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1961-05-17 第38回国会 衆議院 本会議 第41号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十六年五月十七日(水曜日)     —————————————  議事日程 第三十二号   昭和三十六年五月十七日    午後一時開議  第一 日本国有鉄道新線建設補助特別措置法案   (内閣提出)  第二 機械類賦払信用保険特別会計法案内閣   提出)  第三 企業資本充実のための資産評価等の特   別措置法の一部を改正する法律案内閣提出、   参議院送付)  第四 建設省設置法の一部を改正する法律案(   内閣提出)  第五 恩給法等の一部を改正する法律案内閣   提出)  第六 学校教育法の一部を改正する法律案(内   閣提出)  第七 学校教育法の一部を改正する法律施行   に伴う関係法律整理に関する法律案内閣   提出)     ————————————— ○本日の会議に付した案件  土地調整委員会委員長及び同委員任命につき同   意を求めるの件  労働省設置法の一部を改正する法律案内閣提   出、参議院回付)  政治的暴力行為防止法案早川崇君外七名提   出)の趣旨説明及び質疑  日程第一 日本国有鉄道新線建設補助特別措置   法案内閣提出)  日程第二 機械類賦払信用保険特別会計法案(   内閣提出)  日程第三 企業資本充実のための資産評価等   の特別措置法の一部を改正する法律案内閣   提出参議院送付)  日程第四 建設省設置法の一部を改正する法律   案(内閣提出)  日程第五 恩給法等の一部を改正する法律案(   内閣提出)  日程第六 学校教育法の一部を改正する法律案   (内閣提出)  日程第七 学校教育法の一部を改正する法律の   施行に伴う関係法  律の整理に関する法律案内閣提出)    午後一時五十九分開議
  2. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) これより会議を開きます。      ————◇—————  土地調整委員会委員長及び同委員任命につき同意を求めるの件
  3. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) お諮りいたすことがあります。  内閣から、土地調整委員会委員長大池真君を、同委員会委員有沢滋君をそれぞれ任命いたしたいので、土地調整委員会設置法第七条第一項の規定によって本院の同意を得たいとの申し出がございます。この申し出通り同意を与えるに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、同意を与えるに決しました。      ————◇—————  労働省設置法の一部を改正する法律案内閣提出参議院回付
  5. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) なお、お諮りいたします。  参議院から、内閣提出労働省設置法の一部を改正する法律案が回付せられました。この際、議事日程に追加して、右回付案議題とするに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  労働省設置法の一部を改正する法律案参議院回付案議題といたします。
  7. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 採決いたします。  本案参議院修正同意の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立
  8. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 起立多数。よって、参議院修正同意するに決しました。(拍手)      ————◇—————
  9. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) この際、一言申し上げることがございます。  ただいま、本院の傍聴席に、ドイツ連邦共和国議会議員が次の通りお見えになっております。  エルウィン・シェトレ君   〔拍手〕  パウル・プライス博士   〔拍手〕  ヘルマン・ジーメール博士   〔拍手〕  マックス・ヴェハール君   〔拍手〕  フランツ・グライスナー君   〔拍手〕  ハンス・ユングハルス博士   〔拍手〕  右、御紹介申し上げます。(拍手)      ————◇—————  政治的暴力行為防止法案早川崇君外七名提出)の趣旨説明
  10. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 議院運営委員会の決定によりまして、早川崇君外七名提出政治的暴力行為防止法案趣旨説明を求めます。提出者早川崇君。   〔早川崇登壇
  11. 早川崇

    早川崇君 ただいまより自由民主党民主社会党共同提案にかかる政治的暴力行為防止法案趣旨について御説明申し上げます。  今や、わが国は、各方面において異常な発展を遂げ、着々民主国家としての体制を確立しつつありますことは御同慶の至りと存じますとともに、今後とも、政治根幹国民の自由と権利擁護に置き、いよいよ民主主義の健全な発展と伸張をはからなければならないと存ずるのであります。  しかしながら、最近の国内情勢を見まするに、浅沼事件嶋中事件に見られるごとく、あるいは昨年の日米安全保障条約改定反対闘争に際しての暴力的国会侵入事件のごとく、極右、極左を問わず、個人団体を問わず、自己の政治上あるいは思想上の主義主張を追及するに急なるのあまり、法秩序を無視し、暴力によりその主義主張実現ぜんとする傾向の見られますことは、まことに憂慮にたえないところでございます。(拍手暴力こそは、民主主義議会政治の最大の敵であり、われわれは、この種事犯防止のために最善の努力を注がなければならないと存ずるのであります。かかる要請にこたえ、あらゆる政治的暴力行為防止し、真に民主主義の確立を期するためには、現在の刑法、あるいは破壊活動防止法その他の取締法規のみでは不十分なところがございますので、ここに、新たに政治的暴力行為防止法を制定し、これに上って、有効適切に二の種政治的暴力行為防止し、国民の不安を一掃し、もって民主国家の健全な発展をはかる一助といたしたいと存じ、との法案を提案いたした次第であります。(拍手)  以下、この法案内容の概略について御説明いたします。  この法案は、政治上の主義もしくは施策または思想的信条を推進し、支持し、またはこれに反対する目的をもってする暴力行為、すなわち、政治的暴力行為が、団体活動として、または団体活動に関連して行なわれる場合に、これを防止するに必要な規制措置を定めるとともに、これらの政治的暴力行為に対する刑罰規定補整し、もって、わが国民主主義擁護に資することを目的といたしております。従って、この法案は、大別いたしますと二つ部分に分かれるわけでありまして、その一つは、前述の政治的暴力行為防止するに必要な団体規制措置を定める部分、その二は、これらの行為に対する刑罰規定補整を定める部分であります。政治的暴力行為防止のためには、単に刑罰規定補整、すなわち、刑罰加重のみでは不十分でありまして、この種政治的暴力行為に出る団体に対し必要最小限度規制措置規定し、団体活動として、あるいは団体活動に関連して政治的暴力行為に出る危険を未然に防止する必要があるものであります。  次に、この種団体に対する規制措置は、憲法の保障する国民の自由と権利を不当に制限するようなことがあってはならないことは申すまでもないところでありまするので、特に、第三条において、この法律による規制及び規制のための調査は第一条の目的を達成するためにのみ行なうべきものと規定いたし、運用の慎重を期することにいたしました。また、この法律による規制及び規制のための調査が、正当な集団示威運動集団行進、集会その他の団体活動及び適法な請願、陳情を制限するようなことがあってはならないこともまた当然でありまするので、特に、第三条第二項にその趣旨規定を設けた次第であります。  なお、政治的暴力行為わが国民主主義発展を阻害するものであることにかんがみ、すべての国民がその発生防止するように努めなければならないものと考えまするので、特に、第五条にその趣旨規定を設け、なお、第六条に、だれでも政治的暴力行為が行なわれるおそれがあることを知ったときは直ちにその旨を警察署に通報しなければならないとする規定を設け、すべての国民の協力により政治的暴力行為発生防止に配意した次第であります。  次に、第四条において、政治的暴力行為定義を掲げました。すなわち、それは、政治上の主義もしくは施策または思想的信条を推進し、支持し、またはこれに反対する目的をもってなされる次の行為であります。  一、殺人、一、傷害、一、逮捕監禁、一、強要、一、暴力行為等処罰に関する法律第一条第一項に規定する態様の集団的暴行脅迫器物損壊、一、国会または総理官邸への暴行脅迫、その他暴力的手段による不法侵入、一、特定の者が殺人をなすおそれがあることを予見しながら、その者に対し継続または反復して特定の他人を殺すことの正当性または必要性主張する行為、ただし、その特定の者がその影響を受けて殺人を実行するに至った場合に限ったのであります。一、殺人の予備、陰謀、教唆扇動傷害教唆扇動国会等への侵入教唆扇動。この法律による政治的暴力行為は以上の行為に限定されるわけでありまして、この法律においては、これらの政治的暴力行為が、団体活動として、あるいは団体活動に関連して行なわれる特定の場合に、その団体に対する規制措置をとらんとするものであります。  次に、この法律による団体規制措置は三種でありまして、その一は、団体活動に関し政治的暴力行為を行なった役職員または構成員一定期間当該団体のためにする行為をさせることを禁止する措置であり、その二は、政治的暴力行為を行なった団体団体活動制限であり、その三は、団体解散指定であります。  団体のためにする行為禁止については、禁止期間を、殺人の場合は六月以内、その他の政治的暴力行為の場合は四月以内と規定いたしました。  