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小松委員 大臣の
言い方は、あくままでも主観でものを言っていると思う。自分が
最後に追い詰められてきたから横を見たところが、ことしの自然増収もあることだし、まあまあここでよかろう。腰を落ち着けて三十五年度の補正に組んだ、あくまでもいわゆる便宜主義によって、あなたのいわゆる御都合主義によって手前のいい解釈によって、三十五年度の補正に目をつけた。もうこれはあなた自身が言っておる。最初は三十六年度
一般会計に目をつけたんだけれども、だんだん追い込まれてきたら、そこに自然増収があるから、そこからとるのが都合がいいかもしれぬ。幸い財政法四十四条は
資金の繰り入れが認められるから、それがいいというのでそこをとった、こういうような
言い方は、あくまであなたの便宜主義にしかすぎない。財政法というものはそういう大蔵大臣の便宜主義によってやるべきものじゃない。正しくこの法律というものを解していかなければ、ことに財政の問題というものはところどころ違うと私は思う。たとえば話がちょっと変わりますけれども、三十一年度補正予算を、先ほど言った
池田さんが大蔵大臣のときに組んだ。ところがそのときにどういうやり方をしたかというと、森永
主計局長がおったと思いますが、予算の単年度主義あるいは補正予算の非合法性というものをつかれて、そのときの産業投資特別会計法を都合のいいように適当に修正してしまった。森永さんがすぐにそのときに修正して、これはすぐに法律も別に修正案を出しますというわけで、産投会計の法律修正を出している。ところがその法律を見ると、産投会計の中にまず
一般会計から受け入れるのに窓口を
二つあけた。
一つの窓口は
資金という窓口、
一つの窓口は
一般会計からじかに
そのものずばりでいくところの窓口をあけてある、こういう法律としてはまことに妙な編成をしたと私は思うのです。産業投資特別会計に
一般会計かち出すなら一本の姿でさっと入れればいい。それだったら一本の
資金として繰り入れればいい。それをつかみ銭のときには
資金でやる、そのときには窓口はそのまま入れる。これは産業投資特別会計法の第一条の第二項に、
資金からの受入金 これが
資金を受け入れる窓口、もう
一つは附則第十三項の規定、附則規定によって
一般会計からの繰入金を財源とする。だから言うならば、この一条の中に
資金として繰り入れる、附則条項によって
一般会計から受け入れる、一カ条の中に窓口を
二つあけてある。こういう違法をあえてやっていると思う。
一般会計から産投会計に入れるのに窓口を
二つあける必要はない。
一つでいいじゃないか。
資金会計であったら
資金会計にぽんと入れればいい。それを今度は
資金会計今度は
一般の繰り入れ、こういうようなテクニックをやったということは、これは私は森永
主計局長のときにやったんだと思うのですけれども、そこはどうか知りませんけれども、そういうやり方を産投会計でも適当にやる、適当にそのときそのときでうまいことを
考えて、附則条項でやってみたり——だからあの産投会計を見ると、
資金からの受け入れとこう書いて、そうして今度は
一般会計より繰り込み、とそのとき限りとする、その前年度限りの予算、こう書いてある。同じような
一般会計から繰り入れるのに、わざわざ本年度限りの予算です。あるいは
資金として束になって入ってきたのです。こういうふうに産投会計で当たってあるのを見ると、この産投会計も附則条項に基づく
一般会計の繰り入れなんというのは
考えぬでいい。一ぺんに
一般会計から
資金にぽっと落とせばいい。
資金の繰り入れとしてやればいい。それをそういうことをやらない、こういうようなことがきわめて合法的というか、御都合主義によって一補正予算などのときには、
資金としてぽんと一括取り上げてしまう、こういうような論拠を作ってきたのだと思うのです。この点、これは
法制局長官が来ていますが、あなた、産業投資特別会計法の第一条二項ですか、窓口を
二つあけてあるのは法制上いいのですか。合法的かもしれませんけれども、どうもおかしいと思うのですが……。