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1961-03-09 第38回国会 参議院 大蔵委員会 第9号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十六年三月九日(木曜日) 午前十時四十二分開会
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
大竹平八郎
君 理事
上林
忠次君 佐野 廣君 成瀬
幡治
君 天坊 裕彦君
委員
大谷 贇雄君 塩見 俊二君 堀 末治君 前田 久吉君 山本 米治君
荒木正三郎
君 大矢 正君
清澤
俊英君 野溝 勝君 永末 英一君 須藤 五郎君
政府委員
大蔵政務次官
田中
茂穂
君
大蔵省主計局法
規課長
上林
英男君
事務局側
常任委員会専門
員
木村常次郎
君
説明員
大蔵省理財局資
金課長
鈴木 喜治君
大蔵省理財局経
済課長
小熊 孝次君
—————————————
本日の
会議
に付した案件 ○
会計法
の一部を
改正
する
法律案
(内 閣提出) ○
資金運用部資金法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
、
予備審査
) ○
郵便貯金特別会計法
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣送付
、
予備審査
) ○
農業近代化助成資金
の
設置
に関する
法律案
(
内閣送付
、
予備審査
) ○
租税特別措置法
の一部を
改正
する法
律案
(
閣法第
二四号)(
内閣送付
、
予備審査
) ○
租税特別措置法
の一部を
改正
する法
律案
(
閣法第
一三八号)(内閣送 付、
予備審査
) ○
関税定率法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
、
予備審査
) ○
関税暫定措置法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣送付
、
予備審査
) ○
関税定率法
の一部を
改正
する
法律
の 一部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
、
予備審査
) ○
産業投資特別会計法
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
企業資本充実
のための
資産
再
評価等
の
特別措置法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
)
—————————————
大竹平八郎
1
○
委員長
(
大竹平八郎
君) ただいまから
委員会
を開きます。
会計法
の一部を
改正
する
法律案
、
資金運用部資金法
の一部を
改正
する
法律案
、
郵便貯金特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
、
農業近代化助成資金
の
設置
に関する
法律案
、
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
閣法第
二四号及び
閣法第
一三八号)、
関税定率法
の一部を
改正
する
法律案
、
関税暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
、
関税定率法
の一部を
改正
する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、以上九件を
一括議題
とし、順次、
提案理由
の
説明
を聴取することにいたします。
田中茂穂
2
○
政府委員
(
田中茂穂
君) ただいま議題となりました
会計法
の一部を
改正
する
法律案
外八
法律案
につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。 まず、
会計法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 本
法律案
は、国の行なう売買、貸借、請負その他の
契約
の
制度
につきまして
改正
を行なおうとするものであります。 現在、国の
契約制度
は、
会計法
及びこれに基づく
予算決算
及び
会計令
で規律し、
運用
されておりますが、この
制度
は、大正十年制定にかかる旧
会計法
の内容を大体そのまま受け継いだものでありますので、その後の事情に照らし再検討する必要があったのであります。そこで、昨年以来
財政制度審議会
において御討議を願って参ったのでありますが、このほど
政府
においても結論を得るに至りましたので、ここに
会計法
の一部を
改正
して国の行なう売買、貸借、請負その他の
契約
についての
制度
を整備し、その運営の
円滑化
をはかることにいたしたいと考え、この
法律案
を提出いたしました次第であります。 次に、本
法律案
の概要について御説明申し上げます。 まず第一に、
現行
の
会計法
は、
一般競争
を
原則
とし、
指名競争
及び
随意契約
を例外としておりますが、
一般競争
の行なわれているのはきわめて少ない実情にあります。しかし、
一般競争
の方式は、国の
契約方式
として確保すべき公正及び
機会均等
の面からもすぐれた
制度
であり、各国もこれを
原則的方式
と定めている例が多いという実情にあります。従いまして、本
法律案
におきましては、
契約
の性質または
目的
により
一般競争
に付する必要がない場合及び
一般競争
に付することが不利と認められる場合においては
指名競争
に付し、
契約
の性質または
目的
が
競争
を許さない場合、緊急の必要により
競争
に付することができない場合においては
随意契約
によるものとし、それ以外の場合は
一般競争
によることといたしておりますが、
予定価格
が少額である場合等においては、
指名競争
または
随意契約
によることができることにいたしております。 第二に、
競争契約
の場合における
落札方式
は、
歳入原因契約
にあっては最高の、
歳出原因契約
にあっては最低の
入札者
を
落札者
とすることを
原則
といたしますが、
歳出原因契約
のうち特別なものについては
入札価格
が著しく低いことにより
契約
の適正な履行がされないおそれがあると認められるとき、またはその者と
契約
を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、所定の手続のもとに次順位の
入札者
を
契約
の相手方とすることができる道を開くことにいたしております。 第三に、
契約
の適正な履行を確保するため
監督
及び
検査
について必要な
規定
を設け、
監督
及び
検査
の
民間委託
に関しても
規定
を明確にし、また
契約
の
目的物
について
相当期間
の保証がある場合においては
監督
または
検査
を一部省略することができることにいたしております。なお、この
改正
に伴いまして、
監督員
、
検査員
の任命についての
規定
を整備するとともに、その責任の
明確化
をはかることにいたしております。 第四に、
契約書
の作成、
入札保証金
、
契約保証金等
の事項につきましては、従来学説、
判例等
において議論がありましたが、この機会に
規定
の
明確化
をはかることにいたしております。 第五に、電気、ガスもしくは水の供給または電話の
役務提供
のごとき
長期継続契約
につきましては、手続の
簡素化
をはかることにいたしております。 第六に、
契約事務
を担当する者につきましての任命の
規定
を整備いたしますとともに、その責任の
明確化
をはかることといたしております。
—————————————
次に、
資金運用部資金法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
資金運用部資金
は、
郵便貯金
、
厚生年金積立金
その他の
政府
の
特別会計
の
積立金等
の
政府資金
を統合管理し、いわゆる
財政投融資
として
運用
されていることは御承知の
通り
であります。
昭和
三十六年度には、
拠出制国民年金