団体活動制限については、破壊活動防止法による団体活動制限よりさらに条件を重くいたしました。すなわち、殺人以外の政治的暴力行為の場合には、ある団体継続または反復して政治的暴力行為を行ない、将来さらに継続または反復して政治的暴力行為を行なう明らかなおそれがある場合に限定いたしたのであります。すなわち、ある意味においては、政治的暴力行為を行なう常習性のある団体に対し団体活動制限をなし得るものといたしたのであります。ただし、殺人の場合には、団体活動として一回殺人を行なった団体が、将来さらに継続または反復して政治的暴力行為を行なう明らかなおそれがある場合には、団体活動制限をなし得るものといたしたのでございます。  制限される団体活動は、その政治的暴力行為集団示威運動等において行なわれた場合には、集団示威運動等制限するものであり、機関紙等によって行なわれた場合には、機関紙の発行を禁止するわけでありますが、このほか、第九条に、団体活動制限を受けた団体代表者等活動禁止期間中の団体業務計画を公安調査庁に届け出なければならないといたしております。  なお、規制原因行為としての思想的信条を推進し、支持し、またはこれに反対する目的をもってする殺人は、この法律第四条第一項第一号によって新たに規定されたところでありますが、政治上の主義または施策を推進し、支持し、またはこれに反対する目的をもってする殺人は、破壊活動防止法第四条第一項第二号へに、同法による規制原因行為として規定してあり、この点について両法が重複いたしますので、附則第二項において、破壊活動防止法のこの部分を削除し、政治的殺人を行なう団体はすべてこの法律により規制することといたしたのでございます。次に、罰則についてでありますが、まず、この構想の概要を御説明いたしますと、現行刑法にすでに存在する、若干の犯罪類型の刑の加重目的とする刑法のいわゆる特別法としての性格を持つものと、刑法等現行刑罰法令には存しない、新しい犯罪類型規定したものと大別することができると思うのであります。この法律刑罰加重につきましては、現行刑法との十分なバランスを考えまして、いたずらに刑の加重をもって報復主義に徹することを厳に戒めまして、妥当な刑罰規定にいたしたことを申し上げたいと存ずるのでございます。  最後に、本法案重要性にかんがみまして、本法案附則におきまして、公布の日から起算して一カ月を経過した日から施行することといたしておるのでございます。  以上申し述べましたところが、本法案内容の大要でございます。何とぞ十分御検討あらんことをお願い申し上げまして、趣旨説明にかえる次第でございます。(拍手)      ————◇—————  政治的暴力行為防止法案早川崇   君外七名提出)の趣旨説明に対する質疑
  12. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) ただいまの趣旨説明に対して質疑の通告がございまするから、順次これを許します。畑和君。   〔畑和登壇
  13. 畑和

    畑和君 私は、日本社会党を代表いたしまして、自由民主党並びに民主社会党共同提案にかかる政治的暴力行為防止法案につき、提案者並び池田総理に対し、以下、数点につき質問をいたしたいと考えるものでございます。(拍手)  昨年の安保闘争以来のことでありまするけれども、まず、わが社会党の当時の河上顧問議員面会所において右翼の凶刃に傷ついたのを最初とし、岸前総理同様右翼に刺されて傷を負い、さらに、昨年十月、ついにわが党の浅沼委員長が日比谷の三党首立会演説会場において公衆の面前で刺殺され、下って、本年二月、嶋中事件が起こるに及びまして、これら一連の右翼テロの頻発に対処する取り締まり当局の手ぬるさや怠慢が指摘されると同時に、これが防止のための抜本的な施策が必要であるとの世論が高まって参りましたが、政府は、これに対する適切な施策に乏しく、政府熱意はたしてありやいなや疑いなきを得なかった次第でございます。(拍手)  そこで、わが党は、かかる熱意を欠く政府にのみまかせてはおけぬと考え、高まる世論にもこたえ、かかる政治的テロ行為に対しては時限的威嚇立法をもって臨み、危殆に瀕した民主主義防衛措置に出るため、対案研究討議を重ねた結果、成案を得ましたので、いち早く、各党にさきがけまして、去る三月二十三日、政治テロ行為処罰法案として本院に提出いたした次第であります。その後において、自由民主党並びに民主社会党におかれても、それぞれ独自に対案を検討され、さらには、自民民社党共同討議をなされた上、わが党にも同調を求められて参りましたが、遺憾ながら、この間意見一致を見ず、ようやく、会期末に近づいた今日、ここに、自民民社共同提案とわが党案二本立て提案と相なったことは、すでに御承知の通りであります。  そこで、今回提案せられました自民民社案を一見いたしましたところ、政治テロ行為処罰に徹するわが党案と、政治テロ行為と同じ比重で、いな、むしろそれより重く、左翼集団デモ等行き過ぎを処罰しようとする自民民社案とは、基本的な点に相違があり、その点こそが、また、われわれのともに同調できなかった点でもあるのであります。(拍手)  まず、本案を一言をもって評しますならば、本案は、世論にこたえるテロ防止法ではなくして、テロ防止世論に便乗して作られたデモ規制法ともいうべきだと私は考えるものであります。(拍手)なぜならば・浅沼事件に引き続く嶋中事件によって世論が硬化し、世論がわれわれに求めたものは、民主主義を根本から否定する問答無用の一人一殺のテロ行為を、そのものずばりで、何とかして根絶する方途を見出したいということであったと確信するものでございます。(拍手)それは決してデモ行き過ぎ規制にあったのではありません。それゆえにこそ、これにこたえたわが党案が一部厳罰に過ぎるとの批判もありましたけれども、おおむね世論もこれを支持したものと考えるものでございます。しかるに、本案は、明らかにテロ防止世論に便乗し、右翼テロ左翼集団暴力原因であるとか、右翼も悪いが左翼も悪いとの相殺論法に立脚し、両方ひっくるめて、一緒くたに政治的暴力行為として同じ範疇に入れて定義をし、テロと一緒にデモ行き過ぎを厳重に取り締まろうとするものであります。それ自体が許すべからざる殺人行為、その中でも、特に民主主義根幹から破壊しようとする憎むべき政治テロ行為と、本来、それ自体合法である集団デモの多少の行き過ぎ行為とを同じ平面において論じ、次元の違うものを同じ次元において評価しようとするもので、きわめて妥当を欠くものと断ぜざるを得ないのであります。(拍手)  読売新聞の社説にも、次のように書いてあります。すなわち、「両党案をみると、政治的暴力行為の中に、殺人傷害逮捕監禁強要集団暴力脅迫器物損壊のほか、首相官邸および国会への侵入を同時にとり入れている。これはあきらかにデモ規制をねらったものであるが、政治的動機による殺人を重く罰し、テロ防止しようというのと、デモの行きすぎをおさえようという二つ目的が同居しているわけで、法律の体裁としてはすっきりしない。やはりデモ規制は別に立法するのがほんとうであろう。」こう書いてあるのであります。現下最も緊急を要するものはテロ防止であり、これにこそ徹すべきであると思うのであります。そうとすれば、われわれ社会党も同調し、三党共同して一致した行動がとれたことと存じます。われわれの欲しないデモ規制が、政治暴力の名のもとに同居していて動こうとしないのでは、そのような案には、本来、テロ防止には心から賛成いたしますわれわれといたしましても、遺憾ながら賛成できかねるのでございます。  そこで、提案者にお尋ねいたしたいのでございまするが、本案において、テロデモと一体どのように理解し、評価しておられるのか。伝え聞くところによりますると、右翼の方からうるさく責められまして左翼取り締まり規定を入れたともいわれるけれども、はたして、そのような事実があるかどうか。さらに、世論にこたえ、右翼には遠慮することなく、三党完全な一致行動がとれるように、デモ規制に関連する規定本案からはずし、別途に考えるようなお考えはないかどうか、承りたいのであります。  次に、本案は、第四条において、『「政治的暴力行為」とは政治上の主義若しくは施策又は思想的信条を推進し、支持し、又はこれに反対する目的をもって次に掲げる行為の一をすることをいう。』といたしまして、殺人傷害のほかに、逮捕監禁強要集団暴行脅迫器物損壊、さらには、総理官邸国会への不法侵入殺人傷害だけではなくて、総理官邸国会への不法侵入教唆扇動をも掲げておるのであります。およそ、刑事特別立法である以上、人権に関することであり、規制対象は極力必要最小限度にとどむべきものと考えるのでありますが、本案は、この点、対象があまりにも広過ぎまして、人権を不当に侵害する結果になると思うのでありますけれども、提案者はこの点をどうお考えになっているのか、承りたいのであります。特に問題なのは、殺人及び傷害についてのテロ行為についてと同様に、国会並びに総理官邸への不法侵入についてだけ教唆扇動対象とし、しかも、第二十三条をもって、ひとしく五年以下の懲役または禁固としたことであります。政治テロ教唆扇動がわずかに五年以下、不法侵入教唆扇動が同じく五年以下となっておることをもっていたしましても、提案者が、完全に左右の暴力を同じ平板の上に立って見ているばかりでなく、むしろ、デモ規制の方に重点を置いておるとさえ思われるのでありますが、この点、いかがでございましょうか、承りたいのであります。  なお、この規定により、ややもすれば、革新政党労働組合文書活動教唆扇動なりとせられるおそれがあるばかりでなく、一般の言論に対しても少なからざる脅威を与えることになると思うのでありますが、この点、提案者はどうお考えになるか、承りたいのであります。  次に、さらに心配されることは、この規定があることによって、国会総理官邸への不法侵入教唆扇動疑いがあるから捜査をするとの名のもとに、当該団体の不当な捜査が行なわれ、大衆団体に対する弾圧の口実を与えることになるおそれもあると思うのでありますが、この点はどうでありましょうか、お尋ねいたしたいのであります。おそらくは、いずれも第二条あるいは第三条により拡張解釈や乱用は戒められておるから心配はないと答弁せられるのでありましょうけれども、このような訓示規定は、多くの場合役に立たず、立法者の意思と違ったふうに解釈適用され、乱用されるおそれのあることは、過去の経験がこれを示していると思うのであります。  