○
加藤高藏君 ただいま
議題となりました
建設業法の一部を改正する
法律案につき、
建設委員会における
審議の
経過及び結果の概要を御
報告申し上げます。
本案は、最近における
建設工事量の
増大にかんがみ、
建設工事の
施工体制を強化し、かつ、適正な
施工を確保するとともに、中小建設業者の一そう健全な発達をはかるため本法の一部を改正しようとするものでありまして、その
内容を要約すれば次のごときものであります。
第一点は、登録制度に関するものであります。すなわち、
建設工事の種類を、本法別表に掲げるもの及び土木一式工事、建築一式工事とし、登録を受けようとする者は、主として請け負う
建設工事の種類ごとにその
建設工事に関する実務の経験を有する技術者一名を常置するものでなければならないこととするほか、新たに総合工
事業者の登録の制を設け、主として請け負う
建設工事の全部または一部が土木一式工事または建築一式工事である建設業者で、それぞれの一式工事に関し指導監督的な実務の経験または
業務管理の責任者としての経験を有する者一名を常置するものは、登録簿に総合工
事業者の登録を受けることにより、総合工
事業者と称することができるものとし、この登録を受けない建設業者は、主として請け負う
建設工事の種類を明らかにした文字を冠する専門工
事業者と称することができることとしております。
第二点は、建設業者のいわゆる格づけ審査を法制化したことであります。すなわち、建設大臣または都道府県知事は、公共性のある施設または工作物に関する
建設工事で建設省令で定めるものの入札に参加しようとする建設業者の
申し出があったときは、建設大臣が中央建設業
審議会の意見を聞いて定める基準によって、その建設業者の経営規模その他経営に関する客観的事項の審査を行なうことができるものとしております。
第三点は、一定
範囲内の建設業者団体についてその届出義務を法定し、これに対する指導監督の道を開いたことであります。すなわち、建設業に関する調査研究、指導等、
建設工事の適正な
施工を確保するとともに、建設業の健全な発達をはかることを目的とする
事業を行なう社団または財団で建設省令で定めるものは建設大臣または都道府県知事に届け出なければならないものとし、建設大臣または都道府県知事は、これら建設業者団体に対して、
建設工事の適正な
施工を確保し、または建設業の健全な発達をはかるために必要な事項に関して
報告を求めることができ、また、建設業者及び建設業者団体に対して、同様な目的のため必要な指導、助言及び勧告を行なうことができることとしております。
以上三点のほか、建設業に関する専門事項を調査
審議させるために、中央建設業
審議会に専門委員を置くことができるものとし、その他法改正に伴う所要の
規定の
整備を行なうことが
本案の
内容であります。
本案は、去る二月二十日本
委員会に付託され、同月二十二日中村建設大臣より
提案理由の説明を聴取、三月九日には参考人を招いてその意見を徴するなど、
慎重審議いたしました。論議の中心は、
本案の改正の中小建設業者に対する影響及び北海道開発
事業と建設業対策との関連等についてでありましたが、その詳細はすべて
会議録に譲ります。
かくて、本日
質疑を終了し、
討論を省略して直ちに
採決に付し、
全会一致をもって
本案は
原案通り可決すべきものと決しました。
右、御
報告申し上げます。(
拍手)
—————————————