○
政府委員(坂村
吉正君) それでは
資料につきまして御
説明を申し上げます。お配りしてございまする
資料は、「総合単協職員の給与水準」という
資料、それから「農協職員学歴経験年数
調査」、「合併を指導する場合の留意事項」、「
農業協同組合合併助成法案政令規定見込事項」、四つの
資料がお配りしてあるはずでございます。
第一に、総合単協職員の給与水準でございまするが、これは
昭和三十三事業
年度におきましての
調査でございまして、カッコの(1)と(2)とございまするが、(2)の方は、府県別に調べたものでございます。(1)が全体の
平均をいたしまして規模別に見たものでございます。ここに正組合
委員戸数規模の区別を、三百戸未満、三百−五百、五百−七百、七百−一千、一千戸以上、こういうようなことで見てみますると、
平均の月額といたしまして、三百戸未満が一万七百円、三百−五百が一万一千四百円、五百−七百が一万一千九百円、七百−一千が一万二千二百円、一千戸以上が一万三千円ということでございまして、この規模が大きくなりまするほど、やはり農協の職員給与というものが、それに応じまして上がっておるということが言えると思うのでございます。もちろん、この給与の中には、期末賞与、諸手当等臨時に支給されるものも含んでおるのでございますが、大体こういうような事情であります。こういうような
意味からいたしまして、農協合併助成法がとにかく職員の優秀な人間を今後集めていく、職員の待遇の
改善にも寄与していく、こういう面からいたしましてもきわめて有効な措置であろうというふうに
考えておるわけでございます。
それから次の農協職員学歴経験年数
調査でございまするが、これは給与と直接
関係ございまするので
資料としてお配りを申し上げたわけでございます。まず農協職員の学歴別員数比率でございます。ここでは一般単協でとってみますると、全体を一〇〇といたしますると、新制中学卒業が五五・四%でございます。旧制中学卒業が一八・三%、新制高校卒が一九・六%ということであとは非常に微々たるものでございます。ですから、大体におきまして一般単協におきましては、新制の中学卒業の者が半分以上を占めておる。その残りの大部分は旧制中学、新制高校卒、こういう工合になっていると思います。それから専門農協の場合におきましては、全体的な傾向といたしましては同じでございますが、ただ、この場合におきまして専門農協のときに目立ちますのは、旧制の高等専門学校、いわゆる園芸学校とか、同等農林とか、そういうようなものが割に一般単協に比べまして大きいといえます。全体の数としては大したことはございませんけれ
ども、一般単協の場合には一・四%であるのに対しまして、専門農協の場合は四・四%ということになっておるのでございまして、そういう
意味からいたしまして、やはり専門農協のある
程度特色が出ておるのじゃないかということを
考えております。県の連合会を見てみましても、この場合にも大体単協の場合と同じように、新制中学、旧制中学、新制高校がほとんどを占めておる、こういう状況でございます。またこの場合、旧制の高等専門学校がやはりその他のものの中では割に多いようなことになっております。
それから二番目は農協職員
平均経験年数及び
平均年令でございますが、これは一般単協の場合に、男では大体
平均年令が三十四、女では二十五、それから
平均をいたしまして三十一、専門農協の場合にも三十三、県の連合会でも三十三、全体を
平均しますと三十一ということでございます。大体中堅のところの職員であるというふうに
考えられると思うのでございます。それから経験年数から申しますると、一般単協の場合に男で六年、女の場合は四年、
平均で五年、専門農協六年、県連合会で七年、こういうような形で、一般単協の場合よりか専門農協の方が経験年数が長い、県の連合会の方がある
程度長い、こういうふうな状況になっております。
それから(3)は
平均経験年数別単協及び連合会職員数の割合でございますけれ
ども、一般単協の場合におきまして全体
