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亀田得治君 いつまでも会わさぬというわけにこれは制度上いかないわけですが、しかし、ほかの
事件等でもわれわれが経験するのですが、最初の一週間や十日は弁護人といえ
ども接見をとめている場合があるのです。これは刑事訴訟法の解釈としては多少問題はありますけれ
ども、しかし、そういう問題のあるような運用をやってるわけなんです、ほかの場合に。こういう
事件の場合にこそ、多少その辺はゆがんでもいいからきつくやっていくという腹でやらなければいかぬですよ。今後
ともそういうふうにやってもらいたい。そういたしますと、幸い小森との接見は禁止されておる。これがいつまでも禁止するわけにいかないのです、制度上、今指摘があった
通り。そういうことになりますと、せっかくの赤尾総裁との
関係といったような点が非常に追及しにくくなるのです、当然。だから、そういう面から見ても、これは一日も早く赤尾総裁初め、相当
関係者がある、それらを全部引っくくってしまいなさい、必要なんです、これは。実体的な要件のほかに、そういう必要性という面から見たってあるわけなんです。法務大臣の先ほどの一つ参考にして善処したいということを十分二、三日のうちに実をあげてもらいたい。こういうことをやっておるから
警察と
右翼の
関係というものはいろいろ誤解されるわけなんです。せんだっての
東京地裁の六月十五日
事件のときに、石井一昌被告人が
警察と一緒になってあの行動をとったんだ、これは堂々と公判廷でしゃべっておる。検察官の方は盛んにそういう点を打ち消すように法廷で主張なさっておるようですが、私はあの六・一五
事件が起きたとき現場におりました。そのときの
警察官の非常に消極的な動き、そういう点は実際に目で見ておる。あまりしゃくにさわったから警視庁にもそのとき
抗議に行ったくらいですが、あの石井被告人のああいう公判廷における発言、なるほど、これでわかったという感じを、私は実は六・一五
事件における
警察のああいう消極的な動きについての疑問をそれで晴らしたくらいです。こんな事例はあっちこっちにある。だけど、まあ済んだことよりも今かかえている問題ですね、これをしっかりやってもらわなければやはりだめだ、こういうことになるんです。
最後に、それでは
総理にお尋ねいたします。こういうテロ行為に対する対策をどうするか。いろいろな意見が出ております。
総理の方でも政治的な
責任というものはある、そういう立場から今後いろいろ
考えていく御意見は私たちもお聞きしておるわけですが、しかし、一番重要な問題は、
一般に指摘されておる
通り資金源をどうして断つか、こういう点ですね。少なく
ともこれは重要な一つの要素になる。断つこと自身については、
総理もこれは反対されないですね。ただ、その断ち方ということになりますと、なかなかむずかしい点があろうかと思います。そこで、私は一つ提案をしたいと思うのです、あなたに。私もいろいろ実際に
考えてみたんですが、なかなか名案がない。そこで、こういうことを
考えた。この際、テロ行為取締法、こういう単独立法を決意されたらどうか。その中身は、思想の異なった者に対する
殺人行為を行なうおそれのある個人、
団体、こういうものだけを対象にした立法です。それを御承知のように左右の暴力だとかいったようなばく然とした表現等を用いますと、はなはだ立法しにくくなる、そしてまた現在の社会の要請にも私は必ずしもそういうことはこたえることじゃないと思う。どんな立場に立っても、思想的な問題を普通の暴力とかそんなものじゃなしに、いわゆる殺人ですね、これによって処理していく、これはいかぬということは、もうだれでもこれは
異議がないと思うのですね。だからそこにしぼったものを
考えてほしい。そうして、当然そうなりますと、だれがしからばそういう対象をきめるのかということになれば、第二の問題としては、適当な審議会というものが必要になろうと思います。そういうところで対象を明確にしていく。そういうふうに対象を明確にした上で、二つのことをきめてほしい。その第一点は、一切の財政的な援助をこういう個人、
団体に対してはさせない。これはもう新聞広告だとか、そういう名目のいかんを問わずこれを禁止する。違反した場合にはこれは処罰する。それから第二には、そういう
団体等から財政援助を求められた個人、あるいは会社でも同じことですが、個人あるいは会社、そういったようなものは、必ず
警察または検察官の方にこれを届け出る義務を課する。隠しておってはいかぬのだ、隠しておったことがばれた場合には、やはり処罪していく。私の申し上げるこういう二つの点は、現在のこの憲法下では、何かこう個人に対して非常に重い義務を課するような感じもあるかもしれませんが、しかし、最初に申し上げたように、
ともかく思想問題をテロ、こういうことによって処理しようという、それに対する援助は、私はこれはもう社会的には殺人の援助だと思う。だから、そういうふうに
考えれば、多少この個人に対する義務が重いような感じがありましても、私は
国民全体は納得すると思うのです。そういうふうにして全部の人がそういう義務を負っていかなければ、なかなかほかに解決できる見通しというものは出てこないと思うのですね。
総理大臣がそういう強い気持で一つ問題に取っ組もうということになれば、私は非常に全体の姿勢というものが変わってくると思う。
総理大臣のそういう強い決意だけでも、今までないしょでいろいろ援助しておったような個人、法人等に対する大きなやはり制約にもなりまするし、そこら辺のところを
総理大臣、どういうふうにお
考えになるか。いろいろな
考え方を検討されておられるようですが、私の到達した一つの
結論は、そういうところにあるわけなんですが、
総理の
考え方を率直に一つお聞きしたい。