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1961-02-16 第38回国会 参議院 外務委員会 第2号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十六年二月十六日(木曜日)    午前十時二十六分開会   —————————————   委員異動 十二月二十六日委員小林孝平君及び大 和与一君辞任につき、その補欠として 松澤兼人君及び山口重彦君を議長にお いて指名した。   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     木内 四郎君    理事            青柳 秀夫君            井上 清一君            鹿島守之助君    委員            草葉 隆圓君            笹森 順造君            苫米地英俊君            永野  護君            野村吉三郎君            堀木 鎌三君            加藤シヅエ君            松澤 兼人君            羽生 三七君            曾祢  益君            佐藤 尚武君   政府委員     外務政務次官 津島 文治君   —————————————   本日の会議に付した案件 ○日本国グレートブリテン及び北  部アイルランド連合王国との間の文  化協定締結について承認を求める  の件(内閣提出) ○日本国ブラジル合衆国との間の文  化協定締結について承認を求める  の件(内閣提出) ○所得に対する租税に関する二重課税  の回避及び脱税防止のための日本  国とアメリカ合衆国との間の条約を  修正補足する議定書締結について  承認を求めるの件(内閣送付予備  審査) ○所得に対する租税に関する二重課税  の回避及び脱税防止のための日本  国とパキスタンとの間の条約補足  する議定書締結について承認を求  めるの件(内閣送付予備審査) ○移住及び植民に関する日本国とブラ  ジル合衆国との間の協定締結につ  いて承認を求めるの件(内閣送付、  予備審査) ○国際法定計量機関を設立する条約の  締結について承認を求めるの件(内  閣送付、予備審査) ○日本国パキスタンとの間の友好通  商条約締結について承認を求める  の件(内閣送付予備審査) ○通商に関する一方日本国他方オラ  ンダ王国及びベルギー=ルクセンブ  ルグ経済同盟との間の協定締結に  ついて承認を求めるの件(内閣送  付、予備審査)   —————————————
  2. 木内四郎

    委員長木内四郎君) ただいまから外務委員会を開会いたします。  まず委員異動について御報告いたします。  昨年十二月二十六日に小林孝平君及び大和与一君が委員を辞任され、その補欠として松澤兼人君及び山口重彦君が選任されました。   —————————————
  3. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 日本国グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の文化協定締結について承認を求めるの件、日本国ブラジル合衆国との間の文化協定締結について承認を求めるの件、以上本院先議の両案を一括議題として、政府より提案理由説明を承ることにしたいと思います。
  4. 津島文治

    政府委員津島文治君) ただいま議題となりました日本国グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の文化協定締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。  昭和三十四年七月に岸前首相が訪英されました際に、日英文化協定締結について話し合いを行ないましたが、その後、在京英国大使館よりこの協定英側草案が提示され、わが方も、従来わが国締結して参りました文化協定案文に沿った対案を提出いたしまして、東京において交渉を続けた結果、昭和三十五年十二月三日に東京正式署名を行なった次第であります。  この協定内容は、わが国が戦後締結したフランス、イタリア、ドイツ、エジプト等との間の協定に類似しており、両国の間の理解助長するため文化交流促進するいろいろな措置、たとえば教員、学生交流奨学金の支給、文化団体協力などを協力してとることを奨励しております。この協定締結は、両国間の文化関係の一そうの緊密化に資するところ大であると期待されます。  よって、以上申し上げました利益を考慮し、また、英側においても、協定批准措置を進めておりますので、この協定効力発生のため、わが国も必要な手続をとりたいと存じ、ここにこの協定締結について御承認を求める次第であります。何とぞ慎重御審議の上、本件につき、すみやかに御承認あらんことを希望いたす次第であります。  