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政府委員(松田英一君) お答え申し上げます。実はこの問題につきましては、有線放送電話が正式に
法律によりまして認められましたときの考えと申しますか、いろいろいきさつがあるわけでございまして、さかのぼって申し上げて非常に恐縮でありますが、実は有線放送電話がいろいろとこういう形で発展して参りましたときに、
国会方面でもいろいろと問題になりました。本来電話というのは、その当時までの考え方としては、大体電電公社が、いわゆる公衆電話——公衆用の電話というものは全部独占をしてやるという建前である。ただ、それに対しまして、何と申しますか、特別な事業体の専用の電話あるいは特別に密接なものの間の電話、そういうものは特殊なものといたしまして認めているけれども、そうでない一般的にいわゆる他人の人格の違う間の通信というものは公衆用の通信として全部電電公社がやるという建前のものであるというような考え方できたので、
法律も
施行されておったのであります。従って、こういう形の有線放送電話というものは、そもそも違法ではないかということをずいぶん逓信
委員会あたりでも問題になりました。ところが、
自治省といたしましては、実際
地方の
農山漁村におきましては、現実に電電公社の電話はそれほど普及いたしませんし、また
地方の実情からいたしまして、有線放送というものと結びついたごく簡単な簡易な設備でありますけれども、とにかく話ができる。そういう形の有線放送電話というものが非常に
農山漁村の実情に合って普及して参りますものですから、そういうものの普及というものはどうしても認めなければならない実情がありまして、この二つをどういうふうにして調和さしていくかということが問題になったわけでございます。そこで現在の
法律としてとりました考えは、結局、公衆用の電話、つまり公社の電話というものは、大体今の観念で申し上げましたように、一つの単位、まあ人格というと少し理論的には正確でないかもしれませんが、一つの単位と他の単位との話というものは、これは公衆用電話でなくてあくまでもそれに対しては電電公社が臨むという建前である。しかし、その単位というものを少し範囲が広がってやるということも、これも
農山漁村の今のような事情からいえば必要性があるとして認めなければならないのではないかというような見地から、現在の
法律にございますように、まず第一の制限といたしましては、同一
市町村内ということで、それ以上にまたがるというものはこれは認められない。それから農村の共同体といいますか、ある限定された範囲内で、その中での通信というものを可能にして簡易の電話でもって話し合うということであれば、それは一つの単位の拡大されたものとして考えていいのではないかというような見地から、有線放送電話というものを郵政大臣が許可をしていく形で認めておるわけでございます。従いまして、そういう見地からその当時の必要性から認められたわけでございますので、そのために現在の
法律の態勢といたしましては、それ以上に出るということは、電電公社による電話というものを一元的に経営しなければいかぬという見地から非常に例外であると同時に、従って、その範囲というものも厳密にしなければならないというようなことで、これは基本的な
法律といたしましては、有線電気通信法というのがあるわけでございますが、その中で有線放送電話と、それから電電公社の電話との接続も、それもとめて、それから有線放送電話お互いの間の接続ということもとめるというふうな観点で、そういった農村における特殊な事情に伴うある限られた地域内の人たちが互いに話し合う電話を例外的に認めていくので、その地域というものをほかの地域とつなぎ合わせたり、あるいは電電公社全体の電話とつなぎ合わせたりというふうなことで広がっていくという考えは、それは有線電気通信についての基本的な観念とは相いれないものであるという形で実は
法律が作られているわけでございます。そこで、その後、実際有線放送電話というものが非常に発展して参りましたし、数もふえて参りまして、また技術的に申し上げましても非常に進歩もして参ってきたという状況を考えまして、さて現在、では、どういうふうに考えていかなければならないかという段階にきておるわけでございます。そこで私どもが考えますのは、そういう現実の必要性というものはやはり考えていかなければならない。と同時に、われわれは電話に関する政策、通信政策といたしまして、やはり通信というものは二元的にいろんな体系のものが国内に錯綜し合ってできるということは、一つには何と申しますか、国費の、あるいは国の全体の
経費の乱費とも考えられるわけでございますし、それから一方においては、非常に電電公社というものが農村においても、あるいは都市においても、電話というものをどんどんこれから発達させていかなければならないというような見地から考えましても、そこのところを自由に踏み切るということが非常に将来電話の体系の混乱を起こしまして、将来の日本のためにならない。そこで、そういう将来の電話の体系というものを混乱させないような形においてこれを解決する必要があるということで考慮しているわけでございますが、そのためには現在の
地方の
要望というものをもっと正確に把握する必要があり、また、そういう調和された形に作り上げるのにはどういう技術的な条件、あるいはどういう業務上の条件というものを考えてこの間を
措置していかなければならないかということを、この一年間実際に当たりまして、みっちりと検討もし、また場合によっては、必要な状態も試験的に作ってみまして、その結果によっても判断をして最後の結論を得たいということで、本
年度実は千二百万円の
予算も郵政省につけるように、大蔵省とも話し合いがまとまりまして、
国会にお認めを願っている状況であるわけでございます。従いまして、この際問題として考えられますのは、一つには、電電公社との電話を、当然これは制限がつかなければなりませんけれども、どういう条件のもとで電電公社の電話とつないでいくかという問題が一番問題でございまして、それからこの有線放送電話同士の接続というものを一体どう考えていくか、これにつきましては、この接続をどんどんと認めていくということは、結局、電電公社の電話と別の体系の電話が広がっていくということになりまして、ある
地方におきましては、そういうことになると電電公社の電話にも加入しなければならない、あるいはそういった有線放送電話というものにも加入したければならないというような二つの体系が錯雑し合いまして非常に不便を起こすものでございますから、そういうことのないように考えていかなければならない。そういうことから考えて、一体有線放送電話として現在あるものをもう少し広げるとすれば、どの
程度に考えていくべきであるかというような問題、それぞれの重要な問題でもあり、またお互いに関連し合った問題でもございますので、目下、ことし一ぱいかかりまして、十分に検討を遂げて来
年度には結論を得て必要な
法律措置もそのときには考えたいというふうに考慮しておる次第でございます。