が発足することに伴い、特にこれを契機といたしまして、
資金運用部
の
あり方
、
国民年金積立金
の
運用等
につきまして、
資金運用部資金運用審議会
を初め
国民年金審議会
、
社会保障制度審議会
からも、それぞれ建議や答申が行なわれております。これらの建議や答申におきましては、これら
政府資金
を
国民生活
に直結する部門に積極的に
運用
し、かつ、その使途を明確にするとともに、
他方資金運用部資金
の源泉が
一般国民
の
貯蓄的性格
のものであることにかんがみ、その適正な
コスト
をまかない、できるだけ有利に
運用
すること等が要望されております。また、
資金運用部資金
の
運用計画等
について
審議
を行なっております
資金運用部資金運用審議会
の構成及び運営の
改善
をはかることも要望されております。
政府
といたしましては、これらの要望を十分考慮し、その趣旨に沿って
制度
及び運営の
改善
を行ない、もって
資金運用部資金
のより適正な
運用
をはかりますため、
資金運用部資金法
の
所要
の
改正
を加えることとし、ここに本
法律案
を提案いたした次第であります。 次に、この
法律案
の概要を申し上げます。 第一に、
資金運用部資金運用審議会
の名称を簡明な
資金運用審議会
に改めますとともに、その組織を中立公正にしてしかも実質的な
審議
を行ない得るものとするため、従来
行政機関
の職員が多数を占めていたのを改めて、
学識経験委員
七人以内で組織することとし、会長は
委員
の互選によって定めることといたしますほか、専門の事項を
調査審議
させるため
審議会
に
専門委員
若干人を置くことができるものとし、
関係行政機関
の職員を
専門的立場
から
調査審議
に参画させることといたしました。 第二に、
資金運用部資金
の
運用
につきましては、前に申し述べました
通り
、
昭和
三十六年度には
拠出制国民年金
の
資金
も加わりますので、これらの
資金
について特に
国民生活
の
安定向上
に直接役立つ部門に最重点を置いて
運用
いたしますとともに、その使途を明らかにする見地から、
資金運用部資金
の
運用計画書
及び
運用報告書
を作成するにあたっては、
大蔵大臣
が
審議会
の意見を聞いて定める分類及び区分に従って、
使途別
に分類し、これを
国民年金
、
厚生年金等
の
年金資金等
と
郵便貯金資金等
とに区分した表を添付しなければならないことといたしました。 第三に、現在
資金運用部預託金
のうち
約定期間
七年以上のものに対しましては、年六分の
利子
を付しておりますが、
郵便貯金
の
資金
につきましては、この
預託利子収入
によっては収支相償わず、その赤字は毎年
資金運用部特別会計
からの
繰り入れ
によって補てんしているのでありまして、その
累積債務額
も相当多額に上っている状況であります。しかしながら、
郵便貯金
は
国民
の零細な貯蓄であり、適正な
コスト
をまかない得るよう
運用
すべきものと考えられるのでありまして、
郵便貯金事業
の経営の
合理化
にさらに努力いたしますとともに、
資金運用部
におきましても
預託利回り
の
向上
をはかる必要があるものと考えられます。 同時に、
厚生年金
、
国民年金等他
の
長期預託金
につきましても、同様に
国民
の
貯蓄的性格
の
資金
であり、ひとしく
利回り
の
向上
をはかるべきものと考えられるのであります。 これらの点を考慮いたしまして、
資金運用部
におきまして、
約定期間
七年以上の
預託金
に対し、年六分の通常の
利子
のほか、
昭和
三十六年度以後当分の間、
大蔵大臣
が
資金運用審議会
の意見を聞いて定めるところにより、特別の
利子
を付することといたしました。この
特別利子
につきましては、
金利水準
の推移並びに
資金運用部
の収支の状況に則応しつつ、毎
年度資金運用審議会
の意見を聞いてその年度に適用する
利率
を定めることを予定いたしております。 なお、
資金運用部預託金利率
の
特例
に関する
法律
は、
郵便貯金
の
約定期間
五年以上七年未満の
預託金
に対し、
特別利率
による
利子
を付することを定めたものでありますが、実体的にその必要がなくなりましたので、廃止することといたしました。 第四に、
簡保資金
につきましては、
積立金
を分離
運用
しておりますため、
資金運用部
に対する
余裕金
の
預託
は、これが翌
年度積立金
となって払い戻されるまでの間の短期の
預託
となり、このため
利回り
が低くなっておりますが、毎年度新たな
余裕金
の
預託
が繰り返される点から見れば、その
資金
は実質的には安定的に滞留しているものと見ることもできますので、
簡保資金
の
特殊性
やその
利回り向上
の要請をも考慮いたしまして、
昭和
三十五年度以後に
簡保余裕金
として
預託
された
資金
で、
預託期間
一年以上七年未満のもののうち、新たに
預託
された
余裕金
の額に応じて払い戻されるものに対しましては、
昭和
三十六年度以後当分の間、通常の
利率
による
利子
のほか、特別の
利率
による
利子
を付加し、
原則
として年六分まで
預託利回り
の
向上
をはかることといたしました。
—————————————
次に、
郵便貯金特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
資金運用部資金法
の一部を
改正
する
法律案
によって、
資金運用部
の
長期預託金
について特別の
利子
を付することといたしておりますことは、ただいま御説明いたしました
通り
であります。これらの
措置等
によりまして、
郵便貯金特別会計
においてもその
経理内容
の
改善
がはかられることとなりましたので、従来
暫定的措置
としてとられて来た
一般会計
及び
資金運用部特別会計
からの
郵便貯金特別会計
への
赤字繰り入れ
の
措置
を廃止するとともに、あわせて、過去の
赤字繰入金
につきましては、今後の
郵便貯金事業
の経営の
健全性
の維持に資するため、この際
一般会計
への
返済義務
を免除することといたしております。 また、これに伴いまして、
郵便貯金特別会計
の借入金の
制度
につきまして
所要
の整備をはかることといたしております。
—————————————
次に、
農業近代化助成資金
の
設置
に関する
法律案
について申し上げます。
政府
は、
農業協同組合等
の
農業関係
の
融資機関
が行なう長期かつ低利の
資金
の融通を円滑にするため、
都道府県
が行なう
利子補給
について国が
助成
することとし、もって
農業経営
の
近代化
に資するため、今国会に別途
農業近代化資金助成法案
を提出して御
審議
をお願いいたしております。
農業近代化助成資金
の
設置
に関する
法律案
は、この
農業近代化資金助成法
の
規定
に基づき、
都道府県
が
農業近代化資金
の融通につき
利子補給
を行なうのに要する経費を補助するために必要な財源を確保するため、
政府
の
一般会計
に
農業近代化助成資金
を設けようとするものであります。この
資金
は、
一般会計
から
資金
に
繰り入れ
る
金額
及びこれを
資金運用部
に
預託
した場合に生ずる
利子
をもってこれに充てることとし、前述の
都道府県
に対する補助の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより使用できることとしようとするものであります。なお、以上申し述べましたほか、
資金
の管理、受け払い、増減の
計算等所要
の
規定
を設けることといたしております。
—————————————
次に、
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(第一次分)について申し上げます。
政府
は、
昭和
三十六年度
税制改正
に関して、すでに
所得税法
の一部を
改正
する
法律案等所得税
、
法人税
、
通行税等
の減税をはかるための
法律案
を提出して御
審議
を願っている次第でありますが、今回の
税制改正
の一環として、現在の
経済状勢
に応じ、
租税特別措置
について
整理合理化
を行なうとともに新しい
所要
の
措置
を設ける等の
目的
で、
