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1961-03-31 第38回国会 衆議院 本会議 第24号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十六年三月三十一日(金曜日)
—————————————
議事日程
第十八号
昭和
三十六年三月三十一日 午後一時
開議
第一
農林漁業金融公庫法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
農林漁業金融公庫法
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣提出
)
農業協同組合合併助成法案
(
内閣提出
)
沖繩
における
模範農場
に必要な
物品
及び
本邦
と
沖繩
との間の
電気通信
に必要な
電気通信設備
の
譲与
に関する
法律案
(
内閣提出
)
労働省設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出)
農林省設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出)
厚生省設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出)
通商
に関する一方
日本国
と
他方オランダ王国及
びベルギー
=
ルクセンブルグ経済同盟
との間 の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第一三八号、
参議院回付
) 午後三時三十二分
開議
清瀬一郎
1
○
議長
(
清瀬一郎
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
日程
第一
農林漁業金融公庫法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
農業協同組合合併助成法案
(
内閣提出
)
田邉國男
2
○
田邉國男
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。 すなわち、この際、
日程
第一とともに、
内閣提出
、
農業協同組合合併助成法案
を追加して両案を
一括議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
清瀬一郎
3
○
議長
(
清瀬一郎
君)
田邉國男
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
清瀬一郎
4
○
議長
(
清瀬一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
日程
第一、
農林漁業金融公庫法
の一部を
改正
する
法律案
、
農業協同組合合併助成法案
、右両案を一括して
議題
といたします。
清瀬一郎
5
○
議長
(
清瀬一郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
農林水産委員長坂田英一
君。
—————————————
〔
報告書
は
会議録追録
に
掲載
〕
—————————————
〔
坂田英一
君
登壇
〕
坂田英一
6
○
坂田英一
君 ただいま
議題
となりました、
内閣提出
、
農林漁業金融公庫法
の一部を
改正
する
法律案
、並びに、
内閣提出
、
農業協同組合合併助成法案
について、
農林水産委員会
における
審議
の
経過
並びに結果について御
報告
申し上げます。 まず、
農林漁業金融公庫法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
農林漁業金融公庫
は、
昭和
二十八年設立以来、八年間にわたり、三千二百億円に達する
長期低利資金
を、
農林漁業者等
に対し直接または間接に融通し、
農林漁業
の
生産力
の
維持増進
のために貢献して参ったのでありますが、
政府
は、
昭和
三十六年においても、引き続き、
公庫
に対し、
農林漁業
の
生産基盤
の強化と
経営
の安定に要する
資金
を追加投資いたしますとともに、新たに
林業経営
の
維持
及び
改善
に必要な
資金
の
貸付等
の
措置
を講ずることとし、このため
公庫法
の一部を
改正
しようとして
本案
が
提出
せられたのであります。 しこうして、
改正
の
内容
は三点でございますが、まず、
公庫
の
昭和
三十六年度
貸付契約計画
は六百億円であって、その
原資
は五百六十四億円、その
調達方法
は、
政府出資金
八十九億円、借入金三百二十五億円、
回収金等
百五十億円と予定せられておりますが、
原資
のうち八十九億円の
政府出資
を行なうことが、
改正
の第一点であります。 次に、
公庫
の
新規事業
として、みずから
森林
の
経営
を行なっている者に対し、その
森林
の
保全管理
に要する
資金
、造林りための
土地取得資金
及び
疾病等
の原因により
林業経営
の
維持
が困難となった場合の
林業経営維持資金等
を、
年利
五分五厘以内、
償還
二十年以内の
条件
で貸し付けることとするのが、
改正
の第二点であります。 次に、
公庫事務
の拡大に伴い、
事業分量
の増大に対応し、理事四名を五名に増員することが、
改正
の第三点であります。 本
法案
は、二月十八日
委員会
に付託となり、三月二日
提案理由
の
説明
を聴取し、三月二十八日、二十九日及び三十日の三日間にわたり
質疑
を行ない、同三十日
質疑
を終了いたしましたが、
自由民主党
から、
公庫
は、この
法律施行
の日から五年を限り、
乳業者
に対し、その者が
集約酪農地域
または
酪農経営改善地区
内において
牛乳
の
処理
または
乳製品
の
製造
に必要な
施設
の
改良
、
造成
または
取得
をする場合において、これに必要な
