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1961-06-05 第38回国会 参議院 建設委員会 第36号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十六年六月五日(月曜日)    午後一時二十六分開会    ——————————   委員の異動 本日委員藤田進君辞任につき、その補 欠として松澤兼人君を議長において指 名した。    ——————————  出席者は左の通り。    委員長     稲浦 鹿藏君    理事            田中 清一君            松野 孝一君            武藤 常介君            内村 清次君    委員            岩沢 忠恭君            太田 正孝君            小山邦太郎君            村松 久義君            米田 正文君            木下 友敬君            田中  一君            田上 松衞君            小平 芳平君            村上 義一君   国務大臣    建 設 大 臣 中村 梅吉君   政府委員    建設省計画局長 関盛 吉雄君   事務局側    常任委員会専門    員       武井  篤君   説明員    日本国有鉄道新    幹線総局用地部    次長      橋本  巌君    日本電信電話公    社施設局長   平山  温君    日本電信電話公    社建築局長   中田 亮吉君   参考人    日本道路公団理    事       海内 要道君    首都高速道路公    団理事     藤本勝満露君    電源開発株式会    社理事     岡部 邦生君    ——————————   本日の会議に付した案件 ○公共用地取得に関する特別措置法  案(内閣提出衆議院送付)    ——————————
  2. 稲浦鹿藏

    委員長稲浦鹿藏君) ただいまから建設委員会を開会いたします。  公共用地取得に関する特別措置法案を議題といたします。前回に引き続き質疑を行ないます。
  3. 田上松衞

    田上松衞君 一点だけ残っておる問題について質問しておきたいと思います。御答弁はおわかりになっておる方、どなたでも差しつかえございません。収用法の百二十三条を適用した二十六件のうち十六件はいずれも駐留軍関係であって、これは問題はない、こら承知しておるわけです。残りの十件についてはこれはまあ一般的な、ものだと、こう伺ったわけですが、この十件についてはすでに解決済みであるのか、あるいは未解決であるのか、もし未解決であれば大よそどういう状態になっておるか、これをお聞きしておきたいと思います。
  4. 関盛吉雄

    政府委員関盛吉雄君) ただいまお尋ねの件は現行土地収用法第百二十三条によります緊急収用の事柄についてのお尋ねでございますが、この緊急収用制度ができましてから今日まで緊急使用許可のありましたものが二十六件ございまして、駐留軍関係のもの十六件を除きました残りが、一般のこの法律規定する条項に該当する事案で緊急使用許可があったものでございます。緊急使用許可がありますと、六カ月以内に収用委員会使用裁決等を行なわなければならぬのでございますが、その関係につきましては本裁決を取り下げ、和解がありましたものを除きまして全部予定通りできております。従ってこの緊急使用許可の事例につきましては問題はない、こういうふうに御了解願いたいと思います。
  5. 田上松衞

    田上松衞君 わかりました。
  6. 小平芳平

    小平芳平君 現行土地収用法公共用地取得難が相当解決できるのではないか、というような相当強い意見があると思います。公共用地取得難を何としても打開しなければならぬという点ではみんな一致しておると思いますけれども、はたしてこういうような意味特別措置法がどの程度必要かと、疑問に思っている向きが相当多いと思うわけです。建設省として特別措置法によって新しくPRするとか、あるいは期間短縮するとか、緊急裁決に持ち込むとか、そういう手を打つ今度の緊急措置法のほかに、起業者としてはどういう点をどういうふうに変えていかなければならないか、あるいは実際、官庁でどういう点をどういうふうに変えていかなければならないか、そういう点についてのお考えをお伺いしたい。
  7. 関盛吉雄

    政府委員関盛吉雄君) ただいまのお尋ねの点はごもっともでございまして、この点につきましては、公共用地取得制度調査会におきましても、現在の土地収用法運用改善も必要であるということを、今回の制度改正と並行して答申があったわけでございます。その要点は、起業者事業計画を立てるにあたりましては十分に調査をいたしまして、そしてその事業計画というものについて、一方において地元住民に対するPR措置を行ならと同時に、途中で調査不十分のために計画が変更されるというような事態のないような、りっぱな計画を立てるということが必要ではないか。さらにもう一つの問題といたしましては、予算なり会計制度というものを、用地取得が先行するように工夫改善をすべき必要があるのではないかというふうなことと合わせまして、起業者に対する、土地収用の面における作業を進めるにあたって、大きな方向付け答申がありましたので、われわれといたしましても、関係各省あるいは政府関係機関等には、そのような準備を平素から十分いたすように連絡、また勧告をしているような次第でございます。
  8. 小平芳平

    小平芳平君 十分な調査と、それから土地買収するための予算の裏づけと、そのほかにありませんですか。
  9. 関盛吉雄

    政府委員関盛吉雄君) これはたびたび申し上げておりますが、用地取得が困難であるというふうに予想せられる場合におきましては、土地収用法という法律によりまして、被収用者もまた起業者も、法律の定める手続によってこの仕事を進めることが適当であろうということで、用地取得の困難な場合におきましては、土地収用法手続によって用地取得事務を進めるように、こういう点であります。
  10. 小平芳平

