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湯山分科員 今御
答弁のように、この
法律ができたときには、中学は三年間ですし詰めを解消する、従って、三十三年が第一年ですから、三十六年度には、中学は、当初の
計画からいえば五十名以下になっているはずであったのですね。それがとにかくあとで五ヵ年
計画に修正されたというのですけれ
ども、当時の
中学校の
生徒が三年向こうで幾らになる、五年向こうで幾らになるということは、それからあとで生まれた子供じゃないのですから、それを急にふえたということを今おっしゃるのは、ちょっと私は納得できないのですけれ
ども、それはいたし方ないとして、一応そういう約束をなさったわけです。ところが、それを今度は五ヵ年
計画に変更された。その五ヵ年
計画というのは――
大臣、こういう書物を
文部省が出しているのを御存じですか。これは口だけでなくて、
文部省で責任を持って
すし詰め学級の解消をします、こういう約束をした。これは
文部省が出したりっぱな書物です。この中には、今
野原委員に御
答弁になりましたようなことではなくてはっきり五ヵ年
計画の
内容が示されてあります。それによれば、当然三十五年度には、
小学校は五十六名、
中学校は五十三名になっているはずなんです。それから三十六年度には五十六、五十三、三十七年度には五十四、五十二、三十八年度からは五十人、五十人、こうはっきり印刷物にして出して、
教育委員会に配って、これで広報をしてくれというただし書きまでちゃんと書いてあるのです。しかも、これについていろいろ説明してある中にこういうことがあります。この
計画は一体
政府あるいは関係各省を拘束するものかどうかという御疑問があるかもしれない。ところが、これは、確かに法的には、
財政法、会計法の建前からいって、継続費でもないし、国庫債務
負担行為でもないのだから、これが
政府や各省を拘束する力はない。しかしながら、この
計画というものは――今のような
計画をいっておるのですが、関係各省で合意のあった
内容だから、特別の
事情の変更のない限り尊重して扱われるのが
予算編成の常道であるという説明がこの中に書いてあります。そうして、この五ヵ年
計画の
内容は、よほどの理由のない限り変更され得ないものと信じている。これも
文部省の見解です。そうすると、今、
野原委員の
質問に対して、三十八年度からは五十名以下にするというような御
答弁をなさったけれ
ども、
法律ができるときには中学は三年間で五十名以下にする、
小学校は五年間、それから今度、その後
検討した結果、こういう書物にして出した
内容は、今御
指摘のあったように年次を追ってやっておって、よほどの
事情のない限りこれはやれるものだという自信のほどを見せております。それがまたぐらついてきておるのです。当然三十六年度には五十六、五十三であるべきものが、五十四が三年間も中学では続いてきておる、こういうようにくずれてきております。そうすると、今
大臣が三十八年度には五十名にするということをおっしゃりへ
局長もそういう
答弁をなさったけれ
ども、その保証は一体だれがするのですか。記録に残っておりますよ。あなたの三年と五年の
計画は、三十四年四月二十二日の委員会の
答弁で、ちゃんと出ているのです。それがくずれ、またこういうふうに印刷物にして出したものがくずれて、そうして今また三十八年度から五十以下にしますということをおっしゃっても、今のように
財政法の拘束もなければ会計法の拘束もないし、もちろん継続費でもなければ、国庫債務
負担行為でもない。そうだとすれば、あなた方は、また工合が悪いから延ばす、こういうことになるのじゃないですか。それだと一体何のことかわからない。三十七年度はこうする、三十八年度から必ずこうする、その保証は一体だれがどこでするのですか。どうも今の言葉だけでは私は信用できないので関連してお尋ねいたします。これはむしろ
大臣から御
答弁を願う性質のものじゃないかと思います。あとでまた
局長の方から補足していただきたい。