○一松定吉君 伊藤君と防衛庁長官並びに
関係官諸君の
質問応答を聞いておりますと、問題は、今、伊藤君の
指摘されたところの憲法九条の問題だと思います。九条の問題でわが国に自衛権ありやいなや、自衛権があるということであれば、伊藤君の
質問に対しては、長官は、自衛権があるのですから、自衛権に基づいて核兵器も使うことはできます、滑走路を延長することもできます、こういうように正々堂々とお答えになるがいいんです。ところが、自衛権がないんだということになると、そういうような答弁をする必要はない。核兵器を用いることもできなければ、滑走路も用いることはできない。
和田博雄君が言ったように、無手で、手をあげて降伏する以外に道はない。
そこで、憲法九条の問題は、伊藤君はよほど御研究なさっておって、この点に対する研究は豊富なように承ったのであるが、憲法九条をよく読んでごらんなさい。あなたのような解釈ではありませんよ。「国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」、何を放棄するかというと、いわゆる「武力による威嚇又は武力の行使」、これを放棄する、国際紛争を解決する手段としては。国際紛争を解決する手段でなくて、外国から日本に向かって、正当の権利がなくて暴力を振うてきたようなときには、この憲法九条に入らない。(「そんな
質問はないよ、討論だ。」と呼ぶ者あり)これは討論じゃない。僕の
意見を言うのだ。君方が聞いて、反対
意見があれば、
一つ君方と何時間でも議論をするよ。だから、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれらの武力を用いることはできないのであるが、しかしながら、前項の目的を達するためにこういうようなことはできないのだから、前項の目的以外のことであれば、いわゆる武力を持つことはできる。これは、芦田君が憲法
委員長であったときに、もういよいよこの憲法の案を解決して、これを通そうか通すまいかというときに、やはり
委員長であった芦田君が、この「前項の目的を達するため、」という文字を特に入れて、そうしてこれを解決した。そのことは、芦田君が何回も公の席上でこれを明らかにしておる。また、芦田君の著書の中にもそのことを書いておる。そこで、この九条の「前項の目的を達するため、」という文字を入れたのは、マッカーサーの前に行って、この原案にはこういうことはないのだが、これはどうしましようかと言うたときに、それは、しかしながら正当防衛権というものは国だけではない、人間にも虫けらにもあるのだから、日本が正当防衛権を行使するために、外国から無法な侵略を受けるようなときに、武力を用いてこれを排撃することは、これはあたりまえじゃからして、それを入れておることを別にかれこれ言う必要はないじゃないかと言って、そのままにアメリカさんもこれを通過さしたということは伊藤君も御存じのはずです。
問題は、結局国際紛争を解決する手段としてやるときには絶対にできませんよ、「国際紛争を解決する」というと、国と国との争いがあったときに、Aの国はこう言う、Bの国はこう言うて、
意見がどうしても合わないというじぶんに、Aの国が、それではといって、自分の保有しておる陸、海、空軍をもってBの国をやっつけにきたじぶんに、よろしいと言って、Bの国はこれに向かって応戦するということが、いわゆる国際紛争を解決する手段としての戦争ですから、これはいけません。Bの国がおとなしく、ごく何ごともせぬで、へいへいしておるときに、Aの国が暴力を持ってきてBの国をやっつけるということできたじぶんに、Bの国として、さあどうでも勝手にしなさいというようなことは、これはできますまい。人間でもそうです。正当防衛権というものは、すべての法理上認められておる。だから、これは人間に限りません。獣にもそういう正当防衛というものは認められておる。雄の鶏が雌の鶏を呼びつけようとしておるときに、ほかの鶏がその雄の鶏をやっつけようとしたのでぽんとけ飛ばした。やっぱりそれは正当防衛です。ネコでも犬でも、すべてのものがそうです。いわんや人間において。われわれが道路を通行しておるときに、何も