ただいま議題となりました日本国ブラジル合衆国との間の文化協定締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。  日本国ブラジル合衆国との間には、昭和十五年に署名された全文五カ条からなる文化的協力に関する条約昭和二十八年五月に復活されて存続しておりますが、昭和三十二年四月ブラジル側からこれにかわる一そう整った包括的な新協定締結を申し入れて参りましたので、政府は、この申し入れを適当と認めて、新しい協定を結ぶことを受諾いたしました。自来ブラジル側と通常の外交経路を通じて交渉を続けて参りましたところ、今般妥結に達しましたので、本年一月二十三日に東京で、正式署名を行なった次第であります。  この新協定は、わが国が戦後締結した諸文化協定とほぼ同様の内容と形式を有しており、前記の現行日伯文化条約に比較して、各規定を、より詳細、かつ、具体的にしたものでありまして、両国相互理解助長するため文化交流促進するいろいろな措置、たとえば教授及び学生交流助長相手国の留学生に対する奨学金の給付、相手国文化機関援助混合委員会設置などを規定しております。この新協定締結は、両国間の文化関係の一そうの緊密化に資するところ大であると期待されます。  よって、以上申し上げました利益を考慮し、また、ブラジル側においても、協定批准措置を進めておりますので、この協定効力発生のため、わが国も必要な手続をとりたいと存じ、ここにこの協定締結について御承認を求める次第であります。何とぞ慎重御審議の上、本件につき、すみやかに御承認あらんことを希望いたす次第であります。   —————————————
  5. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 次に、本院に予備審査として提出されておりまする六件があります。すなわち、所得に対する租税に関する二重課税回避及び脱税防止のための日本国アメリカ合衆国との間の条約修正補足する議定書締結について承認を求めるの件、所得に対する租税に関する二重課税回避及び脱税防止のための日本国パキスタンとの間の条約補足する議定書締結について承認を求めるの件、移住及び植民に関する日本国ブラジル合衆国との間の協定締結について承認を求めるの件、国際法定計量機関を設立する条約締結について承認を求めるの件、日本国パキスタンとの間の友好通商条約締結について承認を求めるの件、通商に関する一方日本国他方オランダ王国及びベルギールクセンブルグ経済同盟との間の協定締結について承認を求めるの件、以上予備審査の六件を便宜一括して議題として、提案理由説明を承ることといたしたいと思います。
  6. 津島文治

    政府委員津島文治君) ただいま議題となりました所得に対する租税に関する二重課税回避及び脱税防止のための日本国アメリカ合衆国との間の条約修正補足する議定書締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。  御承知のように、わが国昭和二十九年四月十六日に、所得に対する租税に関する二重課税回避及び脱税防止のための日本国アメリカ合衆国との間の条約署名いたしました。その後この条約昭和三十二年正月に補足議定書によって補足されていますが、日米両国間の二重課税の排除に大きな役割を果たし、両国間の経済交流促進に寄与しております、しかしながら、この条約の発効後すでに五年の年月を経まして、その間にいろいろと新しい事態も生じ、これに応じて条約修正補足する必要が感ぜられましたので、政府は、客年二月初めよりワシントンにおいて、現行条約修正補足するための交渉を行ないました。その結果、同年三月二十二日に両政府代表団の間で案文の仮調印を了し、同年五月七日に東京でこの議定書正式署名を行なった次第であります。  この修正補足議定書の主たる内容は、日本銀行及び米国連邦準備銀行受取利子相互免除を認めたこと、及び企業利子発生源泉規定が不十分なため二重課税を生ずるおそれもあったので、この点を修正して利子発生源泉を明確にしたことでありまして、そのほかに、現行条約締結後に生じた事態に応じるために若干の修正を行なっております。  よって、以上申し上げました利益を考慮し、この議定書効力発生のために必要な手続をとりたいと存じ、ここにあらためてこの議定書締結について御承認を求める次第であります。何とぞ慎重御審議の上、本件につき、すみやかに御承認あらんことを希望いたす次第であります。  ただ今議題となりました所得に対する租税に関する二重課税回避及び脱税防止のための日本国パキスタンとの間の条約補足する議定書締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。  昭和三十三年十三月に、日本国パキスタンとの間の租税条約締結交渉を行なった際、パキスタン側は、同国の産業政策を全面的に検討中であるため、利子に関する条項は、あらためて後に交渉を行なうことを希望しましたので、交換公文において「両国は、千九百五十九年末までに利子課税に関して交渉に入ることに同意する」旨を確認いたしました。  