    小平芳平君 それで十分に調査をし、十分地元住民理解を得て、そうして土地収用法によって用地買収を進めればそれでもういいのじゃないですか、そのほかにどうして緊急措置法が必要になるか。
  11. 関盛吉雄

    政府委員関盛吉雄君) この点はしばしば当委員会においても申し上げたのでございますが、現行土地収用法手続上、土地収用法手続にのった場合におきましては、円滑な手続が進行できるような措置を確保することが、特定緊要性のある公益性の高い事業については必要であろうということから答申が行なわれ、この措置法が立案されたのでございますが、その要点は、たとえば起業者行政機関等意見書を求めるのに長期関を要するという場合におきましての、この特別措置でありますとか、あるいは市町村長事業認定申請書縦覧事務を怠るという場合におきましては、それだけで手続がやはりストップするわけでございますので、そういうふうなことの遅延防止をはかるために代行規定を制定する必要がある。あるいは土地調書物件調書、またはこの裁決申請書に必要な調査をいたしますのに、立ち入りをしなくてはそれがはっきりできないという場合における立ち入り等の困難な事態に対処する規定でありますとか、あるいは現行百二十三条の緊急使用を、被収用者の立場に立ってみましても、すっきりした形のものにする必要がある。ことに収用を前提とした緊急使用ということは、被収用者に対する補償の面からいきましても、不適当、不十分でありますので、こういったような点についての改正は、現行土地収用法のみではできませんので、これらに関係したものが今回の特別措置法の内容になっておる、こういうわけでございます。
  12. 小平芳平

    小平芳平君 その日にちがかかり過ぎるという問題ですけれども、あらかじめ土地収用法による収用手続をとらなかったために時間がかかり過ぎるのであって、いいかげんもう工事が進んでいるのに、ごく一部分が問題がこじれて解決しない、そうしてずるずると時間が過ぎてしまってから収用手続を始めるからおそくなるのだ、そういう点を改めなければならないというような点は、どうでしょうか。
  13. 関盛吉雄

    政府委員関盛吉雄君) もとより土地収用法申請をいたします事前段階におきましては、先ほど申しましたような手当を十分講ずる必要があります。しかも今回の特別措置法等におきましては、特定公共事業としての特に慎重な認定の配慮をするための審議会を設置いたしておりますので、その審議会等の議を経ましたものにつきましては、手続が円滑に進行するということができる措置を並行的に講ずることによって、起業者事前準備と、収用法土台にのります場合の後における措置を並行することによって、公益性の高い緊急な事業についての土地取得の要請を実現するとともに、被収用者のいわゆる財産権に対する適正補償の面においても、欠くるところのないような措置をする、これらが両方必要であろうというふうに考えておる次第でございます。
  14. 小平芳平

    小平芳平君 今どのくらい日数がかかるか、日数がかかり過ぎるという、その点だけ御質問しておるわけですが、この現行土地収用法でいきましても、今度の特別措置法でいきましても、今度の特別措置法の場合も、あらかじめ全地域にわたって最初から、この前も参考人の方、網をかけろと言っておられましたが、そういうような行き方ではないというふうになりますと、やはり起業者がよほどそういう点に注意して、事業認定申請なり、裁決申請なりをどんどん進めないことには、やはり同じように時間がかかり過ぎやしないですか。
  15. 関盛吉雄

    政府委員関盛吉雄君) 土地収用法認定手続を踏む前の段階では、先ほど申しましたように、答申にありますような精神をもって、具体的に起業者がどうしても踏んでいただかなければならぬと思うのでございます。それだけに、土地収用法土台にのりました場合におきましてはへその手続が円滑に進むことができるようにするということと両々相待って、究極的な目的を達するようにしたい、こういう考え方でございます。
  16. 小平芳平

    小平芳平君 従来の土地収用法によった場合の日数はどのくらいかかりましたですか。裁決審理日数はこのいただいた資料に出ておりますけれども、事業認定あるいは裁決に要する日数は平均してどのくらいになりますか。
  17. 関盛吉雄

    政府委員関盛吉雄君) 今日までの過去五、六年間の事業認定から裁決に至るまでの日数の平均いたしました実績を申しますと、四百五十日程度になっております。
  18. 小平芳平

