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説明員(
上田克郎君) この書面が、
税務署が出したのとそっくりであるかどうか必ずしもはっきりいたしませんが、大体、まあこういう
趣旨だろうということは、私も聞いておりますので、一応、この点で申し上げますが、「
酒税保存上」とありますのは、保全の間違いだろうかと思いますが、いずれにしましても、大したことでございません。「
酒税保存上
支障がある」と書いてありますけれ
ども、この全体の、
税務署長の
判断そのものが、若干問題がある。あるいは妥当じゃないのじゃなかろうかというような
懸念がいたしますので、先ほど申し上げましたように、私の方から
注意を与えております。
それから今、
奥先生がおっしゃいましたことは、私
たちも、もちろん考えているところでありまして、
消費者の方の
便宜をはかるという意味と、それから従来、すでに
小売業をやっておられる方の
生活権を、不当に侵害しないというようなこと、その両方を私
どもは考えているつもりでございます。ただ、
奥先生おっしゃいますように、この文面だけを見ますと、もっぱら
税金のことばかり考えているのじゃなかろうかと、そういうふうにおとりになる節があるかもしれませんが、われわれの気持としては、
消費者の
立場も考えまして運営しているつもりでございます。
それから言いわけがましくなるかもしれませんが、「正常な
取引が阻害せられ」
云々と書きました
理由は、御
承知のように
小売店が今全国で約十万軒ございますが、その方
たちの
過当競争が起こりがちでありまして、いわゆる
値引、不当な
値引きというものが心配されております。そういうようなときに、
税務署長が
判断したのを、こちらが推測いたしますと、われわれが考えております
基準価格での
取り引きというようなものに、若干下値のところにいって、普通の
小売屋さんが売る
価格よりも安い
値段で、それも
組合員の方なら、まあ本来の
協同組合の
目的がそうでありますから差しつかえないと思いますけれ
ども、非
組合員の方にも
販売される向きがありますと、どうしても他の
業者の方からの、いわゆる
不当競争という文句が出て参りますので、その点を考慮いたしまして、こういった
考え方に至ったのじゃなかろうかと、そう思うのであります。
しかし、先ほど
奥先生おっしゃいましたように、私が聞いておりますところでは、この
団地は、新しくたくさんの戸数ができた
団地だそうでございまして、その点のいわゆる
組合員でない方に対する不当な
安値取り引きというようなものがなければ、当然普通の
基準からいうと、
許可があってしかるべきじゃなかろうかというような感じがする状態でございますので、その点をよく調べて、もう一回考えるようにというふうに、私の方は
指示してございます。