○
政府委員(
小山進次郎君) 第一の問題でありまする、何ゆえに六十五才からということにしたかという問題でございますが、
仰せの
通り、
公務員は五十五才からということになっております。
一般の
勤労者の
年金は現在六十才ということになっているわけであります。それで、
国民年金の
老令年金の
受給開始年金をきめます際にも、六十才説、六十五才説、あるいは七十才説というのがあったようでございまして、これは
大内兵衛先生が会長をしておられる
社会保障制度審議会でずいぶんといろいろな角度から御議論になったのでありますが、結局、
国民年金の
対象になる人は、これは半数以上が農民でございます。それから、それ以外の
人々でも、零細ではございますけれ
ども、
自営業者という人が圧倒的に多い。つまり、
対象の大
部分がそういった
人々でございまして、その点において、
厚生年金の
対象になっている
勤労者と比べると、
生産手段を持っているという
意味合いにおいて、
生産活動年令が少し長いと判断していいのじゃないか。それから、もう
一つ、
先生のお
感じと逆のことを申し上げることになってしまうのでありますが、
保険料の額とか
国庫負担の
関係等を考えますというと、六十才にいたしますのと六十五才にいたしますのとでは、ちょうど
財源関係から申しますと一対二の
関係になるというような
事情もありまして、六十五才、こういうふうにきめて答申をされたわけであります。それを受けて六十五才ということにきめたのでございますけれ
ども、いよいよこれを実施するということになってみますというと、どうも
国民の間から六十五才ではおそ過ぎて待てぬといったような
感じを持つ人がかなり出て参っておりますので、この点は、現在御
審議を願っております今度の
改正法案で、六十五才というふうに基本の線はそのままといたしておきましても、特に希望する方には六十才から
老令年金の支給が受けられるようにするということで、
弾力性を持たせることによってその間の調節をはかっていこう、こいうふうにしているわけでございます。
それから、第二の問題の、二十才から納めた
保険料を五分五厘でころがしていくと六十五才には二十六万
程度になるはず、だがという
仰せ、
仰せの
通りでございます。その
通りでございます。ただ、問題は、
先生はそこで零才のときの
平均余命を
もとにして御議論なさっておられるわけでございますが、
年金をもらいます
年令は六十五才でございますから、六十五才からどれだけ生きるかという六十五才の
平均余命が問題になるわけでございますが、従って、この問題を考えます際の要素は
二つございまして、
一つは二十才で加入をした
男女の
人々が六十五才までたどりつくと申しますか、たどりつく
割合がどのくらいあるかという問題が
一つでございます。次には、六十五才までたどりついた人がその後何年延びるかという問題があるわけでございます。前段の方の問題を申し上げますと、二十才を
もとにいたしますと、男の方がこれはどうもたどりつく率が低いのでありまして、大体七割
程度の人がたどりつく、三割は途中で落後するという結果になっております。
女子の方は八割がたどりついて二割が途中で落後する。それから、六十五才になった
男女について見ますというと、ここでも
男子の方が
平均余命が短いのでございまして、およそ十二年足らずでございます。
女子はこれに対して十四年
程度。そういうような
事情からいたしまして、もらいます
年金総額を直してみますというと、およそ三十五万円
程度のものを六十五才の現価に直してもらうというような
格好になっているわけでございます。納めたものとこれとの差額は、
国庫負担あるいはそれ以外の
人々の
年金分が一部そこに集まる、こういうふうな
仕組みでできているわけでございまして、決して加入する人に不利な
仕組みではなくて、これは非常に有利にできているのでございます。