運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1961-06-06 第38回国会 参議院 外務委員会 第19号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十六年六月六日(火曜日) 午後一時四十一分開会
—————————————
委員
の異動 六月一日
委員笹森順造
君
辞任
につき、 その
補欠
として
泉山
三六君を
議長
にお いて指名した。 六月二日
委員泉山
三六君
辞任
につき、 その
補欠
として
笹森順造
君を
議長
にお いて指名した。
—————————————
出席者
は左の通り。
委員長
木内
四郎
君
理事
青柳 秀夫君
井上
清一
君 森 元治郎君
委員
草葉
隆圓
君 杉原
荒太
君
苫米地英俊
君
永野
護君 堀木 鎌三君
加藤シヅエ
君
羽生
三七君 曽祢 益君 佐藤 尚武君
委員外議員
永岡 光治君
国務大臣
外 務 大 臣
小坂善太郎
君
政府委員
外務政務次官
津島 文治君
外務大臣官房長
湯川 盛夫君
外務省経済局長
牛場
信彦君
外務省条約局長
中川 融君
郵政省電気通信
監理官
松田
英一
君
郵政省貯金局長
大塚 茂君
郵政省電波監理
局長
西崎 太郎君
事務局側
常任委員会専門
員
結城司郎次
君
説明員
外務省経済局次
長
高野
藤吉
君
外務省条約局外
務参事官
東郷 文彦君
農林省農林経済
局参事官
松岡
亮君
郵政省電波監理
局次長
浅野
賢澄
君
—————————————
本日の
会議
に付した案件 ○
日本国
と
オーストラリア連邦
との間 の
国際郵便為替
の
交換
に関する
約定
の
締結
について
承認
を求めるの件 (
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
日本国
と
パキスタン
との間の
国際郵
便為替
の
交換
に関する
約定
の
締結
に ついて
承認
を求めるの件(
内閣提
出、
衆議院送付
) ○
国際電気通信条約
の
締結
について承 認を求めるの件(
内閣提出
、
衆議院
送付
) ○
日本国
と
フィリピン共和国
との間の
友好通商航海条約
の
締結
について承 認を求めるの件(
内閣送付
、
予備審
査) ○第二次
国際すず協定
の
締結
について
承認
を求めるの件(
内閣送付
、
予備
審査
) ○
関税
及び
貿易
に関する
一般協定
に附 属する第三十八表(
日本国
の
譲許
表)に掲げる
譲許
を修正し、又は撤 回するための
アメリカ合衆国
との交 渉の結果に関する
文書
の
締結
につい て
承認
を求めるの件(
内閣送付
、予 備
審査
) ○
関税
及び
貿易
に関する
一般協定
に附 属する第三十八表(
日本国
の
譲許
表)に掲げる
譲許
を修正し、又は撤 回するための
ドイツ連邦共和国
との
交渉
の結果に関する
文書
の
締結
につ いて
承認
を求めるの件(
内閣送付
、
予備審査
)
—————————————
木内四郎
1
○
委員長
(
木内四郎
君) ただいまから
外務委員会
を開会いたします。
日本国
と
オーストラリア連邦
との間の
国際郵便為替
の
交換
に関する
約定
の
締結
について
承認
を求めるの件、
日本国
と
パキスタン
との間の
国際郵便為替
の
交換
に関する
約定
の
締結
について
承認
を求めるの件、及び
国際電気通信条約
の
締結
について
承認
を求めるの件、以上
衆議院送付
の三件。及び
日本国
と
フィリピン共和国
との間の
友好通商航海条約
の
締結
について
承認
を求めるの件、第二次
国際すず協定
の
締結
について
承認
を求めるの件、
関税
及び
貿易
に関する
一般協定
に附属する第三十八表(
日本国
の
譲許表
)に掲げる
譲許
を修正し、又は撤回するための
アメリカ合衆国
との
交渉
の結果に関する
文書
の
締結
について
承認
を求めるの件、及び
関税
及び
貿易
に関する
一般協定
に附属する第三十八表(
日本国
の
譲許表
)に掲げる
譲許
を修正し、又は撤回するための
ドイツ連邦共和国
との
交渉
の結果に関する
文書
の
締結
について
承認
を求めるの件、以上
予備審査
の四件。七件を
一括議題
といたしたいと存じます。 まず、
国際電気通信条約
について、
政府委員
から
補足説明
を聴取いたしたいと存じます。
松田英一
2
○
政府委員
(
松田英一
君) 先般
外務大臣
からの
提案理由
の御
説明
をいたしました、その中にも述べておられましたように、
国際電気通信条約
は、
国際電気通信連合
の
基本文書
でございまして、
昭和
三十四年の十月末から十二月の末までジュネーブで開かれました
全権会議
において
署名
せられましたものでございます、 本
条約
は、形といたしましては、
全文改正
の形をとっておりますけれども、実際問題といたしましては、一九五二年にブエノスアイレスにおいて
締結
せられました
国際電気通信条約
の
改正
になるわけでございます。
改正
の
内容
といたしましては、本
条約
は、大体において
国際電気通信連合
の
目的
とか
組織運営
を定めておりますほかに、
国際電気通信
の
基本規定
の中に含んでいるものでございますけれども、今回
改正
になりました
主要点
は、
連合
の
目的
とか
組織
とか
運営
とかに関しまする
部分
が主でございまして、
電気通信
の
基本規定
に関する
部分
につきましては、ほとんど従来のものが踏襲されたわけでございます。
改正
になりましたおもな
内容
は、事柄といたしまして、機構に関するものといたしましては、つまり
管理理事会
とか、あるいは
常設機関
とかいうようなものに関しまする
改正
とか、あるいは
新興独立国
に対する
技術援助
を
強化
するような問題とか、あるいは
予算制度
の
改正
とか、
職員
の
給与
につきましての
改正
とか、こういう点がおもな点でございます。 それの
内容
につきまして概略御
説明
申し上げますと、まず、
国際電気通信連合
の
後進国
に対する
技術援助
を充実するということを目途といたしまして、
国際電気通信連合
の
目的
の中にも、そういうことを明らかに明文化いたしまして、今後そういう
方面
に
重点
を置いていこうという気配を示しますと同時に、また
管理理事会
とか、あるいは
国際諮問委員会
とか、あるいは
事務総局
とかという
関係機関
の任務につきましても、同様の
意味
から、権限を追加したわけでございます。 それから、本
連合
の
理事機関
である
管理理事会
の構成を、従来は十八カ国でございましたけれども、これを二十五カ国に増加したわけでございます。主として
アフリカ方面
に
独立国
がたくさんできましたことを考慮いたしまして、
アフリカ方面
というものを
一つ
の
選挙地域
として認められまして、そういうことを考慮いたしまして、各
地域
に一、二名ずつ増加がありまして、二十五カ国となったわけでございます。さらに、今回
わが国
も初めて
理事国
に
選挙
をせられましたわけでございます。 それから、I・F・R・Bと申しまして、
国際周波数登録委員会
でございますが、これの
委員
の
選挙方法
につきまして、従来は、大体国を選びまして、その国から
委員
を推薦させるという方式であったのでございますけれども、この
委員会
の性格にかんがみまして、いま少し
個人
的な
方面
に
重点
を置くことにいたしまして、
各国
から
個人
を推薦するということで、その推薦した
個人
につきまして
選挙
をいたしまして
委員
をきめるということで、
改正
になったわけでございます。その結果、この
全権会議
と同時に行なわれました
無線通信会議
におきましては、具体的な
選挙
が行なわれるわけでございますが、
わが国
から推薦いたしました
長谷慎一
氏がこの
委員
に当選いたしたわけでございます。 次に、
事務総局
長及び
次長
は、従来は
理事会
で
選挙
をいたしておりましたのを、
全権会議
で
選挙
することにいたしまして、より
事務総局長等
の地位を重からしめて、今後の活動に備えるという点もございます。 それから、
予算
の
仕組み
の問題でございますが、従来は、主として
人件費
とか
事務費
とかの
運営
に要する
経費
に対する
通常経費
と、それから、
会議
及び会合に関しまする
臨時経費
という二つに分けて
予算
が組まれておりましたけれども、今回それを統合いたしまして、一本として
総合予算制度
をとるということで、
各国
に対する
経費
の
分担等
を明確にすると同時に、この
連合
の
運営
に対する
財政面
をいま少しわかりやすくするというふうな
意味
での
改正
があったわけでございます。 それから、
職員
の
給与
につきましては、従来
国際電気通信連合
は独自の
給与制度
をもっておりましたけれども、
国連
との
人事交流
を容易にしたり、また、優秀な人員を確保するために、
国連
の
共通制度
に沿うように改めるということが、今度の
全権会議
できまったわけでございまして、この
条約
にもその
趣旨
が盛り込まれてあるわけであります。 以上が本
条約
の
改正点
といたしましておもな
内容
でございます。 なお、細部にわたりましては、まだいろいろとあるかと思いますけれども、御質問によりましてお答え申し上げます。
木内四郎
3
○
委員長
(
木内四郎
君) 次に、第二次
国際すず協定
について、
政府当局
から
補足説明
を聴取いたしたいと思います。
高野藤吉
4
○
説明員
(
高野藤吉
君) 第二次
国際すず協定
