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1961-02-28 第38回国会 参議院 商工委員会 第5号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十六年二月二十八日(火曜日) 午後二時十二分
開会
—————————————
委員
の
異動
二月二十二日
委員高野一夫
君
辞任
につ き、その
補欠
として古
池信三
君を
議長
において指名した。 二月二十五日
委員井川伊平
君
辞任
につ き、その
補欠
として
安井謙
君を
議長
に おいて指名した。 二月二十七日
委員安井謙
君
辞任
につ き、その
補欠
として
大川光三
君を
議長
において指名した。
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
剱木
亨弘
君
理事
川上 為治君 古池
信三
君 吉田
法晴
君
委員
上原 正吉君
大川
光三
君 岸田 幸雄君 斎藤 昇君 山本
利壽
君 阿
具根
登君 岡 三郎君
近藤
信一
君 椿 繁夫君
国務大臣
通商産業大臣
椎名悦三郎
君 国 務 大 臣 迫水 久常君
政府委員
通商産業省通商
局長
今井
善衞
君
通商産業省重工
業局長
佐橋 滋君
通商産業省繊維
局長
松村 敬一君
工業技術院長
後藤 以紀君
経済企画庁調整
局長
中野 正一君
経済企画庁総合
計画局長
大来佐武郎君
事務局側
常任委員会専門
員
小田橋貞寿
君
—————————————
本日の
会議
に付した案件 ○
理事
の
補欠互選
の件 ○
割賦販売法案
(
内閣送付
、
予備審査
) ○
鉱工業技術研究組合法案
(
内閣送付
、
予備審査
) ○
機械類賦払信用保険臨時措置法案
(
内閣送付
、
予備審査
) ○
経済
の
自立
と
発展
に関する
調査
(
昭和
三十六
年度
通商産業省
の
施策
に関する件) (
昭和
三十六
年度
経済企画庁
の
施策
に関する件)
—————————————
剱木亨弘
1
○
委員長
(
剱木亨弘
君) これより
商工委員会
を
開会
いたします。 最初に、
委員
の
異動
について報告をいたします。去る二十二日、
高野一夫
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として古
池信三
君が
委員
に選任され、二十五日、
井川伊平
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
安井謙
君が
委員
に選任、昨二十七日、
安井謙
君が
委員
を
辞任
、その
補欠
として
大川光三
君が
委員
に選任されました。
—————————————
剱木亨弘
2
○
委員長
(
剱木亨弘
君) 次に、本日の議事について報告いたします。本日は、まず
理事
の
補欠互選
を行ない、次いで新たに
提案
されました
割賦販売法案外
二件の
趣旨説明
を聴取し、その後時間の許す限り
通産
、企画両
大臣
に対する
質疑
を行ないます。 なおこの際、本
委員会
の
開会日
につきまして、
理事会
において協議をいたしました結果につき御報告いたしておきたいと存じます。
定例日
につきましては、先般火、木の二日とすることとし御
了承
を願ったのでありますが、三月に入りますとともに、本
院予算委員会
あるいは本
会議
の
関係
上、
大臣
の出欠が困難となることも
考え
られますので、都合によりましては、あらかじめ
理事会
に諮った上、適宜
開会日
を変更することに意見の一致を見ましたので、御
了承
を願いたいと存じます。
—————————————
剱木亨弘
3
○
委員長
(
剱木亨弘
君) それでは、まず
理事補欠互選
の件を
議題
といたします。
理事
古
池信三
君が一
たん委員
を
辞任
されましたため、
理事
に欠員を生じておりますので、その
補欠
を互選いたしたいと存じますが、先例により、
成規
の手続を省略し、
委員長
の指名に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
剱木亨弘
4
○
委員長
(
剱木亨弘
君) 御
異議
ないものと認めます。それでは
理事
に古
池信三
君を指名いたします。
—————————————
剱木亨弘
5
○
委員長
(
剱木亨弘
君) 次に、
割賦販売法案
、
鉱工業技術研究組合法案
、
機械類賦払信用保険臨時措置法案
、以上三案を
便宜一括議題
とし、
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
椎名悦三郎
6
○
国務大臣
(
椎名悦三郎
君) まず、
割賦販売法案
について
提案
の
理由
及びその
概要
を御
説明
申し上げます。
わが国
における
割賦販売
が、ここ数年来急速な
発展
を遂げておりますことは、皆様御
承知
の
通り
でありますが、このように
割賦販売
が、
国民経済
上かなりの地歩を占めるようになりましたのは、それが
一般消費者
にとっては、
消費支出
の
合理化
を通じて
生活水準
の
向上
に役立つとともに、
生産業者
にとっては
国内
における
商品市場
を拡大し、
大量生産
による
生産費
の切り下げを可能とするからでありまして、このような
制度
は、今後もますます
発展
していくものと
考え
られるのであります。 しかしながら、
割賦販売
は、長期間にわたる
継続契約
であるため、
割賦販売業者
と
購入者
との間に紛争が生じやすい等、種々の問題がありますので、今後、
割賦販売
の健全かつ合理的な
発達
をはかっていくためには、
一般
の
購入者