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
を提出した次第であります。 次に、本
法律案
についてその大要を申し上げます。 第一は、
企業
の
資本充実
に資するための
配当課税
の
特別措置
であります。 現在、
企業
の
資本構成是正
のため、
企業
の
増資促進
が重要な課題となっており、そのため
配当
に対する
課税
の
あり方
が問題となり、
税制調査会
を中心として
種々検討
を行なって参りました。
政府
としましては、この問題についてはなお検討を続ける所存でありますが、
企業
の
増資促進
に資するため、当面の
暫定措置
といたしまして、
企業
の
支払い配当
に対する
法人税率
を引き下げることにより
企業
の
配当コスト
の
軽減
をはかることとしております。 すなわち、
法人利益
のうち
支払い配当
に対する
法人税
について
現行
の
基本税率
三八%を二八%に引き下げるほか、
所得年
二百万円以下の部分に対する三三%の
税率
を二四%に、
農業協同組合等
の
特別法人
に対する二八%の
税率
を二〇%にそれぞれ引き下げることといたしております。 このように
配当
に対する
法人税率
を引き下げる反面、
現行
の
法人税率
を前提とする個人の
配当控除割合
及び
法人間配当
の益金不算入の
取り扱い
についてこれに対応する調整を加え、たとえば現在二〇%の
配当控除
を一五%に引き下げ、また、
法人
の
受け取り配当
がその
支払い配当
をこえる場合には、そのこえる
金額
の二五%は益金に算入する等の
措置
を講ずることといたしております。 第二は、貯蓄の奨励のための
特別措置
の
改正
であります。
現行法
では、
昭和
三十六年三月三十一日までの間に
支払い
を受けるべき
預貯金等
の
利子所得
については、他の
所得
の
税率
により
所得税
を
課税
することとしているのでありますが、最近の金利、特に
預金等
の
金利引き下げ
の
政策方向
を考慮して、なお一年間その
適用期限
を
延長
することとしております。また、
昭和
三十六年三月三十一日までの間に
支払い
を受けるべき
配当所得
については、一〇%の
軽減税率
による
所得税
の
源泉徴収
を行なっているのでありますが、この
措置
についても
利子所得
に対する
取り扱い
との
権衡等
を考慮して、なお一年間その
適用期限
を
延長
することとしております。 第三は、
技術
の振興及び
設備
の
近代化
に資するための
特別償却制度
の
改正
であります。 現在、
特別償却制度
としては、
合理化機械等
の
初年度
二分の一
特別償却
、
重要機械等
の三年間五割
増特別償却等
九項目に及ぶ
制度
があります。これらはいずれも
国民経済
の再建に少なからぬ効果を上げて参ったのでありますが、この際、別途実施を予定しております
耐用年数
の改訂との関連、
特別償却制度
の
明確化
と
簡素化
、
中小企業
の
機械設備
の
近代化促進
の
重要性等
を考慮し、
所要
の
改正
を行なうこととしているのであります。 すなわち、
現行
の
合理化機械等
の
初年度
二分の一
特別償却制度
並びに
重要機械等
及び
協同事業用機械等
の三年間五割
増特別償却制度
を廃止し、これらにかえて新たに
取得価額
の三分の一を
初年度普通償却
の別ワクとして認める
特別償却制度
を設け、その
適用対象
として従来の
合理化機械等
のほか
耐用年数
の改訂に単純に吸収することを適当としない
中小企業用機械
を中心とした
重要機械等
の一部及び
協同事業用機械等
を加えることとし、さらに、この
制度
による各
事業年度
の
特別償却額
があまり過大とならないよう、その
特別償却範囲額
が年一億円以上の
法人
につき
特別償却
前利益の二分の一を
特別償却
の限度とする制限を新たに設けることとしております。 また、
わが国
の立ちおくれている
試験研究
を助長するため、
試験研究用機械設備等
の
特別償却制度
は特にその充実をはかることとし、
現行
の
個別承認
による
特別償却
の
償却方法
を、
普通償却
のほか
初年度
三分の一の別
ワク特別償却
を認める
制度
に改め、
耐用年数
の改訂と相待って
償却方法
の
改善
をはかることとするほか、
個別承認
の対象とならない
試験研究設備
についても
一定
の条件のもとに広く
普通償却
のほか
初年度
十分の一の別
ワク特別償却
を認める
制度
を新設しているのであります。また、これら
試験研究
の成果たる新
技術企業化用機械設備等
の
特別償却制度
も、その
償却方法
を
初年度
三分の一の別
ワク特別償却制度
に改め、
特別償却制度
の態様の統一と
合理化
をはかることとしております。 さらに、
探鉱用機械設備等
、
鉱業用坑道等
及び
造林費
の
特別償却制度
については、これらの
産業等
の
性格等
に顧み、その
適用期間
を約三年間
延長
することといたしているのであります。 第四は、
価格変動準備金制度
の
改正
であります。
法人税
の
一般的軽減
の反面、
企業
の
利益留保
の性格が強いといわれている
価格変動準備金制度
について、
制度
を
合理化
しつつ、若干積み立ての制限を行なうこととし、
国際商品等
で
価格変動
の著しいものを除き、
現行
の
積立率
を二五%程度引き下げることとしております。ただし、
改正
後の
限度額
をこえる既往の
積立額
は、たな
卸資産
の増加によって吸収されるまで取りくずさないよう
経過措置
を講ずることとしております。 第五は、産業の
助成
を
目的
とした
各種特別措置
の
改正
であります。 その一は、
輸出所得控除
の
制度
の
改正
であります。この
制度
につきましては、最近の
国際会議等
における情勢を考慮し、
昭和
三十二年の
外貨危機
の
緊急総合対策
の一環として設けられた
割増控除制度
は、
適用期限
の
延長
を行なわないこととしておりますが、
輸出所得
の
特別控除
の
制度
は
輸出振興
の
重要性
に顧み、なお三年間
適用期限
を
延長
、存続することと致しております。 その二は、
重要外国技術使用料
に対する
所得税課税
の
特例
の
改正
であります。最近国際二重
課税
の排除のための
祖税条約
の締結は逐次進渉を見ているのでありますが、なお
わが国
と密接な
経済関係
のある
主要国
で
租税条約
の未締結の国もあり、
重要外国技術
の導入の
必要性
に顧み、この
制度
につきましても一五%の
軽減税率
により、なお二年間この
措置
を存置することとしております。 その他、
国内航空事業
の
助成
のため航空機に対する
通行税
を一〇%に
軽減
する
特別措置
、
開墾地所得
及び
土地改良事業施行
後の
裏作所得
に対する
所得税
の免税の
特例措置
並びに
農業委員会
のあっせんにより行なう
農地交換
による
所有権移転登記等
の
登録税軽減措置
について、これらの
措置
の一部に
制度
の
合理化
のため若干の
改正
を行なった上、それぞれ三年間その
適用期限
を
延長
することとしております。 第六は、その他各般の
改正
であります。 その一は、
譲渡所得関係
の
特例
の
改正
であります。すなわち、
収用等
の場合の
譲渡所得課税
の
特例
について、
課税
の繰り延べが認められる
代替資産
の範囲の拡張、その
取得期限
の
延長等
について
所要
の
改正
を行なうとともに、
居住用財産
の
譲渡所得
を計算する場合の
控除額
を
現行
の十五万円から
原則
として五十万円に引き上げることとしてその負担の
軽減
をはかっております。 その二は、
交際費課税
の
特例
の
改正
であります。これまでの
資本金
一千万円以上の
法人
について、その
支出交際費
のうち、その
取引金額
の
一定割合
及び
一定
の
基準年度
の
実績支出額
を基礎として計算される
限度額
をこえる部分の
金額
の
損金算入
を認めないこととしている
制度
にかえて、
制度
の
簡素化
及び
公平化
をはかるとともに、これを若干強化するため、
支出交際費
のうち
一定
の
基礎控除額
をこえる
金額
の二〇%を損金に算入しない
制度
に改め、なおこの
制度
の
適用期限
を三年間
延長
することとしております。 その三は、