につきまして、補足的に御
説明
申し上げます。 第一次
国際すず協定
は、一九五六年に
有効期間
五年をもって発効いたしまして、今度が二回目の
協定
でございます。昨年の六月二十四日
国連すず会議
に採択されまして、昨年九月——十二月の
署名期間
中に二十一カ国の
署名
を得て、本年六月までに
生産国
が六カ国、
消費国
が九カ国、
批准書
または
受諾書
の寄託を提出すれば、七月一日から発効する予定になっておるわけであります。 この
協定
の
内容
は、
一般
の
商品価格
、すなわち、
日本
が現在参加いたしておりまする砂糖とか小麦とかの
商品協定
と同じようなものでございまして、
生産国
、
消費国
、ないしは
輸出国
、
輸入国
が
お互い
に協調いたしまして、第一次
産品
の
価格
の暴騰ないし暴落を防ごうというために、こういう
協定
を結んでおる次第でございます。 本
協定
の
価格
の規制といたしましては、主として
緩衝在庫
と申しますか、約二万トン
相当
のストックを持ちまして、
すず
の
価格
の変動によりまして、高いときにはこれを売り出す、暴落したときにはこれを
緩衝在庫
が買うという
仕組み
になっているのが
一つ
と、それから、
輸出国
におきまして、
輸出
の数量を規制するということで、大体
すず
の
価格
を一トン最高が八百八十ポンド、最低が七百三十ポンドの範囲内に押えようとするのが
趣旨
でございます。 御参考までに、
日本
は、現在は
消費
が約一万一千七百トンでございまして、
生産
が約一千三百トン、九〇%以上
輸入
いたしておりまして、約九千トンを主としてマレーから
輸入
いたしておる次第であります。 以上、簡単でありますが、御
説明
いたします。
木内四郎
5
○
委員長
(
木内四郎
君) 次に、
アメリカ合衆国
との
ガット譲許表修正文書
、及び
ドイツ連邦共和国
との
ガット譲許表修正文書
の両件について、
政府当局
から
補足説明
を聴取いたします。
高野藤吉
6
○
説明員
(
高野藤吉
君)
アメリカ
及び
ドイツ国
の
ガット譲許表修正
ないし撤回のための
交渉
につきまして、補足的に御
説明
申し上げます。 御
承知
のように、
ガット
は、
お互い
に
関税
を引き下げて
貿易
を増大しようという
趣旨
でできておりまして、その
ガット
の
関税交渉
には、
お互い
に下げる場合、
ガット加入
の場合に
関税交渉
して下げる場合と、それから、今度御
審議
願っておりまする、一応下げた、ないしは相手の国に対して
譲許
したもので、その後の
国内情勢
に応じまして、どうしても上げなければならないという場合が出て参ります。
ガット
上これを三年ごとに
交渉
することになっておりまして、昨年の九月以来、
日本
は、
アメリカ
と
ドイツ
と、あるものにつきまして上げる
交渉
をいたしまして、その
代償
として、ほかのものにつきまして、下げる
交渉
をいたしたわけでございます。今回の
交渉
の結果、
アメリカ
とは
大豆
がおもなものでございまして、それ以外に、
工作機械等
二十四
品目
、その
貿易量
におきましては約一億一千五百万ドル、それに見合う
代償
といたしまして、十九
品目
下げまして、それでようやく
アメリカ
との話は四月十日に妥結いたしまして、
国会
の御
審議
を通りますれば、
大豆等
につきましては、七月一日から、この
関税
を適用すると同時に、
自由化
いたしたいと考えておる次第でございます。 それから、
ドイツ
につきましても、
自動車
、
工作機械
、約十二
品目
、これは対米と
交渉
した同じ
品目
でございましたが、
最初
関税交渉
いたしましたときに、
ドイツ
に対しても
譲許
しているということにいたしている次第でございまして、その金額が約三千九百万ドル、これに見合う
代償
として同じく十二
品目
、三千六百万ドルという
品目
の
代償
の
関税
を引き下げまして、これも四月末日に
交渉
が妥結いたしまして、これも同時に御
審議
をお願いいたしたいと思う次第でございます。
木内四郎
7
○
委員長
(
木内四郎
君) それでは、御質疑のある方は、順次御発言を願います。
羽生三七
8
○
羽生
三七君 今の
アメリカ
との
関係
ですが、
大豆
の
輸入自由化
は、今度の
農基法
の
審議
の上からでも、いろいろ
自由化
のことが問題になる。またその他の機会にも、いろいろとこの点は問題にされておる点ですが、それらの点について、一体これは、
外務省
でそういうことが十分に答弁ができるかどうかわかりませんが、
日本農業
に及ぼす
影響
、その弊害、
影響
をチェックする具体的な
対策等
はどうなっておるのか。その点を少し明らかにしていただきたい。
小坂善太郎
9
○
国務大臣
(
小坂善太郎
君)
大豆
は、御
承知
のように、
アメリカ
だけが
FA制
になっているわけでございまして、他は
AA制
、
自由化
になっているわけでございます。そこで、
アメリカ
の方も非常にやかましく申しますし、どうも全般の
輸出
を伸ばすという見地からいうと、世界の趨勢に沿う方がいいのじゃないかということもございまして、
大豆
を含む十九
品目
の
関税
を上げて
自由化
に振り向けるということにしたわけであります。先ほどの
説明
で、ちょっと落ちておりましたが、十九
品目
の
関税
を上げまして、一応一億一千五百万ドル
相当
の従来の実績のあるものについて
関税引き上げ
をやるわけですが、逆に
関税
を引き下げるところの
品目
が十九
品目
ございますが、これは約半分、五千五百万ドルぐらいでございまして、従って、この
交渉
は、
割合
にわが方に有利に行ったのではないかと思っておるわけでございます。そこで、この
大豆
の問題ですが、
大豆
は、
国内対策
をやはり考えなければならぬことは当然でございまして、この
自由化
に伴いまして、
国内
産の
大豆
及び
菜種
の
生産農家
の
所得
の減少が見込まれますので、
農家所得
の安定に資するために、
国産大豆
及び
菜種
についての
交付金
を交付することにいたしまして、この御
審議
をいただきました
予算
の中に三十億円を計上しておるわけでございます。なお、
日本
の
大豆
について、いろいろの
品種
がございますわけですが、
羽生先生
、
お互い
の
信州大豆
は、
割合
にその点は、品質がよくて、こういうものはそう困らないのですが、ものによりまして、
十勝小粒
というようなものは、非常に現在
工合
が悪い点もございます。そういう点については、
品種改良
をやるということが当然必要なわけでございますから、それの
対策強化
のために、九千八百万円というものを三十六年度に計上いたしまして、
競争力
の
強化
のための金を組んでおるわけでございます。 なお、
国内
の
支持価格
が二千二百円でございますが、これは、三十五年度についてはそれを出すということを大蔵、
農林
両
大臣言明
をいたしております。それから、三十六年度のものについては三千二十円となっておりまするが、
予算
上の
措置
でございまして、これは出来秋の様子を見て、そのときに上げるというようなことがあればその相談をすると、かようなことになっておる次第でございます。
井上清一
10
○
井上清一
君 同様な問題ですが、今度は
自動車
について
譲許
するわけでございますが、乗用車については、西
ドイツ
のたとえばベンツとかフォルクスワーゲンというものがだいぶ入ってくることになると思いますが、
日本
の
自動車業界
に及ぼす
影響
について伺いたいと思います。
高野藤吉
11
○
説明員
(
高野藤吉
君)
自動車
につきましては、簡単に申し上げますと、
大型車
、
中型車
、小型車がございまして、今まで
中型車
につきましても三五%を
譲許
しておりましたのですが、だんだん
日本
の
自動車工業
も進みましたので、
中型車
の三五%の
譲許
を撤回いたしまして、従って、
国定税率
の四〇%が適用することとなっております。そのかわり、ほかのものでこちらが譲った、こういう格好になっております。
羽生三七
12
○
羽生
三七君 それで、先ほどの
大豆輸入自由化
の場合に、今の当面の施策は、今
大臣
から
お話
がありましたが、具体的に、この
輸入
の量などはどの
程度
見込まれるのか。これは、市場の
需給関係
にもよりますけれども、そういう点のもう少し具体的なことを、これは
大臣
でなくて、
政府委員
からでいいのですが、具体的に少し伺わしていただきたい。
松岡亮
13
○
説明員
(
松岡亮
君) 現在におきましては、大体毎年百万トン
程度大豆
を
輸入
しておるのでございます。
自由化
された場合、これは若干ふえるかと存じます。いろいろ
予算
の算定の基礎などで見ておりますのは、百二十万トン
程度
になるのではないかと、かように考えております。
羽生三七
14
○
羽生
三七君 それで、先ほど
大臣
の
お話
の、この当面の
対策
で、実際問題で
日本農民
の受ける
影響
というものはチェックできて、何らの
支障
はないのかどうか、その辺はどうでありますか。
松岡亮
15
○
説明員
(
松岡亮
君)
大豆
の
輸入
が二割
程度
ふえると、こう一応の見込みを立てたのでありますけれども、これは、
日本
におきます
輸出産業
は、
原料
を海外の
産品
に仰ぐことが多いのでございます。その結果としまして、
大豆
が
自由化
されたために
輸入量
がふえますと、ほかの
輸入原料
を食うことも考えられる。そういうようなことも考えまして、二割
増程度
を見たのでございますが、
国内
の方につきましては、
関税
の
引き上げ
と
交付金
の
措置