の
保護
、
割賦販売業者
の
債権
の
確保
、その他
割賦販売
の
健全化
について、必要な
措置
を講ずる必要があるものと
考え
られます。これが、本
法案
を
提案
するに至った
理由
であります。 次に、本
法案
の
概要
について申し上げますと、第一に、
一般
の
購入者
を
保護
するため、
割賦販売業者
に対して
現金価格
、
割賦販売価格等
を明浜する
義務
及び
割賦販売契約
の基本的な
内容
を記載した書面を
購入者
に交付する
義務
を課するとともに、
契約
の
解除損害賠償等
に関して、
購入者
を不当に不利な立場に置く
契約条項
は無効とすることにしております。 第二に、
割賦販売業者
の
債権
の
確保
をはかるため、
割賦販売
された
商品
の
所有権
は、その
代金
が完済されるまでは、
割賦販売業者
に留保されたものと推定することとしております。 第三に、
割賦販売
の健全な
発達
をはかるため必要があるときは、
主務大臣
は、
商品ごと
に頭金の
割合
と
賦払期間
とについて、標準を定めてこれを公示し、それに著しく違反して
割賦販売
が行なわれ、
割賦販売
の健全な
発達
に著しい支障が生ずるようなときは、その
割賦販売業者
に対して、
販売条件
の
改善
を勧告することができるようにして、
割賦販売
の
健全化
をはかることとしております。 第四に、
商品
の引渡しに先だって
購入者
から
代金
を受領する
前払式割賦販売
は、
登録
を受け、
営業保証金
を供託した者でなければ、業として営んではならないこととし、
登録
を受けることができる者を
資力
、
信用
のある者に限ることによって、
一般
の
購入者
の
保護
をはかることとしております。 第五に、
信販会社
、
チケット発行団体等
の
割賦購入あっせん業者
の発行する証票が、大量に転々流通すること及びその
目的外使用
により、
不健全金融
が行なわれることを防止するため、それを譲り受け、あるいは資金の融通に関して提供させることを業として行なうことを禁止することとしております。 第六に、
割賦購入あっせん
は、
登録
を受け、
営業保証金
を供託した者でなければ、業として営んではならないこととし、
登録
を受けることができる者を
資力
、
信用
のある者に限ることによって、
加盟小売店
の
保護
をはかることとしております。 本
法案
の
内容
は、おおむね以上のとおりであります。 何とぞ慎重御
審議
の上、可決せられますようお願い申し上げます。 次に、
鉱工業技術研究組合法案
につきまして、その
提案理由
及び
概要
を御
説明
申し上げます。 世界的な
技術革新
と
貿易自由化
の進展に即応しつつ、当面せる
国民所得倍増計画
を達成するためには、
産業構造
を高度化し、
生産能率
の
向上
をはかることが必須の要件であり、そのためには、その
基礎
となる
工鉱業技術
を大いに
振興
しなければならないことは、あらためて申し上げるまでもないところであります。 わが
国産業界
においても、近年、
国産技術
を創造するための
自主的試験研究体制
を確立しようとする機運が次第に高まってきているのでありますが、
基礎研究
から大
規模
な
工業化
への一貫した
試験研究
の展開とか、多数部門の
技術
の
総合化
を必要とする
試験研究
の
遂行等
につきましては、一
事業者
の力のみをもってしては、実施困難な場合が少なくないのでありまして、これらについては、
事業者
が協同して研究する
体制
をとることが、有効適切な方策であると
考え
られるのであります。 しかるに、現在
協同研究体
がとり得る
組織
としてあげることができる
公益法人
、
中小企業等協同組合
、
会社
、
任意団体等
は、いずれも
協同研究
を推進するための
組織
といたしましては、適切といえない場合が多いのであります。 そこで、
協同研究
のために最も適した
組織
として、新たに
鉱工業技術研究組合
という
制度
を設け、
産業界
における
鉱工業技術
の
協同研究
の推進をはかり、もって
技術水準
の
向上
に寄与しようとするのが、本
法律案
の主眼とするところであります。 この
法律案
の
内容
につきましては、御
審議
のつど詳細に御
説明
申し上げたいと存じますが、ここに、その概略を述べさせていただきますならば、
鉱工業技術研究組合
の
組織
としての著しい特質は次の諸点であります。 第一は、
試験研究
を主たる
目的
とする
性格
上、非出資の
組合
とし、
組合
の
運営
に要する費用は
原則
として
組合員
に対する
賦課金
によることとした点であります。 第二は、本
制度
の乱用を避けるため、実質的には一
企業
の研究所と異ならないような擬装的な
組合
あるいは
休眠組合
を排除し得るよう
規定
を整備した点であります。 第三は、
事業年度ごと
の
剰余金
の分配を禁じ、
組合
の非
営利性
を明確にするとともに、
事業遂行
の
基礎
を自壊させることのないよう配慮した点であります。 その他につきましては、本
組合
が、
試験研究
に関する
相互扶助組織
でありますので、必要に応じ、類似の
性格
を有する
中小企業等協同組合
に関する
規定
を準用することとしております。 次に本
法律案
におきましては、
組合
の結成及びその行なう
試験研究
の促進をはかるための税制上の
特別措置
を置くこととしており、その
内容
につきましては、
租税特別措置法
の一部を改正即する
法律案
において、御
審議
を願うこととなっております。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及びその主要な
内容
であります。何とぞ慎重御
審議
