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1961-03-09 第38回国会 衆議院 本会議 第14号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十六年三月九日(木曜日)     —————————————  議事日程 第十号   昭和三十六年三月九日    午後一時開議  第一 森林火災国営保険法の一部を改正する  法律案内閣提出)  第二 国債整理基金に充てるべき資金の繰入れ   の特例に関する法律案内閣提出)  第三 補助金等臨時特例等に関する法律の一   部を改正する法律案内閣提出)  第四 地方公共団体負担金納付特例に関   する法律を廃止する法律案内閣提出)  第五 下級裁判所設立及び管轄区域に関する   法律の一部を改正する法律案内閣提出、参   議院送付)  第六 就学困難な児童及び生徒のための教科用   図書及び修学旅行費給与に対する国の補助   に関する法律の一部を改正する法律案内閣   提出)  第七 盲学校、聾(ろう学校及び養護学校へ   の就学奨励に関する法律の一部を改正する法   律案内閣提出)     ————————————— ○本日の会議に付した案件  議員請暇の件  裁判官訴追委員予備員辞職の件  裁判官訴追委員予備員選挙  中国地方開発審議会委員選挙  北陸地方開発審議会委員選挙  日程第一 森林火災国営保険法の一部を改正す   る法律案内閣提出)  日程第二 国債整理基金に充てるべき資金の繰   入れの特例に関する法律案内閣提出)  日程第三 補助金等臨時特例等に関する法律   の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第四 地方公共団体負担金納付特例   に関する法律を廃止する法律案内閣提出)  日程第五 下級裁判所設立及び管轄区域に関   する法律の一部を改正する法律案内閣提出、   参議院送付)  日程第六 就学困難な児童及び生徒のための教   科用図書及び修学旅行費給与に対する国の   補助に関する法律の一部を改正する法律案(   内閣提出)  日程第七 盲学校、聾(ろう学校及び養護学   校への就学奨励に関する法律の一部を改正す   る法律案内閣提出)  国民金融公庫法の一部を改正する法律案内閣   提出)  通行税法の一部を改正する法律案内閣提出)  有価証券取引税法の一部を改正する法律案(内   閣提出)  日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案(内   閣提出)  建設業法の一部を改正する法律案内閣提出)    午後一時四十五分開議
  2. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) これより会議を開きます。      ————◇—————  議員請暇の件
  3. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) お諮りいたします。  議員服部安司君から、欧州各国政治経済事情視察のため、三月十六日から三月三十日まで十五日間、また、議員河野一郎君、同森清君、同山中貞則君及び同倉成正君から、欧米各国の農業並びに中小企業等事情調査のため、四月三日から五月五日まで三十三日間、右いずれも請暇申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、許可するに決しました。      ————◇—————  裁判官訴追委員予備員辞職の件
  5. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) なお、お諮りいたします。  裁判官訴追委員予備員坪野米男君から、予備員を辞職いたしたいとの申し出がございます。右申し出を許可するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、これを許可するに決しました。      ————◇—————  裁判官訴追委員予備員選挙
  7. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) つきましては、この際、裁判官訴追委員予備員選挙を行ないます。
  8. 天野公義

    天野公義君 裁判官訴追委員予備員選挙は、その手続を省略して、議長において指名せられ、その職務を行なう順序については議長において定められんことを望みます。
  9. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 天野公義君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  10. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。  議長は、裁判官訴追委員予備員松井誠君を指名いたします。  なお、その職務を行なう順序は第五順位といたします。      ————◇—————  中国地方開発審議会委員選挙
  11. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 中国地方開発審議会委員選挙を行ないます。
  12. 天野公義

    天野公義君 中国地方開発審議会委員選挙は、その手続を省略して、議長において指名されんことを望みます。
  13. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 天野公義君の動議に御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  14. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。  議長は、中国地方開発審議会委員に    星島 二郎君  永山 忠則君    小澤 太郎君  前田榮之助君    中村 英男君を指名いたします。      ————◇—————  北陸地方開発審議会委員選挙
  15. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 北陸地方開発審議会委員選挙を行ないます。
  16. 天野公義

