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1961-04-20 第38回国会 衆議院 本会議 第31号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十六年四月二十日(木曜日)     —————————————  議事日程 第二十四号   昭和三十六年四月二十日    午後一時開議  第一 国家公務員等退職手当法の一部を改正す   る法律案内閣提出)  第二 昭和二十三年六月三十日以前に給付事由   の生じた国家公務員共済組合法等規定によ   る年金の額の改定に関する法律等の一部を改   正する法律案内閣提出)  第三 公共企業体職員等共済組合法の一部を改   正する法律案内閣提出参議院送付)     ————————————— ○本日の会議に付した案件  日程第一 国家公務員等退職手当法の一部を改   正する法律案内閣提出)  日程第二 昭和二十三年六月三十日以前に給付   事由の生じた国家公務員共済組合法等規定   による年金の額の改定に関する法律等の一部   を改正する法律案内閣提出)  日程第三 公共企業体職員等共済組合法の一部   を改正する法律案内閣提出参議院送付)  後進地域開発に関する公共企業に係る国の負   担割合の特例に関する法律案内閣提出)  地方財政法の一部を改正する法律案内閣提   出)    午後一時三十六分開議
  2. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) これより会議を開きます。      ————◇—————  日程第一 国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第二 昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第三 公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案内閣提出参議院送付
  3. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 日程第一、国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律案日程第二、昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案日程第三、公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。
  4. 清瀬一郎

