○横川正市君 都の工場公害防止条例が設けられて、その中に防音防止処置がとれるように出されております。それから、その中の条例の第九条には、原動機の使用については、公害の対象として対処できるようになって、事実上はその中で問題を処理いたしているわけであります。そこで、私は公害
関係の問題で質問をいたしているのでありますから、一般に産業や都市の発展等に伴って、公害と思われることであっても、一時的にこれは忍ばなければならない問題もある、これはその通りだと思うのです。全部やめるわけにいかないものがあることはその通りだと思います。しかし、公害
所管の官庁としては、これを最小限にとどめる処置というものが必要なのであって、そういうその処置を今の制定された
法律の中から探しましたけれども、ないわけですね、事実上。そのために私は、少なくとも
所管である
厚生省に対して、この問題は一体今後どうされるのか、この問題について、これからどんどん都市が発展をしていくのでありますが、そういう発展した中で、もちろん排気ガスやその他の問題もあるでしょうが、なまコンクリートの問題から起こってくる問題も、これまた重要である、何らかの法的な処置が必要なのではないか、それには
厚生省として、公害
関係の最小限のものならば、この
程度にすれば十分やれるではないかという、そういう
意味から制限法規というものを私は作るべきじゃないか、こういうふうに私は考えるわけなんであります。それで、ことにこれは私は都の公害部長といろいろお話をしたときに、公害部長が、隣りに現実に何か工場があって朝晩寝られなくて、住宅地域にこういったものが建つことは非常に迷惑だというので、身をもって体験しておる、しかし、体験をしてみても、公害部長のできる仕事というのは、いわば公害上どうなのかこうなのかといういわゆる判断だけであって、
法律上何の処置もできない、これでは全くお手上げですと、事実上その公害部長が言ってるわけです。それから私は、その点から
厚生省の公害
関係を所掌いたしております
立場で、もっと真剣に考えてもらいたい、こういうふうに考えるわけです。同時に、これは先ほどちょっと読み上げましたけれども、文部省のいわゆる学校の
施設に対処して、それを阻害をするようなものがあった場合には、相当強い処置をとれるような
法律があるわけです。で、具体的に問題を提起いたしますと、これは先ほど言いましたように、杉並の永福町にありました日立のなまコンクリート工揚が、地域住民の反対によって、とうとう工場が閉鎖をした、そしてその移転地として杉並の堀之内へ持ってきた。ところが、堀之内ではこれに対して猛烈な地域の反対
運動が起こった、そういう事態と
関連して私は先ほどからの質問をしたことになるわけであります。で、ここで一番大きな問題は、このなまコンクリート工揚が設立されようとしている地域に、すでに七つの学校が建てられております。しかも、その中には精神薄弱児の特殊学級もあるわけであります。ただ、この地域は準工業地帯に指定されたのが
昭和二十五年、それまでは風致地区であった。風致地区が準工業地帯に指定されたのは、地域の人たちは全然知らない。そこで、区はここへ学校を建て、一般住宅にしている。たまたま最近まで農地であったものを、これを買収してなまコンクリートの工場を建てようとしている、こういう
状況なんです。これを私は、環境衛生部長が言うように、局地的な問題で、公害としてはきわめてささいなことだから、
厚生省の環境衛生の課が担当するには足らぬ、こういうふうにお考えになるのか、それとも、このことは
一つの特殊的なできごとだけれども、非常に都の中に、全体的には先ほど言ったように、大きな問題を各所に起こしている公害問題として、積極的にこれに対処する方針だ、こういうふうなお考えなのか、この点をお聞きいたしたいと思うのです。