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政府委員(津島文治君) ただいま議題となりました
関税及び
貿易に関する
一般協定に附属する第三十八表(
日本国の
譲許表)に掲げる
譲許を修正し、又は撤回するための
ドイツ連邦共和国との
交渉の結果に関する文書の
締結について
承認を求めるの件につきまして
提案理由を御
説明いたします。
わが国は、昭和三十年のガット加入の際の
関税交渉、昭和三十一年の第四回ガット
関税交渉並びに昭和三十三の対
ブラジル及び対スイス
関税交渉に参加し、
わが国の
関税率表の九百四十三税目のうち二百七十九税目についてガット締約国に対して
譲許を行なってきておりますが、一部の現行
譲許税率については、その後の経済
事情の変化に即応しないものとなりましたので、その修正または撤回の必要が生じて参りました。このため、さきにガット第二十八条に基づくガットの再
交渉会議が開催されました機会に、大豆、工作機械などの二十四品目につきまして、これらの
譲許の原
交渉国である
アメリカ合衆国と
譲許税率の修正または撤回のための
交渉を行なって妥結を見た次第でありますが、このうち、一部の乗用車及び十一品目の工作機械につきましては、
ドイツ連邦共和国も原
交渉国でありましたので、ドイツとも同様の
交渉を行ない、このほど右修正及び撤回の代償として工作機械六品目、ガスホールダーなど計十二品目の
関税率について
譲許を提供いたすことにより
交渉を完了し、去る四月二十九日ジュネーブで日独両国代表の間に、
交渉の結果に関する文書への署名を行なった次第であります。
この新しい
譲許は、第二十八条の
関税交渉の結果の適用に関するガット上の一般的な手続に従い、
わが国が締約国団の書記局長に対して適用通告を行なうことにより、右通告において指定する日から実施されることとなっておりますところ、これらの
譲許のうち、工作機械については若干おくれますが、その他のものについては、対米
関係品目と同様、本年七月一日までに実施に移す予定であります。
よってここに、この文書の
締結について御
承認を求める次第であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御
承認あらんことを希望いたします。