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1961-02-28 第38回国会 参議院 運輸委員会 第9号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十六年二月二十八日(火曜日) 午後一時二十一分開会
—————————————
委員
の異動 二月二十四日
委員江藤智
君辞任につ き、その補欠として
野上進
君を議長に おいて指名した。
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
三木與吉郎
君
理事
天埜
良吉君 金丸 冨夫君
大倉
精一君
委員
谷口
慶吉
君
野上
進君 平島 敏夫君 佐野 廣君
小酒井義男
君 中村
順造
君
大和
与一
君 片岡
文重
君
国務大臣
運 輸 大 臣
木暮武太夫
君
政府委員
運輸大臣官房長
辻 章男君
運輸省自動車局
長
国友
弘康
君
事務局側
常任委員会専門
員 古谷
善亮
君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
国内旅客船公団法
の一部を改正する
法律案
(
内閣送付
、
予備審査
) ○
日本開発銀行
に関する
外航船舶建造
融資利子補給臨時措置法案
(内閣送 付、
予備審査
) ○
港湾法
の一部を改正する
法律案
(内 閣送付、
予備審査
) ○
運輸事情等
に関する
調査
(
自動車行政
に関する件)
—————————————
三木與吉郎
1
○
委員長
(
三木與吉郎
君) ただいまから
委員会
を開会いたします。
委員
の変更について御
報告
いたします。 去る二十四日、
江藤智
君が辞任され、
野上進
君が選任されました。
—————————————
三木與吉郎
2
○
委員長
(
三木與吉郎
君) 次に、
国内旅客船公団法
の一部を改正する
法律案
、
日本開発銀行
に関する
外航船舶建造融資利子補給臨時措置法案
及び
港湾法
の一部を改正する
法律案
を一括して
議題
といたします。 これより各案について
提案理由
の
説明
を願います。
木暮武太夫
3
○
国務大臣
(
木暮武太夫
君) ただいま
議題
となりました
国内旅客航公団法
の一部を改正する
法律案
につきまして御
説明
申し上げます。 この
法律案
は、
戦時標準船
の
代替建造
について、その
資金
の
調達
が困難である
中小船主
に対して、
国内旅客船公団
を改組して、
特定船舶整備公団
とし、
公団
との
共有方式
により、その
代替船
の
建造
を進めようとするものであります。
戦時標準船
は、
戦時
中、
政府
が定めた
一定
の規格により急造された材質、
構造とも
に劣弱な
船舶
でありまして、今日なお
商船
として約七十万総トンが残存しておりますが、その大部分は、今日もはや
通常
の
検査
及び
補修
ではその航行上の
安全性
を担保し得ない状況にあります。このような
実情
にかんがみ、
運輸省
といたしましては、昨年十二月以降、
戦時標準船
に対する
検査
及び
補修
を
強化
する
措置
をとることといたしました。本
措置
により、
関係船主
は、従前に比べ数倍の
改修費
を要することとなるのでありますが、
経営基盤
のきわめて弱体なこれら
中小船主
は、このような
補修
を行なうことは困難であり、係船、または解散のやむなきに至っている
実情
にあります。 この際、
政府
といたしましては、今日の
戦時標準船
の
検査
及び
補修
の
強化
により、予期せざる窮境に立つこれら
戦時標準船主
に対して
代替船
を保有せしめる必要があると考える次第であります。 このための施策として、
昭和
三十六年度以降三年間に、
日本開発銀行
に
融資ワク
を設けて
船主
の
代替建造
の推進をはかるほか、
国内旅客船公団
を改組して、特に
金融ベース
では、
資金調達
が困難な弱小の
船主
を対象として、
公団
との
共有方式
により
代替船
の新造が可能となる
措置
を講じた次第であります。 以上がこの
改正法律案
を
提案
する
理由
でありますが、次に
改正法律案
の
概要
を御
説明
申し上げます。 第一に、
国内旅客船公団
は、従来の
国内旅客船
のほかに
戦時標準船
の
代替船
の
整備
をも行なうこととなりますので、その名称は、
特定船舶整備公団
と改めることといたしております。 第二に、
公団
の
業務
につきましては、従来の
国内旅客船公団
の
業務
のほか、
戦時標準船
を解撤する
船主
と
費用
を分担して
貨物船
を
建造
し、これを
当該船主
に使用せしめる等の
業務
ができることといたしております。 第三に、
公団
の
組織
につきましては、
業務
の拡張に伴い、これを円滑に実施するため、
理事
一名を増員することといたしております。 なお、右のうち、
貨物船
の
建造業務
につきましては、前途の
通り
、これを来年度以降三年にわたり行なうこととしていたしておりますので、
昭和
三十九年三月三十一日までに限ることを明記いたしております。 以上がこの
法律案
の
提案理由
及び
概要
であります。何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。
—————————————
次にただいま、
議題
になりました
日本開発銀行
に関する
外航船舶建造融資利子補給臨時措置法案
の
提案理由
につきまして御
説明
申し上げます。
わが国海運
は、戦後における
国民経済
上の要請に応ずるため、戦災によって喪失した
商船隊
の急速な回復をはかって参りました。しかしながら、わが
海運企業
は、
戦時補償
の打ち切りによって、全く
自己資金
を持たず、もっぱら借入金によって
新船建造
を行なわざるを得なかったので、その
資本構成
は逐次悪化し、これに、
わが国
の
金利水準
が
国際水準
から見て著しく割高である
事情
が加わって、その
企業内容
は極度に悪化することとなったのであります。従って、かかる割高な
金利負担
を
国際水準並み
に軽減して、その
国際競争力
を
強化
することは、
海運政策
上最も必要なことであり、昨年
市中金融機関
の行なう
融資
につきまして
利子補給
を行なうことをお認め願った次第であります。 しかしながら、
わが国海運
の
国際競争力強化
のためには、
市中融資
に対する
利子補給
のみではなく、
船舶建造融資
の五〇%以上を占める
日本開発銀行
の
融資
についても、その
金利負担
を軽減することがぜひとも必要であります。 特に、最近
輸出入銀行
の
輸出船
に対する低
金利
と
開銀金利
との不均衡が表面化して参りましたので、この間の
事情
も考慮し、
明年度
から
日本開発銀行
の
融資
に対しても
利子補給
を行なうことといたし、この
法案
を提出いたした次第であります。 この
日本開発銀行
に対する
利子補給
は、来年度からの
開発銀行融資
による
造船
に対して適用されるもので、
補給率
は一分五厘とし、また、最初の
融資
後五年間行なうことといたしております。ただ、今後における
わが国経済
の動向並びに
金利低下
の傾向を勘案し、一応
契約締結期間
を三年間といたしております。これに必要な
明年度
の
予算措置
は、
支出額
千八百万円、
債務負担行為額
約九億六千万円であります。 次に、この
法律案
の
概要
について御
説明
申し上げます。 まず第一に、
政府
は、
日本開発銀行
と
契約
を結び、
外航船舶建造
のための
同行
の
融資
につきまして、
当該融資
の
契約
上の
利率年
六分五厘と年五分との差を
限度
として
利子補給金
を支給することができることといたしております。 第二に、
利子補給金
の
支給年限
、
予算
による制限、
支給限度額
及び
日本開発銀行
の
利子引き下げ義務等
、
利子補給制度
の
基本的事項
を
市中金融機関
に対する
利子補給制度
にならって
規定
いたしております。
利子補給金
は、
政府
から
日本開発銀行
に支給されるものでありますが、
同行
がその受けた
利子補給金
に相当する額だけ
船主
から受ける
利子額
を差し引かなければならないことといたしており、
船主
の
利子負担
はそれだけ減少することとなるのであります。 次に、
海運会社
が
一定率
以上の利益を計上した場合の
国庫返納
、
海運会社
に対する監査、勧告、
海運会社
及び
日本開発銀行
の
義務違反
に対する
措置等
につき、
市中融資
に対する
利子補給
の場合と同様に規制するため、
外航船舶建造融資利子補給
及び
損失補償法
中の
関係条文
の適用ないし準用を
規定
しております。 最後に、さきに述べましたように、この
日本開発銀行
に対する
利子補給
は、
昭和
三十六年度以降三年間の
開発銀行融資
による
造船
に限っておりますので、
契約締結期間
を
昭和
三十九年三月三十一日までとすることといたしております。 以上がこの
法律案
の
提案
の
理由
と
概要
でございます。何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことを希望いたします。
