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1961-03-30 第38回国会 衆議院 本会議 第23号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十六年三月三十日(木曜日)
—————————————
議事日程
第十七号
昭和
三十六年三月三十日 午後一時
開議
第一
簡易生命保険法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
) 第二
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した
案件
裁判官訴追委員
の
予備員
の
選挙
炭鉱災害防止
に関する
決議案
(
田中榮一
君外二 十八名
提出
)
日程
第一
簡易生命保険法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第二
租税特別措置法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
)
国内旅客船公団法
の一部を
改正
する
法律案
(内 閣
提出
)
港湾法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
核原料物質
、
核燃料物質
及び
原子炉
の規制に関 する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出)
衆議院事務局職員定員規程
の一部を
改正
する規 程案(
議院運営委員長提出
)
衆議院法制局職員定員規程
の一部を
改正
する規 程案(
議院運営委員長提出
) 午後二時八分
開議
清瀬一郎
1
○
議長
(
清瀬一郎
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
裁判官訴追委員
の
予備員
の
選挙
清瀬一郎
2
○
議長
(
清瀬一郎
君)
裁判官訴追委員
の
予備員
が一名欠員となっておりますので、この際、同
予備員
の
選挙
を行ないます。
田邉國男
3
○
田邉國男
君
裁判官訴追委員
の
予備員
の
選挙
は、その手続を省略して、
議長
において指名せられ、その
職務
を行なう
順序
については
議長
において定められんことを望みます。
清瀬一郎
4
○
議長
(
清瀬一郎
君)
田邉國男
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
清瀬一郎
5
○
議長
(
清瀬一郎
君) 御
異議
なしと認めます。
議長
は、
裁判官訴追委員
の
予備員
に
服部安司
君を指名いたします。 なお、その
職務
を行なう
順序
は第四順位といたします。
————◇—————
炭鉱災害防止
に関する
決議案
(
田中榮一
君外二十八名
提出
) (
委員会審査省略要求案件
)
田邉國男
6
○
田邉國男
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。 すなわち、
田中榮一
君外二十八名
提出
、
炭鉱災害防止
に関する
決議案
は、
提出者
の
要求
の
通り委員会
の
審査
を省略してこの際これを上程し、その
審議
を進められんことを望みます。
清瀬一郎
7
○
議長
(
清瀬一郎
君)
田邉國男
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
清瀬一郎
8
○
議長
(
清瀬一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
炭鉱災害防止
に関する
決議案
を
議題
といたします。
—————————————
清瀬一郎
9
○
議長
(
清瀬一郎
君)
提出者
の
趣旨弁明
を許します。
長谷川四郎
君。 〔
長谷川四郎
君
登壇
〕
長谷川四郎
10
○
長谷川四郎
君 ただいま
議題
となりました
炭鉱災害防止
に関する
決議案
につきまして、
自由民主党
、
日本社会党
、
民主社会党
を代表して
趣旨
の
説明
を行ないます。 まず、
決議
の案文を朗読いたします。
炭鉱災害防止
に関する
決議案
最近相ついで発生する大
規模
の
坑内災害
により、多数の尊い
犠牲者
を出している
実情
にかんがみ、
政府
は、次の
施策
を講じて
人命尊重
の精神を
徹底
し、
炭鉱災害
の
再発防止
に万全を期すべきである。 一
石炭鉱業安定政策
の
確立
二
鉱山保安監督行政
の
拡充強化
三
鉱業法
、
鉱山保安法
の
抜本的改正
四
保安施設改善
困難な
炭鉱
の
休廃
山に伴う諸
対策
の
確立
五
炭鉱
の
保安設備改善
のための
政府
の
援助
六
遺家族
の
完全援護
右
決議
する。 最近、大
規模
の
炭鉱災害
が相次いで発生し、多数の尊い
犠牲者
を出しておりますことは、まことに遺憾にたえないところであります。 昨年二月、
北海道夕張炭鉱
におきましては、
ガス爆発事故
により四十二名の
死者
を出し、さらに、昨年九月には、
福岡
県
田川
郡の豊州
炭鉱
におきまして六十七名の
死者
を出し、はたまた、去る三月九日には、同じく
福岡
県
田川
郡香春町の
上清炭鉱
におきまして、
坑内火災事故発生
により七十一名の
死者
を出しているのであります。しかるところ、引き続いて、三月十六日、
福岡
県八幡市
大辻炭鉱
において、
上清炭鉱
と同じく
コンプレッサー室
からの出火によって、またもや二十六名の
死者
を出すという惨事を引き起こしているのであります。こうした
炭鉱災害
の頻発は、まことに憂慮にたえないところであります。 最近の
石炭事情
は、
エネルギー消費構造
の急激な変革に対処するため、
徹底
した
合理化
の遂行を
要求