    小平芳平君 それは事業認定申請から裁決までの日数ですか。
  19. 関盛吉雄

    政府委員関盛吉雄君) その通りでございます。
  20. 小平芳平

    小平芳平君 今度の緊急裁決の場合は、裁決申請があってから大体どのくらい過ぎたら緊急裁決可能性があるわけですか。
  21. 関盛吉雄

    政府委員関盛吉雄君) 緊急裁決を行なう場合につきましては、法律要件規定されておりますので、必ずしも平均した見通しを申し上げることは困難でございますが、これは裁決が遅延することによって、工事の実施に支障を与えるという場合におきまして、裁決申請がすでに行なわれているものの中から、起業者収用委員会緊急裁決申し立てをいたすわけでございます。従いまして、これは補償の額の調査とか、あるいはいろいろな見通し、あるいは今、緊急裁決を行なわなければ工事が遅延するということが明らかでない限りは、収用委員会といえども緊急裁決をいたしませんから、これは一がいには、個々の場合についてでないと申し上げられないと思いますが、これは具体の場合についてそれぞれのケースによって緊急裁決許可がおりると言い得ると思いますけれども、今申し上げましたように予想日数でちょっと申し上げることはあるいは困難かと思います。
  22. 小平芳平

    小平芳平君 大体日数予想は無理だとは思いますけれども、土地を実際収用される側に立って考えると、緊急裁決をいつでも発動される、まあおどかされるといいますか、そういうことを言っていると緊急裁決になるぞというふうな可能性が初めからあるわけですか。要するにこの法律要件に合いさえすればいつでも緊急裁決が出るんだと。ここのところをもう少し何か具体的に解明しておくわけにはいかないですか。
  23. 関盛吉雄

    政府委員関盛吉雄君) この緊急裁決の場合につきましては、「裁決が遅延することによって事業施行支障を及ぼすおそれがある」と、こういう場合に限って、申し立てがありましたときに、収用委員会が損失の補償に関してまだ審理を尽くしていない部分があっても、裁決ができるということを規定いたしております。しかもその場合におきましては、収用委員会としては後の補償裁決をするに必要にしてかつ十分な資料を集めまして、引き続いてこの補償裁決ができるような見通しがなければいけないと、こういうことになっております。従って緊急裁決の場合は土地物件等がありまして、これは幾らで補償するというふうなことがきまっておるものは、緊急裁決では、この二十一条の前段の方の規定によりますと、もうそれはほんとうの裁決ができておるわけでございまして、この部分をこえて隣の土地まで収用してもらいたいと、それは収用するかどうかをもう一ぺんちょっと調べなければいかぬというふうな場合に、補償方法、あるいは現物補償、あるいは補償金額等についてもう少し検討しなきゃならぬという場合において、この審理の熟しない部分についてあとから補償裁決をすると、こういう形になるわけでございますので、この緊急裁決というものは、そうむやみやたらに特定公共事業収用裁決申請があったときに必ずあるものだと、こういうものではないような法律の仕組みになっております。
  24. 小平芳平

    小平芳平君 結局その緊急裁決ということが、一つの緊急の手段といいますか、別の言葉で言えばおどかしといいますか、そういうような意味の方が大きいのであって、実際問題としてこの緊急裁決のためにどの程度事業がスムーズに進むことになるかということは、それほど期待されないんじゃないか。妨害された場合に、土地調書物件調査書を作成するときの妨害された場合の特別措置みたいな、それほどの実体的なものは緊急裁決にはないと見てよろしいですか。
  25. 関盛吉雄

    政府委員関盛吉雄君) ただいまお尋ねがございましたように、緊急裁決というものが特定公共事業ではできるから一つ、というふうな大だんびらで土地取得すべきような性質のものじゃないわけでございます。従って緊急裁決ができる場合におきましても、収用委員会としては補償裁決のときまでに、はっきりした正当な補償ができる資料準備しなければいけませんし、またその見通しがない限りは収用委員会としては緊急裁決はやらないのだというふうに法律上なっておりますので、要するにこの規定にありますように、そこだけが解決しないために全体の機能が十分進まない、こういう場合におきまして緊急裁決をしなければならぬという実態が想定されるわけでございますが、その場合におきましても緊急裁決後における被収用者補償というものについては、的確なる資料準備するということに対して収用委員会として見通しがあったときに行なわれると、こういうふうに御理解願いたいと思います。
  26. 小平芳平

    小平芳平君 事前PRにても、時間がかかり過ぎるという点にしても、あるいは現物補償のこの点にしましても、現行法でもずいぶん運用次第では変えられていかれるのに、要するに起業者が相当今までのやり方から別の考えをもってやっていかないことには、せっかく特別措置法ができても、あんまりその効果が上がらないのじゃないか。結局用地取得なりは現行土地収用法でも相当できるのに、いろいろな起業者の欠陥のためにうまく進まなかった。ですから特別措置法ができるできないにかかわらず、起業者としても相当現在までのやり方考え直さなければならないんではないかという、そういう点について大臣はどのように今後おやりになるお考えでしょうか。
  27. 中村梅吉