沖繩地域
の
居住者
で、内地に
一定
期間滞在する者に対し、その
所得
の実情に顧み、
居住者
と同様、
扶養控除等
を認め、その負担の
軽減
をはかることとしております。 その他
増資促進
の
重要性
に顧み、
配当課税
の
特例措置
と対応して、
増資登録税
の
軽減措置
の三年間の
適用期限
の
延長
、
地方公共団体
が
公用等
に供するため取得する船舶に対する
取得登記
の
登録税
の
免除等所要
の
改正
を行なうこととしております。
—————————————
次に、
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(第二次分)について御説明申し上げます。
政府
は、
租税特別措置法
の
改正
につきましては、ただいま
提案理由
を御説明した同法の一部を
改正
する
法律案
を第一次の
改正案
として立案し、すでに国会に提出していたのでありますが、その後
鉱工業技術研究組合法
、低
開発地域工業開発促進法
その他の法案が国会に提案されることとなったこと等に伴い、必要な税制上の
特別措置
を講ずるため、重ねて
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
を提出することといたした次第であります。
改正案
の概要の第一は、
試験研究
の助長をはかるための
特別措置
であります。
科学技術振興
の
重要性
に顧み、
試験研究
の助長をはかるために、すでに税制上各種の
措置
が講ぜられているのでありますが、さらに、
鉱工業技術研究組合法案
の提案に伴い、同法に基づいて設立される
鉱工業技術研究組合
がその
試験研究用
の
機械設備等
の取得に充てるため
組合員
が
組合
に対して納付する費用については、最初の一年間でその七〇%、三年間でその全額を償却する
特別償却
の方法を認めるとともに、
鉱工業技術研究組合
が
組合員
から受け入れた
賦課金
で取得した
試験研究用固定資産
については、その
取得価額
を減額していわゆる
圧縮記帳
を行なうことによりその
賦課金
の受け入れにより利益を生じさせないことができるよう
措置
することとしております。 第二は、
産業助成
のための
特別措置
であります。この点については、まず
企業基盤
を強化するため
特定産業
の
合併
を促進する政策上の要請に従って
合併
が行なわれる場合等に
課税
の
特例
を認めることといたしております。すなわち、
機械工業振興臨時措置法
に
規定
する特定の
機械工業
を営む
法人
、
農業協同組合合併助成法
もしくは
漁業協同組合整備促進法
に基づき
合併
を行なう
農業協同組合
もしくは
漁業協同組合
または
中央卸売市場
において
卸売業
を営む
法人
が
一定
の要件に従って
合併
を行なった場合には、その
合併
により生ずる
清算所得
に対する
法人税
の
課税
を
軽減
し、
特定機械工業
を営む
法人
が
事業
の
共同化
のために、
機械工業振興臨時措置法
の要件に従って現物出資した場合には、その出資により取得する株式について
圧縮記帳
を認め、さらに
農業協同組合
及び
漁業協同組合
が
一定
の要件に従って
合併
を行なうときは、被
合併
法人
の欠損金を引き継ぐことを認めることとしております。 次に、
特定産業
の
合理化
と工場の地方分散等のために、工場用地の買いかえを行なう場合に
課税
の
特例
を認めることといたしております。すなわち、
特定機械工業
を営む個人または
法人
が、その生産方式の
改善
等のため、
一定
の要件に従って工場を移転する場合及び
中小企業
者が
事業
場の集団化のため
一定
の要件に従って一団地の工場用地に工場を移転する場合に生ずる
譲渡所得
について、
一定
の要件のもとで、その買いかえた工場用地の
取得価額
を
圧縮記帳
する等の方法で
課税
の
特例
を認める
措置
を講ずることとしております。 さらに、硫安工業の
合理化
に資するため硫安製造業者の繰越欠損の処理について
特例
を認めることといたしております。すなわち、硫安工業の
合理化
対策の一環として硫安製造業者が日本硫安輸出株式会社に対して有する売掛金で本年七月三十一日までに生じたもののうち日本硫安輸出株式会社の欠損に見合うものを
法人
の
所得
の計算上損金に算入するとともに、これに伴う損失については十年間の欠損金の繰越控除ができる等の
特例
を設けることとしております。 第三は、低開発地域等の工業開発等の促進をはかるための
特例措置
であります。
わが国
経済の急速な発展に伴い、地域別の
所得
格差を是正するため地方における工業開発等を促進することが重要な課題となっておりますが、そのため税制上
所要
の
特別措置
を講ずることといたしております。この点については、まず低
開発地域工業開発促進法
案の国会提出に伴い、同法に基づき低開発地域工業開発地区として指定される地域内で製造業の用に供する
設備
を新設または増設する場合には、
一定
の要件のもとで、
初年度
において
機械設備
については
取得価額
の三分の一、工場建物については五分の一相当額を
普通償却
の別ワクとして償却することを認める
特別償却
の
制度
を設けることとしております。 また、地方において工業開発等に資するため、
地方公共団体
もしくは日本住宅公団の行なう工場用団地等の造成のため土地が買収されたことに伴って代替地等を買いかえた場合または首都圏整備に関する法令によって東京都の区部等の既成市街地内において作業場の新増築等が制限されているため土地等を譲渡し、他の市街地開発区域、低開発地域、工業開発地区等の地区において土地等を取得する場合には、
圧縮記帳
の方法により
譲渡所得
の
課税
の
特例
を設けることとしております。 第四は、海外移住者に対する
譲渡所得
等の
課税
の
特例
であります。
わが国
から海外に移住する者の実情を考慮するとともに、移住振興の見地から、国の
行政機関
が作成した計画に基づいて海外に移住する者が移住に際して資産を処分した場合の
譲渡所得
等の
課税
についての
特例
を設けることとし、その
譲渡所得
の
金額
から百万円の
特別控除
を行なった後の
金額
の二分の一相当額を
譲渡所得
の
金額
と見ること等の
措置
を講ずることといたしております。この結果、一般の
譲渡所得
の
課税
の例により、その
金額
からさらに十五万円を控除した後の
金額
の二分の一が
課税
の対象となることとなるのであります。
—————————————
次に、
関税定率法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 この
法律案
は、関
税率
表の全面
改正
及び関税
制度
についての一部
改正
等を内容とするものであります。 まず、本文関係としましては、第一に、緊急関税についての
制度
を新たに設けたことであります。後ほど説明いたします関
税率
改正
におきましては、通常の状態を前提として国内産業の保護等をはかっておりますが、海外価格が急落する等の異常の事態は考慮してはございません。特に輸入が自由化されて参りますと、このような事態のもとに輸入が増加しまして、それが
わが国
の産業に重大な損害を与える場合も十分考えられますので、このような緊急事態に対処して早急に関
税率
を引き上げ国内産業を保護する必要がございます。この
制度
は、このような場合に緊急関税の賦課、ガット譲許の撤回または譲許撤回の補償としての新たな譲許等を
一定
の要件のもとに
政府
限りで行なうことができることとするものであります。 第二に、関税割当
制度
でございますが、ニッケル及び高速度鋼につきましては、別表の
税率
が低
税率
と高
税率
とに分けられております。これは
一定
数量以内のものは低
税率
として国内需要者側の要請を満たすとともに、その数量をこえる数量の輸入については高
税率
としてそれと競合する国内産業の保護をはかろうとするものであります。第九条の三の
規定
は、別表によって定められておりますその低
税率
を適用する基準及び方法を定めたものであります。 第三に、再輸出減税の
規定
でございますが、
機械
の組み立てのため一時的に輸入され再び輸出される工具等につきまして全額
