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1961-05-18 第38回国会 参議院 運輸委員会 第30号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十六年五月十八日(木曜日) 午前十時五十一分開会
—————————————
委員
の異動 五月十七日
委員佐野広
君辞任につき、 その補欠として
迫水久常
君を議長にお いて指名した。
—————————————
出席者
は左の通り。 理 事
天埜
良吉君 金丸 冨夫君 谷口
慶吉
君 大倉 精一君 委 員 重宗 雄三君
鳥畠徳次郎
君 野上 進君 平島 敏夫君
小酒井義男
君 中村
順造
君 松浦 清一君 加賀山之雄君
政府委員
運輸政務次官
福家
俊一
君
運輸大臣官房長
辻 章男君
運輸省海運局長
朝田 静夫君
運輸省船舶局長
水品 政雄君
事務局側
常任委員会専門
員 古谷
善亮
君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
日本開発銀行
に関する
外航船舶建造
融資利子補給臨時措置法案
(
内閣提
出、
衆議院送付
) ○
モーターボート競走法
の一部を
改正
する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
、
予備審査
)
—————————————
天埜良吉
1
○
理事
(
天埜良吉
君) ただいまから
委員会
を開会いたします。
日本開発銀行
に関する
外航船舶建造融資利子補給臨時措置法案
を
議題
といたします。 前回に引き続いて
質疑
を行ないます。
——別
に御
質疑
もなければ、これをもって
質疑
を終局し、
討論
に入ることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
天埜良吉
2
○
理事
(
天埜良吉
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 御意見のある方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。 なお、
附帯決議案
も
討論
中にお述べを願います。
小酒井義男
3
○
小酒井義男
君 私は、ただいま
議題
になっております
日本開発銀行
に関する
外航船舶建造融資利子補給臨時措置法案
に
賛成
をいたすものでありますが、
賛成
をするにあたって、自由民主党、
日本社会党
、
民主社会党
、
参議院同志会
、
共同提案
にかかわる
附帯決議
を提出いたしたいと思います。 まず、
決議案
の朗読をいたします。
政府
は、本法による
外航船舶建造
に対する
利子補給強化措置
の効果を 最高度に確保するとともに
海運
の国 際
競争力
をさらに強化するため、左
記事項
の
実施
に努めるべきである。 記 一
外航船舶建造利子補給制度
の強 化にかんがみ、
政府
は、
海運企業
に対する監督に遺憾なきを期する とともに
海運企業
がさらに
経営
の
自主的合理化努力
を徹底するよう 指導すること 二
海運
の
国際競争力
を強化するた め、
国庫負担
による
造船利子補給
のみに依存することなく、
造船用
鋼材価格
の低廉化等多角的な施策 を推進すること 三
わが国経済
の急速な成長にとも ない、さらに
外航船腹
を
整備拡充
し、もって
国際収支
の改善を図る 必要があるが、これが
実施
に当つ ては、
海運企業
の
経営基盤強化
に 悪影響を及ぼさないよう十分な考 慮を払うこと 以上の
附帯決議
を付して
賛成
をいたします。
天埜良吉
4
○
理事
(
天埜良吉
君) ほかに御発言もなければ
討論
を終局し、
採決
を行ないます。
本案
に
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
天埜良吉
5
○
理事
(
天埜良吉
君)
全会一致
と認めます。よって
本案
は
全会一致
をもって可決すべきものと決定いたしました。 次に、先ほどの
討論
中に提出されました
附帯決議案
について
採決
を行ないます。
附帯決議案
を本
委員会
の
決議
とすることに
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
天埜良吉
6
○
理事
(
天埜良吉
君)
全会一致
と認めます。よって
附帯決議案
は、本
委員会
の
決議
とすることに決定いたしました。 なお、
報告書
の
作成等
につきましては、
委員長
に御一任願います。
福家俊一
7
○
政府委員
(
福家俊一
君) ただいま、
日本開発銀行
に関する
外航船舶建造融資利子補給臨時措置法案
の御可決をいただき、まことに感謝にたえません。また、これに関し御
決議
になりました事項につきましては、当局の感激にたえないところでありまして、十分にその御
趣旨
を体し、その
実施
に遺憾なきを期する所存でございます。ありがとうございました。
天埜良吉
8
○
理事
(
天埜良吉
君) 次に、
モーターボート競走法
の一部を
改正
する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。 これより
本案
の
提案理由
の説明を願います。
福家俊一
9
○
政府委員
(
福家俊一
君) ただいま
議題
となりました
モーターボート競走法
の一部を
改正
する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
につきまして御説明申し上げます。 この
法律案
は、
モーターボート競走法
による
造船関係事業
及び
海難防止事業
の
振興
に関する
現行
の
制度
を、さしあたり、さらに一年間存続させることを内容とするものであります。 この
制度
は、
モーターボート競走
による
売上金
の一部を
全国モーターボート競走会連合会
に交付して、
造船関係事業
及び
海難防止事業
の
振興
のため、
造船関連工業
の
設備資金
の貸付、
造船関係事業
及び
海難防止事業
に対する
補助等
を行なうものでありまして、
昭和
三十二年の一部
改正
において、
モーターボート競走法
の中に取り入れられたものであります。その際、この
制度
の
存続期間
は一応三年とし、その後の
措置
につきましては、さらに
検討
の上、決定するという
趣旨
から、
昭和
三十五年十月一日以後は、別に
法律
で定めるところによるものとされたのでありますが、
昭和
三十五年七月の第三十五回
臨時国会
におきましては、すでに、別途、
公営競技
の
現行制度全般
について
検討
を加え、
関係
諸問題を調査
審議
するため、総理府に
公党競投調交会
を設置するとの
政府
の方針が決定されておりました
関係
上、とりあえず、それまでの
制度
の
存続期間
を一年間延長する
改正
が行なわれたのであります。
公営競技調査会
は、
昭和
三十五年十二月二十八日に設置され、
昭和
三十六年三月に第一回の会合が開かれて以来、
公営競走
の
現行制度全般
について鋭意
検討
を進めておりますが、現在における
調査会
の
審議状況
にかんがみ、今
国会
の会期中に何らかの結論を出すことは困難であると考えられますので、
造船関係事業等
の
振興
に関する
現行制度
を、さしあたり、さらに一年間延長する
法難案
を提出いたしまして、御
審議
いただくことにした次第でございます。 以上が、この
法律案
を提案する
理由
であります。何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御
賛成
いただきますようお願いいたします。
天埜良吉
10
○
理事
(
天埜良吉
君)
本案
に対する
質疑
は、後日に譲ります。 本日は、これをもって
散会
をいたします。 午前十時五十九分
散会
—————
・
—————