—————————————
次に、ただいま
議題
となりました
港湾法
の一部を改正する
法律案
につきまして、
提案理由
及びその
要旨
を御
説明
申し上げます。 近年、重要な
港湾地帯
における
地盤
の
沈下
は著しいものがあり、
港湾活動
及び
民化
の安定上重大な影響を及ぼしております。
政府
といたしましては、この事態を早急に改善するため鋭意
努力
を重ねて参ったのでありますが、これに必要な
港湾工事
には多額の
費用
を要しますので、
港湾管理者
の
財政負担力
にかんがみ、このたび、これらの
工事
について高率の
国庫負担等
を行なうこととし、この
法律案
を提出いたした次第であります。 次に、その
要旨
について申し上げますと、
港湾管理者
が
地盤沈下対策港湾工事
を行なう場合には、国は
通常
の
港湾工事
でございますと、その
工事
に要する
費用
の十分の五を負担いたしますところを、当分の間、十分の六まで負抗することができることといたしました。また、国がこれらの
工事
を直轄で施行いたします場合にも右に準じた
措置
をとることといたしました。 以上がこの
法律案
の
提案理由
及びその
要旨
でございます。何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。
三木與吉郎
4
○
委員長
(
三木與吉郎
君) ただいま
説明
のございました各案の
質疑
は後日に譲りたいと存じます。
三木與吉郎
5
○
委員長
(
三木與吉郎
君) 次に、
運輸事情等
に関する
調査
を
議題
といたします。
トラックターミナル
に関しての
質疑
の通告がございます。この際、御発言を願います。
大和与一
6
○
大和与一
君 私今から
トラックターミナル
の
法律
のその後の
運用
その他について
お尋ね
をいたしたいと思うのですが、初めにお断わりしておきますけれ
ども
、
法律
がどうも十分でないというふうに考えて、
ターミナル法
によって
ターミナル
を作っていく人が、
経営面
においても、あるいは
運用面
においても、あるいは
交通面
においても、それぞれ十分な機能を発揮してよい仕事ができるようにしたい、こういう
考え方
で
お尋ね
をするのですから、あらかじめ御了承いただきたいと思うのです。 それで
質問
の要点は、
昭和
三十四年の九月十日並びに十月十日に、私なり
大倉委員
なり、
相澤なり
から、
ターミナル
問題についてたくさんの御
質問
をいたしております。それに対して
政府
の方から、次の
委員会
に
お答え
をしたい、こういう
議事録
があります。私はこれらの
議事録
に沿って具体的に
一つ一つ
御
質問
を申し上げたいと思うのです。
大臣
には
一つ
だけ聞いておきますが、
昭和
三十四年の九月十日からきょうまで具体的な御回答がないわけであります。ずいぶん、これは去年かと思ったらおととしの話なんですけれ
ども
、こんなに長い間慎重に御
検討
なさったのだから、もうわれわれに
政府側
の案として十分なものがお示しいただけると期待をしておるのですけれ
ども
、今日までなかったのですが、これはどうも少し怠慢だといっても言い過ぎではないと思うのですが、一体
大臣
はおととしからきょうまでさっぱり
返事
がなかったこの問題についてどのようにお考えになっているか、
一つ
だけ
お尋ね
いたしたいと思います。
木暮武太夫
7
○
国務大臣
(
木暮武太夫
君)
お答え
を申し上げます。最近におきまする
東京
を初めとして大都市の
交通
の
混雑
というもの、
輸送
の
混雑
というものは、御承知の
通り
に、
交通規則
をますます
強化
して参るとか、あるいは近い将来に
自動車高速道路
などができるというような情勢になって参りましたので、従いまして
輸送形態
というものも合理的に今後変化をすべきものであるということは御高承の
通り
でございます。
運輸省
といたしましては、実は
自動車ターミナル法
というものを制定いたしまして、
自動車ターミナル
の
整備促進
をはかりますとともに、
昭和
三十六年度の
予算要求
には、
政府出資
によりまするところの
ターミナル
の特殊の
会社
を設立して、
自動車ターミナル
を
東京
の付近には四カ所作りたいという
計画
をもちまして
予算
を
要求
いたしましたが、
大蔵省
の理解を受けるに至りませなんだことはまことに微力のいたすところとして、残念に存じておりまするわけでございます。 他方、
貨物自動車
をおやりになっておりまする
組合
の方でも、つとにやはりこの
輸送形態
の
合理化
というようなことにお気づきになりましたものと見えまして、
トラックターミナル
というものにつきましてはいろいろの御考究をなすてっおるのでございまするが、そういうものを
東京
の周辺にどのくらい作ったらいいか、位置はどこがいいか、その
構造
がどうなっておるか、その使い方をどうするか等、いろいろむずかしい問題がございますので、
運輸省
といたしましても、それらの
貨物輸送
の
組合
のお
方々
と緊密な連絡をとりまして、会合を開きまして、何とかしてこれらのお
方々
の希望の達せられるようにと、実は御協力を申し上げておるのが現存でございます。この
トラック運送業
の
組合
のお
方々
と話し合いができました暁におきましては、
運輸省
といたしましては、これが
会社
を作り、
建設
をするのに必要な
資金
の
財政融資等
をあっせんいたしまして、こういう
ターミナル
のできますことにお力添えをいたしたいと考えておる次第でございます。 今御
質問
の、前にいろいろ御
要求
になりましたことに対していろいろ今までお話を、
お答え
申すことができませんというようなことにつきましては、私としては実際その
事情
をよく承知しておりませんので、
政府委員
からその
事情
をお聞き取りを願いたいと思います。
国友弘康
8
○
政府委員
(
国友弘康
君)
大臣
から総括的な御答弁がございましたのでありますが、
自動車ターミナル
の
整備
に関しましては、
自動車ターミナル整備計画
を作りまして、それに基づきまして
特殊会社
で作るものは
特殊会社
で
予算要求
をする。その他
一般
のものについては、民間で
ターミナル
を作りますものを
融資
なりをして
助成
していくという方向の
考え方
をもちまして、まず
昭和
三十六年度にも
予算要求
をしたわけでございますが、今
大臣
から御
説明
がありましたように、
予算
が
通り
ませんで、来年にまた
要求
を持ち越すことになったわけでございますが、この
自動車ターミナル整備
、ことにバス
ターミナル
及び
トラックターミナル
の
整備
を全国的にいかにするかということにわれわれの
検討
の重点を置いておったのでございまして、それらを推進しておったのでございますが、さらには私
ども
としては、その中におきまする
運用等
につきましても、十分合理的にうまくいくように考えていかなければなりませんので、これらの点につきましては業界の
人たち
とも打ち合わせておるところでございまして、実際申しますと、これは具体的な案が出て参りまして、具体的にどういうふうにするかということによって推進していかなければならないと思っておりますので、それらの打ち合わせを通じまして、お互いに持って行き方を
検討
しておるところでございます。
大和与一
9
○
大和与一
君 そういうのでなくして、二年間ほうっておいたのはどういうわけかというのですよ。モデルケースですね。
政府
としての
考え方
、
トラックターミナル
はこういうものでなければならないという案くらいはできるわけなんだから、それが去年のことかと私思っておったら、おととしの話で、私は他の
委員会
に出ておったもんだから、知らぬ間に延び延びになってしまったんですが、どうしてこれはほったらかしておいたのか。そういうことは
業者
の申請がなくても当然これは
当局
として案を
幾つかお持ち
になっていなければ
指導
もできにくい。そういうことを
運輸委員会
に御
報告
されなかったのか、なぜされなかったかということを、くどくは申しませんが、一ぺんだけ。
国友弘康
10
○
政府委員
(
国友弘康
君) この点に関しましては
検討
を進めておったのであります。また、今もおるのでありますが、
運輸委員会
に対して御
報告
申し上げませんでしたのは、
大和先生
おかわりになった
関係
もございますが、
委員会
での御
質問等
もその後割合ございませんでした
関係等
もあり、私
ども
としては内部的に
検討
を進めておりましたが、積極的に
委員会
に御
報告
をしなかったということで、その点に関しましては、私としましては今も考えておるところでございます。
大和与一
11
○
大和与一
君 私は結論的に言うと、どうも
トラック
に関する
ターミナル法
というものは、法がどうも不十分ではないかということを考えるので、そちらも十分勉強してもらいたいけれ
ども
、私
ども
もっと勉強したいと思う。それで私は具体的な事実を総合して
お尋ね
したいと思うのですが、
福岡
の
ターミナル
の
事業
は実際完全に
失敗
になった。そういう
経過