    国務大臣中村梅吉君) 御承知通り現行収用法は非常によくできていると申しますか、手続を非常にていねいにやらせるようにいたしているわけでございます。その精神はあくまで生かすことはいいんでありますが、簡単に申しますと、非常に手続期間等が間延びがいたしておりまして、まあ時世も非常に速度がいろいろな問題について早まっておりますし、いたしますが、土地収用法の現状はそういう状態にあるわけでございます。そこで今度の特別措置法ではこの緊急性公共性の高い事業については、その手続短縮をはかるような措置、まあ土地収用法精神に沿うた一通り手続は全部済ませなければならぬことでありますが、その手続をできるだけ短縮をいたしまして、早く結論の出るようにいたしたいということが、今度の特別措置法の中心的な問題でございます。さらに今御議論のありましたように、緊急裁決の問題もありますが、緊急裁決につきましては、今計画局長からお話し申し上げましたように、この二十条の規定で一定の基本をきめまして、その基本に該当するような場合において緊急裁決ができる。こういうような方法をとりまして、さらにこの緊急裁決を必要とするような事態の場合に手続を早める、こういう方法をとっておるわけでございます。もちろんこの緊急裁決は、今も申し上げましたように格別、いかなる事業でも、この特別措置法特定事業として取り上げられたものは、すべて緊急裁決ができるという制度ではありませんから、格別、被収用者である相手方を威嚇するような手段であるべきはずはないので、この条件に当てはまった場合にのみ適用される、こういう精神でございます。いずれにいたしましても、土地収用法による収用手続よりも、この緊急性公共性の高い特別事業については、早く改用手続が完了するようにいたしたい。これが全体を通じての考え方でございます。
  28. 小平芳平

    小平芳平君 その点はわかりましたですけれどもね、現行土地収用法を改めて一まあ改めるわけじゃないのですが、現行土地収用法の中から、ある部分特別措置法によって、今後その公共用地取得を推進していこうというこの場合に、事業施行者が、たとえば土地買収やり方が下手だとか、あるいはその事前PRが十分なされないとか、まあPRの点では今度は法律で明記されているわけですが、いずれにしても、そういうような点で、その事業施行者の方が手続を怠ったり、この法律運用が下手くそのために、相変わらず土地取得難に陥りはしないかという点をお尋ねしているわけです。
  29. 中村梅吉

    国務大臣中村梅吉君) 御承知通り、今までの収用法では、手続的にも相当長期間を要しますので、事業施行者といたしましては、できるだけ話し合いで努力をして、その中で今度はだんだんしぼっていって、手に負えない分だけを土地収用法を適用すると、こういうことに自然なりがちであり、現実もそうなっておりますので、手続開始自体も自然おくれがちでございます。そこで、今度の特別措置法では公共性緊急性の高い、特定公共事業として取り上げられたものは、取り上げる決定をいたしましたことによって、全体についてこの土地収用法事業認定効果を発生すると、こういうことになりますから、これだけでも非常に速度が全体として早まっていく。ただしその間において、話し合いのつくものは逐次それからはずしていくわけでございますから、全体として、とにかく事業認定の、いわゆる土地収用法による収用手続開始というところに入っていきますから、だんだんしぼっていって、最後にこぼれて、残ったものだけに適用しようという従来の行き方からいきますと、非常に結論が出ることが早くなる、用地取得が早まっていく、こういうことに相なるわけでございます。
  30. 小平芳平

    小平芳平君 法律運用する方の事業施行者に対する行政指導といいますか、PRするようにという、そのPRが一番必要ではないかと思いますが。
  31. 中村梅吉

    国務大臣中村梅吉君) その点は全くお説の通りでございまして、行政指導の面におきましてもPR等事業重要性について関係住民理解を求めさせるように行政指導いたしますが、それだけでは十分でありまんせので法律の上からも実はそういった手続をまずして、事業に対する関係住民理解を求めるということを基本に実はしておるわけでございます。  なお同時に、この手続を早めるということから関連しまして、他にも、御承知通り補償の問題や代物弁済の問題や、あるいは環境の整備、生活再建等について、法律上条文化するのに可能な範囲において、起業者にもまた公共団体にも、義務づけを法律の上で実は織り込んでいるような次第でございます。
  32. 稲浦鹿藏

    委員長稲浦鹿藏君) ただいま日本道路公団から海内理事電源開発株式会社から岡部理事電電公社から平山理事中田理事、国鉄の橋本新幹線総局用地部次長が見えております。  なお、三十日及び三十一日に要求のありました資料がお手元に提出されておりますから、これに対する各関係説明を願います。
  33. 田中一

