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1961-02-16 第38回国会 参議院 外務委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十六年二月十六日(木曜日) 午前十時二十六分開会
—————————————
委員
の
異動
十二月二十六日
委員小林孝平
君及び大
和与一
君辞任につき、その
補欠
として
松澤兼人
君及び
山口重彦
君を議長にお いて指名した。
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
木内
四郎
君 理事 青柳 秀夫君 井上 清一君
鹿島守之助
君
委員
草葉
隆圓
君 笹森
順造
君
苫米地英俊
君 永野 護君
野村吉三郎
君 堀木 鎌三君
加藤シヅエ
君
松澤
兼人
君 羽生 三七君 曾祢 益君 佐藤 尚武君
政府委員
外務政務次官
津島
文治
君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
日本国
と
グレート
・
ブリテン
及び北
部アイルランド連合王国
との間の文
化協定
の
締結
について
承認
を求める の件(
内閣提出
) ○
日本国
と
ブラジル合衆国
との間の文
化協定
の
締結
について
承認
を求める の件(
内閣提出
) ○
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本
国と
アメリカ合衆国
との間の
条約
を
修正
補足
する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件(
内閣送付
、
予備
審査
) ○
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本
国と
パキスタン
との間の
条約
を
補足
する
議定書
の
締結
について
承認
を求 めるの件(
内閣送付
、
予備審査
) ○
移住
及び
植民
に関する
日本国
とブラ
ジル合衆国
との間の
協定
の
締結
につ いて
承認
を求めるの件(
内閣送付
、
予備審査
) ○
国際法定計量機関
を設立する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件(内 閣送付、
予備審査
) ○
日本国
と
パキスタン
との間の
友好通
商条約
の
締結
について
承認
を求める の件(
内閣送付
、
予備審査
) ○
通商
に関する一方
日本国
と
他方オラ
ンダ王国
及び
ベルギー
=ルクセンブ
ルグ経済同盟
との間の
協定
の
締結
に ついて
承認
を求めるの件(内閣送 付、
予備審査
)
—————————————
木内四郎
1
○
委員長
(
木内四郎
君) ただいまから
外務委員会
を開会いたします。 まず
委員
の
異動
について御報告いたします。 昨年十二月二十六日に
小林孝平
君及び
大和与一
君が
委員
を辞任され、その
補欠
として
松澤兼人
君及び
山口重彦
君が選任されました。
—————————————
木内四郎
2
○
委員長
(
木内四郎
君)
日本国
と
グレート
・
ブリテン
及び
北部アイルランド連合王国
との間の
文化協定
の
締結
について
承認
を求めるの件、
日本国
と
ブラジル合衆国
との間の
文化協定
の
締結
について
承認
を求めるの件、以上本
院先議
の両案を
一括議題
として、
政府
より
提案理由
の
説明
を承ることにしたいと思います。
津島文治
3
○
政府委員
(
津島文治
君) ただいま
議題
となりました
日本国
と
グレート
・
ブリテン
及び
北部アイルランド連合王国
との間の
文化協定
の
締結
について
承認
を求めるの件につきまして、
提案理由
を御
説明
いたします。
昭和
三十四年七月に岸前首相が訪英されました際に、
日英文化協定
の
締結
について話し合いを行ないましたが、その後、
在京英国大使館
よりこの
協定
の
英側草案
が提示され、わが方も、従来
わが国
が
締結
して参りました
文化協定
の
案文
に沿った対案を提出いたしまして、
東京
において
交渉
を続けた結果、
昭和
三十五年十二月三日に
東京
で
正式署名
を行なった次第であります。 この
協定
の
内容
は、
わが国
が戦後
締結
したフランス、イタリア、ドイツ、
エジプト等
との間の
協定
に類似しており、
両国
の間の
理解
を
助長
するため
文化交流
を
促進
するいろいろな
措置
、たとえば教員、
学生
の
交流
、
奨学金
の支給、
文化団体
の
協力
などを
協力
してとることを奨励しております。この
協定
の
締結
は、
両国
間の
文化関係