されているのでありますが、
合理化
の途上におきましては、ややもすれば、
保安
の面がおろそかにされる傾向があると考えられるのであります。われわれは、
上清炭鉱災害
並びに
大辻炭鉱災害
の
実情
を詳細に調査して参りましたが、今日の
炭鉱保安
の
状況
は、きわめて危険な
状態
に追い込まれていると感じたのであります。従いまして、この際、
炭鉱災害
の
根絶
を期するため、
現行制度下
において可能な
対策
は、これを強力に実施することはもちろんでありますが、すみやかに、
法律
の
改正等
、
抜本的対策
を樹立すべきであると思うのであります。現在の
状態
において、なお、お
ざなりの対策
をもって糊塗するならば、さらに大
規模
な
災害
が次々と発生することは火を見るよりも明らかであると思うのでありまして、この際、
国会
並びに
政府
は
炭鉱災害絶滅
のため重大なる決意を固めるべきであり、ここに本
決議案
を
提出
した次第であります。 まず、第一の、
石炭鉱業安定政策
の
確立
について申し上げます。
石炭
は、
わが国
にとって最も貴重な
資源
の一つでありますが、今日の
石炭鉱業
は、
競合燃料
の進出によって、きわめて不安定な
状態
に追い込まれている
現状
であります。従いまして、
政府
は、この際、
総合エネルギー政策
を
確立
し、その
政策
の一環として、
石炭鉱業
については、
合理化
の促進による炭価の
引き下げ
はもちろん、
石炭需給
の
安定政策
、
採炭技術
の
改善
、古洞の
科学的調査
、
石炭化学
の
研究等
について、さらに強力な
対策
を講ずべきであります。 第二の
鉱山保安監督行政
の
拡充強化
につきましては、最近、
合理化
を急ぐの余り、
保安
の面が軽視されがちである点から考えまして、
鉱山保安関係法規
の一段と厳重な
施行
を期すべきであると信じます。従いまして、
法規違反
に対しましては、
人命尊重
、
災害防止
、はたまた、法の尊厳を期するためにも、
徹底
的に
罰則
を適用すべきであり、さらに、
鉱山保安監督制度
の
強化
をはかるため、
監督官
の
権限
の
強化
、待遇の
改善
、人員の増加、
監督機構
の
充実
、
鉱山保安監督関係官庁
間の
権限
の
あり方
の再
検討等
を行なうべきであります。 第三の、
鉱業法
、
鉱山保安法
の
抜本的改正
につきましては、
鉱物資源
の
有効利用
、
人命
の
尊重
、
鉱害
の
防止等
の観点から、
鉱業法
による
鉱業権
の付与の
あり方
、
施業案認可
の
あり方等
について再
検討
するとともに、
悪質鉱業権者
に対しては
鉱業権取り消し等
の厳重なる
措置
を講ずべきであり、また、
鉱山保安法
につきましては、
技術的基準
の
強化改善
、
機器施設管理
の
適正化
、
罰則
の
強化等
、
鉱山災害防止
の完璧を期するための
根本的改正
を行なうべきであります。 第四の、
保安施設改善
の困難な
炭鉱
の
休廃
山に伴う諸
対策
の
確立
につきましては、
鉱山保安監督行政
の
強化
によって、
保安施設改善
の実施不能な
炭鉱
の
休廃
山が当然予想されますので、
休廃
山に伴う
鉱害処理
、
炭鉱離職者
の
援護対策等
について、すみやかに万全の
措置
を講ずべきであります。 第五の、
炭鉱
の
保安設備改善
のための
政府
の
援助
につきましては、
石炭鉱業
、なかんずく、
中小炭鉱
の
設備改善
のための
資金
が枯渇しておる
現状
でありますから、従いまして、
保安設備
の
改善
につきましては言うを待たないのであります。今回の
災害
におきましても、
電気関係施設
の
防火構造
、入
排気坑道
の
整備
、
災害警報器
の設置、
救護隊
の
強化拡充
、
携帯防護マスク
の
常備等
の必要を強く感じたのであります。
政府
は、
中小炭鉱
の
保安設備改善
のため、
低利資金
の
確保
、
特定施設
に対する
補助等
について、特段の
措置
を講ずべきであります。 第六の、
遺家族
の
完全援護
につきましては、一瞬にして
炭鉱災害
の
犠牲者
となられた
方々
の家族は、その日から
生活
の支柱を失って悲惨な
生活
苦に追い込まれる、まことにお気の毒な
実情
にあることを見のがしてはなりません。従いまして、
災害補償保険
の
給付率
の引き上げ、就職の
あっせん等
、真に親心のある
援護対策
を講ずべきであります。 以上、
決議案
の
内容
を簡単に御
説明
申し上げましたが、今日最も重大な
社会
問題となっております
炭鉱災害
に対しまして、これが
根絶
をはかるために、
政府
並びに
国会
は、
一体
となって
最大
限の
措置
を講ずべきであると思うのであります。さらに、
法律
の
改正
、
監督
の
強化等
に万全の
措置
を講じましても、
法律
の
施行
に当たる
行政当局
はもちろん、
鉱業権者
、
従業員
を含めて、すべての
鉱業関係者
が、
鉱山災害防止
に対しまして
積極的熱意
を持つこと、すなわち、
鉱山保安思想
の
徹底
をはかることこそが最も喫緊の要件であり
鉱山保安監督制度
の
改善
と
保安思想
の
徹底
とが両々相待ってこそ、初めて所期の目的が達せられるものと信じて疑わないものであります。
政府
においては、以上申し上げました本
決議
の
趣旨
に基づいて、
炭鉱災害
の
根絶
に
最大
の努力を傾けられるよう、強く要望いたす次第であります。
最後
に、今日まで不幸にも
炭鉱災害
によりまして不慮の死を遂げられました
方々
の霊に対し
衷心
より
哀悼
の意を表し、
趣旨
の
説明
を終わります。(
拍手
)
—————————————
清瀬一郎
11
○
議長
(
清瀬一郎
君) この
決議案
につき、
討論
の通告があります。これを許します。
中村重光
君。 〔
中村重光
君
登壇
〕
中村重光
12
○
中村重光
君 私は、
日本社会党
