○相澤重明君 それでは
委員長のそうした御配慮をお願いいたしまして、大へんおそくなっておりますので、私のこの
質問はこれで終わりたいと思うのでありますが、いま
一つ運輸省に資料提出を要求したいと思うのです。それは、この
真鶴町の漁港の網ほし場として申請をしたこの理由書がありますですね、埋め立てをするについてのその理由書と、それから埋め立てられた坪数、それから漁獲物を乾燥するといったその建物、その
内容、つまりその建物が、一階建であるか、二階建であるか、その内訳は、乾燥場が、どういうようなものが作られておるのか、それから工事費、こういうことの
調査を、神奈川県でもけっこうです。運輸省が独自でおいでになってもけっこうです。次の
委員会までに提出をしていただきたいと思います。
それからいま
一つは、この
真鶴問題だけで私は申し上げたのでありますが、ともすると、この沿岸漁民が非常に困惑をしておりますので、これは運輸省ということにはならないと思いますけれ
ども、
委員長から
関係者に
一つ連絡をとって資料の提出を要求したいと思います。湯河原の沿岸が埋め立てられる、こういう話しを聞いておるのでありますが、沿岸並びに河川の埋め立てについて、漁民の立場を私
どもは尊重をしたいと思うので、それがどのように行なわれるのか、そして、たとえば申請の理由、それから
関係漁業協同組合の承認の日付、工事の
状況、こういうようなものを提出をしていただきたい、これは主として建設省だと思います。これは
真鶴沖を頂点として
関係がございますので、ぜひ
一つ御了解をいただきたいと思います。
それから水産庁には、先ほどの御
説明をいただきまして大体私もわかりました。わかりましたが、もちろんこの御
説明と私の聞いておるところとはだいぶ食い違いもありますから、参考人を呼ぶことにしておりますが、まず国家資金の九百二十八万円ですか、先ほどの御
説明いただきました……。その資金の
内容がどうなっているかということはお調べになれば、お聞きになればすぐわかると思うのです。従って、それを
一つ、どうなっているか……。それから脱退した、死亡したような場合には、次長の御
説明でこの
報告にあるように処理をされていると思うのですが、それが現実において何人今日まで行なわれているか。何人脱退、異動が行なわれているか。そして支払い金額が幾らか、こういう点を
一つ御
調査をされて提出をされたいと思うのです。
いま
一つは、この前の、三月九日に提出されましたね、この資料を。この水産庁の資料の中で八ページの二項ですね。「組合と大高組によりぶり定置の共同経営を行ったのは二十七年から三十一年までであって、その間組合は約一千万円の利益配当を受けている。しかし組合全体の収支は他の
事業部門(旋網、製氷部門等)の経営不振により相当の
赤字を計上するに至っている。なお三十一年十二月三十一日現在における期末欠損金は千二百三十八万一千円である。」こうですね。この大高組と共同経営をした年月日が間違いがないかどうか。それから大高組に、共同経営をした場合に、この期間に幾らの利
益金を渡しているか。それからそのときの組合の受けた利
益金というものは、ここの
説明では約一千万円の利益配当を受けていると、こうなっているのですね。これが、たとえば二十七年-三十一年までの間の一千万円なのか、あるいは一年なのか、この点が不明確でありますから、これをいま一度確めて
内容を
報告していただきたい。
それから他の
事業部門の
赤字、経営不振、それはあぐり網、製氷部門で、あぐり網で幾ら
赤字になったか、製氷部門で幾ら
赤字になったのか、これを調べて
報告をしていただきたいと思うのです。
それから系統融資については先ほど御
説明をいただきましてわかりましたが、これ以外にないということについて、いま一度できれば先ほど申し上げた出資金等の担保の問題について、そういうことはなかったかどうか、こういう点を確かめておいたらいいと思う。私もないと思うのですが、御
説明をいただいたのですが、
決算委員会ですからいま一度はっきりしていただきたいと思うわけです。
それから役員選挙の問題ですが、役員選挙については、この御
報告を受けました資料によりますというと、この点ははっきりしているわけでありますが、この選挙管理人が確認をしたというのであるけれ
ども、当時の総会において、氏名だけで票数が発表されなかったと、こういうのであるけれ
ども、この資料はいつ作られたのか。そういうことを選挙管理人が確認をして、いっこういう資料を作って公表をしたのか、この点を聞いてもらいたいと思うのです。
それからブリの横流しの問題については、前回私から申し上げましたので、一万三千六百九尾と、水産庁の
報告は私書類で見ました。その
通りお答もいただいたわけでありますが、この間の
報告書によるというと一万三千六百二十三本、こういうことに
数字はなっておるわけです。最初に申し上げたのは一万三千六百九本、二回目に私の