平均で見てみますると、三年−五年というところが二二%、五年−七年というところが三七%、七年−十年というところが二〇%、こういうところで大体三、四年から十年ぐらいの間のものが大部分を占めておる、こういうことに見ていいのではないかと思っております。専門農協の場合におきましては、これは少しどういう解釈をしたらいいのかわかりませんが、三年未満の者の比率が非常に大きくなっておるわけでございます。と同時に、七−十年という長いところ、それから十年以上というものが割合に多くなっておるのでございまして、これは昔からずっと勤めておりまして、専門農協で専門の仕事をやっておるというものが多いのに加えまして、最近いろいろ専門農協が事業が活発になって参りまして、そういうような
意味で人間を新しく拡充しているというようなことが
考えられるのではないかというふうに
考えております。連合会の、これについては
説明を省略をいたします。
それからその次に、合併を指導する場合の留意事項という文章に書いたものがございます。これは先般の当
委員会におきまして合併を今後指導する場合に、農林省として何らかの標準を
考えておるかという御
質問が非常にあったのでございまするけれ
ども、これにつきましては、農林省といたしましては、合併を指導いたしまする場合に、画一的な
基準というようなものを
考えて指導いたしますると、かえって弊害が起こるのではないかというふうに
考えまして、地方の
実情に応じ、それから
農業協同組合の
実情に応じまして、できる限り合理的な組織を
考えていく、規模を
考えていく、こういう
考え方でいきたい、こういうことで御
答弁を申し上げておりましたのでございますけれ
ども、いずれにいたしましても、指導方針としては、ある
程度検討しなければならぬ問題があるわけでございまして県の段階におきまして合併
計画、あるいは
経営計画等の適否の審査をする場合におきましても、十分
考えなければならぬ点があるわけでございます。その点を一応ここに上げまして、こういう点を十分
考えて、そうして合併の指導に遺憾のないようにしていきたいというつもりで
考えておるわけでございます。その
内容は、第一といたしましては、組合の地区及び規模を決定するにあたりましての
検討すべき問題、それから第二といたしまして合併後の組合
経営上の問題として
検討すべき問題、こういう工合に分けてあるのでございまするが、第一に、経済的な事情、それから第二に社会的の事情、それから第三に自然条件その他と、こういうことを十分
考えていかなければならぬと思うのでございます。
経済的な事情からいたしますると、
農業生産の
実態とか、それから生産されたもののマーケットとの
関係、あるいは現在あるいは過去にどういうような市場といいますか、流通
状態がどういう工合になっているか、そういうようなものも十分
考えて、その上での規模というものを
考える心要があるだろうというふうに
考えておるのでございます。
それから第二番目の社会的事情等と申しまするのは、過去のやはり社会的な伝統あるいは風俗習慣、社会的慣行、そういうようなものもございまするし、歴史的ないろんな事情があるだろうと思うのでございまして、こういう点はあまり強調いたしますると、規模を大きくするという問題につきましてかえってマイナスになるという面もございますけれ
ども、こういうようなものもある
程度やはり考慮の中に入れておく必要あろうというふうに
考えておるわけでございます。それから地方行政との
関連は、これはまあ非常に大きいのでございまして、市町村の合併が行なわれまして、町村合併が行なわれまして、新市町村ができておるのでございますが、これは
相当広域な市町村になりますけれ
ども、必ずしも町村単位で農協が合併するという
考えはございませんが、いろいろの別の面から地方の
実情からいいますると、地方行政との
関連も
相当考えておく必要もあるという面も
相当にあろうと思うのでございます。それからその次には、たとえば新農村建設
計画等、従来行なって参りましたいろいろな
農業施策との
関連があろうと思うのでございます。これは行政区域との
関連と同様にやはり今後
農業の問題でいろいろ
農業協同組合が活動し、いろいろの
農業施策をやっていく場合におきましては、
農業の施策上どういう区域を
