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1961-05-30 第38回国会 衆議院 本会議 第47号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十六年五月三十日(火曜日)
—————————————
議事日程
第三十七号
昭和
三十六年五月三十日 午後一時
開議
第一
国際電気通信条約
の
締結
について
承認
を 求めるの件
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
国際電気通信条約
の
締結
について承 認を求めるの件
銃砲刀剣類等所持取締法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
)
国家公務員共済組合法等
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
)
魚価安定基金法案
(
内閣提出
)
漁業生産調整組
合法案
(
内閣提出
)
割賦販売法案
(
内閣提出
) 午後一時四十七分
開議
清瀬一郎
1
○
議長
(
清瀬一郎
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
日程
第一
国際電気通信条約
の
締結
について
承認
を求めるの件
清瀬一郎
2
○
議長
(
清瀬一郎
君)
日程
第一、
国際電気通信条約
の
締結
について
承認
を求めるの件を
議題
といたします。
—————————————
国際電気通信条約
の
締結
について
承認
を求めるの件 〔本号(その二)に
掲載
〕
—————————————
清瀬一郎
3
○
議長
(
清瀬一郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
外務委員長堀内一雄
君。
—————————————
〔
報告書
は
会議録追録
に
掲載
〕
—————————————
〔
堀内一雄
君
登壇
〕
—————————————
堀内一雄
4
○
堀内一雄
君 ただいま
議題
となりました
国際電気通信条約
につきまして、
外務委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を
報告
申し上げます。
国際電気通信条約
は、
国際電気通信
の運用に関する基本的とりきめでありまして、一九三二年、従来の
国際電信条約
と
無線電信条約
とを合併して成立したものであります。 本
条約
は、
現行
の
ブエノス・アイレス条約
に必要な
改正
を加えるために、ジュネーブで開催された
全権委員会議
において
審議
作成され、一昨年十二月二十一日に、
わが国
を含めた八十四カ国の
全権委員
により署名を了しました。 本
条約
の
内容
は、
現行条約
と同様、
国際電気通信連合
の構成、
目的
及び
組織
を定めるとともに、
電気通信
に関する
一般規定
、
無線電信
に関する
特別規定等
を掲げており、今日の事態に適応した改善が加えられております。 本
条約
は、本年一月一日に発効し、現在までに批准を行ないました英国、スエーデン、
スイス等
八カ国の間に効力を発生しております。本
条約
の
当事国
になることによりまして、
電気通信分野
における
国際協力
に寄与することができますとともに、
わが国
の
電気通信業務
の
伸張発展
を期待することができると考えられます。
本件
は、二月二十四
日本委員会
に付託されましたので、本
委員会
は
会議
を開き、
政府
の
提案理由
の
説明
を聞き、
質疑
を行ないましたが、その詳細は
会議録
により御了承を願います。 かくて、五月二十六日
質疑
を終了し、直ちに
討論
を省略し
採決
の結果、
本件
は
全会一致
をもって
承認
すべきものと議決いたしました。 以上、
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
清瀬一郎
5
○
議長
(
清瀬一郎
君)
採決
いたします。
本件
は
委員長報告
の
通り
承認
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
清瀬一郎
6
○
議長
(
清瀬一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本件
は
委員長報告
の
通り
承認
するに決しました。
————◇—————
銃砲刀剣類等所持取締法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
田邉國男
7
○
田邉國男
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。 すなわち、この際、
内閣提出
、
