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1961-03-31 第38回国会 衆議院 本会議 第24号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十六年三月三十一日(金曜日)     —————————————  議事日程 第十八号   昭和三十六年三月三十一日    午後一時開議  第一 農林漁業金融公庫法の一部を改正する法   律案内閣提出)     ————————————— ○本日の会議に付した案件  日程第一 農林漁業金融公庫法の一部を改正す   る法律案内閣提出)  農業協同組合合併助成法案内閣提出)  沖繩における模範農場に必要な物品及び本邦と   沖繩との間の電気通信に必要な電気通信設備   の譲与に関する法律案内閣提出)  労働省設置法の一部を改正する法律案内閣提   出)  農林省設置法の一部を改正する法律案内閣提   出)  厚生省設置法の一部を改正する法律案内閣提   出)  通商に関する一方日本国他方オランダ王国及   びベルギールクセンブルグ経済同盟との間   の協定締結について承認を求めるの件  租税特別措置法の一部を改正する法律案内閣   提出第一三八号、参議院回付)    午後三時三十二分開議
  2. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) これより会議を開きます。      ————◇—————  日程第一 農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案内閣提出)  農業協同組合合併助成法案内閣提出
  3. 田邉國男

    田邉國男君 議事日程追加緊急動議提出いたします。  すなわち、この際、日程第一とともに、内閣提出農業協同組合合併助成法案を追加して両案を一括議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  4. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 田邉國男君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  日程第一、農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案農業協同組合合併助成法案、右両案を一括して議題といたします。
  6. 清瀬一郎