の一そうの
緊密化
に資するところ大であると期待されます。 よって、以上申し上げました
利益
を考慮し、また、
英側
においても、
協定批准
の
措置
を進めておりますので、この
協定
の
効力発生
のため、
わが国
も必要な
手続
をとりたいと存じ、ここにこの
協定
の
締結
について御
承認
を求める次第であります。何とぞ慎重御
審議
の上、
本件
につき、すみやかに御
承認
あらんことを希望いたす次第であります。 ただいま
議題
となりました
日本国
と
ブラジル合衆国
との間の
文化協定
の
締結
について
承認
を求めるの件につきまして、
提案理由
を御
説明
いたします。
日本国
と
ブラジル合衆国
との間には、
昭和
十五年に
署名
された
全文
五カ条からなる
文化的協力
に関する
条約
が
昭和
二十八年五月に復活されて存続しておりますが、
昭和
三十二年四月
ブラジル側
からこれにかわる一そう整った包括的な新
協定
の
締結
を申し入れて参りましたので、
政府
は、この申し入れを適当と認めて、新しい
協定
を結ぶことを受諾いたしました。自来
ブラジル側
と通常の
外交経路
を通じて
交渉
を続けて参りましたところ、今般妥結に達しましたので、本年一月二十三日に
東京
で、
正式署名
を行なった次第であります。 この新
協定
は、
わが国
が戦後
締結
した諸
文化協定
とほぼ同様の
内容
と形式を有しており、前記の
現行日伯文化条約
に比較して、各
規定
を、より詳細、かつ、具体的にしたものでありまして、
両国
の
相互理解
を
助長
するため
文化交流
を
促進
するいろいろな
措置
、たとえば教授及び
学生
の
交流
の
助長
、
相手国
の留
学生
に対する
奨学金
の給付、
相手国
の
文化機関
の
援助
、
混合委員会
の
設置
などを
規定
しております。この新
協定
の
締結
は、
両国
間の
文化関係
の一そうの
緊密化
に資するところ大であると期待されます。 よって、以上申し上げました
利益
を考慮し、また、
ブラジル側
においても、
協定批准
の
措置
を進めておりますので、この
協定
の
効力発生
のため、
わが国
も必要な
手続
をとりたいと存じ、ここにこの
協定
の
締結
について御
承認
を求める次第であります。何とぞ慎重御
審議
の上、
本件
につき、すみやかに御
承認
あらんことを希望いたす次第であります。
—————————————
木内四郎
4
○
委員長
(
木内四郎
君) 次に、本院に
予備審査
として提出されておりまする六件があります。すなわち、
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
条約
を
修正
補足
する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件、
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本国
と
パキスタン
との間の
条約
を
補足
する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件、
移住
及び
植民
に関する
日本国
と
ブラジル合衆国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件、
国際法定計量機関
を設立する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件、
日本国
と
パキスタン
との間の
友好通商条約
の
締結
について
承認
を求めるの件、
通商
に関する一方
日本国
と
他方オランダ王国
及び
ベルギー
=
ルクセンブルグ経済同盟
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件、以上
予備審査
の六件を便宜一括して
議題
として、
提案理由
の
説明
を承ることといたしたいと思います。
津島文治
5
○
政府委員
(
津島文治
君) ただいま
議題
となりました
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
条約
を
修正
補足
する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件につきまして、
提案理由
を御
説明
いたします。 御
承知
のように、
わが国
は
昭和
二十九年四月十六日に、
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
条約
に
署名
いたしました。その後この
条約
は
昭和
三十二年正月に
補足議定書
によって
補足
されていますが、
日米両国
間の二重
課税
の排除に大きな
役割