銃砲刀剣類等所持取締法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
清瀬一郎
8
○
議長
(
清瀬一郎
君)
田邉國男
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
清瀬一郎
9
○
議長
(
清瀬一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。 すなわち、
銃砲刀剣類等所持取締法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
—————————————
清瀬一郎
10
○
議長
(
清瀬一郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
地方行政委員長濱田幸雄
君。
—————————————
〔
報告書
は
会議録追録
に
掲載
〕
—————————————
〔
濱田幸雄
君
登壇
〕
濱田幸雄
11
○
濱田幸雄
君 ただいま
議題
となりました
銃砲刀剣類等所持取締法
の一部を
改正
する
法律案
につき、
地方行政委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
本案
の要旨は、第一に、飛び出しナイフの
規制
を強化したこと、第二に、
銃砲刀剣類等所持
の
許可基準
を整備したこと、第三に、
携帯
を禁止する
刃物
の範囲を広めるとともに、その概念を明確にしたこと、第四に、
警察官
は、
危害
を
防止
するため、
銃砲刀剣類等
をその
携帯者
の
任意
により
調査
し、また、一時保管することができることといたしたこと等であります。
本案
は、四月十一日当
委員会
に付託され、四月十三日
政府
より
提案理由
の
説明
を聞き、五月二十九日には、
参考人
の出席を求めてその意見を聴取するなど、終始、熱心かつ慎重に
審査
を行ないました。 そのうち、
論議
の集中いたしました点は、
警察官
の
調査権
と
憲法
第三十五条との
関係
及び
本案
の
施行
によって
警察官
の
職権乱用
を招くおそれの有無、また、
本案
よりも
青少年対策
の
積極的推進
が必要なること等の諸点でありますが、その詳細は
会議録
によって御
承知
をいただきたいと存じます。 本日
質疑
を終了し、
討論
、
採決
の結果、
賛成
多数をもって
本案
は
原案
の
通り可決
すべきものと決定いたしました。 なお、
本案
に対し、
自由民主党
を代表して
仮谷忠男委員
より、
警察官
の
調査権
の
行使
にあたっての
職権乱用
を戒め、また、
本法施行
によりこうむるべき
刃物製造業者
の
損失
につき
政府
において適当な
救済措置
を講ずべしとの趣旨に基づく
附帯決議
が
提出
せられ、
全会一致
をもって、これを付することに決しました。 以上、御
報告
申し上げます(
拍手
)
—————————————
清瀬一郎
12
○
議長
(
清瀬一郎
君)
討論
の通告がございまするから、順次これを許します。まず、
山口鶴男
君。 〔
山口鶴男
君
登壇
〕
山口鶴男
13
○
山口鶴男
君 私は、ただいま
議題
となりました
銃砲刀剣類等所持取締法
の一部を
改正
する
法律案
に対しまして、
日本社会党
を代表し、
反対
の
討論
を行なわんとするものであります。 この
法律案
を提案するにあたって、
政府
は、「最近において
銃砲刀剣類
または危険な
刃物
をもって
暴力犯罪
を犯す
傾向
が高まり、
社会
不安を招いておると見受けられるので、
暴力犯罪防止対策要綱
を定めて、
暴力犯罪
の
根絶
のため
総合的施策
を推進するとともに、その
一環
として
銃砲刀剣類等
の
所持
、
携帯
に関する
現行法
を
改正
し、
警察官
が
取り締まり
をする場合の
権限
を強化し、明確にする必要があると認めます。」と述べておるのであります。この
説明
は、一応もっともらしく聞こえる面もあろうかと存ずるのでありますが、はたしてその
内容
はどうでありましょうが。遺憾ながら、私は、大いなる疑惑と疑念を抱かざるを得ないのであります。 確かに、第二次大戦後の世界的な現象として、アメリカ、イギリス、
西ドイツ等
の
西欧諸国
はもちろん、
東欧諸国
においても、
青少年犯罪
が激増し、しかも、その
凶悪化
の
傾向
があることは事実でありますし、
わが国
においてもまたしかりであるといえるでありましょう。しかしながら、この事実をただ表面的に観察し、性急かつ一時的な誤った
措置
を行なってはならないのであります。激しく腹痛を訴える病人に対して、そのよって来たる原因、病根を確かめることをせずして、一時的に苦痛をやわらげるための
鎮静剤
として
麻薬
の注射のみを行なうところの
医師
は、
医師
たる
資格
はないと申さなければなりません。(
拍手
)今回の、この
法案
は、まさに、拙劣なるやぶ医者が打つところの