をいろいろと私が調べてきたところでは、私なり
大倉委員
がこの
委員会
でいろいろ心配したことがその
通り
になっておる、ほとんど。それをあなたの方ではそんなことはないというので、具体的な
返事
をしなかったのですけれ
ども
、ほとんどわれわれの心配しておったことが事実となって現われておる。もちろん
経営
の
やり方自体
がまずい点もありますけれ
ども
、どうしてもわれわれの心配しておる
ターミナル法
の
法自体
の不備なり、あるいは
当局
の解釈なり、
運用
の
指導
方針なり、こういうものがやはり確立していなかった、こういうように考えられるので、私はやや憤慨しておるのです。それで憤慨しておるだけではしょうがないから、きょうからでもおそくないから、りっぱなものにしなければならぬというので、こういうわけで
質問
を申し上げるのですが、この前
ターミナル法
で
衆参両院
で
付帯決議
が出ましたが、
財政援助
、税の減免について必要な
措置
を考慮する、
特殊法人
の創設及びこれに関する
政府出資等
にも早急に
検討
すべし、こういう
付帯決議
があったのです。それからまだ数は多くないのですけれ
ども
、たとえば蒲郡の
ターミナル
とか、
下関
の
ターミナル
とか、
福岡
の
ターミナル
とか、やはり
幾つ
かの
ターミナル
が実際にできたわけです。そうするとこれに対して
当局
は三十一条の「
用地
及び
資金
の
確保
に関する
措置
を講ずるように努めるものとする。」、これじゃ弱いではないかといって私が
質問
したら、
運輸大臣
としては、具体的な事案に応じて
助成
するような
措置
を講ずる、
運輸大臣
としては
ターミナル設置
に関する
助成
というものは積極的に考えていきたい、こういうように御答弁されておる。そうすると具体的にそういう
ターミナル
ができたときには、一体この三十一条に沿ってどういう具体的な
指導
をされたか、
お答え
をいただきたいと思う。
国友弘康
12
○
政府委員
(
国友弘康
君) この
自動車ターミナル法
第三十一条に「
用地
及び
資金
の
確保
に関する
措置
」が
規定
してあるわけでございますが、この
規定
につきましても、
自動車ターミナル法
が立案されます際に、
運輸省
と
大蔵省
その他と非常に強く折衝したのでございますが、
大蔵省
としてはもうこの程度の
規定
がぎりぎりであるということで、結局この規正につきましては、「
用地
及び
資金
の
確保
に関する
措置
を講ずるよう努めるものとする。」という書き方になったわけでございますが、今御
質問
のございました蒲郡、
下関
、
福岡
の
ターミナル等
につきましては、これは私
ども
として、
自動車ターミナル法
が成立いたします前から
助成措置
をできるだけ講ずるつもりで対処しておりましたのですが今
先生
のおっしゃいました三
ターミル等
につきましては、
昭和
三十四年十月、
自動車ターミナル法
が施行さます前にできまして、付則によりまして、現在の
自動車ターミナル
を免許を受けた
ターミナル
とみなされる
規定
で、現在
一般ターミナル
になっておるものでございまして、実は
自動車ターミナル法
が成立いたしましてからあとに
建設
されました
ターミナル
ではないのでございますが、この
福岡
の
ターミナル
その他に関しましても、
用地
の
確保等
につきましては、私
ども
としてできるだけの
努力
、及び
大蔵省
その他との折衝もいたしました。
ターミナル
につきましては、
トラックターミナル等
につきましても、
用地
の
確保
ということが
最大先決
の問題でありますので、それらに関しまして、できるだけ有利な払い下げができるように、あるいはその他の
措置
ができるようにということを交渉いたした次第でございます。
大和与一
13
○
大和与一
君 できるまでは一応それでいいとして、それでは
一体福岡
の
ターミナル
がどうしてあんな完全な
失敗
をしたのか、どのように
報告
をお受けになっているか、
お尋ね
します。
国友弘康
14
○
政府委員
(
国友弘康
君) これはその
失敗
しました
原因等
につきまして申し上げますのには、今までの
福岡
の
トラックターミナル
が成立しました
経過等
につきましても申し上げなければならないと思いますので、ちょっと長くなりますけれ
ども
、その点を申し上げたいと思うのであります。
福岡
市を
帰着点
とする
路線取り扱い貨物量
は、一日に約千四百トンでございますが、
福岡
に乗り入れをいたしております
路線業者
が十八社ございます。現在は二十二社でございますが、それから
取り扱い事業者
、水屋と称しておりますが、
取り扱い事業者
が約六十社あったわけであります。これらの
トラックターミナル
と申しますのは、
路線事業者
が都市へ入って参りました場合に、その
終端
において、あるいは中間においてもでございますが、
終端
において荷物の積みおろしをし、
集配
をする場が
トラックターミナル
でございますが、これら今申し上げましたような
路線
十八
業者
、それから
取り扱い業者
約六十
業者
が無秩序に
集配
を行なっていて、要しまするに
福岡市内
においては
過当競争
の状態になったわけでありますが、こういう背景のもとに
福岡市内
の
区域業者
の六五%に当たる五十三
業者
、この中には、今申し上げました
取り扱い業者
が二十四社入っておりますが、五十三
業者
が集まりまして、
福岡運輸事業協同組合
というのを
昭和
三十三年の八月に作って発足いたしたわけであります。現在は五十四
業者
入っておりますが、この
福岡運輸事業協同組合
が
昭和
三十四年の三月に
トラックターミナル建設計画
を決定しまして、その際に、これがやはり今後の反省をすべき資料になると思うのでございますが、
トラックターミナル
の
施設
は、
一つ
は
組合
が
建設
して、
通常
のために別に
運営会社
を設けて、
組合
が
施設
を
運営会社
に貸し渡す。それから二番目に、
運営
にあたりまして、全
路線業者
の積極的な
参加
を求めて、
組合
と
路線業者
、それぞれ同額の
出資
による
運営会社
を創立する。三番目に、
路線業者
の
参加
は、
九州トラック協会
のあっせんによるということを
組合
として確認しましたのでございますが、これに対しまして、
九州
の
トラック協会
及び
九州路線連盟
という
路線事業者
の集まりがあるわけでございますが、この
路線市業者
の方で、この
ターミナル
に対しまする
積極性
が足りなかった。そこにおいて
参加
をする数も少なかったという点があるのでございますが、これに関しましては、この
一般ターミナル
に入ります場合に、
貨物
の
配分等
において、どういうふうになるであろうか、あるいは
路線業者
が
自分
だけで
参加
した場合に、一体ほかが
参加
しない場合にはどうなるであろうか。あるいはこれは地場の
区域業者
が主として
計画
をした
組織
である、
路線業者
が
自分
で
計画
をした
組織
ではないというようなこと等、それらのことが
原因
であったと思うのでございますが、この
組合
に対しまして、
組合
の
参加
に対しまして冷淡な態度を示した。従いまして、全
路線業者
の
参加
は不調に終わったわけでございます。そこでこの
組合
としましては、
路線連盟
に
参加
をしておりませんでした。すなわち、
路線事業者
の
集合体
に
参加
しておりません。おらなかった
日本高速株式会社
という
路線業者
に働きかけまして、これに
参加
を求め、
一つ
の方面から一
業者
を入れる。たとえば大分の方から一
業者
、熊本の方から一
業者
というふうな形の
考え方
でやっていこうということで、この
日本高速株式会社
を中心にしまして、
路線業者
六社の
参加
を得て、
組合
と
路線業者
、それぞれ
半額出資
による
福岡トラックターミナル株式会社
を
昭和
三十四年の九月に設立したわけでありまして、そこで
自動車ターミナル法
が施行されるということになりまして、急速にこの
ターミナル会社
が
トラックターミナル
を設置
建設
いたしまして、そうして
自動車ターミナル法
施行のときには、届け出をすれば免許を受けたものとみなされるという形の
規定
がございますが、その
規定
によりまして、
一般ターミナル
としての免許を得たことになったわけでございます。 そこで、こういうふうな形で
路線業者
がうまく入らなかった。それから急速に設立をしたというような点等ございまして、その後の
運営
は赤字を続けておりまして、実際はその
運営会社
から
組合
の方へ支払います
ターミナル
の使用料金等も、月七十万円の支払いでございますが、なかなか支払えない状態になってきておったという状況でございます。そこで、まあこれではどうしても立ち行かないということで、
ターミナル
を持っております
組合
といたしましては、その
施設
等について久留米運送に譲り渡して、その赤字の息をつくというような形でおったわけでございますが、まあこういう場合に、しからば
運輸省
としてこういう
ターミナル
に
助成
金なりが出せるかと申しますと、これにつきましては、現在の態勢においては
助成
