○
政府委員(山崎斉君) お
手元に配付いたしました資料につきまして、主要な点を御
説明申し上げたいと存じます。
まず一ページをごらん願いますと、官行造林の既契約分のうちで造林未済のものがどういうふうになっておるのかという点を掲上いたしたのでございます。水源林につきましては、ここにありますように、公有林におきまして件数で三百三件、面積で一万三千八百ヘクタール、部落有林は件数百四十五、面積六千五百ヘクタール、私有林が件数六十六、面積三千ヘクタール、
合計いたしまして、五百十四件、二三千三百ヘクタールが造林未済として残っているという現状に相なっております。
それから二ページをごらん願いますと、二ページの左上2分収造林
実施の概要であります。三十三年度から掲上いたしまして、三十三年度が一万五千六百二十四ヘクタール、三十四年度が一万五千三百三十六ヘクタール、三十五年度の見込みが約二万ヘクタールという現状であります。以上の件数につきましては、調査いたした資料が十分でありませんで、掲上できないのをはなはだ残念と思います。
3といたしまして、分収造林年次別費用負担者調でありまして、費用負担者といたしまして、ここにありますように、県、市町村、学校、会社、森林組合、その他の
団体、個人というふうに分かれております。三十三年度から三十五年度の見込みまでを掲上いたしたのであります。やはり県が主体であります。次が会社、その他の
団体、個人、次が学校というふうな順序に相なっておるのであります。
それから4といたしまして、分収造林年次別土地所有形態別
実施状況、単位はヘクタールであります。これの区分は、いわゆる、ここにありますように、県有林、市町村有林、部落有林、その他となっておりますが、その他というのは、
一般の私有林というふうにお考え願いたいのであります。三十三年度が一万五千六百二十四ヘクタールというふうに相なっております。分収造林される場所といたしましては、市町村有林が最も多い。次がいわゆる
一般の私有林、その次が部落有林というふうに相なっておるのであります。
それから5といたしまして、分収造林年次別林相別
実施状況、これは天然喬林、薪炭林、粗悪林、原野に分けて掲上したのであります。
それから三ページをごらん願いますと、分収造林分収歩合の
実施状況、その1といたしまして、二者契約の場合に、これは三十三年度に新規に分収契約したものについて調査いたしたものでありまして、造林者と土地所有者の取り分ですが、ここに掲上いたしましたように、造林者が多いものは八〇%、少ないものが五〇%、この中の幾つかの
団体に相なっておるのであります。
それから三者契約の場合におきまして、2にありますように、造林者、費用負担者、土地所有者と三つに分かれるのであります。造林者の取り分といたしましては二%から五%、それから中には造林者の取り分が一五%というようなものも見られるのであります。費用負担者といたしましては四五%から六五%までの幅に入っているのであります。土地所有者は三〇%から四五%
程度の幅に入っているという現状になるのであります。
それから7といたしまして分収造林に対する年次別融資状況というのがありますが、これは金融
公庫等から造林に対して融資いたしておりまするが、分収造林であるとか、あるいは自営造林であるというふうな区別が、実は融資に明確にありませんので、資料として掲上できないのであります。
それから四ページをごらん願いまして、三十六年度水源林造成
計画、支所別、県別、件数、面積、
事業費、これを掲上いたしてありまして、
合計いたしまして九百四十四件、面積が二万ヘクタール、
事業費が八億九千七百万円というふうになっているのであります。
それから五ページでありますが、公団林道開設改良
事業の
事業費の
資金、内容、今後の運用
計画、これの(1)としまして林道開設改良
事業費の
資金の内容、これは年度ごとに掲上いたしまして、三十一年度から三十五年度までに三十三億七千二百万円を
事業費に出資いたしておるのであります、それの借り入れといたしましては、余剰農産物
資金融通特別会計から十億円、
農林漁業金融公庫から四億円、
資金運用部特別会計から十七億、
合計いたしまして借入金が三十一億円、それから自己
資金が二億七千一百万円、
合計いたしまして三十三億七千一百万円を支出いたしたのであります。
六ページでは、今後の運用
計画といたしまして国庫
補助金の収入
計画がどういうふうになるか、県負担金の収入
計画がどうなるか、受益者賦課金の収入
計画、雑収入の収入
計画、七ページにいって借入金の償還
計画及び公団
経営費の支出
計画というものを掲上いたしておいたのであります。
それから次をごらん願いますと、関連林道
資金計画、十ページになっておりますが、これは三十四年度から三十九年度まで五十一億二百八十九万五千円を予定いたしております。支出も同額な計上であります。