    田中一君 最初資料説明を願います。
  34. 稲浦鹿藏

    委員長稲浦鹿藏君) まず道路公団海内理事から御説明を願います。
  35. 海内要道

    参考人海内要道君) 道路公団海内でございます。それじゃ説明をいたします。  お手元に「名神高速道路用地買収進捗表」というのがありますが、一ページに、「名神高速道路用地買収進捗表尼崎——栗東間)」、第一建設局と第二建設局二つに分かれておりまして、一ページの部分第一建設局でございます。第一建設局尼崎栗東間でございますが、計にございますように、土地は九九・五%買収済みでございます。それから物件では九八・八%解決済みでございます。  次に二ページの第二建設局でございますが、これは第二建設局と、それから第一建設局西宮——尼崎二つにわかれておりますが、第一建設局西宮——尼崎間は、土地は二二・二%、物件では二・九%、これはまあ非常に最近とりかかりましたので、ほとんどが進んでおりません。それから第二建設局栗東  小牧間でございますが、第二建設局では土地は四五・八%、これは下から三行目くらいに計がございます。それから物件では二九・四%、それから一宮と小牧間、第二建設局では、用地の方も物件の方もまだ未解決、これはまだ交渉の段階に入っておりません。で、名神間全部で総計いたしますというと、土地の方は六五・八%、物件の方は六五・六%決定済みでございます。
  36. 稲浦鹿藏

    委員長稲浦鹿藏君) では次に……。
  37. 田中一

    田中一君 条件が皆違うから、一起業体ごとにやっていきましょう。
  38. 稲浦鹿藏

    委員長稲浦鹿藏君) では簡単に……。
  39. 田中一

    田中一君 工事予定は、計画の当初の予定を示さぬと、第一建設局尼崎——栗東間が九八・八%できておれば、何もこういう法律をとやかくすることは要らないということになるのです。従ってこの資料としては、一応計画の当初、何年何月から何年何月までどこをやって、それからどこをやってと、こうならなければ、非常にあなたの方に不利というか、そんならば適用する必要ないじゃないかというような資料になるから、そこのところは、もう少し自分のところに有利になるような資料出せばいい。そこのところ、ちょっと説明して下さい。当初の計画は、何年何月から何年何月に完了する見込みで、こうしてやっておりますと、しかしながら、現在はその初期の計画から、どのくらいずれているか、現在こうなっている、今の見通しでは、ころなりますというようなことが説明されなければ、九八・八%できているならば、もう一息だから、これは除外しようということになればいいわけなんです。従って、ほかの資料の出し方も、そういうことになっておったならば、なるようにして下さい。なってなければ、それを説明する準備をしておいて下さい。
  40. 海内要道

    参考人海内要道君) 工事の方は、三十七年度までに完成するという当初の計画でございまして、従って用地の方は、三十五年の夏までに全部、第一建設局はきめるということになっておったのでございますけれども、いろいろ用地買収が困難をきわめましたので、今日になりましても、なおかつ九九・五%と九八・八%という状態でございます。
  41. 田中一

    田中一君 三十七年年度一ぱいですか。三十七年十二月ですか。
  42. 海内要道

    参考人海内要道君) 年度一ぱいです。
  43. 田中一

    田中一君 三十七年度一ばいということでは三十八年三月ですよ。どうなんですか。
  44. 海内要道

    参考人海内要道君) さようでございます。
  45. 田中一

    田中一君 三十六年でありますから、そうすると名神高速道の第一建設局の分は、これは今回この法律が通った場合には、これを適用してやるつもりですか、やらないつもりなんですか。
  46. 海内要道

    参考人海内要道君) やはりこの法律で御厄介にならなければいけないものが起こるのじゃないかと思います。
  47. 田中一

    田中一君 起工はいつでしたかね。
  48. 海内要道

    参考人海内要道君) 三十二年十月十七日でございます。
  49. 田中一

    田中一君 完成する予定は、そうすると三十八年の三月完成という予定でしたか。
  50. 海内要道

    参考人海内要道君) さようでございます。
  51. 田中一

    田中一君 それならば、最初からもう収用法にかけて収用法収用するような措置をとれば、とっくにもうできているはずです。
  52. 海内要道

    参考人海内要道君) 収用法につきましては、地元で収用法にかけるなら絶対にもう交渉に応じないというふうな時期が非常に長く続きましたので、公団といたしましては、なるべく被収用者の立場を守りたいということで、実はかけることが非常におくれたわけであります。
  53. 田中一

    田中一君 収用に応じないから、収用法を適用するのですよ。収用に応ずるものは、何も土地収用法関係じゃないのです。買収ですよ。収用に応じないから、初めて収用法を適用して収用しようということにならざるを得ないのですよ。今の答弁じゃ、ちょっとおかしいですがね、収用に応じないから、買収に応じないから収用しようということなんです。
  54. 海内要道

    参考人海内要道君) 大部分は、任意買収に応じましたけれども、一部どうしても応じないというのがありましたのでおくれたわけでございます。
  55. 田中一

    田中一君 買収の、これは地域的になっていますが、買収の大体の単価と申しますか、どういう経緯で買収交渉を行なったか、はっきりと第一建設局の分は、尼崎——栗東間出ておりますから、これ一つ詳しく説明して下さい。どういう経緯で、どういう段階で、あるいは部落単位にやったのか、あるいはその間は個別にいったのか、個別にいった場合には、その買収価格というのはどうなっているか、標準としては、山林はどうなっている、それから家屋はどうなっている……。
  56. 海内要道