  5. 足立篤郎

    足立篤郎君 ただいま議題となりました三法律案について、大蔵委員会における審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律案について申し上げます。  この法律案は、外地からの引き揚げその他特殊の事由によって退職した後、再び職員となった者等につきまして、その退職事情及び長期勤続者優遇趣旨等にかんがみ、これらの者が退職した場合に支給する退職手当の額の計算等について、新たに次のような特例を設けることといたそうとするものであります。  すなわち、まず第一に、現行国家公務員等退職手当法におきましては、退職手当の額を計算する場合、その基本となる勤続期間計算につきましては、職員としての引き続いた在職期間によって計算することを原則といたしておりますが、外地官署引き揚げ職員外国政府職員等であった者及び追放該当職員並びに軍人軍属であった者が、本邦に帰還した日から一定期間内に職員として再就職した場合には、前後の在職期間は引き続いたものとみなし、これを通算するという特例が設けられております。  なお、右の特例措置昭和二十八年七月三十一日までに再就職した者についてのみ認められておりましたが、今回これを改正して、同年八月一日以降に再就職した者についても、同様にこの特例適用することができることといたしております。  第二に、従来、外地官署引き揚げ職員等退職手当の額を計算する場合には、引き揚げ、追放等による退職のとき支給された退職手当基礎となった在職期間はこれを除外することといたしておりますが、今回これを改め、当該退職者の再就職前後の在職期間を通算することとした場合に受ける退職手当支給割合と、再就職前の在職期間に対する退職手当支給割合との差を退職時の俸給月額に乗じた額とすることといたしております。  なお、以上の特例は本年三月一日以降の退職者について適用することといたしております。  本案に対しましては、各派共同提案にかかる修正案が提出せられました。  修正趣旨は、改正後の勤続期間計算に関する特例昭和二十八年八月一日以降の退職者に遡及して適用せしめようとするものであります。  右の修正案につきましては、国会法第五十七条の三の規定により内閣意見を求めましたところ、やむを得ないものと認める旨の意見が述べられました。  本案並びに修正案につきましては、昨十九日質疑を終了し、採決を行ないましたところ、全会一致をもって修正議決となりました。  なお、本案に対しましては、全会一致をもって附帯決議を付すべきものと決しました。  附帯決議内容は、外地官署引き揚げ職員等退職手当算定基礎となる在職期間通算措置を実情に即して緩和すべきであるというものであります。  次に、昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案について申し上げます。  この法律案は、国家公務員共済組合法等規定により現に支給されております年金を、別途今国会に提出せられました恩給法等の一部を改正する法律案による恩給の額の改定措置に準じて改定いたそうとするものであります。  以下、その内容について簡単に申し上げます。  まず第一に、昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた年金につきましては、その額を同年六月三十日以前に給付事由の生じた恩給法等の年額の改定措置に準じて改定することといたしております。  第二に、二十三年六月三十日以前から引き続き在職し、同年七月一日から新給与制度による俸給の再計算が実施されました同年十二月一日までの間に退職した者の年金額については、本人の希望により、六月三十日に退職したものとみなした場合に受け得る年金の額に改定できることといたしております。  第三に、公務傷病年金最低保障額を、恩給法における増加恩給引き上げ措置に準じて引き上げることといたしております。  なお、以上の年金額改定のほか、若年者に対する増額分支給停止その他につきまして所要措置を講ずることといたしております。  本案につきましては、審議の結果、昨十九日質疑を終了し、採決を行ないましたところ、全会一致をもって原案通り可決いたしました。  最後に、公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案について申し上げます。  この法律案は、さきに行なわれました国家公務員共済組合法改正及び恩給法の一部改正に伴いまして、公共企業体職員等共済組合長期給付内容に不均衡を生ずることとなりましたので、その内容を合理化する等のため提出されたものであります。  以下、その内容について簡単に申し上げます。  第一は、軍人としての恩給期間組合員期間への算入について、次の措置をとることといたしております。すなわち、恩給法の一部改正によりまして、昭和三十五年七月一日から恩給基礎在職年に算入されることとなりました旧軍人、旧準軍人または旧軍属の七年未満在職年数組合員期間に算入することとするとともに、軍人一時恩給基礎となった七年以上十二年未満恩給期間組合員期間に算入することといたしております。また、軍人普通恩給を受ける権利は受給権者希望によって消滅することとし、この場合、その基礎となっている在職年数組合員期間に算入することといたしております。  第二は、国家公務員共済組合法の例にならい、新たに、組合員期間十年以上二十年未満組合員が死亡した場合にも遺族年金支給することができることといたしたのであります。  第三は、遺族範囲に関する規定を整備することとし、組合員または組合員であった者の死亡当時、その夫、父母または祖父母については、五十五才以上でなければ遺族とはいたさないことになっておりますが、これを五十五才以上であることを要しないことといたしております。ただし、遺族年金につきましては、五十五才までその支給を停止することといたしております。  なお、本案は、さき参議院において修正議決の上、本院に送付されたものでありますが、修正内容は、おおむね次の通りであります。  すなわち、現行法におきましては、旧令共済組合組合員であった期間は、昭和二十三年六月三十日までに職員となり、以後引き続き職員である者に限ってその期間資格期間として見ることとなっておりますが、これを、本法施行日の前日であります三十一年六月三十日までに職員となった者にまでその範囲を広げることといたしたのであります。  本案につきましては、審議の結果、昨十九日質疑を終了し、採決を行ないましたところ、全会一致をもって参議院送付案通り可決となりました。  なお、本案に対しましては、全会一致をもって附帯決議を付すべきものと決しました。  附帯決議趣旨は、旧陸海軍工廠等から日本国有鉄道その他の公社に引き継がれた職員等については、期間、金額とも完全な通算措置を講ずべきこと、また、三公社に再就職した職員については、再就職前後の組合員期間をすべて通算できることとせられたい、というものであります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  6. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) これより採決に入ります。  三案のうち、まず、日程第一及び第二の両案を一括して採決いたします。  日程第一の委員長報告修正、第二の委員長報告可決であります。両案は委員長報告通り決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、両案は委員長報告通り決しました。  次に、日程第三について採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立
  8. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 起立多数。よって、本案委員長報告通り可決いたしました。      ————◇—————  後進地域開発に関する公共事業に係る国の負担割合特例に関する法律案内閣提出)  地方財政法の一部を改正する法律案内閣提出
  9. 田邉國男

    田邉國男君 議事日程追加緊急動議を提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出後進地域開発に関する公共事業に係る国の負担割合特例に関する法律案地方財政法の一部を改正する法律案、右両案を一括議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  10. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 田邉國男君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  11. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  後進地域開発に関する公共事業に係る国の負担割合特例に関する法律案地方財政法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。     —————————————
  12. 清瀬一郎