それから十一ページでありまして、森林開発公団収入支出の決算書を掲上、掲記いたしたのでありますが、三十一年度、三十二年度、三十三年度、三十四年度というふうに資料は相なっておるのであります。収入予算額と収入決定済み額というような点に相違がありますのは、特に三十一年度におきまして大きく相違がありますのは、公団の
事業が三十一年度に出発したという
関係で、この仮収入予算額を次年度に繰り越して書いたというような
関係に相なっているのであります。
それから十九ページに森林開発公団の三十四年度の貸借対照表を掲示いたしたのであります。で、これでごらん願いますと、この公団の
事業が資本金というようなものをなしに、借入金に依存して実行いたしまして、しかもその借り入れた
事業費に対する利子はその年から払っていかなければならぬ。それから
事業費に対します国の
補助金あるいは受益者負担金、県の負担金というふうなものは次年度から順次納められるというふうな点からいたしまして、繰越の欠損金というものが出て参りますし、それが今後順次解消していくという過程をとる本質を持っておる
関係から、三十二年度におきましては、左の一番下にございますように、前期繰越欠損金が五千百万、当期の欠損金が二千四百万というふうな形に相なっておるのであります、て
それから二十一ページをごらん願いますと、三十六年度の公団の予算の見込みを掲上をいたしたのであります。これは造林
事業勘定、林道
事業勘定、管理勘定というふうに三つに分けてあります。造林
事業勘定におきましては、出
資金が十億円、利息収入、雑収入等が少しあるわけであります。それから林道
事業は、賦課金の収入と
補助金、県負担金、受託林道の収入というものをこれに予定いたしておるのであります。それから支出には、造林
事業勘定におきまして、造林費として費用負担者として負担すべきもの、あるいは管理勘定に入れるものというふうに分かれております。林道
事業におきましては、受託工事、林道の管理
事業費、借入金償還、同じく管理勘定へ繰り入れというふうな項目に分かれておるのでありまして、三十六年度といたしましては四十二億四千万円余の予算に相なるという予定でございます。
それから二十二ページからにおきましては、森林開発公団の役員の給与規程をここに掲示をいたしたのであります。
それから二十五ページ以降に森林開発公団の職員の給与規程を順次掲示をいたしたのであります。
それから三十五ページをごらん願いますと、公団役職員の学歴別、年令別構成を掲示いたしたのであります。1に学歴別の調べ、それをいわゆる林科、土木科、法文科、その他と分けまして、現在おります役職員合わせて百二十八名の内訳を掲示いたしたのであります。2といたしまして、その百二十八名に対します年令別の構成を掲示いたしたのであります。
それから三十六ページの14といたしまして国有林野
事業特別会計の年度別損益計算、二十二年からの実績と、三十五年度、三十六年度の見込み損益をここに掲示いたしたのであります。
それから三十六ページの右にあります15といたしまして、部落有林野対策協議会の答申、これはこのページから膨大な資料に相なっておりまして、五十七ページまで継続いたしておるわけでありますが、これの概要を簡単に申し上げたいと存じます。
約二百二十万町歩に及びます部落有林野は、山村民の私経済にとりまして不可決の用益地となっておるにもかかわりませず、粗放な利用の状態に置かれておるのであります。その原因は、山村の半自給経済的な零細農林業
経営にあるわけでありますが、このことがまた部落有林野をめぐっての前近代的な複雑かつ不明確な
権利関係を残すというようなことにもなっておるのであります。従って再度利用をはかるためには、
政府の強力な農林業
振興施策の
実施と、これに並行して
権利関係の
近代化を
促進する制度的措置が講ぜられなければならない。
こういう観点からまず第一には、山村の実態に即応した経常類型を確立いたしまして、そのような
経営類型の方向に沿って農林業
振興施策を強力に総合一元的に
実施する必要がある。
第二には、林野の
農業的利用と林業的利用の調整をはかり、土地利用の流動性を高めるために、現行土地制度に検討を加える必要がある。
第三に、部落有林野の利用をめぐる
権利関係を分解、
近代化いたしまして、原則的にはこれを山村民の近代的な個別私権とすることを
促進する必要がある。
なお、公有名儀の部落有林野は、公法上の
規制がないために、山村民の
権利がきわめて不安定であるので、公有名儀をやめまして、山村民に所有権を取得せしめることが望ましいが、それが困難な場合の措置といたしまして、安定した私権としての利用権の設定をも考慮すべきであろう。
対策の要点は、おおむね以上の通りでありますが、なお
権利関係の分解、