を代表いたしまして、相次いで発生している
炭鉱災害
の
犠牲者
の方に深い
哀悼
の意を表しますとともに、ただいま提案されました
炭鉱災害防止
に関する
決議案
に対し、
賛成
の
討論
を行なわんとするものであります。(
拍手
) 昨年九月二十日には、豊州
炭鉱
の
水没事故
で六十七人の痛ましい
犠牲者
を出し、このたびは、
上清炭鉱
の
坑内火災
で七十一人という戦後
最大
の
事故
を発生させ、その痛ましい涙もかわかぬわずか一週間後、またまた、
大辻炭鉱
の大
災害
により二十六名の尊い
生命
が奪われましたことは、まことに痛恨のきわみであります。
鉱山保安法
が
施行
されて以来、すでに十二年も
経過
しているにもかかわらず、こうした
炭鉱災害
による
犠牲者
が今日もなお跡を断たないというこの深刻な現実は、明らかに
保安管理
に対する
政府
並びに
経営者
の無
責任
さを実証して余りあるものがあるのであります。
大辻
、
上清
両
炭鉱
の
災害
にいたしましても、
炭塵爆発
や
ガス爆発
がなかったにもかかわらず、このような大
災害
を引き起こした原因は、
保安施設
はもとより、
防火設備
がきわめて不完全であったことにあるといわなければなりません。
上清炭鉱
では、
警報器
もなく、
排気坑道
にいたしましても、人間が通れないような
状態
であったといわれております。 今回、私は、本院の
大辻炭鉱災害調査団
に参加し、
災害
のなまなましい
状況
を見聞して参りましたが、
火災
が発生した
コンプレッサー室
は、
岩壁層
でなく、過熱する
沿層坑道
に設置され、天井は木材のたる木を使用するなど、
防火構造
がきわめて不完全であり、常識では想像だにできないような
坑内施設
でありました。以上のような実例をもってしても、
炭鉱災害
は天災でなく、人災であることを痛感せざるを得ないのであります。(
拍手
)
地下労働
というきわめて劣悪な
条件
のもとにおける安全、
保安
は、どんなに十分であっても、十分過ぎるということはありません。現在のような、
労働者
の
注意力
のみにたよるといった安易な
保安管理
の
あり方
は、この際、根本的に改めるべきであります。
人命
を
尊重
するために、
鉱山保安法
の
抜本的改正
は、一刻の猶予も許しません。もはや、議論の
段階
を通り越して、実行の
段階
にあることを、ここに強く訴えたいのであります。(
拍手
) また、
現行鉱業法
にいたしましても、その
改正
が叫ばれてからすでに久しく、現在、
鉱業法改正審議会
で
検討
されておりますが、いまだにその結論すら見ていないのであります。
炭鉱災害
の大きな要因となっている租鉱権問題や、鉱区の
整理統合
などの
抜本的解決等
は、一日もゆるがせにできない問題であることを、あわせて強調するものであります。 次に申し上げたいことは、相次ぐ
災害
を未然に防止するために、
保安監督
を厳重に実施し、
施設改善
の困難な
炭鉱
に対しては可及的すみやかに
休廃
山を行なわしめ、これによって生ずる諸問題の
解決
に
政府
は遺憾なきを期せらるべきであります。さらに、
石炭鉱業
の
保安
、
安全設備
、なかんずく、
中小炭鉱
の
徹底
的な
設備改善
は焦眉の問題であり、
政府
は、
保安設備
に対する
補助
並びに
低利資金
の
確保
、その他適切な
措置
をすみやかに講ずべきことを、強く指摘するものであります。
政府
は、
災害
の
たびごと
に、
保安監督行政
の
強化
を口にしておりますが、その場限りに終わっており、今日に至るも何ら
強化
された事実が認められないのであります。
福岡鉱山保安監督部
の例を見ましても、わずか四十人の
現場担当監督官
が、四百八十一
炭鉱
、
坑口数
では千七十一坑を
監督
しているのであります。このような少ない
保安監督官
が、三カ月に一回の巡視で、刻々に移り変わる
坑内条件
を把握することは、不可能といわなければなりません。しかも、
保安監督官
が公務の執行にあたって暴行や
脅迫等
の妨害が公然と行なわれているのにもかかわらず、これが放置されていることは、全く
監督行政
以前の問題であり、
法治国家
として絶対に許すことのできないものであります。
上清災害
の
責任
を感じてみずからの命を断った
谷監理課長補佐
の行動の意味するものは、
一体
、何でありましょう。それはきわめて深いものがあろうかと思うのであります。
保安監督行政
の
責任
を
末端現場
に働く者にしわ寄せしている
実態
、
保安監督
に対する
封建的圧力
の放置、
保安設備
の不完全により生じた
災害
による
犠牲者
に対する
保安監督官
としての自責、
政府
を初め
関係者
を反省せしめるもろもろの問題を提起していると思うのであります。
政府
は、第一線に働く
保安監督官
が安んじて働けない
実態
を直視して、その
対策
にきぜんたる態度をとるよう、強く要望するものであります。 第四に申し上げたいことは、
遺族
の
方々
の
完全援護
についてであります。 元気な笑顔で職場へと急いだ夫や兄弟、むすこを一瞬にして奪われた御
遺族
に対し、私は心からなるお悔やみを申し上げるものであります。深い悲しみと憤りの涙で迎えねばならなかった御心中はいかほどかと深く御同情申し上げるとともに、その御
遺族
の
方々
に対し完全な
援護
の手を差し伸べることは国の
責務
であると考えるものであります。しかるに、今日の
法律
をもってしては、わずかに平均六十五万円程度より支給されないのでありますが、こうした少額で
遺族
の
方々
の今後の
生活
が保障されるとは、とうてい考えられないのであります。
労働基準法
や
労災法
が制定された当時の
実情
と今日の
社会経済情勢
は大きく変わっております。あらゆる
基準
が現
情勢
に対応して是正されつつある今日、
労働基準法
や
労災法
もすみやかに
改正
し、
労働災害
