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国務大臣(
石田博英君) ちょっと今のことで。今
大蔵省からそういう御
説明がありましたが、違法ではないと思うのです。違法ではないと思いますけれ
ども、私はやっぱり何としても五%、一〇%という数は少な過ぎると思う。そういう性質のものは、むしろ学校でやってもらうのが元来ほんとうではないか。特に
失業保険の金を使って主としてやるときには、やっぱり職業の再
訓練というところに重点を置かなければならぬということは、私はおっしゃる
通りだと思います。従って、その職業の再
訓練というところに重点を置くようにこれから
運営をしていきたい、そう思っておりますし、私は今までもどうも目的が違うじゃないかということを始終申しておりまして、お説のような方向にやって参りたい。しかし、他の一般的な雇用政策の上から言いまして、特に農家の二、三男の
人たちを第二次、第三次産業に移す、移りやすくするという意味の職業
訓練、これは主として一般
職業訓練所でやっている面が多いのでありますが、
総合職業訓練所もその目的を明確に持ってくるようになりますと、私はやっぱりその部分は
一般会計から負担するように要求すべきものだと思っております。これは
促進事業団が発足いたしました今後の問題として
考えて参りたいと思います。これは先ほどの
労災保険の場合とは若干性質が違う。
労災保険の場合は、
坂本さんのおっしゃることはごもっともでございますが、同時に
労災保険の患者が、全国に
病院が二十五しかないわけでありますから、厚生年金
病院のお世話になるときもあるし、あるいは一般の健保のお世話になるときもあります。そうすると、その分は今度は
労災保険の方で見るのがあたりまえじゃないかという議論もまた別に出てくるので、お互いに
病院同士の近所づき合いということもありましょうし、患者の便利なようにやるということもまあございましょうから、これは
病院の場合はそう明確に言えないと思いますが、
訓練の場合は、目的が再
訓練であるということにやはりあくまで徹して
運営をしていく必要がある。そのほかに、新しい中学卒業生の
訓練ということも目的の中に加えられていく。それがまた大きな面を持ってくるということになれば、おっしゃったような
財源等の措置は
考えていかなければならないんじゃないか、こう私
どもは思っておる次第であります。