次に、さらに提案者にお尋ねいたしたいことは、団体規制についてであります。本案は、団体規制に関し、三種の規制をなし、政治的暴力行為を行なった団体役職員または構成員に対する一定期間当該団体のためにする行為禁止政治的暴力行為を行なった団体団体活動制限暴力団体解散指定、この三つを相当こまかく規定いたしまして、公安審査委員会規制処分にゆだね、場合によっては破防法より団体活動制限条件を重くしておるのであります。これらは、この団体規制におきましても、右翼テロ団体についてはやむを得ないといたしましても、政治暴力排除の名のもとに、労働組合等合法的活動までもこれによって阻害され、団結権団体交渉権スト権等が不当に侵害され、人権侵害のおそれがあると思うのでありますが、この点、提案者にお尋ねをいたしたいのでございます。  最後に、池田総理にお伺いいたしたいのであります。  昨年来、河上、岸、浅沼嶋中事件と、引き続きあれだけの政治テロが続発し、さらには、最近、池田総理自身や、わが党の江田書記長に対するテロ未遂事件まで発生しておると聞いております。まさに、テロ対策こそ今国会緊急課題であるといわなければならないと存じます。しかも、治安対策は、本来、政府の責任であるにもかかわらず、政府は、この対策立法の発案を政党にゆだねて、みずから提案しようとしておりませんが、総理は、テロ防止に対する特別立法はその必要がないと思っておられるのか、または、政党による議員立法が妥当なりと思っておられるのか、もしそうだと考えれるならば、それはどういう理由からか、お尋ねいたしたい。その必要は認めつつも、便乗立法などというそしりを免れるため、悪役は党にやらせるという考えなのではないか、その辺も承りたいのであります。  最後に、もう一つ総理にお伺いいたしたい。安保騒動の際、岸前総理は、安保闘争国際共産党指令によって行なわれたと言い、それには、れっきとした証拠がある、かように公言しておられましたが、いわゆるその証拠なるものは、中国共産党指令と偽った、にせ文書だったそうであります。当時、このにせ指令書は、岸前総理だけではなく、右翼人たちにも本物と信じ込ましたものと信ぜられます。かかるデマを作る、にせ文書が、ある意味では、岸前総理をして安保闘争大衆の力の評価を誤らしめ、また、右翼をしてデモにはテロをの行為を誘発せしめたものとも考えられるのであります。まさか、右翼といえども、デモをやるだけで人を殺すはずもないと思うのであります。さきの・にせ指令文書のごとき、デモの背後に国際共産党ありとのデマを信ずればこそ、反共の一念にこった右翼テロ行為をやるのだと存じます。かかる、デマ右翼テロを誘発する場合ある事態にかんがみ、事実を明らかにするため、かかる、にせ文書の出所のからくりを法務当局をして徹底的に調べさせ、白日のもとにさらけ出す考え総理にあるかどうか。これもテロ防止策一つ考え、関連してお尋ねいたす次第でございます。(拍手)   〔早川崇登壇
  14. 早川崇

    早川崇君 畑君の御質問にお答えいたします。  第一点は、左翼集団暴力右翼テロの同一視はどうか、こういう意見であります。一カ月以上にわたりまして三党で話し合いをいたしました際に、どうしても、社会党民社党、自由民主党と合わなかった点は、この点でございます。われわれは、暴力について差別することはできない、右翼であれ左翼であれ、個人であれ団体であれ、いやしくも、政治目的のために暴力行為をするというのは、公平に処罰し、取り締まらなければならない、ということが、われわれの基本線でございます。(拍手)従って、国民の大多数の支持を得るためには、右翼テロだけということになりますと、国民の過半数の人たちが、やはり集団暴力はどうであるか、これが原因ではないかと素朴に思っておるのです。従って、われわれは、暴力に対して区別しないという基本線に立ちまして民主社会党自由民主党が妥結いたしたのでございまして、この点に関しましては、社会党の諸君の考え方に対しましては、われわれは同調することができないのでございます。(拍手)  第二点は、対象が広過ぎるのではないか、それは、ひいては言論活動の自由というものにも影響はないか、こういう御質問でございまするが、われわれが民主社会党とともに苦労いたしましたのは、この点でございます。従って、正当なデモ行進、正当な請願運動等につきましては、特に第三条におきまして、こういうものは制限するものでないということを、はっきり明示いたしておるのでございます。(拍手)この法案内容を御検討賜わりますならば、少なくとも、正当なる個人権利、正当なる集団の権利を、これっぽちも制限しておらないということに、お気づきになると思います。(拍手)  第三点は、殺人傷害に対する教唆扇動と、議事堂侵入に対する教唆扇動を同質に見て、いるのはおかしい、こういう御議論でございます。われわれは、殺人国会議事堂侵入に対する行為とは、刑罰の面において差別をつけておるのであります。すなわち、殺人につきましては、予備、陰謀まで罰することにいたしておりますが、国会侵入総理官邸侵入につきましては、教唆扇動にとどめまして、予備、陰謀まで含んでおらないのでございまして、刑罰について全く同じだという御意見は、法文とは異なる見解であると考えます。  次に、本法案を手がかりとして、大衆運動を抑圧し、あるいは団体規制をし、言論の自由を奪うという御議論でありますが、私は、社会党の案を拝見いたしますと、殺人に対する賛美まで三年以下の刑罰を課するという過酷な言論抑圧を持っておるということに注意を喚起いたしたいのであります。われわれは、そういう言論の抑圧をこの共同提案には盛っておりません。さらに、団体規制に関しましては、先ほど第三条の規定を援用いたしまして御答弁したことで尽きると思います。  以上、お答えいたします。(拍手)   〔国務大臣池田勇人君登壇
  15. 池田勇人

    ○国務大臣(池田勇人君) お答え申し上げます。  治安の確保は、国民の福祉、繁栄の基本でございますので、政府といたしましては、あらゆる機会に、順法精神の高揚と、また、行き過ぎ行動に対しまして取り締まりの強化をはかっているのであります。しこうして、今回、自由民主党並びに民主社会党より政治的暴力行為防止法案提出せられました。私は、この種法案は、国民を代表する議員おかれまして提案されるのも望ましいことであると思います。政府は、これありますがために、政府みずからこういう法案をただいま出す考えはないのでございます。私は、今後におきましても、議員の間からこの種法案が出ることは望ましいことであると考えております。  また、昨年の安保闘争に対しまして、国外からの反米闘争のための指令書、こういう問題につきましては、関係当局をして、ただいま調査中でございます。(拍手)     —————————————
  16. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 志賀義雄君。   〔志賀義雄君登壇
  17. 志賀義雄

    ○志賀義雄君 本法案は、浅沼事件嶋中事件と相次ぐ右翼暴力団によるテロ事件に対する国民の憤激を悪用したものであります。池田内閣自民党が、岸内閣以来の野望である弾圧体制を強化しようとするものにほかならないのであります。つまり、この法案は、国民の大反撃を買った破防法、公安条例、さらに、一昨々年国民の戦いによって廃案となった警職法の目的を総合して、より危険な内容に改悪したものであり、近来まれに見る凶悪な弾圧法案なのであります。  この政治的暴力行為防止法案自民党、民社党によって議員立法として提出されたことは、きわめて重要な問題であります。池田総理は、今それを歓迎されると言われましたが、なおさら危険なのであります。本法案は、明らかに、憲法に保障された政治運動、思想活動並びに団体団体活動それ自体を抑圧すること、さらに、刑法初め現行法体系に比べて、処罰対象とその量刑は、ともに、きわめて過重であり、国民にとって容易ならざる法案であると同時に、現在の法体系に重大な変化を持ち込み、現行憲法を質的に改悪しようとするものであります。このような法案が、政府当局が責任をとらず、議員立法という形で提出されることは、破防法、警職法はもちろんのこと、現行憲法が実施されて以来、十数年来かつてない、初めてのことなのであります。ここから、この法案には、従来の法体系にない法概念や法解釈が公然と持ち込まれているのであります。  そこで、政府は、一体、このような憲法と国民権利にとって重大な危機をもたらす法案に対し、内閣及び法務当局は何ら関与していなかったといえるのかどうか、それとも、何らかの関与を行なったのかどうか。さらに、政府及び法務当局は、本法案に対し、いかなる態度をとっているのか、この点について、政府の明快な答弁を願いたいのであります。  本法案は、国民の自由と権利、労働運動、民主主義運動の死命を制し、日本の民主主義にとって深刻な打撃を与えるものであります。このような弾圧法規に、従来の法律概念にないものが勝手に導入されているのでありますが、もしも、政府が立法したのであれば、公然と現行法体系を越えて、このような悪質凶暴な法案は作り得るはずがないのであります。これを、議員立法という形で、きわめて粗雑な、そして、拡張解釈自由自在という法律案を作ったのは、これによって、もっぱらこの法を執行する警察、公安調査庁等・弾圧機関にほしいままな弾圧を行なわせる道を開く目的を持っているからにほかならないのであります。本法案は、その内容が重大であると同時に、会期末まであと幾らもない今日、このようなものを国会提出するという不当な態度と相待って、これは、どうも、今の国際情勢が不利なので、自民党の方と政府の方でだいぶあせっておられることの現われと同時に、議員立法にするというずるさの現われであるということもできるのであります。  池田総理は、立法より政治の姿勢を正すことが重要だと言われ——立法より政治の姿勢を正すことが重要だと言った手前、あせっているが、立法するのは工合が悪い、そこで、議員立法ということになったことは、まさに図星といわなければならないところであります。  本法案は、政治上の主義を弾圧の直接の目標と掲げるとともに、さらに、今回は、破防法にもない思想、信条を推進する、こういうことをつけ加えることによって、憲法に保障された言論、思想の自由を根底から破壊しようとするものであります。