    天野公義君 北陸地方開発審議会委員選挙は、その手続を省略して、議長において指名されんことを望みます。
  17. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 天野公義君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  18. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。  議長は、北陸地方開発審議会委員に    佐伯 宗義君  南  好雄君    薩摩 雄次君  岡  良一君    三鍋 義三君を指名いたします。      ————◇—————  日程第一 森林火災国営保険法の一部を改正する法律案内閣提出
  19. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 日程第一、森林火災国営保険法の一部を改正する法律案議題といたします。     —————————————
  20. 清瀬一郎

  21. 小枝一雄

    小枝一雄君 ただいま議題となりました、内閣提出森林火災国営保険法の一部を改正する法律案について、農林水産委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。  森林火災国営保険法は、人工幼齢林のみを対象として、国が森林火災による損害を填補するため昭和十二年に制定され、その後、昭和二十七年に人工壮齢林をも加えるための法律改正が行なわれて現在に至っていることは御承知通りでありますが、わが国の林業が自然災害から受ける損害の甚大であるにかんがみ、このたび、森林火災による損害のほか、気象災害による災害についても国営保険事業において填補することとするため、本案提出せられたのであります。  しかして、改正案内容は、政府が填補する損害は、従来の火災損害のほか、風害、水害、雪害、干害、凍害及び潮害といたし、これがため、本保険事業名称森林保険に改めようというにあります。  本案は、去る二月十八日提出され、二月二十三日政府より提案理由の説明を聴取いたし、慎重審議の結果、三月一日質疑を終了し、討論を省略し直ちに採決に入りましたところ、総員起立本案原案通り可決すべきものと決した次第であります。  なお、本案に対しましては、保険事故ひょう害、地震及び噴火による被害を加えることと、無事戻し制度の復活及び保険料率の引き下げを行なうことの附帯決議がなされたのであります。  以上をもって御報告を終わります。(拍手
  22. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 採決いたします。  本案委員長報告通り決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  23. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告通り可決いたしました。      ————◇—————  日程第二 国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例に関する法律案内閣提出)  日程第三 補助金等臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第四 地方公共団体負担金納付特例に関する法律を廃止する法律案内閣提出
  24. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 日程第二、国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの例に関する法律案日程第三、補助金等臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律案日程第四、地方公共団体負担金納付特例に関する法律を廃止する法律案、右三条を一括して議題といたします。     —————————————
  25. 清瀬一郎

  26. 鴨田宗一

    鴨田宗一君 ただいま議題となりました三法律案について、大蔵委員会における審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例に関する法律案について申し上げます。  この法律は、国債及びその償還財源の現況にかんがみ、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるべき償還資金の額について、次のような特例を設けようとするものであります。  すなわち、国債元金償還に充てるための資金一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れる場合におきまして、その繰り入れるべき金額は、昭和三十六年度以降当分の間、財政法第六条その他、他の法律規定により、国債償還財源に充てる金額と合して毎年度の予算で定めるところによることとし、国債整理基金特別会計法規定による前年度首現在国債総額の万分の百十六の三分の一の繰り入れは、これを停止することとしたのであります。  なお、この法律案に伴いまして、昭和二十八年度から昭和三十五年度までの各年度において国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例に関する法律を廃止するとともに、廃止法律に定められておりました日本国有鉄道及び日本電信電話公社政府に対して負っている法定債務償還元利金国債整理基金特別会計への組み入れに関する措置は、従前と同様、今後も継続することといたしたのであります。  次に、補助金等臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。  この法律案は、補助金等整理合理化一環として、昭和二十九年度以降昭和三十五年度まで毎年度実施して参りました特例措置を、実体法等についてしかるべき法的措置が講ぜられるまでの間、なお存続することといたそうとするものであります。  なお、この法律に基づく特例措置は、現在、文部省関係二件、厚生省関係一件、農林省関係三件、運輸省関係一件、建設省関係一件、合計八件となっております。  最後に、地方公共団体負担金納付特例に関する法律を廃止する法律案について申し上げます。  この法律案は、地方財政運営健全化をはかる等のため、今後国が直轄で施行する事業にかかわる地方公共団体負担金については、すべて地方債証券による納付を行なわないこととするので、これに伴い、地方公共団体負担金納付特例に関する法律を廃止することとしようとするものであります。  以上の各法律案につきましては、審議の結果、去る二日質疑を終了し、直ちに採決いたしましたところ、いずれも全会一致をもって原案通り可決いたしました。以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  27. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) これより採決に入りまするが、三案のうち、まず、日程第二及び第三の両案を一括して採決いたします。  両案の委員長報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告通り決するに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  28. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告通り可決いたしました。  次に、日程第四につき採決いたします。  本案委員長報告通り決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  29. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告通り可決いたしました。      ————◇—————  日程第五 下級裁判所設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出参議院送付
  30. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 日程第五、下級裁判所設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案議題といたします。     —————————————
  31. 清瀬一郎