金等を出す方途はござ・いませんので、それもできない状態であったということで、まあ現存はそれら
参加
いたしました
路線業者
が、
自分
の営業所もあるであろうし、あるいは
取り扱い事業者
と関連をして
トラックターミナル
に入らずに扱うところも持ち、
トラックターミナル
にも荷物を入れるという両建の状態で、
一般ターミナル
として
運営
をしておるという状況でございまして、今申し上げましたように
参加
をする
路線業者
等が営業収支償っていくほどに入らなかった。そういう面で、たとえば大都会でありますれば、
トラックターミナル
を
建設
して、そこからあがる使用料が、その
ターミナル
を
運営
する経費に見合う程度の収入がございますれば、全部の
業者
が入らなくても
経営
がやっていけるわけでございますが、この
福岡
の場合におきましては、そこまで加入者がなかったというような形で、
経営
相償わない状態になってきたというところに
原因
があるんだと考えております。
大和与一
15
○
大和与一
君 今もお話でありましたが、
路線業者
十三のうち六つだけ、それから水屋の方は六十
業者
で、私の聞いたのは二十四
業者
だけ入ったわけですれ。こういうふうに全部入らなくて、それでやっていく場合に、二十一条の使用命令というのは一体どうなっているのですか。二十一条を、これをある程度うまく善用しなければうまくいかないのは初めからきまっておるわけですよ。そういう
指導
はどのようにされておるのですか。
国友弘康
16
○
政府委員
(
国友弘康
君) この使用命令につきましては、その条文を読んでみますと、「
運輸大臣
は、
一般
自動車ターミナル
の所在する地点の周辺の地域に
路線
を定めて
事業
を行う自動車運送事
業者
が当該
一般
自動車ターミナル
を使用していない場合において、自動車運送裏業の
輸送
網を
整備
するため必要があると認めるときは、その自動車運送事
業者
に対して、当該
一般
自動車ターミナル
を使用すべきことを命ずることができる。」という
規定
でございますが、この運送
事業
の
輸送
網の
整備
ということを
一つ
の要件にしておるわけでございます。それで、この
輸送
網の
整備
のために、さらには、
一つ
の
路線業者
に対して使用命令を出します場合には、その
事業
計画
の変更もさせなければならない。従いまして、道路運送法の方の
関係
もございますので、まあこれらに関しまして十分それらの利害
関係
を彼此勘案しなければならないわけでございますが、この使用命令の命令を出すという点についてまでは、実はこの
福岡
の
トラック
ターナミルについてはいたさなかったわけでございまして、それらの点はあるいは
検討
が不十分であったかと、かように考えますが、ただ、今申し上げましたようにに、
自動車ターミナル
は、
自動車ターミナル法
の使用命令及び道路運送法の両者を勘案してやらなければなりませんので、慎重を期しておったということになるわけでございますが、その赤字になりました過程におきまして、
福岡
の
ターミナル会社
としては、
施設
の売却等の
措置
を考えたということにななっておるわけでございます。
大和与一
17
○
大和与一
君 たとえばその
ターミナル
に一応一部の人が
参加
をしておるのに、荷物の方は
ターミナル
に持っていかないで、
路線業者
も水屋も、両方ともそれには持っていかないで、それで
参加
していない
路線業者
あるいはその他の方で立ち回る。陸運局長の話によると、数量は全体の充分の一ぐらいしか扱っていないと言う。そうすると、ある
会社
では直営の営業所を持っているんだから、
ターミナル
へは二割ぐらいしか出さないで、自前で八割ぐらいやっていく、こういうふうなことをやっておるようにいわれております。そうすると、私はやっぱりこれはどこかで調整をしなくてはいかぬと思う。それが
路線業者
と水屋との調整をどうするかということを、再三
お尋ね
をしておったところだと思うのです。ですから、こんなことをしておっては、これは
ターミナル会社
がもうかるはずはありませんよ。これは
路線業者
が〇・二五、水屋で〇・二五出して
会社
へ納めておる。そうすると今度は料金の問題が起こりますね。そうすると
集配
料というものは、ほんとうは
路線業者
が払ってくれる、水屋との
関係
においては払ってくれるということになっておるかもしれないけれ
ども
、それにしてもこの料金はあまり正確に、あなたの方で示されておる基準の
通り
に私はやっていないと判断しているんですよ。そうすると、そこら辺がむずかしい問題で、わかりますけれ
ども
、そういうことになっているのを野放しにしておったんでは、私はやっぱり
ターミナル法
の全体の再
検討
が必要であると同時に、皆さん方の
指導
がきわめて不十分であったと思う。
下関
なんかどうしてうまくいったかというと、これは
路線業者
だけだった。しかも全国的な中継地であるために、一応全部荷の積みかえをやる。こういう特殊
事情
があるから、あそこはどうやらうまくいったんだけれ
ども
、
福岡
なんか、
失敗
したことの責任を責めるんではなくて、これを何とか直さなくてはいかぬから、それについてはあなた方はどう考えるか。陸運局長からどういう答申がきておって、これではこういう点が悪いから、
ターミナル法
の
運用
については、将来こうしてもらいたい、こういう答申があったかなかったか。もしなかったとすれば、あなたの方ではそれに対してどういう結論を現在において出しておるかということを
お答え
願いたい。
国友弘康
18
○
政府委員
(
国友弘康
君) 今
先生
のおっしゃいましたように、蒲郡なり
下関
なりの
トラックターミナル
が、現在比較的よく
経営
されておりますのは、
路線業者
が主体になって入っておるということがやはりあると思うのです。それで
路線業者
がそこの
ターミナル
を使おうということで、ほとんど全部の
路線業者
がそういう考えのもとにその
ターミナル
を利用しておるというところにありますが、
福岡
の
トラックターミナル
につきましては、そういう点に欠けておった点が、非常に遺憾なんですが、そういうことで
ターミナル
の収支が相償わなかったということになっております。で、
福岡
の陸運局からの答申は参っておらない、答申というか、意見は参っておらないのでありますが、まあ私
ども
としましては、今後、今申し上げましたような
路線事業者
と、それから
取り扱い事業者
との関連及び
関係
をどう密接につけるか、それから、この
トラックターミナル
を利用させるについてどういうふうに
指導
していくかということが、まあ一番大切なことであると思いますので、それらの点にわれわれの
検討
の重点を置いて参りたいと思っておるのでございます。
大和与一
19
○
大和与一
君 ただ、この国鉄と日通というような
関係
ですね。それから
路線業者
と水屋がそういうまあ話がうまくできて円滑な
運営
ができるような形、ある
路線業者
はこう言っておるのですね。もしも水屋の
人たち
が直取り扱い者になってくれれば、集荷については二割、配達については一割、こういうふうな話し合いをしてもいい、こういうことをある
路線業者
が言っておるのですがね、この点についてはどう考えますか。
国友弘康
20
○
政府委員
(
国友弘康
君) この点は、
路線事業者
が運賃を収受いたしました、その収受しました運賃の範囲内で
取り扱い事業者
に手数料的なものを支払っておるわけでございますが、まあこれについては、私
ども
の方で認可のような形をとっておりませんので、
路線事業者
と水屋との交渉によってそういうものをきめるということになっておるわけでありまして、まあこれらの
運用
についても、われわれとしては今後十分に
検討
していかなければならないと思っております。
大和与一
21
○
大和与一
君 まあ
東京
は別として、その他の地方では今回の
福岡
の経験を生かす。どうもやっぱり
路線業者
と水屋とが一緒になった
ターミナル
の
運用
というものはうまくないのではないか、そういう意見がありますけれ
ども
、その点は私も結論はちょっと今すぐ出ませんけれ
ども
、そういう
路線業者
は
路線業者
で全部まとまり、水屋は水屋で全部まとまる、こういう形の
ターミナル
の方がいいと思うが、やっぱりちゃんぽんになっても、全部が一本になって入ったものがこれはいいでしょうけれ
ども
、そういう点は、
法律
の建前でいえば・そうならなければならぬというのだが、その辺はどうも二つが一緒になってやったことが、今おっしゃるように、使用命令も簡単に出せないということになると、荷物が来ないのだから、
自分
がみずから
会社
に入っておりながら、
自分
の荷物が入らない方が一銭でも手数料が安くて荷主にサービスができる、こういうことでいかないのじゃないかと思うのです。そうすると、これだけ作っても、これにもやっぱり
参加
せぬと時代おくれになって、もしも全部がまとまった場合には
業者
としては困る、こういうことで
参加
しておるような格好になるのだが、その辺は一体どうですか。
国友弘康
22
○
政府委員
(
国友弘康
君) 私は、
一般
の中小都市におきましては、やはり
路線業者