憲法は、何人も法の前に平等であることを明記しております。さらに、本法案は、歴代の反動、弾圧立法の際にしばしば用いられた、公共の安全または福祉という言葉がすっかり姿を消して、今までの法律になかった民主主義という言葉を使っております。自民党の諸君が、法を作られるのは、特に民主主義ということを言われるから、なおさら問題になるのであります。単なる政治上の解釈や修飾でなく、このような重大な刑罰規定を盛った法律に、法律規定としては確定していない、ばく然としたものを目的として持ち込んできた企図は重大であります。というのは、民主主義というものは、自民党の諸君だけが考えて、これが民主主義定義しても、世間では通用しないものだからであります。  さらに、本法第五条、第六条は、この民主主義を利用し、国民全体を警察のスパイ、密告者にしようとたくらんでおります。これは、国民の平和、民主的生活を破壊し、国民を不安に陥れ、かつ、これに報奨金を裏づけることによって国民を腐敗に導こうとするものであります。報奨金のことは法文の表に出ておりませんが、警察文書で暴露したところによれば、それがいかにでたらめに使われているかは、自民党の諸君といえども、もはや御存じのことでありましょう。また、政府及び法務省においては、数年前に、民主主義を名とした弾圧立法を作ろうとして、その民主主義の概念が法務省で確定せず、ほうり出したことがあります。さらに、民主主義刑罰規定法律概念とする国は、世界にもその類を見ないものであります。あったのはマッカーシズムだけであります。民主主義というのは、一党派、一政党が勝手に解釈したものが通用するものでないことは、先ほども申し上げましたが、本法提案者は、この民主主義について、一体、確定した法律解釈があるとでも言われるのか、なぜそれをはっきり示さないのか。示すことができるなら、一つ、ここで、はっきり示していただきたい。国民の前で、はっきり示していただきたいのであります。また、この際、政府、特に法務当局の、これについての見解をお聞きしたいのであります。  そもそも、民主主義をこのような弾圧立法に利用し、弾圧法にだけ民主主義という言葉を用いている手口は、法の支配という概念とともに、第二次世界大戦後、アメリカで世界支配のために作り出されたものであります。従って、これは今度の安保条約と密接な関係があるのでありますが、今日、この偽りの民主主義がどういうものであるかは、キューバ、ラオス、南ベトナム、南朝鮮における事態などによって、その正体は明らかであります。南朝鮮へは、わざわざ自民党からお出かけになって、御苦労さまでございました。全くばかにしておるではございませんか。(拍手)  今日、重大な刑罰規定を盛った本法案目的にこのような民主主義を持ち込んだことは、明らかに、やはり、独占の大金持ちの支配を守り、これと戦うものを、法的にあいまいな民主主義という名で押えつけようとするものにほかなりません。これは、憲法の、かつて問題になった戦力規定以上の拡大解釈によって、憲法の民主的条項を根底から破壊しようとするものであります。(「水を飲め」と呼ぶ者あり)水はどうぞ自民党の方でお飲み下さい、あせっておられるようだから。  なお、この提案者、賛成者の中に、お名前を拝見しますと、自民党の側には、かつて私が十八年間ほうり込まれておったあの治安維持法に関係しておられる方の名前がだいぶあります。あの法律の歴史がどういうものであったかは、その方々は特に御存じでありましょうが、さて、問題は、民主社会党の方々であります。治安維持法がどういうものであったかは、民社党の諸君、特に、先輩に当たる西尾末廣君などは、御存じのはずであります。それが、どうして、事もあろうに、自民党と一緒になって、こんなものを出される量見になったのか。(「社会党は共産党と一緒になってやっているじゃないか」と呼び、その他発言する者多し、拍手)そうなってくると……
  18. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御静粛に願います。
  19. 志賀義雄

    ○志賀義雄君(続) 私は、民社党は公然と憲法を破壊することに協力されようとするのであるかどうか、その点を、今後はっきりしていただかなければならないと思うのであります。  さらに、この法律によれば、すべての団体及び団体構成員は、日常恒常的に警察並びに公安調査庁の監視のもとに置かれることになり、これを理由に、現在の政治警察である警備公安警察と公安調査庁は、その機構と予算を大規模に拡大する結果となります。本法案がそれを予想していることは明らかであります。だからこそ、安保反対のときに、自民党の諸君が、警察は腰が弱い弱いと言われたのは、実は、こういうものを議員立法で出させるための警察当局の陰謀の態度であったということが、はっきりわかるのであります。警備公安警察及び公安調査庁が、現行憲法と人権をじゅうりんしたスパイ情報活動に狂奔し、労働運動、民主的運動を弾圧する中枢機構になっておることは、日本全国で毎日のように国民の糾弾を受けております。加えて、私が昨年明らかにした島根県警文書ではっきりしたように、その機構はすっかり腐っておる。政府当局、会計検査院の目を欺くために、二重の帳簿まで作っておるのであります。これは暗黒官庁といわなければならないのであります。これは、全世界の民主的な人々から今日弾劾されている、アレン・ダレスの指導するアメリカのCIAの幼稚な模倣であるといわなければなりません。これらの治安機構が右翼暴力団と結合しているその深さは、天下周知のところであります。この機構をそのままにして、いや、それをさらに助長させるようなことをして、どうして右翼テロの取り締まりができるでありましょうか。本法案提案者は、との点で国民を欺くものといわなければなりません。同時に、今日、治安機構をして、アメリカに従って日本国内とアジア諸国に弾圧と謀略の道を歩ませることになるその責任を、この法案提出者たちは負わなければならないことになります。この点を、私は提案者にお伺いしたい。  ここで、もう一点指摘しなければならないのは、本法案右翼テロ防止とは全くならないばかりか、右翼テロ防止するのに、現行刑法よりも、かえって諸制限が加えられていることであります。本法第四条第七項、第二十四条がそれであります。この点、立法者の企図そのものに重大な疑惑と危険があるといわなければなりません。しかし、それだけではありません。私は、この法案が、結果的に必ずそうなるように作られていることを、ここではっきり指摘しなければなりません。このように、本法案が、一貫して労働組合、民主団体、民主的諸政党に対する弾圧のやいばを向けておるものであることは明らかであります。本法案は、労働運動、民主的大衆運動において、常に政府、資本家によってでっち上げられる強要脅迫などが取り入れられたことによって、破防法を、さらに日常の労働運動、民主運動、国民の諸活動に対する弾圧に利用するよう具体化しようとするものであり、その影響するところは重大かつ深刻なものといわなければなりません。  さらに、本法案は、単にこれを一法案として個別的に考えることはできません。さきにわが党が参議院で暴露した自衛隊による大衆運動弾圧計画、治安行動要綱と本法案は、国民弾圧の車の両輪であり、ILO八十七号条約批准を悪用した国内法改悪、今回の春闘における二万人に及ぶレッド・パージ以来の解雇を含む大量処命と関連し、池田内閣自民党による弾圧政策の一環であり、その中軸となるものであります。(「時間だ」と呼ぶ者あり)  今日、もう、ラオスでも、南ベトナムでも、どこでも、アメリカは、御承知の通り、非常に、することなすこと、へまばっかりになっておる。これは、あせるからであります。自民党の諸君があせる、これで、どういううまい結果が出ますか。私は、単にこの法案を批判するばかりでなく、これに対し、私は、これを廃案にすることを要求して、そのためには、わが党はあくまで国民大衆と結合して戦う、そうして、これをやめさせるということを申し上げまして、私の質問を終わる次第であります。   〔早川崇登壇
  20. 早川崇

    早川崇君 志賀議員にお答えいたします。  弾圧法案であるという御意見に対しましては、一体、具体的な根拠をどこに置かれておるか、全く理解に苦しむところでございます。言論の自由と政治的自由を暴力で妨害することは、民主主義根幹を破壊するものでありますから、これを防止するというのが、われわれの考えであります。(拍手)共産党の志賀君の考え方は、ものの考え方がわれわれとさか立ちしておると私はいわざるを得ないのではないかと思います。(拍手)  第二に、議員立法だから乱暴な法案だと言いますけれども、立法府が立案するのが、一体何が乱暴であるか、私は、その点をお聞きいたしたいのでございます。(拍手)  最後に、労働運動その他の弾圧法規だと申しまするが、私は、公正な大新聞が、社説において、あげて、この法案の今国会成立を望んでおる、そのことを申し上げて、いかにこの共同提案の法案が妥当であり、必要であるかということの客観的証明になるのではないか、これを志賀君にお答え申し上げまして、われわれの考え方を明らかにいたしておきたいと思うのであります。(拍手)   〔国務大臣植木庚子郎君登壇
  21. 植木庚子郎

