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伊藤顕道君 そうしますと、三十四年の一月二十二日に、その当時の
行政審議会がそのときの
行管長官に答申を出しておるわけです。何項目かにわたっておりますが、その中の大事な
一つに、今、
千葉委員が
指摘になった閣議決定によるものはこれを廃止し、必要なものについては
法律の裏づけをする、
法律の基礎づけをする、こういう
意味の答申がなされておる。これはもうずいぶん前の話し、三十四年ですから。そこで、時の益谷
長官、その後の
行管長官においても、との点については尊重するということを言い続けてきておるわけです。従って、その点からも、いわゆる国家
行政組織法の第八条からいっても、それから、これを尊重するという
行政審議会の答申からいっても、いずれからいっても、直ちにこれを廃止しなければならぬ。しかし、現在五つあるわけですが、その中で必要なものと思われるものは
法律の基礎づけをしろというのだから、これは当然これに従うべきだと思うのですね。で、これから検討するとか、そういう問題じゃないと思う。三十四年から始まっている問題です。そういう
意味で、もうこの段階では、当然この答申は尊重するという
大臣のお
考えがほんとうにその
通り信頼できるならば、この際確答してしかるべきだと思う。現在五つの閣議決定のものについては直ちに廃止する、必要なものについては
法律の基礎づけをする、こうあらねばならぬと思うのですが、しっかりしたお答えをいただきたいと思います。
局長に聞いているのじゃない。
大臣にお伺いしているのです。
局長は、またいずれ
機会を見てお伺いします。まず
大臣の御
答弁をお伺いします。こういう基本的なことは
大臣お答えにならぬといかぬ。最後の具体的なことは
局長からでけっこうです。こういう大事な、基本的なことは、当然
大臣が
答弁すべきです。