  32. 池田清志

    池田清志君 ただいま議題となりました下級裁判所設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、法務委員会における審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  本改正案の趣旨は、最近における市町村の廃置分合名称の変更並びに土地の状況等にかんがみまして、簡易裁判所名称、所在地及び管轄区域を変更しようとするものであります。  さて、法務委員会におきましては、三月三日質疑を終了し、討論なく、採決いたしましたところ、本法案全会一致をもって政府原案通り可決すべきものと議決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  33. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 採決いたします。  本案委員長報告通り決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  34. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告通り可決いたしました。      ————◇—————  日程第六 就学困難な児童及び生徒のための教科用図書及び修学旅行費給与に対する国の補助に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第七 盲学校、聾(ろう学校及び養護学校への就学奨励に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出
  35. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 日程第六、就学困難な児童及び生徒のための教科用図書及び修学旅行費給与に対する国の補助に関する法律の一部を改正する法律案日程第七、盲学校、聾(ろう学校及び養護学校への就学奨励に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。     —————————————
  36. 清瀬一郎

  37. 濱野清吾

    濱野清吾君 ただいま議題となりました、内閣提出にかかる、就学困難な児童及び生徒のための教科用図書及び修学旅行費給与に対する国の補助に関する法律の一部を改正する法律案、並びに、盲学校、聾(ろう学校及び養護学校への就学奨励に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、審議経過並びにその結果を御報告申し上げます。  まず、就学困難な児童及び生徒のための教科用図書及び修学旅行費給与に対する国の補助に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案要旨は、経済的理由によって就学の困難な児童及び生徒に対する国庫補助対象を広げて、新たに学用品もしくはその購入費及び通学に要する交通費補助することとし、さらに、国庫補助対象となる修学旅行に要する経費を小、中学校最終学年に限定しないこととし、また、国の援助範囲拡大に伴って、法律の題名を「就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律」と改めようとするものであります。   〔議長退席、副議長着席〕  本案は、二月四日当委員会に付託されて以来、慎重に審議されて参りました。その質疑のおもなるものは、交通費の単価、補助対象となる児童生徒範囲拡大修学旅行の実態とその補助、さらに、補助地方交付税との関係等について熱心に検討されました。これらの詳細につきましては会議録によって御承知を願いたいと存じます。  かくて、三月一日に至り、本案に対する質疑を終了し、討論を省略して採決の結果、全会一致をもって本案原案通り可決すべきものと決定いたしました。  次に、盲学校、聾(ろう学校及び養護学校への就学奨励に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、審議経過並びにその結果を御報告申し上げます。  本案要旨は、盲学校聾学校養護学校小学部または中学部児童生徒について、国または都道府県が支弁すべき経費の種類に、新たに学用品購入費を加えようとするものであります。  本案は、二月四日当委員会に付託され、以来、審議を重ねて参りましたが、質疑のおもなものとしては、これらの特殊児童生徒に対し、さらに積極的な愛情をもって教育施策を講ずる必要がないか、高等部生徒に対する施策も小、中学部児童生徒に準ずる必要がないか、これらの生徒に対する新職業の開拓についての方策、さらに、養護学校義務設置等について熱心に検討されましたが、これらの詳細につきましては会議録によって御承知を願いたいと存じます。  かくて、三月一日に至り、本案に対する質疑を終了し、討論を省略して採決の結果、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  38. 久保田鶴松

    ○副議長久保田鶴松君) 両案を一括して採決いたします。  両案は委員長報告通り決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  39. 久保田鶴松