による
犠牲者
の
遺族
がもっと手厚い
援護
が受けられるように、十分な
措置
を講ずべきであります。また、豊州
炭鉱
の
水没事故
による
犠牲者
の
遺体
は、すでに半年を
経過
しているにもかかわらず、いまだに収容されておりません。
一体
、
政府
、
経営者
は、いかなる
収容策
を考えているのか。私は、これらの
遺族
の方方の心情に思いをいたしますとき、まことに暗たんたるものがあるのであります。
遺体収容
のためのあたたかい
施策
を講ずることこそ、為政者の
責務
であると考えるのであります。 第五は、
石炭鉱業安定政策
の
確立
であります。 最近、
炭鉱災害
が増大している背景に
石炭鉱業合理化法
があることは、もはや否定することのできない事実であります。
石炭鉱業合理化
の名のもとに
弱小炭鉱
の買いつぶしを進めているこの
法律
は、ひたすら目先の利潤のみを追求する資本のむき出しな欲求の前に、
保安
も
労働条件
も
犠牲
に供せられているのであります。言うまでもなく、
政府
、
経営者
が企図している、
昭和
三十八年までに十一万人もの首切りを行なうという無謀な
合理化政策
からは、
石炭鉱業
の安定は望むべくもないのであります。私ども
日本社会党
は、
わが国
の重要な
エネルギー源
としての
石炭鉱業
を
長期
に安定させるため、今
国会
に、
石炭
の
生産体制
の
確立
、
流通機構
の
整備
を主要な柱とした
石炭鉱業安定法案
を
提出
し、
議員各位
の賛同を切に念願しているところであります。幸いに、この
決議案
の第一に、
石炭鉱業安定政策
の
確立
がうたわれましたことは、私の
衷心
より喜びとするところでありますが、
政府
においては、さらに百尺竿頭一歩を進めて、
石炭鉱業
の真の
安定策
を
確立
されるよう、強く要望する次第であります。 以上申し述べたような
政策
が実施されてこそ、初めて痛ましい
犠牲者
の霊を慰める道であることを
最後
に強調いたしまして、私の
賛成討論
を終わるものであります。(
拍手
)
清瀬一郎
13
○
議長
(
清瀬一郎
君)
討論
はこれにて終局いたしました。 これより
採決
いたします。 本件を
可決
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
清瀬一郎
14
○
議長
(
清瀬一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
可決
いたしました。 この際、
通商産業大臣
及び
労働大臣
から発言を求められておりまするから、順次これを許します。
通商産業大臣椎名悦三郎
君。 〔
国務大臣椎名悦三郎
君
登壇
〕
椎名悦三郎
15
○
国務大臣
(
椎名悦三郎
君)
炭鉱災害防止
に関する
決議
に対しまして所見を申し述べたいと存じます。 最近における
炭鉱
の
重大災害
の頻発ほ、
政府
といたしましてもまことに遺憾とするところであり、
災害
の
犠牲
となられました
方々
に深く
哀悼
の意を表するものであります。 申すまでもなく、
人命尊重
は何よりも重要でありまして、
政府
は、かねてから、
保安
の
確保
は
生産
に優先すべきものであるとの方針をもって
鉱山保安行政
を推進してきた次第でありますが、今後につきましても、ただいまの
決議
の御
趣旨
を十分に
尊重
いたしまして、すみやかに所要の
施策
を進めて参りたいと存じます。 すなわち、第一の点につきましては、通商産業省は、従来から、
石炭
の
経済性
の向上と需要の拡大により
石炭鉱業
の安定をはかるため努力して参ったのでありますが、今後も、さらに
産炭地域
の振興、
産炭地発電
の推進、
石炭
の
長期取引体制
の
確立等
の
施策
を講じて、その健全な発達をはかることといたす所存であります。 第二の、
鉱山保安監督行政
の
強化
につきましては、
鉱山保安法
の厳正な
施行
に努めるほか、
鉱務監督官
の
増員等
、
監督体制
の
強化
について
検討
を進めております。 第三の、
鉱業法
、
鉱山保安法
の
抜本的改正
につきましては、
基本法
たる
鉱業法
につきましては、現在、
鉱業法改正審議会
において
審議
が行なわれており、
鉱山保安法
につきましては、近時の
重大災害
にかんがみ、十分な
検討
を重ねたいと存じます。 さらに、
保安施設改善
の困難な
炭鉱
の
休廃
山につきましては、その
炭鉱
から生じる
離職者
につき特に手厚い
援護
を加えること、及び
鉱害処理
に万全を期することを中心として、目下その
具体策
を
検討
中でございます。 また、
中小炭鉱
の
保安施設
の一そうの
充実
のため必要とされる
資金
につきましては、
長期低利
の
資金
の
確保
、
特定施設
に対する
補助等
につき、特に格段の意を用いて
検討
を進めております。 以上の
措置
を早急に講じまして、
鉱山保安
の万全を
期ずる
とともに、さらに、
遺家族
の
方々
に対しましては、今後の
生活
の安定をはかるため、
炭鉱主
はもとより、
関係各省
と十分協議して善処して参りたいと存じます。(
拍手
)
清瀬一郎
16
○
議長
(
清瀬一郎
君)
労働大臣石田博英
君。 〔
国務大臣石田博英
君
登壇
〕
石田博英
17
○
国務大臣
(
石田博英
君)
鉱山
の
災害
が続発いたしておりますことにつきましては、
労働者保護
並びに一般の産業安全の
責任
を持っておりまする立場から、きわめて遺憾に存じます。 ここに、
犠牲
になられた
方々
の霊に対しまして、つつしんで
哀悼
の意を表しまするとともに、ただいま行なわれました御
決議
の
趣旨
を
尊重
いたしまして、特に
中小企業
の
安全設備
の
整備
のために諸般の
施策
を考究いたしまするとともに、
遺家族各位
の
援護
に万全を期したいと存じておる次第でございます。(