麻薬
のごとき
法案
にすぎないと申さなければなりません。(
拍手
)なぜならば、
麻薬
は、これを連用するに従って
人体
の
各種機能
を麻痺させ、やがては
人体そのもの
を廃疾化せしめると同様に、この
改正法律案
の第二十四条の二は、
行政警察権
に基づく
職務質問
に名をかりて、何人も
司法官憲
の発した
犯罪
を明示する令状によらなければ逮捕されず、
所持品
について
捜索
または
押収
を受けることはないという、
憲法
第三十三条及び第三十五条の
基本的人権
をまっこうから否定するものであるからにほかならないのであります。また、第五条の
改正
によって、
戦前
の
警察
が平然と行なった、いわゆる
戸口調査
、
思想調査
をも、公共の安全を害するおそれの名において合法化せんとする意図を多分に含んでおると申さねばなりません。まさに、この
銃砲刀剣類等所持取締法
の一部を
改正
する
法律案
は、
日本国憲法
という世界に冠たる若々しい未来を持った肉体を、その
生命
ともいうべき
基本的人権
の尊重と
民主主義
、ひいては
平和主義
を徐々に侵さんとする悪質なるモルヒネのごとき悪法であると断ぜざるを得ません。(
拍手
) ところで、
政府
は、それはあまりにも危惧であり、周囲の事情から判断して他人の
生命
、身体に
危害
を及ぼすおそれがありと認めたときのみ疑わしいものを提示させ、調べることができるのであって、あくまでも
犯罪予防
としての
行政警察権
の
行使
であり、
憲法
第三十五条にいうととろの
司法警察権
の発動ではなくして、あくまでも
職務質問
によるところの
任意捜査
であり、
憲法違反
ではない、と申しておるのであります。しかし、わが党の
質問
に答えて、
国家公安委員長並び
に
警察庁長官
は、その
職務質問
にあたって、
任意
ではあるが、
強制的意味
を含んでおり、
強制
に近い
任意
である、と述べておるのであります。また、心理的な
強制
はあり得るが、
物理的強制
はあり得ない、と申しております。しかしながら、百メートルも追いかけて、肩をつかんで停止させ、
質問
することは、
職権乱用
でない、ということを認めておるのであります。かかる
行為
は、
物理的強制
でなくて何でありましょうか。 さらに、最近の
各種
のできごとは、
警察権力
による
職権乱用
がいかに目に余るものであるかということを示しております。一年前、
安保反対
の
統一行動
が
国民的規模
において激しい高まりを示したあの六月十五日、何の抵抗も示さない大学の
教授団
あるいは
新劇人
、これらの
人たち
に加えられた、身の毛のよだつような、第四
機動隊
、第五
機動隊
の
行為
、
樺美智子
さんを死に至らしめた残酷な
行為
、このことは、
日本
国民
だれ一人として忘れることはないでありましょう。しかるに、あまりにも明白かつ歴然たる
警察官
の
職権乱用
について、その後、
日本社会党
並びに
被害者
たる
人たち
の告発に対して、
警察当局
並びに
検察当局
は、その
捜査
をサボり、今もって
調査
中という、ある
大臣
の
愛用語
をもって、何らの
措置
をもとっていないことは、まことに不誠意のきわみと申さなければなりません。(
拍手
)このようなことで、
警察官
の良識に期待するとか、出ないお化けにおびえることはないなどという
資格
が、はたしてあるでありましょうか。
暴力
団に花輪を贈っている人が
暴力犯罪
の
取り締まり
をいかに強調しても、良識ある
国民
はだれ一人信用しないでございましょう。(
拍手
)私は、ここに、このことをはっきり申し上げたいのであります。 最後に、私は強調いたしたい。 その第一は、
戦前
の、あの悪名高い
治安維持法
も、
法律提案
の際においては、国体の変革、
天皇制
の否定、
私有財産
を否定せんとする
人たち
に対して
取り締まり
を行なうというふうにいわれておったのであります。
満州事変
、
日支事変
、太平洋戦争と突進する中で、ついには、この
治安維持法
が、
自由主義者
までをも、きびしい、根こそぎ的な
取り締まり
の
対象
にいたしたということは、だれ一人知らない人はないでございましょう。 第二は、
経済
の
高度成長
の呼び声によって行なわれつつある
池田内閣
の
独占資本
に奉仕する
経済
の二重
構造拡大政策
の犠牲となって
生活
苦にあえぐ
人たち
、たとえば、「かあちゃんしぐのいやだ」というあの
映画
の
少年良久
君、良行君の涙は、全国にあふれているのであります。
青少年
の
犯罪
の
温床
となる貧困、みじめな
生活環境
、不健全な
生活環境
があまりにも多過ぎることであります。常
日ごろ政治
の姿勢を正すと言われる
池田首相
は、まず、そのためには、
国民
の
生活
の向上と
環境
の
浄化
、悪の
温床
の一掃に努めるばかりでなく、
安保体制
の
一環
たる
警察権力
の強化、逆
コース的反動法案
であるところの、とのような
刃物取り締まり法案