  13. 濱田幸雄

    濱田幸雄君 ただいま議題となりました二つ法律案について、地方行政委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、後進地域開発に関する公共事業に係る国の負担割合特例に関する法律案について申し上げます。  わが国の経済の発展と国民福祉の向上をはかるため、近時、地方開発必要性が特に強調せられ、これが対策として、後進地域立地条件を整備し、その体質を改善して、いわゆる地域格差を是正することがきわめて緊要なることは、申すまでもありません。そして、今後、これらの後進地域における公共事業を拡大するためには、財政力の乏しい地域開発に関する公共事業につき、国の負担割合を高め、当該地域負担を軽減することが必要であります。  公共事業についての国庫負担率特例制度といたしましては、現に地方財政再建促進特別措置法及び各地方開発促進に基づく制度がありますが、これらの制度は、必ずしも開発を必要とする後進地域を網羅していないのみならず、過去に赤字を出した団体であるかどうかということに主眼を置いておりますので、地方団体相互間における均衡を欠いており、地方財政の現実に即しないものとなっているのでございます。従って、このような事情にかんがみ、これら現行制度を再検討して、新たに全国的に後進地域開発推進をはかるための総合的な財政援助制度を設ける必要が生じております。  本案は、以上のごとき現状に立脚して、後進地域開発に関する公共事業の実施をさらに推進するため、当該事業についての国の負担割合を特に引き上げようとするものでありまして、その内容は大体次の通りであります。  第一に、適用団体基準を、地方交付税制度上の基準財政収入額基準財政需要額に対する比率に求めることとして、都道府県における過去三年間の右比率平均がおおむね四六%でありますので、これを財政力指数平均値とし、それぞれの都道府県財政力指数が四六%に満たない場合に、その団体本法適用をいたすことといたしております。  第二に、適用事業範囲は、河川海岸砂防設備林地荒廃防止施設地すべり防止施設、林道、道路、港湾、漁港及び農業用施設事業とし、具体的には政令でこれを定めることといたしております。  第三に、国の負担割合引き上げ方法につきましては、財政力指数が最も低い適用団体の引上率が二五%となるように定め、財政力の上昇に応じて逓減する方式によることといたしておりまするが、その結果、適用団体負担割合が一割未満となる事業につきましては、最低限度一割は地方公共団体負担するように国の負担割合を定めております。  第四に、現行地方財政再建促進特別措置法及び各地方開発促進法規定による国の負担割合特例は、都道府県については廃止することを建前とし、三十八年度までに漸進的に本法に吸収することといたしまして、所要経過措置を設けております。  本案は、三月三日本委員会に付託され、同九日渡海自治政務次官より提案理由説明を聴取し、慎重に審査を行ないました。その詳細につきましては会議録によって御承知いただきたいと存じます。  四月十八日質疑を終了し、本四月二十日討論を省略して採決を行ないましたところ、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決しました。  なお、本案に対し、自由民主党、日本社会党及び民主社会党共同による附帯決議を付すべしとの動議が提出せられ、前田委員趣旨弁明がありました後、これを付することと決しました。  次いで、委員長より安井自治大臣に対し、本決議に対する意見を求めましたところ、その趣旨を尊重する旨の発言がありました。  本決議文を朗読いたします。     附帯決議   本法施行にあたり、政府は、本法の意図する地域格差の是正を達成するため、それぞれの適用団体における開発総合的効果をあげ得るよう配意するとともに、開発指定事業の決定に際しては、とくに左記事項の実現をはかるべきである。  一、災害関連事業並びに海岸保全施設整備事業及び湖岸堤防整備事業については、事業費の額による制限を加える場合においても、その額は最小限度に止めること。  一、河川事業については、小規模河川改修事業をも対象事業とすること。  一、砂防事業治山事業及び地すべり対策事業については、適用河川水系及び準用河川水系にかかるものをすべて対象事業とすること。  右決議する。 以上であります。  次に、地方財政法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本法案は、地方公共団体証券を発行する方法によって地方債を起こす場合において、信用力を補完し、その消化を容易にするため、二つ以上の地方公共団体が、議会の議決を経て、共同して証券を発行することができるものとし、この場合においては、これらの地方公共団体は、その地方債の償還及び利息の支払いについて連帯債務を負うこととしようとするものでございます。  本法案は、三月十八日本委員会に付託され、同二十四日渡海自治政務次官より提案理由説明を聴取し、慎重審査いたしましたが、これらの詳細については会議録に譲ります。  四月十八日本法案に対する質疑を終了し、本四月二十日討論を省略して採決を行ないましたところ、本法案は全会一致をもって原案通り可決すべきものと決しました。  右、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  14. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 両案を一括して採決いたします。  両案は委員長報告通り決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  15. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、両案は委員長報告通り可決いたしました。      ————◇—————
  16. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 本日は、これにて散会いたします。    午後一時五十七分散会      ————◇—————  出席国務大臣         郵 政 大 臣 小金 義照君         自 治 大 臣 安井  謙君  出席政府委員         大蔵政務次官  大久保武雄君         電気通信監理官 松田 英一君