拍手
)
————◇—————
日程
第一
簡易生命保険法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
清瀬一郎
18
○
議長
(
清瀬一郎
君)
日程
に入ります。
日程
第一、
簡易生命保険法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
—————————————
清瀬一郎
19
○
議長
(
清瀬一郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
逓信委員長山手滿男
君。
—————————————
〔
報告書
は
会議録追録
に
掲載
〕
—————————————
〔
山手滿男
君
登壇
〕
山手滿男
20
○
山手滿男
君 ただいま
議題
となりました
簡易生命保険法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
逓信委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
は、去る三月九日
内閣
から
参議院
に
提出
され、同二十四日、同院において
可決
の上、本院に送付せられたものでありますが、そのおもなる
内容
といたしましては、第一に、
簡易生命保険
の
保険金
の
最高額
は、現在、二十五万円に制限されておりますが、最近における
社会
、
経済事情
の推移にかんがみまして、
保険加入者
たる
国民
の
経済生活
の安定と
保険的保護
とをはかるためには、これを相当程度引き上げる必要がありますので、
保険金最高制限額
を
昭和
三十七年三月三十一日までは三十万円、同年四月一日以後は五十万円に引き上げること、第二に、
現行
の
保険金最低制限額
五千円は、同様の理由により低きに過ぎますので、これを一万円に引き上げること、第三に、
保険料計算
の
基礎
となる
国民
の
死亡生残表
は、現在は
昭和
二十九年の第九回
生命表
の
男子死亡率
によっておりますが、昨年十二月発表の第十回
生命表
によれば、前回に比し
国民死亡率
が低下しているので、これを
基礎
とする
計算
に改めて
保険料
の
引き下げ
をはかったこと、第四に、
施行期日
を本年四月一日とし、本
法案施行
前に効力が発生した
保険契約
についてはなお従前の例によることとしたこと等であります。
逓信委員会
におきましては、
本案
の付託を受けまして以来、
会議
を開いて
慎重審議
を重ね、三月二十九日質疑を終了、
討論
を省略して直ちに
採決
の結果、
賛成
多数をもって
本案
は
政府原案
の通り
可決
すべきものと議決した次第であります。 なお、
採決
の後、
委員会
は、
委員佐藤洋之助
君の
動議
により、
自由民主党
、
日本社会党
、
民主社会党
の三
党共同提案
にかかる次の
附帯決議
を
全会一致
をもって議決いたしました。
附帯決議
簡易生命保険
及び
郵便年金事業
の
各種福祉施設
は、
加入者
の健康の保持、
福祉
の増進、ひいては、両
事業
の進展に寄与するところ多大であって、各方面からこれが
拡充
を要望されている。 よって、
政府
は、一層
積極的意図
をもって、
加入者ホーム
、
保養センター等
の
施設
の
増設整備
を図るとともに、これが
管理運営
の面においても、適切かつ能率的な
措置
を講ずべきである。 右
決議
する。 これをもって御
報告
を終わります。(
拍手
)
—————————————
清瀬一郎
21
○
議長
(
清瀬一郎
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
の通り決するに
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
清瀬一郎
22
○
議長
(
清瀬一郎
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
の通り
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第二
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
清瀬一郎
23
○
議長
(
清瀬一郎
君)
日程
第二、
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
—————————————
清瀬一郎
24
○
議長
(
清瀬一郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員会理事鴨田宗一
君。
—————————————
〔
報告書
は
会議録追録
に
掲載
〕
—————————————
〔
鴨田宗一
君
登壇
〕
鴨田宗一
25
○
鴨田宗一
君 ただいま
議題
となりました
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
について、
大蔵委員会
における
審議
の
経過
並びにその結果について御
報告
申し上げます。
本案
は、鉱工業技術研究組合法、低開発地域工業開発促進法その他の法案が
提出
されたこと等に伴い、税制上必要な特別
措置
を講ずるため、重ねて
租税特別措置法
の
改正
をしようとするものであります。 その
改正
のおもな第一点は、鉱工業技術研究組合法に基づいて設立される鉱工業技術研究組合が、その試験研究用の機械設備等の取得に充てるため、組合員が組合に対して納付する費用については、三年間でその全額を償却する特別償却の方法を認めるとともに、組合が組合員から受け入れた賦課金で取得した試験研究用固定資産については、その取得価額を減額して、いわゆる圧縮記帳を行なうことにより、その賦課金の受け入れにより利益を生じさせないこととしようとするものであります。 次に、