農業協同組合の区域とすることが適当か、こういう問題が当然
考えられなければならぬというふうに
考えておるのでございます。
第三番目に、自然的の条件その他でございますが、これはもうここに書いてあります
通り、地形あるいは地勢、交通事情、こういうようなもの、特に交通事情等は、現在の合併の問題については、いろいろ大きく取り上げられておるようでございまして、今まで非常に不便なために
農業協同組合との連絡にも十分でなかったようなところでも、どんどん道路が開発され、交通が便になって参りますると、
相当広域になっても、これは組合員としては不便がないというような、こういうような問題があり得るわけでございます。
それから第二番目に、合併後の組合
経営上の問題として
検討すべき事項でございまするが、これは結局組合を運営していきまする場合に合併いたしまして、組合員をどの
程度にし、出
資金をどの
程度にしていくことが組合の健全な運営と今後の発展のために必要かと、こういう問題が考慮の中心になりますわけでございます。そこで出
資金の調達の問題であるとか、貯金の吸収その他財務の
基礎及び
内容が強化され、健全化されるといいましょうか、そういう
方向で合併の規模というものを
考えなければならないと思うのでございます。それから大きくなりましたために管理費が節減される、あるいは手数料が低減される、職員の合理的分業と配置及び事務の
改善その他
経営の合理化がはかられるということ、それから有能な役職員を確保するのに十分な給与の負担にたえられる。こういうことが先ほど申し上げた給与の状況からいいましても、非常に必要であろうというふうに
考えておるのでございます。それから地区内の
農業の発展と刷新をはかるために必要な
経営能力、それから事務所あるいは出張所等の配置及びその権限と組合員の事業の利用の便宜と、こういう点をどういう工合に調整したらいいか。こういう問題も規模との
関連で十分
検討されなければならない問題であろうというふうに
考えておるわけでございます。備考といたしまして、大体第一、第二として
検討すべき事項をあげたのでございまするが、大体具体的にどんなふうな姿で合併が行なわれておるか、こういうことを見てみますると、
昭和三十五
年度において
農業協同組合組織整備
調査事業に基づきまして、各都道府県が
農業協同組合の規模の拡大を必要とする地区について
調査を実施したのでございますけれ
ども、これは農林省といたしましても八百万円ほどの経費を予算に計上いたしましてこの
調査事業を行ないましたわけでございますが、その
調査の一地区の規模はほぼ最低組合員数は一千名、大体一千名以上。それから通常千五百から二千というようなことに相なっております。それから
農業協同組合統計によりますると、職員数が二十ないし三十名以上の組合の組合員数は、ほぼ大体一千名以上でありまして、
経営組織上の観点からも総合農協としていろいろの事業の均衡を保ちながら行なっていくために必要な専任職員を適正に配置するとともに、内部牽制組織を確立いたしまするために必要な職員数としては、最低大体二十名
程度の職員を保有することが必要であるまいかというふうに
考えておるのでございまするが、これは今までの事例がら大体の
見当が、ある
程度合併が行なわれて、そうして規模としてこれならばやっていけるんじゃないかというようなものを例をとってみますれば、一応今のような格好に相なります。従いまして今後いろいろ合併の指導をしていく場合におきましても、これは
一つの参考になるというふうなつもりで
考えておるのでございます。
なお現在各県が、非常に一生懸命で合併の指導をいたしております。これの大体の
考え方といいますか、
基準を見ますると、大体新市町村に、なるべく
地域としてはほかのいろいろ特殊な条件がなければできるだけ新市町村にあわせて、行政区域と一緒にしていくことの方が便宜ではないか、今後の活動の上にも便宜ではないかと、こういう
考え方が非常に各県の当局者においては
相当あるようでございます。そういうような
考え方で、必ずしも画一的ではございませんけれ
ども、そういう
考え方は