近代化につきまして具体的に述べられておるところを簡単に申し上げますと、現在のおもな利用形態であります個人分割利用、
団体直轄利用、共同利用の三形態が現在とられておるわけでありまして、それらにつきましてはそれぞれ次のように考えていくべきではなかろうか。現に個人分割利用形態のものにおきましては、個人の単独利用というものを考えていく。また、
団体規制が強いという場合には、暫定的に共有というような形も考えていったらどうだろうか。
次に、
団体の直轄利用形態のものにおきましては、もちろん個人単独有とするか、あるいは共有というふうにすることを考えていくべきでありますが、また必要な場合には、近代的な集団による共同
経営というものも強く考えていくべきであろう。
それから次といたしまして、共同利用形態のものにありましては、もちろん暫定的に現在のままの共有ということにいたしまして、必要な場合には近代的な集団による共同
経営をも考慮していくべきではなかろうかというふうに述べられておるのであります。
が、最後に、利用
関係の分解
近代化を進めるにあたりましては、各地域の今申し上げましたような実態に即応して、段階的にかつ弾力的に行なっていくことが必要であるという趣旨がこれに述べられておるのであります。
それから五十八ページをごらん願いますと、ページが抜けておるかと思いますが、黄色い紙の表のようになっておるのであります。これは
昭和三十二年度以降官行造林
計画とそれの
実施状況を御
説明いたしておいたのであります。三十二年度以降、普通林としまして既契約で残っておりました一万二千ヘクタールを官行造林
事業で
実施する。それから水源林につきましては、
昭和二十九年保安林
整備計画による要造林地、これが四十三万ヘクタール、このうちで民有保安林の買い上げによって国有林で実行するものが八万、従って民有林としてやるべきものが三十五万ヘクタール、この三十五万に対しまして官行造林
事業によりまして
昭和三十、三十一年度に実行したものが三千、それから水源林造成
事業によりまして同じく三十、三十一年度に実行いたしましたのが四万一千三百ヘクタール、従いまして三十二年度以降実行
事業が三十万五千七百ヘクタールと相なるのであります。この三十万五千七百ヘクタールのうちで、二十八万七千七百ヘクタールを水源林として常行造林
事業でやっていく、一万八千ヘクタールを水源林造成
事業という
補助事業によってやっていくという
計画をされたのであります。これに対しまして三十二年度から三十五年度まで実績を掲上をいたしておいたのであります。普通林におきましては二万二千七百ヘクタールを造成し、水源林につきましては三万七千ヘクタール、それから水源林造成
事業では一万八千ヘクタール、こういう実行をいたしたわけであります。で、水源林につきましては、三十五年度末の要造林面積が、先ほど御
説明申しました三十万五千七百ヘクタールから表の一番右にあります五万五千ヘクタールの実行済みを差し引きまして、二十五万七百ヘクタールが残っておる。このうちで部落有林等で入会慣行等の
関係で契約ができないというものが一万八千七百ヘクタールあるわけでありますので、三十六年度以降二十三万二千ヘクタールを実行しなければならない、こういうことになっておるのであります。
それから五十九ページをごらんいただきますと、林業
所得の山林
所得、素材生産
所得、薪炭生産
所得別分配の推移を二十六年から三十三年度まで掲上いたしておるのであります。そこで問題となります点は、山林
所得は二十六年から三十三年まで漸次増大いたしておるのであります。三十三年は前年よりやや
減少はいたしておりますが、それに対しまして、素材生産
所得の全体における比率が二十六年度三〇%でありましたものが漸次
減少して参った、薪炭生産
所得につきましても同様二三%のウェイトを持っておりましたものが、漸次
減少してきているというところに、この山林
所得というものにつきましての特異点があるように考えるのであります。
それから十九といたしまして、種類別民有林の造林実績を掲上いたしました。
一般造林といたしまして
補助、融資、自力、それから水源林造林、官行造林、この五つに分けまして、その実態を掲記いたしてみたのであります。
それから二十といたしまして、
森林開発公団法の十八条第一項第四号の受託造林
事業の
実施状況、これは該当のものがありませんので、該当
事項なしと相なっておるのであります。
それから二十一、森林開発公団の作業機械調べ、これはダンプトラック一台だけでございます。
それから六十一ページに、国有林、民有林別の造林
計画を掲上いたしてあるわけであります。
それから最後のページに治山
事業十カ年
計画、昨年度決定されました治山治水緊急措置法に基づきまして、治山
事業の十カ年
計画を掲上いたしたのであります。
以上で、はなはだ簡単でありますが、資料の御
説明を終わりたいと思います。