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1961-04-20 第38回国会 衆議院 本会議 第31号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十六年四月二十日(木曜日)
—————————————
議事日程
第二十四号
昭和
三十六年四月二十日 午後一時
開議
第一
国家公務員等退職手当法
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣提出
) 第二
昭和
二十三年六月三十日以前に
給付事由
の生じた
国家公務員共済組合法等
の
規定
によ る
年金
の額の
改定
に関する
法律等
の一部を改 正する
法律案
(
内閣提出
) 第三
公共企業体職員等共済組合法
の一部を改 正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
国家公務員等退職手当法
の一部を改 正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
昭和
二十三年六月三十日以前に
給付
事由
の生じた
国家公務員共済組合法等
の
規定
による
年金
の額の
改定
に関する
法律等
の一部 を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
公共企業体職員等共済組合法
の一部 を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
後進地域
の
開発
に関する
公共企業
に係る国の負 担割合の
特例
に関する
法律案
(
内閣提出
)
地方財政法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出) 午後一時三十六分
開議
清瀬一郎
1
○
議長
(
清瀬一郎
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
日程
第一
国家公務員等退職手当法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
昭和
二十三年六月三十日以前に
給付事由
の生じた
国家公務員共済組合法等
の
規定
による
年金
の額の
改定
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
公共企業体職員等共済組合法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
清瀬一郎
2
○
議長
(
清瀬一郎
君)
日程
第一、
国家公務員等退職手当法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第二、
昭和
二十三年六月三十日以前に
給付事由
の生じた
国家公務員共済組合法等
の
規定
による
年金
の額の
改定
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第三、
公共企業体職員等共済組合法
の一部を
改正
する
法律案
、右三案を一括して
議題
といたします。
清瀬一郎
3
○
議長
(
清瀬一郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員長足立篤郎
君。
—————————————
〔
報告書
は
会議録追録
に
掲載
〕
—————————————
〔
足立篤郎
君
登壇
〕
足立篤郎
4
○
足立篤郎
君 ただいま
議題
となりました三
法律案
について、
大蔵委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、
国家公務員等退職手当法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 この
法律案
は、外地からの引き揚げその他特殊の
事由
によって
退職
した後、再び
職員
となった
者等
につきまして、その
退職
の
事情
及び
長期勤続者優遇
の
趣旨等
にかんがみ、これらの者が
退職
した場合に
支給
する
退職手当
の額の
計算等
について、新たに次のような
特例
を設けることといたそうとするものであります。 すなわち、まず第一に、
現行
の
国家公務員等退職手当法
におきましては、
退職手当
の額を
計算
する場合、その基本となる
勤続期間
の
計算
につきましては、
職員
としての引き続いた
在職期間
によって
計算
することを原則といたしておりますが、外地官署引き揚げ
職員
、
外国政府職員等
であった者及び
追放該当職員
並びに
軍人軍属
であった者が、本邦に帰還した日から
一定期間
内に
職員
として再
就職
した場合には、前後の
在職期間
は引き続いたものとみなし、これを通算するという
特例
が設けられております。 なお、右の
特例措置
は
昭和
二十八年七月三十一日までに再
就職
した者についてのみ認められておりましたが、今回これを
改正
して、同年八月一日以降に再
就職
した者についても、同様にこの
特例
を
適用
することができることといたしております。 第二に、従来、外地官署引き揚げ
職員等
の
退職手当
の額を
計算
する場合には、引き揚げ、
追放等
による
退職
のとき
支給
された
退職手当
の
基礎
となった
在職期間
はこれを除外することといたしておりますが、今回これを改め、