この約束に基づいて、一九五九年末に、わが方より利子条項に関する案をパキスタンに提示し、続いて両国代表団の間で交渉を行なった結果、交渉が妥結しましたので、昨年六月二十八日に東京利子に関する補足議定書署名した次第であります。  この議定書は、利子一般について三〇%以下の軽減税率を適用することとし、また、公債の利子並びに重要産業に従事するパキスタン企業及び日本のすべての企業が発行する社債及びこれらの企業に対する貸付金利子は、相互に免税することとし、さらに、このようにしてパキスタン免除された租税は、日本外国税額控除の際にパキスタンで支払ったものとみなして控除する旨規定しております。  この議定書締結により、日パ租税条約は一そう充実したものとなり、今後両国間の経済協力促進に寄与するものと考えます。  よって、以上申し上げました利益を考慮し、この議定書効力発生のために必要な手続をとりたいと存じ、ここにこの議定書締結について御承認を求める次第であります。何とぞ慎重御審議の上、本件につき、すみやかに御承認あらんことを希望いたす次第であります。  ただいま議題となりました移住及び植民に関する日本国ブラジル合衆国との間の協定締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。  ブラジルは、わが国にとりまして最大の移住者受け入れ国でありまして、戦前は約三十年間に十八万六千人がブラジル移住いたし、戦後も、昭和二十七年に対伯移住が再開されて以来、昭和三十五年八月までに約三万七千人が渡伯いたしました。これらの在伯日系人は、農業を初め、各種の分野において、めざましい活躍をいたしておりますが、今後ともますます対伯移住を発展させ、かつ、移住者ブラジルにおいて十分な援助保護とを与えられるようにするため、移住に関する協定ブラジル締結することが望まれていた次第であります。  ブラジルにおける対日感情はおおむね良好であるとはいえ、戦時中の臣道連盟事件その他の不祥事により、ブラジルの一部におきましては、日本人移住者に対する不信、警戒の念もまた根強く存しているわけでありまして、協定締結の時期については慎重な考慮を要した次第であります。たまたま、昭和三十九年にサン・パウロ四百年祭が、また、昭和三十三年には日本人移住五十年祭が挙行される等のことがあり、ブラジル経済開発に果たした日本人移住者役割ブラジルの朝野に強く認識されましたのを機会に、政府は、移住協定締結交渉を開始いたすことといたしたのであります。  交渉は、昭和三十三年十月に開始されて以来二年有余にわたりましたが、去る昭和三十五年十月に妥結し、同十一月十四日にリオ・デ・ジャネイロにおいて協定署名調印をみた次第であります。  この協定は、五十カ条にわたる詳細なものでありますが、その条項の大部分は計画移住に関するものであります。計画移住とは、伯国経済開発計画に沿うものとして、ブラジル当局が積極的に介入し援助を与え、計画的に行なわれる移住でありまして、一般移住——自由移住と著しく異なるものであり、これを主眼に協定が結ばれますことは、すなわち、わが国ブラジル経済開発に寄与しようとする両国協力の精神の現われであります。  協定の要点といたしましては、第一に、計画移住は、従来伯側の一方的措置によったのと異なり、日伯双方政府が合意の上作成する計画に基づいて行なわれることになりました。また、自由移住についても両国はその促進に努力することが約束されました。第二に、移住者に対する両国政府援助措置が、協定上の義務として約束されることであります。ことに計画移住者については、ブラジル上陸後、目的地に配置されるまでの間の、宿泊、給食、輸送等ブラジル当局の責任として規定され、また、携行する職業用具等無税通関を許されます。なかんずく、農業関係計画移住者伯国植民計画に基づいて移住する者、すなわち植民者に対しては、右の援助のほかに、土地の取得、地方税免除、道路の建設、試験場の設置等に関するブラジル側援助規定されました。第三に、工業技術関係移住が、計画移住として行なわれ得ることであります。この種の移住は従来は自由移住としてのみ行なわれていたものでありますが、協定が発効すれば、計画移住の中に取り上げられることができ、先に述べましたごとき、ブラジル側援助を受けることができることとなります。  よって、ここにこの協定締結について御承認を求める次第であります。何とぞ慎重御審議の上、本件につき、すみやかに御承認あらんことを希望いたす次第であります。  ただいま議題となりました国際法定計量機関を設立する条約締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。  計量に関する国際条約といたしましては、すでに明治八年のメートル条約があり、わが国明治十八年以来、その加盟国として活動しておりますが、このメートル条約は、メートル単位国際的標準の設定、計量単位に関する研究等目的とする学術的性格を有しており、計量器の実際上の使用に伴って生ずる技術上、行政上の諸問題についてはこれを取り扱っておりませんので、これらの問題を国際間で統一的に解決するための国際機関を設立しようとする動きは、つとに第一次大戦後から見られたのでありますが、昭和三十年十月に至り、パリにおいて二十二カ国の代表によってこの国際法定計量機関を設立する条約署名されたのであります。  