長期低利資金
を、
年利
八分以内、
償還期限
十五年以内、
据置期間
三年以内の
条件
で貸し付けることができる旨の
修正案
が、また、
日本社会党
及び
民主社会党
から、
公庫
は、
乳業者
に対し、
そのもの
が
株式
会社で、
農業者
、
農業協同組合
及び
農業協同組合連合会
が、その
発行済み株式
の総数の過半数に当たる
株式
を有しているものに対し、
そのもの
が
牛乳
の
処理
または
乳製品
の
製造
に必要な
施設
の
改良
、
造成
または
取得
をする場合において、これに必要な
長期低利資金
を、
年利
八分以内、
償還期限
十五年以内、
据置期間
三年以内の
条件
で貸し付けることができる旨の
修正案
が、それぞれ
提出
されたのであります。
民社党稻富委員
の
討論
の後、これらの
修正案
を
採決
いたしましたところ、
日本社会党
及び
民主社会党提出
の
修正案
は少数をもって否決、
自由民主党提出
の
修正案
は多数をもって
可決
され、次いで、
修正部分
を除く
政府原案
を
採決
いたしましたところ、
全会一致
をもって
可決
された次第であります。 なお、
各党共同提案
により、
自作農維持創設資金
の
貸付限度
の引き上げ及び
貸付条件
の
大幅緩和
を
内容
とする
附帯決議案
が
提出
され、
全会一致
の
賛成
があったことを付言いたします。 次に、
農業協同組合合併助成法案
について申し上げます。
農業協同組合法
が
昭和
二十二年に制定されて以来、
農業協同組合
は全国津々浦々に設立され、農民の
協同組織
として、その経済的、
社会的地位
の向上に貢献してきた功績には見るべきものがあるのであります。しかしながら、最近における
社会経済
の発展に伴う
農業
をめぐる
客観情勢
の推移に対応し、
農業協同組合
の
体質改善
が強く要請されるとともに、
農業協同組合
の
規模
についても検討を加えるべき
段階
と相なって参ったのであります。そこで、この際、
経営規模
の過小、
事業基盤
の狭小な
農業協同組合
の
合併
についての援助、
助成等
の
措置
を講ずることにより、適正かつ能率的な
事業経営
を行ない得る
農業協同組合
を広範に育成しようとして、
本案
が
提出
せられたのであります。 以下、
本案
の主たる
内容
を申し上げます。 第一に、
本案
による
合併助成策
は、
総合農協
の
合併
を中心に
措置
することといたしております。 第二に、
本案
の
対象
として
助成等
を受けるには、
農業協同組合
が
合併
及び
合併
後の
事業経営
に関する
合併経営計画
を立て、それが適当である旨の
都道府県知事
の
認定
を受けることを必要としますが、
都道府県知事
がこの
認定
を行なうにあたっては、
都道府県農協中央会
や
学識経験者
の
意見
を聞かなければならないことといたしております。 第三に、
合併経営計画
が適当である旨の
認定
を受けた
農業協同組合
が
合併
をした場合に、その効率的な
事業経営
を行なうため、特に必要とする
施設
の整備に要する経費、
合併
後の
農業協同組合
に
都道府県農協中央会
が
駐在指導員
を派遣して、その
事業経営
の
指導
をする場合の
指導費
、及び、
農業協同組合
の
合併
に対する
都道府県
の
指導費
について補助することといたしております。 第四に、
本案
による
助成等
の
措置
は、
昭和
四十一年三月三十一日までに
合併
したものを
対象
とすることといたしております。 なお、別途
政府
から提案せられております
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
によりまして、
合併
後の
農業協同組合
が、
合併
により解散した
農業協同組合
から引き継ぐ
欠損金
については、
法人税
の
課税標準
たる
所得
の計算上、
損金算入
を認めることとするほか、
清算所得
及び
不動産登録
についても、それぞれ現行の
法人税法
及び
登録税法
に対する
特例措置
を設ける等、
合併推進
の障害になると思われる諸問題につき、
税制面
で
優遇措置
を講ずることといたしております。 以上、
本案
の骨子について申し上げましたが、
本案
は、去る三月一日
提出
され、三月九日
政府
から
提案理由
の
説明
を聴取し、三月二十日、
参考人
を招致して
意見
を徴しました後、本日
質疑
を終了し、
討論
を省略して
採決
の結果、
本案
はこれを
全会一致
可決
すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
に対し、
連合会段階
の
合併
ないしは
事業統合
を促進し、
合併組合
に対して特別の融資、
助成等
を考慮すべきである旨の
附帯決議
を付することに決した次第であります。 以上、
報告
を終わります。(
拍手
)
—————————————
清瀬一郎
7
○
議長
(
清瀬一郎
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第一、すなわち、
農林漁業金融公庫法
の一部を
改正
する
法律案
につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
でございます。
本案
を
委員長報告
の通り決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
清瀬一郎
8
○
議長
(
清瀬一郎
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
の通り決しました。 次に、
農業協同組合合併助成法案
につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
の通り決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