当該退職者
の再
就職
前後の
在職期間
を通算することとした場合に受ける
退職手当
の
支給割合
と、再
就職
前の
在職期間
に対する
退職手当
の
支給割合
との差を
退職
時の
俸給月額
に乗じた額とすることといたしております。 なお、以上の
特例
は本年三月一日以降の
退職者
について
適用
することといたしております。
本案
に対しましては、
各派共同提案
にかかる
修正案
が提出せられました。
修正
の
趣旨
は、
改正
後の
勤続期間
の
計算
に関する
特例
を
昭和
二十八年八月一日以降の
退職者
に遡及して
適用
せしめようとするものであります。 右の
修正案
につきましては、
国会法
第五十七条の三の
規定
により
内閣
の
意見
を求めましたところ、やむを得ないものと認める旨の
意見
が述べられました。
本案
並びに
修正案
につきましては、昨十九日
質疑
を終了し、
採決
を行ないましたところ、
全会一致
をもって
修正議決
となりました。 なお、
本案
に対しましては、
全会一致
をもって
附帯決議
を付すべきものと決しました。
附帯決議
の
内容
は、外地官署引き揚げ
職員等
の
退職手当算定
の
基礎
となる
在職期間
の
通算措置
を実情に即して緩和すべきであるというものであります。 次に、
昭和
二十三年六月三十日以前に
給付事由
の生じた
国家公務員共済組合法等
の
規定
による
年金
の額の
改定
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 この
法律案
は、
国家公務員共済組合法等
の
規定
により現に
支給
されております
年金
を、別途今
国会
に提出せられました
恩給法等
の一部を
改正
する
法律案
による
恩給
の額の
改定措置
に準じて
改定
いたそうとするものであります。 以下、その
内容
について簡単に申し上げます。 まず第一に、
昭和
二十三年六月三十日以前に
給付事由
の生じた
年金
につきましては、その額を同年六月三十日以前に
給付事由
の生じた
恩給法等
の年額の
改定措置
に準じて
改定
することといたしております。 第二に、二十三年六月三十日以前から引き続き在職し、同年七月一日から新
給与制度
による
俸給
の再
計算
が実施されました同年十二月一日までの間に
退職
した者の
年金額
については、本人の
希望
により、六月三十日に
退職
したものとみなした場合に受け得る
年金
の額に
改定
できることといたしております。 第三に、
公務傷病年金
の
最低保障額
を、
恩給法
における
増加恩給
の
引き上げ措置
に準じて
引き上げ
ることといたしております。 なお、以上の
年金額改定
のほか、
若年者
に対する
増額分
の
支給停止
その他につきまして
所要
の
措置
を講ずることといたしております。
本案
につきましては、
審議
の結果、昨十九日
質疑
を終了し、
採決
を行ないましたところ、
全会一致
をもって
原案
の
通り可決
いたしました。 最後に、
公共企業体職員等共済組合法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 この
法律案
は、
さき
に行なわれました
国家公務員共済組合法
の
改正
及び
恩給法
の一部
改正
に伴いまして、
公共企業体職員等共済組合
の
長期給付
の
内容
に不
均衡
を生ずることとなりましたので、その
内容
を合理化する等のため提出されたものであります。 以下、その
内容
について簡単に申し上げます。 第一は、
軍人
としての
恩給期間
の
組合員期間
への算入について、次の
措置
をとることといたしております。すなわち、
恩給法
の一部
改正
によりまして、
昭和
三十五年七月一日から
恩給
の
基礎在職年
に算入されることとなりました旧
軍人
、旧準
軍人
または旧
軍属
の七年
未満
の
在職年数
を
組合員期間
に算入することとするとともに、
軍人
一時
恩給
の
基礎
となった七年以上十二年
未満
の
恩給期間
も
組合員期間
に算入することといたしております。また、
軍人普通恩給
を受ける権利は
受給権者
の
希望
によって消滅することとし、この場合、その
基礎
となっている
在職年数
を
組合員期間
に算入することといたしております。 第二は、
国家公務員共済組合法
の例にならい、新たに、
組合員期間
十年以上二十年
未満
の
組合員
が死亡した場合にも
遺族年金
を
支給
することができることといたしたのであります。 第三は、
遺族
の
範囲
に関する
規定
を整備することとし、
組合員
または
組合員
であった者の死亡当時、その夫、父母または祖父母については、五十五才以上でなければ
遺族
とはいたさないことになっておりますが、これを五十五才以上であることを要しないことといたしております。ただし、
遺族年金
につきましては、五十五才までその
支給
を停止することといたしております。 なお、
本案
は、
さき
に
参議院
において
修正議決
の上、本院に送付されたものでありますが、
修正
の
内容
は、おおむね次の
通り
であります。 すなわち、
現行法
におきましては、旧
令共済組合
の
組合員
であった
期間
は、
昭和
二十三年六月三十日までに
職員
となり、以後引き続き
職員
である者に限ってその
期間
を
資格期間
として見ることとなっておりますが、これを、
本法
の
施行日
の前日であります三十一年六月三十日までに
職員
となった者にまでその
範囲
