○
政府委員(
大堀弘君) 今回の
法律では、
建前としましてはJISの適用がございましても、
電気用品のさらに
型式認可が要るという
建前にいたしてございます。今回の
電気用品の
建前は、御承知のように安全という見地でやりますので、その安全に必要な
限度において、しかも安全に必要なものを十分にとるという
建前で
基準を作るわけでございます。JISの方は必ずしもそういう
目的でなく、むしろ工業品の品質改善とか、生産能率の増進、その他の生産の合理化とか取引の単純化とか、使用または消費の合理化をはかるという
目的でやれらておりますので、必ずしも安全ということが絶対の条件に入っておりませんので、
検査といたしましては二重に
建前上なるわけでございます。実際上は、今までは大体
電気用品の安全の
認可を得ましてから、安全
基準によって
電気用品の
認可を得てからJISの承認を受けるというのが通常の例のようでございます。しかしながら、今後新しく
電気用品を追加いたします場合には、JISで一回JISマークをとって、それが今度
電気用品の方の申請に出てくる場合もあり得るわけでありまして、この場合には、やはりわれわれとしては、安全の方の
基準からさらに審査をいたさなければならないわけでございますが、JISで一応承認を受けておりますものは、その共通の部分がございますから、そういった面は
検査を省略して簡便に取り扱っていきたい。それから今後またJISの
制度がさらに改善をされまして、安全という問題もJISの中へ取り入れてやられるという場合は、これは重複することになりますから、そういった場合は、これを
法律上適用を除外するといったような取り扱いを
考えたいと思っております。現状におきましては、やはり
建前としては重複いたしますが、取り扱い上はできるだけ重複を避けて、簡便な取り扱い、二重の
検査にならないようにやって参りたい、これはまあ担当の方でそれぞれ話し合いをいたしておるわけでございます。