    ○国務大臣(植木庚子郎君) お答えいたします。  この自民民社共同提案にかかる法律案に関連して、政府はどんな態度をとっておったのか、という御質問でございますが、われわれ政府は、さきに社会党からお出しになった法律案並びに民社党からお出しになった法律案等も常に参考にいたしまして、深く研究をいたしておりました。また、わが党の方におきましても立案せられたようでございますから、これまた、政府といたしまして、深く参考にして、その研究をおさおさ怠りなかったのでございます。われわれ政府といたしましては、まず、先年来起こっております各種の暴力事犯に対しまして、でき得る限り、現行法でもって取り締まり得るところはこれによって善処して参りたい、どうしてもいかない部分については、これは必要に応じて立法を用意しなければなるまい、と考えておったのでございます。たまたま、今回の共同提案になるにつきましての経過をわれわれ拝見しておりましても、この種の法案が立法府の議員の皆様から共同で提出され、これを十二分に研究していただくことは、これまた、一つのこうした立法の方法として非常ないい方法ではあるまいか、かように考えております。それが、すなわち、先ほど総理もお答えになった通り、この法案について、われわれはそうした考え方で臨んでおるのでございます。  法務当局はこれにどんなに関係したかという一お話でございますが、これについては、もっぱら党でおやりになり、ただ、われわれ、技術的な面で若干の御相談を受けました。これに対してはお答えをいたしておる次第でございます。  次に、との種の法律に関連しまして、従来でも、たとえば、破壊活動防止法の問題でありますとか、あるいは警察関係の問題等において、いわゆる行き過ぎのスパイ的な活動が行なわれはしないか、あるいは行なわれておるというような御意見でございますが、われわれとしては、さように考えておりません。われわれといたしましては、法規の命ずる範囲内において、その目的に従った調査をしておるのが実情でございます。しかしながら、これにも、もし行き過ぎがあるといたしますならば、十分今後とも反省をして参りたい、かように考えておるわけでございます。われわれといたしましては、以上お答えしたことによって尽きておると思います。
  22. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 通告の質疑並びにこれに対する答弁はこれで終わりました。      ————◇—————  日程第一 日本国有鉄道新線建設   補助特別措置法案(内閣提出
  23. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 日程第一、日本国有鉄道新線建設補助特例措置法案を議題といたします。
  24. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 委員長の報告を求めます。運輸委員長三池信君。〔報告書は会議録追録に掲載〕   〔三池信君登壇
  25. 三池信

    ○三池信君 ただいま議題となりました日本国有鉄道新線建設補助特別措置法案について、運輸委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、本法案趣旨を簡単に申し上げますと、御承知のごとく、国鉄の新線建設は、鉄道建設審議会の議を経て、公正かつ合理的に検討の上、鉄道敷設法別表に掲げる予定鉄道線路のうちから順次建設されておりますが、何分にも、これらの新線は、開業後も長期にわたり赤字であり、これが国鉄経営上大きな負担となっておる実情であります。  本法案は、当面、国鉄の経営上の負担を軽減し、その経営の健全化に資するため、政府は、昭和三十五年度以降の建設に要した資金につき、その利子相当分を限度として、昭和三十六年度から四十年度までの間に限り補助することができることといたし、昭和三十六年度においては三億八百七十五万円の新線建設費補助金を計上いたしております。  本法案は、去る二月二十八日本委員会に付託され、次いで、三月三日政府より提案理由の説明を聴取し、自来、五回にわたって質疑を行ない、慎重審議をいたしましたが、その詳細は会議録をごらん願います。  かくて、五月十六日、有田喜一委員より、附則を「この法律は、公布の日から施行する。」に改める旨の修正動議が提出され、修正案並びに原案について討論に入りましたところ、自由民主党を代表して高橋清一郎委員、日本社会党を代表して久保三郎委員、民主社会党を代表して内海清委員より、それぞれ次のような希望を付して賛成の意見が述べられました。  すなわち、公共的性格を持つ国鉄としては、国民経済の発展、地方資源の開発、交通系絡の整備上、新線の建設は当然であるが、一方、また、多数の赤字路線が国鉄経営上の大きな負担となっていること、及び、現在の施設に対する輸送力増強が必須かつ緊要であること等を参酌して、その計画決定にあたっては、正確な調査の上、慎重に考慮を払うべきである。なお、一たび決定の上、実施の段階にあたっては、政府の一段の助成措置を要望いたしております。  かくして、修正案並びに修正部分を除く原案について採決の結果、本法案は全会一致をもって修正議決すべきものと議決いたした次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  26. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 採決いたします。  本案の委員長の報告は修正であります。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  27. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告の通り決しました。(拍手)  日程第二 機械類賦払信用保険特別会計法案内閣提出)  日程第三 企業資本充実のための資産評価等特別措置法の一部を改正する法律案内閣提出参議院送付
  28. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 日程第二、機械類賦払信用保険特別会計法案日程第三、企業資本充実のための資産評価等特別措置法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
  29. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 委員長の報告を求めます。大蔵委員会理事鴨田宗一君。     —————————————   〔報告書は会議録追録に掲載〕     —————————————   〔鴨田宗一君登壇
  30. 鴨田宗一

    ○鴨田宗一君 ただいま議題となりました二法律案について、大蔵委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、機械類賦払信用保険特別会計法案について申し上げます。  この法律案は、別途今国会提出されました機械類賦払信用保険臨時措置法案による機械類の信用保険事業に関する経理を一般会計と区分して明確にするため、新たに機械類賦払信用保険特別会計を設置しようとするものであります。  以下、その内容について簡単に御説明申し上げます。  第一に、この会計は、通商産業大臣が管理することとし、一般会計からの繰入金に相当する金額をもって資本とすることといたしております。  第二に、との会計の歳入は、保険料、保険金支払い後納付される回収金、一般会計からの繰入金等とし、歳出は、保険金、事務取扱費、一時借入金の利子等といたしております。  その他、この会計の予算及び決算に関して必要な事項のほか、利益及び損失の処理、余裕金の預託等について所要の規定を設けることといたしております。  本案につきましては、審議の結果、昨十六日質疑を終了し、採決を行ないましたところ、全会一致をもって原案の通り可決いたしました。  次に、企業資本充実のための資産評価等特別措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。  昭和二十九年にこの企業資本充実法が制定せられ、一定規模以上の株式会社に対して、再評価積立金の資本組み入れを促進し、あわせて必要な減価償却を行なわせるため、所要の措置が講ぜられて参ったのでありますが、この法律案は、近くこの規定の適用期限が切れるにあたって、規制を若干強化して、適用期限をさらに三年間延長する等の措置を講じようとするものであります。  すなわち、第一に、再評価積立金の資本組み入れ促進の措置といたしまして、現在、昭和三十七年三月三十一日を含む事業年度の直前事業年度までは、再評価積立金の資本組み入れ割合が百分の三十に満たないときは年一割二分、百分の五十に満たないときは年一割五分をこえる配当を行なってはならないものとされておりますが、この措置を若干強化して、昭和三十七年三月三十一日を含む事業年度から二年間については、資本組み入れ割合が百分の三十に満たないときは年一割、百分の五十に満たないときは年一割二分、百分の七十に満たないときは年一割五分をこえる配当を行なってはならないこととし、さらに、昭和三十九年三月三十一日を含む事業年度から一年間については、資本組み入れ割合が百分の四十に満たないときは年一割、百分の六十に満たないときは年一割二分、百分の八十に満たないときは年一割五分をこえる配当を行なってはならないことといたしております。  第二に、減価償却励行のための措置といたしまして、減価償却の額が普通償却範囲額の百分の九十に満たないときは、昭和三十七年三月三十一日を含む事業年度の直前事業年度までは年一割五分をこえる配当を行なってはならないこととされておりますが、との措置を若干強化して、昭和三十七年三月三十一日を含む事業年度から二年間については年一割二分、昭和三十九年三月三十一日を含む事業年度から一年間については年一割をこえる配当を行なりてはならないととといたしております。  第三に、再評価積立金の資本組み入れ割合が百分の八十以上である場合、または再評価積立金の額が資本の額の百分の十以下である場合には、その全額を資本準備金に組み入れ、再評価積立金勘定を廃止することができることといたしております。  最後に、昭和四十年三月三十一日を含む事業年度以後における再評価積立金の資本組み入れの促進については追って法律で定めることといたしております。  この法律案は、参議院先議で、本委員会において慎重に予備審査を続けて参りましたが、昨日質疑を終了し、直ちに採決いたしましたところ、本案は全会一致をもって原案の通り可決いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  31. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 両案を一括して採決いたします。  両案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  32. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、両案は委員長報告の通り可決いたしました。      ————◇—————  日程第四 建設省設置法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第五 恩給法等の一部を改正する法律案内閣提出