によって、大体従来の
農業所得
の確保はできるものと、かように考えております。
羽生三七
16
○
羽生
三七君 そうすると、
国内支持価格
が三千二百円という場合、この
政府
の
関税
の
引き上げ
と、それから
交付金
と、どういう
工合
に割り振りになるのか、ちょっと不勉強で具体的にわからないので、その辺、もう少し詳しく御
説明
願いたい。
松岡亮
17
○
説明員
(
松岡亮
君) これは、
輸入価格
のいかんによって変わってくるのでございますが、大体一三%の
関税
をかけますと、三千二百円の
支持価格
に対しまして、それだけ
交付金
の額が少なくて済む。一方、これは決してそれ自体が
目的
ではございませんけれども、
関税
を
引き上げ
ることによって歳入もふえるというようなこともございまして、その辺のかね合いで一三%ということもきまりましたし、また、三千二百円の
支持価格
を
支持
して参るには
支障
ないと、かように考えておるのでございます。
羽生三七
18
○
羽生
三七君 そうすると、実質的に
農家
の
手取り
は、現状と、今度のこの
改正
による
影響
を見た場合、全然
影響
はないのかどうか、その辺はどうですか。
松岡亮
19
○
説明員
(
松岡亮
君) 過去三カ年の
農家
の
手取り価格
は、統計をまあ平均してみましたところでは、大体三千二百円前後の
価格
になっております。そのことから、三十五
年産大豆
につきましては、三千二百円の
価格
で
支持
を行なえば、ほぼ従来の
所得
を確保できる、かように考えておるわけでございます。
永野護
20
○
永野護
君
カンボジア
に対する十五億円の
贈与
ですが、
国会
できまっておったようですが、あれはどうなりましたでしょうか。
小坂善太郎
21
○
国務大臣
(
小坂善太郎
君)
カンボジア
の方は、御
承知
のように、三年間十五億円ということでございますが、この
援助
は第二年度に入っておるわけでございます。しかし、この大宗は、御
承知
のように、
農業技術センター
、
種畜場
、
診療所
の
建設
でございます。すでに
農業技術者
十四名が派遣されておりまして、本年四月末現在
支払い済み
の額が五億円ということになっております。まだ十億円残っておるわけでございます。
永野護
22
○
永野護
君 私、
カンボジア
の
援助
問題は、その時期をミスした、非常に遺憾なことが多かったと思うのです。あの十五億円がきまったときに、あれが即刻法律が効果を発揮しておったら、
シアヌーク殿下
が中国やソビエトにあんなにこびを呈する、ようなことはなかったろうと思っておったんですが、非常に時期をミスしたと思っております。その間に
中共
とあんなに、
日本
のように
理屈
を言わないで、ぐんぐん実際上の施設をやっております。そのために、せっかく
日本
に来て、
日本
に好感を持って帰った
シアヌーク殿下
が
中共
と
ソ連
の方にひっくり返ったような結果になっておると思います。それで私は、あのときに
日本
がもう少しやってやったら、ラオス問題なんか、あんな結果にならないで、つまり
中共
、
ソ連
は
最初タイ
の方から入ってきた。これは非常に
アメリカ
の強い抵抗があった、今度東側に移った。そこで問題が起きて、十七度線に押えられた。今度
まん中
を入ってきた。とにかく南の
マラヤ方面
に入っていこうという一貫した
南下政策
の現われだと私は思っているのですが、その一番
まん中
に第三のルートであるラオス、
カンボジア
を通ってくるところの一番中心の
シアヌーク殿下
が、
日本
に対して非常に好意を持っておったのだ。あまりああいう……厚生省は医者がいいという、
農林省
は
農業技術センター
がいいという、それから通産省の方は、いろいろな
中小企業
を助けるのがいいとか、いろいろなことで、なかなかその金を使う道がうまくきまらなかった。あの当時では、十分ごもっとものことだと思いますけれども、夏は
政府
の官庁は移転する、あの都市の
建設
を全部
日本
の手でやるということで、これが、向こうの人は暑い夏をどうして過ごすか、つまり東南アジアの諸国で、時候の悪いときは、みんなどこか
政府
を移転させる場所を持っておるけれども、
カンボジア
は持っていなかったのですから、それは非常に熱望しておったわけです。そんなものはとにかく
生産事業
じゃないものですから、それで、もっと
日本
人の頭で考えて、これがたとえば
カンボジア
のためになると考えられるのが今の
農業技術センター
だとか、いろいろなことがあると思うのです。病院なんかももちろん必要ですけれども、そこの
日本側
の判断が
実情
に適さなかった。そして
カンボジア
を怒らしてしまったという感じがするのです。ですから、
日本
で考えられて、
現地
の事情をもう少しマスターして、そうしてせめてあれだけでいいから、
手ぎわよくぱっぱっと
、いずれもう
贈与
ときめたのなら、どうなってもいいというのではないですが、元金を回収しようなんていう問題ではないのですから、もう少してきぱきと、
現地
の
実情
に即した
支払い方
をされたらどうかと思うのですが、
大臣
の御感想を聞きたい。
小坂善太郎
23
○
国務大臣
(
小坂善太郎
君)
カンボジア
は非常に
親日
的でございまして、御
承知
のように、
シアヌーク殿下
も、
日本
に対する
親愛感
というものを非常に感じておられると確信をしておりますが、ただいま
永野
さんの御指摘のように、どうも
日本
は、金を出す場合になると、非常に
理屈
が多くて、これは私どもも、金の問題になると、非常に
国内
的に苦労するのでございますが、同じ出すなら、やはり希望する時期に適切なものを出すのがいいにきまっておりますものですから、できるだけ
一つ
そういうお志に沿いまして努力したいと考えております。何とぞ御後援をお願いいたします。
永野護
24
○
永野護
君
大臣
の言われるように、
カンボジア
が非常に
親日
的であったという、これは過去の動詞をお使いにならないで、現在は必ずしもそうじゃないと思うのです。そうなったのが、いかにもそれで怒らしておいて、金を
ついで
に出さないならまだ一貫しているのだが、怒らしてからこう出しておるのが今の
実情
のように思いますから、これは
外務大臣
の
責任
じゃ実はないので、各省の、
日本
の
国内
問題ですから、
外務大臣
の
責任
じゃないと、私も
実情
を知っているから、そう思うのですけれども、いかにも残念で、今、
大臣
が
最初
に言われたように、
カンボジア
は非常に
親日
でしたということは言えるけれども、今
親日
かどうか、非常に疑問に思っているのですがね。そうしてそうなっておいてから金を出している。どうぞ今後は、もう少し生きた金を使うように御尽力をされたい。 それから、
ついで
にもう
一つ
伺いたいのですが、今
オーストラリア
の問題があるのですけれども、
オーストラリア
が、これは
大臣
もよく御
承知
のように、戦前それから戦争中、
日本
に対して非常に悪い感情を持っておった。最近はどうなんでございますか。
小坂善太郎
25
○
国務大臣
(
小坂善太郎
君)
オーストラリア
でございますが、豪州は非常に最近よくなって参りまして、先般も、東京商工
会議
所の
永野
さんが団長になって行かれましたミッション、非常に効果をあげたそうでございます。全く最近の空気は一変したと言っていいくらい変わったと思います。このたびのロータリーの大会も、
オーストラリア
、ニュージーランドだけで千四百名の人が東京に参りました。こういうことはいまだかつてないことでございます。皆それぞれよい印象を持って帰られたように聞いておりますので、非常に私ども、この空気をさらに盛り上げていくことに努力したいというふうに思っておる次第でございます。
永野護
26
○
永野護
君 私はこれを伺いますのに、使節の報告は非常にうちょうてんになった報告があるのですが、一人よがりがあるのじゃないかと思っておるから、
大臣
が、客観的の立場から、使節団が効果をあげたと言いますが、その空気がよくなった、少なくとも私どもが行ったり何かしたときには悪い時代だった、それがぱっと今度そう急変したというような印象を受けるわけです、今の報告を聞きますと。それが一体どこに原因があるのか。イギリス全体の東南アジアの経営方針に、少なくも東南アジアで仕事をするときには、
日本
を向こうへ回してはいけないのだ、むしろ協力してやらなければならぬのだというような、基本方針に変化が起こったようにも聞いておりますし、つまりシンガポールが離れてしまい、香港がいつどうなるかわからぬというようなときに、香港とシンガポールを東洋進出の拠点として、全く安心し切って、あそこを
重点
にやっておる時代のイギリスの東南アジア経営方針といいますか、産業開発の方針といいますか、そういうときに
日本
人を見ておった目と、最近は非常に違ったように思うのですが、そういう、単に
オーストラリア
だけではなくて、イギリスの東南アジアの経営方針全体に何か変化でも起きておりますか。
小坂善太郎
27
○
国務大臣
(
小坂善太郎
君) まあほかの国の外交政策を批評することは避けなければならぬと思いますが、今
お話
になったようなことと別にして、いい
意味
で、
日本
に対するイギリスの考え方というものも、非常に
親日
的に変わりつつあると思います。これは発表していいということでしたから、この席で申し上げて差しつかえないと思いますが、先般マクミラン首相が池田首相のところへ手紙をよこされまして、その中に、ことしは日英両国にとって非常に幸運の年になると思う、自分もこの秋に行きたいと思うし、それからアレキサンドラ姫、この方は王室の今の女王のいとこでございますが、あちらこちら外交的に歩いておられる方ですが、この方もことしの秋来られる、非常に日英両国の間がよくなる年と期待しているという手紙が参りました。やはり自由主義陣営の国として、東洋における