の上、御賛同あらんことを切望する次第であります。 次に、
機械類賦払信用保険臨時措置法案
について、
提案
の
理由
及びその
概要
を御
説明
申し上げます。
わが国
の
国民経済
上、
中小企業
がきわめて重要な
地位
を占めており、今後の
わが国経済
の健全な
発展
をはかるためには、
中小企業
の
設備
の
近代化
を強力に推進する必要があることは、論を待たないところであります。 最近、
設備機械
につきまして、主として
中小企業
に対する
割賦販売
が徐々に増加しておりますことは、ただいま申し上げました
中小企業
の
設備
の
近代化
という面から、きわめて注目に値することと存じます。しかしながら、
割賦販売
の
相手方
は、主として
中小企業
でありますので、
割賦販売
に伴う
信用
危険が大きく、
設備機械
の
製造業者等
が、
割賦販売
を一段と積極化するには、なお、
相当
の困難がある
実情
にあります。 他方、そのような
設備機械
の供給の任に当たります
わが国
の
機械工業
は、
国民経済
の
高度成長
をになう
産業
として、
所得倍増計画
におきましても、今後画期的な
発展
を期待されておりますが、現状におきましては、その
国際競争力
は、はなはだ弱体であり、今後の
貿易自由化
に対処して、早急に
生産規模
を高めて、
コスト引き下げ
をはかる必要があり、特に
工作機械等
の
設備機械
につきましては、
割賦販売
によって、
国内市場
を積極的に拡大すると同時に、
市場
の安定をはかる必要が痛感されております。 かように
中小企業
の
設備
の
近代化
を推進するという面と、
設備機械
の
市場
の拡大と安定をはかって、その
国際競争力
を強化するという二つの要請にあわせこたえるためには、
設備機械
の
割賦販売
を、今後大いに促進することが必要であると存ずるものでありますが、このためには
割賦販売取引
について
政府
による
信用保険制度
を確立することが何よりも肝要であり、これが本
法案
を
提案
するに至った
理由
でございます。 次に、本
法案
の
概要
について申し上げます。 第一に、
保険契約
の形式でございますが、これは、
原則
として
設備機械類
の
製造業者
を
相手方
として、
会計年度ごと
に、国が、
包括保険契約
の形の
信用保険契約
を結ぶことといたしております。
包括保険契約
の形をとりましたのは、その
会計年度内
に、その
製造業者
が
割賦販売
をする
特定
の
設備機械
は、すべて
保険契約
の対象となりますので、危険が分散されて、
保険料
の低減をはかることができるわけでございます。 第二に、
保険契約
の
内容
でございますが、この
保険契約
を締結いたしますと、
製造業者
は、
設備機械類
を
割賦販売
した場合に、その
割賦販売代金
が
不払い
となったときの
損失
を、国から填補されることになります。この
損失
に対する国からの填補の
割合
は、百分の五十となっております。 第三に、
保険事業
の健全な
運営
をはかるため、
特定
の場合には、
政府
は
保険契約
を締結してはならないこととするとともに、
保険金
の支払いを受けた
製造業者等
には、
代金回収
に努力する
義務
を課し、
回収金
は、
政府
が填補した
損害
の
割合
に応じて
政府
に納付させ、また
製造業者等
が、
法律
または
契約
の
条項
に違反した場合には、
保険金
の
不払い
または
返還等
の
措置
をとることができることとしております。 第四に、本
法案
による
信用保険事業
を
運営
する方式でございますが、その能率的、
合理的運営
をはかるため、国が
一般会計
からの
繰入金等
をもって、
特別会計
を設置し、この
特別会計
をもって、
独立採算制
による
事業
の
運営
をすることとしております。なお、ただいま申し上げました
特別会計
につきましては、別途
機械類賦払信用保険特別会計法案
を提出いたしております。 本
法案
の
内容
は、おおむね以上の
通り
であります。何とぞ、慎重御
審議
の上、御賛同あらんことを切望する次第であります。
剱木亨弘
7
○
委員長
(
剱木亨弘
君) 各
法案
の
質疑
は後日に譲ります。
—————————————
剱木亨弘
8
○
委員長
(
剱木亨弘
君) 次に、
経済
の
自立
と
発展
に関する
調査
を
議題
とし、
昭和
三十六
年度
の
通商産業省
及び
経済企画庁
の
施策一般
につき
質疑
を行なうことといたします。 御
質疑
のある方は、順次御発言を願います。
近藤信一
9
○
近藤信一
君 過日
通産大臣
からの御
説明
によりますると、今
年度
は昨
年度
より
通産関係
の
予算
が非常に多くとれた、いわゆる具体的に言えば五十五億ふえておる。特に今
年度
は
通産関係
におきまして、
中小企業
の
育成振興
ということに
重点
を置いておる、こういう御
説明
があったわけなんです。このことは
歴代
の
通産大臣
が、いつも
中小企業振興
については、特に
重点
を置いて、そうして
計画
をしていきたい、こういう御
説明
があるわけなんですが、一向に
中小企業
が
経済
上の上に優位を占めたという
実情
というものが現われてこないのじゃないかと思うのです。その点について
通産大臣
は、今後どのように
考え
ておられるか。今
年度
の特に
中小企業
に対する
大臣
の
一つ考え
をお聞かせ願いたいと思います。
椎名悦三郎
10
○
国務大臣
(
椎名悦三郎
君)
中小企業対策
はこれはもう長年の間、
歴代
の
内閣
が当たって参ったのでございますが、きわめて複雑でございまして、これというきめ手がなかなか見つからない。まあそういう点もございますし、不