を、直ちに撤回すべきであります。このような誤った処方せんに基づく
法案
は、一刻も早く撤回することを要求いたす次第であります。 以上をもちまして私の
反対討論
を終わりますが、何とぞ
各位
の御賛同を心よりお願いする次第でございます。(
拍手
)
清瀬一郎
14
○
議長
(
清瀬一郎
君)
小澤太郎
君。 〔
小澤太郎
君
登壇
〕
小澤太郎
15
○
小澤太郎
君 私は、
自由民主党
を代表して、このたび
政府
より
提出
されました
銃砲刀剣類等所持取締法
の一部を
改正
する
法律案
に対し、
賛成
の
討論
を行なわんとするものであります。(
拍手
) 御
承知
のように、現在の
日本
の
社会
の状況を見ますると、殺人、
傷害等
の
暴力犯罪
の趨勢は、最近の統計にも明らかなごとく、増加の一途をたどっておりまして、もはや放置を許されない段階にきておるのであります。なかんずく、
青少年
の
暴力犯罪
に至っては、昨年度と
昭和
二十三年度を比較いたしますれば、約八倍という
激増ぶり
でありまして、まことに寒心にたえないところであります。従って、
暴力犯罪
のよって来たる諸要因を分析、検討いたし、総合的な
暴力犯罪防止
の
対策
を樹立して、すみやかにその根源を除去することは、目下の急務といわなければならないのであります。この
意味
におきまして、
政府
が
さき
に
暴力犯罪防止対策要綱
を定め、
暴力犯罪根絶
のための
総合的施策
を決定いたしましたことは、時宜を得たものということができるのでありますが、この
銃砲刀剣類等所持取締法
の一部
改正案
は、その
施策
の
一環
として
提出
されたものであります。 すなわち、最近においては、
暴力犯罪
中、特に
銃砲刀剣類
または危険な
刃物
を用いる
犯罪
が急激に高まり、
社会
不安を醸成してきておりまするおりから、
暴力犯罪
の
防止
の最も手近な方策として、
暴力
に直接使用される
凶器そのもの
を、まず厳重に取り締まる必要があると考えられるのであります。この点、
政府
が
さき
に
行政措置
をもちまして強力に推進して参りました、町を明るくする
運動
、あるいは
国民運動
として全国的に展開されて参りました
刃物
を持たない
運動
は、
国民各位
の
協力
もあり、相当な
効果
を上げているのでありまして、今回
提出
されましたこの
改正案
も、いわば、それ自体が
現下社会
の要望に率直にこたえたものと信ずるのであります。(
拍手
) なお、本
法案審査
の過程におきまして最も
論議
を呼びましたのは、第二十四条の二における
警察官
の
調査権
と
憲法
第三十五条との
関係
であります。しかし、この点につきましては、
政府当局
がしばしば明確に答弁いたしておりまするごとく、
憲法
第三十五条にいう
捜索
及び
押収
は
司法手続
に関するものであり、本
法案
において定めておりまするのは
行政目的
のための
手続
でありまするから、
憲法
第三十五条と直接の
関係
はないのであります。しかも、
本案
は、
強制的権限
を
内容
とするものでなく、
相手方
の
意思
に基づいて物件の提示、開示あるいは
提出
を求めるというものでありまして、あくまでも
相手方
の
意思
によることになっておるのであります。 次に、
本案
によって
警察官
が
職権
を
乱用
するおそれはないか、こういう点につきましては、
本案
による
調査
は、あくまでも合理的な判断に基づいて
任意調査
の限界内で行なうものであり、また、
乱用
につきましては、
警察法
第二条あるいは第六十三条等で厳に戒めておるのでありますから、その心配はないものと確信いたします。 なお、
地方行政委員会
といたしましては、これらの
論議
にかんがみ、
警察官
の
調査権
の
行使
については
職権乱用
にわたらぬこと、並びに、
本法施行
により
刃物製造業者
のこうむるべき
損失
については
政府
において適当な
救済措置
を講ずることの二点にわたる
附帯決議
を付しておるのであります。 さらに、
委員諸君
よりしばしば論及されました
青少年対策
としての
不良有害環境
の
浄化
の問題につきましては、あらためて申し上げるまでもなく、
本案
により
刃物
の
所持
、
携帯
が禁止されましても、不健全な
映画
、演劇、放送、
出版物等
において、依然として刺激的な
刃物
による
殺傷場面
が謳歌され、あるいは
暴力犯罪
をつちかう
不良有害環境
が野放しにされましては、何ら根本的な解決にならないわけであります。従いまして、
わが国
の
犯罪撲滅対策
はまず
青少年対策
から解決せねばならないとも言われますごとく、
不良有害環境
の
浄化
こそ喫緊の重大問題と存じます。この点につきましては、
関係方面
がすみやかに一元的かつ総合的な
対策
と
措置
をとられるように強く要望する次第であります。 以上をもちまして私の
討論
を終わります。(
拍手
)
清瀬一郎
16
○
議長
(