    ○副議長久保田鶴松君) 御異議なしと認めます。よって、両案は委員長報告通り可決いたしました。      ————◇—————  国民金融公庫法の一部を改正する法律案内閣提出)  通行税法の一部を改正する法律案内閣提出)  有価証券取引税法の一部を改正する法律案内閣提出)  B本輸出入銀行法の一部を改正する法律案内閣提出
  40. 天野公義

    天野公義君 議事日程追加緊急動議提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出国民金融公庫法の一部を改正する法律案通行税法の一部を改正する法律案有価証券取引税法の一部を改正する法律案日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案、右四案を一括議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  41. 久保田鶴松

    ○副議長久保田鶴松君) 天野公義君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  42. 久保田鶴松

    ○副議長久保田鶴松君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  国民金融公庫法の一部を改正する法律案通行税法の一部を改正する法律案有価証券取引税法の一部を改正する法律案日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案、右四案を一括して議題といたします。     —————————————
  43. 久保田鶴松

  44. 鴨田宗一

    鴨田宗一君 ただいま議題となりました国民金融公庫法の一部を改正する法律案外三法律案について、大蔵委員会における審議経過並びにその結果について報告申し上げます。  まず、国民金融公庫法の一部を改正する法律案について申し上げます。  国民金融公庫は、最近その資金量及び業務量飛躍的増加に即応して、職員の増加、支所の増設等、機構の整備拡充に努力しておりまするが、その運営の衝に当たる役員は、公庫発足以来、増員されることなく現在に至っております。今後におきましても、さらに業務増大が予想されますので、この法律案は、公庫業務の円滑な運営に資するため、この際理事二名を増員して六名としようとするものであります。  次に、通行税法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本法案は、汽車等寝台利用状況が現在では相当大衆化されていることに顧み、寝台料金等のうち比較的低額のものに対して通行税を非課税とするとともに、課税上の基準となる等級区分について規定整備をはかろうとするものであります。  次に、有価証券取引税法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本法案は、わが国における社債市場育成策一環として、新たに公社債投資信託が創設されたのでありますが、その受益証券が取引される場合の有価証券取引税税率については、公社債の場合の税率と同様に、証券業者譲渡者とする売買による場合は万分の一、その他の場合は万分の三の税率で課税しようとするものであります。  以上三法律案につきましては、本日質疑を終了して採決を行ないましたところ、いずれも全会一致をもって原案通り可決となりました。  なお、通行税法の一部を改正する法律案に対しましては、全会一致をもって附帯決議を付すべきものと決しました。  附帯決議内容は次の通りであります。すなわち、  汽車寝台料金に対する税率に関しては政府間接税体系一環としてなるべく速かに再検討すべきである。というのであります。  最後に、日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案について申し上げます。  日本輸出入銀行は、昨年十二月末においてその融資残高千二百五十億円に達し、今後融資を必要とする事案はますます増加する見通しであり、三十六年度においては九百七十億円の貸付を予定し、これに対し新たに五百七十億円の資金を供給することとしております。このうち百二十億円は産業投資特別会計からの出資金を予定いたしておりますので、この法律案は、日本輸出入銀行資本金五百八十三億円を、百二十億円増加して七百三億円としようとするものであります。  この法律案は、本日質疑を終了し、直ちに採決いたしましたところ、起立多数をもって原案通り可決いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  45. 久保田鶴松

    ○副議長久保田鶴松君) これより採決に入ります。  まず、国民金融公庫法の一部を改正する法律案及び通行税法の一部を改正する法律案の両案を一括して採決いたします。  両案は委員長報告通り決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  46. 久保田鶴松

    ○副議長久保田鶴松君) 御異議なしと認めます。よって、両案は委員長報告通り可決いたしました。  次に、有価証券取引税法の一部を改正する法律案につき採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告通り決するに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  47. 久保田鶴松

    ○副議長久保田鶴松君) 起立多数。よって、本案委員長報告通り可決いたしました。  次に、日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案につき採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告通り決するに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  48. 久保田鶴松

    ○副議長久保田鶴松君) 起立多数。よって、本案委員長報告通り可決いたしました。      ————◇—————  建設業法の一部を改正する法律案内閣提出
  49. 天野公義