特定
多数の
中小企業
を相手にしてやることでございますから、なかなかすぐ、即効が表われないというようなうらみが、もちろん
事柄自体
にあることであります。しかしやはり何と申しましても、長い間の移り変わりを顧みてみますというと、
相当
やはり
施策
というものが浸透して参りまして、日本のこの
中小企業
というもののあり方も、漸次緩慢ながら
改善
されてきておるのではないか、こう思う次第でございます。 私は、今度の新しい
年度
の
施策等
につきまして、決して
一般
の
予算
あるいは
政府
の
財政投融資
その他の万端の
対策
というものが、満足な点まで行き届いているということは決して
考え
ません。まだまだ
施策
の足りないところを痛感するのでございますけれども、まあ漸次ではあるけれども、着実にその効力をおさめるように進めて参りたいと思うのであります。特にこの
所得倍増
に関連いたしまして、大
企業
との
所得格差
の問題、これらは
中小企業
の
経済
に占める役割を
考え
ましても、また
消費
という面からいって、
中小企業
の人口上に占める
割合等
から見ましても、とにかくこの
振興
は、
所得倍増計画
を達成する上において非常に重要な点であるということを
考え
まして来
年度
の
施策
におきましては
設備近代化
、この点を特に重要視いたしまして、従来の倍以上の
予算
で問題に当たりたい、対処して参りたいと、かように
考え
ておりますが、特に今まで
設備近代化
といたしましては、
設備
、
機械
まあそういったような点だけを考慮しておったのでありますけれども、
中小企業
のほんとうの
育成発達
のためには、
環境そのもの
から
考え
ていかなければいかんと思う。 そういう点に着目いたしまして、わずかでございますけれども初
年度
の新しい着手でありますから、三億
程度
、いわゆる団地の問題を取り上げまして、そうして集団的に新しい
環境
に移って、そして
環境そのもの
からくる不利を脱却する。または
中小企業
の
労務者
の不足というような点も考慮されまするので、共通の
福利施設
をそにこ設けるというようなところを助成して参りたい、かように
考え
、その他
金融等
の
方面
におきましても、従来よりも、一段とその
程度
を高めて新
年度
に臨んでおるような
状況
でございますので、まあ緩慢ではございましょうが、着実にその効果をあげて参りたいと、かように
考え
ております。
近藤信一
11
○
近藤信一
君 特に私は、
大臣
は
商工関係
で長い間御苦労なさった方でありますから、
中小企業
に対するところの造詣というものは深いと思うのです。 しかし私どもが
考え
てみまするに、
大臣
の御
承知
のように、
中小企業対策
として、今まで幾つかの
法律
が実行されたわけなんです。ところが、それによって
中小企業
というものが、依然としてなかなか
発展
しない、その原因というものは、一体どこにあるか、また
体質改善
のために、どうのこうのといわれるが、実際上は
設備
の
近代化
にいたしましても、これは思うように、その
近代化
ができない、それはやはり
近代化設備
に対して、
政府
が貸し出しするという金、この
金額
にいたしましても、一件二十万や三十万の
金額
では、私はとうてい
企業
の
設備
の
改善近代化
なんということはでき得ないと思うのです。 そういう点が非常に窮屈ではないかと私は思うのですが、この点どうですか。
椎名悦三郎
12
○
国務大臣
(
椎名悦三郎
君)
金融
の面からいっても、
中小企業
の
資力
、
信用
が貧弱なために、思うような
金融
を得られない。これを
改善
するためには、
信用力
を付与してやる必要があるというので、
保証制度
というものが、数年来施行されておるわけであります。 でありますから、だんだん
保証制度
も
信用力
の
補完作用
として育って参りましたが、だんだん細々とした
金融
から、その
程度
を高めるということに、
相当
役立つものと
考え
ております。 それから
技術
あるいは
経営力
の点において、まだまだ低い段階にあるのでありますから、こういったような問題につきましても、最近は、ことに
零細企業
につきましては、
商工会法
の制定以来、この
技術
、
経営
の指導に当たっておるような
状況
でございます。 いずれにいたしましても、こういったような問題、それから、ばらばらな
経済活動
をするということによって、まあ実質的に、自分の首を絞めるというような結果になりがちでございますので、
団体組織
の法、あるいは
協同組合法等
の活用によって
組織
的にして参る、こういったような
方面
に、依然として新味はないの、でありますけれども、こういう
方面
に、
たん
ねんに努力をいたしまして、逐次、
中小企業
の
体質改善
、
近代化
というものを達成して参いたり、こう
考え
ております。
近藤信一
13
○
近藤信一
君 さらにもう
一つ
は、今、
大臣
がちょっと言われました、今、
中小企業
は非常に困っていることは、
労務者
の
確保
という点が、一番大きな
一つ
の隘路になっていると思うのです。特に
中小企業
で
労務者
を
確保
しようといたしまして、百名なり五十名なりの申請をしましても、これのまあ三分の一くらいしか
確保
ができない。そしてひどいところになりますると、まあ
中小企業
といっても
零細企業
もあるわけなんですから、
零細企業
などは、人員を幾ら
確保
しようとしても
確保
ができないというのが、今日の
状態
だと私思う。 そういう点、特に
中小企業
に対する
労務者
の
確保
の点について、何かお
考え
ありますか。この点、お伺いします。
椎名悦三郎
14
○
国務大臣
(
椎名悦三郎