    参考人海内要道君) いろいろ質問がございましたが、手元資料も十分ありませんので、一つまとめて、こまかいことはさらに資料を作って一つ御提出したいと思いますけれども、いかがでしょうか。
  57. 田中一

    田中一君 いつ出ますか。
  58. 海内要道

    参考人海内要道君) すぐ明日にでもお届けいたします。
  59. 田中一

    田中一君 それじゃ日本道路公団の方は、明日まで保留します。  そこでお願いしたいのは、私どもは、この法律案を審議するにあたって、なぜこうしなきゃならぬかということを知りたいわけなんですよ。従ってあなた方の方で、今十ぐらいある起業者が、なぜこうしなければならぬかということをわれわれが納得できれば、また不満であるという国民の意思をも、私は不満であるという立場でもって皆さん方に、各起業者に対して、なぜそうなるかという点をただして、納得させようとするがために、こういう質問をするわけなんですよ。いやがらせでもなんでもないのです、国会は、そういう場のわけなんですから……。そこでやはりごまかしちゃ困るけれども、われわれは、だまされやすいのですよ、実態を知らないから……。だから、もう少なくとも国会は最高なる機関ですから、そこでは国民に納得さすための資料というものは、むろん問題によっては、何のたれべえのたんぼは一坪五万円で買ったけれども、何々は三万五千円であるというようなことはいえぬでしょうから、そういう点まで追及しようというのじゃないですから、大体において、どういう形で買収し、どういう形でもって、それが納得しないために、今回この法律の制定によって、これによって収用しようとするかという点が一番ポイントなんです。そこで伺っているわけなんですから、道路公団の方は、あすまで一つ資料をお出し下さい、また伺いますから。  それで、ほかの方の各起業者の分も、今それぞれ私が道路公団の方に申し上げたと同じようなことを質問いたしますから、その答弁を準備をしておいていただきたいと思います。
  60. 海内要道

