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山本伊三郎君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま
議題となりました
公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する
法律案について修正案を提出し、なお、附帯決議を付して賛成の意見を述べるものであります。
まず修正案について
説明いたします。修正案の法文を読みます。
公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する
法律案の一部を次のように修正する。
附則第十一条の改正規定中「改め
る。」を「改め、同項第二号中「
昭和二
十三年六月三十日」を「
昭和三十一年
六月三十日」に改める。」に改める。
附則第四条の見出し中「更新組合
員」を「更新組合員等」に改め、同
条第一項中「第十条」の下に「及び
第十一条(この
法律による改正に係
る部分に限り、当該部分を新法附則
第二十六条第一項において準用する
場合を含む。次項において同じ。)」
を、「更新組合員」の下に「及び転
入組合員(以下「更新組合員等」と
いう。)」を加え、同条第二項中「更
新組合員」を「更新組合員等」に改
め、「第十条」の下に「又は第十一
条」を加え、同条第三項中「更新組
合員であった者又は更新組合員で
あった者の
遺族」を「更新組合員等
であった者又は更新組合員等であっ
た者の
遺族」に改める。
附則第六条第一項中「更新組合員
及び転入組合員(以下「更新組合員
等」という。)」を「更新組合員等」に
改める。
これについて、概略
説明を申し上げます。
現行の
公共企業体職員等共済組合法では、旧令共済組合の組合員としての期間は、同法附則第十一条第一項の規定により、
昭和二十三年六月三十日までに
職員となり、以後引き続き
職員である者に限って、いわゆる資格期間として見られることとなっていたのであります。
この
昭和二十三年六月三十日というのは、旧国家
公務員共済組合法の施行日の前日でありまして、前述のような取り扱いは、この日までに
職員となっていた者を特に
救済しようという趣旨であったかと思われますが、現在、公共企業体
職員のうちには、
昭和二十三年七月一日以後
職員となったため、旧令共済組合の組合員としての期間を有していながら、その期間が、いわゆる資格期間としても見られず、全く意味を持たない期間として取り扱われている者がおります。
このような者を
救済するため、
公共企業体職員等共済組合法施行の日の前日である
昭和三十一年六月三十日までに
職員となった者についても、旧令共済組合員の組合員としての期間をいわゆる資格期間として見ることとすることが妥当と考えられますので、
公共企業体職員等共済組合法付則第十一条第一項第二号中、「
昭和二十三年六月三十日」とありますのを、「
昭和三十一年六月三十日」に改めることとするように修正する必要がございます。
また、右の修正にあわせて、この
法律の施行前に退職しまたは死亡した場合についても、この趣旨に沿った
措置を講ずることが妥当と考えられますので、この
法律の付則第四条について所要の修正を行なう必要がございます。
なお、以上の修正に伴う若干の字句の修正を行なう必要がございます。
よって、ここに修正案を提出する次第でございます。
引き続きまして、附帯決議についても
説明いたします。まず、附帯決議の案文を朗読いたします。
附帯決議案
政府は左の事項について、すみやかに
検討し、その実現を期せられたい。
一、旧陸海軍工廠などから日本国有
鉄道その他の公社に引き継がれた
職員などの通算
措置については、
本法修正において若干認められた
が、なおその期間の完全な通算並
びに通算期間の減額規定が残され
ているので、その他の期間の取扱
いをも勘案して適当な
措置を講ず
ること。
二、
日本国有鉄道はじめ三公社に再
採用された者について再採用前の
職員の在職期間を組合員の期間と
してすべて通算すること。
右決議する。
これについて若干
説明したいと思います。
公共企業体職員等共済組合法は、
昭和三十一年より実施されてすでに五年を経ております。その間、
政府が、当然国鉄初め三公社に
補償しなければならない
政府負担のものがあることは、すでに
質疑の中で明らかにされたと思います。しかし、この問題については今後追及するとして、この問題について
政府に猛省を促しておきたいと思います。
なお、今回の改正の
内容を見ますると、軍人恩給
公務員期間の組合員期間への算入、
遺族年金の
支給要件の改正、
遺族の範囲の整備
措置等、若干の改正を見ましたけれども、このほかに、再就職による中断された期間の通算だとか、あるいは旧陸海軍工廠等から三公社に引き継がれた工員と軍人軍属との差別的通算
措置、また、次には、女子
職員等の短期在職を余儀なくされる者の年金と一時金の選択の
措置、または外地鉄道その他外地において三公社の関連事業に勤務した者の通算の問題等、改正すべき点がたくさん残っております。今回の
法律改正にあたり、これらの点も修正をしたいと思うのでありますけれども、今回は、先ほど申し述べましたように、修正と、次の附帯決議にありましたように、第一、第二の問題については附帯決議として本
委員会で決定を願って、すみやかなる実現を要請し、第三、第四の問題は、他の
法律の
関係もございますので、引き続き
政府においても
検討し、適当な
措置を考慮されんことを強く要望したいと思います。
以上、本案を賛成するものでございます。