君) まあ、結局
給与
が低いということだろうと思います。また
給与
のほかに、働く
環境
も非常に悪いというような点、つまり
給与
その他
就業条件
が悪い、これを
改善
するということが
労務者確保
の道であると
考え
るのでございますが、そうするには、どうすればいいかということは、結局
生産性
というものを高めていく、そして
相当
、大
企業
と同じようなことを、一ぺんにやるわけには参りませんけれども逐次、
就業者
に対して給付を高めていくということでなければいかぬと思うのでありまするが、また一方においては、それでもなお、なかなか人が得られないという
状況
にだんだんなると思うのでありまするが、これらの点とともに
考え
なきゃならぬことは、やはり人手をなるべく省いて、そして
機械作業
にだんだん移行する、
中小企業
といえども
機械作業
に移行するということを
考え
るべきであると思うのであります。 何と申しましても、今たしか十二万の
中小工業
の
生産性
というものが、大
企業
のほとんど四分の一くらいの
生産性
しかあげておらないというのが、ただいまの現況でございますから、少なくともこの
程度
の
零細企業
でも、大
企業
の五、六〇%までは
生産性
を
向上
するというように、
一つ
指導して参りたい、かように
考え
ております。
近藤信一
15
○
近藤信一
君
大臣
も、
中小企業
は
給料
が悪いという点を
一つ
指摘されておりましたが、全くその
通り
だと思うのです。 では、一体なぜ
中小企業
は
給料
が安いか、ここに私は問題があると思うのです。大
企業
は、
給料
がいいといいましても、大
企業
は、組み立てがおもでありまして、ほとんどの大
企業
におきまして、
中小企業
に二重三重の
下請
をさしておるわけなんです。
下請工場
は、だんだんと下へいくほど
給料
が安くなってくることは当然だと思うのです。これは利益が少ないから、そういう結果になる、そして
一つ
間違えば、その
下請代金
も遅払いになる、こういう
状態
が続く限りにおいては、私は
中小企業
におけるところのいわゆる
労務者
の
給料
という面は、なかなか
改善
されていかないだろうと思うのです。一体、こういう変則的なことが起こってくるのは、やはり大
企業
と
中小企業
との、いわゆるその間におけるいろいろな面が問題になってくると思うのです。今
池田内閣
は、
所得倍増
を大きく打ち出しておりまするけれども、こういうことがある限りにおいては、
中小企業
と大
企業
の
格差
というものは、私はますます大きくなっていくんじゃないかということを心配するわけなんです。 この点、
大臣
のお
考え
はいかがですか。
椎名悦三郎
16
○
国務大臣
(
椎名悦三郎
君) まあ
機械工業
なんかが、一番いい親
会社
と
下請企業
との
関係
の典型的なものでございますが、やはりいいものを安定して作り、これを供給するという、まじめな
企業
を志している限りにおいては、親
企業
といえども、そうむやみに
下請工業
をいじめるものではないと私は見ております。しかしすべてがすべて、そういう
系列関係
において円満にいっているとは私も思いません。しかし、だんだんその
機械工業
が育って参りまして、そしていわゆる
国際競争力
を十分に身につけていくに従って、いわゆる
所得倍増
の
計画
のラインに沿うて進展する限りにおいては、
下請企業
といえども、一緒にその恩恵を受けられるはずであります。ただ、いじめるからというようなものではない、全体の繁栄というものに、十分に恵沢に浴して、
下請企業
である
中小企業
もだんだんその
地位
が
向上
するものであるというふうに
考え
るのでございますが、しかしそう甘くばかり
考え
ておられない。 場合によっては、
下請企業
の方にしわ寄せをするというような面もございますので、そういうような点につきましては、いわゆる
下請企業
に対する支払い遅延防止法、そういうような
制度
もあります。これはもちろん私のところで施行しているのじゃありませんが、公取の方で、これは主管しておりますが、そういったような
制度
も活用いたしまして、十分にまあ親
会社
とともどもに繁栄する、そういうように仕向けていかなきゃならぬ、かようにまあ
考え
ておるのであります。
近藤信一
17
○
近藤信一
君 もう
一つ
は、
政府
は、
設備
の
近代化
をはかって所得を倍増する、ところが私どもが
考え
ますに、
設備
の
近代化
をはかって生産を増強する、だんだんと物は、よけいでき過ぎてくると、ところが一方においては、また
政府
は輸出
振興
を強力にして、そしてこれを何とか解決すると、こういうことをいっておられまするけれども、私は輸出
振興
について、今非常に危険な方向に向いておるんじゃないかというふうに
考え
るのです。それはアメリカのドル防衛による域外買付の停止をやりまして、そして買易に対するところの規制をやろうとしておるわけなんです。
政府
は、そんなものは大したことないというふうなことをいっておられまするけれども、現実の問題として、もうここに私は輸出の規制の問題が出てきているのじゃないかと思うのです。 これに対するところの
政府
の
考え
方は、どのような
考え
方を持っておられるのか、この点、お聞かせ願いたいと思います。
椎名悦三郎
18
○
国務大臣
(
椎名悦三郎
君) まあケネディ政権が生まれて、どのようなことをいうだろうと思って注目しておりますと、やはりドル防衛の政策は受け継ぐようでありますが、しかし関税を高めるとか、あるいは輸入規制をするというような、そういう
保護
政策はとらない、あくまで国際的な貿易の拡大というものによって、このアメリカのドル防衛の政策というものを達成していきたいということをいっておるのであります。 でありますから、アメリカ