相当ウエイトを持っているようでございます。これは今後合併の助成法によって進めていく場合におきましても、
一つの参考にはなろうかというふうに
考えておるわけでございます。
それから次に
農業協同組合合併助成法案政令の規定の見込み事項でございますが、これは第一に、
農業協同組合合併助成法案の第四条第一項の規定によりまして、合併
経営計画が適当であるかどうかという認定をいたしまする場合に、都道府県知事が
農業協同組合中央会及び
農業協同組合に関し学識経験を有する者の意見を聞かなければならない。こういう
法律案の条文になっておるのでございまするが、これにつきまして、「政令で定めるところにより、」というふうに書いてあるわけでございまして、その
内容といたしましては第一に学識経験者というものはどういうような者であるかということで、これを政令で定めようというふうに
考えておるわけでございます。
一つは、都道府県の区域をこえない区域を地区とする
農業協同組合連合会の理事であるとか、あるいは都道府県の区域をこえない区域を地区とする
農業協同組合であって、
農業協同組合法第十条第一項第一号及び第二号の事業をあわせて行なうものの理事、これは総合農協、いわゆる初めの方は連合会ですけれ
ども、二には総合農協の単協の理事長、それから前各号に掲げる者以外の者で
農業協同組合に関して学識経験を有する者あるいは地方の学校の先生でそういう問題をやっておる者もあろうかと思いますし、そういうような
関係の学識経験者の意見を聞くことにしたらどうか。それから法案の第五条の規定によりますと、この
補助金の額でございますが、これは毎
年度大体次のようなことで定めていったらどうかという工合に
考えておるわけでございます。それは「法第五条第一号に規定する経費にかかる
補助金にあっては、これは一号と申しまするのは施設費でございまするが、これにつきましては当該都道府県の区域をこえない区域をその地区とする同号に規定する合併組合が^合併日から起算して一年以内に法第四条第二項の認定にかかる合併
経営計当においてその統合整備を行なう旨が定められているその施設を改良し、造成し、又は
取得した場合において当該合併組合ごとに、当該合併組合が当該施設の改良、造成又は
取得に要した経費の三分の一と」、その全体の施設の費用の三分の一と、それからもう
一つは、「当該合併組合に係る合併
経営計画に基づき合併した
農業協同組合の数を十万円に乗じて得た額とのいずれか低い額の合計額」、この
考え方はむずかしく書いてございますけれ
ども、施設を整備する経費にかかりました金の三分の一か、あるいは合併しまして、たとえば四つ合併しました場合には、四十万円、合併した
関係組合
一つに対して十万円というようなことで、四つ合併した場合には四十万円。その額のどちらか低い方へ
考えるという
考え方でいったらどうかという
考え方でございます。
それから第二番目に「法第五条第二号に規定する経費に係る
補助金にあっては、都道府県ごとに、当該都道府県の区域をその地区とする同号に規定する都道府県
農業協同組合中央会が、同条第一号に規定する合併組合に対し、当該合併組合についての合併日から起算して一年以内に駐在指導員を派遣してその合併
経営計画の実施につき指導を行なった場合におけるその派遣日数を三十で除して得た数(合併組合ごとに、端数は、切り捨てる。)を七千五百円に乗じて得た額と当該
農業協同組合中央会の当該派遣に要した経費の二分の一とのいずれか低い額」というふうに
考えたらどうかというふうに
考えておるわけでございます。これは
農業協同組合中央会の派遣駐在指指導の経費でございます。
それから三番目は「法第五条第三号に規定する経費に係る
補助金にあっては、都道府県ごとに、当該都道府県が当該都道府県の区域をこえない区域をその地区とする
農業協同組合に対し合併
経営計画の樹立及び実施につき指導を行なう場合におけるその指導に要する経費の二分の一以内」、これは経費の二分の一以内、こういう
考え方でございます。二のことにつきまして非常に書き方がむずかしく書いてございますので、おわかりにくいかと思いますが、この点は
農業協同組合
部長から今
説明をしていただきます。大体以上でございます。