    天野公義君 議事日程追加緊急動議提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出建設業法の一部を改正する法律案議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  50. 久保田鶴松

    ○副議長久保田鶴松君) 天野公義君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  51. 久保田鶴松

    ○副議長久保田鶴松君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  建設業法の一部を改正する法律案議題といたします。     —————————————
  52. 久保田鶴松

  53. 加藤高藏

    加藤高藏君 ただいま議題となりました建設業法の一部を改正する法律案につき、建設委員会における審議経過及び結果の概要を御報告申し上げます。  本案は、最近における建設工事量増大にかんがみ、建設工事施工体制を強化し、かつ、適正な施工を確保するとともに、中小建設業者の一そう健全な発達をはかるため本法の一部を改正しようとするものでありまして、その内容を要約すれば次のごときものであります。  第一点は、登録制度に関するものであります。すなわち、建設工事の種類を、本法別表に掲げるもの及び土木一式工事、建築一式工事とし、登録を受けようとする者は、主として請け負う建設工事の種類ごとにその建設工事に関する実務の経験を有する技術者一名を常置するものでなければならないこととするほか、新たに総合工事業者の登録の制を設け、主として請け負う建設工事の全部または一部が土木一式工事または建築一式工事である建設業者で、それぞれの一式工事に関し指導監督的な実務の経験または業務管理の責任者としての経験を有する者一名を常置するものは、登録簿に総合工事業者の登録を受けることにより、総合工事業者と称することができるものとし、この登録を受けない建設業者は、主として請け負う建設工事の種類を明らかにした文字を冠する専門工事業者と称することができることとしております。  第二点は、建設業者のいわゆる格づけ審査を法制化したことであります。すなわち、建設大臣または都道府県知事は、公共性のある施設または工作物に関する建設工事で建設省令で定めるものの入札に参加しようとする建設業者の申し出があったときは、建設大臣が中央建設業審議会の意見を聞いて定める基準によって、その建設業者の経営規模その他経営に関する客観的事項の審査を行なうことができるものとしております。  第三点は、一定範囲内の建設業者団体についてその届出義務を法定し、これに対する指導監督の道を開いたことであります。すなわち、建設業に関する調査研究、指導等、建設工事の適正な施工を確保するとともに、建設業の健全な発達をはかることを目的とする事業を行なう社団または財団で建設省令で定めるものは建設大臣または都道府県知事に届け出なければならないものとし、建設大臣または都道府県知事は、これら建設業者団体に対して、建設工事の適正な施工を確保し、または建設業の健全な発達をはかるために必要な事項に関して報告を求めることができ、また、建設業者及び建設業者団体に対して、同様な目的のため必要な指導、助言及び勧告を行なうことができることとしております。  以上三点のほか、建設業に関する専門事項を調査審議させるために、中央建設業審議会に専門委員を置くことができるものとし、その他法改正に伴う所要の規定整備を行なうことが本案内容であります。  本案は、去る二月二十日本委員会に付託され、同月二十二日中村建設大臣より提案理由の説明を聴取、三月九日には参考人を招いてその意見を徴するなど、慎重審議いたしました。論議の中心は、本案の改正の中小建設業者に対する影響及び北海道開発事業と建設業対策との関連等についてでありましたが、その詳細はすべて会議録に譲ります。  かくて、本日質疑を終了し、討論を省略して直ちに採決に付し、全会一致をもって本案原案通り可決すべきものと決しました。  右、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  54. 久保田鶴松

    ○副議長久保田鶴松君) 採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告通り決するに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  55. 久保田鶴松

    ○副議長久保田鶴松君) 起立多数。よって、本案委員長報告通り可決いたしました。      ————◇—————
  56. 久保田鶴松

    ○副議長久保田鶴松君) 本日は、これにて散会いたします。    午後二時十六分散会      ————◇—————  出席国務大臣         法 務 大 臣 植木庚子郎君         大 蔵 大 臣 水田三喜男君         農 林 大 臣 周東 英雄君         建 設 大 臣 中村 梅吉君  出席政府委員         経済企画庁政務         次官      江藤  智君         文部政務次官  纐纈 彌三君         建設大臣官房参         事官      高田 賢造君