政府
としては、あくまでこの自由主義の
経済
政策というものによって、今後ともいくということを、われわれ確信して差しつかえないと思うのでありますが、最近ただ、心配なことは、日本の既製服の輸入が協定の範囲内、もちろん三分の一くらい——一年に十二万着というたしか協定だったと思うのでありますが、その三分の一にも達しないくらいの実績しかないのにかかわらず、何というのですか、あるいは風声鶴唳というか、日本の既製服の輸入というものを、非常に極端に将来をおそれて、そしてアメリカの既製服の
労務者
の団体が、輸入規制の運動を起こし始めまして、これに対して、アメリカ駐在の大使から、厳重な抗議を米国
政府
に申し入れたのでありますが、運動は停止するどころか、むしろより強化されて、そして既製服の輸入という問題から、ちょっと方向がそれて、そして日本の服地を買うなというような連動、あるいは決議をしたようであります。このような機運というものは、初めてわれわれが経験するわけでありまして、今まではアメリカの業界が、関税を高めろとかといったような運動を、
政府
に対して働きかけておったのでありますが、今度は
労務者
が、これに対する運動をしている。これはもう全く、初めての現象だと私は
考え
ております。これに対しましても、もちろんアメリカの
政府
に対して、わが方の駐米大使から、厳重な抗議をしておるところであります。成り行きにつきましては、十分これを見守って、そして生地の
対策
を、さらに講じなければならぬと思うのでありますが、はたしてどういうことになりますか、今後の進展をしばらく見つめていくより仕方がない。 ただ、先ほども申し上げましたように、
政府
みずからの政策には、何らそういう
保護
政策らしいものをとるような傾向は
一つ
もみえませんので、その点は、私はアメリカの新大統領の声明を信頼していいものだと、こう
考え
ております。
近藤信一
19
○
近藤信一
君 業者はそんなに騒いでいないが、
労務者
の力が、盛んに今度の問題については騒いでおる。こういう話ですが、その点は、またあとから私、触れますけれども、実際に、アメリカの今度のドル防衛は、やはり輸入品を規制するというだけではなくして、今後は、輸出
振興
に
重点
を置いて、アメリカ製品の輸出を大いにやっていこうというのが、アメリカ側の今度唱えている
一つ
の問題であろうと私は思うのです。 そういたしますると、いわゆる日本が輸出している国、たとえば東南アジア等において、やはりアメリカと日本とが競争せなければならぬという事態が、私は起こってくるのじゃないかと思う。それに対しての見通しは、いかがですか。
椎名悦三郎
20
○
国務大臣
(
椎名悦三郎
君) これは輸出努力は、一そうアメリカにおいて払われるだろうと、従って、アメリカ以外には、国際
市場
において、随所において競争が激化するということは、これはもう覚悟していかなければならないと思うのであります。 しかし一面において、日本あるいはヨーロッパ諸国——自由陣営の国々に呼びかけて、そうしてアメリカが、今までこの海外の
経済
協力をやっておったのであるけれども、
相当
実力がついたようだから、
一つ
協力して、肩がわりをしてもらいたいというようなことも、アメリカは言っている。結局、日本のこの国際
市場
拡大というものを、頭から否定してかかるというのではなしに、全体の国際貿易の量をふやしていく。そういう目標のもとに、輸出努力が、アメリカによって大いになされるものであるということを、われわれは
考え
ておりますし、従って、そういう面から、やはり競争は、
相当
従来よりも激化する。激化するが、一面においては、
経済
協力の肩がわり等を向こうが申し出ているぐらいでありまして、特に東南アジアにおける日本の
市場
というものが、そのために縮小されるというようなことはない。やはり拡大していくべきであり、またそれが可能である、かように
考え
ております。 この数年前から、そういったような手を、東南アジアあるいは中南米等に着々と打ってきているわけであります。それが、だんだんと実ってきている。その効果が、漸次現われつつあるということも、すでに輸出業界において認めているところでございまして、決してそう、そうアメリカの輸出努力によって、日本の
市場
が縮小されるのだというような
程度
に、悲観する必要はないと
考え
ております。
近藤信一
21
○
近藤信一
君 今、
大臣
が言われましたアメリカの
労務者
の諸君が、今度、それに対して非常に心配して、日本品のボイコットというか、そういう運動が今展開されているようです。それは私は、本来私どもの聞くところによると、今年に入って、アメリカでは五百万以上の失業者が出ていると、こういうような点から、アメリカの二大労働
組合
が先頭に立って、この運動を推し進めようと、こういう方針をとっているようでありますが、やはりこれに対して私どもが
考え
ますことは、やはりここ数年前も、合板の輸出に対しまして、非常に自主規制ということが叫ばれまして、合板業界では、この点でいろいろ話し合って、自主的に若干の規制をしたようでございます。 今度の問題、特に綿製品の問題、これに対して、過日通商
局長
が同僚議員の質問に対して答弁しておられたのは、今月末ぐらいに、この輸出規制の問題について話し合うと、こういうようなことがあったわけなのです。ところが私は、今度の問題は、綿製品だけでなくして、いわゆる日本の織物に対しては裁断をしないと、こういうようなことを、アメリカのそれぞれ衣料品
関係
の労働
組合
でも決議をしているようなことを聞いている。 そういたしますと、従来はこの綿製品に対する問題であったが、将来は、織物全体ということになると、毛織物、これにも私は影響はくると思うのですが、その点は、いかがでしょうか。