この条約は、昭和三十三年五月に発効いたしておりますが、前述の通り計量器の実際の使用から生ずる技術上、行政上の諸問題の国際的解決と、そのための国際協力とを目的とする国際法定計量機関の設立、同機関の任務、事業等につき全文四十カ条にわたって規定しているものであり、昨年末現有独、仏、インド、ソ連等二十七カ国がこれに加盟しております。  わが国といたしましても、この条約に加入し、国際法定計量機関加盟国となることによりまして、メートル条約加入以来のわが国計量分野における国際的地位をさらに向上せしめ、かつ、この分野における国際協力に積極的に寄与することができますとともに、わが国自身計量技術計量制度の発展に資することができると期待される次第であります。  よって、ここにこの条約締結について御承認を求める次第であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御承認あらんことを希望いたします。  ただいま議題となりました「日本国パキスタンとの間の友好通商条約締結について承認を求めるの件」につきまして、提案理由を御調明いたします。  政府は、一昨年来カラチにおいてこの条約締結するため交渉を行なって参りましたが、昨年十二月アユーブ・カーン・パキスタン大統領の来朝に際し、懸案の最終的解決をみるに至りまして、御承知のように、同月十八日池田内閣総理大臣及び小坂外務大臣アユーブ・カーン・パキスタン大統領との間でこの条約及び議定書署名を行なった次第であります。  この条約内容は、両国間の平和及び友好関係強化貿易及び通商関係促進並びに投資及び経済協力助長のため、無条件の最恵国待遇の原則を基礎として、入国、滞在、旅行、居住、身体及び財産の保護事業活動及び職業活動工業所有権仲裁判断関税為替管理輸出入制限貿易経済関係強化科学技術知識交換及び利用の促准、国家貿易等、広範な事項についての待遇規定しております。両国の間には、現存「関税及び貿易に関する一般協定」が適用されておりますが、この条約締結により、両国間の通商経済関係は、さらに一そう安定した基礎の上に置かれることになるものと期待されます。  よって、以上申し上げました利益を考慮し、また、パキスタン側においても、近く条約批准措置をとる予定でありますので、この条約効力発生のため、わが国も必要な手続をできるだけ早急にとりたいと存じ、ここにこの条約締結について御承認を求める次第であります。何とぞ慎重御審議の上、本件につき、すみやかに御承認あらんことを希望いたす次第であります。  ただいま議題となりました通商に関する一方日本国他方オランダ王国及びベルギールクセンブルグ経済同盟との間の協定締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由々御説明いたします。  御承知のように、わが国は、欧州諸国との間の貿易の拡大に努力し、特にわが国に対しガット第三十五条を援用しております諸国につきましては、貿易関係正常化安定化のため、同条援用撤回交渉を行なうかたわら、相手国の事情に応じ通商航海条約ないし通商協定締結交渉を行ないつつありますが、ベネルックス三国(オランダベルギールクセンブルグ)に対しましても、昨年五月二十三日から通商協定締結に関する交渉東京において行ないました結果、最終的に妥結いたしまして、去る十月八日に東京で、通商に関する一方日本国他方オランダ王国及びベルギールクセンブルグ経済同盟との間の協定正式署名を行なった次第であります。  この協定内容は、基本的には、さきにわが国がオーストラリアとの間に締結しました通商協定にならうものでありまして、関税及び輸出入についての最恵国待遇相互供与のほか、締約国国際海運上の差別的措置及び不必要な制限の除去を奨励する旨の規定をも含んでおり、また、付属議定書でいわゆる緊急措置に関して規定しております。  この協定は、この種のものとしては欧州諸国との間に締結された最初の協定であります。ベネルックス三国の対日ガット第三十五条援用の結果、従来不自然な状態にありましたわが国とこれら三国との間の経済関係は、この協定締結により、正常化され、貿易も大幅に拡大されるものと期待されます。  よって、このような利益を考慮し、また、ベネルックス側も近くこの協定批准を完了する予定でありますので、この協定効力発生のため、わが国も必要な手続をできるだけ早急にとりたいと存じ、ここにこの協定締結について御承認を求める次第であります。何とぞ慎重御審議の上、本件につき、すみやかに御承認あらんことを希望いたす次第であります。
  7. 木内四郎

    委員長木内四郎君) ただいま挺案理由説明を伺いました条約八件につきましては、その質疑はこれを後日に護りまして、本日は散会いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 御異議ないと認め、それでは本日はこれにて散会いたします。    午前十時五十七分散会