が集まって
トラックターミナル
を作るということが、これは割合お互いの了解もつきやすいので成立しやすいと思っております。この
ターミナル
の
運用
というものは、やはりそれの
関係
者、
路線業者
も、あるいは
取り扱い事業者
が
参加
すればその
取り扱い業者
が、全部が何といいますか、了解し理解し、一緒になってやろうという精神のもとにやらなければ実効が上がりませんので、そういうほんとうに一緒になって
トラックターミナル
の
経営
をやっていくというふうに
関係
者の了解がつくことが、まあこれが一番主眼点だと思っております。ただ、その
東京
都内、あるいはそのほか、今後
交通
規制が非常にきつくなって参りましたような場合、あるいは現在大都市内に散在しております
取り扱い事業者
が、
取り扱い事業者
の前には
トラック
なり何なりはもうとめられないというような
交通
事情
になり、規制をされてくるというような場合には、それはその水屋さん自体が
経営
が非常に困難になって参りますので、まことにまた、
路線
事業
というようなものにつきましては、大型の
トラック
を使っておる。その大型の
トラック
が大都市内に入ることについては、やはり時間的な制限、あるいはその他、昼間は通さないというような制限がなされるというような場合には、都市内に入れませんので、やはりどこか大都市の周辺地帯に
トラックターミナル
を作らなければならないというようなことになりますれば、その場合に両者、
路線業者
の面からも、また
取り扱い事業者
の面からも、そういう
トラックターミナル
を大都市の周辺地帯に作って、一緒に仕事をしていくという方向にこれは行かざるを得なくなる。そういうふうに考えておりますので、今申し上げましたような二様三様の形態があると思っております。
大倉精一
23
○
大倉
精一君 関連。ちょっと局長にお伺いしたいのですけれ
ども
ね、どうもさっきから御答弁を聞いておりますというと、
ターミナル
というものは、
路線業者
も水屋もまじっていいんだと、いろんな形があるのだと、こういうような御答弁のようでありますけれ
ども
、私は、これは
路線業者
の
ターミナル
というふうに理解しておった。たとえば
自動車ターミナル
構造
設備令によりましても、この第一条で、「この政令で「自動車」とは、
一般
乗合旅客自動車運送
事業
又は
一般
路線
貨物自動車
運送
事業
の
事業
用自動車をいう。」と、こうなっておるのですよ。さらにまた第二十一条におきましても、先ほど
大和
委員
から
お尋ね
があった、法令の中にも、「自動車運送
事業
の
輸送
網を
整備
するため必要があると認めるときは、」
輸送
網を
整備
すると、ですから、通運
業者
とか、そういうようなものは
ターミナル法
の対象とならないと思っておったのですが、この辺はどうなんですかね。
国友弘康
24
○
政府委員
(
国友弘康
君) この
自動車ターミナル
が、
路線事業者
の
路線
が入って、そこで荷物を扱う
施設
であるということにつきましては、
大倉委員
のおっしゃる
通り
でございます。
路線
事業
が主体であるわけでありますが、ただ、この場合に、今度は
トラックターミナル
の
運営
という面から考えてみますと、いわゆる
トラック
における大運送、すなわち大都市から大都市への
輸送
、これは
路線事業者
がやるわけでございますが、
トラックターミナル
から各荷主なりへの配達というのは、これは
集配
として行なうわけであります。その
集配
の場合に、この
一般
トラックターミナル
としまして、
路線事業者
の荷物が入って参りました場合に、この場合に形態が三つございまして、
路線事業者
がそれらの荷物をみずから
集配
する場合がございます。これはもう
トラックターミナル
でいわゆる水屋が入りませんければ、典型的にそういう形になるわけでございますが、
路線
の荷物を持ってきて、
路線事業者
がみずから
集配
してしまう。その場合に
路線業者
がおのおのの
集配
をし、ただ単にその
トラックターミナル
を場所として使うというような場合と、それから共同集荷をする場合、共同集荷、共同配達をする場合とございます。
路線事業者
がみずから配達、
集配
をする場合、それから
集配
につきましては、この
一般
トラックターミナル
を
経営
している者が行なう場合、こういう場合がございます。これはもう
路線事業者
が大都市と大都市の間の運送をいたしまして、あと
トラックターミナル
に入りましたものは
ターミナル会社
だけで
集配
をしてしまう。これは共同集荷配達の一番煮詰まった形である場合。三番目は、
集配
は区域
事業
の免許を受けている
取り扱い事業者
が行なう。そうしてこの
一般
トラックターミナル
はその使用料のみを徴収するという場合がございます。これら三つの場合がございまして、この第三の形態の場合には、今申しました
一般
の区域事
業者
、すなわち
取り扱い事業者
も区域
事業
の免許を受けておりますから
集配
ができるわけでありますが、従いまして、
取り扱い事業者
であるところの区域事
業者
もその
トラックターミナル
に出入りをして
集配
をする、こういうような形が考えられるわけでございます。
大倉精一
25
○
大倉
精一君 わかったような、わからぬようなことだが、そうすると、
トラックターミナル
の構成の主体というものは、これは
路線事業者
ですね。主として
路線事業者
という言葉を使ったんですけれ
ども
、私は
ターミナル
の構成の主体は
路線事業者
だと思うのです。そこで荷物を一たんおろして、あるいはまた積んで出発をする。それまでの
集配
をするのは、これはあるいはリヤカーで持ってくるものもあるだろうし、手車で持ってくるやつもあるでしょう。たくさんあるでしょうが、法的には
トラックターミナル
の構成の主体というものは
路線事業者
だ。そうでないとこれは条文に合わないでしょう。この
法律
で、この政令で、自動車とは云々とあるでしょう。いわゆる乗り合い自動車、それから
路線
貨物自動車
となっている。あなたが今おっしゃるのは、それは
法律
で言う
ターミナル
の構成の、何といいますか、中身にはならぬでしょう。出入りする、
集配
するものでしょう。ですからその中には
トラック
に限らず、手車もある、リヤカーもある、あるいはオート三輪もあるでしょう。
国友弘康
26
○
政府委員
(
国友弘康
君) この
自動車ターミナル法
の第二条第四項に、「
トラックターミナル
」とは、
一般
路線
貨物自動車
運送
事業
の用に供する
自動車ターミナル
をいう。」というふうに
規定
してございますが、この
トラックターミナル
というものは、
一般
路線
貨物自動車
運送
事業
の用に供するものであることは確かにその
通り
でございまして、
一般
路線
貨物自動車
運送
事業
は、そこに入りませんければ、
トラックターミナル
としての価値がないわけでございますが、ただ
トラックターミナル
について、それの
会社
を作る場合、あるいはその他
運用
されます場合に、水屋等が入ることも、これは当然あり得ると思うわけであります。それは、先ほど申しましたような
集配
という行為がございますので、そういうものがあるので、この
トラックターミナル
を利用するものは
路線事業者
であります。
路線事業者
でありますが、今申し上げました
集配
をするという観点から申しますと、今申し上げましたような三形態があるということなのでございます。
大和与一
27
○
大和与一
君 よくわからぬですが、
議事録
をちゃんと控えてきたから言いますよ。あなたの言った
通り
。
トラックターミナル
事
業者
と
路線事業者
と
取り扱い事業者
との三者の
関係
がある。
トラックターミナル
会社
というのは、これはだれでもできるのですね。ちゃんと基準に従えばできる。そうするとそれを利用するものは、これは
一般
路線事業者
だ。そうすると、
路線事業者
が直接に
集配
をする場合は、これは問題がない。それを水屋に頼んで、水屋と直接に
契約
をして、水屋がそこに運んでくる、
契約
のもとに出入りする、これはあたりまえだ、こうなる。そうすると水屋とは、
トラックターミナル
の
法律
による利用というか、活用というか、これは適用されないということですね。そういうことですか。
国友弘康
28
○
政府委員
(
国友弘康
君) この
自動車ターミナル法
にいいますところのものは、先ほど申し上げましたように、
路線
事業
の用に供するものでございますので、利用するものは
路線事業者
であります。で、まあ今ちょっと疑問に思われますのはどういう点かと思うのですが、これは、いわゆる
トラックターミナル
を
経営
しようといたします場合に、たとえば
福岡
におきましては、
福岡
の
トラックターミナル
は、
路線事業者
も
参加
し、さらに水屋も
参加
して、
一つ
の
運営会社
を作って申請をしたわけでございますが、こういうふうな形態、すなわち
経営
主体はどういう形でもいい、その申請はし得ると思うのです。それでそのいわゆる
トラックターミナル
を、
ターミナル設置
の本来の目的から、利用するのは
路線事業者
である。ただこの場合に、その