椎名悦三郎
22
○
国務大臣
(
椎名悦三郎
君) 現に今起こっているのは、毛織物の加工に携わらないという、既製服の
労務者
の決議でございますから、もしもそれが、その
通り
行なわれるということになりますれば、日本の繊維業に対する非常に大きな脅威であると
考え
ております。たしか数字は二千四、五百万ドル輸出されておるようでありますが、全くそれが断たれてしまうというようなことになると、これは日本の繊維業界に対する非常に大きな脅威であると
考え
ております。
近藤信一
23
○
近藤信一
君 これは
通産大臣
だけでなくて、通商
局長
からも御答弁願ってけっこうだと思いますが、私はこの織物に、そういうまず第一矢が向けられて、これが織物に対してだんだんと、そういうふうな方向へいきますと、いわゆる陶磁器の問題、さらに洋食器の問題、自動車、いろいろな面に、私は波及してくると思うのですが、この点は、いかがですか。
今井善衞
24
○
政府委員
(今井
善衞
君) ただいまアメリカの動きといたしましては、はっきり現われておりますのは、今
大臣
からお話がございました既成服でございますが、そのほか、ちょっと労組の動きとして、はしりとして見えますのは、シカゴの近辺の電気器具の労働
組合
、これはまあ全体の電気器具の労働
組合
のごく一部でございますけれども、その電気器具の労働
組合
が、日本からの部品については、組み立てにあずからないというふうな決議をしそうな気配がございます。しかし、これはごく一部の
組合
、しかも日本から、ほとんどあまり部品が出ておりませんので、今のところ、それほど大きな心配はないんじゃないかと思いますが、確かに、まあそのような動きがあるということは非常に残念だと思いますが、ただ陶磁器なりあるいは合板なり、いろいろなところに及ぶかということになりますと、これは原料と製品、つまり原料として、輸入しております場合には、かような可能性もなきにしもあらずでございますが、大部分製品として入れている場合におきましては、そういう動きができないような業者が非常に多いということになろうかと思います。
近藤信一
25
○
近藤信一
君 今、
局長
が電気器具の問題を具体的に言われました。電気器具なんかは、トランジスターなんかは、特にアメリカに輸出されていると私は聞いておるのですが、このトランジスターなんかでも、アメリカの電気
機械
労働
組合
ですが、これなんかでは、アメリカの製品じゃないということを大々的に宣伝して、日本からの輸出に対しては、これをボイコットすると、こういうふうな方向に、今活発に動いておると、こういうふうに私はちょっと聞きましたが、その点、いかがですか。
今井善衞
26
○
政府委員
(今井
善衞
君) トランジスターの問題につきましては、これは、非常に向こうの業界が運動を起こしておるのでございまして、三十四年のたしか九月ごろだと思いますが、民間国防動員局というところに提訴をいたしまして、トランジスターは、アメリカとして大事な軍需
産業
である、従ってトランジスターの輸入が非常にふえることによりまして、アメリカの軍需
産業
としてのトランジスター
産業
が危殆に陥るというようなことでもって提訴しておるわけでございます。これは現在結論は出ておりませんけれども、大体、まあさような動きがございます。 先ほど申しました、労働
組合
が
関係
しておるというのは、そのシカゴのごく一部の労組でございまして、これは何と申しますか、業界としては、むしろ小さな、生差額もむしろ僅少な連中でございまして、従いまして、むしろわれわれとしましては、その動きよりも、業界全体の動きを注目しておるような次第でございます。
近藤信一
27
○
近藤信一
君 これは数年前にも、燕市の洋食器の
製造業者
が大恐慌をきたしたことがあるのですが、特に洋食器の輸出の問題については、どうですか。
今井善衞
28
○
政府委員
(今井
善衞
君) 数年前に、日本から金属洋食器が非常にたくさん輸出されまして、それがアメリカの同じ業界を危殆に陥れるということで、関税
委員会
に提訴されたのでございます。その場合に日本といたしまして、とにかく今まで出ておりますものよりも、少し数量を削りまして、日本のいわゆる自主規制を行なうということでもって、関税率の引き上げの問題は一応小康を得ていたのでございますが、カナダあたりから非常に大量にアメリカ
市場
に流れたというふうなことのために、向こうといたしましては、いわゆるタリフ・クォータという
制度
を採用いたしまして、五百七十五万ダースまでは低い関税で、それをこえる場合におきましては、高い関税を課するという
制度
を実施しておるわけでございます。 現在、日本といたしましては、それに応じて五百五十万ダースの自主規制のワを作りまして、守っておる次第でございます。アメリカ
政府
が取り上げましたものといたしまして、今まで数業種がございますけれども、この金属洋食器等が、一番代表的なもので、他はいろいろ業界としてさわぎまして、関税
委員会
に提訴しておりましたが、関税
委員会
で却下したり、あるいは大統領が勧告をけったという業種が、ほとんど大部分でございまして、金属洋食器につきましては、たまたまそういうことによりまして、アメリカ
政府
として取り上げたものの
一つ
の例でございます。
近藤信一
29
○
近藤信一
君 陶磁器、それからベニヤ、合板、この
関係
はどうですか。
今井善衞
30
○
政府委員
(今井
善衞
君) 陶磁器につきましては、差しあたり問題はあまりないのでございます。高級の陶磁器につきましては、向こうとしても別に
国内
産業
