいろ検討をいたしまして出資による議決権と、それから各一人一票による議決権と、これを組み合わせました議決権というふうに修正をいたされましたわけでございます。
また、この協会の公共的性格にかんがみまして、第十八条におきまして会員たる資格を有する者が、加入しようとするときは、正当な理由がないのにその加入を拒んではならないこととしておりますほか加入、脱退その他会員の権利義務につき第十八条から第二十二条までにおいて必要な
規定を設けております。
第四章は、この協会の設立につきまして
規定いたしております。
第二十三条から第二十五条までの
規定によりまして協会を設立するには、会員たる資格を有する者で協会の会員になろうとするもの十五人以上が発起人とならなければならないことといたしまして、発起人は、定款及び業務方法書を作成し、事前に公告の上創立総会を開き、その終了後遅滞なく主務
大臣に設立の認可の申請をしなければならないこととしております。
第二十六条におきましては、この申請があったときは、主務
大臣は、設立手続、申請書等に欠陥がなく、また区域を同じくする他の協会がすでに成立していませんで、かつ、その事業が健全に行なわれ、農業の生産性の向上と農業
経営の改善に資すると認められるときは、設立の認可をしなければならないというふうに認可の
制限をいたしております。
以上のほか第二十七条におきましては、設立認可があった場合の発起人より
理事への事務の引き継ぎ、第二十八条におきましては協会の設立の時期について
規定しております。
第五章は、この協会の管理について
規定いたしております。
第二十九条におきましては、定款に記載すべき事項、第三十条におきましては、業務方法書に記載すべき事項をそれぞれ
規定いたしておりますが、いずれも現在この種の事業を行なっております特殊法人と同様の事項を
規定いたしております。次に第三十一条におきまして協会は定款、業務方法書で定めなければならないもののほか、規約を定めることができることとしております。
協会の役員につきましては、第三十二条から第三十六条までに
規定しておりますが、
理事の定数は五人以上、監事の定数は二人以上といたしており、その選任につきましては、会員、法人たる会員の役員、会員たる地方公共団体の長またはその職員の中から、総会において選任しますほか、農業または金融に関する学識経験者より委嘱することができる、こういう工合にいたしております。
なお、第四十三条及び第四十四条におきまして、それぞれ役員の協会及び第三者に対する責任及び役員に関する民法の準用をいたしております。以上が役員に関する
規定でございます。
次に、総会につきましては、第三十七条から第三十九条までの
規定により招集の方法を定め、議決事項、特別の議決等につきまして、第四十五条から第四十八条までの
規定において同様の特殊法人の例にならって
規定しております。
以上のほか、第四十条、第四十一条及び第四十二条におきまして、会員に対する通知または催告の手続、定款その他の書類の備えつけ及び閲覧等につき
規定しております。
第六章は、解散及び清算について
規定いたしておりますが、第四十九条において総会の議決、破産及び法令等の違反に対する解散命令を協会の解散事由といたしますとともに、解散の決議は、主務
大臣の認可を要するものとしますほか、第五十条から第五十三条までにおいて清算事務に関して必要な
規定を設けております。
第七章は、監督でございまして、この協会は、債務保証を行なう特殊法人としての公共的性格を持っておりますので、これについての監督を十分にいたすための
規定をいたしておるわけでございます。
第八章は、罰則でありますが、他の特殊法人の諸法制に準じて第六十条から第六十二条までにおいて各法条の違反に対しまして、その軽重に応じまして、三万円以下の罰金または過料を科することとして、法の実効性を確保することといたしております。
最後に附則につきましては、第一条において施行期日を定め、第二条におきましては、現在各都道府県においてこの協会の業務と同様の業務を行なっております財団法人たる農業信用基金協会が、その寄付行為の定めるところによりましてその住所のあります都道府県を区域とする新しい農業信用基金協会の発起人に対しまして、当該財団法人の権利及び義務を承継するようにと申し出ることができるものといたしておりまして、この申し出が新協会の創立総会の議決によって承認されたときは、財団法人の権利義務は、新協会成立のときにこの協会に承継されまして、財団法人はそのときにおいて解散するものとし、従来の協会からの業務の引き継ぎの円滑化をはかっておるわけであります。従来の財団法人からの引継ぎの
規定でございます。
第三条は名称
制限についての経過措置であります。
第四条及び第五条は、従来農業改良資金助成法に基づいて都道府県が行なって参りました農業改良資金の施設資金に対する債務保証業務も、この資金が三十六年度以降農業近代化資金に統合されることとなりました
関係上、協会に移管することといたしまして、そのために必要な農業改良資金助成法の改正及び都道府県がすでに実施しております保証業務の引き継ぎのための権利義務の承継に関する
規定を設けております。
第六条においては、この協会を農林中央金庫の会員といたしますため、
農林中央金庫法を改正するものでありますが、このほか、第七条及び第八条において監督
規定を整備するための大蔵、農林両省設置法の改正、第九条においてこの協会の職員の身分を安定させるための農林
漁業団体職員共済
組合法の一部改正の
規定を設けております。
第一条から第十四条までは、協会に対し、開拓融資保証協会等類似の特殊法人と同程度の税法しの優遇措置を講じますため、登録税法、印紙税法、所得税法、法人税法、地方税法について所要の改正を行なうものであります。
以上が大体の内容でございます。
なおこの両
法案の審議の際におきまして、衆議院の
委員会におきまして
附帯決議が議決いたされております。お読みいたしますと、
それで
附帯決議の二項でございますが、これは現在七分五厘の末端金利に資するために、国が一分の利子、県が一分の利子を補給して、農業共同
組合の末端金利のベースを九分五厘と押えまして、県と国で二分の利子補給をする、国の利子補給を二分以上に引き上げることにするのが
一つと、実際の運用の面からいたしましても、末端金利がおおむね五分五厘にするように考えたらどうかという御
趣旨のようでございます。この点につきましては、現在いずれ御審議のときに明らかになると思いますけれ
ども、たとえば末端の
協同組合の金利を現在九分五厘というふうに押えておりますのが、
協同組合が非常に勉強いたしまして八分五厘あるいは八分という金利でこれが出される、そういう場合におきまして、それでは利子補給を減らすということもこれはおかしなことになるのでございますので、この場合におきましても二分の利子補給はそのまま続ける、同時に非常に特殊なものに対して、非常に安い金利で出しておる、ほかの一般の金利は高いものであるにもかかわらず、特別の場合にわずかな金だけのものを低金利でやることがございますが、大体一般の金利の水準を考えまして、政府として大体末端の金利のベースが七分五厘程度までのものについては、一般と同じように二分の利子補給を続けよう、こういう考え方で運用しようと思っております。ですから、従いまして、七分五厘に対して利子補給も二分でございますから、五分五厘までの実際の運用はできる、こういうことで農業
協同組合の勉強いかんによってはそこまで利子が下がると、こういう内容で運用いたしたいというふうに考えておるわけでございます。
以上、非常に急ぎましてわかりにくかったと思いまするが一応御
説明を申し上げました。