日本
の実力、ことに最近非常な経済的な伸びを見せている
日本
の戦後の復興に示した実力というものが非常に買われて、やはり自由主義陣営として、東洋において
日本
はたよりになる国である、こういうことが、何としても一番
親日
的な考え方を持つに至った基礎になっておるのじゃないかと思うのでございます。豪州におきましても、これはやはり同様な気分がございましょうし、はたまた
日本
は、非常に大量の
生産
物を豪州から買っております。羊毛は、豪州から世界一
日本
は買っておる国でございます。豪州の
輸出
市場で見ましても、イギリスに次いで、
日本
は豪州の品物をよけい買っておるわけでございます。まあそういうような点も非常に認識を新たにしたかと思いますし、はたまた豪州は、やはりアジアの国として考えていいんじゃないかと思います。そういう気分もあるやに聞きます。これは、別にそういうものが支配的な気分になったという
意味
じゃございませんが、そういう気分が豪州人の指導者の中にぼつぼつ出てきておるというようなことも聞くのでございまして、そういう点は、非常にわれわれとしてよい面でありますので、そういう点を十分に伸ばしていくように、われわれとしては努力したいと思っております。
永野護
28
○
永野護
君 シンガポールに対しては、イギリスはどういう気持でおるのですか。まあやはりシンガポールはもう放したような気持ですか。あるいは、やはりイギリスの拠点として考えておるような気持でおるようにお見受けになるのですか。向こうの政策について聞いておるのじゃないのですが……。
小坂善太郎
29
○
国務大臣
(
小坂善太郎
君) シンガポールは自治州ということにしておりまして、御
承知
のように、外交権以外はシンガポール州
政府
に渡しておるわけでございます。この御
審議
を願っておりますものの中にも、二重課税防止の問題がございますが、あれなども、イギリスの
政府
がシンガポール
政府
にそういうことをまかしておる、
日本
との間の一種の外交取りきめをまかせるということです。だんだんシンガポールの自主性というものを強く見ておるのではないかと思います。
永野護
30
○
永野護
君 そうすると、今シンガポールに、
日本
の経済人がいろいろあそこに仕事をしようといって計画があるようですけれども、昔だったらとうてい考えられないようなことが、つまり日英共同でいろいろな事業を興そうというような計画があるようですけれども、そういう運動は、少なくとも危険な投資にはならないでやっていけるというふうに観測されますか。
小坂善太郎
31
○
国務大臣
(
小坂善太郎
君) イギリスは、シンガポールの外交権、国防権を持っておりますが、これは、やはりシンガポールは、東南アジアにおけるイギリスの重要な海軍基地でございまして、英国の極東の陸海空三軍の総司令部も置かれておりますし、イギリスの勢力というものは非常に根強いものがあると考えられます。そういう点からいたしまして、イギリスとシンガポールの
関係
というものは、これはずっとやはりよい
関係
が続いていくと思いますが、シンガポールの中におきまする
政府
は、非常に若い人たちの
政府
でございまして、御
承知
の通り、非常に
親日
的あるわけであります。まあ何といっても、非常に膨張しておる人口をかかえております。これは、
日本
なんかもうとてもかなわない、非常な人口増でございます。この膨張する人口をどうするか。やはり工業化していく以外にないということでやっておりますので、たしかマラヤと同様に、パイオニア・インダストリアル・オーディナンスですか、そういう産業法を作りまして、五年間税を免除するような
措置
をしておりますし、外国資本も受け入れていくという政策をとっておるようでございます。御質問の点は、私は御心配ないんじゃないかと思います。
永野護
32
○
永野護
君 そうすると、シンガポール及びそれに続くマラヤの諸地方に、
日本
が
相当
に固定する仕事をやっても——そんな事業の見通しなんかを
外務大臣
に質問することは、少し見当はずれかもしれませんけれども、少なくもイギリスは、
日本
人がシンガポール及びマラヤ半島にいろいろな仕事をすることは不愉快には思いませんですか。
小坂善太郎
33
○
国務大臣
(
小坂善太郎
君) これは、思わないと思います。
永野護
34
○
永野護
君 それも非常な変化であって、元は、マラヤ半島やシンガポールに行って、
日本
人がいろいろな仕事をしたら、非常に妨害した。その当時のことを思い出しますと、何か信じられないような面がある。それでお伺いしたわけですけれども、変化が起きたと見るわけですね。
小坂善太郎
35
○
国務大臣
(
小坂善太郎
君)
政府
としてはそうだと思います。ただ、商売人の間でございますから、その間に競争は当然あることだと思います。ただ、従来イギリスの
関係
で、いろいろな仕事をする、この機械などを考えまする場合は、イギリス流のゲージがあるわけです。ですから、そのゲージに合う方が品物が入りやすいという点はあろうかと思います。
永野護
36
○
永野護
君 そういうこまかい問題よりも、シンガポールやマラヤに、
日本
人が腰を落ちつけていろいろな事業をすることに好感を持たなかったでしょう、かつては。だから、その時分のことを私は知っているものだから、その後、最近のことを知りませんから、それは、最近に情勢が変わってきたんだということを承れれば、私の質問はもうそれでいいわけです。
小坂善太郎
37
○
国務大臣
(
小坂善太郎
君) 大体そういうことでございますが、二重課税防止のための
条約
でも、前文に、「
連合
王国
政府
の授権と同意により」ということが書いてあるわけです。ですから、やはりイギリスの
政府
がこういうことをするということを認めないと、シンガポールの
政府
との間には話が進まないわけでございまして、今のところはそういうような
関係
で、非常に日英
関係
もよくなっている。最近も、
国会
において文化
協定
の御批准をいただきました。そんなようなことで、今度私もイギリスに参りますけれども、先方も非常に特に期待をしてくれているというようなことずけ等もございまして、非常に日英
関係
も重要でございますから、さらによくするように努力したいと考えております。
永野護
38
○
永野護
君
大臣
いつごろイギリスにお行きになりますか。
小坂善太郎
39
○
国務大臣
(
小坂善太郎
君) 七月の五、六、七、八と、四日間イギリス
政府
の招待を受けております。
木内四郎
40
○
委員長
(
木内四郎
君) ただいま議題といたしております
条約
及び
国際電気通信条約
について、
委員外議員
永岡光治君から発言を求められておりますが、発言を許可することに御異議ございませんか。
羽生三七
41
○
羽生
三七君 議事進行。先ほど
ガット
関係
二件の
補足説明
があって、それに関連して質問はということであったが、これは本付託になっておらないので、今、簡単にとりあえずちょっとお尋ねしただけなんですが、あまりあっちへ飛び、こっちへ飛びされて、どの
条約
を
審議
しているのか、さっぱりわからぬようなことになってしまうので、整理されて、本付託されている案件を逐次やっていただいたらどうかと思いますが、
委員
外発言はまあお願いして……。
森元治郎
42
○森元治郎君 永岡先生はただいま書類を見ておられるので、ちょっとその前に私が質問します。これは、永岡さんと話し合いの上でです。 郵
便為替
関係
の
約定
について御質問いたします。一番初めに、
オーストラリア
と
パキスタン
が万国郵便
連合
の郵
便為替
約定
に参加しない理由を伺いたい。
大塚茂
43
○
政府委員
(大塚茂君) 豪州と
パキスタン
のこの理由でございますが、私どもの推測でございますが、結局、自分の
国内
の為替制度と万国郵便
連合
による為替制度との差が
相当
あるということと、万国郵便
条約
によりますと、料金が範囲が規制せられますので、その
条約
による料金の規制というものをきらったという結果ではないかというふうに考えております。
森元治郎
44
○森元治郎君 なおかつ現在でも、加盟しそうにはないのですか。
大塚茂
45
○
政府委員
(大塚茂君) 目下のところは、郵便
連合
に加盟する模様はないようでございます。
森元治郎
46
○森元治郎君 この
提案理由
の
説明
の中にありますが、今は、この二つの国に対して、
日本
は、イギリスの仲介によって為替を
交換
することになっておるようですが、これに要する、この仲介による日数、それから仲介手数料などのロスですね。それはどのくらいになっておるのか。
大塚茂
47
○
政府委員
(大塚茂君) ただいま英国郵政省の仲介によっておりますと、約一カ月の日にちがかかるのでございますが、今度直接
交換
することになりますと、その半分で大体済む予定でございます。それから、英国郵政庁が、現在仲介料としまして、一ポンドまたはその端数ごとに二ペンス、ただし、最低仲介料金は四ペンスというものを取っておりますが、これが不要になるわけでございます。
森元治郎
48
○森元治郎君 このロスを省くと、大へんなこちらにはプラスになるのか。金額の予想、どのくらいになりますか。
大塚茂
49
○
政府委員
(大塚茂君) ただいま具体的なこまかい数字を持ってきておりませんが、今までのところでは
割合
に少のうございますので、その金額としては大したものにならないと思っております。
森元治郎
50
○森元治郎君 大したものにならないのですな。 それから、万国郵便