課税
するのは酷な場合がございますので、減税することができる
規定
を設けたものであります。 第四に、輸入禁制品の関係でございますが、これは一昨年の衆議院大蔵
委員会
での決議の御趣旨に従いまして、その
取り扱い
を一そう慎重に行なうため輸入映画等
審議会
を
設置
する等の
改正
をしようとするものであります。本文関係といたしましては、その他若干の
規定
の整備があります。 次に、別表関係につきましては、まず、税表分類につきまして
改正案
ではブラッセル関税表の分類方式を採用いたしましたが、これは
現行
の分類体系が最近の新しい輸入商品の実態に沿わないこと及びブラッセル関税表の分類が国際的に最も広く認められていること等を考慮したものでございます。 次に、関
税率
の
改正
について申し上げます。
現行
関
税率
体系は、
昭和
二十六年の全面
改正
後若干の小規模な
改正
はありましたが、ほとんどそのままこれを踏襲して現在に至っているわけでありますが、この間において
わが国
経済は目ざましい発展を遂げ、当時に比べ、量的にも構造的にも大きく変革してきております。このような産業貿易の変化に対応し、また今後の産業構造の高度化に順応するためにも
現行
税率
は全面的に再検討を行なう必要があったわけであります。特に最近における貿易自由化の進展により、関税の機能がその
重要性
を増して参りますので、この再検討が一そう緊急に要請されるのであります。 このような状況から、
政府
は関
税率
審議会
に諮りまして、関
税率
改正
の作業を進めたのでありまして、検討品目は二千余にわたっております。
税率
検討に際しましては、基本的には貿易自由化を前提といたしましたが、主食関係や非鉄金属の一部または石炭等のように、現在のところ基本的政策に未確定の要素が多いものについては、検討時期を後日に延ばす意味で
現行
税率
据え置きといたしたものでございます。検討の結果、関
税率
の引き上げられた品目は二百五十一品目でございますが、これらは、
わが国
において今後積極的に助長育成するためには
現行
税率
では不十分と考えられる産業、たとえば酪農製品や工作
機械
の一部等、及び自由化の際の衝撃が大きいと思われる産業、たとえば大豆、非鉄金属の一部等々の生産物でありまして、適当の保護を必要と考えたものであります。ただし、この場合においても、単に内外の価格差を埋めるということでなく、将来における
合理化
の見込み等を勘案して
税率
を定めております。 次に、関
税率
の引き下げられた品目は三百八十六品目であります。 この引き下げ品目には、すでに対外
競争
力を備えるまでに成長した産業を対象としたもののほか、従来の奢侈関税としての高
税率
を若干引き下げたものも含まれております。これらは保護関税の立場からは従来の
税率
を維持する必要が認められないので、需要者の利益を考慮して引き下げを行なったものであります。たとえば塩化ビニール、貴金属製品等であります。 なお、
税率
の据え置かれたものの多くは、
現行
税率
が今後も適当とされたものでありますが、現状では積極的結論を得ることが困難のため、一応現状維持とされたものもあることは前にも述べた
通り
であります。 また、今回の
改正案
におきましては、従量税を採用したものがかなり増加いたしております。その形態も単純な従量税ではなく、従価従量のいずれか高い方の選択
課税
や、従価従量の併
課税
率等、
税率
に弾力性を持たせることを考慮しております。 最後に、以上のような
改正案
を作成するにあたりましては、産業保護の面を考えるとともに、国内一般需要者の立場に立って考慮を加えたことは言うまでもございません。また、関税の国際性、特にガット関係等についても十分に考慮いたしております。
—————————————
次に、
関税暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 この
法律案
は、従来から関税の暫定的減免
措置
を行なっていた物品のうち
所要
のものについてその
適用期間
を
延長
するとともに、今国会に別途提案されている
関税定率法
の一部を
改正
する
法律案
が施行された場合の
基本税率
と
わが国
産業の実情等を勘案して、若干の物品について暫定的関
税率
を定め、あわせて必要な事項について
規定
の整備を行なおうとするものであります。 以下、その内容につきまして簡単に御説明申し上げます。 第一に、現在暫定的に関税の免除または
軽減
を行なっている物品のうち、重要
機械
類、給食用脱脂粉乳、農林漁業用重油、肥料製造用原油、製油用原油等の物品につきましては、本年三月三十一日でその適用の期限が到来するのでありますが、最近における
わが国
産業の実情等にかんがみ、その
適用期間
をさらに一年間
延長
することとしております。 第二に、従来から免税
措置
をとっております給食用脱脂粉乳につきまして、児童の体位の
向上
等の
必要性
を考慮して、その適用範囲を拡大し、幼稚園及び児童福祉施設の幼児または児童の給食の用に供されるものについても免税することとしております。 第三に、ガス
事業
の公共性にかんがみ、ガス原価の引き下げに資するため、その原料として使用する原油の関税を免除することとしております。 第四に、さきに申し上げました
関税定率法
の一部を
改正
する
法律案
において新たに緊急関税
制度
及び関税割当
制度
を導入することになっておりますが、これらの
制度
を暫定
税率
を定めている物品について適用する場合に必要な
規定
の整備を行なうこととしております。 第五に、現在減免税を行なっている物品のうち国産が可能となったもの、または
関税定率法
の一部を
改正
する
法律案
において従来の暫定
税率
を
基本税率
としているものについては、
暫定措置
を廃止するとともに、新たに必要となった若干の物品について暫定
税率
を定めることとしております。 また、
関税定率法
の一部を
改正
する
法律案
において、
税率
を引き上げることとしている酪農製品、
機械
類の一部等について、国内消費者または需要産業に対する負担の増大を避けるため、これら物品の輸入を自由化するまでの間、暫定的に
現行
税率
を据え置くこととしております。 その他、貿易の自由化に伴う一時的輸入の増大により国内産業が打撃を受けるおそれのある物品については、国内産業が
合理化
されて国際
競争
力を備えるまでの間暫定的増税を行ない、あるいは国内生産業と当該物品の需要産業の両者の保護調整をはかるため、特定物品について関税割当
制度
を適用することとする等の
措置
をとることといたしました。 このほか必要な
規定
の整備をはかることとしております。
—————————————
最後に、
関税定率法
の一部を
改正
する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。 この
法律案
は、最近における沖繩との貿易の実情に顧み、沖繩等の生産品に対して従来行なっていた関税免除の
制度
に加えて新たに関税
軽減
の
制度
を設けようとするものであります。 沖繩等から輸入される生産品に対して関税を免除する
現行
の
制度
は、当初その土産品を対象と考えておりまして、それ以外の物品、すなわち外国産物品を原材料として同地域で生産された物品を
わが国
に輸入する場合には、政令でこれらの品目を指定し、これについては全額
課税
する建前でございました。 しかしながら、従来は、この種の問題となる物品の輸入はほとんどなく、従って、政令による品目指定も必要としなかったわけでしたが、最近、たとえばエンジンを外国から沖繩へ入れて、そこでボートを組み立て
わが国
に輸入する等、沖繩を中間生産地とする物品の輸入が増加する傾向が出て参りました。 これらについて従来のものと同様に関税の全額免除を行なうことは、
関税定率法
の一部を
改正
する
法律
附則第四項の本来の趣旨ではございませんので、政令でこれらの品目を指定することも考えられますが、全額
課税
を行なうことは、結果的には同地域における加工産業の存立を困難といたすことになります。 本法案は、このような場合に、本邦の産業に重大な影響を与えず、かつ、税負担の公平を失しない範囲内において、政令をもちまして、沖繩において付加された価値の部分については関税を課さないこととしようとするものであります。 以上が