改正
の第二点は、機械工業振興臨時
措置
法に規定する特定の機械工業を営む法人、農業協同組合合併助成法等に基づき合併を行なう農業協同組合等、または中央卸売市場において卸売業を営む法人が一定の要件に従って合併を行なった場合には、この合併により生ずる清算所得に対する法人税の課税を軽減するとともに、特定機械工業を営む法人が
事業
の共同化のために一定の要件に従って現物出資した場合には、その出資により取得した株式について圧縮記帳の方法を認め、さらに、農業協同組合等が一定の要件に従って合併を行なうときは被合併法人の欠損金を引き継ぐことを認めようとするものであります。 また、特定機械工業を営む個人または法人が一定の要件に従って工場を移転する場合、及び、
中小企業
者が一定の要件に従って一団地の工場用地に工場を移転する場合に生ずる譲渡所得について、一定の要件のもとで、その買いかえた工場用地の取得価額を圧縮記帳する等の方法で課税の特例を認めようとするものであります。 さらに、硫安製造業者が日本硫安輸出株式会社に対して有する売掛金で、本年七月三十一日までに生じたもののうち、日本硫安輸出株式会社の欠損に見合うものを、法人の所得の
計算
上損金に算入するとともに、これに伴う損失については十年間の欠損金の繰り越し控除ができる等の特例を設けようと・するものであります。 その他、特定の機械工業を営む法人の合併等に伴う登記について、登録税の減免を行なうことといたしております。 次に、
改正
の第三点は、特別法に基づき、個人または法人が低開発地域工業開発地区として指定される地域内で製造の
事業
の用に供する設備を新設または増設する場合には、一定の要件のもとで、初年度において、機械設備については取得価額の三分の一、工場建物については五分の一を普通償却の別ワクとして償却することを認める特別償却の制度を設けようとするものであります。 また、地方公共団体もしくは日本住宅公団の行なう工場用団地等の造成のため、土地が買収されたことに伴って代替地等を買いかえた場合、または首都圏
整備
に関する法令によって、東京都の区部等の既成市街地内において作業場の新増築等が制限されているため、土地等を譲渡し、他の市街地開発区域、低開発地域、工業用開発地区等の地区において土地等を取得する場合には、圧縮記帳の方法により譲渡所得の課税の特例を設けようとするものであります。
最後
に、国の行政機関が作成した計画に基づいて海外に移住する者が移住に際して処分した資産の譲渡所得等の課税について、百万円の特例控除を行なった後の金額の二分の一を譲渡所得の金額と見る等の特例を認め、その課税を軽減しようとするものであります。
本案
につきましては、昨二十九日質疑を終了し、直ちに
採決
を行ないましたところ、
起立
多数をもって原案の通り
可決
となりました。 なお、
本案
に対しましては、
全会一致
をもって
附帯決議
を付すべきものと決しました。
附帯決議
の
内容
は次の通りであります。すなわち、
政府
は、硫安工業の
合理化
計画その他各般の
施策
を速急に具体化し、そのコスト低下による国際競争力の培養をはかるとともに、国内の農民に対し低廉なる肥料の供給を期すべきである。 なお、肥料二法についても再
検討
の要あるものと認める。というのであります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
清瀬一郎
26
○
議長
(
清瀬一郎
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
の通り決するに
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
清瀬一郎
27
○
議長
(
清瀬一郎
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
の通り
可決
いたしました。
————◇—————
国内旅客船公団法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
港湾法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
田邉國男
28
○
田邉國男
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。 すなわち、この際、
内閣提出
、
国内旅客船公団法
の一部を
改正
する
法律案
、
港湾法
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を一括
議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
清瀬一郎
29
○
議長
(
清瀬一郎
君)
田邉國男
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
清瀬一郎
30
○
議長
(
清瀬一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
国内旅客船公団法
の一部を
改正
する
法律案
、
港湾法
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
—————————————
清瀬一郎
31
○
議長
(
清瀬一郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。運輸
委員長
三池信君。
—————————————
〔
報告書
は
会議録追録
に
掲載
〕
—————————————
〔
議長
退席、副
議長
着席〕 〔三池信君
登壇
〕
三池信
32
○三池信君 ただいま
議題
となりました
国内旅客船公団法
の一部を
改正
する
法律案
外一法案について、運輸
