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説明員(
大橋八郎君) ただいまの御
質問の前段の
架設料が高いということ、これは御
承知の
通り、従来は
負担金というものとそのほかに
加入者に
公社債をお引き受けいただいておるわけであります。それが昨年
負担金の方はやめまして、
公社債を従来よりよけい引き受けていただくというふうに改めたわけでございます。これは現在の
暫定措置法でございます。このときも
説明を申したつもりでありますが、どうもこの
負担金をいただくということは、
考え方は、これは実は
明治時代から長年やってきたことでございますが、しかし私
ども考えますに、これはずいぶん横暴というか乱暴な
規定であったのではないかという気がいたすのでありまして、
建設費の一部を全く取りっきりの
負担金でいただきっ切りであります。かようなものをいただくということは、どうもいかにも
事業としては正しい
やり方と思えないということで、実は
負担金をいただく
やり方はやめたのであります。しかしながら、一方におきましては、できるならば
加入者に
債券をお引き受けいただかないで、何か他に
一般公募の
方法なり、あるいは
政府の
財政投融資等によってまかなえるならば、これは一番望ましいことでありますけれ
ども、しかし、これは従来から長年努力して参ってもなかなかその
目的を達せられないのであります。そこで他に何かいろいろ
考えてみましたけれ
ども、
建設財源を調達する
方法は実に苦しいので、やむを得ず、
加入者の方に
公債の引き受けを願って、一部援助をしていただくという実は
方法をとったのでありまして、その
加入債券にいたしましても、従来はやはり多少
負担金の
考え方がひそんでおったものと見えまして、
一般公募の場合の
公債よりも
利子が安いのであります。さようなことはどうも
負担金思想というもので困るのだということで、このたびよけい引き受けていただいておりますけれ
ども、その
債券公債の
条件が
一般公募の場合と同じ
条件で、すべて利率その他の方も同じ
条件で引き受けていただく、こういうことに改めたのでありまして、従来のような
負担金の
考え方というものは全部これを払拭したつもりでございます。従って、十年たちますと元金はもちろんお返しするわけでございます。その十年間も
一般の
公募の場合と同じだけの
利子をお払いすると、こういう
考え方で始めておるわけでございまして、まあもちろん、かようなことはないに越したととはございません、最も望ましいことでございますが、どうもそれでは将来の
拡張というものができにくいと
考えまして、やむを得ずとった手段でございます。
なお第二の問題につきましては、
局長からお答えいたさせます。