トラックターミナル
というのは、
路線事業者
が利用するものではあるけれ
ども
、しかしそこには
トラックターミナル
から荷主への
集配
というものがどうしてもあると、そうするとその
集配
行為につきましては、
路線事業者
が
自分
でやる場合もあるし、
トラックターミナル
会社
がやる場合もあるし、水屋が
集配
をする場合もあると、そういうことなのでございます。
大和与一
29
○
大和与一
君 そうなると
トラックターミナル
会社
だけの
経営
、健全
経営
ですね、そういう場合を考えたときに、利用されなければ、その
会社
だけが若干の料金、手数料をもらって、そんなもので成り立つと思うのですか。あなた、大資本をかけてよ、家を建ててよ、そうして人様を使うわけだな、そうしてその手数料だけでこの
ターミナル会社
が
経営
なんか成り立っていかぬじゃないですか。そうすると
ターミナル会社
を作れといって
法律
ができた。それで作るように、あるいは土地の問題とか、そういったことも、
政府
は心配してくれる。そこまではいいけれ
ども
、
経営
の健全化ということになったら、私はほとんど見通しはないと思うのですが、どうですか。
国友弘康
30
○
政府委員
(
国友弘康
君) この点に関しましては、私
ども
といたしましては、手数料の収入によってその
ターミナル会社
が
経営
をしていけるように手数料を設定するということを考えております。 現在水屋さんに支払っておる、いわゆる手数料的なものは、まあ
集配
まで入っておると思いますが、最も典型的な、
ターミナル
をただ単に積みおろし及び荷物を荷さばきをする
施設
としての利用を考えてみました場合に、先ほど申しました第三の形態の場合を考えてみますと、その場合には、
トラックターミナル
の中に
路線
事業
の自動車が入ってきまして荷物をおろす。そうしてその荷物を仕分けをして、さらに水屋の
トラック
、配達の
トラック
に引き継ぐというような場合を考えてみますと、その
ターミナル
部分の
施設
を使う手数料を収受する、その手数料によってその
ターミナル会社
が
経営
が成り立っていくように考えるということで、現在あまり
トラックターミナル
についての申請は出て参っておりませんのですが、
自動車ターミナル法
が成立しましてから出て参りませんのですが、審査の場合には、
集配
等の行為を伴いません場合の
トラックターミナル
の利用料というものにつきましては、今申しましたような
施設
を利用する利用料というものを認可する、それによって
経営
が一体成り立っていくか、成り立っていかないかということを十分に見て、
経営
が成り立っていくと思われる場合はその
トラックターミナル
を免許するけれ
ども
、どうもこれは危ないという場合には免許しない。そうしてもっと改善された
考え方
に立つところの
トラックターミナル
を作ることをむしろ奨励するというような形を考えております。
大和与一
31
○
大和与一
君
ターミナル会社
をもうけさせるためにやるのじゃなくて、荷主へのサービスと、
交通
全体の調整といいますか、そういう立場に立つのだから、そうなれば、
会社
が成り立つために料金をもしもきめるとすれば、やはり少したくさんとらなくちゃやっていけぬだろう。それじゃ、それをたくさんかりにとらす場合に、今度は荷主の立場からすれば、高いのじゃいやだから、そうなれば今度は荷物がほんとうに
集配
されるように、やはりこれは
指導
してやらなければいかぬ。そうなると、それが二十一条との関連にやはりなってくるんじゃないかと思うのです。だから、やはり極端に言えば、全部が
一つ
になれば、これはうまくいくと思うのですけれ
ども
、それは
東京
のような場合には
一つ
でなくてもいいかもしれませんけれ
ども
、
幾つ
であるか知れないが、これは大きな地方では少なくともそういう形にしなければ、実際に成り立たぬではないか。だから、あなたの方でおっしゃった今の基準の
考え方
はわかるけれ
ども
、それは同時にその裏づけとして、
業者
がみんな
一つ
になってそれでやるんだ、こういうところまであなた
指導
してやらなければ、とても私は危なくて免許ができないんじゃないかと、そういう感じがするのですけれ
ども
、その点はどうですか。
国友弘康
32
○
政府委員
(
国友弘康
君) この
トラックターミナル等
につきましては、大きな
用地
と相当な
施設
とを要するわけでありまして、ことに、できるだけ運賃等は低額に押えたらいいというような観点から申しますと、この
ターミナル
の
経営
ということについては、そうもうかるものではないことは確かにその
通り
でありますが、しかし、そういう
事業
計画
の面から申しますと、これは十分にそれらの点を勘案しなければなりませんが、今
先生
のおっしゃいました使用命令等との
関係
におきましては、これは十分その使用命令というものを発動する仕方についても考えなければなりませんと思いまするし、中小の都市におきましては、やはり
路線事業者
が全部
一つ
になってここに入るということが、一番
トラックターミナル
の
経営
についてはいい方法であるということは、私はそう思うのでございます。
大和与一
33
○
大和与一
君
議事録
を見ますと、あなたは、もし免許を受けた場合には、やはり地域的独占性が出てくる、こうおっしゃっているわけですね。これはその言葉を悪い意味にとるのでなくて、やはりそういう形がある程度出て、それに
指導
が適切であれば
経営
も成り立っていく、こういうことになるだろうと思うのですよ。大体そういうことでいいんですか、これは。
国友弘康
34
○
政府委員
(
国友弘康
君) 地域的独占性と申しますのは、
一つ
の
トラックターミナル
なら
トラックターミナル
が免許基準に合うという観点で、免許基準に照らしまして合格したということで免許をされますれば、その近所にはもう
一つ
の
トラック
、
ターミナル
というものは許されないことになります。それは同じような
トラック
、
ターミナル
があります場合には、もう
一つ
できましても、それは
輸送
網の形成とかいうようなことにはむしろ役立たないので、ある
一定
範囲内におきましては、その
一つ
の
ターミナル
を利用した方がいいのでありまして、そういう意味から、地域的独占性があるということを申し上げたわけでありまして、そしてまあこれら
一つ
の、これは合格したものとして認められた
トラックターミナル
ができました場合には、できるだけその
ターミナル
がうまく
経営
していけるように
指導
するということは、これはぜひ必要なことであり、そういう
運用
よろしきを得ていきたいと思っております。
大和与一
35
○
大和与一
君 それから、
業者
がまあ向こうで、荷物を積んでもいいし、こっちでもって積んでもいいのだとなると、その膨大な
施設
をした
ターミナル
の
業者
は、
事業
としてやっていけない、こういうことになって、そこで今度は、それじゃ強制使用命令が出せるかというと、これには、まあそれをやるためには、よほど膨大な
ターミナル
の設備が要ることになるのでしょう。だから、そうなると私はさっき、まだ
お答え
がないけれ
ども
、全部やはり
一つ
にした形でやることが——現在のあなたの心境でいいのですけれ
ども
ね。やはりその方が地方としてはいいのだ、それでなきやなかなかいかぬ、こういうふうなお気持なのかどうかですね。しかし、そうかといって、
東京
で、じゃ十も二十も要るかといったら、やはりそうはいかないと思うのですけれ
ども
ね。その辺をもう一ぺんお聞きしたいのですがね。
国友弘康
36
○
政府委員
(
国友弘康
君) これはその都市の規模、大きさ等によると思いますけれ
ども
、地方の都市におきましては、
路線業者
が
一つ
になってやることがいい場合が多いと思います。ですから、これはやはりその
経営
が成り立っていくかどうかということは、その荷物の取り扱い最なりに
関係
してくるわけでございまして、従いまして、先ほど申し上げましたのですが、中小の都市においては、
業者
が全部
一つ
にまとまってやることが望ましいということを申し上げたわけですが、そういうふうに考えております。
大和与一
37
○
大和与一
君 非常に大きな
ターミナル
を作る考えはないと、まあこのようにおっしゃっておったと思うのです。そうすると、との前
予算
を一応プリントをいただいて、ああいうふうにしようと思ったけれ
ども
通らなかったというのだけれ
ども
、あれは
東京
だけの話ですね、あの紙に書いた、ガリ版に書いたやつは。そうすると、あれは一体
東京
だけでどれくらいの数ができて、それがやはり採算の可能性ありとあなたの方でお考えになってやっているか。そうすると、採算の可能性ありということは、具体的なこととして、荷物の
集配
がある。その荷物の
集配
を自然にほうっておくのじゃなくて、ある程度やはり調整をしなくちゃいかぬと思う。そこまで十分に考えてこの
予算
を組んだのか、
お尋ね
します。
国友弘康
38
○
政府委員
(
国友弘康
君) まず
トラック
、
ターミナル
の
整備
計画
につきましては、
東京
には四カ所——名古屋方面、仙台方面、高崎方面、甲府方面の
