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鈴木壽君 まだいろいろ申し上げたいこともありますが、時間もあまりないようでございますから、ただ私の、たとえば三十六
年度、三十七
年度、八年、九年、四十年とこうなって、先のことについてはお互い見通しのつきにくい問題でありますけれ
ども、少なくともここ二、三年というものは、私は金が少なくて、今、かりに百億か二百億か使って
単位費用を引き上げた、
基準財政需要額を引き上げたといっても、それをまかない切れなくて、あとでがたんと落ちて
単位費用なんかも低く改訂をしなければならぬというような
事態が来るとは私は思っておりません。これはあなた方だってそうだと思う。むしろふえていくのです、ここしばらくは。そういう前提に立って遠い将来のことはいざ知らず、ここ数年はそういうふうな趨勢に立って、しかも、その額がわずか百億か二百億の金とすれば、私はそんなに将来不足を生じて
単位費用を今度は低く改めなければならぬという
事態は来ないと思う。そういう前提に立ってものを言っているのです。結局繰り越しても
単位費用を上げる、従って、
基準財政需要額というものを引き上げるというような形になってくるとすれば、それが半年前に行なわれるか半年後に行なわれるかぐらいの程度の差なんです。ですから、私はやはり
地方交付税というものは
地方団体の当然の
一つの一般
財源として使える金なんで、何も国からのお恵みの金ではありませんから、これはその
年度に来たものはその
年度に交付をして、もし必要であるならば
地方団体、個々の
団体の取り扱いとして
地方税法の改正であなた方がおやりになったような
年度間の
調整も私はなし得る規定がありますから、それをやらせるべきだと思います。個々の
団体によって、それを一片の
特例法によってこういうことをするということは私は許されないと思います。今聞きますと、これからも出るだろうというような、そのときどきの
状況によって出るだろうというようなことであるとすれば、私はなおさら問題だと思う。かつて
昭和三十一
年度で百十億円の
交付税の
増額があった場合に、
財源調整の復活分に九億、期末手当の
増額分として十五億を使ってその残りの八十六億をこれは翌
年度へ繰り越して、これは私が今さら指摘するまでもないことですが、これをいわゆる公債費対策というものに使ったのです。こういう例は確かにありますが、その当時でもこれはいろいろ問題になったようでありますし、決していいと思っておらぬというような当時の田中さんだったと思いますが、
大臣はそういうことをはっきり言っておられましたのですが、こういうことを例があるからといって、またしても三十五
年度で行なうというようなことは、私は今言ったような点からしていけないし、一方、繰り返しますけれ
ども、
地方財政法の中に、各
団体が
自分たちの判断において
年度間の
財政調整ができるような、またしなければならぬ、そういうようなものがある。そういう点からいってもこれは
地方団体に対する不当な干渉といいますか、介入といいますか、そういう結果になってくるのじゃないかと思います。これでそろそろやめますから、その点いま一度
考え方をお聞きしたい。
それからいま
一つ、三十六
年度において
交付税が三十五
年度の当初に比べて九百八億ですか、ふえておりますが、その中には、今問題としておる二百七億も当然入っているわけなんでありますが、この二百七億が入ったために、いわば
交付税が余ったような格好になっているのです。そこでとられた
措置が公債費の繰り上げ償還という形だと見ざるを得ないのですが、この点について
一つ御説明いただきたいと思います。二つの問題について。