会計法
の一部を
改正
する
法律案
外八
法律案
についての提案の理由及びその概要でございます。何とぞ御
審議
の上、すみやかに御賛成下さいますようお願いいたします。
大竹平八郎
3
○
委員長
(
大竹平八郎
君) ちょっと速記をやめて。 〔速記中止〕
大竹平八郎
4
○
委員長
(
大竹平八郎
君) 速記を起こして。 ただいまの
説明
に対しまする質疑並びに補足
説明
は後日に譲ります。
—————————————
大竹平八郎
5
○
委員長
(
大竹平八郎
君) 続いて、
産業投資特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。 御質疑のある方は、順次、御発言願います。
大矢正
6
○大矢正君 三十五
年度
予算
の二次補正で、三百五十億を産投会計の
資金
に
繰り入れ
て、そのうち百五十億は三十六
年度
の産投会計の歳入に受け入れる、あと二百五十億は三十七
年度
以降の産投の出資の
財源
にする、こういう第二次補正をめぐりまして、三十一
年度
において議論されたと同様に、財政法上違反であるかもしくは疑義が生じて参りました。
予算
委員会
でかなり突っ込んでこの問題に対する議論が行なわれ、さらに、先般は公聴会を開きまして、東京大学及び早稲田、慶応両大学から教授を招いて、この問題に対する財政法上の疑義について議論をいたしました。その中で、私は聞いておりまして、東大の教授の
意見
は、財政法上疑義があるかどうかということは、
法律
上の問題ではなくて、これは政治的な問題である、こういう発言がございましたが、他の二名の参考人は、これは明らかに財政法上疑義がある、従って将来においては当然これを
改正
をして、その上に立って行なうのが至当ではないかと思う、という発言もございました。以上のような
状況
から判断をいたしますれば、この
法律案
をそのまま認めるというわけには参りませんので、大蔵省としていかような考えを持っておられるか、まずお尋ねをいたしたいと思います。 なおまた、二十九条に違反するとか、四十四条の
資金
に対してどうかというような具体的な
内容
は、
予算
委員会
でかなりやられておりますので、私はあらためて申し上げませんが、そういう考え方それ自身について、まずお尋ねをいたしたいと思います。
上林英男
7
○
政府委員
(
上林
英男君) お答え申し上げます。今回の補正
予算
によります産投
資金
への
繰り入れ
につきましては、
政府
は適法なものと考えております。先ほど御指摘がございました公聴会におきましても、私、拝聴いたしておりましたが、公法学者でございます雄川先生は、財政法規というものは形式的には厳格でなければならないが、そこに盛りまする
内容
については弾力的に盛らるべきである、従いまして、ことに今回の
措置
、
資金
への
繰り入れ
というものは三十五
年度
の歳出であり、その
財源
といたしますところは三十五
年度
の自然増収である、従いまして、形式的には適合しており、これをいかなる
内容
を盛るかということは、財政的、政治的判断に基づくものである、こういう御趣旨のお話があったと思います。なお、お二人の方は財政学者でございまして、主として財政学的な見地から、いかなるその自然増収を処理したらよろしいかというような観点からの御発言かと私承ったわけでございまして、その観点からいろいろな御発言があったやに思っておりまするが、そういうような意味におきましても、
政府
といたしましては今回の
措置
が適法なものであると、こういうふうに考えているわけでございます。
大矢正
8
○大矢正君 大蔵省としては当然、適法であると考えなければ提出するわけにはいかぬわけでありますから、これは違法だと考えて出してくる、そんなばかなことは私はあり得ないと思うので、当然、あなたの方の立場としてはこれは適法だと思うのだから出されるのだろうと思う。しかし、衆議院で
大蔵大臣
が、当然これは
財政制度審議会
で十分
検討
しなければならない問題でもあるというような発言もありましたし、それから参議院の
予算
委員会
では、特に要望が付されて、
財政制度審議会
というものは、従来大蔵事務次官を
中心
にして各省のほとんど代表ばかりであって、そういう
財政制度審議会
の
あり方
というものについては疑義があるから、もっと多くの人の
意見
を取り入れる形で財政
制度
の
審議会
というものについての
構成
を考えてみる必要があるのではないか、こういうような発言がなされまして、
大蔵大臣
もそのことを了承しております。もちろん、この
財政制度審議会
につきましては財政法の附則上きめられておることでございますから、具体的にはいろいろ問題でございますけれども、ただし、十二人以内でこの財政
制度
の
審議会
を
構成
をするという点については、まず大蔵事務次官以下というふうになっておりますから、他にどういう人が入るのかということについては必ずしも私は規制をされておるわけではないのではないか、こういうふうに思いまするので、そういう点で、大蔵省としてはどういうように考えてこの
財政制度審議会
というものを
構成
をするつもりか、そしてまた、いつごろの時期にこういう
審議会
を開いて
検討
するつもりなのか、そういう点について、一つこれは政務次官でなきゃ答弁できないと思うから、政務次官から答弁して下さい。
田中茂穂
9
○
政府委員
(
田中茂穂
君) ただいまの大矢
委員
のお尋ねでございますが、ただいま正確にお答えする時期にはまだなっておりませんけれども、御
意見
のように、
財政制度審議会
の今後の
構成
、あるいはいつから発足させるかという点について、ただいま省内で
検討
をいたしておりまするので、いずれ結論が出次第にお答えする
機会
があろうかと思いますので、本日のところは、まだはっきりとしたことをお答えすることができないことをおわび申し上げたいと思います。
大矢正
10
○大矢正君 政務次官、三十六
年度
の産投会計の歳入の中に
繰り入れ
られて、それが原資となって、各
政府
関係機関その他に出資をされるわけだけれども、これはやはり
財政制度審議会
というもので
検討
をするということは、将来において財政法それ自身を直すか何かしなければならない、あるいはこういう
措置
はとれないんだということも出てくる可能性もあるんで、そういうことになりますと、この三十六
年度
の中に
繰り入れ
た百五十億円というものを直ちに新
年度
において使うということは、これは
財政制度審議会
の結論が出てくるまである程度見合わすべきではないかという、実は私どもそういう主張をいたしているわけであります。この主張に対してどういうふうにお考えになっておられるでしょうか。
田中茂穂
11
○
政府委員
(
田中茂穂
君) 先ほど法
規課長
からお答えいたしましたように、産投会計への
繰り入れ
ば、これは違法でないという建前を省としてはとっておるわけでございまして、なお百五十億の問題につきましては、省といたしましては、
政府
といたしましてはこれを使用する、支出するということにきめておるわけでございまして、それを、ただいまの大矢
委員
のお尋ねは、
財政制度審議会
にかけてこれを
検討
すべきではないかという御
意見
のようであったかと思いますが、それも必要であろうかと思いますけれども、それらにつきましては、先ほどお答えいたしましたように、十分慎重に大臣も衆議院、参議院の両院でお答えになっておりまするように、これは今のところ百五十億は使うということでございまして、どういう機関を経て使うかということ等につきましては、今のところ考えていないわけでございます。
政府
といたしましての見解を率直に申し上げましたので、お許し願いたいと思います。
大矢正
12
○大矢正君 これはまあ
技術
的なことですが、法
規課長
にお尋ねをしておきたいのですが、かりに三月三十一日の
予算
で、産投会計では大体こういう
内容
のもとにこれこれの団体その他に対し出資をする、こういうふうにきめられた場合に、これは四月一日からまあ効力を発生するわけですね、産投としては。あとまあ
法律
が直ればいいわけです。そこで、普通は一体いつごろ実際にこれが出資をされるのか、すぐ出資されるのか、あるいはさらに