  7. 坂田英一

    坂田英一君 ただいま議題となりました、内閣提出農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案、並びに、内閣提出農業協同組合合併助成法案について、農林水産委員会における審議経過並びに結果について御報告申し上げます。  まず、農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案について申し上げます。  農林漁業金融公庫は、昭和二十八年設立以来、八年間にわたり、三千二百億円に達する長期低利資金を、農林漁業者等に対し直接または間接に融通し、農林漁業生産力維持増進のために貢献して参ったのでありますが、政府は、昭和三十六年においても、引き続き、公庫に対し、農林漁業生産基盤の強化と経営の安定に要する資金を追加投資いたしますとともに、新たに林業経営維持及び改善に必要な資金貸付等措置を講ずることとし、このため公庫法の一部を改正しようとして本案提出せられたのであります。  しこうして、改正内容は三点でございますが、まず、公庫昭和三十六年度貸付契約計画は六百億円であって、その原資は五百六十四億円、その調達方法は、政府出資金八十九億円、借入金三百二十五億円、回収金等百五十億円と予定せられておりますが、原資のうち八十九億円の政府出資を行なうことが、改正の第一点であります。  次に、公庫新規事業として、みずから森林経営を行なっている者に対し、その森林保全管理に要する資金、造林りための土地取得資金及び疾病等の原因により林業経営維持が困難となった場合の林業経営維持資金等を、年利五分五厘以内、償還二十年以内の条件で貸し付けることとするのが、改正の第二点であります。  次に、公庫事務の拡大に伴い、事業分量の増大に対応し、理事四名を五名に増員することが、改正の第三点であります。  本法案は、二月十八日委員会に付託となり、三月二日提案理由説明を聴取し、三月二十八日、二十九日及び三十日の三日間にわたり質疑を行ない、同三十日質疑を終了いたしましたが、自由民主党から、公庫は、この法律施行の日から五年を限り、乳業者に対し、その者が集約酪農地域または酪農経営改善地区内において牛乳処理または乳製品製造に必要な施設改良造成または取得をする場合において、これに必要な長期低利資金を、年利八分以内、償還期限十五年以内、据置期間三年以内の条件で貸し付けることができる旨の修正案が、また、日本社会党及び民主社会党から、公庫は、乳業者に対し、そのもの株式会社で、農業者農業協同組合及び農業協同組合連合会が、その発行済み株式の総数の過半数に当たる株式を有しているものに対し、そのもの牛乳処理または乳製品製造に必要な施設改良造成または取得をする場合において、これに必要な長期低利資金を、年利八分以内、償還期限十五年以内、据置期間三年以内の条件で貸し付けることができる旨の修正案が、それぞれ提出されたのであります。  民社党稻富委員討論の後、これらの修正案採決いたしましたところ、日本社会党及び民主社会党提出修正案は少数をもって否決、自由民主党提出修正案は多数をもって可決され、次いで、修正部分を除く政府原案採決いたしましたところ、全会一致をもって可決された次第であります。  なお、各党共同提案により、自作農維持創設資金貸付限度の引き上げ及び貸付条件大幅緩和内容とする附帯決議案提出され、全会一致賛成があったことを付言いたします。  次に、農業協同組合合併助成法案について申し上げます。  農業協同組合法昭和二十二年に制定されて以来、農業協同組合は全国津々浦々に設立され、農民の協同組織として、その経済的、社会的地位の向上に貢献してきた功績には見るべきものがあるのであります。しかしながら、最近における社会経済の発展に伴う農業をめぐる客観情勢の推移に対応し、農業協同組合体質改善が強く要請されるとともに、農業協同組合規模についても検討を加えるべき段階と相なって参ったのであります。そこで、この際、経営規模の過小、事業基盤の狭小な農業協同組合合併についての援助、助成等措置を講ずることにより、適正かつ能率的な事業経営を行ない得る農業協同組合を広範に育成しようとして、本案提出せられたのであります。  以下、本案の主たる内容を申し上げます。  第一に、本案による合併助成策は、総合農協合併を中心に措置することといたしております。  第二に、本案対象として助成等を受けるには、農業協同組合合併及び合併後の事業経営に関する合併経営計画を立て、それが適当である旨の都道府県知事認定を受けることを必要としますが、都道府県知事がこの認定を行なうにあたっては、都道府県農協中央会学識経験者意見を聞かなければならないことといたしております。  第三に、合併経営計画が適当である旨の認定を受けた農業協同組合合併をした場合に、その効率的な事業経営を行なうため、特に必要とする施設の整備に要する経費、合併後の農業協同組合都道府県農協中央会駐在指導員を派遣して、その事業経営指導をする場合の指導費、及び、農業協同組合合併に対する都道府県指導費について補助することといたしております。  第四に、本案による助成等措置は、昭和四十一年三月三十一日までに合併したものを対象とすることといたしております。  なお、別途政府から提案せられております租税特別措置法の一部を改正する法律案によりまして、合併後の農業協同組合が、合併により解散した農業協同組合から引き継ぐ欠損金については、法人税課税標準たる所得の計算上、損金算入を認めることとするほか、清算所得及び不動産登録についても、それぞれ現行の法人税法及び登録税法に対する特例措置を設ける等、合併推進の障害になると思われる諸問題につき、税制面優遇措置を講ずることといたしております。  以上、本案の骨子について申し上げましたが、本案は、去る三月一日提出され、三月九日政府から提案理由説明を聴取し、三月二十日、参考人を招致して意見を徴しました後、本日質疑を終了し、討論を省略して採決の結果、本案はこれを全会一致可決すべきものと決した次第であります。  なお、本案に対し、連合会段階合併ないしは事業統合を促進し、合併組合に対して特別の融資、助成等を考慮すべきである旨の附帯決議を付することに決した次第であります。  以上、報告を終わります。(拍手)     —————————————
  8. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) これより採決に入ります。  まず、日程第一、すなわち、農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案につき採決いたします。  本案委員長報告修正でございます。本案委員長報告の通り決するに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  9. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 起立多数。よって、本案委員長報告の通り決しました。  次に、農業協同組合合併助成法案につき採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告の通り決するに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  10. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 起立多数。よって、本案委員長報告の通り可決いたしました。      ————◇—————  沖繩における模範農場に必要な物品及び本邦沖繩との間の電気通信に必要な電気通信設備譲与に関する法律案内閣提出)  労働省設置法の一部を改正する法律案内閣提出)  農林省設置法の一部を改正する法律案内閣提出)  厚生省設置法の一部を改正する法律案内閣提出
  11. 田邉國男

    田邉國男君 議事日程追加緊急動議提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出沖繩における模範農場に必要な物品及び本邦沖繩との間の電気通信に必要な電気通信設備譲与に関する法律案労働省設置法の一部を改正する法律案農林省設置法の一部を改正する法律案厚生省設置法の一部を改正する法律案、右四案を一括議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  12. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 田邉國男君の動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  13. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  沖繩における模範農場に必要な物品及び本邦沖繩との間の電気通信に必要な電気通信設備譲与に関する法律案労働省設置法の一部を改正する法律案農林省設置法の一部を改正する法律案厚生省設置法の一部を改正する法律案、右四案を一括して議題といたします。     —————————————
  14. 清瀬一郎