路線
事業
の車を受ける
施設
を
東京
には四カ所作ったらいいという
考え方
を持ちましたわけですが、そして
予算要求
を、そのうちの名古屋方面を受ける
トラックターミナル
をまず作りたいということでありますが、そのほか、
計画
としましては、大阪二方面、名古屋二方面、
福岡
、札幌、広島、仙台等は
一つ
の
トラックターミナル
を作ったらいいのではないかと考えたわけでございます。そして、この
東京
におきまする
トラックターミナル
につきましては、
建設
費十一億円ほどで、大体一万坪ほどの広さをもちまして
建設
するという
計画
を持ちましたわけでございますが、しかし、
東京
で申しますと、これでも全部を入れられるところが十分であるとは思っておらないのでありまして、実際申しますと、このほかに、
路線事業者
の専用
ターミナル
というものがやはりあると思うのであります。従いまして、
東京
におきましては、やはり
取り扱い事業者
及び中小の
路線業者
がそういう大きい
トラックターミナル
に入る、こういうような
計画
のもとに作るべきであると思っております。
大和与一
39
○
大和与一
君 今のお話は、仙台に今
ターミナル
ができつつあるのですがね。これに対して、
当局
は十分に接触して
指導
されておりますか。それでまた、今あなたがおっしゃったその企画にちゃんと合うようにでき上がるのですか。
国友弘康
40
○
政府委員
(
国友弘康
君) 仙台の
トラックターミナル
に関しましては、申請者と密接に連絡をとって
考え方
を練っておりますと同時に、その
用地
の払い下げ等につきましても、積極的に財務
当局
と交渉をいたしております。さらに、その利用方法等については、従来も
指導
し、今後も十分連絡をとり、
指導
していきたいと考えております。
大和与一
41
○
大和与一
君 もうじき終わりますが、結局私はお願いしたいのは、大きな資本の力のある者が
ターミナル
を作るということは、これは大体心配はないわけです。だけれ
ども
、中小企業の
人たち
がそれぞれの地域、地区で作る場合に、これはほんとうに
失敗
でもしたら大へんだから、その点を全部あなたの方に責任を持てとは言わぬけれ
ども
、しかし法三十一条もあるのだから、その点はある程度見通しを持って、ほんとうに親切にめんどうを見る。どこに作るにしても、やはりそういうきちんとした態度が私は望ましいと思います。そうすると、どうもやはり私はよくわからない。だから
法律
の不備ということだけでなくて、実際に
トラックターミナル
という
事業
はほんとうに
経営
が成り立つのか。成り立たないのに、あれも作るこれも作る、こうやれああやれといって、
失敗
したらお前さんたちが悪かった。これじゃ
法律
の趣旨に反する。だから
交通
統制という大きな錦の御旗もあるけれ
ども
、同時に
経営
に対しても十分な見通しと的確な
指導
をする、こういうことでなくてはいかぬと思います。 最後の話だけれ
ども
、今度は
運輸委員会
逃げていかぬですからずっとおりますから、一体いつごろまでに、今度は
当局
案として、もう少し具体的な
法律
の
一つ
いいところを、間違いない
一つ
の案を、モデル・ケースでもいいから作ってもらって、それを
委員会
に御提示願えるかを
お尋ね
して、きょうは
質問
を終わりたいと思います。
三木與吉郎
42
○
委員長
(
三木與吉郎
君) ちょっとこの際、
大臣
は衆議院の本会議がございますので、失礼いたします。
国友弘康
43
○
政府委員
(
国友弘康
君) この
トラックターミナル
につきまして十分に
指導
し、親切にめんどうを見るということは、これはもう全くその
通り
にしなければならないと思っておりますので、これら今申し上げましたような仙台の
トラックターミナル
を作りますというふうな場合には、十分陸連
当局
は
指導
に当たってやっております。今後できます各地の
トラックターミナル
については、そういう考えのもとに施策を進めていきたいと思っておりますが、各種の
ターミナル
につきましては、
東京
部の場合には、私
ども
としても
計画
をもちまして、事
業者
及集合させて、
トラックターミナル
会社
を作るというようなことを考えなければいけないと思っておりますが、今おっしゃいましたモデル・ケース等につきましては、一カ月ぐらいありますれば、そういう
考え方
なり、モデル・ケースというものができるんじゃないかと思います。
大和与一
44
○
大和与一
君 もう
一つ
、モデル・ケースということは、
予算
を出したでしょう。今言われたように、
東京
の場合と、仙台とか何とかという地方の場合と、それぞれ
ターミナル
事
業者
、それから
路線業者
、それから運送
業者
、この
関係
ですね。それからさっき言われた
集配
の
関係
、それから料金の
関係
ですね。どうもこれは
福岡
の場合なんか正確にやっておりませんね。これは相当どんぶり勘定で話し合いでやっております。そういう点も
一つ
関連する形をいろいろ想定して、そうして何か簡単なまとまったものでもいいから、こういうふうになるのだということを
一つ
一カ月でもいいですから、やってもらいたい。
国友弘康
45
○
政府委員
(
国友弘康
君) その
先生
のおっしゃいますのは、たとえば、こういう
構造
においてこういう扱いをする、何両ぐらい扱うところではこういう
構造
になるというような形のものでよろしいわけですか。
大和与一
46
○
大和与一
君 そういう形よりも、今までいろいろ議論をした、
ターミナル会社
として
事業
の
経営
が成り立つか成り立たぬか。成り立つというような形ですね。それと
路線業者
、これを利用する形ですね。それから水屋との
関係
が出るでしょう。
集配
とか料金の問題、そういう点を、これはあとからでいいのですが、こまかいことは……。大体そういうさっきおっしゃった
予算
に盛られたこの形の中で、実際に
ターミナル
事業
ができるという前提でお出しになったわけでしょう。その内容を概括的に出してもらいたいと思うのです。
国友弘康
47
○
政府委員
(
国友弘康
君) わかりました。
大倉精一
48
○
大倉
精一君 関連してちょっとお伺いしたいのですけれ
ども
、この前のときには、
大和
委員
の
質問
に対して、どうも
トラックターミナル
の構想がはっきりいたしませんので、私は、
トラックターミナル
というものは、
トラック
の発着所であるのか、あるいは
トラック
の
貨物
駅を作るのか、こういう点に対してはっきりしなかったものだから、きょうは大体はっきりしました。
貨物
駅を作るのだという工合に私は認識をいたしました。そこで、そうだとするならば、これは
ターミナル
の
運営
上、
路線業者
は全部ここに入る、地域独占をしなければ
経営
が成り立たぬ、こういうことも大体認識してきたわけなんですけれ
ども
、さらにまた、局長さんもそういうふうな方針らしいのだが、そこで、一体その
トラック
路線業者
を一本に集めて
運営
をするということが、現在の
トラック
業者
、
路線業者
の
実情
からいって実際にできるかどうか。たとえば、東海道線、名古屋方面からくるものを一カ所に集めるとおっしゃるけれ
ども
、三十
幾つ
業者
があると思う。そうしますと、大体三十
幾つ
の場所割りをせなくちゃならぬ。まず第一にこれが大へんだと思う。さらにはまた、そうなって参りまするというと、おれの場所は狭くなったからということでもって
自分
で
ターミナル
を作ってやる、これもあり得ると私は思う。それからまた、
トラック
路線業者
の現状からいって、名古屋の
トラック
業者
が
東京
に荷主と
契約
をして持ってくるのですが、帰るときには空車で帰るのではかなわぬからということで、いわゆる運賃ですか、そういうものを無視した値段でもって持っていく、こういう複雑な内容があると思うのですよ。これを三十一の
業者
の場所割りをして、全部ここに入れということ自体が非常にむずかしいと思いますが、その点のお考えはどうでしょう。これは。
国友弘康
49
○
政府委員
(
国友弘康
君) おっしゃいますように、この場所割り等は非常にむずかしいことと思います。ただ、従いまして、大
業者
が
自分
で非常に合理的ないい形態の専用
ターミナル
を作るということは、これはやはり禁ずるわけにはいかない。これは専用
ターミナル
というものはあり得ると思っております。ただ、
自分
の力で
ターミナル
を作り得ない中小の事
業者
というものがあると思います。それらのものに関しましては、
一つ
の集合したいい設備を持った
ターミナル
というものを作るべきだと思います。それでその場合に、今おっしゃいました場所割りのむずかしい点というのが出て参りますが、これにつきましては、これに
関係
いたします
路線事業者
、それから
取り扱い事業者
、それからこの
トラックターミナル
を作ります
トラックターミナル
事
業者
というような
関係
者の間で十分に協議を行なわなければいけない。そのときには
運輸省
なり陸運局なりとしても、もちろんその中に入って、その協議がまとまるように
指導