委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、
国内旅客船公団法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 戦時標準型船は、戦時中に一定の規格により急造された、材質、構造ともにきわめて劣弱な船舶でありまして、現在約七十万総トンが残存しておりますが、その大部分は、今日、もはや通常の検査及び補修では航行の安全を期し得ない
状態
に陥っております。しかしながら、経営基盤の弱体な中小船主としては、完全な補修を行なうことは困難でありまして、繋船または解撤を余儀なくされている
実情
であります。よって、かような
実情
にかんがみまして、これら苦境にあえぐ船主に対して代替船を保有せしめる
施策
の一環として、現在の国内旅客船公団を改組して、
資金
調達が困難な弱小の船主を対象として、公団との共有方式により、代替船の新造が可能となる
措置
を講じようとするものであります。 次に、その
内容
のおもなる点を申し上げます。 第一点は、公団の名称を特定船舶
整備
公団と改めるとともに、公団の従来の業務のほかに、戦時標準型船を解撤する船主と費用を分担して貨物船を建造して、これを当該船主に使用せしめる等の業務ができるようにしようとするものであります。 第二点は、公団の業務の拡張に伴いまして、理事一名の増員をはかろうとするものであります。 なお、貨物船建造業務につきましては、来年度以降三年にわたり行なうことといたしております。 本法案は、二月二十二日本
委員会
に付託され、同月二十四日
政府
より提案理由の
説明
を聴取し、三月十五日、二十八日、三十日質疑を行ないましたが、その
内容
は
会議
録により御承知願います。 かくて、同三十日、
討論
を省略し、
採決
の結果、本法案は
起立
総員をもって原案通り
可決
いたしました。 なお、
日本社会党
山口丈太郎君より、
日本社会党
、
自由民主党
並びに
民主社会党
を代表して、本法案に対して、戦標船の代替建造の促進をはかるために、融資額の増額、戦標船解撤に伴う下船船員の処遇について善処するよう
政府
に要望する
趣旨
の
附帯決議
案が
提出
され、原案通り
可決
いたしました。 次に、
港湾法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 近年、重要な港湾地帯における地盤沈下は著しく、港湾活動及び民生の安定上、重大な影響を及ぼしておりまして、
政府
は、この事態を早急に
改善
するため鋭意努力を重ねて参りましたが、これに必要な港湾工事には多額な費用を要しますので、港湾管理者の財政負担力にかんがみまして、これらの工事について高率の国庫負担等を行なおうとするものであります。 次に、その要旨を申し上げます。 港湾管理者が地盤沈下
対策
工事を行なう場合には、国は、通常の港湾工事でありますと、その工事費用の十分の五を負担することとなっておりますが、これを当分の間国が十分の六まで負担することができるようにするとともに、国がこれらの工事を直轄で
施行
する場合にも、これに準じた
措置
をとることができるようにしようとするものであります。 本法案は、去る二月二十五日本
委員会
に付託され、三月三日
政府
より提案理由の
説明
を聴取し、同月二十八日、三十日質疑を行ないましたが、その
内容
は
会議
録により御承知を願います。 かくて、同三十日、
討論
を省略し、
採決
の結果、本法案は
起立
総員をもって原案通り
可決
いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
久保田鶴松
33
○副
議長
(久保田鶴松君) これより
採決
に入ります。 まず、
国内旅客船公団法
の一部を
改正
する
法律案
につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
の通り決するに
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
久保田鶴松
34
○副
議長
(久保田鶴松君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
の通り
可決
いたしました。 次に、
港湾法
の一部を
改正
する
法律案
につき
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
の通り決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
久保田鶴松
35
○副
議長
(久保田鶴松君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
の通り
可決
いたしました。
————◇—————
核原料物質
、
核燃料物質
及び
原子炉
の規制に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
田邉國男
36
○
田邉國男
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。 すなわち、この際、
内閣提出
、
核原料物質
、
核燃料物質
及び
原子炉
の規制に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
久保田鶴松
37
○副
議長
(久保田鶴松君)
田邉國男
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
久保田鶴松
38
○副
議長
(久保田鶴松君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
核原料物質
、
核燃料物質
及び
原子炉