清瀬一郎
9
○
議長
(
清瀬一郎
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
の通り
可決
いたしました。
————◇—————
沖繩
における
模範農場
に必要な
物品
及び
本邦
と
沖繩
との間の
電気通信
に必要な
電気通信設備
の
譲与
に関する
法律案
(
内閣提出
)
労働省設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
農林省設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
厚生省設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
田邉國男
10
○
田邉國男
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。 すなわち、この際、
内閣提出
、
沖繩
における
模範農場
に必要な
物品
及び
本邦
と
沖繩
との間の
電気通信
に必要な
電気通信設備
の
譲与
に関する
法律案
、
労働省設置法
の一部を
改正
する
法律案
、
農林省設置法
の一部を
改正
する
法律案
、
厚生省設置法
の一部を
改正
する
法律案
、右四案を
一括議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
清瀬一郎
11
○
議長
(
清瀬一郎
君)
田邉國男
君の
動議
に御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
清瀬一郎
12
○
議長
(
清瀬一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
沖繩
における
模範農場
に必要な
物品
及び
本邦
と
沖繩
との間の
電気通信
に必要な
電気通信設備
の
譲与
に関する
法律案
、
労働省設置法
の一部を
改正
する
法律案
、
農林省設置法
の一部を
改正
する
法律案
、
厚生省設置法
の一部を
改正
する
法律案
、右四案を一括して
議題
といたします。
—————————————
清瀬一郎
13
○
議長
(
清瀬一郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
内閣委員長久野忠治
君。
—————————————
〔
報告書
は
会議録追録
に
掲載
〕
—————————————
〔
久野忠治
君
登壇
〕
久野忠治
14
○
久野忠治
君 ただいま
議題
となりました四
法案
につき、
内閣委員会
における審査の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、
法案
の要旨を申し上げますと、
沖繩
における
模範農場
に必要な
物品
及び
本邦
と
沖繩
との間の
電気通信
に必要な
電気通信設備
の
譲与
に関する
法律案
は、
沖繩
の
農業技術
の
改良
を援助するため必要な
物品
を
譲与
することができるとするとともに、
本邦
と
沖繩
との間の
電気通信
の
改善
を援助するため必要な
電気通信設備
を
譲与
することができることといたすことであります。 次に、
労働省設置法
の一部を
改正
する
法律案
は、
職業訓練
に関する諸施策を総合的、かつ、積極的に推進するため、新たに
職業訓練局
を設置することであります。 次に、
農林省設置法
の一部を
改正
する
法律案
は、第一に、
大臣官房
の
所掌事務
を整備して、企画、
調査機能
を強化することであり、第二は、
農業
に関する
試験研究
の
管理事務
を、
農林水産技術会議
において総括
処理
せしめるため、
関係部局
の
所掌事務
を整備するとともに、
振興局
の
研究部
を廃止することであり、第三は、
農業技術研究所
と
農業試験場
の
特定部門
を分離統合して、新たに五つの
試験場
を設置するほか、
食糧研究所
を
本省
の
付属機関
とする等、
農業
に関する
試験研究機関
の再編成を行なうことであり、第四は、
本省
の
付属機関
として
名古屋植物防疫所
を設置することであります。 次に、
厚生省設置法
の一部を
改正
する
法律案
は、第一に、
環境衛生関係行政
の効率的な遂行を確保するため、
公衆衛生局環境衛生部
を廃止して、新たに
環境衛生局
を設置することであり、第二は、
がん
に関する診断、治療及び
調査研究
を推進するため、
国立がんセンター
を設置することであり、第三は、
国民年金
を含む
社会保険
に関する
事務
について、職員の
研修
を計画的に行なうため、
社会保険研修所
を設置することであり、第四は、
医療制度調査会
の
審議
がいまだ十分に尽くされていないので、その
存続期間
をさらに一年間延長することであり、その他、
引揚援護局
を
援護局
と、
病院管理研修所
を
病院管理研究所
と、それぞれ改称することであります。 以上四
法案
は、本日
質疑
を終了、
討論
の申し出もなく、
採決
の結果、いずれも
全会一致
をもって
原案
の通り
可決
すべきものと決定いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
清瀬一郎
15
○
議長
(
清瀬一郎
君) 四案を一括して
採決
いたします。 四案の
委員長
の
報告
はいずれも
可決
であります。四案を
委員長報告
の通り決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
清瀬一郎
16
○
議長
(
清瀬一郎
君)
起立
多数。よって、四案とも
委員長報告
の通り
可決
いたしました。
————◇—————
通商
に関する一方
日本国
と
他方オランダ王国及
びベルギー
=
ルクセンブルグ経済同盟