に悪い影響はないということで、何らの反対が今までございません。わが方といたしましては、いわゆる下級と申しますか、それにつきまして、年間四万ダースということでもって、自主規制をしておりまして、現在陶磁器自体につきましては、何らの動きがない。 ただモザイク・タイルと申しますか、それにつきましては、現在関税
委員会
に提訴されておりまして、これにつきまして、近く関税
委員会
で結論を出す、かようなことになっておるのでございます。 それから合板につきましても、やはり数年前に関税
委員会
に提訴されたのでございますが、これは関税
委員会
として、アメリカ
産業
に影響を与えないという結論を出しまして、別に関税引き上げなり、輸入制限という
措置
はとっておりません。ただ、日本側といたしまして、相手側にあまりに強い刺激を与えるということは、どうかということで、わが方で自主的に規制をしているというのが現状でございます。
近藤信一
31
○
近藤信一
君
大臣
が、何か時間がないようでございまするから、私もやめますけれども、やはり私は、今度、ケネディ政権の支柱になっておるアメリカの二大労働
組合
が中心となって、この大きな運動が起こっておる、そういう点から
考え
ると、私はだんだんと、これが
発展
していくと、次から次と波及していく危険性があると思うのですね。 だから、そういう大きく
発展
しない前に、
政府
としてはアメリカ側と十分この
対策
についての話し合いをして、そうして、これからの日本の輸出に対して悪影響のないように、
一つ
努力をしていただきたい、かように
考え
まして、私の質問を終わります。
椿繁夫
32
○椿繁夫君
経済企画庁
長官にお尋ねをいたします。
政府
、自民党の中で、水の管理行政の一元化ということについて、いろいろお話が出ておるようですが、巷間伝わるところによりますと、これは、まあ農林省でも、建設省でも、厚生省でも、
通産
省でもなくて、
経済企画庁
の方で所管されることになる、その立法の手続が進んでおるということを聞くのですが、そういうことに、
政府
の御方針はきまったのでしょうか。
迫水久常
33
○
国務大臣
(迫水久常君) 水の総合利用開発といいますか、そういうことについての
計画
を立てるという仕事が
一つ
ありまして、もう
一つ
は、それを実施する母体の問題、二つ、この問題にはあるわけであります。 そのうちの総合的に
計画
を立て調整をするという仕事は、私の方で引き受けることにきまりました。この
計画
を、いよいよ具体的に実施する母体というものが愛知用水公団のような、公団のようなことを
考え
ているんですけれども、この公団が、一体どこの役所の所管になるべきかということについては、まだ結論を得ておりません。
椿繁夫
34
○椿繁夫君 例の水利公団法か、名前はわかりませんが、そういうものの立案は、
政府
部内で進んでおりますか。
迫水久常
35
○
国務大臣
(迫水久常君) 水資源利用促進、そういう
法律
は、目下、私どものところで、間もなく
提案
をするつもりでおります。しかし、公団法の方は、
提案
するともしないとも、現在のところはきまっておりませんが、おそらく
提案
はしないんじゃないかという感じもいたす
程度
であります。
椿繁夫
36
○椿繁夫君 水何とか
法律
は、今国会に
提案
されるわけですか。
迫水久常
37
○
国務大臣
(迫水久常君) 促進法の
計画
を立てる方の、
審議
会を作って
計画
を立てる方の
法律
は、今回会に
提案
をいたします。これは
予算
関係
法律
ですから、少なくとも衆議院の総括質問が始まるまでには、出さなきゃいけないというので、目下調整中であります。
椿繁夫
38
○椿繁夫君 そこで、そのなんでは、地下水の管理については、どういうお
考え
ですか。
迫水久常
39
○
国務大臣
(迫水久常君) 地下水は、入っていないようです。流れている水……。
椿繁夫
40
○椿繁夫君 流れている水の利用について
法律
は作るが、地盤沈下の重要な原因をなしておる——この工業用水法なんというのは、地盤沈下を防止するために工業用水道を造って地下水のくみ上げを制限しようとする
目的
を持った
法律
ができている。それにもかかわらず、地下水の管理について、
政府
が流れておる水のことだけをお
考え
になっておるということであれば、地下水の管理、地盤沈下の防止
対策
というふうなものは、一体、どこでこれはあずかっていく方針でしょうか。
迫水久常
41
○
国務大臣
(迫水久常君) 椿さんの御質問は、若干私の弱点をついておるようですけれども、ちょっと私、そこのところは、あまり勉強してなかったのですけれども、その問題は、建設省のほうで……
通産
省が……工場を建ったり……もう一ぺん、そいつをよく勉強します。
椿繁夫
42
○椿繁夫君 工業用水法をちょっと見ますと、工業それからガスの供給
事業
などについて地下水をくみ上げることについては、若干の規制を行なっておるのでありますけれども、たとえば建物とか、それから今新潟で問題になっています水溶性ガスのための地下水の膨大なくみ上げ、こういうものに対する規制の
法律
が、私の不勉強かもしれませんけれども、ないんです。せっかく水資源の利用について、総合的な立法を企画されておるときに、目に見えんいうて、こういうものを忘れられると、たいへん片手落ちになりますし、国としてもたいへんな問題ですから、きょうは私は、この
程度
でおきますが、これは
経済企画庁
長官、目に見えない水の流れもあるわけですから、そのほうもひとつ、この次に伺いますから。
剱木亨弘
43
○
委員長
(
剱木亨弘
君) 他に御
質疑
はございませんか。——他に御
質疑
がなければ、本日の
質疑
は、この
程度
にとどめます。 本日は、これにて散会いたします。 午後三時十六分散会 ————・————