清瀬一郎
君) これにて
討論
は終局いたしました。 よって、
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
の
通り
決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
清瀬一郎
17
○
議長
(
清瀬一郎
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
の
通り可決
いたしました。
————◇—————
国家公務員共済組合法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
田邉國男
18
○
田邉國男
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。 すなわち、この際、
内閣提出
、
国家公務員共済組合法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
清瀬一郎
19
○
議長
(
清瀬一郎
君)
田邉國男
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
清瀬一郎
20
○
議長
(
清瀬一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
国家公務員共済組合法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
—————————————
清瀬一郎
21
○
議長
(
清瀬一郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員長足立篤郎
君。
—————————————
〔
報告書
は
会議録追録
に
掲載
〕
—————————————
〔
足立篤郎
君
登壇
〕
足立篤郎
22
○
足立篤郎
君 ただいま
議題
となりました
国家公務員共済組合法等
の一部を
改正
する
法律案
について、
大蔵委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 この
法律案
は、
健康保険法
、
厚生年金保険法
、
恩給法
の一部
改正等
に伴い、
国家公務員共済組合法
及び
国家公務員共済組合法
の
長期給付
に関する
施行法
について所要の
改正
を行なうとともに、
共済給付
に関する
規定
を整備いたそうとするものであります。 以下、その
内容
について簡単に御
説明
申し上げます。 まず、
国家公務員共済組合法
の一部を次のように
改正
することといたしております。すなわち、 第一に、
健康保険法
の一部
改正
に伴い、
育児手当金
を一括支給する方式に改めるとともに、
出産費
につきまして
最低保障制度
を新設することといたしております。 第二に、
厚生年金保険法
の一部
改正
に伴い、
退職年金
、
廃疾年金
及び
遺族年金
の
最低保障額
をそれぞれ引き上げることといたしております。 第三に、
傷病手当金
の
起算日
につきましては、その
傷病手当金
の支給が実際に始められた日から起算することに改めることといたしております。 第四に、
公務
による
廃疾年金
または
公務
による
遺族年金
に要する
費用
の
分担割合
につきましては、今回これを改めて、
給付
の全額を国が負担することといたしております。 第五に、
共済組合
の
組合職員
が国の
職員
となったとき、または国の
職員
が
組合職員
となったときは、その者の選択により、相互の
組合員期間
を通算できることといたしております。 次に、
国家公務員共済組合法
の
長期給付
に関する
施行法
の一部を次のように
改正
することといたしております。 まず、第一に、旧
勅令
による
共済組合
の
組合員
であった
期間
も
年金額算定
の基礎となる
期間
に組み入れることといたしております。 第二に、
恩給法
の一部
改正
に伴い、旧
軍人軍属
の
戦務加算等
を
在職年
に算入することとするとともに、旧
日本医療団
の
職員
であった
期間
及び
外国政府
の
職員
であった
期間
を
組合員期間
に算入することといたしております。 第三に、同じく
恩給法
の一部
改正
に伴い、
公務
による
廃疾年金
の
最低保障額
を引き上げることといたしております。 なお、その他、
共済給付
に関する
規定
を整備することといたしております。
本案
につきましては、
審議
の結果、本三十日
質疑
を終了し、直ちに
採決
いたしましたところ、
全会一致
をもって
原案
の
通り可決
となりました。 なお、
本案
に対しましては、
全会一致
をもって
附帯決議
を付すべきものと決しました。
附帯決議
の
内容
は、おおむね次の
通り
であります。すなわち、
恩給公務員期間
の
通算等
に伴い、国の負担すべき
追加費用
について、