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件
田邉國男
17
○
田邉國男
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。 すなわち、この際、
通商
に関する一方
日本国
と
他方オランダ王国及
びベルギー
=
ルクセンブルグ経済同盟
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件を
議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
清瀬一郎
18
○
議長
(
清瀬一郎
君)
田邉國男
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
清瀬一郎
19
○
議長
(
清瀬一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
通商
に関する一方
日本国
と
他方オランダ王国及
びベルギー
=
ルクセンブルグ経済同盟
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件を
議題
といたします。
—————————————
清瀬一郎
20
○
議長
(
清瀬一郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
外務委員長堀内一雄
君。
—————————————
〔
報告書
は
会議録追録
に
掲載
〕
—————————————
〔
堀内一雄
君
登壇
〕
堀内一雄
21
○
堀内一雄
君 ただいま
議題
となりました、
通商
に関する一方
日本国
と
他方オランダ王国及
びベルギー
=
ルクセンブルグ経済同盟
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件につきまして、
外務委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を
報告
申し上げます。
政府
は、
わが国
に対しガット第三十五条を援用しておりまする諸国につきまして、
貿易関係
の
正常化
のため、同
条援用撤回
の
交渉
を行なうとともに、
他方
、
相手国
の事情に応じ、
通商条約
の
締結交渉
を行ないつつありますが、そのうち、
オランダ
、
ベルギー
及び
ルクセンブルグ
に対しまして、昨年五月から
通商協定締結
に関する
交渉
を行ないました結果、
交渉妥結
を見まして、十月八日、東京でこの
協定
に
署名調印
を了しました。 この
協定
の
内容
は、基本的には、さきに
わが国
とオーストラリアとの間に
締結
いたしました
通商協定
にならうものでありまして、関税及び輸出入についての
最恵国待遇
の
相互供与
のほか、
国際海運
上の
差別的措置
及び不必要な制限の除去を奨励する旨の規定をも含んでおり、また、
付属議定書
で、いわゆる
緊急措置
に関して規定しております。
本件
は、二月十四
日本委員会
に付託されましたので、
会議
を開き、
政府
の
提案理由
の
説明
を聞き、
質疑
を行ないましたが、その詳細は
会議録
につき御了承を願います。 かくて、三月三十一日、
討論
を省略し
採決
の結果、
本件
は
全会一致
をもってこれを
承認
すべきものと議決いたしました。 以上、
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
清瀬一郎
22
○
議長
(
清瀬一郎
君)
採決
いたします。
本件
は
委員長報告
の通り
承認
するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
清瀬一郎
23
○
議長
(
清瀬一郎
君)
起立
多数。よって、
本件
は
委員長報告
の通り
承認
するに決しました。
————◇—————
清瀬一郎
24
○
議長
(
清瀬一郎
君) この際、暫時
休憩
いたします。 午後三時五十三分
休憩
————◇—————
午後六時四十七分
開議
清瀬一郎
25
○
議長
(
清瀬一郎
君)
休憩
前に引き続き
会議
を開きます。
————◇—————
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一三八号、
参議院回付
)
清瀬一郎
26
○
議長
(
清瀬一郎
君) お諮りいたします。
参議院
から
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一三八号)が回付されてきました。この際、
議事日程
に追加して、
右回付案
を
議題
とするに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
清瀬一郎
27
○
議長
(
清瀬一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一三八号)の
参議院回付案
を
議題
といたします。
—————————————
清瀬一郎
28
○
議長
(
清瀬一郎
君)
採決
いたします。
本案
の
参議院
の
修正
に同意の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
清瀬一郎
29
○
議長
(
清瀬一郎
君)
起立
多数。よって、
参議院
の
修正
に同意するに決しました。
————◇—————
清瀬一郎
30
○
議長
(
清瀬一郎
君) この際、暫時
休憩
いたします。 午後六時四十八分
休憩
————◇—————
〔
休憩
後は
会議
を開くに至らなかった〕
————◇—————
出席国務大臣
外 務 大 臣
小坂善太郎
君 厚 生 大 臣 古井
善喜
君 農 林 大 臣 周東 英雄君
出席政府委員
総理府総務長官
藤枝
泉介
君
大蔵政務次官
大久保武雄
君
労働政務次官
柴田 栄君