  15. 久野忠治

    久野忠治君 ただいま議題となりました四法案につき、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、法案の要旨を申し上げますと、沖繩における模範農場に必要な物品及び本邦沖繩との間の電気通信に必要な電気通信設備譲与に関する法律案は、沖繩農業技術改良を援助するため必要な物品譲与することができるとするとともに、本邦沖繩との間の電気通信改善を援助するため必要な電気通信設備譲与することができることといたすことであります。  次に、労働省設置法の一部を改正する法律案は、職業訓練に関する諸施策を総合的、かつ、積極的に推進するため、新たに職業訓練局を設置することであります。  次に、農林省設置法の一部を改正する法律案は、第一に、大臣官房所掌事務を整備して、企画、調査機能を強化することであり、第二は、農業に関する試験研究管理事務を、農林水産技術会議において総括処理せしめるため、関係部局所掌事務を整備するとともに、振興局研究部を廃止することであり、第三は、農業技術研究所農業試験場特定部門を分離統合して、新たに五つの試験場を設置するほか、食糧研究所本省付属機関とする等、農業に関する試験研究機関の再編成を行なうことであり、第四は、本省付属機関として名古屋植物防疫所を設置することであります。  次に、厚生省設置法の一部を改正する法律案は、第一に、環境衛生関係行政の効率的な遂行を確保するため、公衆衛生局環境衛生部を廃止して、新たに環境衛生局を設置することであり、第二は、がんに関する診断、治療及び調査研究を推進するため、国立がんセンターを設置することであり、第三は、国民年金を含む社会保険に関する事務について、職員の研修を計画的に行なうため、社会保険研修所を設置することであり、第四は、医療制度調査会審議がいまだ十分に尽くされていないので、その存続期間をさらに一年間延長することであり、その他、引揚援護局援護局と、病院管理研修所病院管理研究所と、それぞれ改称することであります。  以上四法案は、本日質疑を終了、討論の申し出もなく、採決の結果、いずれも全会一致をもって原案の通り可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  16. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 四案を一括して採決いたします。  四案の委員長報告はいずれも可決であります。四案を委員長報告の通り決するに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  17. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 起立多数。よって、四案とも委員長報告の通り可決いたしました。      ————◇—————  通商に関する一方日本国他方オランダ王国及びベルギールクセンブルグ経済同盟との間の協定締結について承認を求めるの件
  18. 田邉國男

    田邉國男君 議事日程追加緊急動議提出いたします。  すなわち、この際、通商に関する一方日本国他方オランダ王国及びベルギールクセンブルグ経済同盟との間の協定締結について承認を求めるの件を議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  19. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 田邉國男君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  20. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  通商に関する一方日本国他方オランダ王国及びベルギールクセンブルグ経済同盟との間の協定締結について承認を求めるの件を議題といたします。     —————————————
  21. 清瀬一郎

  22. 堀内一雄

    堀内一雄君 ただいま議題となりました、通商に関する一方日本国他方オランダ王国及びベルギールクセンブルグ経済同盟との間の協定締結について承認を求めるの件につきまして、外務委員会における審議経過並びに結果を報告申し上げます。  政府は、わが国に対しガット第三十五条を援用しておりまする諸国につきまして、貿易関係正常化のため、同条援用撤回交渉を行なうとともに、他方相手国の事情に応じ、通商条約締結交渉を行ないつつありますが、そのうち、オランダベルギー及びルクセンブルグに対しまして、昨年五月から通商協定締結に関する交渉を行ないました結果、交渉妥結を見まして、十月八日、東京でこの協定署名調印を了しました。  この協定内容は、基本的には、さきにわが国とオーストラリアとの間に締結いたしました通商協定にならうものでありまして、関税及び輸出入についての最恵国待遇相互供与のほか、国際海運上の差別的措置及び不必要な制限の除去を奨励する旨の規定をも含んでおり、また、付属議定書で、いわゆる緊急措置に関して規定しております。  本件は、二月十四日本委員会に付託されましたので、会議を開き、政府提案理由説明を聞き、質疑を行ないましたが、その詳細は会議録につき御了承を願います。  かくて、三月三十一日、討論を省略し採決の結果、本件全会一致をもってこれを承認すべきものと議決いたしました。  以上、報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  23. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 採決いたします。  本件委員長報告の通り承認するに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  24. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 起立多数。よって、本件委員長報告の通り承認するに決しました。      ————◇—————
  25. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) この際、暫時休憩いたします。    午後三時五十三分休憩      ————◇—————    午後六時四十七分開議
  26. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 休憩前に引き続き会議を開きます。      ————◇—————  租税特別措置法の一部を改正する   法律案内閣提出第一三八号、   参議院回付
  27. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) お諮りいたします。  参議院から租税特別措置法の一部を改正する法律案内閣提出第一三八号)が回付されてきました。この際、議事日程に追加して、右回付案議題とするに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  28. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  租税特別措置法の一部を改正する法律案内閣提出第一三八号)の参議院回付案議題といたします。     —————————————
  29. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 採決いたします。  本案参議院修正に同意の諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  30. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 起立多数。よって、参議院修正に同意するに決しました。      ————◇—————
  31. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) この際、暫時休憩いたします。    午後六時四十八分休憩      ————◇—————   〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕      ————◇—————  出席国務大臣         外 務 大 臣 小坂善太郎君         厚 生 大 臣 古井 善喜君         農 林 大 臣 周東 英雄君  出席政府委員         総理府総務長官 藤枝 泉介君         大蔵政務次官  大久保武雄君         労働政務次官  柴田  栄君