条約
を見ますというと、当事国に中国というのが出ておりますが、この中国は、これはどこの中国か。
大塚茂
51
○
政府委員
(大塚茂君) 現在の台湾の中国でございます。
森元治郎
52
○森元治郎君 これは、横文字でどういうことになるのですか。これの表現は……。
大塚茂
53
○
政府委員
(大塚茂君) この表現は、たしかチャイナということでございます。
森元治郎
54
○森元治郎君 チャイナですか。
大塚茂
55
○
政府委員
(大塚茂君) はあ。
森元治郎
56
○森元治郎君
日本
と共産圏の諸国の場合、北鮮とか、あるいは
中共
などとの間の郵便
関係
の現状と、中国でも
中共
でも、この万国郵便
条約
によれば、第三条の新加盟として手続をとれば、これも入れるのだろうが、この手続をとったことがあるのか。あるいは、とったけれども、三分の二の
承認
を得ないために入り得なかったのか。この辺のところをあわせて伺います。
東郷文彦
57
○
説明員
(東郷文彦君) 万国郵便
条約
の
一つ
の専門機関でございますので、現在この
条約
には、ただいまの
お話
のように、中華民国が採用されております。それで、これに
中共
が加入するということになりますと、中国の代表権という問題に当然なりますので、それに関しては、
国連
総会の決議がございまして、
国連
総会における取り扱いになろうということに決議しておりますので、各専門機関ともこれにならっておりまして、現在まで
中共
の加盟問題というのは出たことはない。出た場合には、いつも代表権の問題として、総会に従うということになっております。
森元治郎
58
○森元治郎君 そういう問題がいつか
国連
で行なわれたことがあるのですか。その日付とか、あるいはどういう機関において、そういう代表権の問題は、この万国郵便
条約
加盟に関して論議されたことがあるのか。
東郷文彦
59
○
説明員
(東郷文彦君) 第五回
国連
総会のときに、
国連
の総会において、一国の代表権に関連して
国連
総会がとった立場を専門機関が考慮に入れなければならないという決議がございます。各専門機関で、
相当
そういう問題が出ましたときには、これに従って処理されているわけであります。
森元治郎
60
○森元治郎君 そうすると、この問題は、だれが提起したのですか。
中共
から問題を提起したのか、あるいは利益代表国として、
ソ連
なりその他の国がこの問題を
国連
の各機関に持ち出したのか。
中川融
61
○
政府委員
(中川融君) ただいまの御質問の点でございますが、これは、御
承知
のように、
中共
が中国の本土を支配いたしました際に、
中共
を中国の代表者として
国連
で認めるべきではないかという問題が
国連
で起きまして、そのために、わざわざ
中共
の代表を
国連
に出席せしめまして、そうしてこの問題を総会でディスカッションしたことは、森
委員
御
承知
の通りであります。その際に、ただいま東郷参事官が御
説明
いたしましたような決議案が、総会で三分の二の多数を得まして、成立いたした次第でございます。私、今その決議案の提案国がどこであったか、的確には覚えておりませんが、いずれにせよ、さような決議が提案されまして、三分の二以上の多数をもって、
国連
総会を通っておりまして、これが、その後における
国連
のあらゆる機関における、いわゆる中国代表権問題を処理する際の
一つ
のスタンダードにされてきているわけでございます。
森元治郎
62
○森元治郎君 この
条約
は、私、この詳しい厚いもので、読んでいませんが、この加盟国間の話し合いで、新加盟国は認められないのですか。この
国際郵
便
条約
の場合、この現在の加盟国——結んだときよりふえたかどうか知りませんが、加盟国に対して、この加盟国同士がいいと言ったらば、新加盟ができそうに思うのだが、できないのか。
東郷文彦
63
○
説明員
(東郷文彦君)
電気通信
条約
の加盟の規定は第一条にございまして、この上の番号で申しますと、四、五、六というところでございますが、この
条約
の加盟の資格としましては、第一のものは、前の
会議
、すなわちブエノスアイレス
会議
に出ていたもの、それから次は、その
会議
には出ていなかったけれども、
国連
の加盟国となったもの、第三に、そのいずれでもないけれども、加入を申請して、総会の三分の二の多数を得た
独立国
、こういうことになっておりまして、従って、
中共
は、
独立国
として、もし加入を申し込むとしますると、今申し上げました第三番目のカテゴリーとして申請することになるかと思います。しかし、
中共
に関しては、台湾がすでに加盟国になっておりますので、先ほどからの
国連
総会の決議に従って、今の代表権の問題として処理されているわけです。ほかの分裂国家もございますが、それらも、理論的には、今の第三の資格で申請することはできるかと思われますが、そういう
関係
もございますので、現在までそれらの国は——それらの国と申しますのは、東独、北鮮、北ヴェトナム、これらの国は、さような
措置
をまだとっておりません。
森元治郎
64
○森元治郎君 そうすると、北京
政府
は、この
条約
関係
の加盟をしたい意思はあることは、第五回
国連
総会あたりからはっきりしているわけですね。
東郷文彦
65
○
説明員
(東郷文彦君) 中国の問題を、この前のジュネーブの
会議
ではたして取り上げたかどうか、私、ちょっと
承知
いたしませんが、もしそういうことが議題になれば、
国連
総会の決議の
趣旨
に従って、加盟と申しますか、加入ということにはならないで処理されたわけでございます。
森元治郎
66
○森元治郎君 そうすると、繰り返しになりますが、北京
政府
が新加入だという形でいけば、代表権の問題との関連から、その
条約
に加盟し得ることもあるわけです。その加盟は、考慮される十分な条件ができるわけですね。
東郷文彦
67
○
説明員
(東郷文彦君) これは全くアカデミックな問題になると思いますが、かりに
中共
北京
政府
がそういう
措置
に出れば、
アメリカ
としては、従来の事態から見れば、そういう可能性はあり得ると思います。
森元治郎
68
○森元治郎君 なかなかこの万国郵便
条約
というのは高い政治性のある
条約
で、ちょっと驚いたのですがね。それから、この
中共
のそれならば郵
便為替
関係
の仕事をかわって、たとえば、
日本
が
オーストラリア
、豪州、
パキスタン
とやる場合にイギリスを仲介にやったように、
中共
の場合はだれが仲介をとっているんですか。
大塚茂
69
○
政府委員
(大塚茂君)
中共
とは、郵便の
交換
もいたしておりませんので、従って、郵
便為替
の
交換
も行なわれていないという状況であります。
森元治郎
70
○森元治郎君 いや、私の言うのは、対
日本
との
関係
ではなくて、その他の
中共
と連結がある国の利益は、だれが仲介に立っているのですか。共産圏の国が、現加盟国であるソビエトとかウクライナ共和国とか、そんなのがやっているんですか。
大塚茂
71
○
政府委員
(大塚茂君) どうも、
中共
がほかの国とやっているところまで実は存じません。
森元治郎
72
○森元治郎君 まあけっこうです。 それからもう
一つ
、この日米の地位
協定
に基づく
アメリカ
との
関係
の郵
便為替
出し入れの金額は、年間どのくらいになるか。これは、いつも問題にちょっとなるんだが……。
大塚茂
73
○
政府委員
(大塚茂君)
アメリカ
と
日本
との間の郵
便為替
の
交換
でございますが、こちらから振り出します為替は、ドルにいたしまして二万一千三百八十ドル、それから、
アメリカ
が振り出してこちらで払い渡します為替は、二百八十四万四千七十三ドルでございます。
森元治郎
74
○森元治郎君 その
程度
かね。 それから、あちこち問題が飛びますが、豪州と
パキスタン
との
協定
の差、これは、
提案理由
にあるような点ですね。端的に、一番はっきりした違い、
パキスタン
と豪州との……。
大塚茂
75
○
政府委員
(大塚茂君) まず第一は、取り扱います為替の種類でございますが、
パキスタン
との間では、普通為替と電信為替と、両方取り扱いますが、豪州との間では、普通為替のみでございまして、電信為替については取り扱わないという
内容
になっております。
森元治郎
76
○森元治郎君 もう一ぺんもとへ戻りますが、北鮮との郵便
関係
はどんなふうになっているんですか。
大塚茂
77
○
政府委員
(大塚茂君) 今、北鮮とは直接
交換
をいたしておりません。
森元治郎
78
○森元治郎君 これは、何か必要に迫られる事情がないわけですか。向こうからそういう希望があるのか、あってもこっちで折り合わないのか、受け付けないのか、どういうふうになっていますか。
大塚茂
79
○
政府委員
(大塚茂君) これは、郵便の
交換
と関連する問題でございまして、大体為替は、郵便に付属して行なわれておるというような格好になっております。私、実は郵便法を詳しく存じませんが、実際の必要はある
程度
あるんじゃないかと思いますが、こういう場合には、香港の仲介か何かで行なわれているのではないかというふうに考えておる状況でございます。しかし、確かではございません。
森元治郎
80
○森元治郎君 香港の何ですか。
大塚茂
81
○
政府委員
(大塚茂君) 香港の仲介で行なわれているのではないかということであります。
永岡光治
82
○
委員外議員
(永岡光治君)
国際電気通信条約
の質問を二、三行ないたいと思いますが、その前に、今、同僚の森
委員
から質問されております件について、若干
外務大臣
にお尋ねしたいのですが、前々の
予算
委員会