手元に出された資料が一万三千六百二十三本、しかし、これだけなのかどうか。そうしていま
一つそのことでお聞きをしたいのは、このいわゆる役職員のおかず代で支給した分あるいは役員に出された分ですね、そういうものがこの中にこまかく計上されておるわけです。そこで、この三十五年と三十四年と比較してみると、大へん違いがあると私は思うのです。そういうことがどうして行なわれたのか、こういう点をこの
説明では、橋本さんの言っておるのは前の年のことじゃないかと、こうなっておりますね、この資料で。そういうことでありますが、この前の年の資料は、組合が謝礼として支給した分としては八十本、現場監督及び職員に支給した分が七十本、運営委員の交際費として支給した分が五十本、役職員のおかず代として支給した分が二百本、こうなっておりますね。これは三十四年です。これは水産庁の提出した資料ですから、別にごまかしはないわけです。ところが、そういう水産庁の資料でありながら、前のときに出された資料によると、漁務員が漁夫に対しておかず代として支給したものは八百二十本となっている。いいですか。前年は役職員のおかず代が二百本、それから現場監督及び職員に支給したものが七十本、これを合わせても二百七十本しかないわけです。ところが、おかず代として支給したものだけでも八百二十本、それからその前の年は役員の交際費として支給したものは五十本になっている。運営委員の交際費として支給したものは五十本ですね、これ。ところが、このときの資料では、交際費として支給したものが二百五十本となっている。非常に違いがあるのですね。同じ水産庁の資料ですから、これを見ればわかる。前年の三十四年の資料と三十五年の資料とではこれだけの違いがある。一体どうしてこう差が出てきたのか。どうしてでしょう。それから三十六年二月二十五日の総代会において追認をされた。これは一番最初もらった水産庁の資料では、「(三十六年二月二十五日の総代会において追認)」、追認される
見込みなんです。三十五年の三月二十三日のものを一年もほっておいて、しかも二月の二十五日に――あなたが私の方に国会の当
委員会に資料提出されたときには――追認をされる
見込みじゃないか。これは
見込み。そうしてこの十倍もの本数というものがそれぞれ
報告をされておる。じゃその間に総代会というものはなかったか。あるじゃないか。どうしてこの三十五年のうちに持たれた――三十六年の二月にならなくても、三十五年のうちに持たれた最も近い総代会の中でこういう問題が討議されないのか。国会で
国有財産なりあるいは
国家財政資金の面についての
質問があれば、仕方がない、こういうものは直さなければいけない、こういうことになったとしか私
どもは受け取れない、この文書は。しかもこれは水産庁の文書なんだ。こういうところに、いわゆる監督官庁としての七十四条の問題、いかに適切に指導監督をされておるかという点を私はこの前申し上げたわけです。
そこで、高橋次長にいま一度
一つ聞いておきたい。それは、漁業法の七十四条というものをあなたはこの前も
説明をされておる。しかし、漁業法七十四条というものは、一体どういう性格であるのか。「(漁業監督公務員)」「第七十四条1主務大臣又は都道府県知事は、所部の職員の中から漁業監督官又は漁業監督吏員を命じ、漁業に関する法令の励行に関する事務をつかさどらせる。」「2漁業監督官及び漁業監督吏員の資格について必要な
事項は、命令で定める。」「3漁業監督官又は漁業監督吏員は、必要があると認めるときは、漁場、船舶、
事業場、事務所、倉庫等に臨んでその
状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は
関係者に対し
質問をすることができる。」「4漁業監督官又は漁業監督吏員がその職務を行う場合には、その身分を証明する証票を携帯し、要求があるときはこれを呈示しなければならない。」「5漁業監督官及び漁業監督吏員であってその所属する官公署の長がその者の主たる勤務地を管轄する
地方裁判所に対応する検察庁の検事正と協議をして指名したものは、漁業に関する罪に関し、刑事訴訟法の規定による司法警察員として職務を行う。」、こういう規定があるわけです。この規定について第三項「漁業監督官又は漁業監督吏員は、必要があると認めるときは、漁場、船舶、
事業場、事務所、倉庫等に臨んでその
状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は
関係者に対し
質問をすることができる。」この漁業監督公務員の任務は一体何か、この点を前に
質問いたしたわけであります。この漁業法が新しく制定をされてからいろいろなむずかしい解釈はあろうけれ
ども、やはりむずかしい解釈もわかりやすく漁民に教えていく、こういうことが私は行政を担当する公務員の
仕事ではないか、こういうことを申し上げているわけです。この漁業法第七十四条というものはとう理解をされておるのか、この点についていま一度聞いておきたい。