年度
末というようなこともあり得るわけで、そういう点については従来はどういうふうになっておりますか。
鈴木喜治
13
○
説明員
(鈴木喜治君) ただいまの大矢
委員
の御質問の点でございますが、実行の問題でございますので私の方からお答えしますが、
一般会計
から産投の
資金
に入れますのは
年度
内でございます。産投
会計法
が通れば、
一般会計
から産投の
資金
に
繰り入れ
るのが
年度
内に行なわれます、三十五
年度
内に。ただいまのどこの機関に幾ら出資するのかということは、三十六
年度
の問題でございます。
大矢正
14
○大矢正君 その
資金
の中に受け入れるのは当然
年度
内に受け入れてやらなければ、三十五
年度
補正で組んでいるんだから、
年度
内に
資金
の中へ受け入れるということは当然です。私はそれを聞いているのではなくて、それから三十六
年度
の歳入に受け入れて、その歳入から具体的にたとえば
中小企業
金融公庫に幾らとか、あるいはどこどこに幾らというふうに出ていくでしょう。それが大体いつごろになるのか、実行されるのは。それを聞いているんです。
鈴木喜治
15
○
説明員
(鈴木喜治君) 今不十分なるお答えで申しわけありませんが、
一般会計
から産投
資金
に入れますのは当然
年度
内でございまして、
年度
内に従って産投
資金
に三百五十億入ります。三十六
年度
には、ただいま御
審議
願っておる三十六
年度
予算
が
通り
ますと、三十六
年度
に入ってから今度は産投
資金
から産投
特別会計
へ百五十億
繰り入れ
ます。
繰り入れ
た上でどこの機関に幾ら、いつごろ出資するかという点は、従来の例で申しますと、御承知のように、出
資金
は各機関にとっては無
利子
の金でございますので、なるべく早く入れてやるということで、従来の実績でいいますと、比較的
年度
の初めの方によけい出しているというような
状況
でございます。
大矢正
16
○大矢正君
年度
初めといっても、四月も五月も六月もあるのだけれども、これは従来の例として、たとえば輸出入銀行なら輸出入銀行に百五十億なら百五十億というふうにして入れれば、それは今言われた
通り
に
利子
のない金だから、一日も早い方がいいのは機関としては当然だと思うが、
年度
の後半にもっていくというようなこと、あるいはもっていったというようなことはないですか、従来の例としては。
鈴木喜治
17
○
説明員
(鈴木喜治君) これは実行上両面から考えなければなりませんが、一つは産投の金繰りでございます。もう一つは各機関の
資金
別の金繰りでございます。産投の金繰りとしましては、この
一般会計
から入れられます
資金
の分でございます。従って、
資金
からまた産投会計へ入れる分は、すでに
年度
当初に金がございますので、そういうやつから逐次出資していくという格好になると思います。
大矢正
18
○大矢正君 あなたの答弁、私はよくわからないのだが、産投会計それ自身として考えてみれば、三十六
年度
で見ると、
資金
から受け入れる百五十億もあるだろうし、あるいはそれだけでなくて、産投それ自身のものもある、産投の剰余金もあるし、それから産投の中でも、現在は産投というものは出資でこれは無
利子
だけれども、過去においては貸付もありますから、そういう意味では
利子
収入その他もあるでしょう。そういうものがそろったときに初めて全部の
資金
計画のもとに歳出ができるわけだけれども、それが全部整わなければできないわけでしょう。そういう面で集中的に行なわれるのは、具体的にいつごろになるわけですか。
鈴木喜治
19
○
説明員
(鈴木喜治君) 今お話しの
通り
でございまして、産投の固有の原資と申しますか、
資金
からの
繰り入れ
を除いた分につきましては、剰余金の
部分
はこれは当然
年度
の初めに使います。その他の
部分
は、納付金にしましても、回収金にしましても、
利子
収入にしましても、
原則
的には九月、三月に入るやつが多いのでございます。従いまして、このような特別な
資金
からの
繰り入れ
がない場合の普通の
状況
で考えますと、比較的
年度
の初めには産投の
資金
が不足しておりますが、同時に、各機関の方の
資金
の需要から申しますと、なるべく無
利子
の金は当初に入れてもらいたい、こういう要望がございますので、産投会計としては
年度
内の金繰りだけの問題でございますれば国庫金の繰りかえ使用ができますので、そういう点を考えながら実行をやっております。
大矢正
20
○大矢正君 これは最初申し上げた
通り
、財政法上のたとえば二十九条、四十四条その他の疑義があるとかないとかいう議論をする気はありませんからしませんが、先ほど申し上げた
通り
、
財政制度審議会
を開いてできる限り早い
機会
に、財政法上疑義があるとすれば一体どういうところなのか、またないとすればないなりではっきり、また疑義があって直した方がいいということになれば財政法を直すというような、そういう具体的な結論をいつごろ出すかという点については、これはやはりなるたけ早い
機会
に出すべきである、こういうように要望されていることですから、大蔵省もできるだけ早い
機会
に
財政制度審議会
というものを
構成
して、当然これは
要請
があった
通り
に、単に各官庁の次官その他ばかりが集まってやるだけでなくて、もっと積極的に多くの
意見
を聞くということで、
財政制度審議会
の再編成をして、一つすみやかに結論を出すように努力してもらいたいと私は思います。
清澤俊英
21
○
清澤
俊英君 ちょっとわからないのだがね、お話を聞いていますと。ということは、一つの疑義があるから、政務次官は何らか早い
機会
において
審議会
を作ろう、こういうことを言っていられるのだ。それから、当局の係官は何ら疑義がない、あたりのまえのことだ。——こういうことになると、そこにはどうもちぐはぐのものがある。あたりまえのものなら、
審議会
なんてめんどうなものは要らないわけだ。そういうのはどこから出てきたのか、われわれは了解するのに苦しむ。
上林英男
22
○
政府委員
(
上林
英男君) 先ほど申し上げましたように、今回の
措置
につきましては
政府
は適法と考えております。ただ、三十一
年度
におきましてこういう先例もございまして、そのときにもいろいろ論議があったわけでございます。また、今回におきましても疑義があるのではないかという御質問もあったわけでございます。従いまして、ただいまの財政法二十九条によりまする追加
予算
制度
自体についてそういうような毎回議論を生じないような
制度
に
改正
する必要があるのかどうかということにつきましては、なお今後しかるべき機関に諮りまして
検討
して参りたい。ことに追加
予算
制度
になりますと、明治憲法以来の追加
予算
制度
でございまするので、それにつきましては慎重に
検討
いたしまして、その二十九条によりまする追加
予算
制度
を
改正
する必要があるかどうかということを研究をいたしたい、こういう趣旨でございます。
清澤俊英
23
○
清澤
俊英君 もっと違う何じゃないかと思うのだがね、僕らもあまりこういうことは
専門
じゃないけれども。だから、新聞などを通じて見ておりますると、まあ、現在のそれ自身に疑いがあるというのだ。疑いのあるものは疑いがあると思う。だから、自分らの解釈だけを、これが正しいのだ、こういうものの言い方は僕は問題にならないのだと思うのだが、あなた方の言われているのはそういう言い方なんだ、自信があるがごとく。まだこのものが直すか直さぬかという問題に対しては非常な疑問があるのですよ。大臣の答弁を見てみましても、何を見ましても、新聞を通じても、みな疑問がある。
現行法
からやはり非常に疑問があるのですよ。疑問はあるが、実際の
運用
としては、そういうことがこれから高度の経済発展をした場合には考えられる、これは一般の常識になっているように私は考えておるのであります。そこにおさまっているのじゃないかと思うのです。それを何かしらん、今の御答弁で見ますと、自分らのやっていることはみな正しいのだ、間違いなしなんだ、こういう答弁なんだから、おかしい、こう言うのです。私は言うておられることがおかしい。しかも、そういう私がさっき言うような疑義を政務次官は引き継いで、だからこういう
方法
をもって一応