政府
は、すみやかにその総額を概定し、これに基づいて毎年度の
負担方法
を明確にすべきである、というものであります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
清瀬一郎
23
○
議長
(
清瀬一郎
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
の
通り
決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
清瀬一郎
24
○
議長
(
清瀬一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
の
通り可決
いたしました。
————◇—————
魚価安定基金法案
(
内閣提出
)
漁業生産調整組合法案
(
内閣提出
)
田邉國男
25
○
田邉國男
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。 すなわち、この際、
内閣提出
、
魚価安定基金法案
、
漁業生産調整組合法案
、右両案を一括して
議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
清瀬一郎
26
○
議長
(
清瀬一郎
君)
田邉國男
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
清瀬一郎
27
○
議長
(
清瀬一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
魚価安定基金法案
、
漁業生産調整組合法案
、右両案を一括して
議題
といたします。
—————————————
—————————————
清瀬一郎
28
○
議長
(
清瀬一郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
農林水産委員会理事丹羽兵助
君。
—————————————
〔
報告書
は
会議録追録
に
掲載
〕
—————————————
〔
丹羽兵助
君
登壇
〕
丹羽兵助
29
○
丹羽兵助
君 ただいま
議題
となりました
内閣提出
の二
法案
について、
農林水産委員会
における
審議
の大要を御
報告
申し上げます。 まず、
漁業生産調整組合法案
について申し上げます。
わが国
の
漁業
の中で一番重要な地位を占めるサンマ、アジ、サバ、
イカ等
の多獲
性大衆魚
を
対象
とする
中小漁業
におきましては、その特性上、時期的に、地域的に、
処理能力
を越えて過度の
漁獲
が行なわれやすく、ために、
魚価
は暴落し、いわゆる大漁貧乏になることが、しばしばあるのであります。そこで、次に述べる
魚価安定基金法案
と両々相待ってこれら
漁業経営
の安定をはかるべく、
本案
が
提出
されたのであります。 その
内容
は、特別な
漁業
について、
生産
の
自主調整
を
目的
とする
漁業生産調整組合
を設立することができること、この
組合
は、
組合員全員
を
対象
として行なう
休漁日
の設定や積荷の
制限等
、一般的な
制限
のほか、これらの
一般制限
によってもなおかつ十分な
効果
が上がらない場合には、一部の
組合員
に対する
漁獲物
の
陸揚げ制限
を行なう等の
調整事業
を実施すること、一部の
組合員
に対して
制限措置
を講ずる場合には
調整金
の
支払い等
を行なうこと、また、
農林大臣
は、
組合員
の自主的な
調整事業
が
アウトサイダー
の
行為
により
効果
を上げ得ない場合には、一般的な
制限事項
に限って
アウトサイダー規制命令
を発することができること等であります。 以上が
本案
のおもな
内容
であります。 次に、
魚価安定基金法案
について申し上げます。
本案
は、
さき
に御
報告
いたしました
通り
、
漁業生産調整組合
や
水産業協同組合等
が多獲性の
水産動物
の価格を安定させるために
生産
及び流通に関して
調整事業
を行ないます場合に、それを助成するための
法人組織
を設けるためのものでありまして、この
基金
は、
漁業生産調整組合
が一部の
組合員
に対して
制限
を行なった場合に支払う
調整金
の全部または一部を負担し、また、出資者たる水産業協同
組合
または中小企業協同
組合
が委託を受けて多獲
性大衆魚
の製品等の保管事業等を行なった場合に、その経費の全部または一部を負担する等のことをおもな業務とし、資本金は設立当初一億六千万円以上、うち、
政府
出資八千万円とされております。 以上が
魚価安定基金法案
の骨子であります。 以上の両案につきましては、二月二十八日提案の理由を聞きました後、五月二十五日には、別途
日本社会党
から提案されております水産物の価格の安定等に関する
法律案
外二案とともに一括して学識経験者から参考意見を聴取し、五月三十日
質疑
を終了し、
討論
を省略して、それぞれ