関係のない者が私に向かって日本刀を抜いてかかってきたじぶんに、われわれは当然にこれを防衛する権利のあることは、これはもう何人も疑う余地はないでしょう。だから、今私の右におる
木村君のごときは、剣戟においては日本一なんです。剣道についての師範。その方がしきりに剣術道をけいこする。これはなぜかというと、いくさをするためではない。からだをよくするということが第一目的であると同時に、もしも外部の者が自分に侵略を加えるようなことがあれば、直ちにこの者をやっつけるというようなことのためにやっておる。これは剣道に限らぬ、柔道でもみなそうです。だからして、このいわゆる防衛権というものは、これはいわゆる前項の目的を達するために陸、海、空軍その他の武力はこれを用いてはならない、しかしながら、前項の目的を達する以外に、いわゆる国際紛争を解決する以外のことであって、日本に向かって外国が暴力を用いて日本をやっつけようとしたときには、日本はこれに向かって防衛するだけの権利は当然あるのです。この点に対して片山哲君などが反対している。片山君は僕の友人で
法律家だけれども、これは片山君は間違っておる。間違っておると言っても、僕はそう解釈しておると言う。それは何からくるかというと、憲法の前文からくるのだ。この前文を今度は引用する。憲法の前文にはどういうことが書いてあるかというと、そんな正当防衛権がないということは書いてない。憲法の公布記念式典の勅語の中にも、日本憲法の前文の中にも、いわゆる政府が再び戦争の惨禍を起こすようなことのないように決意をして、そうして国民の生活を守って、国民が安んじてその世を送ることができるようにするためにこういうような
法律を設けるのであって、ゆえに、いわゆる他国を無視するようなことがあってはならない、また、他国もわが国を侵略するようなことがあってはならない、こういうようなことをわれわれは念願するがゆえに、この平和憲法を公布して、これを発布するのである、こういうことが日本憲法の前文にも書いてある。そして、この憲法は、いわゆるマッカーサーが押しつけたとかなんとか言われておりますが、ちょうどここにおる
木村君も私も、その当時は大臣をしておって、二人で署名をしておる。そのときに憲法九条はやはり問題になったのだけれども、今のような解釈で、それは正当防衛権はあるのだから、その正当防衛権を行使するに必要な設備、必要な器具、必要な方法ということは、当然これは用意をしておかなければならぬのじゃないかということで、いわゆる防衛権というものを認めなければならぬということになった。これは伊藤君が今引用するように、憲法九条の解釈にはいろいろ議論があり、反対論があり賛成論があるが、少数の者は反対論であり、少数の者は賛成論である。だれが少数か、だれが多数かは別として、われわれ自由民主党の考えでは、今申し上げましたように、いわゆる国際紛争を解決する手段としては、戦争もできなければ、武力を用いることもできない。海、陸、空軍も用いることはできないが、自分の国を防衛するためには、これを用いても憲法違反じゃない。これがいわゆるわれわれ自由民主党の党員等の解釈なんです。だから西村長官もそういうふうに解釈すれば、核兵器を用いちゃならぬと言うが、核兵器も正当防衛権の行使でやむを得ぬ、世界各国が皆核兵器を用いて他国を侵略するというようなことをやっておるときに、日本は何も不都合なこともやらない、また、国際紛争を解決する手段方法でもないのに、日本に向かって核兵器をもってやっつけるようなことがあったならば、これは当然防衛するために核兵器を用いることができる。ただ、核兵器というものは被害が非常に大きい、核兵器を用いれば、いわゆる数十万人というものが一瞬に死んでしまう。そういうような武力を用いるということは、よほどこれは考えものだということで、池田総理が、私どもは防衛権はあると思いますけれども、核兵器を用いて防衛しようとは考えておりませんと言うのも、そういうことは
一つの政治論からきた
意見だと私は思う。西村長官の御
意見も多分そうだと思う、政治論からきた。法