もしなければならないと思いまするし、これら協議を行なう場合には、その当該地域における、今申し上げました三つのものの歴史的な
関係
とか、あるいは
輸送
の実態というようなものを十分に考慮して
輸送
の円滑化をはかる、妥当な線を出すということで、その規模等についてもそういう面から考える。さらにその場所割りの割りつけというような場合についても考え、さらに使用命令というような点、これは使用命令というのは最後の伝家の宝刀であると思うのです。これの発動します前にも、それらの趣旨に沿った
指導
をするというような面からしても、三者間における妥当な線を出していくというようなふうに考えていかなきゃならぬと思っております。
大倉精一
50
○
大倉
精一君 いずれそういう点について、こういう場所でないところでいろいろ懇談もしたいと思っておったのですが、せっかくの機会ですから、あと二、三お伺いしておきたいと思います。 なるほどおっしゃるように、
東京
等におきましては、
交通
事情
からして、当然郊外の方に
ターミナル
を作らなきゃならぬ。その場合に中小業名は
自分
では作る資力がないから、どうしてもめんどうをだれかに頼んで作らせるようにしなきゃならぬ。この場合に強力なる
業者
は
参加
しないという状況が出てきた場合に、はたして
大和
君の心配されるように
経営
が成り立っていくかどうか、格段の補助をしなければやれぬのじゃないかと思うのですね、これは。そうして今度は
集配
料金等の問題について格差が出てくるのじゃないか。たとえばこっちへ持ってきて一たんおろしてまた積んでというふうになる、こういう問題も出てくる。それからもう
一つ
は、ちょうど国鉄と通運
業者
のように
ターミナル
運送
取り扱い業者
というものが出てくる。そうすれば荷おろし業とか、あるいは配達業あるいは取り扱い業というふうなものが出てくるでしょう。従って道路運送法によるところのそういう面の一部
法律
改正を考えなきゃならない、いろいろな面が出てくると思うのですが、そういう点はどうでしょうか。
国友弘康
51
○
政府委員
(
国友弘康
君) これは効外に中小の
業者
をまとめて
ターミナル
を作るということは、先ほどから申し上げておりますように、
交通
規制等を考えますと、どうしても作らざるを得なくなってくるだろうということが考えられます。そしてまた、今おっしゃいましたように有力な
業者
が
参加
しないという場合もあり得ると思いまするが、先ほどから申し上げておりますように、これらの中小の者が集合しまして
ターミナル
を作る場合には、われわれとして十分
指導
をし、それでそれが採算をとってやっていけるというようなめどをつけた上で、これらの
ターミナル
に着手するという方向があってしかるべきだと思うのであります。それで補助というような点に関しましても、これは私は、できれば非常にいいと思うのでありますが、現在のところにおきましては、
法律
上は、先ほど申し上げたような程度の
規定
しかできませんのでして、あとは
用地
の払い下げ等について十分尽力をするし、それから
融資
等の面においてもできるだけわれわれとして
努力
をするということを考えていきたいと思っております。 先ほどちょっとお触れになりました点で、何といいますか、
路線
事業
が適正に
一つ
の地区にまとまって流れ込んでくるというような、
路線
事業
もそれから水屋も
一つ
の地区にまとまって
経営
的にも成り立つような形で
計画
ができれば、それを免許をしていくという形になって参るわけでございますが、
集配
料金とか、そのほかの面におきまして、
法律
の改正はどうかという点がございましたが、私
ども
は現在の
自動車ターミナル法
で
運用
していける部分が相当にあり、
指導
をしていきますれば、相当にやっていけるとは思っておりますが、どうしても改正をする必要があるというものが、そういうことを協議し、
指導
しておる間に出て参りますれば、それは
法律
の改正までやはり考えていかなければならない、そう思っております。
大倉精一
52
○
大倉
精一君 これは非常にむずかしい問題ですから十分に
一つ
検討
を願いたいと思うのですね。
路線業者
、これはむろん免許
業者
であり、
集配
料金は全部認可料金ですね。ですから、そこにいわゆるちゃんとしたものがないと工合が悪いと思うのです。今言ったような問題についても、十分
一つ
これから
検討
してもらいたいと思います。それから結局は大きな
業者
の
参加
がなくて、
ターミナル
の
運営
というものも非常に十分なものでない、こうなれば、勢い中小企業の
路線業者
なり、あるいは水屋さんなり、そういう人によって共同
経営
ということも考えられるのだが、その場合に、今度は中小企業の運送屋さんが本業の面においても不当競争でもって、
過当競争
でもって四苦八苦の
経営
に苦しんでおる。おまけに
ターミナル
の赤字を背負わなければならぬ、こうなってきたら大へんなことになると思うのです。そういうことがあると思うのです。これは
一つ
十分に
検討
されて、押しつけるということのないようにやってもらいたい、特に
一つ
お願いしたいと思う。 それからもう
一つ
は、今
路線業者
でない、つまり荷主の窓口から窓口に運ぶ中小
業者
がありますね。これがどんどん
東京
に入ってくるのです。全然免許も要らぬ、不定期ですから。この都内に入ってくる割合は、
路線業者
と不定期
業者
はどういうふうな割合になっておるか。そうして
区域業者
は、
ターミナル
についてはどういうふうに考えておるのか、
ターミナル
に入らぬでもいいとお考えになっておるのか、あるいは入れるという工合に考えているのか。
国友弘康
53
○
政府委員
(
国友弘康
君) 正確な数字でありませんので、大体今わかっておりますのは、区域
事業
として
東京
都内に営業所があり、そこに配属されております区域
事業
の車は四万両で、それから
東京
都内に入って参ります
路線
の車は一日千五百両程度入って参るわけでありますが、そのほかにおっしゃいました自家用があると思います。この自家用につきましては、これは
トラック
は
ターミナル
に入る必要はございませんので、入る必要はないというより、
法律
的に入らないことになっておりますので、これはやはり別の方法で都内の荷主の家まで行くという形になると思います。
大倉精一
54
○
大倉
精一君 このいわゆる定期
路線
でない
トラック
の
運営
もだんだん増加してくるという傾向にあるようですけれ
ども
、
東京
都における
ターミナル
というものが、
東京
都の
交通
という
事情
から特に考えておられるとするならば、こういう不定期
路線
といいますか、それに対する考慮も十分考えなければならぬと思うのです。これは
一つ
御
検討
願いたいと思う。 それからもう
一つ
、
ターミナル
へ
トラック
を入れて、そこから都内に配達に向かう、こういった場合には、車が非常に小さくなると思うのですけれ
ども
、数は減るのかふえるのか、どういうお見込みですか。
国友弘康
55
○
政府委員
(
国友弘康
君) こういう場合に
集配
車が小さくなりますれば、ふえるという言い方がいいのかと思いますけれ
ども
、現存におきましても、
路線
の車によって
集配
をしておるところも確かにございますが、最近の
路線
事業
の大型化及び
合理化
から申しますと、やはり専用
ターミナル
を作っておりますところでも、一応専用
ターミナル
に
路線
事業
の車を入れて、そこで荷物を積みかえて、
集配
の車で配達するということの形態が今非常に多いのでありまして、そういう面から申しますと、自動車がふえますということもちょっと申し上げかねますが、ただ、この場合に、
東京
都内におきまするラッシュアワーの時間帯における
トラック
の運行の制限というようなことがなされますれば、中間の閑散の時期とか、あるいは夜間に運行するというようなことになると思いますので、そういう面におきましては、今まで非常にある
一定
ラッシュアワーの時間帯に集中しておりましたものが、分散されるという形にはなると思っておりますが、比較的自動車はふえると思いますが、小型化すればふえると思いますが、どれくらいふえるというととは申し上げかねます。
大倉精一
56
○
大倉
精一君 まあ、しかし
大和
委員
の
要求
によって何かサンプルを出されるというのですから、それを拝見してからまた
お尋ね
したいと思うのだが、きょうの局長の答弁のような構想であるというと、まずもって
トラック
事
業者
の業態から
一つ
この際
整備
しておかぬというと、なかなか困難な情事があると思うのですよ。ですからこの
ターミナル
によってそういうようなものもあわせて
整備
がされるというのは、非常にけっこうだと思うのですけれ
ども
、そういう実態を十分に御
検討
願って、それから
一つ
の何と申しますか、ちゃんとしたサンプルなり何なり出してもらうように要望しておきたいと思います。不用意に出して、ますます混乱が起こっては大へんなことになりますから、特にそれを要望しておきたいと思います。
三木與吉郎
57
○
委員長
(
三木與吉郎
君) 他に御発言の方はございませんか——ないようでございます。 それでは、本日は、これにて散会いたします。 午後三時二分散会