だと記憶しておりますが、池田総理の答弁によれば、郵便だとか気象とか海難救助という、非常に国際性の強いこういう
条約
は、
中共
とか北鮮とか、そういうものにかかわらず、これはもうするべきである、こういう方向で努力しているのだという
お話
があったわけです。
中共
、北鮮等々の
条約
関係
はどういうように進めているのか。この時点でどこまで進めているのか、その模様をお聞かせいただきたいと思います。
小坂善太郎
83
○
国務大臣
(
小坂善太郎
君) 池田総理の御答弁がありましたように
中共
についてありますと思いますが、その後、そういう気持を
日本
が持っているということは、
中共
側にも知られていることでございますが、先方からは特段の意思表示はございません。ただ、こちらからいろいろな人が行っておりまするので、そういう人が帰って来ての話によると、そういう問題よりも、むしろ
政府
間の
貿易
協定
から入るべきではないかというふうな気持を強く言っているようでございます。
永岡光治
84
○
委員外議員
(永岡光治君) そういたしますと、
政府
という立場で意向を打診したことはないのだ、こういうふうに受け取ってよろしいのでございますか。
小坂善太郎
85
○
国務大臣
(
小坂善太郎
君)
日本
の
政府
が
日本
の
国会
でそういうことを言ったということは、これはもうはっきりした事実でございます。先方との接触は直接ございません。
永岡光治
86
○
委員外議員
(永岡光治君) こういう問題は、えてして政治的な問題がその背景として懸念されるものであろうかと思うのでありますが、やはり国際性の強い問題ですから、私は、一日もすみやかに結ばれた方がいいのではないかと思うのであります。ただいまの
お話
によりましても、答弁の中にありましたように、
中共
や北鮮の郵便
関係
は、香港政庁を通じてこちらによこされている、こういう
お話
でありますが、それは、直接に
交換
できるような方法が望ましいのでありまして、そういう
意味
からいたしますと、
国会
の答弁が新聞に出て、それも、多分向こうの方の新聞か何かで報道されているだろうから、
日本
の意向というものは大体わかった、従って、向こうから何か言うてくるだろう、向こうの意向を言うてきたらば一応検討しよう、こういう態度であるのか。それとも、こちらから、どうだという話を直接にか間接にか、その間接というのは、直接に向こうの
政府
に話しにくければ、どこかの
政府
を通じて、あるいは国際
連合
という問題もありましょう。
国際郵
便
条約
というものがあるわけです。
日本
も加盟しているわけですから、そういうところから通じてというようなことがあっていいのではないかと思うのですが、そこまでの積極性は今のところ持たれていない、こういうように見受けられる。答弁ではそういうふうに考えられますが、大体そのような状況でございますか。
小坂善太郎
87
○
国務大臣
(
小坂善太郎
君) この話を外国との間にいたしますには、やはり時期の問題もございましょうと思います。現在のところは、今申し上げた
程度
にいたしております。
永岡光治
88
○
委員外議員
(永岡光治君)
国際電気通信条約
の件について、二、三質問をいたしたいと思うんですが、この最終議定書に書いてあります
各国
の留保条項があるわけです。こういう留保条項は、この
条約
と違った留保をするわけですけれども、そういう場合には、この
条約
上
支障
はないのかどうか、実際上はどういう運用をされているのか、その点をお尋ねをしたいと思うのです。
松田英一
89
○
政府委員
(
松田英一
君) お答え申し上げます。
国際電気通信条約
の留保の中には、いろいろな種類のものがございますが、たとえば、中国の代表権のものについてとか、あるいはイスラエルとそれからアラブ圏の国の
関係
についてとか、あるいはオランダとそれからインドネシアとの
関係
とか、まあそういった外交的な
関係
によって留保している場合もございます。これは、それぞれの国の
関係
でございまして、あまり実際の
電気通信
問題といたしましては直接には
影響
をしてこないわけでございます。それ以外に、
電気通信
の
内容
に関するものといたしましては、この業務規則と申しまして、電信規則あるいは電話規則、追加無線通信規則、無線規則というようなものもございますが、こういうようなものの適用につきましては、国によりまして若干いろいろ事情がございますので、その適用を留保している場合がございます。そういう場合におきましても、具体的には、たとえば電信規則とか電話規則とかいう点になりますと、全般的にこの
条約
の付属になりまして、ごまかい業務
関係
をきめております規則——業務規則でございますが、そういうものが全般的に適用になりますと同時に、各それぞれの国の間において
協定
を結びまして、電信を通し、電話を通すというようなことをやっておりますので、若干条件の違うところは、それぞれの国の間において特別なきめ方をして、電信なり電話なりを通わしておるという状況になっておりますので、実際問題といたしましては、留保がございましても、電信電話の通信には差しつかえないということになっておるわけでございます。ただ、無線の
関係
につきましては、ここに留保している
関係
におきまして全然
影響
がないかというと、まあ若干
影響
がある面もございますが、個々の点につきましては、それぞれ留保している国に対しまして直接の
交渉
によって問題の解決を試みたり、いろいろとやっておりますので、具体的にそのために非常に困るというような問題も直接には予想されない次第でございます。それから、そのほかにいろいろとこまかい、技術的に——技術的にと申しますか、たとえば
経費
の問題につきまして留保したいというような、割に形式的な留保がございまして、これも、実際の問題の運用には大体
支障
がないというような状況でございます。
永岡光治
90
○
委員外議員
(永岡光治君) この留保の問題と関連して、たとえば、
アメリカ
あたりでも、電話規則だとか、それから追加無線通信規則等で、義務を受諾してないということになっているわけですが、今の
お話
だと、実際は
支障
はないということになるんですけれども、そうしますと、この
国際電気通信条約
というものの、何といいましょうか、拘束力といいましょうか、自分の国に都合が悪いものは、それはどんどん留保条項をつけてもいいんだと、こういうことになるわけですが、こういう
条約
というものは他にたくさんあるのでしょうか。
外務大臣
どうでしょうか。ほかにこういう例はたくさんありますか。
中川融
91
○
政府委員
(中川融君) この
条約
を作ります際に、特に多くの国が参加いたしました
条約
ができます際に、やはりその
条約
の規定の中で、自国にとっては都合が悪いというような場合に留保をするという例は、国際間に例は少なくないのでございます。そういう場合に、その留保の効力は、その留保をした国については、その留保したものだけは要するに
条約
の効力から適用をはずされる。それをまた、ほかの加盟国がやはりその
会議
の際にそれを
承認
しておる。あるいはまた、その後これに参加する国につきましては、参加する際にやはりその留保をよく見て知っておりますから、その留保を知っておりながらそれに参加するということで、要するに、留保条項につきましては、その留保した国には、それだけは適用を除外される、いわば
承知
の上で入るという格好になります。どうしてこういう留保条項をつけるかというような問題になりますが、やはり若干の留保条項はつけましても、できるだけ多数の国が参加するということが好ましいという場合は、やはり留保を認めるという慣例になっておるのであります。国際間に例は少なくないわけでございます。
永岡光治
92
○
委員外議員
(永岡光治君) そこで、お尋ねしたいのですけれども、
日本
から留保条項をつけているものはあるわけですけれども、今、
監理官
の方から御答弁がありました、
連合
の
経費
の分担金の増加をもたらす他国の留保のいかなる結果も受諾しない、こういう条項が
日本
ではあるわけですが、これは、どういう理由に基づいておるわけですか。
松田英一
93
○
政府委員
(
松田英一
君) お答え申し上げます。 実は、この問題につきましては、具体的にはまあ予想せられますといいますか、一応頭にありましたことは、
ソ連
その他の国が
国際周波数登録委員会
の任務に関する規定のことにつきまして留保をいたしておりますが、そのために、この
委員会
の
経費
に当たるような
経費
を分担しないというようなことでも言い出しますと、
連合
の全体の
運営
費の約三割五分ぐらいが周波数登録
委員会
の
経費
でございますので、必然的にその
部分
は
各国
に非常に分担がよけいになってくるというようなことで、そういうことは、
国際電気通信連合
の全体としてのまとまりから考えまして、感心したことでございませんので、そういう
経費
は引き受けないということを
日本
もやったわけでございますが、まあほかの国もたくさんやっておるわけでございます。実際問題といたしましては、
ソ連
は留保いたしておりますものの、
国際周波数登録委員会
の
委員
にも立候補しまして選ばれておりますし、
会議
のときにいろいろなことを言いはいたしますけれども、実際この
運営
に参加しておるということで、実際問題としては、この問題は起こってきてないわけでございます。従いまして、今回の
会議
におきましていたしました留保も、前回のヴェノスアイレス
会議
のときにいたしました例にならいまして
各国
やったわけでございまして、具体的には特に
支障
と申しますか、あるいは具体的な欠陥というものは起こっていないわけでございます。