理論から一貫するならば、自分の国は自分が守らなければならぬのに、他国が核兵器を用いて日本に侵略してくるというときに、日本はじっとして核兵器を用いないで手をこまねいて、他国から思うがままに侵略されるということは、これは黙認すべきものではないから、そういうときに法
理論上から核兵器を用いることはできるのだ。法
理論上からいえば、今、伊藤君が言う滑走路は何メートル、幾ら長いとか短いとかいうことは、自分の国を守るために今以上長くしなければ守れぬということであれば、長くしたからといっても、それは憲法違反でもなければ何でもない。その点がいわゆる防衛庁のお方と伊藤君の
意見とが違うからして、幾ら議論をしても議論は尽きません。だから問題は、結局この憲法九条によっていわゆる防衛権があるかないか、防衛権があるならば、この防衛権の定義はどうだ、こちらから外国を侵略するのはいけないのだ、こういうことです。しからば外国が朝鮮まできて、朝鮮から日本に向かって核兵器を用いる、朝鮮から日本に向かって大砲を撃ってくる場合に、日本は朝鮮まで行くことはできるか、あるいは向こうまで、アメリカまで行くことができるか、外国の土地まで行くことができるかなんということは、防衛権の範囲を超越しておるかおらないかということについては、学者はいろいろなことを言っておるでしょうが、法
理論からいえば、防衛権があるかないか、あるとすれば防衛権の範囲いかんということになるのでありますから、この点は伊藤君は、いわゆる憲法九条ではそういうものはない、これによって見ると、いわゆる陸、海、空軍は全部これを停止しなければならない、これは用いてはならないのじゃないか。そうして、しかるにお前の方は、防衛という名前をかりてたくさんの軍艦をこしらえる、兵隊をたくさんこしらえる、飛行機をこしらえるということはよくないのじゃないか、この
程度以上にすることは、将来いわゆるいくさをすることになるのだからと言って、理路整然たるいわゆる反対論から議論をしてきておるのですから、あなた方はこれに対して、これは憲法九条の二項によって見ても、防衛権があるのだから、外国が、何ごともしないでおとなしく接しておるという日本に対してそういうことをやってきたならば、向こうが核兵器をもってきたら、こちらも核兵器をもって応戦することはできるのだけれども、政治論からすれば、そういうことはよくないから、今私どもの方では核兵器を用いるという考え方は持っておりませんと、こういうふうに長官がお答えすれば、これ以上伊藤君は追及できないはずです。ところが、全部これは何もかも法
理論でないような議論をするのでどうもおかしい。この間言うたことの速記録と今言ったことが違うという伊藤君の追及はもっともです。九条のいわゆる防衛権というものを認めない、これを前提としての議論ですから、これを前提とする議論とは互いに反する背中合わせの議論ですから、幾らしたって議論は尽きません。だからこの
程度において、結局防衛権があるかないかということは憲法の解釈で、憲法学者の中にも、大学の教授の中にも、われわれの
意見に賛成の方もあるし、反対の方もある。要するに、国民は、独立国である以上は、外国から侵略を受けたときに防衛権があるということはだんだん認めてきておる。それがために防衛というものについて、いわゆる軍艦というものを用いて、陸軍、海軍、空軍という名前はとにかく使わぬけれども、やはり国を守るだけの力を養成すべく防衛庁が今やっておることは、これは異論のないことである。だから、そういう
意味においてどの
程度に防衛するための力が要るのか、武力を用いて外国を侵略するなど、憲法九条に違反しちゃいかぬのだ。しかし、憲法九条に違反せざる範囲内において、国防のために必要であるこれの費用は出さなければならぬじゃないかということであれば、伊藤君の
意見も政府の
意見も一致するのだ。そこが違って一致しないのであるから幾ら議論をしても尽きませんよ。伊藤君が、まだ憲法九条の議論をすれば何日も時間がかかるというのは、その議論の
通りです。この
程度の議論は、何ぼ議論したって一致点を見出すことはできないから、この
程度で伊藤君もお考えになって、もう自民党を相手にしたって、これは自民党とは
意見が違うのだから、議論はむだだというお考えを持たれて、こういうことで結論を得るようにお願いをいたしたい。