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政府委員(尾村偉久君) これは、ただいまの八十六万といいますのは、ちょうど
昭和二十八年の百三十四万に対照する
昭和三十三年の
実態調査からの
推計数でございます。これに対しまして、
現実に
予防法を適用いたしまして今回の
治療をさせるという
基礎になります
感染者の数となりますと、いわゆるこれは
行政的に把握しておる数ということが
現実の
対象になるものでございますから、その点は何によるかといいますと、これは
登録患者、これは
予防法で必ず届け出ることになっておりますので、
登録患者になるわけでございます。これが、過去五年間、たまりたまりまして、三十四年末で二百五十七万の
登録数があるわけでございますが、これを、昨年から始めました整理によりまして、
死亡者等もそのまま残っておりますから、それを整理いたしますと、すでに三十六年の三月までに、全国の
半数の
保健所では、これを整理終わりまして
実績が出たわけでございます。今度の九月までに残りの
半数をやっておりますが、これをやりますと、全国終わりますと、その
実績から推計して、九月現在で百五十五万人の生きておる
登録患者がつかめるという実数になるわけでございます。その百五十五万の
登録患者のうち、肺
結核で、もちろん
活動性でございますが、
感染性の
患者二十四万ということでございます。それから、これはすでにはっきりいたしました
感染性の
患者でございまして、このほかに、
活動性、非
活動性がまだ未
確定と、三月末の
実績でございます、未
確定のものが三十五万おりまして、この中で、
在宅治療、
入院中、これが九万おるわけでございます。約三割弱でございます。この中に、やはり
感染性のものが、この九月末までにはっきりしてくるというわけでございます。これは全数とは限りませんが、そういたしますと、やはり三十万人近くが
感染性としてつかめると、こういうことになるわけでございます。そのうち、当時
入院しておる者が、この
感染性の中で十万、それから今の
活動性の未
確定の者の中の
入院中が三万ございますので、このうち
半数といたしますれば十一万五千になります。こういう形になります。で、
在宅治療を
感染性でありながらしておる者がほぼ同数で十一万、こういうような形でございますので、
対象といたしましては、ただいま申し上げましたように、おそらく三十万
程度がこの百五十五万の中でいわゆる
活動性であり、
感染性である、こういう見込みでございます。これが
先ほどの二
条件のうちの、
同居者に
感染のおそれがあるという
条件はこのうちから出てくるわけでございます。