永岡光治
94
○
委員外議員
(永岡光治君) そこで、
わが国
の分担金ですが、この四、五年の分担金の金額の状況はどういうことになっておりましょうか。
東郷文彦
95
○
説明員
(東郷文彦君) この
条約
の第十五条、上の番号で申しますと、二百二号にその規定がございますが、
日本
は、この二十五単位等級というものを受諾しておりまして、この一単位というのが約二百万円、従って、現在約五千万円ちょっとでございます。
永岡光治
96
○
委員外議員
(永岡光治君) それは何年度分ですか。私の聞きたいのは最近の傾向ですね。最近の四、五年の数字でけっこうですが……。
松田英一
97
○
政府委員
(
松田英一
君) お答え申し上げます。 ただいまお答え申し上げましたのは、一九六二年度の
経費
に対しまする分担金が五千百四十万円ばかりでございまして、一九六一年度は四千七百九十四万円
程度
でございます。それから、その前の一九六〇年度は、このときは、まだ今度の
条約
の前でございましたので、
経費
が、先ほどもちょっと申し上げましたように、
通常経費
と
臨時経費
というのに分かれておりますが、合計いたしまして三千五百七十九万円でございます。
永岡光治
98
○
委員外議員
(永岡光治君) だんだん増加の状況になっておりますが、私の知るところでは、五九年度あたりは千八百五十万円
程度
と承っておりますが、ここ四年間のうちに約三倍
程度
にふえておるのですが、それは、何か理由があったのですか。
松田英一
99
○
政府委員
(
松田英一
君) お答え申し上げます。 大体
全権会議
のときに、その次の
全権会議
までの間の
予算
につきまして、天井と申しますか、その年の最高限というものを一応きめておきまして、その範囲内で
予算
を組むということになっております。そこで、今度の
全権会議
になります前までは、ただいま永岡先生の言われました
程度
の金額で来ておったのでございますが、その後、先ほども申し上げましたように、
国連
の共通の
給与制度
にならっていくというような原則が確立されましたものですから、これは、今までの
電気通信
連合
の
職員
の
給与
は、
国連
の共通の
給与制度
に比べますと、若干低かったものですから、その
意味
で、
人件費
がややかさまっておりますし、それから、周波数登録
委員会
の
関係
の
経費
というものは、非常に仕事が多くなって参りましたので、そういう
方面
の
経費
もふえたというようなこともございまして、今度の
全権会議
以後、
相当
の幅の増加を来たしております。
永岡光治
100
○
委員外議員
(永岡光治君)
日本
に駐留しておる駐留軍と
日本国
に割り当てられる波との
関係
ですが、この監督といいましょうか、監理といいましょうか、そういう
関係
はどういうようになっておるのですか。
浅野賢澄
101
○
説明員
(浅野
賢澄
君) お答えいたします。 駐留米軍と
交渉
いたしまして、必要の波を使わせる。こういう建前でやっております。
永岡光治
102
○
委員外議員
(永岡光治君) 今、どのくらい割り当ててるのですか。
浅野賢澄
103
○
説明員
(浅野
賢澄
君) 米軍の使っております周波数の数は、今ちょっとつまびらかにいたしておりませんが、
相当
程度
あります。
永岡光治
104
○
委員外議員
(永岡光治君) それは更改といいましょうか、それは、普通の
国内
で波を割り当てる際の年次と同じ年次になるわけですか。
浅野賢澄
105
○
説明員
(浅野
賢澄
君) 電波法のいわゆる周波数の今おっしゃいました更改という形に置きますものは、電波法の適用を受けております面につきましてはやっております。米軍が使っております面につきましては、その
影響
を受けておりません。
永岡光治
106
○
委員外議員
(永岡光治君) そうすると、駐留する限りは今割り当てている波をずっとそのまま使わせるという方針ですか。それとも、やはり検討はそのつどする必要があると、こういうようにお考えになっておるのですか。
浅野賢澄
107
○
説明員
(浅野
賢澄
君) できる限り最小必要限度のものということにいたしております。必要でなくなった場合は返すという、そうしてまた、やむを得ない必要の向きに対しましては貸す、そういうふうにいたしまして、常に折衝を保って、
わが国
の権益は最大限度に確保されるように努力いたしております。
永岡光治
108
○
委員外議員
(永岡光治君) 貸与しているものの波の数があまりよくわからない、詳細でないようですという答弁ですが、後ほどでけっこうでありますが、資料で、どういうことになっているか、御提出いただきたい。 それから、
国際電気通信条約
に加盟していない国、たとえば、
日本
に
影響
のある国としては、
中共
、北鮮等があろうかと思うのですが、そういうところは、勝手に自分の波を出せるということになるのでしょうか。結局、そうなるんじゃないかと思うのですが、そうなると、特に九州の西岸あたりではだいぶ混信があるやに聞いておりますが、そういう状況、事実であるのかないのか。事実であるとすれば将来どういうふうに解決したらいいのか、何かお考えがあったら、この際
一つ
お示しをいただきたいと思います。
浅野賢澄
109
○
説明員
(浅野
賢澄
君) ただいま御質問のございました点、確かに九州南部、北九州、それから中国地方の一部は
影響
を受けておる。周波面からだけ見てみましても、百七波の中で、ことにそういった
影響
を強く受けております周波数は、大体十波余りあるわけでありますが、
ソ連
に対しまして、ITU、
中共
、北鮮等につきましてはそのつど、書面等で連絡はいたしております。ただ、今御質問ございましたように、
中共
、北鮮が入っていないために無制限に自由にできるという問題と、それから、それによりまして近隣諸国は非常に困るのではないか、こういった御質問でございますが、そういった点は、考え方といたしましてはおっしゃるようになるわけであります。ただ、電波のように、へいがないという状況でありますと、それぞれやはりそういった世界の秩序には沿っていきませんと、
お互い
が困るわけでありまして、
中共
、北鮮もITUには加盟いたしておりませんが、ある
程度
はそういった線に沿って処理いたしておるようであります。従いまして、特にひどく電波の
影響
をこうむるということは、こういったことはないように思います。ただ、先ほどおっしゃいましたように、九州南部その他一部におきましては、
相当
被害をこうむっておりますので、これに対しまして先ほど申し上げましたような手続をしますのと、それからタワーを上げるとか波を変える、こういうような
措置
しかない、こういうふうに考えております。
永岡光治
110
○
委員外議員
(永岡光治君) 将来、この北鮮とかあるいは
中共
が
国際電気通信条約
に加盟したと仮定いたしました場合に、
日本
の受ける
影響
、特にこの波の割当の数等で
影響
を受けるのか受けないのか。
支障
はあるのでしょうか。現状よりはよくなるのか悪くなるのか。そういう点がわかっておれば、
一つ
お答えいただきたいと思います。
浅野賢澄
111
○
説明員
(浅野
賢澄
君) その点、ちょっとこれは予測をいたしかねますが、入りますと、また
相当
要望はして参ると思います。ただ、要望は強くとも、現在の周波数登録
委員会
制度を維持しております以上、
日本
の権益は、これは確保されておるわけでございまして、ITUの
組織
に入りますと、やはり周波数登録
委員会
の機構にはまり込みますので、要望は要望として、これは
日本
の権益には
影響
はないと、こういうふうに考えております。
羽生三七
112
○
羽生
三七君 ちょっと関連して。この留保条項の場合ですね。これは、どういうことがこの
条約
加盟国の主たる留保条項かという点ですね。この電波とかあるいは
経費
の
関係
というものが出てくるけれども、何か
各国
おそらく共通するような、この種の
電気通信
条約
で特に留保しなければならないというような問題には、何か
一つ
の類型があるのかどうか。ここへ出てくるもので言うと、電波とか
経費
とかいうことになるのですが、どういうことを主として
各国
では留保しておるのか。その点を
一つ
明らかにしていただきたいと思います。
松田英一
113
○
政府委員
(
松田英一
君) お答え申し上げます。 大体の留保をしております制限を分類いたしますと、
一つ
は中国の代表権の問題につきまして、つまり台湾
政府
を代表と認めない、または認める、それが正式の代表だというような、そういう留保のグループがございます。それから、イスラエルに関するものにつきましては、イスラエルとアラブ圏の国との
関係
におきまして、
お互い
に、その国の
承認
を
意味
しないというようなことをやっております。それから、そういった同じ類型のと申しますか、領土
関係
の争いのあるところで、アルゼンチンと英
連合
王国の
関係
において、あるいはインドネシアとオランダとの
関係
において、それぞれある一部の領土を自分のものであるとかないとかいうふうな
関係
の類型もございます。それから、先ほど申し上げましたように、この下にございまする、実際の通信の詳細を、その
内容
をきめております業務規則というものが四つございますが、それを適用するかしないかというような留保がございます。それから
日本
もやりましたように、他国の留保の結果、自分の国の分担金額の増額をもたらすというような場合には、必要な
措置
をとるというものとか、あるいはまた、大体同じ類型ではございますが、もう少し広く、他国の留保によって自分の国の
電気通信
業務が害される場合には適当な
措置