  33. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 日程第四、建設省設置法の一部を改正する法律案日程第五、恩給法等の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。     —————————————
  34. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 委員長の報告を求めます。内閣委員長久野忠治君。     —————————————   〔報告書は会議録追録に掲載〕     —————————————   〔久野忠治君登壇
  35. 久野忠治

    ○久野忠治君 ただいま議題となりました二法案につき、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、建設省設置法の一部を改正する法律案の要旨について申し上げますと、  第一は、本省に建政局を設置することでございます。  第二は、建政局の設置に伴い、計画局を都市局と改めることであります。第三は、建設工事機械技能者のほか、測量に関する技術者についても、その養成及び訓練を行なうことができるものとすることであります。  第四は、建築研究所において地震工学に関する研修を行なうものとすることであります。  第五は、関東及び近畿地方建設局に用地部を設置することであります。  本案は、二月二十五日本委員会に付託、三月二日政府より提案理由の説明を聴取し、五月十六日質疑を終了いたしましたところ、自民、社会、民社三党共同提案にかかる「「建政局」を「計画局」に改める。」との修正案が提出され、採決の結果、全会一致をもって修正議決すべきものと決定いたしました。  次に、恩給法等の一部を改正する法律案の要旨について申し上げますと、 第一は、実在職年だけでは普通恩給年限に達しない旧軍人等及びその遺族に対し地域加算を認め、普通恩給扶助料を支給する道を開こうとするものであります。  第二は、恩給法上の公務員で、外国政府職員または日本医療団職員の在職期間を持つものについて、これらの期間を通算し、恩給を給与しようとするものであります。  第三は、営内居住の兵、下士官等が、大東亜戦争下において職務に関連して死亡した場合に支給せられるいわゆる旧軍人遺族に対する特例扶助料を、今回、陸海軍学生、生徒等の準軍人についても、同様の事情にある場合に適用しようとするものであります。  第四は、第四項症以下の傷病恩給を増額し、その間差の是正をはかるとともに、増加恩給を受けるものの退職後の子女の加給につきまして、四人の制限を撤廃しようとするものであります。  第五は、昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた文官の恩給につきましては、一部旧高等文官を含み、旧判任文官の層において所要の是正を行なおうとするものであります。  なお、以上の措置について、加算による旧軍人の普通恩給は昭和三十七年十月から、また、退職後の子女加給については同年一月からとするほか、すべて昭和三十六年十月からその給与を始め、または年額を改定することといたしました。  本案は、去る三月三日本委員会に付託、三月九日政府説明を聞き、五月十六日質疑を終了し、採決の結果、全会一致をもって原案の通り可決すべきものと議決いたしました。  なお、本案に対し、石橋委員より、自民、社会、民社の三党共同提案にかかる附帯決議案が提出され、これまた全会一致をもって可決いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  36. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 両案を一括して採決いたします。  日程第四の委員長の報告は修正であります。第五の委員長の報告は可決であります。両案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  37. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、両案は委員長報告の通り決しました。      ————◇—————  日程第六 学校教育法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第七 学校教育俵の一部を改正する法律施行に伴う関係法律整理に関する法律案内閣提出
  38. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 日程第六、学校教育法の一部を改正する法律案日程第七、学校教育法の一部を改正する法律施行に伴う関係法律整理に関する法律案、右両案を一括して議題といたします。
  39. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 委員長の報告を求めます。文教委員長濱野清吾君。     —————————————   〔報告書は会議録追録に掲載〕     —————————————   〔濱野清吾君登壇
  40. 濱野清吾

    ○濱野清吾君 ただいま議題となりました二つ法案の要旨と、審査の経過及び結果について御報告申し上げます。  まず、初めに、学校教育法の一部を改正する法律案について申し上げます。  この法律案は、工業に関する中堅技術者の不足が著しい現状にかんがみ、新たに高等専門学校という新制度を設けて、有為な中堅工業技術者の養成をはかり、わが国産業の発展に寄与するとともに、また、青少年のために、その適性、環境等に応じて教育の機会を拡大しようとするものであります。そのおもなる内容を申し上げますと、  第一に、この高等専門学校は、高等専門の教育機関でありまして、各種学科のうち、当面は、とりあえず工業のみに限定していることであります。  第二に、その入学資格は中学校卒業程度とし、修業年限は五カ年の一貫教育を行なおうとするものであります。第三に、卒業生は、希望により四年制大学に進学できる道を開いております。  第四に、学校及び学科の設置は文部大臣の認可を必要といたしますが、この場合、高等専門学校審議会に諮問しなければならないことになっております。  第五に、公立または私立の高等専門学校は、大学と同様、文部大臣の所管といたしております。  最後に、昭和三十七年四月一日から設置することができることにしておりますが、それ以前にも、設置のため必要な手続等の行為は妨げないことになっております。  次に、学校教育法の一部を改正する法律施行に伴う関係法律整理に関する法律案について申し上げます。  本案は、高等専門学校制度の新設に伴い、次の諸点について関係法律に所要の改正を加えようとするものであります。すなわち、  第一は、高等専門学校審議会を文部省内に設置する等のため、文部省設置法の一部を改正することであります。  第二は、私立学校法の適用については、私立大学及びこれを設置する学校法人に準じた取り扱いとするよう、私立学校法の一部を改正することであります。  第三は、大学、短期大学卒業程度を資格要件としている工業関係技術者の資格規定に高等専門学校を加えるよう、建築士法等の一部を改正することであります。  第四に、審議会の構成員等につき、大学教授とあるものに高等専門学校の教授を加えるよう、畑地農業改良促進法等の一部を改正すること、その他関係法律に所要の規定の整備を行なうことであります。  右両法案は、ともに、去る四月五日当委員会に付託せられ、四月七日政府より提案理由の説明を聴取いたしました。  御承知のように、本案は、戦後の六・三・三・四制の学校体系のほかに新たな制度を設けて日本社会党の要請にこたえようとする、わが国教育史上画期的な意義を持つ重要な法案であります。従いまして、委員会といたしましては、きわめて熱心かつ真摯な態度をもって審査に臨んだのであります。  次に、委員会における質疑のおもなものを申し上げます。  すでに先年審議未了となった専科大学案と本案の相違点はどうなのかということであります。また、これは大学に類する学校でありながら、大学制度全般の中央教育審議会における検討の結果を待たず、本法案を急に提出する理由いかん、学校制度の基本はみだりに改変すべきでなく、現行の短大、工業高校の結合で工夫の余地があるのではないか、また、進路をきめる能力の不十分な中学卒業程度の年令時に全生涯の方向をきめさせるところに問題があるのではないか 高等専門学校の教育内容は専門教育科目に片寄っており、全体的に詰め込み教育ではないか、現行の短期大学に対する影響、特に、国立の工業短期大学は本案の成立によりどうなるのか等々、各般にわたり活発な論議がなされましたが、これらの詳細については会議録により御承知願いたいと思います。  なお、本委員会としては、法案重要性にかんがみ、去る五月十三日、元山梨大学学長安達禎君外三名の学識経験者を参考人として招致し、両案に対する忌憚のない意見を聴取するとともに、質疑を行なうなど、あらゆる角度から綿密周到な検討を行なって参ったのであります。  かくて、五月十六日、両法案に対する質疑を打ち切り、一括して討論に入り、村山喜一君は日本社会党を、鈴木義男君は民主社会党を代表して両法案に対し反対の意見を、また、竹下登君は、自由民主党を代表して賛成の意見を表明されました。  続いて採決の結果、起立多数をもって両法案とも原案通り可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  41. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 討論の通告があります。順次これを許します。山中吾郎君。   〔山中吾郎君登壇
  42. 山中吾郎