を果たし、
両国
間の
経済交流
の
促進
に寄与しております、しかしながら、この
条約
の発効後すでに五年の年月を経まして、その間にいろいろと新しい
事態
も生じ、これに応じて
条約
を
修正
補足
する必要が感ぜられましたので、
政府
は、客年二月初めよりワシントンにおいて、
現行条約
を
修正
補足
するための
交渉
を行ないました。その結果、同年三月二十二日に両
政府代表団
の間で
案文
の仮調印を了し、同年五月七日に
東京
でこの
議定書
に
正式署名
を行なった次第であります。 この
修正補足議定書
の主たる
内容
は、
日本銀行
及び
米国連邦準備銀行
の
受取利子
の
相互免除
を認めたこと、及び
企業
の
利子
の
発生源泉
の
規定
が不十分なため二重
課税
を生ずるおそれもあったので、この点を
修正
して
利子
の
発生源泉
を明確にしたことでありまして、そのほかに、
現行条約締結
後に生じた
事態
に応じるために若干の
修正
を行なっております。 よって、以上申し上げました
利益
を考慮し、この
議定書
の
効力発生
のために必要な
手続
をとりたいと存じ、ここにあらためてこの
議定書
の
締結
について御
承認
を求める次第であります。何とぞ慎重御
審議
の上、
本件
につき、すみやかに御
承認
あらんことを希望いたす次第であります。 ただ今
議題
となりました
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本国
と
パキスタン
との間の
条約
を
補足
する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件につきまして、
提案理由
を御
説明
いたします。
昭和
三十三年十三月に、
日本国
と
パキスタン
との間の
租税条約締結
の
交渉
を行なった際、
パキスタン側
は、同国の
産業政策
を全面的に検討中であるため、
利子
に関する
条項
は、あらためて後に
交渉
を行なうことを希望しましたので、
交換公文
において「
両国
は、千九百五十九年末までに
利子課税
に関して
交渉
に入ることに同意する」旨を確認いたしました。 この約束に基づいて、一九五九年末に、わが方より
利子条項
に関する案を
パキスタン
に提示し、続いて
両国代表団
の間で
交渉
を行なった結果、
交渉
が妥結しましたので、昨年六月二十八日に
東京
で
利子
に関する
補足議定書
に
署名
した次第であります。 この
議定書
は、
利子一般
について三〇%以下の
軽減税率
を適用することとし、また、公債の
利子
並びに
重要産業
に従事する
パキスタン
の
企業
及び
日本
のすべての
企業
が発行する社債及びこれらの
企業
に対する
貸付金
の
利子
は、
相互
に免税することとし、さらに、このようにして
パキスタン
で
免除
された
租税
は、
日本
で
外国税額控除
の際に
パキスタン
で支払ったものとみなして控除する旨
規定
しております。 この
議定書
の
締結
により、
日パ租税条約
は一そう充実したものとなり、今後
両国
間の
経済協力
の
促進
に寄与するものと考えます。 よって、以上申し上げました
利益
を考慮し、この
議定書
の
効力発生
のために必要な
手続
をとりたいと存じ、ここにこの
議定書
の
締結
について御
承認
を求める次第であります。何とぞ慎重御
審議
の上、
本件
につき、すみやかに御
承認
あらんことを希望いたす次第であります。 ただいま
議題
となりました
移住
及び
植民
に関する
日本国
と
ブラジル合衆国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件につきまして、
提案理由
を御
説明
いたします。
ブラジル
は、
わが国
にとりまして最大の
移住者受け入れ国
でありまして、戦前は約三十年間に十八万六千人が
ブラジル
へ
移住
いたし、戦後も、
昭和
二十七年に対
伯移住
が再開されて以来、
昭和
三十五年八月までに約三万七千人が渡伯いたしました。これらの在
伯日系人
は、
農業
を初め、各種の
分野
において、めざましい活躍をいたしておりますが、今後ともますます対
伯移住
を発展させ、かつ、
移住者
が
ブラジル
において十分な
援助
と
保護
とを与えられるようにするため、
移住
に関する
協定
を
ブラジル
と
締結
することが望まれていた次第であります。
ブラジル
における対
日感情
はおおむね良好であるとはいえ、戦時中の
臣道連盟事件
その他の不祥事により、
ブラジル
の一部におきましては、
日本人移住者
に対する不信、警戒の念もまた根強く存しているわけでありまして、
協定締結
の時期については慎重な考慮を要した次第であります。たまたま、
昭和
三十九年にサン・パウロ四百年祭が、また、