をとる権利があるとか、それから、ITUとその
常設機関
の良好な運用を確保するために必要な
措置
をとるとかというふうな、つまり形式的と申しますか、そういうたぐいの留保等がございます。
杉原荒太
114
○杉原
荒太
君 ここに
パキスタン
と及び
オーストラリア
との間の郵
便為替
の
交換
に関する
約定
が出ておるのですが、これに関して、単にこれに限らぬのですけれども、私がかねて疑問としておるところがありますから、お尋ねいたします。それは、この種の
内容
、実質の
約定
を憲法上の
意味
における
条約
として、ここにはそれを扱っておられるわけですが、
政府
は、この種の
内容
、実質を持った
約定
は、必ず憲法上の
条約
として取り扱わなければならぬという見解をとっておられるのかどうか、その点をお尋ねしたい。これは
条約
局長
からでけっこうですが、ただ、これはあとで聞くことですけれども、こういった憲法上の問題ですから、それについて、
外務大臣
がそれと同じ意見なら意見ということをお示し願いたい。
中川融
115
○
政府委員
(中川融君) ただいま杉原
委員
の御指摘の点でございますが、単純に
お互い
の両国間で便益供与をすると、現在の法律の範囲内で、おのおのの国の法律の範囲内で単純な便宜供与をするという
程度
のものであれば、これは
国会
の御
承認
を得る必要がない。すなわち、
政府
間のいわば外交
事務
として取り扱えるものと考えております。しかしながら、この郵
便為替
交換
約定
というようなものは、単純な便宜供与だけではございませんで、やはりその便宜供与の
内容
が、おのおの
国内
法できめている以上のことをするという点がございますので、そういうものがある場合には、これはやはり
国会
の御
承認
を得ると、かように考えておるのでございます。原則的には、ただいま申し上げたようなことで区別して考えていっております。
杉原荒太
116
○杉原
荒太
君 今の御
説明
、
外務大臣
、これはあとで聞きましょう。今ので一応私もわかるのです。わかるのですが、この
内容
、実質を見ますと、必ずしもこれを憲法上の
意味
における
条約
と、そういうかみしもを着せなければならぬというふうには必ずしも解せられないようにも思う。もちろん、こういう
内容
、実質のものでも、ここに今出てきているように、これを両国
政府
間の
協定
という、こういう衣を着せたら、これは
条約
として取り扱わざるを得ぬですよ。しかし、そうじゃなくして、初めから、
内容
、実質はこういうものであって、そうして両国の郵政庁間の取りきめ、こういうことが、一体それが可能じゃないかという私は疑問を持っているから質問をしておるわけなんです。その点、
条約
局長
、どうですか。
中川融
117
○
政府委員
(中川融君) 法律あるいは
国会
の御
承認
を得ました
条約
で、
政府
に授権しておる場合、これはもちろん、その後のことは行政的なアグリーメントできめられ得るわけでございます。ところが、今お手元にお出ししております、たとえば
日本
、
パキスタン
間の郵
便為替
の
交換
に関する
約定
で、第三条をごらんいただきますと、「郵
便為替
の金額は、払渡国の通貨で表示する。ただし、この通貨は、両郵政庁が必要と認めるときは、その合意により変更することができる。」というようなことで、これ自体がいわば
政府
に授権する形になっております。また、第四条でも、「郵
便為替
一口の金額の限度は、両郵政庁間の合意により定める。」というように書いてございます。結局、この
協定
自体が、ある
意味
で、この
政府
に
相当
金額のことについてまで授権する
内容
のものになっております。さような
関係
から、やはりこの扱いは重く扱いまして、やはり
国会
の御
承認
を得たい、かように考えて出しておるわけでございます。原則論としてはさようでございます。しかしながら、従来の取り扱いにつきまして、必ずしもただいま私の申しました原則通りに行なっていないものもございます。たとえば、郵
便為替
等の問題ではございませんが、文化
協定
のようなものでございますが、これは、
内容
については必ずしも法律事項にわたらない場合におきましても、事柄がいわば同国間の
相当
重い
関係
を扱うというようなことから、文化
協定
は、御
承知
のように、
国会
の御
承認
を常に得ておりますけれども、これは実は、
内容
に立ち入ってみますと、文化
協定
自体で具体的なことをきめておるという例は非常に少ないようでございまして、従って、法律事項であるかどうかということから見ますと、
国会
の御
承認
を得なくてもいいのじゃないかという考えもするのでございますが、むしろ両国間の将来の国交に重大
関係
ありというような、いわば政治的な重要要素というものを考えまして、
国会
の御
承認
を仰いでいるわけでございますが、その点、割り切れない点があることは、ただいま杉原
委員
御指摘の通りでございます。
杉原荒太
118
○杉原
荒太
君 今言われたことで、三条とか何とか、項を書くからそういうことになるので、項を書かなければならぬかどうかということが根本問題で、これだって、この形式だったら、これは
政府
間
協定
、
条約
としてでなければならぬのですよ。しかし、こういう実体、実質を取り扱うのには、必ずこれは
条約
として、形式も、従ってまた、
国会
での
承認
とかというようなことも、そういうふうにせなければならぬものかどうか。もちろん、
連合
のものだったらこれは別ですよ。これは、
内容
、実質からして、当然
条約
として取り扱わなければならぬ。しかし、この種のものは、これはあまりしつこく言いませんが、研究してもらいたい。先例から言っても、おそらく旧憲法と新憲法で
条約
という
意味
は区別して考えておられないと思うので、旧憲法のもとにおける先例からして、これは両方あるものだと思うけれども、この辺は、つまり
条約
として悪いというのじゃないですよ、私の言うのは。
条約
として取り扱ったって、それが間違っておるとか悪いとか言うのじゃない。しかし、これは郵便
交換
の純然たる取りきめとして取り扱われても差しつかえないのじゃないかということを私は質問しておる。
中川融
119
○
政府委員
(中川融君) ただいま御指摘の点は、われわれも今までもいろいろ疑問の点もございまして、研究を重ねているところでございます。また、杉原
委員
の御指摘になられましたような点につきまして、今後もさらに研究を重ねていきたいと思っておるんでございます。大体の基準といたしましては、先ほど申し上げましたように、
国内
において立法事項に該当するような
内容
を持つものは、やはりこれは
国会
の御
承認
を得ることは当然であると考えます。それ以外のものでございましても、政治的に重要な国際約束というようなものは、これはやはり
国会
の御
承認
を得た方が適当であろう、かように考えて処理しておるのでございます。その考え方におきましては、旧憲法下における
条約
と違いはないと考えるのでございますが、戦後といいますか、新憲法発効後の十年ほどの慣行というものもございまして、必ずしも今言った原則通りには割り切っていない点もあるのでございまして、さらに引き続いて研究させていただきたいと考えております。
杉原荒太
120
○杉原
荒太
君 今の
条約
局長
の
説明
はよくわかりました。それで、
外務大臣
も同じ見解をお持ちだと思いますが、
一つ
御見解を……。
小坂善太郎
121
○
国務大臣
(
小坂善太郎
君) 同様な見解を持つ次第でございます。 なお、杉原
委員
のお言葉にもございましたように、郵
便為替
の
約定
といたしますと、今までも英米力三国との
約定
を結んでおりますから、そういう先例もありますわけですが、なおよく検討させていただきたいと思います。
木内四郎
122
○
委員長
(
木内四郎
君) それでは、
日本国
と
オーストラリア連邦
との間の
国際郵便為替
の
交換
に関する
約定
の
締結
について
承認
を求めるの件、
日本国
と
パキスタン
との間の
国際郵便為替
の
交換
に関する
約定
の
締結
について
承認
を求めるの件、
国際電気通信条約
の
締結
について
承認
を求めるの件、以上
衆議院送付
の三案に対して、すでに質疑は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
木内四郎
123
○
委員長
(
木内四郎
君) 御異議ないと認めます。 それでは、これより討論に入りたいと思います。御意見のおありの方は、賛否を明らかにしてお述べ願いたいと思います。——別に御発言もないようでございますから、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
木内四郎
124
○
委員長
(
木内四郎
君) 御異議ないと認めます。 それでは、ただいまの三件を
承認
することに賛成の方の御挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
木内四郎
125
○
委員長
(
木内四郎
君) 全会一致でございます。全会一致をもって
承認
すべきものと決定いたしました。 なお、
議長
に提出する報告書の作成は、前例により
委員
に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
木内四郎
126
○
委員長
(
木内四郎
君) 御異議ないと認めます。 速記をとめて。 〔速記中止〕
木内四郎
127
○
委員長
(
木内四郎
君) 速記をつけて。 それでは、本日はこれにて散会いたします。 午後三時二十八分散会 ————・————