採決
の結果、両案とも多数をもって
原案
の
通り可決
すべきものと決した次第であります。 以上、御
報告
を終わります。(
拍手
)
清瀬一郎
30
○
議長
(
清瀬一郎
君) ただいまの両案は一括して
採決
いたします。 両案の
委員長
の
報告
はいずれも
可決
であります。両案を
委員長報告
の
通り
決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
清瀬一郎
31
○
議長
(
清瀬一郎
君)
起立
多数。よって、両案とも
委員長報告
の
通り可決
いたしました。
————◇—————
割賦販売法案
(
内閣提出
)
田邉國男
32
○
田邉國男
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。 すなわち、この際、
内閣提出
、
割賦販売法案
を
議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
清瀬一郎
33
○
議長
(
清瀬一郎
君)
田邉國男
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
清瀬一郎
34
○
議長
(
清瀬一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
割賦販売法案
を
議題
といたします。
—————————————
—————————————
清瀬一郎
35
○
議長
(
清瀬一郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。商工
委員会
理事内田常雄君。
—————————————
〔
報告書
は
会議録追録
に
掲載
〕
—————————————
〔内田常雄君
登壇
〕
内田常雄
36
○内田常雄君 ただいま
議題
に追加されました
割賦販売法案
につきまして、商工
委員会
における
審査
の
経過
並びに結果の概要を御
報告
申し上げます。 割賦販売制度は近年急速な発展を遂げておりますが、他面、それに伴って種々の混乱や弊害も生じておりますので、その取引秩序を確立するための
措置
を講ずる必要があるというのが、提案の趣旨であります。
本案
のおもなる
内容
について申し上げますと、第一に、割賦販売業者に指定商品の現金価格、割賦販売価格等を明示する義務並びに購入者に対して所定の書面を交付する義務等を課し、さらに、購入者を不当に不利な立場に置く契約条項は無効といたしたこと、第二に、主務
大臣
は、指定商品ごとに頭金の標準割合及び標準割賦
期間
を定めて公示し、これに著しく違反する業者に対し改善の勧告ができることといたしたこと、第三には、前払い式割賦販売の業務並びに割賦購入あっせんの業務、すなわち、いわゆるチケット発行の事業は、登録を受け、営業保証金を供託した
資格
ある法人でなければこれを営むことができないことといたし、また、証票を担保とする金融業を禁止したことなどであります。
本案
は、去る二月二十三日当
委員会
に付託され、椎名通商産業
大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取して以来、数次にわたり
質疑
を行ない、さらに、小
委員会
を設置して慎重に
審査
した結果、本日、小
委員長
岡本茂君より、中小商業者の事業の安定その他数点を
内容
とする修正案が
提出
されましたので、
採決
に付しましたところ、
全会一致
をもって修正案の
通り
修正議決すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
には
附帯決議
が付されましたが、右の修正案並びに
附帯決議
の
内容
は
委員会
議録を御参照願いたいと存じます。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
清瀬一郎
37
○
議長
(
清瀬一郎
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は修正であります。
本案
を
委員長報告
の
通り
決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
清瀬一郎
38
○
議長
(
清瀬一郎
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
の
通り
決しました。
————◇—————
清瀬一郎
39
○
議長
(
清瀬一郎
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後二時二十五分散会
————◇—————
出席国務
大臣
外 務 大 臣 小坂善太郎君 大 蔵 大 臣 水田三喜男君 農 林 大 臣 周東 英雄君 通商産業
大臣
椎名悦三郎君 自 治 大 臣 安井 謙君
————◇—————