昭和
三十三年には
日本人移住
五十年祭が挙行される等のことがあり、
ブラジル
の
経済開発
に果たした
日本人移住者
の
役割
が
ブラジル
の朝野に強く認識されましたのを機会に、
政府
は、
移住協定締結
の
交渉
を開始いたすことといたしたのであります。
交渉
は、
昭和
三十三年十月に開始されて以来二年有余にわたりましたが、去る
昭和
三十五年十月に妥結し、同十一月十四日にリオ・デ・ジャネイロにおいて
協定
の
署名調印
をみた次第であります。 この
協定
は、五十カ条にわたる詳細なものでありますが、その
条項
の大部分は
計画移住
に関するものであります。
計画移住
とは、
伯国
の
経済開発計画
に沿うものとして、
ブラジル
の
当局
が積極的に介入し
援助
を与え、
計画
的に行なわれる
移住
でありまして、
一般
の
移住——自由移住
と著しく異なるものであり、これを主眼に
協定
が結ばれますことは、すなわち、
わが国
が
ブラジル
の
経済開発
に寄与しようとする
両国
の
協力
の精神の現われであります。
協定
の要点といたしましては、第一に、
計画移住
は、従来
伯側
の一方
的措置
によったのと異なり、
日伯双方
の
政府
が合意の上作成する
計画
に基づいて行なわれることになりました。また、
自由移住
についても
両国
はその
促進
に努力することが約束されました。第二に、
移住者
に対する
両国政府
の
援助
の
措置
が、
協定
上の義務として約束されることであります。ことに
計画移住者
については、
ブラジル上陸
後、
目的地
に配置されるまでの間の、宿泊、給食、
輸送等
が
ブラジル当局
の責任として
規定
され、また、携行する
職業用具等
は
無税通関
を許されます。なかんずく、
農業関係
の
計画移住者
で
伯国
の
植民計画
に基づいて
移住
する者、すなわち
植民者
に対しては、右の
援助
のほかに、土地の取得、
地方税
の
免除
、道路の建設、試験場の
設置等
に関する
ブラジル側
の
援助
が
規定
されました。第三に、
工業
・
技術関係
の
移住
が、
計画移住
として行なわれ得ることであります。この種の
移住
は従来は
自由移住
としてのみ行なわれていたものでありますが、
協定
が発効すれば、
計画移住
の中に取り上げられることができ、先に述べましたごとき、
ブラジル側
の
援助
を受けることができることとなります。 よって、ここにこの
協定
の
締結
について御
承認
を求める次第であります。何とぞ慎重御
審議
の上、
本件
につき、すみやかに御
承認
あらんことを希望いたす次第であります。 ただいま
議題
となりました
国際法定計量機関
を設立する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件につきまして、
提案理由
を御
説明
いたします。
計量
に関する
国際条約
といたしましては、すでに
明治
八年の
メートル条約
があり、
わが国
も
明治
十八年以来、その
加盟国
として活動しておりますが、この
メートル条約
は、
メートル単位
の
国際的標準
の設定、
計量単位
に関する
研究等
を
目的
とする
学術的性格
を有しており、
計量器
の実際上の
使用
に伴って生ずる
技術
上、
行政
上の諸問題についてはこれを取り扱っておりませんので、これらの問題を
国際
間で統一的に解決するための
国際機関
を設立しようとする動きは、つとに第一次大戦後から見られたのでありますが、
昭和
三十年十月に至り、パリにおいて二十二カ国の
代表
によってこの
国際法定計量機関
を設立する
条約
が
署名
されたのであります。 この
条約
は、
昭和
三十三年五月に発効いたしておりますが、前述の
通り
、
計量器
の実際の
使用
から生ずる
技術
上、
行政
上の諸問題の
国際的解決
と、そのための
国際協力
とを
目的
とする
国際法定計量機関
の設立、同
機関
の任務、
事業等
につき
全文
四十カ条にわたって
規定
しているものであり、昨年末
現有独
、仏、インド、
ソ連等
二十七カ国がこれに加盟しております。
わが国
といたしましても、この
条約
に加入し、
国際法定計量機関
の
加盟国
となることによりまして、
メートル条約加入
以来の
わが国
の
計量
の
分野
における
国際的地位
をさらに向上せしめ、かつ、この
分野
における
国際協力
に積極的に寄与することができますとともに、
わが国自身
の
計量技術
、
計量制度
の発展に資することができると期待される次第であります。 よって、ここにこの
条約
の
締結
について御
承認
を求める次第であります。何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御
承認