を広げることといたしたのであります。
本案
につきましては、
審議
の結果、昨十九日
質疑
を終了し、
採決
を行ないましたところ、
全会一致
をもって
参議院送付案
の
通り可決
となりました。 なお、
本案
に対しましては、
全会一致
をもって
附帯決議
を付すべきものと決しました。
附帯決議
の
趣旨
は、旧
陸海軍工廠等
から
日本国有鉄道
その他の
公社
に引き継がれた
職員等
については、
期間
、金額とも完全な
通算措置
を講ずべきこと、また、三
公社
に再
就職
した
職員
については、再
就職
前後の
組合員期間
をすべて通算できることとせられたい、というものであります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
清瀬一郎
5
○
議長
(
清瀬一郎
君) これより
採決
に入ります。 三案のうち、まず、
日程
第一及び第二の両案を一括して
採決
いたします。
日程
第一の
委員長
の
報告
は
修正
、第二の
委員長
の
報告
は
可決
であります。両案は
委員長報告
の
通り
決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
清瀬一郎
6
○
議長
(
清瀬一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、両案は
委員長報告
の
通り
決しました。 次に、
日程
第三について
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
の
通り
決するに
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
清瀬一郎
7
○
議長
(
清瀬一郎
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
の
通り可決
いたしました。
————◇—————
後進地域
の
開発
に関する
公共事業
に係る国の
負担割合
の
特例
に関する
法律案
(
内閣提出
)
地方財政法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
田邉國男
8
○
田邉國男
君
議事日程追加
の
緊急動議
を提出いたします。 すなわち、この際、
内閣提出
、
後進地域
の
開発
に関する
公共事業
に係る国の
負担割合
の
特例
に関する
法律案
、
地方財政法
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を
一括議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
清瀬一郎
9
○
議長
(
清瀬一郎
君)
田邉國男
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
清瀬一郎
10
○
議長
(
清瀬一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
後進地域
の
開発
に関する
公共事業
に係る国の
負担割合
の
特例
に関する
法律案
、
地方財政法
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
—————————————
清瀬一郎
11
○
議長
(
清瀬一郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
地方行政委員長濱田幸雄
君
—————————————
〔
報告書
は
会議録追録
に
掲載
〕
—————————————
〔
濱田幸雄
君
登壇
〕
濱田幸雄
12
○
濱田幸雄
君 ただいま
議題
となりました
二つ
の
法律案
について、
地方行政委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、
後進地域
の
開発
に関する
公共事業
に係る国の
負担割合
の
特例
に関する
法律案
について申し上げます。 わが国の経済の発展と
国民福祉
の向上をはかるため、近時、
地方開発
の
必要性
が特に強調せられ、これが
対策
として、
後進地域
の
立地条件
を整備し、その体質を改善して、いわゆる
地域格差
を是正することがきわめて緊要なることは、申すまでもありません。そして、今後、これらの
後進地域
における
公共事業
を拡大するためには、
財政力
の乏しい
地域
の
開発
に関する
公共事業
につき、国の
負担割合
を高め、
当該地域
の
負担
を軽減することが必要であります。
公共事業
についての
国庫負担率
の
特例制度
といたしましては、現に
地方財政再建促進特別措置法
及び各
地方開発促進
に基づく
制度
がありますが、これらの
制度
は、必ずしも
開発
を必要とする
後進地域
を網羅していないのみならず、過去に赤字を出した
団体
であるかどうかということに主眼を置いておりますので、
地方団体相互
間における
均衡
を欠いており、
地方財政
の現実に即しないものとなっているのでございます。従って、このような
事情
にかんがみ、これら
現行制度
を再検討して、新たに全国的に
後進地域
の
開発推進
をはかるための総合的な
財政援助制度
を設ける必要が生じております。
本案
は、以上のごとき現状に立脚して、
後進地域
の
開発
に関する
公共事業
の実施をさらに推進するため、
当該事業
についての国の
負担割合
を特に