    ○山中吾郎君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま議題となりました学校教育法の一部改正法案、すなわち、通称高等専門学校法案につき、反対の討論を行なうものでございます。  この法案は、一口に言えば、インスタントそばのような安上がり速成法案でございまして、科学技術者の不足という現状の空腹感を満たすのには便宜でございますけれども、人間形成という教育的栄養価値はごく少ない、最近まれに見る粗末な思いつき法案でありまして、荒木文相の無責任な文教政策の本質を象徴するものであり、まことにわが国国民教育のために遺憾であることを、前もって表明しておく次第でございます。(拍手)また、この高等専門学校制度が実施された暁には、わが国の学校制度全般に多くの矛盾を積み重ねていくきっかけを作る危険が伏在しておることを深く憂いつつ、次の理由をあげて反対し、かつ、政府及び荒木文相に反省を求めるものでございます。(拍手)  この法案に反対する第一の理由は、法案提案までの経過及び手続につき多くの疑問を有するからであります。  御承知のように、この法案の前身は、いわゆる専科大学法案でございまして、専科大学法案は、すでに二回にわたり提案をされ、二回とも審議未了、廃案の運命に立ち至った、いわくつきの法案でございました。今度の五年制高等専門学校法案は、名称こそ異にいたしておりますが、その実質と沿革から見まして、廃案になった専科大学法案を擬装したものであることは明らかでございます。専科大学案のすりか、え法案というべきでございまして、そういう擬装の姿において三たび国会に提案されること自体の中に、私は国会を冒涜する意図があることをまことに遺憾に思うのでございます。(拍手)このことについては、あらゆる点において、私は、便宜主義というものかこの法案の体質に含んでおることを感じて、まことに遺憾でございますが、経過を調べてみますと、専科大学は、短大関係者から反対されたために、そのほこ先をそらす手段として、短大制度を未解決のままにして、五年制高等専門学校法案を思いついたのであり、そのごまかしの性格が歴然たるものがあるのであります。さらに、文部大臣の諮問機関である中央教育審議会に対する諮問の形式を見ましても、まことに非民主的、高圧的でございます。すなわち、この法案についての諮問の形式は、五年制高専制度が是か非かの諮問形式をとっておりません。五年制高等専門学校設置要綱案として諮問をいたしておるのでございまして、このことは、まさしく、高専制度を既定の事実として、その運営の細部に関するあり方について諮問をいたしておるのにすぎません。いわば、中教審に形式的に諮問することによって、民主的手続の美名のもとに、五年制高等専門学校制度を押しつけて、うのみにさせたと断ぜざるを得ないのであります。かかる不明朗な提案の経過の中にこの法案の欠陥が伏在することを明らかにしておきたいと思うのであります。  第二の反対の理由は、この法案は、現行学校制度の基本的秩序である六・三・三・四制を乱すものであるからでございます。  言うまでもなく、現行六・三・三・四制は、いわゆる単線型と称されまして、憲法第二十六条に規定する、すべての国民は、その能力に応じて、教育を受ける権利を保障する制度としては、最も進歩的、民主的な制度でございます。このたびの五年制高等専門学校制度は、現行六・三・三・四制に対し、六・三・五制という別途の学校系統を設定することになり、やがて六・三・三・四制をなしくずしに破壊しようとするものであり、こういう意味においては、重大なる学校制度の変更を意味する法案でございます。こういう制度の是非の論は別といたしまして、一国の文教政策の基本である学校制度に重大なる修正を加えるについては、思いつきの断片的な法案提出は厳に慎むべきものであると確信するのでございます。もし、政府が六・三・三・四鱗を再検討すべきであるという見解に立つならば、学校制度調査会等、総合的な調査機関を設置して、総合的に、かつ、慎重に、衆知を集めて実施に移すべきものであると思うのでございますが、御承知のように、学校職度は、幼稚園より大学に至るまで有機的に結びついた一つの体系でございます。一学校階梯だけをいじることは、石がきの一つの石をはずすと同じく、学校制度全体ががたがたになることを知らねばなりません。(拍手)しかるに、荒木文相は、短大制度についての根本的解決もしないで、現在の工業高等学校との関係についても何らの吟味もせず、木に竹を継ぐがごとき高専制を突如として新設するがごときは、無責任きわまる態度といわなければなりません。(拍手)この高専制を実施することによって、次のごときいろいろの矛盾が数年ならずして現われるでありましょう。  その第一点は、現行工業高等学校は次第に軽視をされ、格下げになることは、火を見るより明らかであります。産業教育振軍港に基りく設備、施設の充実も、やがて行方不明になるでありましょう。また、現行法によっては、工業科に限定されて高等専門学校が設置されることに法文で明示はいたしておりますが、農業、水産関係の高専も認めざるを得なくなることは当然であります。やがて、また、文科系統に及ぶに従いまして、短大制度との矛盾が深刻になるはずであります。また、高専の管理の上からも、諸種の矛盾が伏在しているのであります。すなわち、大学でもない、高等学校でもない、あいまいな性格から、教授、助教授の身分、待遇の問題並びに工業高等学校の教諭との関係における免許法の問題、また、高等学校から転入学の方法、卒業生の大学編入に関する資格等、いろいろの問題の解決は、まことに困難なものになると思うのであります。六・三・三・四割を根本的に再検討することなく、大学でもない、高等学校でもない、中等教育でもない、高等教育でもない五年制高等専門学校は、いわば  現行学校制度の私生子である。この私生子が次第に大きくなるに従って、学校制度をかき乱す大きい原因になることを、ここで私は明言をしておきたいと思うのであります。(拍手)  第三の反対の理由は、科学技術者養成計画との関連において、との高等専門学校制度は、確固たる基本方針が確立されていないことを暴露されていると思うのであります。  聞くところによると、この法案は、日経連、鉄鋼連盟等の、自民党の選挙資金のルートからの要求に盲従して生まれたものであると聞いておりますが、人間形成を主眼とする文教政策の自主性を放棄したものであります。もちろん、教育は、産業の発展に貢献する任務を持っておることは言うまでもございません。しかし、人間形成こそ教育の本質であり、この立場に立って人間能力を可能なる限り開発することが文教政策の本質でございます。それを通して社会に産業に役立たしめることが文教政策の本来の使命であります。企業のエゴイズムからいえば、今日役に立つ職人的技能者または狭い技術者を求めるでありましょう。しかし、教育政策の立場からは、あすの役に立つ創造的能力と、科学技術を身につけさすことが、当然の任務として、これを捨てるわけにいかないのである。この教育の立場を放棄することは、教育そのものを否定するものといわなければなりません。科学技術者養成の国の責任は、応用能力の開発であり、企業に直結する技術、技能は、企業みずからの経費をもって負担すべきものと私は思うのであります。貧しい国民から吸い取った税金で、人間形成を軽視して、個人企業にのみ役立つ、かたわな技能者養成に力を入れるとすれば、国民にとっては二重課税である。また、文部大臣は、この問題については、十分の責任を持って、国民の円満なる人間形成というものの立場を放棄してはならないと思うのでありますが、この五年制高等専門学校の思想の中には、企業のエゴイズムには奉仕して、人間形成の本来の文教政策の立場を軽視しておるということを、まことに遺憾に思うのでございます。(拍手)  さらに、賛成論者の中には、戦前の工業専門学校と同視してよい制度であると、簡単に考えておる人があるのでございますけれども、戦前の高等専門学校は、確かに多くの長所を持っておることを率直に認めます。しかし、戦後のこの法案に盛っておる高専制は、戦前の工業専門学校と比較して、非常に多くの欠点のみを持っておると私は断言してはばからないのであります。(拍手)すなわち、戦前の工業専門学校は、小学校の六年または高等科二年を含む八年、その上に、素質の優秀なる生徒を選ばれて五年制の中等教育を受けて、十分な一般教養と基礎教育を受けたその上に、三カ年の工業専門教育を施しておるのであります。従って、経済界からも歓迎された中級技術者として、十分の役割を果たしてきたことは、率直に認めなければなりません。ところが、今回の高専は、小学校の六年、中学校三年、合わしてわずかに九年の基礎教育の上に、十六才の少年を入学せしめて、予科、本科を区別せずに、直ちに職業教育を授ける仕組みになっておるのであります。従って、戦前の高等専門学校は、十一年の十分なる基礎教育を通じて人間形成を施した後において三カ年の専門職業教育を施しておるのでありますけれども、今度の高等専門学校は、基礎教育はわずかに九年、直ちに職業教育五カ年を施すという、そういう違った条件の学校制度でありますから、ともに工業専門学校ではありますけれども、その学校としての位置づけ、内容においては、一方は基礎教育を重視し、戦後のこの専門学校は、基礎教育を軽視し、職業教育を偏重しておる、ここに重大なる質の差があるのでございます。(拍手)このことによって、今回の高等教育は、人間形成の本質から見て後進したものであり、学校制度の改悪であることは明らかでございます。また、この高専卒業生は、中堅科学技術者としても発展性のない、かたわなものを作ることをおそれるものであり、この点について、文教政策の立場においては十分に責任を感じなければなりません。第四の反対理由として、科学技術教育の問題を越えて、全体として、教育水準低下の法案であるということであります。  この法案に限らず、本国会に提案せられた文教関係の法案は、ことごとく教育水準を後退せしめる法案ばかりであり、まことに遺憾とするものであります。たとえば、さきに成立しました工業教員養成に関する臨時措置法に基づいた工業教員養成所は、大学工学部四カ年を修了することを条件としておる現在の工業科教員の資格を低下せしめて、三カ年の速成工業科教員を養成することが目的でありまして、これも池田内閣の所得倍増計画に基づく技術者養成ブームの陰に隠れて、工業教育の振興どころか、その後退に協力する法案でありました。さらに、免許法の一部改正法案もすでに成立しておるのでございますけれども、工業科教員に限っては、教職専門教科を履修しなくても教員の資格を与えるという内容であり、これまた、工業教育を低下せしめる便宜主義法案であります。