あらんことを希望いたします。 ただいま
議題
となりました「
日本国
と
パキスタン
との間の
友好通商条約
の
締結
について
承認
を求めるの件」につきまして、
提案理由
を御調明いたします。
政府
は、一昨年来カラチにおいてこの
条約
を
締結
するため
交渉
を行なって参りましたが、昨年十二月
アユーブ・カーン・パキスタン大統領
の来朝に際し、懸案の
最終的解決
をみるに至りまして、御
承知
のように、同月十八日
池田内閣総理大臣
及び
小坂外務大臣
と
アユーブ・カーン・パキスタン大統領
との間でこの
条約
及び
議定書
に
署名
を行なった次第であります。 この
条約
の
内容
は、
両国
間の平和及び
友好関係
の
強化
、
貿易
及び
通商関係
の
促進
並びに投資及び
経済協力
の
助長
のため、無条件の
最恵国待遇
の原則を
基礎
として、入国、滞在、旅行、居住、身体及び財産の
保護
、
事業活動
及び
職業活動
、
工業所有権
、
仲裁判断
、
関税
、
為替管理
、
輸出入制限
、
貿易経済関係
の
強化
、
科学技術知識
の
交換
及び利用の促准、
国家貿易等
、広範な事項についての
待遇
を
規定
しております。
両国
の間には、現存「
関税
及び
貿易
に関する
一般協定
」が適用されておりますが、この
条約
の
締結
により、
両国
間の
通商経済関係
は、さらに一そう安定した
基礎
の上に置かれることになるものと期待されます。 よって、以上申し上げました
利益
を考慮し、また、
パキスタン側
においても、近く
条約批准
の
措置
をとる
予定
でありますので、この
条約
の
効力発生
のため、
わが国
も必要な
手続
をできるだけ早急にとりたいと存じ、ここにこの
条約
の
締結
について御
承認
を求める次第であります。何とぞ慎重御
審議
の上、
本件
につき、すみやかに御
承認
あらんことを希望いたす次第であります。 ただいま
議題
となりました
通商
に関する一方
日本国
と
他方オランダ王国
及び
ベルギー
=
ルクセンブルグ経済同盟
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件につきまして、
提案理由
々御
説明
いたします。 御
承知
のように、
わが国
は、
欧州諸国
との間の
貿易
の拡大に努力し、特に
わが国
に対し
ガット
第三十五条を
援用
しております
諸国
につきましては、
貿易関係
の
正常化
と
安定化
のため、同
条援用撤回
の
交渉
を行なうかたわら、
相手国
の事情に応じ
通商航海条約
ないし
通商協定
の
締結交渉
を行ないつつありますが、
ベネルックス
三国(
オランダ
、
ベルギー
、
ルクセンブルグ
)に対しましても、昨年五月二十三日から
通商協定締結
に関する
交渉
を
東京
において行ないました結果、最終的に妥結いたしまして、去る十月八日に
東京
で、
通商
に関する一方
日本国
と
他方オランダ王国
及び
ベルギー
=
ルクセンブルグ経済同盟
との間の
協定
に
正式署名
を行なった次第であります。 この
協定
の
内容
は、基本的には、さきに
わが国
がオーストラリアとの間に
締結
しました
通商協定
にならうものでありまして、
関税
及び
輸出入
についての
最恵国待遇
の
相互供与
のほか、
締約国
が
国際海運
上の
差別的措置
及び不必要な
制限
の除去を奨励する旨の
規定
をも含んでおり、また、
付属議定書
でいわゆる
緊急措置
に関して
規定
しております。 この
協定
は、この種のものとしては
欧州諸国
との間に
締結
された最初の
協定
であります。
ベネルックス
三国の対
日ガット
第三十五条
援用
の結果、従来不自然な状態にありました
わが国
とこれら三国との間の
経済関係
は、この
協定
の
締結
により、
正常化
され、
貿易
も大幅に拡大されるものと期待されます。 よって、このような
利益
を考慮し、また、
ベネルックス側
も近くこの
協定
の
批准
を完了する
予定
でありますので、この
協定
の
効力発生
のため、
わが国
も必要な
手続
をできるだけ早急にとりたいと存じ、ここにこの
協定締結
について御
承認
を求める次第であります。何とぞ慎重御
審議
の上、
本件
につき、すみやかに御
承認
あらんことを希望いたす次第であります。
木内四郎
6
○
委員長
(
木内四郎
君) ただいま
挺案理由
の
説明
を伺いました
条約
八件につきましては、その質疑はこれを後日に護りまして、本日は散会いたしたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
木内四郎
7
○
委員長
(
木内四郎
君) 御
異議
ないと認め、それでは本日はこれにて散会いたします。 午前十時五十七分散会