    参考人海内要道君) 御趣旨はよくわかりました。
  61. 稲浦鹿藏

    委員長稲浦鹿藏君) 続いて、首都高速道路公団の藤本理事にお願いいたします。
  62. 藤本勝満露

    参考人藤本勝満露君) 藤本であります。  首都公団といたしましては、この前の御指示に従いまして、首都高速道路公団の第一号線に関する用地の進捗状況を提出いたしました。御承知のように、高速道路本来の仕事と、それからこれに関連するいわゆる関連街路、この二つ事業が一号線においては行なわれております。仕事は、三十四年度この公団が設立をされたときから三十八年度までにこの一号線が完成すべく計画されておるわけであります。そのうちで、この五月三十日までに、仕事の用地関係として進んだ状況を資料として個別的に、しかも町名別にここに列挙をした次第でございます。  そこで、この高速道路の仕事は、当初におきまして日本道路公団が浜離宮のところで一部工事を始めていたものを、当公団において引き継いだ関係もあり、また仕事の進捗状況からいたしまして、この一号線の浜離宮を中心として、芝の海岸通りから羽田方面へ向かって仕事を重点的に進めることになっております。現在におきましては、この浜離宮の場所から葛飾の競馬場附近まで仕事を進める工程を持っております。かたがた浜離宮から楓川、築地川を干拓いたします工事に向かって仕事を進め、江戸橋、さらには本町の一丁目というところまで、この一号線関係の仕事を伸ばしておるような状況でございます。  この資料の第一ページ及び二ページに関するものは、この一号線のうちで高速道路の関係で仕事をした部面でございます。この仕事につきましては、用地関係といたしまして、まず東京都と力をあわせまして、いわゆる東京都から港区の力を得て、そして地元協議会なるものを設立いたしました。そして、その地元協議会におきまして、線形、構造、従って、また補償の問題等について、総括的な打ち合わせ、説明、懇談をいたしました。さらにそのことを各町会ごとに流しまして、そして今度は、町会単位で話し合いを進めて参ってきたわけであります。従いまして、この一町目につきましては、じかに個別的に当たる前に、こういうように都、区を通じ、あるいはまた町単位の皆さん方にお集まりを願って事業の状況、補償の方針、内容等の説明をして、その上で調査あるいは測量、そういうようなことをいたしまして、そしてさらに個別的に今度は話を進めていった次第でございます。従って、まとまるということについては、そのブロックごとにおおむね一括にまとまってきておるような状況でございます。  ただ、その中で個別的にある一個人が強く反対とか、あるいは支障の起きたような場合におきましても、やはり総括的な話し合いの場において、その町会ごとの人たちの力をいただきまして、そして納得ある交渉の進め方をしておりますので、初めからその反対の人たちに向かって、直ちにいわゆる収用法をかけるというような話し合いをしなかったし、またすることを地元からも断られておるような現状でございました。  従って、この表にもありますように、おおむね同じような時期に、みんなまとまって話がきております。ただ、この第一表にあります一番下にありますところの未買収のものというのは四件、ここに書いてございますが、これらも、この備考欄にありますように、工事施行と並行処理する関係があるので、時間的にも余裕があって、まだ今後にまとめても仕事の上では差しつかえない、あるいはまた近日中に契約のできるものもあり、この四件とも、ともかくいわゆる仕事の上においての強い支障があるというようなものではございませんで、いずれも近くまとまる予定のものでございます。  第三枚目のところに、関連街路の仕事の関係の個別的のものをしるしましたのですが、それはいわゆる関連街路の放射十八号線というようなものでございます。先ほど御説明申し上げましたように、やはりA団地とかB団地とかC団地とか、こういうようにおおむね町会ごとの話し合いでもって、同じような時期にみんな仕事がまとまっておるわけでございます。ただこの中で、まん中辺にありますように、未買収のものとして海岸通り一丁目にa氏がやはりまだ解決しておりません。これも全体を解決するまでは、その個々のものについて、やはり収用法とかというようなものを活用するということを伸ばすような話し合いになっておりますし、地元にも、この方に納得、説得させてもらうように、ずいぶん御協力を願ったのですが、現在もって話が進まない。しかし仕事の方は、この一件を除いて、前後の関係が全部仕事が済んでおります。この家については、やはりさっそくにでも、法的な措置でもとらなければならない、こういうような関係になっておるわけであります。その下の方に、未買収のものが、やはり三件ほどございますが、これも、これはやはり側道部分に当たる個所でございましたので、時間的にまだ先に行って解決いたしましても、高速道路の現在の仕事には差しつかえがないので、その間に、これは三件ともまとまる予定だし、またそのような話し合いになっているわけであります。この中には、たとえば時間的にこちらも余裕が見られるし、相手方も、その御商売の関係が、季節的にやはり秋ごろまで待ってくれというような事情もあったので、そういう方々とは、やはりできるだけその御趣旨をくみ、こちらの仕事に差しつかえないようにして、秋ごろまでには、これらをまとめたいというような考えを持っているわけであります。  その次の表にC団地、これはいずれもC団地に属するものは、ほとんどがこの五月三十日、先月末に全部仮契約が済みました。ただし、上物等がまだございますので、目下、その上物の方の補償措置を講じているわけであります。土地関係は、全部話が済んだので、ここに記録したわけでございます。現在のところ夫買収のものはないような状態にございます。  それから最後のページにおきましても、やはりD団地の場合でも、未買収のものも、近く契約ができることになっておりますし、また一番下にありますところの、品川の天王洲町あるいは大井の鮫洲町等のところにおいても、三十六年度中に仕事が進めば——用地交渉が進めば話し合いがまとまるので、目下せっかく話を進めているわけでございますが、この関係においても、強い、あるいは支障になるというような問題が現在起きておらないわけでございます。  従って、一号線関係といたしましては、先ほど触れましたように、一つの件だけが、目下法的な措置をしなければならぬ、こういうような状態になっているというわけでございまして、他は割合時間がかかりましたけれども、地元と話し合いが進んできている、こういうような状況でございます。
  63. 田中一

    田中一君 これは補償、未買収という言葉を使っているけれども、これはみんな買収したものなんですね——補償というのは。これは、何か収用法にかけて補償したものなんですか、それとも、買収した買収金額ですか、どっちですか。
  64. 藤本勝満露

    参考人藤本勝満露君) 任意買収でございます。
  65. 田中一

    田中一君 任意買収ですか、買収ですねそうすると。
  66. 藤本勝満露

    参考人藤本勝満露君) はあ。
  67. 田中一

    田中一君 たとえば一ページ目のa電話局五坪というのがありますね、これは買収する金額がきまっておりますか。
  68. 藤本勝満露

    参考人藤本勝満露君) 当方の買収金額は、もちろん単価において予定が立っております。しかし、ことにこういう電話局といいますけれども、実は五坪であり、電話ボックスの場所でございます。各官庁においては、官庁のそれぞれの評価方式、評価の出し方がございますので、結局においては両者話し合いの上でもって、最終的にはその単価がきまる、こういう状況でございます。
  69. 田中一

    田中一君 金額がきまったら契約してしまえばいいじゃないですか。きめてしまえばいいじゃないですか。
  70. 藤本勝満露

    参考人藤本勝満露君) 今申し上げましたのですが、この相手方の官庁におきましても、やはり官庁内においても評価委員会とかいろいろな諸般の手続がございますし、またそちらの決定単価との打ち合わせをいたしまして、早急にきめたいと、かように存じますが、工事施行までには、この仕事を現実にするまでには、当然話をつけて、仕事に差しつかえないようにいたします。
  71. 田中一