引き上げ
ようとするものでありまして、その
内容
は大体次の
通り
であります。 第一に、
適用団体
の
基準
を、
地方交付税制度
上の
基準財政収入額
の
基準財政需要額
に対する
比率
に求めることとして、
都道府県
における過去三年間の
右比率
の
平均
がおおむね四六%でありますので、これを
財政力指数
の
平均値
とし、それぞれの
都道府県
の
財政力指数
が四六%に満たない場合に、その
団体
に
本法
の
適用
をいたすことといたしております。 第二に、
適用事業
の
範囲
は、
河川
、
海岸
、
砂防設備
、
林地荒廃防止施設
、
地すべり防止施設
、林道、道路、港湾、漁港及び
農業用施設
の
事業
とし、具体的には政令でこれを定めることといたしております。 第三に、国の
負担割合
の
引き上げ
の
方法
につきましては、
財政力指数
が最も低い
適用団体
の引上率が二五%となるように定め、
財政力
の上昇に応じて逓減する方式によることといたしておりまするが、その結果、
適用団体
の
負担割合
が一割
未満
となる
事業
につきましては、
最低限度
一割は
地方公共団体
が
負担
するように国の
負担割合
を定めております。 第四に、
現行
の
地方財政再建促進特別措置法
及び各
地方開発促進法
の
規定
による国の
負担割合
の
特例
は、
都道府県
については廃止することを建前とし、三十八年度までに漸進的に
本法
に吸収することといたしまして、
所要
の
経過措置
を設けております。
本案
は、三月三
日本委員会
に付託され、同九日
渡海自治政務次官
より
提案理由
の
説明
を聴取し、慎重に
審査
を行ないました。その詳細につきましては
会議録
によって御承知いただきたいと存じます。 四月十八日
質疑
を終了し、本四月二十日
討論
を省略して
採決
を行ないましたところ、
全会一致
をもって
原案
の
通り可決
すべきものと決しました。 なお、
本案
に対し、自由民主党、
日本社会党
及び
民主社会党
の
共同
による
附帯決議
を付すべしとの
動議
が提出せられ、
前田委員
の
趣旨弁明
がありました後、これを付することと決しました。 次いで、
委員長
より
安井自治大臣
に対し、本
決議
に対する
意見
を求めましたところ、その
趣旨
を尊重する旨の発言がありました。 本
決議文
を朗読いたします。
附帯決議
本法
の
施行
にあたり、
政府
は、
本法
の意図する
地域格差
の是正を達成するため、それぞれの
適用団体
における
開発
が
総合的効果
をあげ得るよう配意するとともに、
開発指定事業
の決定に際しては、とくに
左記事項
の実現をはかるべきである。 一、
災害関連事業
並びに
海岸保全施設整備事業
及び
湖岸堤防整備事業
については、
事業費
の額による制限を加える場合においても、その額は
最小限度
に止めること。 一、
河川事業
については、
小規模河川改修事業
をも
対象事業
とすること。 一、
砂防事業
、
治山事業
及び
地すべり対策事業
については、
適用河川水系
及び
準用河川水系
にかかるものをすべて
対象事業
とすること。 右
決議
する。 以上であります。 次に、
地方財政法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
本法
案は、
地方公共団体
が
証券
を発行する
方法
によって
地方債
を起こす場合において、
信用力
を補完し、その消化を容易にするため、
二つ
以上の
地方公共団体
が、議会の
議決
を経て、
共同
して
証券
を発行することができるものとし、この場合においては、これらの
地方公共団体
は、その
地方債
の償還及び利息の支払いについて
連帯債務
を負うこととしようとするものでございます。
本法
案は、三月十八
日本委員会
に付託され、同二十四日
渡海自治政務次官
より
提案理由
の
説明
を聴取し、慎重
審査
いたしましたが、これらの詳細については
会議録
に譲ります。 四月十八
日本法案
に対する
質疑
を終了し、本四月二十日
討論
を省略して
採決
を行ないましたところ、
本法
案は
全会一致
をもって
原案
の
通り可決
すべきものと決しました。 右、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
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清瀬一郎
13
○
議長
(
清瀬一郎
君) 両案を一括して
採決
いたします。 両案は
委員長報告
の
通り
決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
清瀬一郎
14
○
議長
(
清瀬一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、両案は
委員長報告
の
通り可決
いたしました。
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清瀬一郎
15
○
議長
(
清瀬一郎
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時五十七分散会
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出席国務大臣
郵 政 大 臣 小金 義照君 自 治 大 臣
安井
謙君
出席政府委員
大蔵政務次官
大久保武雄
君
電気通信監理官
松田 英一君