あわせて、この高専法案考えるときには、一連の教育水準低下法案として一つの体系を持っておるのであります。その一つ法案としてこの法案考えるときには、われわれは、どうしてもこれを認めるわけにいかないのでございます。ここに、世界の各国は、科学教育の振興について異常の熱意を示して、各国は競って莫大なる予算をもって科学教育の振興に努力いたしておるのでございますが、荒木文相は、科学技術者の量の不足に心を奪われて、この法案を初めとして、質の向上を忘れた便宜主義法案を次々に提案いたしておることは、文教政策の責任者としては識見の低さを示すものであるといわざるを得ないのでございます。(拍手)  最後に、この法案反対の理由として、荒木文相の文教思想に触れなければなりません。  荒木文相は、教員の組織及び教師に対しては、戦後の文部大臣のうちで最高の姿勢をとって、しばしば放言をいたしておるのでございますが、この点について、一国の文部大臣として、教員団体と仇敵の関係に立つような奇観は、日本の国を除いて、どこにもないのでございます。教師に対して高姿勢をとりながら、肝心の文教政策に対しては戦後最も低い姿勢をとっており、教育水準を低める法案だけ出しておることに、私は異議を申さなければならぬのでございます。(拍手)あるべき文部大臣の姿は、教師の組織である日教組に対して、もっと忍耐と寛容の美徳を示すべきである。文教政策に対してこそ高姿勢をとるのが、あるべき文部大臣の姿であると思うのであります。(拍手)しかるに、科学技術教育については、池田科学技術庁長官に勧告をされたり、暴言を吐かれたりして、ただあれよあれよとながめている体は、科学技術教育の責任者としては、まことに情けない次第であると思うのであります。(拍手)このことは、荒木文相個人の問題を越えて、日本の教育の総元締めである文部省のかなえの軽重を関わるべき問題であると考えられるのであります。私は、その意味において、企業のエゴイズムに押されておるこの法案のごとき、教育の自主性を忘れ、便宜主義に走ることは、大いに戒心すべきものであると思うのであります。科学技術者養成について科学技術庁長官からいろいろと勧告を受ける前に、もっと高姿勢をもって文教政策に対処することを特に希望し、反省を示す意味において、この教育水準の低下を来たす法案を撤回して、誠意を示して、正しい文教政策を再出発させることを最後に申し添えて、この法案に反対するものでございます。(拍手
  43. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 八木徹雄君。   〔八木徹雄君登壇
  44. 八木徹雄

    ○八木徹雄君 私は、自由民主党を代表しまして、ただいま議題となりました両法案について賛成の討論をなさんとするものであります。  近時、わが国における経済の成長、特に工業の発展は、西ドイツとともに世界の注目するところでありますが、この成長に伴い、科学技術者の需要が著しく増大し、中堅技術者の不足が痛感されているのであります。このような情勢に即応して、今回、政府は、広く各界の意見を調整、検討を重ねた結果、職業教育機関として新たに高等専門学校の制度を新設し、五年制の一貫教育によって、社会が強く求めている有為の中堅工業技術者の養成をはからんとしているのでありまして、国力の伸展のためにまことに時宜に適した措置であると思うのであります。(拍手)このことは、単に産業界がこれを歓迎するにとどまらず、広く国民全体の共感を得て、これの早期実現が望まれているのであります。すなわち、公正なる中央の新聞各紙が、その社説において取り上げ、賛成の意見を述べていることによっても明らかであります。(拍手)しかるに、社会党民主社会党は、この画期的な教育制度に対して、ただいま山中議員が反対討論の中で述べられておりますように、まず第一に、六・三・三・四制の教育の基本線に対する反逆である、第二に、日経連の要請に基づき、独占資本のための労働力養成機関としようとしているものである、第三に、一般教養を軽視して、人間形成をないがしろにしている、第四に、中学卒業程度で一生の生活の進路をきめることは冒険である、第五に、一応大学への進学を認めているが、実質的には教育の袋小路になっている等をおもな理由といたしまして、これに反対をしているのであります。  以下、これらの反対論に対し、私の所見を申し述べて反論を加え、政府原案に賛成いたすものであります。  まず、第一点について申し上げます。戦後の日本教育が、六・三・三・四制によって推進され、実効をあげてきたことについては、私は、これを決して過小評価する者ではありません。わが自由民主党は、今後も、教育の基本路線として、この六・三・三・四制を引き続き育成、強化することに変わりはないのであります。しかし、現実の問題としては、国民のすべてが大学を卒業できるというわけには参らないのであります。ある者は直ちに就職し、ある者は家庭に入るのが実情であります。四年制の大学は望めないが、中学から直ちに五年制の高等専門学校に入って技術を身につけようと希望する者は多いはずであります。本人の資質、環境に応じた教育の場を与えることは、教育の機会均等の立場より見て望ましいことであります。(拍手)諸外国の例を見ましても、わが国の六・三制ほど単一学制を固守しているところはありません。イギリス、フランス、西ドイツ、ソ連等、欧州諸国は、みな、はっきりと複線型の学制をとっておるのであります。占領当時、この六・三制の学制をわが国に押しつけたアメリカにおいてさえ、わが国ほど画一的ではないのであります。これらの事実は、学校教育が社会の事情に即し、その経済的要求にもこたえなければならない一面を持っていることを如実に物語っていると思うのであります。(拍手)従って、ひとりわが国だけが科学技術の進歩と経済の伸展に背を向けて、現行六・三制の学校体系だけを維持し、他の一切の学校制度を認めないことは、妥当性を欠くものといわなければなりません。われわれが意図するものは、六・三・三・四という一級国道の上に、新たに効果的な六・三・五の二級国道を建設せんとするにすぎないのであります。  次に、学校教育を就職の手段にしてはならないとか、独占資本のための労働力養成機関としてはならないとかいうことは、社会党の方々の好んでする議論でありますが、私は、率直に申して、学校教育が就職の手段であってもいいと思うのであります。悪いのは、教育が就職の手段として不当にゆがめられるか、あるいは立身出世主義によって毒される点にあると思うのであります。学校教育は、決していわゆる学者を作るだけが目的ではないはずであり、まして、革命家を作るのが目的であるはずがありません。就職を独占資本への奉仕であるとか、何か不純な、好ましくないことのように言われるのは、とらわれた考え、あるいは偏見に根ざすものであります。高等専門学校がはたして資本家の個人的利益のためのものであるか、就職する人の個人の幸福と社会の利益のためになるものであるか、常識ある国民の判断に待てば、おのずとはっきりすることであります。(拍手)  次に、高等専門学校の制度は、一般教養を軽視し、人間形成をないがしろにするものではないかと危惧する向きがありますが、その教育課程を見ればわかる通り、新しいこの高専は、五年間の一貫教育を実施することにより、一般教養については、今までのような重複教育を避けて、むだなく実効をあげんとしているのであります。そうして、それだけの時間を基礎学力、特に、英語、数学の充実と、職業的専門教育の飛躍的充実に当てているのであります。人間形成は何によって打ち立てられるか。人間は抽象的な存在ではなく、具体的に職業を持って生活を維持する職業人にほかならないのでありまして、職業に必要な能力の育成は、同時に人面形成の一部であることを忘れてはならないと考えるものであります。(拍手)  また、中学卒業程度で一生の進路をきめることは冒険であると言うが、現実に工業高等学校、実業高校が現存し、多数の人材が直ちに実社会に入っているではありませんか。また、これらの高校に進学の方途があると同様に、今回の高専にも進学の道は開かれているのであります。教育課程が進学コースになっていないということは、実業高校も同様であります。本来、実業教育は、それ自体完成教育を目ざすものであり、それを、進んで上級学校に進学せんとする者は、個人の特別の努力が必要なことは、やむを得ないことであります。  以上、私の見解を申し述べましたか、要するに社会党民主社会党の反対は、いつものごとく、現実離れした観念論であり、およそ、反対のための反対理論というべきであります。私は、いわば時代の要請ともいうべき五年制高専の新設に対し、社会党民主社会党も、とらわれた考え方を捨てて、小異を捨てて大同につき、相ともに日本教育の充実発展のために協力されんことを要望し、政府原案に対する賛成の討論といたすものであります。(拍手
  45. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) これにて討論は終局いたしました。  両案を一括して採決いたします。  両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立
  46. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告の通り可決いたしました。      ————◇—————
  47. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 本日は、これにて散会いたします。    午後三時四十八分散会      ————◇—————  出席国務大臣         内閣総理大臣  池田 勇人君         法 務 大 臣 植木庚子郎君         大 蔵 大 臣 水田三喜男君         文 部 大 臣 荒木萬壽夫君         運 輸 大 臣 木暮武太夫君         労 働 大 臣 石田 博英君         建 設 大 臣 中村 梅吉君         自 治 大 臣 安井  謙君  出席政府委員         法制局第一部長 山内 一夫君         総理府総務長官 藤枝 泉介君         法務省刑事局長 竹内 壽平君         公安調査庁次長 關   之君      ————◇—————