の規制に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
—————————————
久保田鶴松
39
○副
議長
(久保田鶴松君)
委員長
の
報告
を求めます。科学技術振興
対策
特別
委員長
山口好一君。
—————————————
〔
報告書
は
会議録追録
に
掲載
〕
—————————————
〔山口好一君
登壇
〕
山口好一
40
○山口好一君 ただいま
議題
となりました
核原料物質
、
核燃料物質
及び
原子炉
の規制に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、科学技術振興
対策
特別
委員会
における
審査
の
経過
並びに結果について御
報告
申し上げます。
本案
の
内容
は、国際規制物資の使用などについて必要な規制を行ない、臨界実験装置についての規制の
強化
をはかり、
原子炉
施設
について定期検査に関する規定を設け、一定量以上のプルトニウム及び使用済み燃料の使用に関する規制を
強化
し、原子力
施設
などの
施設
検査などに万全を期するため、原子力
施設
検査官を置くことなどを骨子といたしております。
本案
は、去る三月十六日池田
国務大臣
より提案理由の
説明
を聴取した後、熱心なる
審議
が行なわれたのでありますが、これらの
内容
については
会議
録に譲りたいと存じます。 かくて、本三十日質疑を終了し、
採決
の結果、
全会一致
をもって
可決
すべきものと議決した次第であります。 なお、
自由民主党
、
日本社会党
及び
民主社会党
共同提案により、
政府
は、
原子炉
設置の許可をなすにあたって、原子力
委員会
においては
原子炉
安全専門
審査
会の意見を徴し、これを
尊重
するよう
措置
すべきである旨の
附帯決議
を付すべしとの
動議
が
提出
され、これまた
全会一致
をもって
可決
いたしました。 以上、御
報告
を終わります。(
拍手
)
—————————————
久保田鶴松
41
○副
議長
(久保田鶴松君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
の通り決するに
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
久保田鶴松
42
○副
議長
(久保田鶴松君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
の通り
可決
いたしました。
————◇—————
衆議院事務局職員定員規程
の一部を
改正
する規程案(
議院運営委員長提出
)
衆議院法制局職員定員規程
の一部を
改正
する規程案(
議院運営委員長提出
)
田邉國男
43
○
田邉國男
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。 すなわち、
議院運営委員長提出
、
衆議院事務局職員定員規程
の一部を
改正
する規程案及び
衆議院法制局職員定員規程
の一部を
改正
する規程案は、
委員会
の
審査
を省略してこの際これを上程し、その
審議
を進められんことを望みます。
久保田鶴松
44
○副
議長
(久保田鶴松君)
田邉國男
君の動機に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
久保田鶴松
45
○副
議長
(久保田鶴松君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
衆議院事務局職員定員規程
の一部を
改正
する規程案、
衆議院法制局職員定員規程
の一部を
改正
する規程案、右両案を一括して
議題
といたします。
—————————————
久保田鶴松
46
○副
議長
(久保田鶴松君)
提出者
の
趣旨弁明
を許します。議院運営
委員会
理事天野公義君。 〔天野公義君
登壇
〕
天野公義
47
○天野公義君 ただいま
議題
となりました
衆議院事務局職員定員規程
の一部を
改正
する規程案及び
衆議院法制局職員定員規程
の一部を
改正
する規程案について、提案の
趣旨
を御
説明
いたします。
衆議院事務局職員定員規程
の一部を
改正
する規程案は、事務局職員の定員を千四百七十八人から千五百二人に改めようとするものでありまして、その
内容
は、常勤職員からの振りかえ九人、及び渉外部等の新規要員十五人の計二十四名を増員するものであります。 次に、
衆議院法制局職員定員規程
の一部を
改正
する規程案は、法制局職員定員を二人増員し、六十八人から七十人に改めようとするものであります。 両案は、議院運営
委員会
において起草、
提出
したものであります。 何とぞ御賛同あらんことをお願いいたします。
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久保田鶴松
48
○副
議長
(久保田鶴松君) 両案を一括して
採決
いたします。 両案を
可決
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
久保田鶴松
49
○副
議長
(久保田鶴松君) 御
異議
なしと認めます。よって、両案は
可決
いたしました。
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久保田鶴松
50
○副
議長
(久保田鶴松君) 本日は、これにて散会いたします。 午後二時五十八分散会
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出席
国務大臣
通商産業大臣
椎名悦三郎
君 労 働 大 臣 石田 博英君 国 務 大 臣 池田正之輔君 出席
政府
委員 大蔵政務次官 大久保武雄君 運輸政務次官 福家 俊一君 郵政政務次官 森山 欽司君