検討
しようと今考えております。——これはまあ辞令か何か知らぬけれども、はっきり言うておられる。認めておる。いま少し答弁する方には、そういうことをもっと重点的にはっきりした考え方で言うてもらわなければ問題にならないと思うのですけれども。わけがわからぬ。そうじゃないですか。間違いなしと本気にするならば、何にも調査したりいろいろなことは要らないじゃないですか。それでどこまでも答弁していきなさい。であるから、政務次官が言う
通り
、何とか一つ
審議会
を設けたり、いろいろな
方法
を
検討
して
検討
しましょう、こういうことを
政府
はやっている、こう言うのだから、おかしいじゃないですか。そういうものの言い方は僕はきらいなんです。
田中茂穂
24
○
政府委員
(
田中茂穂
君) 私が先ほど申し上げましたのは、今回の産投
繰り入れ
につきましては違法ではないという建前を
政府
としてはとっておるわけでございます。しかし、違法ではないかという疑義が、御質問がございまするので、今後そういった疑義を生じないような追加
予算
制度
に
改正
する必要があるかどうかということを、ただいま
検討
をいたしておるわけでございまして、先般の参考人の御
意見
を徴しましても、二人の財政学者は違法ではないということをはっきりおっしゃっておりまするし、今後そういう疑いをいやしくもおかけしないような
方法
を考えて参りたい、かように思っておりまするので、その点御了承を賜わりたいと思います。
清澤俊英
25
○
清澤
俊英君 いずれ速記録を調べまして。新聞で簡単に見ていますから、私のど忘れかもしれません。大臣はそういう答弁じゃなかったと思う。私はそう記憶しております。その場限りの答弁では私は承知できません。
大竹平八郎
26
○
委員長
(
大竹平八郎
君) 本
法律案
に対する質疑は本日はこの程度にとどめます。
—————————————
大竹平八郎
27
○
委員長
(
大竹平八郎
君) 次に、
企業資本充実
のための
資産
再
評価等
の
特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とし、補足
説明
を聴取することにいたします。
小熊孝次
28
○
説明員
(小熊孝次君) さきに
説明
のございました
企業資本充実
のための
資産
再
評価等
の
特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
の補足
説明
を申し上げます。
企業資本充実
法は、
昭和
二十九年の六月一日から施行されまして、
一定
規模、すなわち
資本金
五千万円以上の会社、及び
資本金
三千万円以上五千万円
未満
の会社でございましても再評価
限度額
が一億円以上の会社につきまして、強制再評価を行なわせまして、適正な減価償却を可能にいたしまして
企業
経営
の
合理化
をはかりますとともに、
昭和
三十二年の三月三十一日を含む
事業年度
以降再評価
積立金
の資本組み入れ及び必要な減価償却を行なわせるために、
配当
制限
を行ないまして今日に至った次第でございます。 その後、すなわち
昭和
三十二年の三月三十一日を含む
事業年度
から三年間につきましては、資本組み入れ割合が三〇%
未満
の場合及び減価償却の額が
普通償却
範囲
額の九〇%
未満
の場合には一五%をこえる
配当
を行なってはならないといたしておりましたが、
昭和
三十五年三月三十一日を含む
事業年度
以降二年間におきましては、再評価
積立金
の資本組み入れ割合による
配当
制限
を若干強化いたしまして、資本組み入れ割合が三〇%
未満
の場合におきましては一二%をこえる
配当
をしてはならない。それから五〇%
未満
の場合におきましては一五%をこえる
配当
を行なってはならない、こういうことにいたしたわけでございます。 なお、右の五年間におきましては、再評価
積立金
の残高が
資本金
に対しまして二五%
未満
の場合には資本組み入れ割合によりますところの
配当
制限
を適用しないことといたしております。 右のような
措置
は、
昭和
三十七年の三月三十一日を含む
事業年度
の直前
事業年度
までの
措置
でございますが、現在
企業
によってはまだ相当多額の再評価
積立金
を有するものがございまして、一斉に最終処理を行なって再評価
積立金
勘定を廃止するということには無理がございますので、さらに三年間につきまして資本組み入れの促進をはかることといたしまして、
提案理由
でも申し上げましたような
措置
を講ずることといたした次第でございます。 今回の資本組み入れにかかりますところの
配当
制限
の
措置
といたしましては、第一段階と第二段階に分けまして、第一段階は最初今後二年間、すなわち三十七年の三月三十一日を含む
事業年度
から二年間、それからその後の一年間を第二段階といたしまして、漸進的にしかもある程度
配当
制限
を強化していくという、こういうような形で実施いたそうとするわけでございます。 第一段階につきましては、再評価
積立金
の資本組み入れ割合が三〇%
未満
の場合でございますが、これを一〇%をこえる
配当
をしてはならない、こういうことにいたしたわけでございます。これは
現行法
によりますと、一二%をこえてはならないとなっておりますが、これを一〇%にいたしました。それから資本組み入れ割合が三〇%以上で五〇%
未満
の場合は一二%をこえる
配当
をしてはならない、こういうことにいたしております。これは現在では一五%になっております。それから従来ございませんでした段階を一段階設けまして、資本組み入れ割合が五〇%以上七〇%
未満
の場合は一五%をこえる
配当
をしてはならない、このようにいたしたわけでございます。それから従来もございましたが、再評価
積立金
の残額が
資本金
に対しまして二〇%以下である場合は
配当
制限
を免除する、こういう形にいたしております。これは従来二五%でございます。 それから、以上は最初の二年間でございますが、次の一年間につきましては資本組み入れ割合を引き上げまして、四〇%
未満
の場合には一〇%、それから四〇%以上で六〇%
未満
の場合は一二%、それから六〇%以上で八〇%
未満
の場合は一五%をこえる
配当
をしてはならない、こういうことにいたしたわけでございます。 それから減価償却にかかる
配当
制限
でございますが、これは
普通償却
範囲
額につきまして九〇%に満たない場合につきましては
配当
制限
をするわけでございます。これは従来は一五%でございましたが、今回は、先ほど申し上げました最初の二年間につきましては一二%、それから次の一年間につきましては一〇%をこえる
配当
をしてはならない、こういうことにいたしたわけでございます。 それから、今回新たに設けましたのは、再評価
積立金
をほとんど資本へ組み入れた、あるいは
資本金
に対しまして相当再評価
積立金
の残額のウエートが少なくなった、こういうような会社につきましては、なるべく早く再評価
積立金
というような特殊の勘定を廃止できるようにする、こういうような趣旨で、資本組み入れ割合が八〇%以上である場合あるいは再評価
積立金
の額が資本の額に対しまして一〇%以下である場合におきましては、取締役会の決議によりましてその全額を資本準備金に組み入れることができるものと、こういうふうにいたしております。ただし、これは強制ではございませんが会社の任意によりまして商法上の資本準備金に組み入れることができる、こういうことにいたしたわけでございます。 このように今回の
措置
は三十七年の三月三十一日を含む
事業年度
から三年間の
措置
をきめました。その後の
措置
につきましては、またあらためて本
国会
におきまして御
審議
を願って具体的な
措置
をきめる、こういうような予定にいたしておるわけでございます。 以上簡単でございますが、補足
説明
を終わります。
大竹平八郎
29
○
委員長
(
大竹平八郎
君) ちょっと速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
大竹平八郎
30
○
委員長
(
大竹平八郎
君) では、速記を起こして。 ただいまの補足
説明
に対する質疑は後日に譲りまして、本日はこれをもって散会いたします。 午後零時一分散会 ————・————