    田中一君 あなたの方の買収基準では、契約締結のときの価格によって算定になっているのですか——時期としては。そうすると、こういう場合に、まあ時間的に契約年月日というものは、全部ずれておりますけれども、これは大体一ページ目のa氏、昨年の十月三十一日に契約したものの単価——単価が出ておりませんけれども、単価というものは、これは、十二日……、築地五丁目のM庁、これも役所でしょうけれども。十一月三十日にきめた新富町のL社ですか、これとは、どうなんです、単価は……。大体、そのときの時価の基準でもってやられていますか。
  72. 藤本勝満露

    参考人藤本勝満露君) 今御指摘のL社とかM庁の問題は、物件補償の問題でございますので、土地の方は、この欄の中の八丁目e社八十七坪二二というのが、この欄ではあるだけでありまして、あとの関係は、みんな物件補償関係になっております。
  73. 田中一

    田中一君 そうすると、この用地の中でもって、面積単価、金額のないやつは、全部これは物件ですか。
  74. 藤本勝満露

    参考人藤本勝満露君) さようでございます。
  75. 田中一

    田中一君 すると、用地は国有地ですか。
  76. 藤本勝満露

    参考人藤本勝満露君) さようでございます。国有地の場合もありますし、それから民有地の場合は、もちろん買収をするわけでございますが……。
  77. 田中一

    田中一君 買収をするわけだけれども、なには、土地買収になっていないというのですか、同じ上物と土地との関係は、どこに示してあるのですか。
  78. 藤本勝満露

    参考人藤本勝満露君) この築地川、楓川というのは、御承知のように川の中を干拓する仕事を進めるわけでございまして、建前上、河川利用でございます。従って、補償関係というのは、その両岸におけるところのいろいろな建物、設備、そういうものに関して、あるいはそれを航行しておる、河川を利用しておる、そういうような方々に対する補償関係でございまして、建前上民地について買収をするというのは、この築地川、楓川のこの場所においては起こっておらない、こういうわけでございます。
  79. 田中一

    田中一君 それじゃ三ページ目を見て下さい。多少時間的なズレがありますが、これは時価補償となっておりますから。おくれた方が高くなっているような傾向はあるでしょう。
  80. 藤本勝満露

    参考人藤本勝満露君) 価格評価につきましては、やはり御指摘の通り契約のときにおけるところの時価を単位としてやりますので、われわれといたしましては、おおむね半年ぐらいの区切りにおきまして再調査をすべてし直しております。それによって普通の、しかもその地域ごとによって、場所ごとによって評価が違いますので、十分それらを資料調査の上、更改すべきものは更改をいたして、いわゆる時価、適正時価というものを出すように努めております。
  81. 田中一

    田中一君 首都高速道路公団の補償基準というのは、相当われわれが考えているより以上に被補償者、被収用者に対してあたたかみを持っているようないき方をしているように私は見受けられるのであります。あたたかみというか、被収用者の方が利益になるようにやっているのじゃないかと思うのですよ、それは決して悪いというのではないのですよ、しかし補償評価等は、どういう形にしてやっているのですか。
  82. 藤本勝満露

    参考人藤本勝満露君) 補償のし方は、われわれといたしましては、やはり公平であること、それから適正でなければならぬというようなのは、これは当然のことでございますが、公平でありますということは、やはり話をつけるのに一件々々話をしていると、どうしても隣同士なり、あるいは町会ごとに公平を失しますので、われわれとしては、おおむねその場所におけるところの業態、あるいは住居の状況、地理的状況、いろいろな情勢を勘案して、そうして一団地というものを公団内部で考案いたし作りますが、結果的には、先ほど言いましたように、おおむね町会ごとというような形ができておるようであります。  そして、その町なりその一団地を、どうしてきめるか、さらにはまた値段をどういうようにして作るかといいますと、その一団地ごとの中に、一軒あるいは数軒の標準地というものを選びまして、そしてその標準地について徹底的に調査をいたします。もちろん、近傍類地あるいは税の関係その他のいろんな関係につきまして調べまして、そしてこの一団地が適正かどうか、あるいはその標準地が適正かどうか、また、標準地の標準価格が適正かどうか、こういうような点については、実は内部に評価に関する特別の審議会ができております。それで、その審議会に諮りまして御協議を願って、あるいは現地を御視察になって、そうしてその審議会答申を得て、さらに内部においてまた足らんところは、より詳しく検討いたしまして、そうしてその団地を決める、そうして標準地を決める、そうして標準価格というものを決めまして、その標準価格をもちまして、地元とその区域ごとの全代表者に集まっていただいて、そこで第一段階の話を進めます。それによって今度は、それを中心といたしまして、各個別ごとのまた事情に応じた評価を、その標準価格の前後を通してお示ししてお話を進める。こんなようなやり方をしておるような次第でございます。
  83. 稲浦鹿藏

    委員長稲浦鹿藏君) 本会議が始まりますので、暫時休憩いたします。    午後二時三十四分休憩   〔休憩後開会に至らなかった〕